○芦屋市一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年12月7日

条例第11号

注 平成15年12月22日条例第25号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21条例11・平28条例8・令元条例21・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、教職調整額、義務教育等教員特別手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の内容、責任の軽重その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(平18条例7・平21条例19・平23条例2・平26条例2・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第3)

 教育職給料表 (一)

 教育職給料表 (二)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の2給料表別級別標準職務表に定めるところによる。

3 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を各給料表の級のいずれかに格付しなければならない。

(平21条例19・平28条例8・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第3条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額(以下「基準給料月額」という。)のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号。以下「勤務条件条例」という。)第2条第1項ただし書の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平17条例6・平21条例11・令4条例30・一部改正)

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(昇格)

第5条 職員を現に格付けされている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、規則で定める基準に従い、その者の資格に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。

(昇格の場合の号給)

第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に応じ、規則で定める昇格時号給対応表による昇格後の号給欄の号給とする。

2 前項の規定により定められる職員の号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(平19条例19・全改、平21条例11・令4条例30・令6条例3・一部改正)

(降格)

第7条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 職員から書面による同意を得た場合には、前項の規定により当該職員を降格させることができる。

(平19条例19・平21条例11・令4条例30・一部改正)

(降格の場合の号給)

第7条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に応じ、規則で定める降格時号給対応表に定める降格後の号給欄の号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(令4条例30・追加)

(異動)

第8条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準を異にする他の職に異動させる場合又は職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合には、規則で定める基準に従い、その者の資格に応じて、昇格、降格させ若しくは引き続き従前の職務の級に留まらせ、又は異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、第6条及び前条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し、規則で定める基準に従い決定するものとする。

(令4条例30・一部改正)

(昇給)

第9条 職員が規則で定める日前1年間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する職務の級における給料の範囲内において4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である職員は、1号給)を標準として上位の号給に昇給させることができる。

2 55歳を超える職員については、前項の規定は適用しない。ただし、昇給が必要であると市長が認める職員には、昇給を行うものとする。

3 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例19・全改、平21条例19・平26条例43・平27条例10・令7条例22・一部改正)

(給料の支給)

第10条 給料は、月の1日から末日までの期間につき、給料月額の全額を支給し、その支給日は、規則で定める。

2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が退職したときは、その退職の日まで給料を支給し、懲戒処分により免職となつた者には、その処分の日まで給料を支給する。ただし、職員が死亡したときは、その月分まで給料を支給する。

4 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務条件条例第2条第2項及び第4項から第6項までの規定に基づく勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

5 退職した職員が残務整理のため翌月にまたがつて事務に従事したときは、その翌月分の給料は日割計算によつて退職時の給料を支給する。

(平21条例11・令4条例30・一部改正)

(管理職手当)

第11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長が指定するものについて支給する。

2 前項の規定による管理職手当の額は、その職員の属する職務の級の最高号給給料月額の100分の25を超えてはならない。

(令6条例3・一部改正)

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。ただし、規則で定める者を除く。

(1) 満22歳(学校教育法(昭和22年法律第26号)第87条第2項に規定する大学の医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程に在学している場合にあつては、満24歳。以下この項において同じ。)に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母(配偶者の父母を含む。)及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円とし、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例25・平17条例46・平19条例19・平19条例40・平30条例13・令7条例22・一部改正)

(地域手当)

第13条 職員には、給料、扶養手当及び管理職手当(規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額を地域手当として支給する。

2 地域手当の支給については、第10条の規定を準用する。

(平18条例7・平19条例19・平19条例40・平21条例11・平22条例2・平26条例43・令7条例22・一部改正)

第13条の2 削除

(平23条例2)

(通勤手当)

第13条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間をいう。以下この項において同じ。)につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上5キロメートル未満である職員にあつては2,000円、使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあつては4,200円、使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員にあつては7,100円、使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員にあつては10,000円、使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員にあつては12,900円、使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員にあつては15,800円、使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員にあつては18,700円、使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員にあつては21,600円、使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員にあつては24,400円、使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員にあつては26,200円、使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員にあつては28,000円、使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員にあつては29,800円、使用距離が片道60キロメートル以上である職員にあつては31,600円。ただし、この場合において、同乗若しくは便乗により通勤することを常例とする職員にあつては、この額に100分の50を乗じて得た額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して別に規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

(平15条例25・平17条例6・平21条例11・平25条例12・平26条例43・令4条例30・一部改正)

(住居手当)

第13条の4 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間及び公舎等市の施設を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その額が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例25・平19条例40・平21条例11・平21条例44・平22条例35・平23条例19・令元条例17・令4条例27・一部改正)

(単身赴任手当)

第13条の5 勤務地を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務地に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務地に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつたことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の勤務地に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例2・追加、平27条例10・令7条例22・一部改正)

(特殊勤務手当)

第14条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、勤務条件条例第6条第1項に規定する休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月において60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務条件条例第2条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平17条例6・平22条例2・平23条例2・令4条例30・一部改正)

(休日勤務手当)

第17条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

3 前2項において休日とは、勤務条件条例第6条に規定する日をいう。

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(平21条例11・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務条件条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じて規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額の算出に当たつては、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「給料月額」とあるのは、「基準給料月額」とし、「1週間当たりの勤務時間」とあるのは、「38時間45分」とする。

(平17条例6・平18条例7・平21条例11・令4条例30・一部改正)

(教職調整額)

第19条の2 芦屋市立学校(幼稚園を含む。)の市費支弁常時勤務の校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(以下「教職員」という。)のうち、その属する職務の級が教育職給料表(一)の1級、2級若しくは3級又は教育職給料表(二)の1級若しくは2級である者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額を受ける者に係る第13条第22条第22条の4及び第24条の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(平19条例19・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第19条の3 義務教育等教員特別手当は、芦屋市立学校(幼稚園を除く。)に勤務する教職員に対して支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、20,700円を超えない範囲内で職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)の別に応じて、規則で定める。

(平19条例19・令4条例30・一部改正)

第20条 削除

(平21条例19)

(管理職員特別勤務手当)

第20条の2 第11条第1項の規定に基づく市長が指定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務条件条例第2条第2項及び第4項から第6項までに規定する勤務を要しない日又は勤務条件条例第6条に規定する休日(次項において「勤務を要しない日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(勤務を要しない日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1日につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1日につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例11・平27条例10・令7条例22・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第21条 第16条第17条第2項及び第18条の規定は、第11条第1項及び第19条の2第1項に規定する職にある職員に適用しない。

2 第4条から第9条まで及び第12条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平21条例11・平27条例10・令4条例30・令7条例22・一部改正)

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第22条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における当該職員の在職期間の次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の90

(3) 4月以上5月未満 100分の80

(4) 3月以上4月未満 100分の65

(5) 2月以上3月未満 100分の50

(6) 1月以上2月未満 100分の35

(7) 1月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対応する地域手当の月額の合計額とする。

5 各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料月額及びこれに対応する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(平18条例7・平21条例11・平22条例2・平22条例35・平30条例46・令元条例7・令2条例30・令4条例9・令4条例30・令5条例25・令6条例37・一部改正)

(期末手当の支給制限)

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(令元条例7・令7条例6・一部改正)

(期末手当の支給の一時差止め)

第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例6・令7条例6・一部改正)

(勤勉手当)

第22条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者が規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 第22条第4項及び第5項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。

4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第22条の4第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平22条例2・平22条例35・平26条例31・平28条例4・平28条例31・平29条例31・平30条例46・令元条例7・令元条例17・令4条例27・令4条例30・令5条例25・令6条例37・一部改正)

(管理職手当等の支給方法)

第23条 管理職手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、この条例に規定するものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。

(平18条例7・平21条例19・令7条例22・一部改正)

(休職者の給与)

第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患及び市長が別に定める特定疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、法律に別に定めのある場合を除くほか、その休職の期間中規則で定める区分に従い、2年を超えない範囲内において、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の全額を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中規則で定める区分に従い、1年を超えない範囲内において、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の全額を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、前各項に定める休職の期間中、規則で定める基準に従い、それぞれの手当を支給することができる。

6 定年前再任用短時間勤務職員が法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、第2項第3項及び前項の規定にかかわらず、いかなる給与も支給しない。

7 職員が芦屋市職員の自己啓発のための休職に関する条例(平成17年芦屋市条例第7号)の規定により休職とされたときは、その期間については、いかなる給与も支給しない。

(平17条例7・平18条例7・平21条例11・令4条例30・一部改正)

(専従休職者の給与)

第24条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

第24条の3及び第24条の4 削除

(平21条例19)

(看護休暇者の給与)

第24条の5 勤務条件条例第14条の2の規定に基づき、看護休暇の承認を受けた職員には、その期間(1暦年について10日を超えない範囲内(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、規則で定める日数を超えない範囲内)において承認を受けた期間を除く。)については、いかなる給与も支給しない。

(平17条例6・平21条例19・令4条例30・一部改正)

(給与からの控除)

第25条 職員に給与を支給する際、その給与から控除して支払うことのできるものは、別に法律及び条例で定めるものを除き、次に掲げるとおりとする。

(1) 兵庫県学校厚生会及び兵庫県消防共助会が規約又は規程の定めるところに基づき、その会の運営のための経費として毎月徴収する金額

(2) 兵庫県市町村職員共済組合の貯金事業に係る組合員の行う積立貯金

(3) 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づく納税貯蓄組合の納税貯蓄組合貯金

(4) 法に基づき登録を受けた職員団体及び労働組合がその団体の運営のための経費として、その構成員である職員から毎月一定の率又は額により徴収する金額

(5) 近畿労働金庫の行う定期積金又は貸付金の返済金及び利息

(6) 公舎に係る使用料及び公舎の居住に伴う費用

(7) 市の施設内における駐車場に係る使用料

2 前項各号に規定する金額は、その月分を毎月給料支給日に支給する給与から控除するものとする。

(平19条例40・平21条例11・一部改正)

(給与の口座振替)

第25条の2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第27項の規定を除き、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第12条第5項及び第6項の改正規定については、昭和33年1月1日から施行する。

(給料の切替及びその切替にともなう措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の芦屋市一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第13号。以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行にともない切替日において適用を受けることとなつた改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第9条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定ある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定にもとづき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和27年6月1日から切替の前日までの間において改正前の条例第5条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との均衡上特に必要があると認められる者については、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第9条第1項又は第3項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則で定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年12月9日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月同日までに決定することができる。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行にともなう職員の給与の切替に関し必要な事項は、規則で定める。

12 削除

(平15条例25)

13 削除

14 削除

15 削除

(給与の内払)

16 この条例の施行前に改正前の条例の規定にもとづいてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

17 削除

(平18条例7)

(職員旅費条例の一部改正)

18 芦屋市職員旅費条例(昭和27年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員旅費条例の一部改正にともなう経過措置)

19 改正後の芦屋市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(職員の退職年金及び退職一時金に関する条例の一部改正)

20 芦屋市職員の退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和30年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

21 芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部改正)

22 芦屋市職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

23 芦屋市特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

24 芦屋市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

25 削除

(平18条例7)

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

26 芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

27 芦屋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

28 削除

(定数外職員の給与)

29 芦屋市職員定数条例(昭和24年条例第33号)に規定する定数以外の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、前各条の規定に準じ市長が別に定める。

(令4条例30・一部改正)

(昇格等に関する平成8年度から平成13年度までの間の経過措置)

30 平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格しなかつた職員のうち、給料月額及びこれを受けることとなる期間について、調整期間中に昇格した場合との均衡を考慮して必要な調整(以下「在職者調整」という。)を受けた職員が、平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格するときは、在職者調整を受けなかつた場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、第6条の規定を適用する。

(定年前再任用短時間勤務職員の地域手当)

31 定年前再任用短時間勤務職員の地域手当については、第13条の規定にかかわらず、当分の間、給料の月額に同条に定める率を乗じて得た額とする。

(平18条例7・平19条例19・平19条例40・令4条例30・一部改正)

(給料月額の特例)

32 第1号から第8号までに掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間の給料月額は、別表第1から別表第3(イ)までに規定する額(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年芦屋市条例第3号)附則第6項に規定する給料(同条例附則第7項及び第8項において同条例附則第6項に準じて支給される給料を含む。)の支給を受けている場合は、別表第1から別表第3(イ)までに規定する額に当該給料の額を加算した額)に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、第13条第19条第22条及び第22条の4並びに芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号)第3条の2から第6条の2まで及び第7条から第7条の5まで並びに芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(昭和36年芦屋市条例第28号)第2条の2から第5条の4まで及び第6条の2から第6条の6までの規定の適用については、この限りでない。

(1) 別表第1行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が6級であるもの 100分の99

(2) 別表第1行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が7級であるもの 100分の98

(3) 別表第1行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が8級であるもの 100分の97

(4) 別表第3(ア)教育職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が4級であるもののうち、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)別表第10に定める教育委員会の事務部局第3種(以下「第3種」という。)の管理職手当を受けるもの 100分の99

(5) 前号に掲げる職員を除き、別表第3(ア)教育職給料表(一)の適用を受けるもののうち職務の級が4級であるもの 100分の98

(6) 別表第3(ア)教育職給料表(一)の適用を受ける職員のうち職務の級が5級であるもの 100分の97

(7) 別表第3(イ)教育職給料表(二)の適用を受ける職員で職務の級が3級であるもののうち、第3種の管理職手当を受けるもの 100分の99

(8) 前号に掲げる職員を除き、別表第3(イ)教育職給料表(二)の適用を受けるもののうち職務の級が3級であるもの 100分の98

(平28条例4・全改、平30条例13・平31条例11・令2条例5・令4条例4・令4条例30・令6条例6・令7条例22・一部改正)

33 職員を昇格させ、又は降格させる場合における第6条又は第7条の2の規定の適用については、前項の規定の適用がなかつた場合に受けることとなる給料月額に基づいて、その号給を決定する。

(平15条例25・追加、令4条例30・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の特例)

34 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間、第20条の2第1項の規定にかかわらず、管理職員特別勤務手当は、規則で定める額に100分の75を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(平19条例19・全改、平22条例4・一部改正)

(55歳を超える職員の給料月額の特例)

35 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(附則第32項の適用を受ける職員及び再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する給料月額は、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、別表第1から別表第3(イ)までに規定する額から、当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額)を減じた額とする。ただし、芦屋市職員の退職手当に関する条例第3条の2から第6条の2まで及び第7条から第7条の5まで並びに芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例第2条の2から第5条の4まで及び第6条の2から第6条の6までの規定の適用については、この限りでない。

給料表

職務の級

行政職給料表

4級

5級

教育職給料表(一)

4級

5級

教育職給料表(二)

3級

(平22条例35・追加、平24条例5・平25条例12・平27条例10・平28条例4・一部改正)

36 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例35・追加)

(認定こども園に勤務する職員の給料月額の特例)

37 教育職給料表(二)の適用を受ける職員が芦屋市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成30年芦屋市条例第33号)第1条に規定する芦屋市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)に勤務し、行政職給料表の適用を受けることとなつた場合又は認定こども園に勤務し、行政職給料表の適用を受ける職員が教育職給料表(二)の適用を受けることとなつた場合に、その者の給料月額(第19条の2第1項の教職調整額を含まない。以下同じ。)が当該給料表の適用を受けた日の前日における給料月額に達しないこととなる職員(別に市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料月額として支給する。

(平31条例11・追加)

38 前項の規定を受ける職員(以下「給料月額の特例職員」という。)のうち、附則第32項各号に規定する者には、給料月額のほか、給料月額に同項各号に定める割合を乗じて得た額と給料月額の特例職員となつた日の前日において受けていた額に同項各号に定める割合を乗じて得た額との差額に相当する額を給料月額として支給する。

(平31条例11・追加)

39 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第41項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第6条及び第7条の2から第9条までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例30・追加)

40 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 芦屋市職員の定年等に関する条例(昭和59年芦屋市条例第4号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 芦屋市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例30・追加)

41 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第43項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例30・追加)

42 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例30・追加)

43 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第39項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第41項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例30・追加)

44 附則第41項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第39項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例30・追加)

45 附則第39項から前項までに定めるもののほか、附則第39項の規定による給料月額、附則第41項の規定による給料その他附則第39項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例30・追加)

附則別表第1

行政職給料表(一)、同表(二)及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

9,000

9,800

6

17,000

18,300

3

31,700

33,700

3

5,500

6,100

6

9,300

9,800

 

17,700

19,300

6

32,800

35,400

6

5,600

6,100

 

9,600

10,600

6

18,400

20,300

9

33,900

37,100

9

5,700

6,300

6

10,000

10,600

 

19,100

20,300

3

35,300

37,100

 

5,800

6,300

 

10,400

11,400

6

19,800

21,400

9

36,700

38,800

3

5,900

6,600

6

10,800

11,400

 

20,500

21,400

 

38,100

40,500

6

6,050

6,600

 

11,200

12,300

6

21,200

22,600

6

39,600

42,200

6

6,200

7,000

6

11,600

12,300

 

22,000

23,800

9

41,100

44,400

9

6,400

7,000

 

12,100

13,300

6

22,800

23,800

 

42,700

44,400

 

6,600

7,400

6

12,600

13,300

 

23,600

25,000

3

44,300

46,600

3

6,900

7,400

 

13,100

14,300

6

24,400

26,200

6

45,900

48,800

6

7,200

8,000

6

13,600

14,300

 

25,300

27,500

9

47,500

51,000

9

7,500

8,000

 

14,100

15,300

6

26,200

27,500

 

49,100

51,000

 

7,800

8,600

6

14,600

15,300

 

27,300

28,900

3

50,700

53,200

3

8,100

8,600

 

15,100

16,300

6

28,400

30,300

6

 

 

 

8,400

9,200

6

15,600

17,300

9

29,500

32,000

9

 

 

 

8,700

9,200

 

16,300

17,300

 

30,600

32,000

 

 

 

 

附則別表第2

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

15,600

17,000

6

20,500

22,200

9

26,200

28,400

6

33,900

36,400

6

16,300

17,000

 

21,200

22,200

 

27,300

30,000

9

35,300

38,000

9

17,000

18,200

3

22,000

23,600

6

28,400

30,000

3

36,700

39,600

9

17,700

19,400

9

22,800

23,600

 

29,500

31,600

6

38,100

39,600

 

18,400

19,400

3

23,600

25,200

6

30,600

33,200

9

39,600

41,200

 

19,100

20,800

9

24,400

26,800

9

31,700

33,200

 

41,100

42,800

 

19,870

20,800

3

25,300

26,800

3

32,800

34,800

3

 

 

 

附則別表第3

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

9,300

10,200

6

13,100

14,500

9

18,400

19,500

 

6,900

7,800

6

9,600

10,200

 

13,600

14,500

3

19,100

20,500

6

7,200

7,800

 

10,000

11,000

6

14,100

15,500

9

19,800

21,500

9

7,500

8,300

6

10,400

11,000

 

14,600

15,500

3

20,500

21,500

 

7,800

8,300

 

10,800

11,800

6

15,100

16,500

9

21,200

22,500

3

8,100

8,900

6

11,200

11,800

 

15,600

16,500

 

22,000

23,500

6

8,400

8,900

 

11,600

12,600

3

16,300

17,500

3

22,800

24,500

9

8,700

9,500

6

12,100

13,500

9

17,000

18,500

6

 

 

 

9,000

9,500

 

12,600

13,500

3

17,700

19,500

9

 

 

 

附則別表第4

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

9,300

9,800

 

13,100

14,300

6

18,400

20,300

9

25,300

26,400

 

9,600

10,600

6

13,600

14,300

 

19,100

20,300

3

26,200

27,600

 

10,000

10,600

 

14,100

15,300

6

19,800

21,300

9

27,300

28,800

3

10,400

11,400

6

14,600

15,300

 

20,500

21,300

 

28,400

30,000

3

10,800

11,400

 

15,100

16,300

6

21,200

22,300

 

29,500

31,200

3

11,200

12,300

6

15,600

17,300

9

22,000

23,300

3

30,600

32,400

3

11,600

12,300

 

16,300

17,300

 

22,800

24,300

6

31,700

33,600

3

12,100

13,300

6

17,000

18,300

3

23,600

25,300

9

 

 

 

12,600

13,300

 

17,700

19,300

6

24,400

26,400

9

 

 

 

附則別表第5

行政職給料表調整手当定額表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

1

10,916

8,396

7,284

6,584

6,012

5,092

2

11,284

8,692

7,556

6,716

6,220

5,088

3

11,652

8,988

7,828

6,756

6,428

5,392

4

12,036

9,292

8,108

7,004

6,436

5,612

5

12,476

9,596

8,388

7,252

6,552

5,732

6

12,948

9,900

8,684

7,500

6,676

5,760

7

13,420

10,204

8,980

7,748

6,800

5,804

8

13,836

10,556

9,284

7,996

7,024

6,012

9

14,220

10,908

9,588

8,244

7,148

6,220

10

14,556

11,268

9,876

8,492

7,372

6,428

11

14,868

11,628

10,148

8,740

7,548

6,436

12

15,164

11,988

10,396

8,980

7,708

6,552

13

15,460

12,316

10,644

9,196

7,804

6,676

14

15,708

12,612

10,852

9,388

7,900

6,800

15

15,948

12,900

11,044

9,548

7,996

7,024

16

16,172

13,156

11,212

9,700

8,084

7,012

17

 

13,380

11,380

9,844

8,172

7,100

18

 

13,596

11,516

9,980

8,260

7,180

19

 

13,812

11,652

10,100

8,348

7,260

20

 

14,028

11,788

10,204

8,420

7,332

21

 

 

 

10,300

8,492

7,414

22

 

 

 

10,380

8,564

7,476

23

 

 

 

10,460

8,636

7,548

24

 

 

 

10,540

8,724

7,620

25

 

 

 

10,620

 

 

附則別表第6

医療職給料表調整手当定額表

等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

1

14,860

12,636

9,588

7,500

2

15,212

13,020

9,948

7,828

3

15,564

13,404

10,332

8,156

4

15,908

13,780

10,716

8,484

5

16,252

14,156

11,100

8,820

6

16,596

14,508

11,484

9,156

7

16,908

14,860

11,868

9,492

8

17,204

15,212

12,252

9,828

9

17,500

15,564

12,636

10,164

10

17,796

15,908

13,020

10,500

11

18,052

16,252

13,356

10,836

12

18,308

16,596

13,692

11,172

13

18,564

16,892

14,028

11,508

14

18,820

17,180

14,364

11,828

15

19,076

17,468

14,620

12,148

16

19,324

17,716

14,876

12,444

17

19,572

17,964

15,132

12,700

18

 

18,212

15,372

12,940

19

 

 

15,612

13,156

20

 

 

 

13,372

附則別表第7(ア)

教育職給料表(一)調整手当定額表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

1

4,980

4,356

2

8,212

5,204

4,452

3

8,476

5,388

4,548

4

8,740

5,572

4,644

5

9,028

5,756

4,764

6

9,316

5,940

4,892

7

9,692

6,132

5,068

8

9,924

6,332

5,244

9

10,228

6,532

5,420

10

10,532

6,732

5,604

11

10,836

6,972

5,788

12

11,140

7,212

5,972

13

11,436

7,452

6,172

14

11,724

7,692

6,372

15

12,012

7,940

6,572

16

12,300

8,188

6,772

17

12,588

8,436

6,972

18

12,852

8,700

7,164

19

13,116

8,964

7,356

20

13,380

9,220

7,532

21

13,636

9,476

7,708

22

13,876

9,732

7,884

23

14,196

9,988

8,060

24

14,324

10,228

8,212

25

14,532

10,468

8,356

26

14,740

10,700

8,500

27

14,948

10,932

8,620

28

 

11,132

8,740

29

 

11,332

8,860

30

 

11,500

8,964

31

 

11,668

9,068

32

 

11,836

9,178

33

 

12,004

9,268

34

 

12,172

9,364

35

 

12,300

9,460

36

 

12,428

9,556

37

 

12,556

9,652

38

 

12,684

9,748

39

 

12,812

9,844

40

 

12,940

9,940

41

 

13,068

10,036

42

 

 

10,132

附則別表第7(イ)

教育職給料表(二)調整手当定額表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

1

4,692

4,372

2

7,140

4,860

4,484

3

7,380

5,028

4,580

4

7,620

5,244

4,676

5

7,868

5,428

4,804

6

8,116

5,612

4,932

7

8,364

5,788

5,108

8

8,620

5,964

5,284

9

8,876

6,148

5,460

10

9,132

6,340

5,636

11

9,388

6,532

5,812

12

9,644

6,732

5,972

13

9,900

6,964

6,124

14

10,140

7,196

6,252

15

10,380

7,428

6,412

16

10,612

7,660

6,572

17

10,844

7,892

6,732

18

11,044

8,116

6,892

19

11,244

8,340

7,036

20

11,420

8,556

7,180

21

11,596

8,764

7,276

22

11,772

8,972

7,372

23

11,940

9,172

7,468

24

12,108

9,356

7,556

25

12,236

9,508

7,644

26

12,364

9,660

7,732

27

12,492

9,812

7,820

28

12,620

9,964

7,908

29

12,748

10,116

 

30

12,876

10,260

 

31

 

10,404

 

32

 

10,532

 

33

 

10,660

 

34

 

10,788

 

35

 

10,908

 

36

 

11,028

 

37

 

11,140

 

38

 

11,252

 

39

 

11,364

 

40

 

11,476

 

41

 

11,588

 

(昭和34年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(芦屋市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

2 第2条第2項中「第11条から第13条まで及び第22条」を「第11条から第13条の2まで及び第22条」に改める。

(昭和34年10月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用について、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1から付則別表第4までに定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1

行政職給料表(一)、行政職給料表(二)及び医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

17,310

16,500

37,110

35,400

7,040

6,700

18,260

17,400

38,890

37,100

7,360

7,000

19,210

18,300

40,670

38,800

7,780

7,400

20,260

19,300

42,450

40,500

8,200

7,800

21,300

20,300

44,230

42,200

9,020

8,600

22,460

21,400

46,540

44,400

9,850

9,400

23,710

22,600

48,840

46,600

10,680

10,200

24,970

23,800

51,150

48,800

11,210

10,700

26,220

25,000

53,450

51,000

11,950

11,400

27,480

26,200

55,750

53,200

12,680

12,100

28,840

27,500

58,060

55,400

13,530

12,900

30,310

28,900

60,360

57,600

14,470

13,800

31,770

30,300

62,870

60,000

15,420

14,700

33,550

32,000

 

 

16,370

15,600

35,330

33,700

 

 

付則別表第2

医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

16,990

16,200

39,840

38,000

18,050

17,200

41,510

39,600

19,200

18,300

43,190

41,200

20,360

19,400

44,860

42,800

21,830

20,800

46,540

44,400

23,290

22,200

48,210

46,000

24,760

23,600

49,890

47,600

26,430

25,200

51,980

49,600

28,110

26,800

54,080

51,600

29,780

28,400

56,170

53,600

31,460

30,000

58,270

55,600

33,140

31,600

60,360

57,600

34,810

33,200

62,870

60,000

36,490

34,800

 

 

38,160

36,400

 

 

付則別表第3

医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

20,470

19,500

8,710

8,300

21,510

20,500

9,340

8,900

22,560

21,500

10,070

9,600

23,610

22,500

10,590

10,100

24,650

23,500

11,230

10,700

25,700

24,500

11,970

11,400

26,750

25,500

12,800

12,200

28,000

26,700

13,640

13,000

29,260

27,900

14,580

13,900

30,520

29,100

15,630

14,900

31,770

30,300

16,580

15,800

 

 

17,520

16,700

 

 

18,470

17,600

 

 

19,420

18,500

 

 

付則別表第4

教育職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

19,210

18,300

36,490

34,800

7,780

7,400

20,260

19,300

37,740

36,000

8,200

7,800

21,300

20,300

39,000

37,200

8,820

8,400

22,350

21,300

40,570

38,700

9,650

9,200

23,400

22,300

42,140

40,200

10,480

10,000

24,440

23,300

43,710

41,700

11,310

10,800

25,490

24,300

45,280

43,200

11,950

11,400

26,540

25,300

46,850

44,700

12,680

12,100

27,690

26,400

48,420

46,200

13,530

12,900

28,950

27,600

49,990

47,700

14,470

13,800

30,200

28,800

 

 

15,420

14,700

31,460

30,000

 

 

16,370

15,600

32,720

31,200

 

 

17,310

16,500

33,970

32,400

 

 

18,260

17,400

35,230

33,600

 

 

(昭和34年12月11日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月15日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給料月額の切替えに伴う措置)

2 改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表の適用を受けている職員の給料月額を、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表の給料月額に切替えるために必要な事項は、市長が別に定める。

(給料の内払)

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとずいて、すでに職員に支払われた昭和35年4月1日から同年12月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

5 芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市職員旅費条例の一部改正)

6 芦屋市職員旅費条例(昭和27年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

7 芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和36年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日(幼稚園の園長及び教員並びに消防吏員については、昭和36年1月1日を昭和35年10月1日に読み替える。以下同じ。)から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和36年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級となる。ただし、改正前の条例第3条第2号に定める医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受けている職員の職務の等級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を基準として、規則で定める。

(改正後の給料表への切替え及び切替えに伴う措置)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。ただし、前項ただし書に規定している職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額を基準として、規則で定める。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、規則で定めるところによる。

5 付則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を付則第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第3項又は前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)の算定については、市長の定めるところによる。

(暫定手当の額)

7 切替日以降における改正前の条例付則第12項の規定により支給される暫定手当の額は、この条例による改正前の条例付則第12項の規定により定められた額を基準として、規則で定める。

(経過措置)

8 この条例の施行前に改正前の条例の規定にもとづいてすでになされた決定及びその手続きは、改正後の条例の相当規定にもとづいてなされたものとみなす。

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関して必要な事項は、市長が別に定める。

(給与の内払)

10 この条例の改正前の条例の規定にもとづいて、すでに職員に支払われた昭和36年1月1日から昭和36年3月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年11月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項及び第3項の規定の適用については、市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関して必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

6 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日から昭和37年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第13条の2の規定は、昭和37年4月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第9条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 付則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月(その旧号給が教育職給料表(一)2等級の22号給から35号給までの号給である職員にあつては6月)を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額又は付則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和35年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額又は付則第5項の規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第9条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条および第8条中「号給」又は「給料月額」とあるのは、「号給又は芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年芦屋市条例第8号)付則第3項に規定する給料月額若しくは付則第5項の規定で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

10 付則第3項、付則第5項、付則第7項若しくは付則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条若しくは第8条の規定により、付則第3項の規定による給料月額若しくは付則第5項の規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第9条第2項の規定の適用については、規則で定める。

(旧暫定手当月額の保障)

11 切替日から施行日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する暫定手当の月額が、改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その適しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る暫定手当の月額とみなす。

(旧号給等の基礎)

12 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則その他の規定によつて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

13 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

6

31,600

1

3

24,100

1

 

 

1

 

 

2

2

9

33,200

2

6

25,500

2

3

19,000

2

 

 

3

2

 

 

3

9

26,900

3

6

20,100

3

 

 

4

3

 

 

3

 

 

4

9

21,300

4

 

 

5

4

 

 

4

3

29,800

4

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

6

31,200

5

3

23,700

6

 

 

7

6

 

 

6

9

32,600

6

6

24,900

7

 

 

8

7

 

 

6

 

 

7

9

26,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

9

3

19,000

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

10

6

20,100

11

10

 

 

9

 

 

9

6

30,100

11

9

21,300

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,600

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

12

3

23,700

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

13

6

24,900

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

14

9

26,100

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

16

3

28,700

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

17

6

29,600

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

17

9

30,500

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

18

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

 

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

 

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

付則別表第2

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

1

1

3

27,500

2

2

6

29,100

3

3

9

30,700

4

3

 

 

5

4

3

34,300

6

5

6

35,900

7

6

9

37,600

8

6

 

 

9

7

 

 

10

8

 

 

11

9

 

 

12

10

 

 

13

11

 

 

14

12

 

 

15

13

 

 

16

14

 

 

17

15

 

 

18

16

 

 

19

17

 

 

20

18

 

 

21

19

 

 

22

20

 

 

付則別表第3

教育職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

付則別表第4

教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

30,600

2

 

 

2

 

 

3

3

6

31,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

33,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

20,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

21,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

22,300

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

19,500

12

11

 

 

11

3

24,900

12

6

20,500

13

12

 

 

12

6

26,200

13

9

21,500

14

13

 

 

13

9

27,500

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

23,900

16

15

 

 

14

3

30,500

15

6

25,000

17

16

 

 

15

6

31,800

16

9

26,100

18

17

 

 

16

9

33,100

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

17

3

27,900

20

19

 

 

17

 

 

18

6

28,700

21

20

 

 

18

 

 

19

9

29,500

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

24

23

 

 

21

 

 

21

 

 

25

24

 

 

22

 

 

 

 

 

26

25

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

付則別表第5

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~15

1~18

1~18

1~22

1~20

1~23

医療職給料表

1~15

1~17

1~21

 

 

 

教育職給料表(一)

1~22

8~35

14~30

 

 

 

教育職給料表(二)

1~26

11~37

14~24

 

 

 

備考 本表中「1~15」等とあるのは、「1号給から15号給までの号給」等を示す。

(昭和38年10月12日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和39年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第13条の2および第20条の改正規定ならびに付則第11項の規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(市立芦屋高等学校の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(一)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年芦屋市条例第8号)による改正前の条例の規定により付則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるものに対する切替日(同日において改正前の条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「6月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「18月」と、「18月」とあるのは「12月」とする。ただし、付則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日または施行日以降における条例第9条第1項の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員およびこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

10 芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年芦屋市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

11 芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年芦屋市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―16

1―19

1―19

1―23

3―21

10―24

医療職給料表

1―16

1―18

2―22

 

 

 

教育職給料表(二)

 

9および10

12および13

 

 

 

備考 本表中「1―16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等、「9および10」等とあるのは、「9号給および10号給」等を示す。

付則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

 

 

 

 

2

9

医療職給料表

 

 

1

 

 

 

教育職給料表(一)

1―23

12―21

18―31

 

 

 

教育職給料表(二)

1―27

8および11―38

11および14―25

 

 

 

備考 本表中「1」等とあるのは、「1号給」等、「1―23」等とあるのは、「1号給から23号給までの号給」等、「8および11―38」等とあるのは、「8号給および11号給から38号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条および第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において付則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるものならびに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則その他の規定によつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、同条例の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

付則別表第1

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―16

1―19

1―19

1―23

4―21

11―24

医療職給料表

1―16

1―18

3―22

 

 

 

教育職給料表(一)

1―23

16―36

22―31

 

 

 

教育職給料表(二)

1―27

10―38

13―25

 

 

 

備考 本表中「1―16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等を示す。

(昭和40年10月6日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(地方公営企業労働関係法第5条第1項但書に規定する者の範囲に関する条例の廃止)

2 地方公営企業労働関係法第5条第1項但書に規定する者の範囲に関する条例(昭和28年芦屋市条例第12号)は、廃止する。

(昭和41年2月9日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第13条の2の改正規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で、市長の定めるものおよび市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―16

1―19

1―19

1―23

5―21

12―24

医療職給料表

1―16

1―18

4―22

 

 

 

教育職給料表(一)

 

9―15

15―21

 

 

 

教育職給料表(二)

1―27

11―38

14―25

 

 

 

備考

(一) この表中「1―16」等とあるのは、「1号給から16号給」等を示す。

(二) この表に掲げる職務の等級および号給は、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年芦屋市条例第8号)による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級および号給を示す。

(昭和42年3月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、付則第4項の規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が付則別表第1に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において付則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員で、市長の定めるものおよび市長の定めるこれに準ずる職員に対する昭和42年4月1日以降における最初の昇給規定(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表第1

給料表

職務の等級

教育職給料表(一)

1等級

教育職給料表(二)

1等級

付則別表第2

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~16

1~19

1~19

1~23

6~21

13~24

医療職給料表

1~16

1~18

5~22

 

 

 

教育職給料表(二)

1~27

12~38

15~25

 

 

 

備考

(1) この表中「1~16」等とあるのは、「1号給から16号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級および号給は、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年芦屋市条例第8号)による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級および号給を示す。

(昭和43年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第13条の3、第22条および第22条の2の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において付則別表第4に掲げられている号給を受けていた職員で、市長の定めるものおよび市長の定めるこれに準ずる職員に対する昭和43年、昭和44年および昭和45年のそれぞれの年の4月1日以降における最初の昇給規定(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。ただし、この適用を受けるべき職員は、勤務成績良好な者に限るものとし、昭和45年4月1日以降の適用については、その時期において、当該職員の属する職務の等級が行政職給料表の3等級以上および教育職給料表(二)の1等級である職員を除くものとする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

7 削除

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定により支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(期末手当および勤務手当の経過規定)

9 改正後の条例第22条および第22条の2の規定の昭和43年6月1日における適用については、第22条第3項および第22条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは、「5か月17日以内」とする。

10 改正後の条例第22条の2の規定の昭和44年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11か月17日以内」とする。

(規則への委任)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表第1 削除

付則別表第2 削除

付則別表第3 削除

付則別表第4

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表・実施年度

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

43

 

1~19

1~19

4~23

9~21

16~24

44

 

 

3~19

8~23

13~21

20~24

45

 

 

 

2~7

7~12

14~19

医療職給料表

43

 

1~18

8~22

 

44

 

 

6~7

45

 

 

 

教育職給料表(二)

43

1~27

15~38

18~25

44

 

19~38

22~25

45

 

13~18

16~21

備考

(1) この表中「1~19」等とあるのは、「1号給から19号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級および号給は、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年芦屋市条例第8号)による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級および号給を示す。

(昭和43年12月18日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年2月3日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第13条の2、第22条および第22条の2の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の3の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第3および付則第12項の規定ならびに第2条の規定による改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第20条第1項の規定は昭和44年1月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は、規則の定めるところにより、特1等級または1等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が特1等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第1に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が1等級となる職員の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表第1

医療職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から7号給までの号給

1号給

8号給

2号給

9号給

3号給

10号給

4号給

11号給

5号給

12号給

6号給

13号給

7号給

14号給

8号給

15号給

9号給

16号給

10号給

17号給

11号給

18号給

12号給

(昭和44年12月19日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条第4項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定および第3条の規定による改正後の芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額の切替)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同号の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合、または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日から行なうものとする。

(昭和45年3月31日までの間の調整手当等)

10 附則別表第5から附則別表第7までに掲げる調整手当定額表(以下「定額表」という。)の昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間における適用については、これらの定額表に掲げる額は、いずれもその額から当該職務の等級の号給についての芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年芦屋市条例第4号)付則別表第1から付則別表第3までの給料繰入れ金額表に100分の6を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ減じた額に読み替えるものとし、昭和44年5月31日または昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和44年6月1日または昭和45年4月1日以降における調整手当は、市長が定める額とする。

(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)

11 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第22条および第22条の2の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年芦屋市条例第27号)第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の規定、第4条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の芦屋市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額の切替)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるものおよび市長の定めるこれに準ずる職員に対する昭和47年4月1日以降における最初の昇給規定(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。ただし、この適用を受けるべき職員は、昭和47年4月1日以降の適用されるその時期において、当該職員の属する職務の等級が行政職給料表の3等級以上および教育職給料表(二)の1等級である場合を除くものとする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

 

 

 

2~23

7~21

14~24

教育職給料表(二)

 

13~38

16~25

 

備考

(1) この表中「2~23」等とあるのは、「2号給から23号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級および号給は、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年芦屋市条例第8号)による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級および号給を示す。

(昭和46年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第12条第4項の改正後の規定および同条例第13条の2第1項の改正規定ならびに第2条中芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例第15条第2項および第33条第2項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下付則第7項の場合を除き「改正後の条例」という。)の規定および第2条の規定による改正後の芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和47年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年1月1日からこの条例の公布の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部改正)

3 芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(昭和36年芦屋市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

4 芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年11月14日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第20条の改正規定および第2条の改正規定については、昭和47年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員および行政職給料表4等級21号給から25号給までの給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年3月24日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月5日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第1条中第24条の改正規定ならびに第2条および第3条の規定については、昭和48年10月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(号給職員の切替え)

5 教育職給料表(一)および(二)の適用を受ける職員のうち、切替日において付則別表第1および第2に該当する号給を受ける職員の切替えの取扱いについては、任命権者が定めるところによる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表第1

教育職給料表(一)暫定給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22

 

 

 

25

23

3

6

195,900

26

24

6

9

198,700

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

39

35

 

 

 

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

 

 

37

33

3

6

123,600

付則別表第2

教育職給料表(二)暫定給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

150,300

19

19

6

9

152,900

20

19

 

 

 

21

20

3

6

157,400

22

21

6

9

159,600

23

21

 

 

 

24

22

3

6

164,500

25

23

6

9

166,200

26

23

 

 

 

27

24

3

6

170,200

28

25

6

9

171,900

29

25

 

 

 

2等級

28

28

3

6

137,000

29

29

6

9

139,000

30

29

 

 

 

31

30

3

6

142,300

32

31

6

9

144,000

33

31

 

 

 

34

32

3

6

147,500

35

33

6

9

149,100

36

33

 

 

 

37

34

3

6

152,600

38

35

6

9

154,100

39

35

 

 

 

3等級

20

20

3

6

92,300

21

21

6

9

93,700

22

21

 

 

 

23

22

3

6

96,700

24

23

6

9

97,800

25

23

 

 

 

26

24

3

6

100,500

27

25

6

9

101,700

備考

これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年6月28日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 切替期間において教育職給料表の適用を受けた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(施行に関する委任)

6 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年8月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第13条第1項および第13条の2第1項の改正規定は、昭和49年9月1日から適用し(後略)

(最高号給等の切替え)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年11月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項第3号および第19条の3の規定は、昭和50年1月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用を受けていた職員で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員の施行日における職務の等級は、改正前の条例の規定の適用により同日においてその者が属していた職務の等級とする。

4 前項に規定する職員の施行日における号給または給料月額は、改正前の条例の規定の適用により同日において、その者が受けていたそれぞれの給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給または給料月額とする。

(最高号給等の切替え等)

5 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算される期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

8 切替期間において教育職給料表の適用を受けた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(施行に関する委任)

9 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年12月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第10条第2項および同条第3項の改正規定は、昭和51年1月1日から適用(中略)から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用を受けていた職員で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員の施行日における職務の等級は、改正前の条例の規定の適用により同日においてその者が属していた職務の等級とする。

3 前項に規定する職員の施行日における号給または給料月額は、改正前の条例の規定の適用により同日において、その者が受けていたそれぞれの給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給または給料月額とする。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

6 切替期間において教育職給料表の適用を受けた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

7 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年3月31日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例(中略)第4条芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和51年12月20日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 教育職給料表(一)および教育職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日の前日において付則別表第1および付則別表第2に該当する職員の号給または給料月額の切替の取扱いについては、任命権者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表第1

特定号給表

教育職給料表(一)

昭和51年3月31日における等級・号給

特1等級

1等級

2等級

号給

経過期間

調整

号給

経過期間

調整

号給

経過期間

調整

 

 

 

9

3

 

0

14

3

 

0

26

3

 

0

6

3

6

3

6

3

9

6

9

6

27

 

1

0

12

9

12

9

28

 

1

0

10

 

1

0

15

 

1

0

29

 

1

0

11

 

1

0

16

 

1

0

30

 

1

0

12

 

1

0

17

 

1

0

31

 

1

0

13

 

1

0

18

 

1

0

32

 

1

0

14

 

1

0

19

 

1

0

33

 

1

0

15

 

1

0

20

 

1

0

34

 

1

3

16

 

1

0

21

 

1

0

35

 

1

3

17

 

1

0

22

 

1

0

36

 

1

3

 

23

 

1

0

37

 

1

3

 

38

 

1

3

39

 

1

3

40

 

1

3

備考 本表中「調整」とあるのは「切替日以後において減ずる号数または月数」を示す。

付則別表第2 特定号給表

教育職給料表(二)

昭和51年3月31日における等級・号給

1等級

2等級

号給

経過期間

調整

号給

経過期間

調整

 

 

20

3

1

3

28

3

 

0

6

1

6

6

3

9

1

9

29

 

1

0

21

 

2

0

30

 

1

0

22

 

2

0

31

 

1

0

23

 

2

0

32

 

1

0

24

 

2

3

33

 

1

0

25

 

2

3

34

3

1

0

26

 

2

3

6

1

3

27

 

2

6

35

 

2

0

28

 

2

6

36

 

2

0

29

 

2

6

37

 

2

0

 

38

 

2

6

39

3

2

6

6

2

6

9

3

0

40

 

3

0

41

3

3

3

6

3

6

9

3

6

42

3

3

6

6

3

6

9

4

0

43

 

4

0

44

 

4

0

45

 

4

0

46

 

4

0

備考 本表中「調整」とあるのは、「切替日以後において減ずる号数または月数」を示す。

(昭和52年12月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第12条第5項、第6項および第7項の改正規定は、昭和53年1月1日から、第20条第1項の改正規定は、昭和52年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第13条の3第2項第2号ただし書の改正規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第13条第1項および第19条の改正規定は、昭和56年6月1日から適用し、第20条第1項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定および第2条の規定による改正後の芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和59年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第13条の3第1項第2号、同条第2項第2号中片道1.5キロメートル未満である職員にあつては500円に係る部分、第22条第1項および第22条の2第1項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月24日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定(中略)は、昭和60年5月1日から(中略)適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年5月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級が別表第1、別表第2、別表第3(ア)および別表第3(イ)に掲げられているものの切替日における職務の級は、その者が属していた等級に対応する付則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(最高の号給を超える給料月額を受けていた職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級および号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例の改正後の規定による当該適用または異動の日における職務の級および号給または給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

7 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

医療職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

教育職給料表(一)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

教育職給料表(二)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

付則別表第2

ア 行政職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

 

 

 

 

2

1

1

1

1

1

3

2

2

2

2

2

4

3

3

3

3

3

5

4

4

4

4

4

6

5

5

5

5

5

7

6

6

6

6

6

8

7

7

7

7

7

9

8

8

8

8

8

10

9

9

9

9

9

11

10

10

10

10

10

12

11

11

11

11

11

13

12

12

12

12

12

14

13

13

13

13

13

15

14

14

14

14

14

16

15

15

15

15

15

17

16

16

16

16

16

18

17

17

17

17

 

19

18

18

18

18

 

20

19

19

19

19

 

21

 

 

20

20

 

22

 

 

21

21

 

23

 

 

22

22

 

24

 

 

23

 

 

25

 

 

24

 

 

26

 

 

25

 

 

27

 

 

26

 

 

28

 

 

27

 

 

イ 教育職給料表(一)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

 

2

 

2

 

1

3

1

3

1

2

4

2

4

2

3

5

3

5

3

4

6

4

6

4

5

7

5

7

5

6

8

6

8

6

7

9

7

9

7

8

10

8

10

8

9

11

9

11

9

10

12

10

12

10

11

13

11

13

11

12

14

12

14

12

13

15

13

15

13

14

16

14

16

14

15

17

15

17

15

16

18

16

18

16

 

19

17

19

17

 

20

18

20

18

 

21

19

21

19

 

22

20

22

20

 

23

21

23

21

 

24

22

24

22

 

25

23

25

23

 

26

24

26

24

 

27

25

27

25

 

28

26

28

 

 

29

27

29

 

 

30

28

30

 

 

31

29

31

 

 

32

30

32

 

 

33

31

33

 

 

34

32

34

 

 

35

33

35

 

 

36

34

36

 

 

37

35

37

 

 

38

36

38

 

 

39

37

39

 

 

40

38

40

 

 

41

39

41

 

 

42

40

42

 

 

43

41

 

 

 

ウ 教育職給料表(二)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

 

 

2

 

1

 

3

1

2

1

4

2

3

2

5

3

4

3

6

4

5

4

7

5

6

5

8

6

7

6

9

7

8

7

10

8

9

8

11

9

10

9

12

10

11

10

13

11

12

11

14

12

13

12

15

13

14

13

16

14

15

14

17

15

16

15

18

16

17

16

19

17

18

17

20

18

19

18

21

19

20

19

22

20

21

20

23

21

22

21

24

22

23

22

25

23

24

23

26

24

25

24

27

25

26

25

28

26

27

26

29

27

28

27

30

28

29

28

31

29

30

29

32

30

31

 

33

 

32

 

34

 

33

 

35

 

34

 

36

 

35

 

37

 

36

 

38

 

37

 

39

 

38

 

40

 

39

 

41

 

40

 

42

 

41

 

43

 

42

 

44

 

43

 

(昭和61年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第14号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第13条の4の改正規定は、昭和61年5月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月23日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、同条例第13条の4第2項中「8,400円以内」の改正規定は、昭和62年5月1日から適用する。(後略)

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、給与条例第13条の4第2項の規定中昭和62年4月1日から昭和62年4月30日までの間に係る住居手当については、「19,400円以内」とあるのは「19,200円以内」とし、昭和62年5月1日から昭和62年12月31日までの間に係る住居手当については、「8,400円以内」とあるのは「7,900円以内」とする。

(最高号給の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第20条の改正規定は、昭和64年1月1日から、第19条の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、昭和63年4月1日から昭和63年4月30日までの間に係る住居手当については、同条例第13条の4第2項中「22,900円以内」とあるのは「22,400円以内」と、「8,900円以内」とあるのは「8,400円以内」とする。

(最高号給の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、新条例第13条の4の規定は、同年5月1日から適用し、新条例第15条から第19条までの規定は、平成2年1月1日から施行する。

(最高号給の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条の4第2項、別表第1、別表第2、別表第3(ア)及び別表第3(イ)の改正規定並びに次項から附則第5項までの規定並びに第3条中芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「特勤手当条例」という。)第8条第1項及び第2項の改正規定 公布の日

(2) 第1条中給与条例第24条第1項から第5項まで及び第24条の5の改正規定(中略) 平成3年1月1日

(3) 第1条中給与条例第12条第3項、第13条第1項及び第13条の3第2項の改正規定 平成3年4月1日

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第13条の4第2項、別表第1、別表第2、別表第3(ア)及び別表第3(イ)の規定(中略)は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 前2項の規定にかかわらず、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間に係る住居手当については、改正後の給与条例第13条の4第2項中「28,700円以内」とあるのは「26,700円以内」と、「12,700円以内」とあるのは「10,700円以内」とする。

(最高号給の切替え等)

4 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

5 職員が第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年4月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項、第15条、第17条第2項及び第3項、第19条並びに第24条の3から第24条の5までの改正規定は、平成3年6月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

5級

7級

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

5 改正後の給与条例の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、附則第3項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の給与条例第6条の規定を適用する。

(昇格の特例)

6 切替日に職員を昇格させる場合において、特に必要があると認められるときは、改正後の給与条例第5条の規定にかかわらず、2級上位の職務の級に昇格させることができる。この場合における当該昇格後の給料月額の決定については、前項の規定を適用してそれぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(芦屋市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

7 芦屋市職員等の旅費に関する条例(昭和41年芦屋市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市の機関に出頭する者等の実費弁償に関する条例の一部改正)

8 芦屋市の機関に出頭する者等の実費弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)(中略)並びに次項から附則第4項までの規定 公布の日

(2) 第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の改正規定 平成4年1月1日

(3) 第1条中給与条例第2条の改正規定、同条例第20条の次に1条を加える改正規定並びに第2条の規定 公布の日から起算して120日を超えない範囲内において規則で定める日

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)(中略)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年7月1日条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(施行日前の給与等の取扱い)

11 この条例の適用日から施行の日の前日までの間において、この条例の施行前の給与条例(中略)の規定に基づき支払われた給与(中略)は、この条例の規定により支払われたものとみなす。

(平成4年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

3 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の給与条例第6条の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第6条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、その者の昇格する時期に応じ、次の表に掲げる昇格時期欄の区分に対応する短縮期間欄に定める期間を短縮することができる。

昇格時期

短縮期間

平成4年度

3月

平成5年度

6月

平成6年度

9月

4 前項若しくは次項の規定又は改正後の給与条例第6条の規定の適用を受けた職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び次項の規定並びに改正後の給与条例第6条の規定の適用がなく、かつ、改正前の給与条例第6条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の給与条例第6条の規定)を適用するものとする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き行政職給料表2級以上、医療職給料表2級以上又は教育職給料表(一)3級以上若しくは教育職給料表(二)3級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

7 削除

(最高号給等の切替え等)

8 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成5年3月11日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成4年4月1日から適用する。

(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成4年芦屋市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成5年12月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条、第13条の4第2項、別表第1、別表第2、別表第3(ア)及び別表第3(イ)の改正規定 公布の日

(2) (省略)

(3) 第1条中給与条例第13条の2の改正規定 平成6年4月1日

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条、第13条の4第2項、別表第1、別表第2、別表第3(ア)及び別表第3(イ)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年4月1日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2の改正規定並びに別表の改正規定中別表第3(ア)の備考2及び別表第3(イ)の備考2の規定は平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は平成7年4月1日から適用する。ただし、本法附則第30項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用を受けていた職員で、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた改正前の条例の規定による号給と同じ号数の号給とする。

3 前項の規定にかかわらず、切替日の前日において改正前の条例別表第1の2級の職務の級に属する職員で2級15号給の給料月額を超える給料月額(以下「改正前の給料月額」という。)を受けていた者の切替日における号給は、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1における2級の各号給のうちその者が受けていた改正前の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の新たに給料表の適用を受けることとなった日における改正後の条例の規定による号給は、同日においてその者が受けていた改正前の条例の規定による号給と同じ号数の号給とする。この場合において、前項の規定の適用については、「切替日」及び「切替日の前日」とあるのは「新たに給料表の適用を受けることとなった日」と読み替えるものとする。

5 切替期間において、改正前の条例の規定により、その属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の異動の日における改正後の条例の規定による号給は、同日においてその者が受けていた改正前の条例の規定による号給と同じ号数の号給とする。この場合において、第3項の規定の適用については、「切替日」及び「切替日の前日」とあるのは「異動の日」と読み替えるものとする。

(給料月額に関する平成8年度までの経過措置)

6 平成7年4月1日から平成9年3月31日までの間は改正後の条例別表第1中「

387,700

393,200

398,700

404,200

409,300

413,600

417,800

421,900

425,900

429,900

433,900

437,900

441,800

445,700

449,600

453,500

457,400

」とあるのは「

388,200

393,900

399,400

404,900

410,000

414,300

418,500

422,600

426,600

430,600

434,600

438,600

442,500

446,400

450,300

454,200

458,100

」と読み替えて適用する。

(通算規定)

7 第2項から前項までの規定により切替日における号給及び給料月額又は改正後の条例の規定による号給及び給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、改正前の条例の規定による号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は改正後の条例の規定による号給を受ける期間に通算する。

(平成8年12月20日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)及び第2条の規定 公布の日

(2) 第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条に1項を加える改正規定 平成9年4月1日

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤手当条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料月額に関する経過措置)

3 改正後の給与条例別表第1の規定にかかわらず、平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間に係る給料月額については、同表2級の欄中「

395,400

401,000

406,500

412,000

417,200

421,500

425,700

429,900

434,000

438,000

442,000

446,000

450,000

454,000

457,900

461,800

465,700

」とあるのは「

395,900

401,700

407,200

412,700

417,900

422,200

426,400

430,600

434,700

438,700

442,700

446,700

450,700

454,700

458,600

462,500

466,400

」と読み替えて適用する。

4 平成9年3月31日において改正後の給与条例別表第1における2級の職務に属する職員で23号給から39号給までの号給又は39号給を超える給料月額を受けていたものについては、その者の平成9年4月1日以降におけるその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額について最初に異動のあった日の前日までの間は、前項の規定にかかわらず、読み替えを行うものとする。

(最高号給等の切替え等)

5 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(教育職給料表適用者に係る号給の切替え)

6 切替日の前日において第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第3(ア)及び(イ)の給料表(以下「改正前の教育職給料表」という。)に掲げる職務の級における最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給の欄に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給とし、その者の旧号給が切替表の旧号給の欄に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

7 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の給与条例第9条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表の期間の欄に定める期間に達しないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(教育職給料表適用者に係る通算規定)

8 附則第6項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給であるときは、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間の欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(教育職給料表の適用を受ける異動者等の号給等の決定)

9 切替日からこの条例の施行の日(附則第13項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに改正前の教育職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則第7項に規定する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

10 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の給与条例別表第3(ア)の備考2又は(イ)の備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の給与条例別表第3(ア)の備考2又は(イ)の備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の給与条例別表第3(ア)及び(イ)の給料表(以下「改正後の教育職給料表」という。)の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(教育職給料表の適用を受ける異動者の号給等の調整)

11 切替日の前日までに職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合において、その切替日における給料月額が附則第7項に規定する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(教育職給料表適用者に係る号給等の基礎)

12 附則第5項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則その他の規定によって定められたものでなければならない。

(教育職給料表の適用を受ける平成9年3月31日までの異動者の号給等の調整)

13 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに改正後の教育職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(教育職給料表適用者に対する改正後の規定の適用の経過措置)

14 改正後の給与条例第4条、第8条第2項、第19条の3第2項並びに別表第3(ア)の備考2及び(イ)の備考2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の給与条例第4条中「号給」とあるのは「芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成8年芦屋市条例第38号)附則別表第1及び附則別表第2の表の暫定給料月額の欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、改正後の給与条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額又は暫定給料月額」と、改正後の給与条例第19条の3第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の給与条例別表第3(ア)の備考2及び(イ)の備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

15 切替表の暫定給料月額の欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第9条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

16 改正後の給与条例及び改正後の特勤手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤手当条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

教育職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

 

 

6

 

 

8

8

 

 

7

 

 

9

9

3

228,800

8

 

 

10

10

6

237,200

9

 

 

11

11

9

245,800

10

 

 

12

11

 

 

11

 

 

13

12

3

263,200

12

 

 

14

13

6

273,100

13

 

 

15

14

9

283,000

14

 

 

16

14

 

 

15

 

 

17

15

3

302,800

16

 

 

18

16

6

312,700

17

 

 

19

17

9

322,800

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

23

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

40

37

 

 

 

 

 

41

38

 

 

 

 

 

附則別表第2

教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

228,800

8

 

 

11

11

6

237,200

9

 

 

12

12

9

245,800

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

263,200

12

 

 

15

14

6

273,100

13

 

 

16

15

9

283,000

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

302,800

16

 

 

19

17

6

312,700

17

 

 

20

18

9

322,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

40

37

 

 

 

 

 

41

38

 

 

 

 

 

42

39

 

 

 

 

 

(平成9年12月24日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月11日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条及び第22条の4(第3項を除く。)の規定については、平成10年3月1日から適用する。

(平成10年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、第25条第1項第5号の規定は、平成10年10月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) (省略)

2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

3 平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間において、行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が5級であるもの、教育職給料表(一)の適用を受ける職員のうち職務の級が3級及び4級であるもの並びに教育職給料表(二)の適用を受ける職員のうち職務の級が3級であるものに支払う給料月額及び給料月額が算定の基礎となる手当の額は、改正後の給与条例及び前項の規定にかかわらず、従前の額とする。

(最高号給の切替等)

4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年12月21日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月23日条例第8号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月7日条例第2号抄)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月20日条例第34号抄)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項及び第4項の改正規定並びに第4条中芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第10条第1項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第13条の3の改正規定並びに第7条及び第8条の規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成16年4月1日

(平成17年3月25日条例第6号抄)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第46号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第3(イ)までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の調整)

4 切替日の前日において旧条例別表第1から別表第3(イ)までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における新号給は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用について、その者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、切替日の前日に受けていたその者の職務の級及び号給に対応する附則別表第4に掲げる額との差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、前項の規定に準じて、給料を支給することができる。

(切替日における昇格又は降格の特例)

8 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条及び第7条の規定を適用する。

(期末手当及び勤勉手当に係る給料月額の特例)

9 新条例第22条、第22条の4及び附則第32項の規定にかかわらず、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、期末手当及び勤勉手当の額のほか、同日において受けていた給料月額を基礎として新条例第22条及び第22条の4の規定により計算した期末手当及び勤勉手当の合計額とその者の受ける給料月額を基礎として新条例第22条及び第22条の4の規定により計算した期末手当及び勤勉手当の合計額との差額に相当する額を期末手当及び勤勉手当として支給する。

(切替日に特5級の職務の級の適用を受けることとなった職員の給料月額)

10 附則第2項の規定により、新たに特5級の職務の級の適用を受けることとなる職員の給料については、当分の間、附則別表第5の給料表を適用し、その者の切替日における号給は、切替日の前日における旧号給及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第6に定める号給とする。

(特5級の職務の級の適用を受けることとなった職員の給料月額の特例)

11 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間、特5級の職務の級の適用を受けることとなった職員の給料月額は、附則別表第5に規定する額に、100分の98を乗じて得た額とする。ただし、新条例第22条及び第22条の4並びに芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号)第3条の2から第6条の2まで及び第7条から第7条の5までの規定の適用については、この限りでない。

(平22条例4・一部改正)

(切替日に特5級の職務の級の適用を受けることとなった職員の期末手当及び勤勉手当に係る給料月額の特例)

12 新条例第22条及び第22条の4並びに前項の規定にかかわらず、特5級の職務の級の適用を受けることとなった職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、期末手当及び勤勉手当の額のほか、同日において受けていた給料月額を基礎として新条例第22条及び第22条の4の規定により計算した期末手当及び勤勉手当の合計額とその者の受ける給料月額を基礎として新条例第22条及び第22条の4の規定により計算した期末手当及び勤勉手当の合計額との差額に相当する額を期末手当及び勤勉手当として支給する。

(特5級の職務の級の適用を受けることとなった職員の昇格の特例)

13 特5級の職務の級の適用を受けることとなった職員が昇格した場合の第5条及び第6条の規定の適用については、第5条中「1級上位」とあるのは「6級」と、第6条第1項中「その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に応じ、別表第4に定める」とあるのは「その者が昇格した日の前日に受けていた号給に応じ、附則別表第7に定める」とする。

(芦屋市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

14 芦屋市職員等の旅費に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(55歳を超える特5級の職務の級の適用を受ける職員の給料月額の特例)

15 当分の間、特5級の職務の級の適用を受ける職員で、55歳を超える職員の給料月額は、附則別表第5に規定する額から、当該職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、芦屋市職員の退職手当に関する条例第3条の2から第6条の2まで及び第7条から第7条の5までの規定の適用については、この限りでない。

(平24条例5・追加)

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

特5級

7級

6級

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

教育職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

4級

4級

5級

教育職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第2

行政職給料表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

7級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

4

4

4

12月以上

5

5

5

5

5

5

2

3月未満

5

5

5

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

8

8

8

12月以上

9

9

9

9

9

9

3

3月未満

9

9

9

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12

12

12

12月以上

13

13

13

13

13

13

4

3月未満

13

13

13

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

16

16

16

12月以上

17

17

17

17

17

17

5

3月未満

17

17

17

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

20

20

20

12月以上

21

21

21

21

21

21

6

3月未満

21

21

21

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

24

24

24

12月以上

25

25

25

25

25

25

7

3月未満

25

25

25

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

28

28

28

12月以上

29

29

29

29

29

29

8

3月未満

29

29

29

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

32

32

32

12月以上

33

33

33

33

33

33

9

3月未満

33

33

33

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

36

36

36

12月以上

37

37

37

37

37

37

10

3月未満

37

37

37

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

40

40

40

12月以上

41

41

41

41

41

41

11

3月未満

41

41

41

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

44

44

44

12月以上

45

45

45

45

45

45

12

3月未満

45

45

45

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

48

48

48

12月以上

49

49

49

49

49

49

13

3月未満

49

49

49

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

52

52

52

12月以上

53

53

53

53

53

53

14

3月未満

53

53

53

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

56

56

56

12月以上

57

57

57

57

57

57

15

3月未満

57

57

57

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

60

60

60

12月以上

61

61

61

61

61

61

16

3月未満

61

61

61

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

64

64

64

12月以上

65

65

65

65

65

65

17

3月未満

65

65

65

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

68

68

68

12月以上

69

69

69

69

69

69

18

3月未満

69

69

69

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

72

72

72

12月以上

73

73

73

73

73

73

19

3月未満

73

73

73

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

76

76

76

12月以上

77

77

77

77

77

77

20

3月未満

 

77

77

77

77

 

3月以上6月未満

 

78

78

78

78

 

6月以上9月未満

 

79

79

79

79

 

9月以上12月未満

 

80

80

80

80

 

12月以上

 

81

81

81

81

 

21

3月未満

 

81

81

81

81

 

3月以上6月未満

 

82

82

82

82

 

6月以上9月未満

 

83

83

83

83

 

9月以上12月未満

 

84

84

84

84

 

12月以上

 

85

85

85

85

 

22

3月未満

 

85

85

85

85

 

3月以上6月未満

 

86

86

86

86

 

6月以上9月未満

 

87

87

87

87

 

9月以上12月未満

 

88

88

88

88

 

12月以上

 

89

89

89

89

 

23

3月未満

 

89

89

89

89

 

3月以上6月未満

 

90

90

90

90

 

6月以上9月未満

 

91

91

91

91

 

9月以上12月未満

 

92

92

92

92

 

12月以上

 

93

93

93

93

 

24

3月未満

 

93

93

93

93

 

3月以上6月未満

 

94

94

94

94

 

6月以上9月未満

 

95

95

95

95

 

9月以上12月未満

 

96

96

96

96

 

12月以上

 

97

97

97

97

 

25

3月未満

 

97

97

97

97

 

3月以上6月未満

 

98

98

98

98

 

6月以上9月未満

 

99

99

99

99

 

9月以上12月未満

 

100

100

100

100

 

12月以上

 

101

101

101

101

 

26

3月未満

 

101

101

101

101

 

3月以上6月未満

 

102

102

102

102

 

6月以上9月未満

 

103

103

103

103

 

9月以上12月未満

 

104

104

104

104

 

12月以上

 

105

105

105

105

 

27

3月未満

 

105

105

105

105

 

3月以上6月未満

 

106

106

106

106

 

6月以上9月未満

 

107

107

107

107

 

9月以上12月未満

 

108

108

108

108

 

12月以上

 

109

109

109

109

 

28

3月未満

 

109

109

109

109

 

3月以上6月未満

 

110

110

110

110

 

6月以上9月未満

 

111

111

111

111

 

9月以上12月未満

 

112

112

112

112

 

12月以上

 

113

113

113

113

 

29

3月未満

 

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

 

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

 

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

 

116

116

116

 

 

12月以上

 

117

117

117

 

 

30

3月未満

 

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

120

 

 

 

12月以上

 

121

121

 

 

 

31

3月未満

 

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

124

 

 

 

12月以上

 

125

125

 

 

 

32

3月未満

 

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

128

 

 

 

12月以上

 

129

129

 

 

 

33

3月未満

 

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

 

 

12月以上

 

133

 

 

 

 

34

3月未満

 

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

 

 

12月以上

 

137

 

 

 

 

35

3月未満

 

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

 

 

12月以上

 

141

 

 

 

 

医療職給料表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

 

 

 

3月以上6月未満

2

 

 

 

6月以上9月未満

3

 

 

 

9月以上12月未満

4

 

 

 

12月以上

5

 

 

 

2

3月未満

5

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

8

12月以上

9

9

9

9

3

3月未満

9

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12

12月以上

13

13

13

13

4

3月未満

13

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

16

12月以上

17

17

17

17

5

3月未満

17

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

20

12月以上

21

21

21

21

6

3月未満

21

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

24

12月以上

25

25

25

25

7

3月未満

25

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

28

12月以上

29

29

29

29

8

3月未満

29

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

32

12月以上

33

33

33

33

9

3月未満

33

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

36

12月以上

37

37

37

37

10

3月未満

37

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

40

12月以上

41

41

41

41

11

3月未満

41

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

44

12月以上

45

45

45

45

12

3月未満

45

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

48

12月以上

49

49

49

49

13

3月未満

49

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

52

12月以上

53

53

53

53

14

3月未満

53

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

56

12月以上

57

57

57

57

15

3月未満

57

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

60

12月以上

61

61

61

61

16

3月未満

61

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

64

12月以上

65

65

65

65

17

3月未満

65

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

68

12月以上

69

69

69

69

18

3月未満

69

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

72

12月以上

73

73

73

73

19

3月未満

73

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

76

12月以上

77

77

77

77

20

3月未満

77

77

77

77

3月以上6月未満

78

78

78

78

6月以上9月未満

79

79

79

79

9月以上12月未満

80

80

80

80

12月以上

81

81

81

81

21

3月未満

81

81

81

81

3月以上6月未満

82

82

82

82

6月以上9月未満

83

83

83

83

9月以上12月未満

84

84

84

84

12月以上

85

85

85

85

22

3月未満

85

85

85

85

3月以上6月未満

86

86

86

86

6月以上9月未満

87

87

87

87

9月以上12月未満

88

88

88

88

12月以上

89

89

89

89

23

3月未満

89

89

89

89

3月以上6月未満

 

 

90

90

6月以上9月未満

 

 

91

91

9月以上12月未満

 

 

92

92

12月以上

 

 

93

93

24

3月未満

 

 

93

93

3月以上6月未満

 

 

94

94

6月以上9月未満

 

 

95

95

9月以上12月未満

 

 

96

96

12月以上

 

 

97

97

25

3月未満

 

 

97

97

3月以上6月未満

 

 

98

 

6月以上9月未満

 

 

99

 

9月以上12月未満

 

 

100

 

12月以上

 

 

101

 

26

3月未満

 

 

101

 

3月以上6月未満

 

 

102

 

6月以上9月未満

 

 

103

 

9月以上12月未満

 

 

104

 

12月以上

 

 

105

 

27

3月未満

 

 

105

 

3月以上6月未満

 

 

106

 

6月以上9月未満

 

 

107

 

9月以上12月未満

 

 

108

 

12月以上

 

 

109

 

28

3月未満

 

 

109

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

12月以上

 

 

113

 

29

3月未満

 

 

113

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

12月以上

 

 

117

 

30

3月未満

 

 

117

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

教育職給料表(一)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

2

1

1

6月以上9月未満

 

3

1

1

9月以上12月未満

 

4

1

1

12月以上

 

5

1

1

2

3月未満

1

5

1

1

3月以上6月未満

2

6

1

1

6月以上9月未満

3

7

1

1

9月以上12月未満

4

8

1

1

12月以上

5

9

1

1

3

3月未満

5

9

1

1

3月以上6月未満

6

10

1

1

6月以上9月未満

7

11

1

1

9月以上12月未満

8

12

1

1

12月以上

9

13

1

1

4

3月未満

9

13

1

1

3月以上6月未満

10

14

2

1

6月以上9月未満

11

15

3

1

9月以上12月未満

12

16

4

1

12月以上

13

17

5

1

5

3月未満

13

17

5

1

3月以上6月未満

14

18

6

1

6月以上9月未満

15

19

7

1

9月以上12月未満

16

20

8

1

12月以上

17

21

9

1

6

3月未満

17

21

9

1

3月以上6月未満

18

22

10

2

6月以上9月未満

19

23

11

3

9月以上12月未満

20

24

12

4

12月以上

21

25

13

5

7

3月未満

21

25

13

5

3月以上6月未満

22

26

14

6

6月以上9月未満

23

27

15

7

9月以上12月未満

24

28

16

8

12月以上

25

29

17

9

8

3月未満

25

29

17

9

3月以上6月未満

26

30

18

10

6月以上9月未満

27

31

19

11

9月以上12月未満

28

32

20

12

12月以上

29

33

21

13

9

3月未満

29

33

21

13

3月以上6月未満

30

34

22

14

6月以上9月未満

31

35

23

15

9月以上12月未満

32

36

24

16

12月以上

33

37

25

17

10

3月未満

33

37

25

17

3月以上6月未満

34

38

26

18

6月以上9月未満

35

39

27

19

9月以上12月未満

36

40

28

20

12月以上

37

41

29

21

11

3月未満

37

41

29

21

3月以上6月未満

38

42

30

22

6月以上9月未満

39

43

31

23

9月以上12月未満

40

44

32

24

12月以上

41

45

33

25

12

3月未満

41

45

33

25

3月以上6月未満

42

46

34

26

6月以上9月未満

43

47

35

27

9月以上12月未満

44

48

36

28

12月以上

45

49

37

29

13

3月未満

45

49

37

29

3月以上6月未満

46

50

38

30

6月以上9月未満

47

51

39

31

9月以上12月未満

48

52

40

32

12月以上

49

53

41

33

14

3月未満

49

53

41

33

3月以上6月未満

50

54

42

34

6月以上9月未満

51

55

43

35

9月以上12月未満

52

56

44

36

12月以上

53

57

45

37

15

3月未満

53

57

45

37

3月以上6月未満

54

58

46

38

6月以上9月未満

55

59

47

39

9月以上12月未満

56

60

48

40

12月以上

57

61

49

41

16

3月未満

57

61

49

41

3月以上6月未満

58

62

50

42

6月以上9月未満

59

63

51

43

9月以上12月未満

60

64

52

44

12月以上

61

65

53

45

17

3月未満

61

65

53

 

3月以上6月未満

62

66

54

 

6月以上9月未満

63

67

55

 

9月以上12月未満

64

68

56

 

12月以上

65

69

57

 

18

3月未満

65

69

57

 

3月以上6月未満

66

70

58

 

6月以上9月未満

67

71

59

 

9月以上12月未満

68

72

60

 

12月以上

69

73

61

 

19

3月未満

69

73

61

 

3月以上6月未満

70

74

62

 

6月以上9月未満

71

75

63

 

9月以上12月未満

72

76

64

 

12月以上

73

77

65

 

20

3月未満

73

77

65

 

3月以上6月未満

74

78

66

 

6月以上9月未満

75

79

67

 

9月以上12月未満

76

80

68

 

12月以上

77

81

69

 

21

3月未満

77

81

69

 

3月以上6月未満

78

82

70

 

6月以上9月未満

79

83

71

 

9月以上12月未満

80

84

72

 

12月以上

81

85

73

 

22

3月未満

81

85

73

 

3月以上6月未満

82

86

74

 

6月以上9月未満

83

87

75

 

9月以上12月未満

84

88

76

 

12月以上

85

89

77

 

23

3月未満

85

89

77

 

3月以上6月未満

86

90

78

 

6月以上9月未満

87

91

79

 

9月以上12月未満

88

92

80

 

12月以上

89

93

81

 

24

3月未満

89

93

81

 

3月以上6月未満

90

94

82

 

6月以上9月未満

91

95

83

 

9月以上12月未満

92

96

84

 

12月以上

93

97

85

 

25

3月未満

93

97

 

 

3月以上6月未満

94

98

 

 

6月以上9月未満

95

99

 

 

9月以上12月未満

96

100

 

 

12月以上

97

101

 

 

26

3月未満

97

101

 

 

3月以上6月未満

98

102

 

 

6月以上9月未満

99

103

 

 

9月以上12月未満

100

104

 

 

12月以上

101

105

 

 

27

3月未満

101

105

 

 

3月以上6月未満

102

106

 

 

6月以上9月未満

103

107

 

 

9月以上12月未満

104

108

 

 

12月以上

105

109

 

 

28

3月未満

105

109

 

 

3月以上6月未満

106

110

 

 

6月以上9月未満

107

111

 

 

9月以上12月未満

108

112

 

 

12月以上

109

113

 

 

29

3月未満

109

113

 

 

3月以上6月未満

110

114

 

 

6月以上9月未満

111

115

 

 

9月以上12月未満

112

116

 

 

12月以上

113

117

 

 

30

3月未満

113

117

 

 

3月以上6月未満

114

118

 

 

6月以上9月未満

115

119

 

 

9月以上12月未満

116

120

 

 

12月以上

117

121

 

 

31

3月未満

117

121

 

 

3月以上6月未満

118

122

 

 

6月以上9月未満

119

123

 

 

9月以上12月未満

120

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

32

3月未満

121

125

 

 

3月以上6月未満

122

126

 

 

6月以上9月未満

123

127

 

 

9月以上12月未満

124

128

 

 

12月以上

125

129

 

 

33

3月未満

125

129

 

 

3月以上6月未満

126

130

 

 

6月以上9月未満

127

131

 

 

9月以上12月未満

128

132

 

 

12月以上

129

133

 

 

34

3月未満

129

133

 

 

3月以上6月未満

130

134

 

 

6月以上9月未満

131

135

 

 

9月以上12月未満

132

136

 

 

12月以上

133

137

 

 

35

3月未満

133

137

 

 

3月以上6月未満

134

138

 

 

6月以上9月未満

135

139

 

 

9月以上12月未満

136

140

 

 

12月以上

137

141

 

 

36

3月未満

137

141

 

 

3月以上6月未満

138

142

 

 

6月以上9月未満

139

143

 

 

9月以上12月未満

140

144

 

 

12月以上

141

145

 

 

37

3月未満

141

145

 

 

3月以上6月未満

142

146

 

 

6月以上9月未満

143

147

 

 

9月以上12月未満

144

148

 

 

12月以上

145

149

 

 

38

3月未満

145

149

 

 

3月以上6月未満

146

150

 

 

6月以上9月未満

147

151

 

 

9月以上12月未満

148

152

 

 

12月以上

149

153

 

 

39

3月未満

149

153

 

 

3月以上6月未満

150

154

 

 

6月以上9月未満

151

155

 

 

9月以上12月未満

152

156

 

 

12月以上

153

157

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

42

3月未満

161

 

 

 

3月以上6月未満

162

 

 

 

6月以上9月未満

163

 

 

 

9月以上12月未満

164

 

 

 

12月以上

165

 

 

 

43

3月未満

165

 

 

 

3月以上6月未満

166

 

 

 

6月以上9月未満

167

 

 

 

9月以上12月未満

168

 

 

 

12月以上

169

 

 

 

44

3月未満

169

 

 

 

3月以上6月未満

169

 

 

 

6月以上9月未満

169

 

 

 

9月以上12月未満

169

 

 

 

12月以上

169

 

 

 

教育職給料表(二)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

68

12月以上

73

73

69

20

3月未満

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

72

12月以上

77

77

73

21

3月未満

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

76

12月以上

81

81

77

22

3月未満

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

80

12月以上

85

85

81

23

3月未満

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

84

12月以上

89

89

85

24

3月未満

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

88

12月以上

93

93

89

25

3月未満

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

92

12月以上

97

97

93

26

3月未満

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

96

12月以上

101

101

97

27

3月未満

101

101

97

3月以上6月未満

102

102

98

6月以上9月未満

103

103

99

9月以上12月未満

104

104

100

12月以上

105

105

101

28

3月未満

105

105

 

3月以上6月未満

106

106

 

6月以上9月未満

107

107

 

9月以上12月未満

108

108

 

12月以上

109

109

 

29

3月未満

109

109

 

3月以上6月未満

110

110

 

6月以上9月未満

111

111

 

9月以上12月未満

112

112

 

12月以上

113

113

 

30

3月未満

113

113

 

3月以上6月未満

113

114

 

6月以上9月未満

113

115

 

9月以上12月未満

113

116

 

12月以上

113

117

 

31

3月未満

 

117

 

3月以上6月未満

 

118

 

6月以上9月未満

 

119

 

9月以上12月未満

 

120

 

12月以上

 

121

 

32

3月未満

 

121

 

3月以上6月未満

 

122

 

6月以上9月未満

 

123

 

9月以上12月未満

 

124

 

12月以上

 

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

34

3月未満

 

129

 

3月以上6月未満

 

130

 

6月以上9月未満

 

131

 

9月以上12月未満

 

132

 

12月以上

 

133

 

35

3月未満

 

133

 

3月以上6月未満

 

134

 

6月以上9月未満

 

135

 

9月以上12月未満

 

136

 

12月以上

 

137

 

36

3月未満

 

137

 

3月以上6月未満

 

138

 

6月以上9月未満

 

139

 

9月以上12月未満

 

140

 

12月以上

 

141

 

37

3月未満

 

141

 

3月以上6月未満

 

142

 

6月以上9月未満

 

143

 

9月以上12月未満

 

144

 

12月以上

 

145

 

38

3月未満

 

145

 

3月以上6月未満

 

146

 

6月以上9月未満

 

147

 

9月以上12月未満

 

148

 

12月以上

 

149

 

39

3月未満

 

149

 

3月以上6月未満

 

150

 

6月以上9月未満

 

151

 

9月以上12月未満

 

152

 

12月以上

 

153

 

40

3月未満

 

153

 

3月以上6月未満

 

154

 

6月以上9月未満

 

155

 

9月以上12月未満

 

156

 

12月以上

 

157

 

附則別表第3

最高号給切替表・教育職給料表(一)

経過期間

旧級・旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上15月未満

15月以上18月未満

18月以上21月未満

21月以上24月未満

24月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2級

469,700

157

158

159

160

161

161

162

162

163

472,500

163

163

164

164

165

165

166

166

167

475,300

167

167

168

168

169

169

169

169

169

478,100

169

169

169

169

169

169

169

169

169

480,900

169

169

169

169

169

169

169

169

169

483,700

169

169

169

169

169

169

169

169

169

486,500

169

169

169

169

169

169

169

169

169

489,300

169

169

169

169

169

169

169

169

169

492,100

169

169

169

169

169

169

169

169

169

3級

512,500

85

86

87

88

89

89

90

90

91

516,500

91

91

92

92

93

93

93

93

93

520,500

93

93

93

93

93

93

93

93

93

4級

535,000

45

46

47

48

49

49

50

50

51

539,400

51

51

52

52

53

53

54

54

55

543,800

55

55

56

56

57

57

57

57

57

548,200

57

57

57

57

57

57

57

57

57

最高号給切替表・教育職給料表(二)

経過期間

旧級・旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上15月未満

15月以上18月未満

18月以上21月未満

21月以上24月未満

24月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2級

454,200

157

158

159

160

161

161

162

162

163

456,600

163

163

164

164

165

165

166

166

167

459,000

167

167

168

168

169

169

170

170

171

461,400

171

171

172

172

173

173

173

173

173

463,800

173

173

173

173

173

173

173

173

173

3級

478,300

101

102

103

104

105

105

106

106

107

481,100

107

107

108

108

109

109

110

110

111

483,900

111

111

112

112

113

113

113

113

113

486,700

113

113

113

113

113

113

113

113

113

附則別表第4

(平23条例19・全改)

行政職給料表現給保障月額表

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

129,241

199,710

239,355

262,051

2

133,999

206,548

248,275

271,566

3

138,954

214,279

257,889

281,279

4

144,801

222,110

267,603

291,389

5

150,848

230,137

277,612

301,597

6

158,182

238,760

289,208

311,708

7

165,813

248,176

301,894

322,015

8

173,544

257,889

314,779

332,422

9

181,373

267,304

325,384

345,208

10

184,943

276,522

334,700

357,100

11

192,078

285,144

342,827

368,894

12

199,017

293,570

350,856

378,805

13

205,855

301,399

358,786

386,835

14

212,693

308,535

365,921

394,465

15

219,433

314,681

372,562

400,709

16

226,272

327,070

377,716

406,854

17

233,011

336,386

382,771

412,603

18

238,562

344,513

387,825

417,460

19

242,229

352,641

392,880

421,721

20

 

360,569

397,637

425,785

21

 

367,804

401,602

429,947

22

 

374,544

405,368

434,012

23

 

377,121

409,035

438,075

24

 

381,978

412,702

442,138

25

 

386,636

416,369

445,905

26

 

391,393

419,938

449,572

27

 

396,151

423,605

453,240

28

 

400,115

427,272

456,807

29

 

404,080

430,939

460,376

30

 

408,043

434,507

 

31

 

411,711

437,976

 

32

 

415,379

441,446

 

33

 

418,947

 

 

34

 

422,415

 

 

35

 

425,884

 

 

再任用職員

182,068

259,970

281,577

294,759

教育職給料表(一)現給保障月額表

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

 

1

157,488

2

146,090

165,516

3

152,235

174,139

4

159,371

184,744

5

167,201

191,384

6

176,121

198,124

7

186,032

205,260

8

192,573

212,891

9

199,215

223,595

10

205,855

234,696

11

212,891

245,896

12

220,127

257,789

13

228,254

270,080

14

235,886

282,667

15

243,715

295,849

16

251,545

308,832

17

259,276

320,923

18

266,907

330,538

19

274,440

340,152

20

281,180

349,765

21

287,721

358,883

22

293,767

367,803

23

299,714

376,426

24

305,561

384,058

25

311,310

390,897

26

317,058

397,934

27

322,410

404,376

28

327,763

410,422

29

332,718

415,675

30

336,385

420,730

31

339,358

425,288

32

342,134

429,451

33

344,909

433,614

34

346,891

437,677

35

348,874

440,453

36

350,657

443,128

37

352,343

445,804

38

354,027

448,481

39

356,207

451,255

40

358,190

 

41

360,172

 

42

362,154

 

43

364,136

 

44

366,119

 

再任用職員

236,382

274,242

教育職給料表(二)現給保障月額表

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

 

1

2

146,090

157,488

3

152,235

165,516

4

159,371

174,139

5

167,201

184,744

6

176,121

191,384

7

186,032

198,124

8

192,573

205,260

9

199,115

212,891

10

205,657

223,595

11

212,297

234,696

12

219,135

245,896

13

226,371

257,789

14

233,507

270,080

15

240,445

282,667

16

247,482

295,849

17

253,924

308,832

18

260,267

320,923

19

266,709

330,538

20

272,458

340,052

21

277,711

349,567

22

282,567

357,595

23

287,225

365,524

24

291,289

372,858

25

294,659

379,399

26

297,929

385,545

27

301,200

390,996

28

303,579

396,050

29

305,363

400,708

30

307,147

405,367

31

 

409,827

32

 

413,692

33

 

417,756

34

 

421,522

35

 

425,090

36

 

427,370

37

 

429,650

38

 

432,028

39

 

434,308

40

 

436,686

再任用職員

225,082

270,872

附則別表第5

(平23条例19・全改)

行政職給料表

号給

特5級

給料月額

 

1

313,300

2

316,000

3

318,700

4

321,400

5

324,100

6

326,900

7

329,700

8

332,500

9

335,100

10

338,300

11

341,500

12

344,700

13

347,800

14

351,200

15

354,600

16

358,000

17

361,300

18

365,000

19

368,700

20

372,400

21

376,100

22

378,800

23

381,500

24

384,200

25

386,900

26

389,700

27

392,500

28

395,300

29

397,000

30

399,700

31

402,300

32

405,000

33

407,600

34

410,200

35

412,700

36

415,300

37

417,600

38

420,000

39

422,200

40

424,600

41

427,000

42

429,400

43

431,800

44

434,200

45

436,600

46

438,500

47

440,400

48

442,300

49

443,900

50

445,500

51

447,100

52

448,700

53

450,000

54

451,500

55

453,000

56

454,500

57

456,100

58

457,400

59

458,700

60

460,000

61

461,300

62

462,400

63

463,500

64

464,600

65

465,800

66

466,900

67

467,800

68

468,900

69

470,000

70

471,100

71

472,200

72

473,300

73

474,500

74

475,600

75

476,700

76

477,800

77

479,000

78

480,100

79

481,200

80

482,300

81

483,400

82

484,500

83

485,600

84

486,700

85

487,700

86

488,800

87

489,900

88

491,000

89

492,000

90

493,100

91

494,200

92

495,300

93

496,400

94

497,500

95

498,600

96

499,700

97

500,800

再任用職員

361,600

附則別表第6

行政職給料表

旧号給

旧級

経過期間

6級

1

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

2

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

3

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

4

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

5

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

6

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

7

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

8

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

9

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

10

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

11

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

12

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

13

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

14

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

15

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

16

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

17

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

18

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

19

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

20

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

21

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

22

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

23

3月未満

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

24

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

附則別表第7

特5級昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

6級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

21

39

22

40

22

41

23

42

23

43

24

44

24

45

25

46

26

47

27

48

28

49

29

50

30

51

31

52

32

53

33

54

33

55

34

56

34

57

35

58

35

59

36

60

36

61

37

62

38

63

39

64

40

65

41

66

41

67

42

68

42

69

43

70

43

71

44

72

44

73

45

74

45

75

46

76

46

77

47

78

47

79

48

80

48

81

49

82

49

83

50

84

50

85

51

86

51

87

52

88

52

89

53

90

54

91

55

92

56

93

57

(平成19年12月21日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条の改正規定及び同条例第25条第1項に2号を加える改正規定(同項第6号を加える部分に限る。)並びに附則第2項及び第4項 公布の日

(2) 第1条中給与条例第13条の4第1項の改正規定及び第2条中芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条の2の改正規定 平成20年1月1日

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の給与条例別表第4の規定にかかわらず、平成20年3月31日以前から引き続き在職する職員で、行政職給料表の適用を受けるものを2級に昇格させた場合におけるその者の号給は、その者の昇格した日の前日に受けていた号給に応じ、附則別表行政職給料表昇格時号給対応表に定める昇格後の号給欄の号給とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

28

1

29

1

30

1

31

1

32

1

33

1

34

1

35

1

36

1

37

1

38

1

39

1

40

1

41

1

42

2

43

3

44

4

45

5

46

6

47

7

48

8

49

9

50

10

51

11

52

12

53

13

54

14

55

15

56

16

57

17

58

18

59

19

60

20

61

21

62

22

63

23

64

24

65

25

66

25

67

26

68

26

69

27

70

27

71

28

72

28

73

29

74

29

75

30

76

30

77

31

(平成20年3月25日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第44号抄)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月26日条例第4号抄)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例附則第35項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成22年芦屋市条例第35号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(芦屋市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第2条第1項及び第13条の2の規定は、この条例の施行の日以後に職員となった者について適用し、平成23年3月31日に現に在職する者については、なお従前の例による。

(芦屋市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

3 芦屋市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年芦屋市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年12月22日条例第19号抄)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例別表第1の給料表(以下「旧給料表」という。)の2級108号給以上の号給を受けていた職員の給料については、当分の間、附則別表第1の給料表を適用する。

3 施行日の前日において旧給料表の2級108号給以上の号給を受けていた職員が昇格した場合の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第6条の規定の適用については、同条第1項中「別表第4昇格時号給対応表」とあるのは、「芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年芦屋市条例第5号)附則別表第2行政職給料表昇格時号給対応表」とする。

附則別表第1

行政職給料表

号給

2級

給料月額


108

389,000

109

389,800

110

390,700

111

391,500

112

392,400

113

393,200

114

394,000

115

394,800

116

395,600

117

396,400

118

397,200

119

398,000

120

398,800

121

399,400

122

400,200

123

401,000

124

401,800

125

402,600

126

403,400

127

404,200

128

405,000

129

405,700

130

406,500

131

407,200

132

408,000

133

408,600

134

409,300

135

410,000

136

410,700

137

411,500

138

412,200

139

412,900

140

413,600

141

414,300

附則別表第2

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

3級

108

84

109

85

110

86

111

87

112

88

113

89

114

90

115

91

116

92

117

93

118

94

119

95

120

96

121

97

122

98

123

99

124

100

125

101

126

102

127

103

128

104

129

105

130

106

131

107

132

108

133

109

134

110

135

111

136

112

137

113

138

113

139

114

140

114

141

115

(平成25年3月25日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成25年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(特5級の職務の級の切替え)

3 切替日の前日において芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年芦屋市条例第19号)附則別表第5の給料表の適用を受けていた特5級の職務の級であった職員の新級は、特4級の職務の級とする。

(号給の切替え)

4 前2項の規定により、切替日において新級の適用を受けることとなった職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

5 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第6条及び第7条の規定を適用する。

(切替日に特3級又は特4級の職務の級の適用を受けることとなった職員の給料月額)

6 附則第2項及び第3項の規定により、新たに特3級又は特4級の職務の級の適用を受けることとなった職員の給料については、当分の間、附則別表第1の2及び附則別表第2の給料表を適用する。

(平27条例10・一部改正)

(切替日に特3級又は特4級の職務の級の適用を受けることとなった職員の昇格の特例)

7 附則第2項及び第3項の規定により、新たに特3級又は特4級の職務の級の適用を受けることとなった職員が昇格した場合の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第5条及び第6条の規定の適用については、第5条中「1級上位」とあるのは特3級の職務の級の職員にあっては「4級」、特4級の職務の級の職員にあっては「5級」と、第6条第1項中「その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に応じ、別表第4昇格時号級対応表に定める」とあるのは「その者が昇格した日の前日に受けていた号給に応じ、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年芦屋市条例第12号)附則別表第2の2及び附則別表第3に定める」とする。

(平27条例10・一部改正)

(55歳を超える特4級の職務の級の適用を受ける職員の給料月額の特例)

8 当分の間、特4級の職務の級の適用を受ける職員で、55歳を超える職員の給料月額は、附則別表第2に規定する額から、当該職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、芦屋市職員の退職手当に関する条例第3条の2から第6条の2まで及び第7条から第7条の5までの規定の適用については、この限りでない。

(芦屋市事務分掌条例及び芦屋市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 芦屋市事務分掌条例及び芦屋市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年芦屋市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 附則第6項の規定により、附則別表第1の2の給料表の適用を受ける職員に係る標準的な職務の内容は、附則別表第4給料表別級別標準職務表に定めるところによる。

(平28条例8・追加)

(特3級の職務の級の適用を受ける職員の給料月額の特例)

11 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間、附則別表第1の2の適用を受ける職員(市長の事務部局並びに教育委員会、市議会、選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員の事務部局又はその所管に属する機関並びに消防本部及び消防署の主席主任の職務に属するものを除く。)の給料月額は、同表に規定する額に100分の99を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第13条、第19条、第22条及び第22条の4並びに芦屋市職員の退職手当に関する条例第3条の2から第6条の2まで及び第7条から第7条の5まで並びに芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例第2条の2から第5条の4まで及び第6条の2から第6条の6までの規定の適用については、この限りでない。

(平30条例13・平31条例11・一部改正)

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

特3級

5級

4級

6級

5級

附則別表第1の2

(平28条例4・全改、平28条例36・一部改正)

行政職給料表(特3級)

号給

特3級

給料月額


1

260,300

2

262,500

3

264,800

4

267,100

5

269,400

6

271,800

7

274,100

8

276,500

9

278,700

10

281,200

11

283,600

12

286,000

13

288,100

14

290,600

15

293,000

16

295,500

17

297,900

18

300,400

19

302,900

20

305,400

21

307,800

22

310,400

23

313,000

24

315,600

25

318,200

26

320,800

27

323,400

28

326,000

29

328,600

30

331,200

31

333,800

32

336,400

33

339,000

34

341,600

35

344,200

36

346,800

37

349,400

38

351,900

39

354,400

40

357,000

41

359,500

42

362,000

43

364,300

44

366,500

45

368,400

46

370,300

47

372,200

48

374,100

49

375,900

50

377,400

51

378,900

52

380,500

53

382,000

54

383,400

55

384,800

56

386,200

57

387,600

58

389,000

59

390,400

60

391,700

61

393,000

62

394,300

63

395,600

64

396,800

65

397,800

66

398,900

67

399,900

68

400,900

69

401,900

70

402,800

71

403,600

72

404,400

73

405,200

74

406,000

75

406,700

76

407,400

77

408,000

78

408,700

79

409,400

80

410,000

81

410,600

82

411,200

83

411,900

84

412,600

85

413,300

86

414,000

87

414,700

88

415,400

89

416,100

90

416,800

91

417,500

92

418,200

93

418,800

94

419,400

95

420,000

96

420,600

97

421,200

98

421,800

99

422,400

100

423,000

101

423,600

102

424,200

103

424,800

104

425,300

105

425,800

106

426,300

107

426,800

108

427,300

109

427,800

110

428,300

111

428,800

112

429,300

113

429,800

114

430,200

115

430,600

116

431,000

117

431,400

再任用職員

288,900

附則別表第2

(平27条例10・全改)

行政職給料表(特4級)

号給

特4級

給料月額


1

313,300

2

316,000

3

318,700

4

321,400

5

324,100

6

326,900

7

329,700

8

332,500

9

335,100

10

338,300

11

341,500

12

344,700

13

347,800

14

351,200

15

354,600

16

358,000

17

361,300

18

365,000

19

368,700

20

372,400

21

376,100

22

378,800

23

381,500

24

384,200

25

386,900

26

389,700

27

392,500

28

395,300

29

397,000

30

399,700

31

402,300

32

405,000

33

407,600

34

410,200

35

412,700

36

415,300

37

417,600

38

420,000

39

422,200

40

424,600

41

427,000

42

429,400

43

431,800

44

434,200

45

436,600

46

438,500

47

440,400

48

442,300

49

443,900

50

445,500

51

447,100

52

448,700

53

450,000

54

451,500

55

453,000

56

454,500

57

456,100

58

457,400

59

458,700

60

460,000

61

461,300

62

462,400

63

463,500

64

464,600

65

465,800

66

466,900

67

467,800

68

468,900

69

470,000

70

471,100

71

472,200

72

473,300

73

474,500

74

475,600

75

476,700

76

477,800

77

479,000

78

480,100

79

481,200

80

482,300

81

483,400

82

484,500

83

485,600

84

486,700

85

487,700

86

488,800

87

489,900

88

491,000

89

492,000

90

493,100

91

494,200

92

495,300

93

496,400

94

497,500

95

498,600

96

499,700

97

500,800

再任用職員

361,600

附則別表第2の2

(平27条例10・追加)

特3級昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

4級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

24

29

25

30

26

31

27

32

28

33

29

34

30

35

31

36

32

37

33

38

34

39

35

40

36

41

37

42

38

43

39

44

40

45

41

46

42

47

43

48

44

49

45

50

45

51

46

52

46

53

47

54

47

55

48

56

48

57

49

58

50

59

51

60

52

61

53

62

53

63

54

64

54

65

55

66

55

67

56

68

56

69

57

70

57

71

58

72

58

73

59

74

59

75

60

76

60

77

61

78

61

79

62

80

62

81

63

82

63

83

64

84

64

85

65

86

65

87

66

88

66

89

67

90

67

91

68

92

68

93

69

94

69

95

70

96

70

97

71

98

71

99

72

100

72

101

73

102

73

103

73

104

74

105

74

106

74

107

75

108

75

109

75

110

76

111

76

112

76

113

77

114

77

115

77

116

77

117

77

附則別表第3

(平27条例10・全改)

特4級昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

5級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

21

39

22

40

22

41

23

42

23

43

24

44

24

45

25

46

26

47

27

48

28

49

29

50

30

51

31

52

32

53

33

54

33

55

34

56

34

57

35

58

35

59

36

60

36

61

37

62

38

63

39

64

40

65

41

66

41

67

42

68

42

69

43

70

43

71

44

72

44

73

45

74

45

75

46

76

46

77

47

78

47

79

48

80

48

81

49

82

49

83

49

84

49

85

50

86

50

87

50

88

50

89

51

90

51

91

51

92

51

93

52

附則別表第4

(平28条例8・追加)

給料表別級別標準職務表

給料表の種類

標準的な職務の内容

行政職給料表

特3級

1 市長の事務部局並びに教育委員会、市議会及び行政委員会の事務部局又はその所管に属する機関(以下「市の各事務部局」という。)の課かいの長の補佐、主席係長及び主席主査並びに保育所の主席副所長の職務

2 消防本部及び消防署の課長の補佐、主席係長、主席主査、署長の補佐及び分署の長の補佐の職務

3 市の各事務部局並びに消防本部及び消防署の主席主任の職務

(平成26年3月24日条例第2号抄)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第31号抄)

この条例中第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成26年12月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第43号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第1項の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(給与条例第9条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定及び第13条第1項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び第2条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

4 平成27年3月31日までの間における給与条例第9条第1項(芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号)第7条の9の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「2号給」とする。

5 前項に規定するもののほか、55歳を超える職員(その属する職務の級が行政職給料表の4級及び5級、教育職給料表(一)の4級及び5級並びに教育職給料表(二)の3級である者を除く。)については、給与条例第9条第1項本文及び第3項の規定は適用しない。

(平成27年3月23日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における給料月額の経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、施行日の前日に受けていた額との差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号。以下「給与条例」という。)附則第35項に規定する特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認めるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、給料を支給することができる。

4 前2項の規定による給料を支給される職員において、給与条例第13条第1項、第19条第1項並びに第22条第4項及び第5項(給与条例第22条の4第3項において準用する場合及び芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号)第7条の9の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第13条第1項及び第22条第4項中「給料」とあるのは、「給料、給料月額と施行日の前日において受けていた給料月額との差額に相当する額」と、第19条第1項及び第22条第5項中「給料月額及びこれ」とあるのは、「給料月額及び給料月額と施行日の前日において受けていた給料月額との差額に相当する額並びにこれら」とする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

5 施行日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する第1条の規定による改正後の給与条例第13条の5第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(平28条例4・一部改正)

(平成28年2月29日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定(第22条の4第2項の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成27年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定(第22条の4第2項の規定に限る。)は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年芦屋市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例等の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における給料月額の経過措置)

4 平成28年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成27年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)に達しないこととなる職員のうち、第2条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例附則第32項各号に規定する者(以下「給料月額の特例職員」という。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、施行日(給料月額の特例職員以外の者が施行日以後に給料月額の特例職員となった場合にあっては、給料月額の特例職員となった日)の前日に受けていた額(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号。以下「給与条例」という。)附則第35項に規定する特定職員にあっては、当該額に98.5分の100を乗じて得た額)に附則第32項各号に定める割合を乗じて得た額との差額に相当する額を給料として支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認めるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、給料を支給することができる。

6 前2項の規定による給料を支給される職員において、給与条例第13条第1項、第19条第1項並びに第22条第4項及び第5項(給与条例第22条の4第3項において準用する場合及び芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号)第7条の9の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第13条第1項及び第22条第4項中「給料」とあるのは、「給料、給料月額と施行日の前日において受けていた給料月額(附則第35項に規定する特定職員にあっては、当該額に98.5分の100を乗じて得た額)との差額に相当する額」と、第19条第1項及び第22条第5項中「給料月額及びこれ」とあるのは、「給料月額及び給料月額と施行日の前日において受けていた給料月額(附則第35項に規定する特定職員にあっては、当該額に98.5分の100を乗じて得た額)との差額に相当する額並びにこれら」とする。

(平成28年3月18日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第8号抄)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日条例第31号抄)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は平成28年12月1日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第36号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年芦屋市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項又は芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年芦屋市条例第4号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例等の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項又は平成28年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成29年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条の4第2項の規定を除く。)は、平成29年4月1日から適用し、改正後の給与条例の規定(第22条の4第2項の規定に限る。)は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年芦屋市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項又は芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年芦屋市条例第4号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項又は平成28年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する特例)

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第12条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円とし、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第5項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)

」と、同条第7項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年4月1日における号給の調整)

3 平成30年4月1日において33歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)第9条第1項の規定により昇給した職員(以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成30年12月21日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条の4第2項の規定を除く。)は、平成30年4月1日から適用し、改正後の給与条例の規定(第22条の4第2項の規定に限る。)は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月22日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(給料月額の特例職員における経過措置)

2 給料月額の特例職員において、給与条例第13条第1項、第19条第1項並びに第22条第4項及び第5項(給与条例第22条の4第3項において準用する場合及び芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号)第7条の9の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第13条第1項及び第22条第4項中「給料」とあるのは、「給料、給料月額と給料月額の特例職員となつた日の前日において受けていた給料月額との差額に相当する額」と、第19条第1項及び第22条第5項中「給料月額及びこれ」とあるのは、「給料月額及び給料月額と給料月額の特例職員となつた日の前日において受けていた給料月額との差額に相当する額並びにこれら」とする。

(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部改正)

4 芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(昭和36年芦屋市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月24日条例第7号抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日条例第17号抄)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条、第3条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条の4第2項の規定を除く。)は、平成31年4月1日から適用し、改正後の給与条例の規定(第22条の4第2項の規定に限る。)は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う住居手当の特例)

4 第2条の規定による改正後の芦屋市一般職の給与に関する条例第13条の4の規定の適用については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、第1項第1号及び第2項第1号イ中「16,000円」とあるのは「14,000円」と、第2項第1号ロ中「11,000円」とあるのは「14,000円」と、同項第2号中「2,500円」とあるのは「7,500円」とし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、第2項第2号中「2,500円」とあるのは「5,000円」とする。

(令和元年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第30号)

この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第4号抄)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第22条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月20日条例第27号抄)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条、第3条及び第4条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条の4第2項各号の規定を除く。)は、令和4年4月1日から適用し、改正後の給与条例第22条の4第2項各号の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月20日条例第30号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(2) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(3) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(5) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(6) 定年前再任用短時間勤務職員 新地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号)第2条第1項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)第13条の3第2項、第16条第2項、第19条第2項、第24条の5及び附則第29項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条の3第2項、第22条第3項、第24条第6項、附則第31項及び第32項の規定を適用する。

6 新給与条例第22条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第4条から第6条、第8条、第9条及び第12条並びに新給与条例第7条及び第7条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第39項から第45項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令7条例22・一部改正)

(令和5年12月22日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条及び第22条の4の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の芦屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条の規定は、令和5年4月1日から適用し、改正後の給与条例第22条及び第22条の4の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月22日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(改正後の給料表への切替え)

2 令和6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例別表第1の給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていた職員が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(特3級の職務の級の切替え)

3 切替日の前日において芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年芦屋市条例第12号)附則別表第1の2の給料表の適用を受けていた特3級の職務の級であった職員の新級は、5級の職務の級とする。

(号給の切替え)

4 切替日の前日において、旧給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第32項の規定の適用がなかった場合に受けることとなる給料月額をいう。以下同じ。)(以下「旧給料月額」という。)と同じ額の第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)別表第1の給料表(以下「新給料表」という。)の、その者が属する職務の級における号給(同じ額の号給がないときは直近上位の額の号給)とする。ただし、旧給料月額が新給料表のその者が属する職務の級における最高の号給の額を超えている場合は当該号給とする。

5 前項の規定による切替日における職員の号給が他の職員の号給と比べて著しく均衡を欠くと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、市長は、他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を決定することができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が旧給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、切替日の前日に受けていたその者の職務の級及び号給に対応する額との差額に相当する額を上限として、市長が別に定める額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認めるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認めるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給することができる。

9 前3項の規定は、新たに給与条例附則第39項の規定の適用を受けることとなった職員には適用しない。

10 第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員において、給与条例第13条第1項、第19条第1項並びに第22条第4項及び第5項(給与条例第22条の4第3項において準用する場合及び芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号)第7条の9の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第13条第1項及び第22条第4項中「給料」とあるのは、「給料、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年芦屋市条例第3号)附則第6項から第8項までの規定による給料」と、第19条第1項及び第22条第5項中「給料月額及びこれ」とあるのは、「給料月額及び芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額並びにこれら」とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の特例)

11 令和14年3月31日までの間、行政職給料表3級の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、給与条例第3条の2の規定にかかわらず、行政職給料表4級に定める定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額に芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項ただし書の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(暫定再任用職員の給料月額における経過措置)

12 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年芦屋市条例第30号)附則第2条第4号に定める暫定再任用職員(同条例附則第2条第5号に定める暫定再任用短時間勤務職員を除く。)をいう。以下この項において同じ。)のうち、新給料表3級の適用を受けるものにかかる給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給料表4級の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額とする。

13 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている新給料表3級の適用を受ける暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号)第2条第1項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

14 暫定再任用短時間勤務職員のうち、新給料表3級の適用を受けるものにかかる給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給料表4級の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

15 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新給与条例第6条並びに給与条例第7条の2及び附則第41項の規定を適用する。ただし、切替日に昇格させる場合において、特に必要があると認められるときは、新給与条例第6条の規定にかかわらず2級上位の職務の級に昇格させることができる。この場合における当該昇格後の給料月額の決定については、第4項及び第6項の規定を適用してそれぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

18 芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

6級

7級

5級

8級

(令和6年3月22日条例第6号抄)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第37号抄)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条及び第22条の4の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の芦屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条の規定は、令和6年4月1日から適用し、改正後の給与条例第22条及び第22条の4の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年芦屋市条例第3号。以下「令和6年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(令和6年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和7年3月24日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例別表第1、別表第3(ア)及び別表第3(イ)の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその職員が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその職員が属していた職務の級及び同日においてその職員が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条、第3条の規定による改正後の芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「新水道企業職員給与条例」という。)第4条及び第4条の規定による改正後の芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「新病院企業職員給与条例」という。)第5条の規定の適用については、新給与条例第12条第2項、新水道企業職員給与条例第4条第2項及び新病院企業職員給与条例第5条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者」と、新給与条例第12条第3項中「とする」とあるのは、「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。ただし、同号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である職員に対しては支給しない」とする。

(令和9年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

5 切替日から令和9年3月31日までの間における新給与条例第13条の規定の適用については、切替日から令和8年3月31日までの間は同条第1項中「100分の12」とあるのは「100分の14」と、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間は同項中「100分の12」とあるのは「100分の13」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

6 新給与条例第13条の5第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

7 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第6条、第7条の2及び附則第41項の規定を適用する。

附則別表

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90






95

91






96

92






97

93






98

94






99

95






100

96






101

97






102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






イ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

2

1

1

11

3

1

1

12

4

1

1

13

5

1

1

14

6

2

1

15

7

3

1

16

8

4

1

17

9

5

1

18

10

6

2

19

11

7

3

20

12

8

4

21

13

9

5

22

14

10

6

23

15

11

7

24

16

12

8

25

17

13

9

26

18

14

10

27

19

15

11

28

20

16

12

29

21

17

13

30

22

18

14

31

23

19

15

32

24

20

16

33

25

21

17

34

26

22

18

35

27

23

19

36

28

24

20

37

29

25

21

38

30

26

22

39

31

27

23

40

32

28

24

41

33

29

25

42

34

30

26

43

35

31

27

44

36

32

28

45

37

33

29

46

38

34

30

47

39

35

31

48

40

36

32

49

41

37

33

50

42

38

34

51

43

39

35

52

44

40

36

53

45

41

37

54

46

42

38

55

47

43

39

56

48

44

40

57

49

45

41

58

50

46


59

51

47


60

52

48


61

53

49


62

54

50


63

55

51


64

56

52


65

57

53


66

58

54


67

59

55


68

60

56


69

61

57


70

62

58


71

63

59


72

64

60


73

65

61


74

66

62


75

67

63


76

68

64


77

69

65


78

70

66


79

71

67


80

72

68


81

73

69


82

74

70


83

75

71


84

76

72


85

77

73


86

78

74


87

79

75


88

80

76


89

81

77


90

82

78


91

83

79


92

84

80


93

85

81


94

86

82


95

87

83


96

88

84


97

89

85


98

90

86


99

91

87


100

92

88


101

93

89


102

94

90


103

95

91


104

96

92


105

97

93


106

98

94


107

99

95


108

100

96


109

101

97


110

102

98


111

103

99


112

104

100


113

105

101


114

106



115

107



116

108



117

109



118

110



119

111



120

112



121

113



122

114



123

115



124

116



125

117



ウ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

20

33

21

34

22

35

23

36

24

37

25

38

26

39

27

40

28

41

29

42

30

43

31

44

32

45

33

46

34

47

35

48

36

49

37

50

38

51

39

52

40

53

41

54

42

55

43

56

44

57

45

58

46

59

47

60

48

61

49

62

50

63

51

64

52

65

53

66

54

67

55

68

56

69

57

70

58

71

59

72

60

73

61

74

62

75

63

76

64

77

65

78

66

79

67

80

68

81

69

82

70

83

71

84

72

85

73

86

74

87

75

88

76

89

77

90

78

91

79

92

80

93

81

94

82

95

83

96

84

97

85

98

86

99

87

100

88

101

89

102

90

103

91

104

92

105

93

106

94

107

95

108

96

109

97

110

98

111

99

112

100

113

101

(令和7年3月24日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴又は有罪判決の宣告をされた者は、第2条の規定による改正後の芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例第13条、第6条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第22条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)、第7条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例第14条第1項及び第5項、第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第18条第3項及び第4項並びに第8条の規定による改正後の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例第13条第1項及び第5項、第14条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第17条第3項及び第4項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴又は有罪判決の宣告をされた者とみなす。

別表第1(第3条関係)

(平29条例31・全改、平30条例46・令元条例17・令4条例27・令4条例30・令5条例25・令6条例3・令6条例37・令7条例22・一部改正)

行政職給料表

職員の区分


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200


11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700


12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200


13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700


14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000


15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300


16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500


17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700


18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000


19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300


20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500


21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700


22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500


23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300


24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100


25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700


26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300


27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900


28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500


29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200


30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000


31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400


32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100


33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600


34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000


35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400


36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800


37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200


38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600


39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000


40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300


41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600


42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000


43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300


44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600


45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900


46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700



47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000



48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300



49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500



50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800



51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100



52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400



53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600



54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900



55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200



56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500



57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700



58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000



59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300



60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500



61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700



62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000



63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300



64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500



65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700



66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000



67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300



68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500



69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700



70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000



71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300



72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500



73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700



74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500




75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800




76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000




77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200




78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500




79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800




80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000




81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200




82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500




83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800




84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000




85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200




86

256,000

297,100

346,000






87

256,300

297,400

346,400






88

256,600

297,700

346,800






89

256,900

298,000

347,000






90

257,200

298,300

347,400






91

257,500

298,600

347,800






92

257,800

299,000

348,200






93

258,100

299,200

348,400






94


299,400

348,800






95


299,700

349,200






96


300,100

349,500






97


300,300

349,800






98


300,600

350,200






99


301,000

350,600






100


301,400

351,000






101


301,600

351,500






102


301,900

351,900






103


302,200

352,300






104


302,500

352,700






105


302,700

353,200






106


303,000

353,600






107


303,300

353,900






108


303,600

354,200






109


303,800

354,700






110


304,200







111


304,600







112


304,900







113


305,100







114


305,300







115


305,600







116


306,000







117


306,200







118


306,400







119


306,700







120


307,000







121


307,400







122


307,600







123


307,900







124


308,200







125


308,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。

別表第2 削除

(平21条例19)

別表第3(ア)(第3条関係)

(平29条例31・全改、平30条例46・令元条例17・令4条例27・令4条例30・令5条例25・令6条例37・令7条例22・一部改正)

教育職給料表(一)

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,900

220,700

319,500

348,700

435,700

2

202,200

223,100

321,200

350,200

437,000

3

204,500

225,500

323,000

351,700

438,200

4

206,700

227,900

324,700

353,200

439,500

5

208,900

230,300

326,300

354,600

440,600

6

211,200

232,700

328,400

356,000

441,700

7

213,400

235,100

330,500

357,400

442,900

8

215,600

237,500

332,600

358,800

444,100

9

217,800

239,900

334,500

360,200

445,400

10

220,000

241,500

336,500

361,500

446,600

11

222,200

243,100

338,300

362,800

447,600

12

224,400

244,700

340,100

364,100

448,700

13

226,600

246,300

341,800

365,300

449,900

14

228,700

247,800

343,400

366,600

450,700

15

230,800

249,200

344,900

367,800

451,500

16

232,900

250,600

346,400

369,000

452,400

17

235,000

252,000

347,700

370,200

453,300

18

236,800

253,200

349,100

371,400

453,800

19

238,500

254,400

350,400

372,600

454,300

20

240,200

255,600

351,700

373,700

454,800

21

241,900

257,000

352,900

374,800

455,300

22

243,200

258,200

354,400

376,000

455,800

23

244,500

259,500

355,900

377,200

456,300

24

245,800

260,800

357,300

378,300

456,800

25

247,000

262,100

358,700

379,400

457,300

26

248,100

264,000

360,000

380,600

457,800

27

249,200

265,800

361,300

381,800

458,300

28

250,300

267,600

362,500

382,900

458,800

29

251,500

269,300

363,600

384,000

459,300

30

252,800

271,500

365,000

385,200

459,800

31

254,000

273,700

366,300

386,400

460,300

32

255,200

275,900

367,600

387,500

460,800

33

256,300

278,100

369,000

388,600

461,300

34

257,500

280,300

370,300

389,800

461,800

35

258,700

282,500

371,600

391,000

462,300

36

259,900

284,600

372,900

392,200

462,800

37

261,100

286,600

374,000

393,400

463,300

38

262,300

288,500

375,000

394,700

463,800

39

263,500

290,400

376,000

395,900

464,300

40

264,700

292,200

377,000

397,100

464,800

41

265,900

294,000

378,000

398,300

465,300

42

267,000

295,900

379,200

399,600


43

268,100

297,700

380,400

400,600


44

269,200

299,400

381,600

401,700


45

270,200

301,100

382,500

402,900


46

271,000

302,900

383,800

404,100


47

271,800

304,600

385,100

405,300


48

272,600

306,200

386,300

406,500


49

273,300

307,800

387,000

407,600


50

274,100

309,500

388,200

408,600


51

274,800

311,300

389,200

409,900


52

275,500

313,000

390,300

411,100


53

276,300

314,300

391,000

412,300


54

277,100

316,200

392,100

413,400


55

277,900

318,000

393,100

414,500


56

278,600

319,700

394,100

415,600


57

279,300

321,400

395,200

416,600


58

280,100

323,300

396,200

417,800


59

280,900

325,000

397,300

419,000


60

281,600

326,700

398,400

420,200


61

282,200

328,400

399,200

420,800


62

282,900

330,200

400,300

421,600


63

283,600

332,000

401,400

422,300


64

284,200

333,700

402,400

422,800


65

284,900

335,400

403,400

423,100


66

285,600

336,700

404,300

423,400


67

286,300

338,000

405,300

423,800


68

287,000

339,300

406,300

424,200


69

287,700

340,800

407,100

424,500


70

288,500

342,300

408,100

424,900


71

289,200

343,800

409,000

425,200


72

289,900

345,300

410,000

425,500


73

290,400

346,700

410,700

425,800


74

291,100

348,200

411,300

426,200


75

291,800

349,700

412,000

426,500


76

292,400

351,200

412,700

426,800


77

293,000

352,600

413,200

427,100


78

293,700

354,100

413,900

427,400


79

294,300

355,600

414,400

427,700


80

294,900

357,100

415,000

427,900


81

295,500

358,500

415,500

428,100


82

296,100

359,800

415,800

428,400


83

296,700

361,100

416,000

428,700


84

297,300

362,300

416,200

428,900


85

297,800

363,500

416,400

429,100


86

298,300

364,700

416,700

429,400


87

298,800

365,900

417,000

429,700


88

299,300

367,000

417,300

429,900


89

299,700

368,100

417,700

430,100


90

300,300

369,200

418,000

430,400


91

300,800

370,300

418,300

430,700


92

301,300

371,400

418,600

430,900


93

301,600

372,500

418,900

431,100


94

302,100

373,700

419,200

431,400


95

302,600

374,800

419,500

431,700


96

303,000

375,900

419,800

431,900


97

303,400

376,900

420,100

432,100


98

303,900

377,900

420,400

432,400


99

304,400

378,800

420,700

432,700


100

304,800

379,700

421,000

432,900


101

305,200

380,500

421,300

433,100


102

305,600

381,500

421,600



103

306,000

382,400

421,900



104

306,300

383,300

422,200



105

306,500

384,100

422,500



106

306,800

385,000

422,800



107

307,100

385,900

423,100



108

307,300

386,800

423,400



109

307,500

387,600

423,700



110

307,700

388,600

424,000



111

308,000

389,500

424,300



112

308,300

390,400

424,600



113

308,500

391,000

424,900



114


391,900

425,200



115


392,800

425,500



116


393,700

425,800



117


394,500

426,100



118


395,200




119


396,000




120


396,800




121


397,400




122


398,100




123


398,800




124


399,400




125


400,000




126


400,700




127


401,200




128


401,800




129


402,400




130


403,000




131


403,500




132


404,000




133


404,300




134


404,600




135


404,900




136


405,200




137


405,500




138


405,800




139


406,100




140


406,400




141


406,700




142


407,000




143


407,300




144


407,600




145


407,800




146


408,100




147


408,400




148


408,600




149


408,800




150


409,100




151


409,400




152


409,600




153


409,800




154


410,100




155


410,400




156


410,600




157


410,800




158


411,100




159


411,400




160


411,600




161


411,800




162


412,100




163


412,400




164


412,600




165


412,800




166


413,100




167


413,400




168


413,600




169


413,800




170


414,100




171


414,400




172


414,600




173


414,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

229,700

276,000

303,400

330,000

411,900

備考

1 この表は、中学校及び小学校の市費支弁常時勤務の教職員並びにこれに準ずる職員に適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第3(イ)(第3条関係)

(平29条例31・全改、平30条例46・令元条例17・令4条例27・令4条例30・令5条例25・令6条例37・令7条例22・一部改正)

教育職給料表(二)

職員の区分

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,900

220,700

348,700

2

202,200

223,100

350,200

3

204,500

225,500

351,700

4

206,700

227,900

353,200

5

208,900

230,300

354,600

6

211,200

232,700

356,000

7

213,400

235,100

357,400

8

215,600

237,500

358,800

9

217,800

239,900

360,200

10

220,000

241,500

361,500

11

222,200

243,100

362,800

12

224,400

244,700

364,100

13

226,600

246,300

365,300

14

228,700

247,800

366,600

15

230,800

249,200

367,800

16

232,900

250,600

369,000

17

235,000

252,000

370,200

18

236,800

253,200

371,400

19

238,500

254,400

372,600

20

240,200

255,600

373,700

21

241,900

257,000

374,800

22

243,200

258,200

376,000

23

244,500

259,500

377,200

24

245,800

260,800

378,300

25

247,000

262,100

379,400

26

248,100

264,000

380,600

27

249,200

265,800

381,800

28

250,300

267,600

382,900

29

251,500

269,300

384,000

30

252,800

271,500

385,200

31

254,000

273,700

386,400

32

255,200

275,900

387,500

33

256,300

278,100

388,600

34

257,500

280,300

389,800

35

258,700

282,500

391,000

36

259,900

284,600

392,200

37

261,100

286,600

393,400

38

262,300

288,500

394,700

39

263,500

290,400

395,900

40

264,700

292,200

397,100

41

265,900

294,000

398,300

42

267,000

295,900

399,600

43

268,100

297,700

400,600

44

269,200

299,400

401,700

45

270,200

301,100

402,900

46

271,000

302,900

404,100

47

271,800

304,600

405,300

48

272,600

306,200

406,500

49

273,300

307,800

407,600

50

274,100

309,500

408,600

51

274,800

311,300

409,900

52

275,500

313,000

411,100

53

276,300

314,300

412,300

54

277,100

316,200

413,400

55

277,900

318,000

414,500

56

278,600

319,700

415,600

57

279,300

321,400

416,600

58

280,100

323,300

417,800

59

280,900

325,000

419,000

60

281,600

326,700

420,200

61

282,200

328,400

420,800

62

282,900

330,200

421,600

63

283,600

332,000

422,300

64

284,200

333,700

422,800

65

284,900

335,400

423,100

66

285,600

336,700

423,400

67

286,300

338,000

423,800

68

287,000

339,300

424,200

69

287,700

340,800

424,500

70

288,500

342,300

424,900

71

289,200

343,800

425,200

72

289,900

345,300

425,500

73

290,400

346,700

425,800

74

291,100

348,200

426,200

75

291,800

349,700

426,500

76

292,400

351,200

426,800

77

293,000

352,600

427,100

78

293,700

354,100

427,400

79

294,300

355,600

427,700

80

294,900

357,100

427,900

81

295,500

358,500

428,100

82

296,100

359,800

428,400

83

296,700

361,100

428,700

84

297,300

362,300

428,900

85

297,800

363,500

429,100

86

298,300

364,700

429,400

87

298,800

365,900

429,700

88

299,300

367,000

429,900

89

299,700

368,100

430,100

90

300,300

369,200

430,400

91

300,800

370,300

430,700

92

301,300

371,400

430,900

93

301,600

372,500

431,100

94

302,100

373,700

431,400

95

302,600

374,800

431,700

96

303,000

375,900

431,900

97

303,400

376,900

432,100

98

303,900

377,900

432,400

99

304,400

378,800

432,700

100

304,800

379,700

432,900

101

305,200

380,500

433,100

102

305,600

381,500


103

306,000

382,400


104

306,300

383,300


105

306,500

384,100


106

306,800

385,000


107

307,100

385,900


108

307,300

386,800


109

307,500

387,600


110

307,700

388,600


111

308,000

389,500


112

308,300

390,400


113

308,500

391,000


114


391,900


115


392,800


116


393,700


117


394,500


118


395,200


119


396,000


120


396,800


121


397,400


122


398,100


123


398,800


124


399,400


125


400,000


126


400,700


127


401,200


128


401,800


129


402,400


130


403,000


131


403,500


132


404,000


133


404,300


134


404,600


135


404,900


136


405,200


137


405,500


138


405,800


139


406,100


140


406,400


141


406,700


142


407,000


143


407,300


144


407,600


145


407,800


146


408,100


147


408,400


148


408,600


149


408,800


150


409,100


151


409,400


152


409,600


153


409,800


154


410,100


155


410,400


156


410,600


157


410,800


158


411,100


159


411,400


160


411,600


161


411,800


162


412,100


163


412,400


164


412,600


165


412,800


166


413,100


167


413,400


168


413,600


169


413,800


170


414,100


171


414,400


172


414,600


173


414,800


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

229,700

276,000

330,000

備考

1 この表は、幼稚園の常時勤務の教職員及びこれに準ずる職員に適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第3の2(第3条関係)

(平28条例8・追加、平30条例13・平31条例11・令6条例3・一部改正)

給料表別級別標準職務表

給料表の種類

標準的な職務の内容

行政職給料表

1級

1 市長の事務部局並びに教育委員会の事務部局及び同委員会の所管に属する教育機関において、一般業務を分担する職員の職務

2 市議会の事務部局において、一般業務を分担する職員の職務

3 選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員の事務部局(以下「行政委員会」という。)において、一般業務を分担する職員の職務

4 消防本部並びに消防署の一般業務を分担する消防士長、消防副士長及び消防士の職務

2級

1 市長の事務部局並びに教育委員会、市議会及び行政委員会の事務部局又はその所管に属する機関(以下「市の各事務部局」という。)において、高度の知識経験を必要とする業務を分掌する職員の職務

2 消防本部並びに消防署の高度の知識経験を必要とする消防司令補、消防士長及び消防副士長の職務

3級

市の各事務部局並びに消防本部及び消防署の主任の職務

4級

1 市の各事務部局の係長及び主査の職務

2 保育所及び認定こども園の主査の職務

3 消防本部の係長及び主査並びに消防署の係長、主査、出張所長及び分遣所長の職務

5級

1 市の各事務部局の課かい長の補佐、主席主査及びすくすく学級の所長の職務

2 保育所の副所長及び主席主査並びに認定こども園の副園長及び主席主査の職務

3 消防本部の課長の補佐及び主席主査並びに消防署の副署長の補佐、分署の長の補佐及び主席主査の職務

6級

1 市長の事務部局の課かいの長及び主幹の職務

2 保育所の所長及び認定こども園の園長の職務

3 教育委員会の事務部局の課かいの長、主幹及び同委員会の所管に属する教育機関の長の職務

4 行政委員会の事務局長の職務

5 市議会の事務局の課長及び主幹の職務

6 消防本部の課長及び主幹並びに消防署の副署長及び分署の長の職務

7級

1 市長の事務部局及び教育委員会の事務部局の室長の職務

2 消防本部の室長及び消防署の署長の職務

8級

1 市長の事務部局の技監、部長及び参事の職務

2 教育委員会の事務部局の部長及び参事の職務

3 市議会の事務局長の職務

4 消防長の職務

5 会計管理者の職務

教育職給料表(一)

1級

中学校及び小学校の助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手並びにこれらに準ずる職員の職務

2級

中学校及び小学校の教諭及び養護教諭並びにこれらに準ずる職員の職務

3級

中学校及び小学校の主幹教諭並びにこれらに準ずる職員の職務

4級

中学校及び小学校の校長及び教頭並びにこれらに準ずる職員の職務

5級

中学校及び小学校の校長並びにこれらに準ずる職員の職務

教育職給料表(二)

1級

幼稚園の助教諭及びこれに準ずる職員の職務

2級

幼稚園の教諭及びこれに準ずる職員の職務

3級

幼稚園の園長及びこれに準ずる職員の職務

芦屋市一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年12月7日 条例第11号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第7章 給料・旅費・費用弁償
沿革情報
昭和32年12月7日 条例第11号
昭和34年3月31日 条例第3号
昭和34年10月13日 条例第13号
昭和34年12月11日 条例第16号
昭和35年12月15日 条例第20号
昭和36年3月31日 条例第4号
昭和36年11月16日 条例第26号
昭和37年3月16日 条例第2号
昭和38年3月29日 条例第8号
昭和38年10月12日 条例第27号
昭和39年3月14日 条例第7号
昭和40年3月13日 条例第4号
昭和40年10月6日 条例第17号
昭和41年2月9日 条例第3号
昭和42年3月10日 条例第5号
昭和43年3月13日 条例第4号
昭和43年12月18日 条例第42号
昭和44年2月3日 条例第1号
昭和44年12月19日 条例第27号
昭和45年12月20日 条例第29号
昭和46年12月22日 条例第31号
昭和47年3月17日 条例第3号
昭和47年11月14日 条例第28号
昭和48年3月24日 条例第14号
昭和48年10月5日 条例第23号
昭和49年6月28日 条例第20号
昭和49年8月31日 条例第21号
昭和50年11月25日 条例第27号
昭和50年12月26日 条例第37号
昭和51年3月31日 条例第5号
昭和51年3月31日 条例第7号
昭和51年3月31日 条例第8号
昭和51年12月20日 条例第47号
昭和52年12月22日 条例第15号
昭和53年12月25日 条例第32号
昭和54年12月26日 条例第16号
昭和55年12月22日 条例第36号
昭和56年12月25日 条例第38号
昭和57年12月24日 条例第28号
昭和58年12月24日 条例第26号
昭和59年12月25日 条例第26号
昭和60年12月24日 条例第33号
昭和61年3月31日 条例第2号
昭和61年7月1日 条例第14号
昭和61年12月24日 条例第24号
昭和62年12月23日 条例第26号
昭和63年12月20日 条例第30号
平成元年12月26日 条例第30号
平成2年12月25日 条例第24号
平成3年4月1日 条例第5号
平成3年12月24日 条例第29号
平成4年7月1日 条例第24号
平成4年12月22日 条例第33号
平成5年3月11日 条例第1号
平成5年12月24日 条例第26号
平成6年4月1日 条例第4号
平成6年12月26日 条例第30号
平成7年12月22日 条例第27号
平成8年12月20日 条例第38号
平成9年12月24日 条例第41号
平成10年3月11日 条例第2号
平成10年6月26日 条例第22号
平成10年12月22日 条例第34号
平成11年12月21日 条例第28号
平成12年12月21日 条例第36号
平成13年3月23日 条例第8号
平成14年3月7日 条例第2号
平成14年12月20日 条例第34号
平成15年3月19日 条例第4号
平成15年12月22日 条例第25号
平成17年3月25日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第7号
平成17年12月26日 条例第44号
平成17年12月26日 条例第46号
平成18年3月24日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第19号
平成19年3月20日 条例第20号
平成19年12月21日 条例第40号
平成20年3月25日 条例第7号
平成21年3月27日 条例第11号
平成21年3月27日 条例第19号
平成21年12月21日 条例第44号
平成22年3月26日 条例第2号
平成22年3月26日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第35号
平成23年3月24日 条例第2号
平成23年12月22日 条例第19号
平成24年3月26日 条例第5号
平成25年3月25日 条例第12号
平成26年3月24日 条例第2号
平成26年12月1日 条例第31号
平成26年12月19日 条例第43号
平成27年3月23日 条例第10号
平成28年2月29日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第6号
平成28年3月18日 条例第8号
平成28年12月1日 条例第31号
平成28年12月22日 条例第36号
平成29年12月22日 条例第31号
平成30年3月23日 条例第13号
平成30年12月21日 条例第46号
平成31年3月22日 条例第11号
令和元年9月24日 条例第7号
令和元年12月20日 条例第17号
令和元年12月20日 条例第21号
令和2年3月23日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第30号
令和4年3月22日 条例第4号
令和4年3月22日 条例第9号
令和4年12月20日 条例第27号
令和4年12月20日 条例第30号
令和5年12月22日 条例第25号
令和6年3月22日 条例第3号
令和6年3月22日 条例第6号
令和6年12月20日 条例第37号
令和7年3月24日 条例第6号
令和7年3月24日 条例第22号