○阿智村水道事業職員就業規程
平成29年3月29日
公営企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、阿智村水道事業の職員の勤務条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定により、水道事業の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)が職員として任命した者をいう。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間(始業及び終業の時刻を含む。)、休憩時間、休日及び休暇については、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年阿智村条例第1号)及び職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年阿智村規則第3号)の規定を準用する。
(育児休業等)
第4条 職員の育児休業、部分休業及び育児短時間勤務に関し必要な事項については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年阿智村条例第3号)の定めるところによる。
(給与)
第5条 職員の給与は、阿智村水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成29年阿智村条例第3号)及び阿智村水道事業職員の給与に関する規程(平成29年阿智村公営企業管理規程第7号)の定めるところにより、これを支給する。
(昇給)
第6条 職員の昇給は、阿智村水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成29年阿智村公営企業管理規程第8号)の定めるところによる。
(旅費)
第7条 職員の旅費については、阿智村水道事業職員の旅費に関する規程(平成29年阿智村公営企業管理規程第9号)の定めるところによる。
(退職)
第8条 職員は、次条に定める場合を除き、退職しようとするときは、退職願を所属長を経て、管理者に提出しなければならない。
(定年)
第9条 職員の定年については、職員の定年等に関する条例(昭和59年阿智村条例第4号)の定めるところによる。
(退職手当)
第10条 退職手当の支給については、町村職員退職手当条例(昭和37年長野県町村総合事務組合条例第2号)の定めるところによる。
(職員の安全及び衛生)
第11条 職員の安全及び衛生については、阿智村職員安全衛生管理規程(平成28年阿智村訓令第1号)の規定を準用する。
(研修)
第12条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、水道事業の業務に関し必要な研修を受ける機会を与えるものとする。
(公務災害補償)
第13条 職員(常時勤務を要する職員に限る。)が公務のため負傷し、病気にかかり、若しくは障害の状態となった場合又は死亡した場合並びに通勤による災害を受けた場合の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(表彰)
第14条 職員の表彰については、阿智村功労者表彰基準(昭和46年制定)の定めるところによる。
(降任、免職、休職等)
第16条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項、第2項又は第4項の規定に該当する場合は、その意に反して降任され、免職され、若しくは休職され、又は失職することがある。
2 前項の規定による降任、免職及び休職の処分については、職員の分限に関する条例(昭和31年阿智村条例第12号)の定めるところによる。
(懲戒及び解雇)
第17条 職員は、地方公務員法第29条第1項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当する場合は、戒告され、減給され、停職され、若しくは免職され、又は解雇されることがある。
2 前項の規定による戒告、減給、停職及び免職の処分については、職員の懲戒に関する条例(昭和31年阿智村条例第13号)の定めるところによる。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、職員の就業に関し必要な事項は、法令並びに条例、規則及び水道事業管理規程の規定の例による。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。