○宇城市介護保険条例施行規則〔高齢介護課〕

平成17年1月15日

規則第102号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第7条)

第3章 認定(第8条―第17条)

第4章 保険給付(第18条―第32条の3)

第5章 保険料(第33条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び宇城市介護保険条例(平成17年宇城市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(第1号被保険者の資格取得等の届書)

第2条 省令第23条、第24条第2項及び第3項、第29条から第32条まで並びに第171条第1項の届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届書(様式第1号)によるものとする。

(介護保険施設に入所中の者に関する届書)

第3条 省令第25条の届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届書(様式第2号)によるものとする。

(被保険者証の交付の申請書)

第4条 省令第26条第2項の申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)

第5条 介護保険施設は、入所中の被保険者が特例被保険者(法第13条第1項及び第2項の規定の適用がある介護保険の被保険者をいう。)に該当した場合又は該当しなくなった場合は、住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(被保険者証等の再交付の申請書)

第6条 省令第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項の申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)によるものとする。

(資格者証の交付等)

第7条 法第13条に規定する被保険者から被保険者証の提出があったとき及び省令第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項、第33条第2項又は第33条の2第1項の規定による申請があったときは、期限を定めて、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による資格者証の交付を受けた者は、当該資格者証を破損し、汚損し、又は滅失したときは、省令第27条第1項の規定によりその再交付を申請しなければならない。

3 前項の規定による資格者証の再交付の申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

第3章 認定

(要介護認定等の申請)

第8条 省令第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項又は第55条の2第1項の申請書は、介護保険要介護(要支援)認定・要介護認定変更・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第7号)によるものとする。

(診断命令書)

第9条 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項並びに省令第59条第3項において準用する場合を含む。)の規定による診断命令は、介護保険診断命令書(様式第8号)により行うものとする。

(訪問調査の委託)

第10条 法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第32条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による調査を委託するときは、介護保険要介護認定調査依頼書(様式第9号)及び別に定める要介護認定調査票により行うものとする。

(主治医意見書の提出依頼)

第11条 法第27条第6項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第32条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第10号)及び別に定める主治医意見書により行うものとする。

(要介護認定等の結果の通知)

第12条 法第27条第7項若しくは第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)、第32条第6項若しくは第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)又は第35条第2項若しくは第4項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する法第27条第7項又は第33条の2第2項及び第33条の2第2項において準用する法第32条第6項の規定による通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第12号)によるものとする。

(要介護認定等の却下の通知)

第13条 法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項、法第33条第4項及び第33条の2第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による却下をするときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第13号)により行うものとする。

(要介護認定等の取消しの通知)

第14条 法第31条第2項において準用する法第27条第7項前段及び法第34条第2項において準用する法第32条第6項前段の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(要介護認定等の延期の通知)

第15条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項、法第33条第4項又は第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第15号)により行うものとする。

(介護給付対象サービスの種類指定変更申請等)

第16条 省令第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第16号)によるものとする。

2 法第37条第5項の通知は、介護保険サービスの種類指定変更決定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(受給資格証明書の交付)

第17条 法第36条の規定により交付する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第18号)によるものとする。

2 前項の規定による受給資格証明書の交付を受けている者は、当該受給資格証明書を破損し、汚損し、又は滅失したときは、省令第27条第1項の規定によりその再交付を申請しなければならない。

3 前項の規定による受給資格証明書の再交付の申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

第4章 保険給付

(居宅サービス計画の作成等)

第18条 省令第77条第1項の届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第19号)によるものとする。

2 省令第65条の4第2号の届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護)(様式第19号の2)によるものとする。

3 省令第95条の2第1項の届書は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第19号の3)によるものとする。

4 省令第85条の2第2号の届出は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)(様式第19号の4)によるものとする。

(居宅介護サービス費等の償還払いによる支給手続)

第19条 被保険者は、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、第48条第1項に規定する施設介護サービス費、第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、第53条第1項に規定する介護予防サービス費、第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費及び第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給を償還払いにより受けようとするときは、様式第20号にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、速やかに支給又は不支給を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により当該申請者に通知しなければならない。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請等)

第20条 省令第71条第1項又は第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第21号又は様式第21号の2)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給の可否を決定し、速やかに介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により当該申請者に通知しなければならない。

(居宅介護住宅改修費等の支給申請等)

第21条 省令第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第23号又は様式第23号の2)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給の可否を決定し、速やかに介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により当該申請者に通知しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給の申請等)

第22条 省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項の申請書は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第24号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、高額介護サービス費等の支給を決定し、速やかに高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知(様式第25号)により当該申請者に通知しなければならない。

(利用者負担額の減免の申請等)

第23条 法第50条の規定の適用を受けようとする法第41条第1項に規定する要介護被保険者及び法第60条の規定の適用を受けようとする法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第26号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、必要と認める調査を行った上で、利用者負担額の減額又は免除につき承認又は不承認を決定し、速やかに介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項により利用者負担額の減額又は免除につき承認の決定を行った場合は、併せて介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第28号)を交付するものとする。

(旧措置者に係る利用者負担額の減免の申請等)

第24条 施行法第13条第5項に規定する要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者は、同項第1号に規定する厚生労働大臣が定める割合を超える割合の適用を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第29号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、利用者負担額の減額又は免除につき承認又は不承認を決定し、速やかに介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(様式第30号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 前項により利用者負担額の減額又は免除につき承認の決定を行った場合は、併せて介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(様式第31号)を交付するものとする。

(負担限度額認定の申請等)

第25条 省令第83条の6第1項(第97条の4で準用する場合を含む。)の申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第32号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、法第51条の3及び第61条の3に規定する負担限度額(以下「負担限度額」という。)の認定につき承認又は不承認を決定し、速やかに介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第33号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 前項により負担限度額の認定につき承認の決定を行った場合は、併せて介護保険負担限度額認定証(様式第34号)を交付するものとする。

(特定標準負担額の減額の申請等)

第26条 省令第172条の2において準用する省令第83条の6第1項の申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第35号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、施行法第13条第5項第2号に規定する介護保険特定負担限度額の認定につき承認又は不承認を決定し、介護保険特定負担限度額、利用者負担減額・免除決定通知書(様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項により特定負担限度額の認定につき承認の決定を行った場合は、併せて介護保険特定負担限度額認定証(様式第36号)を交付するものとする。

(認定証等の提示)

第27条 第23条第3項の介護保険利用者負担額減額・免除認定証、第24条第3項の介護保険利用者負担額減額・免除等認定証、第25条第3項の介護保険負担限度額認定証、第26条第3項の介護保険特定負担限度額認定証(以下「認定証等」という。)の交付を受けた者は、居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に当該認定証等を添えて、当該サービスを提供する者に提示しなければならない。

(認定証等の返還)

第28条 市長は、認定証等の交付を受けた者が、被保険者の資格を喪失したとき、当該認定証等を交付する要件に該当しなくなったとき、当該認定証等の有効期限に至ったとき、偽りその他不正な行為により当該認定証等の交付を受けたと認められるとき、又は市長が特に必要と認めるときは、当該認定証等を返還させるものとする。

(負担限度額及び負担限度額の差額請求)

第29条 第25条第3項の介護保険負担限度額認定証又は第26条第3項の介護保険特定負担限度額認定証の交付を受けた者で、負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第37号)に、当該介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設の入所期間を確認できる書類及び現に支払った負担限度額又は特定負担限度額を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、当該申請者について負担限度額又は特定負担限度額の差額支給の可否を決定し、速やかに介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(様式第38号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により負担限度額又は特定負担限度額の差額支給を決定したときは、速やかに当該差額を支給しなければならない。

(第三者行為による保険給付についての届出)

第30条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更等)

第31条 市長は、法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第39号)により弁明の機会を付与し、当該要介護被保険者等に通知しなければならない。

2 市長は前項の通知によってもなお保険料の滞納が解消されない場合、弁明書(様式第40号)の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知しなければならない。

3 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

4 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等は、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第42号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

5 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めたときは支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返還しなければならない。

(保険給付の支払の一時差止)

第32条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項又は第2項の規定に該当すると認め、保険給付の支払の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第43号)により当該被保険者等に通知しなければならない。

2 市長は、法第67条第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知しなければならない。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第32条の2 市長は、宇城市国民健康保険(以下この条において「国保保険者」という。)の被保険者で保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等(以下この条において「第2号要介護被保険者等」という。)が、第8条の規定による申請をした場合は、当該第2号要介護被保険者等の認定の申請を受理した旨及び情報提供を求める旨を国保保険者に介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第45号)により通知するものとする。

2 国保保険者は、前項の通知を受理し、国民健康保険税の未納があり、必要と認めたときは、市長に、介護保険給付の支払一時差止依頼書(様式第46号)により依頼するものとする。ただし、未納国民健康保険税の著しい減少となった場合には、速やかに、介護保険給付の差止措置終了依頼書(様式第47号)により保険給付の一時差止めの終了を依頼するものとする。

3 市長は、前項の依頼に基づき、法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載を行おうとするときは、介護保険給付の差止予告通知書(様式第48号)により弁明の機会を付与し、当該第2号要介護被保険者等に通知しなければならない。

4 市長は前項の通知によってもなお国民健康保険税の滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更(償還払い化)及び保険給付の一時差止(以下この条において「保険給付の差止め」という。)を決定し、介護保険給付の差止処分通知書(様式第49号)により当該第2号要介護被保険者等に通知しなければならない。

5 市長は、前項の規定により保険給付の差止めを決定した場合は、当該第2号要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付の差止めの旨を記載するものとする。

6 前項の規定により保険給付差止めの記載を受けた当該第2号要介護被保険者等は、省令第108条の規定に該当する場合は、第2号被保険者介護保険給付の一時差止終了申請書(様式第50号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

7 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めたときは、保険給付差止めの記載を削除しなければならない。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第32条の3 市長は、要介護(更新)認定、要支援(更新)認定又は要介護状態区分の変更をした場合において、法第69条第1項の規定により当該認定に係る第1号被保険者である要介護被保険者等について保険料徴収権消滅期間があるときは、介護保険給付額減額通知書(様式第51号)により当該要介護被保険者等に通知し、当該要介護保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に介護給付等の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置が採られる期間を記載するものとする。

2 前項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等は、令第35条第1号及び第2号又は省令第113条各号のいずれかに該当する場合は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第52号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めたとき、又は給付額減額期間が経過したときは、給付額減額等の記載を削除しなければならない。

第5章 保険料

(保険料額の通知)

第33条 法第136条第1項及び条例第5条の規定による通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収(仮徴収)開始通知書(様式第53号)によるものとする。

2 法第136条第1項の通知後に行う法第138条第1項の通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書特別徴収中止通知書(様式第54号)によるものとする。

3 省令第156条及び第157条の規定による通知は、介護保険料還付(充当)通知書(様式第55号)によるものとする。

(納付書による保険料の納付)

第34条 普通徴収に係る納付書による保険料の納付は、介護保険料・納付通知書兼領収済通知書(様式第56号)(以下「納付書」という。)によるものとする。

(口座振替の方法による保険料の納付)

第35条 預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行おうとする納付者は、当該金融機関の承諾を得て、その納付に必要な納付書を当該金融機関に送付することを市長に依頼しなければならない。

2 市長は、前項の依頼があった場合において、その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その依頼を受けることができる。

3 第1項の金融機関は、宇城市が契約した金融機関とする。

4 第1項に規定する方法による保険料の納付を取りやめようとする納付者は、その旨を当該金融機関を経由して市長に届けなければならない。

5 第1項から前項までの規定は、郵便貯金口座からの自動振込みによる保険料の納付について準用する。

(保険料の督促)

第36条 条例第6条の督促状は、介護保険料督促状(様式第57号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第37条 条例第8条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第58号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第59号)により当該申請者に通知しなければならない。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第38条 市長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた被保険者について、その後において当該徴収猶予を必要とする理由が消滅したと認めるときは、徴収猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをしたときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第60号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第39条 条例第9条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第58号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第61号)により当該申請者に通知しなければならない。

(保険料の減免の取消し)

第40条 市長は、前条の保険料の減免を受けた被保険者について、その後において当該減免を必要とする理由が消滅したと認めるときは、減免を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により減免の取消しをしたときは、介護保険料減免取消通知書(様式第62号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の過誤納)

第41条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税法の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三角町介護保険条例施行規則(平成13年三角町規則第6号)又は不知火町介護保険条例施行規則(平成13年不知火町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年2月25日規則第155号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月15日から適用する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年8月6日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月9日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇城市介護保険条例施行規則の規定は平成30年8月1日から適用する。

(平成31年4月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第15号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

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宇城市介護保険条例施行規則

平成17年1月15日 規則第102号

(令和5年5月1日施行)