○千葉市公文書取扱規程

平成4年4月1日

訓令(甲)第10号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 文書等の収受(第11条―第15条)

第3章 公文書の処理(第16条―第28条)

第4章 公文書の施行(第29条―第32条)

第5章 公文書の整理及び保存(第33条―第43条)

第6章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、千葉市公文書等管理条例(令和5年千葉市条例第26号)及び千葉市公文書管理規則(令和6年千葉市規則第33号。以下「管理規則」という。)に定めるもののほか、市長の保有する公文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平成12訓令(甲)6・全改、令和6訓令(甲)5・令和7訓令(甲)4・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令で使用する用語の意義は、千葉市公文書等管理条例及び管理規則で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 局等 千葉市事務分掌条例(昭和62年千葉市条例第2号)第1条に定める局(以下「局」という。)、区役所及び会計室をいう。

(2) 局長等 局等の長(会計室にあっては、会計管理者)をいう。

(3) 所管課 次に掲げる組織をいう。

 千葉市事務分掌規則(平成4年千葉市規則第2号)第1条に定める課及び室(課に置かれる室を除く。以下同じ。)

 千葉市事業所事務分掌規則(平成4年千葉市規則第3号)別表第1に定める第一類及び第二類の事業所(課を置く事業所にあっては、その各課)、市税出張所並びに児童相談所

 千葉市区役所事務分掌規則(平成4年千葉市規則第4号)第2条及び第5条に定める課並びに第7条に定める市民センター

 会計室

(4) 文書管理者 所管課の長をいう。

(5) 文書主管課 総務局総務部総務課をいう。

(6) 区文書主管課 区役所総務課をいう。

(7) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(平成5訓令(甲)2・一部改正、平成12訓令(甲)6・旧第3条繰上・一部改正、平成14訓令(甲)3・平成15訓令(甲)4・平成16訓令(甲)1・平成19訓令(甲)2・平成20訓令(甲)4・平成22訓令(甲)1・平成23訓令(甲)4・平成29訓令(甲)2・令和5訓令(甲)3・令和6訓令(甲)5・令和7訓令(甲)4・一部改正)

(総括文書管理者)

第3条 管理規則第3条第1項の総括文書管理者は、総務局長をもって充てる。

2 総括文書管理者は、管理規則第3条第3項に規定する調査の結果等に基づき、必要に応じて局長等に対して必要な措置を求めることができる。

(令和6訓令(甲)5・全改、令和7訓令(甲)4・一部改正)

(局長等)

第4条 局長等は、前条の規定による求めに応じて当該局等における文書事務が適正に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

(令和6訓令(甲)5・全改)

(文書主管課長等)

第5条 文書主管課の長(以下「文書主管課長」という。)及び区文書主管課の長(以下「区文書主管課長」という。)(以下これらを「文書主管課長等」という。)は、総括文書管理者の指示により、必要な事務を行うものとする。

2 文書主管課長等は、市役所又は区役所に到達する文書等の受領、配布及び市役所又は区役所からの発送並びに公文書の保存の事務を行うものとする。

(令和6訓令(甲)5・全改)

第6条 削除

(令和6訓令(甲)5)

(帳簿)

第7条 文書等の取扱いに要する帳簿(以下「帳簿」という。)は、次のとおりとする。

(1) 文書主管課に備える帳簿

 公示令達番号簿 (様式第1号)

 書留文書等配布一覧表 (様式第2号)

(2) 政策法務課に備える帳簿 公示令達番号簿(様式第1号)

(3) 区文書主管課に備える帳簿

 区公示令達番号簿 (様式第1号)

 書留文書等配布一覧表

 時間外文書受領簿

(4) 時間外に文書等を受け取る庁舎の管理担当課(以下「庁舎管理担当課」という。)に備える帳簿 時間外文書受領簿

(5) 所管課に備える帳簿 指令・達番号簿(様式第3号)

(平成6訓令(甲)1・一部改正、平成12訓令(甲)6・旧第6条繰下・一部改正、平成16訓令(甲)1・平成20訓令(甲)4・平成22訓令(甲)1・平成23訓令(甲)4・令和5訓令(甲)3・令和6訓令(甲)5・一部改正)

(公文書の記号及び番号)

第8条 管理規則第10条第2項の公文書の記号及び番号の取得方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 条例、規則、訓令、告示及び公告(以下「公示令達文書」という。)の記号は、市名又は区名にそれぞれ公文書の種類を表す文字を付し、番号は暦年による一連番号とする。

(2) 指令及び達の記号は、市名にそれぞれ公文書の種類を表す文字及び所管課の記号を付し、番号は年度による一連番号とし、所管課ごとに毎年度更新するものとする。

(3) 一般文書の記号は、年度区分に所管課の記号を付し、番号は年度による一連番号とし、所管課ごとに毎年度更新するものとし、庁外文書については、所管課の記号に「千」を冠用するものとする。

(4) 一般文書の番号は、文書管理システムで管理する番号を使用し、指令及び達の番号は、指令・達番号簿で管理する番号を使用しなければならない。

(5) 市議会に提案する議案の番号は、暦年による一連番号とする。

2 前項における所管課の記号は、文書主管課長等が定める。

(令和6訓令(甲)5・全改、令和7訓令(甲)4・一部改正)

第9条及び第10条 削除

(令和6訓令(甲)5)

第2章 文書等の収受

(平成12訓令(甲)6・章名追加、令和6訓令(甲)5・改称)

(到達文書の取扱い)

第11条 郵便等の方法により到達した文書等は、文書主管課及び区文書主管課(以下「文書主管課等」という。)において受領し、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 文書等は、開封せずに局(区役所にあっては所管課。以下この条において同じ。)に配布するものとする。ただし、開封しなければ配布先を確認できないものは、開封した後、配布するものとする。

(2) 書留、配達証明、内容証明及び特別送達の取扱いによる郵便物並びに開封された文書等で現金、小切手、有価証券及びこれらに準ずるものが添付された文書等は、書留文書等配布一覧表に記載した上、所管課に配布し、受領印を受けなければならない。

(3) 2以上の局に関係のある文書等は、この関係の最も深い局に配布するものとする。この場合において、その関係する度合いを決め難いとき、又は異例に属するときは、文書主管課長等が定める。

2 前項の規定にかかわらず、所管課に直接到達した文書等は、当該所管課において受領するものとする。

(平成6訓令(甲)1・一部改正、平成12訓令(甲)6・旧第10条繰下・一部改正、平成16訓令(甲)1・令和6訓令(甲)5・一部改正)

(収受印)

第12条 管理規則第11条第3項の収受印の規格及び形式は、様式第4号に規定するものとする。

(令和6訓令(甲)5・全改、令和7訓令(甲)4・一部改正)

(配布文書等の転送又は返付)

第13条 文書主任は、配布された文書等又は当該所管課において受領した文書等のうち、その所掌に属さないものがあるときは、次の各号に定めるところにより転送し、又は返付しなければならない。

(1) 局又は所管課が明らかな文書等は、直ちに当該局又は所管課に転送するものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、文書主管課等において書留文書等配布一覧表に記載される文書等及び局又は所管課が明らかでない文書等は、直ちに文書主管課等に返付するものとする。

(平成12訓令(甲)6・旧第12条繰下・一部改正、平成16訓令(甲)1・令和6訓令(甲)5・一部改正)

(執務時間外に到達した文書等の処理)

第14条 執務時間外に到達した文書等は、庁舎管理担当課が受領し、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 受領した文書等の種類及び件数を時間外文書受領簿に記載すること。

(2) 至急電報、親展文書等急を要すると認められるものは、直ちに受信人又は文書管理者に通報し、又は送付し、その旨時間外文書受領簿に添書すること。

(3) 電報、訴訟、不服申立てその他到達日時が権利の得喪又は変更に関係のある文書等は、特に受領日時を明記し、取扱者の署名し、又は印を押すこと。

(4) 庁舎管理担当課が受領した文書等は、速やかに文書主管課等に引き継ぐこと。

(平成12訓令(甲)6・旧第13条繰下・一部改正、平成16訓令(甲)1・令和5訓令(甲)3・令和6訓令(甲)5・一部改正)

第15条 削除

(令和6訓令(甲)5)

第3章 公文書の処理

(平成12訓令(甲)6・章名追加、令和6訓令(甲)5・改称)

第16条及び第17条 削除

(令和6訓令(甲)5)

(起案)

第18条 事案の意思決定に当たっては、管理規則第8条第2項の規定により、文書管理システムにより起案して行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定めるところによることができる。

(1) 事務の性質上、他の業務システム又は用紙等(以下「業務システム等」という。)を用いることが適当なものは、当該事務に適した業務システム等を用いて処理することができる。

(2) 軽易な事案に係るものは、文書の余白に必要事項を記載して処理するほか総括文書管理者の認める方法で処理することができる。

2 前項本文の場合において、回議を受ける者に文書管理システムを利用できない者を含むときその他総括文書管理者が特に必要があると認めるときは、文書管理システムから出力した起案用紙(様式第5号)及び継続用紙(様式第6号)を用いて起案するものとする。

(平成12訓令(甲)6・旧第15条繰下・一部改正、平成20訓令(甲)4・平成27訓令(甲)3・令和6訓令(甲)5・令和7訓令(甲)4・一部改正)

(供覧)

第19条 収受文書のうち、起案による処理を必要とせず、単に上司の閲覧に供することをもって足りるものは、文書管理システムにより上司の閲覧に供するものとする。ただし、軽易な事案に係るものについては、前条第1項第2号の規定を準用する。

2 前項本文の場合において、閲覧に供する者に文書管理システムを利用できない者を含むときその他総括文書管理者が特に必要があると認めるときは、文書管理システムから出力した供覧用紙(様式第7号)を用いて閲覧に供するものとする。

3 前2項の規定により供覧する場合において必要があるときは、供覧文書の要旨、問題点等を記載するものとする。

(平成12訓令(甲)6・旧第16条繰下、平成20訓令(甲)4・平成27訓令(甲)3・令和6訓令(甲)5・令和7訓令(甲)4・一部改正)

(起案文書の作成要領)

第20条 起案文書は、次に定めるところにより作成しなければならない。

(1) 事案が2以上の所管課に関係するものは、関係の最も深い所管課において起案すること。

(2) 密接な関連をもつ事案は、できるだけ一括して起案すること。

(3) 起案文書には、件名を付し、処理の理由、経過及び結論を箇条書きにする等留意し、必要のあるときは関係法令、関係文書又は参考資料を添付すること。

(4) 起案文書のうち、急を要するもの又は秘密の取扱いを要するものは、文書管理システムにその旨を登録し、紙媒体にあっては、起案用紙の右上部にその旨を朱書し、その他必要な措置を講ずること。

(5) 施行文書等の発信者名義は、市長その他法令の規定により権限を有する者(委任を受けている者を含む。)とすること。ただし、法令の規定に定めがある場合又は文書等の性質若しくは内容により必要がある場合は、市又は職に応じた名義を用いることができる。

(平成12訓令(甲)6・旧第17条繰下・一部改正、平成19訓令(甲)2・平成20訓令(甲)4・令和6訓令(甲)5・一部改正)

(回議)

第21条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議しなければならない。

2 回議を受けた者は、次の各号に掲げる決裁の手法の区分に応じ、当該各号に定める方法により承認を行うものとする。

(1) 電子決裁 文書管理システムにおいて承認の意思を登録すること。

(2) 紙決裁 起案用紙の所定の欄に押印又は署名すること。

3 起案文書の内容を修正したときは、修正した者は、修正箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

(平成12訓令(甲)6・旧第18条繰下、平成20訓令(甲)4・平成24訓令(甲)1・一部改正)

(合議)

第22条 起案の内容が他の局、部及び課の事務に関係がある場合は、当該起案文書を、関係する局長、部長又は課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が当該事案の処理に関し異議があるときは、相互に協議して調整するものとし、調整ができないときは双方の意見を付して上位の職にある者の指示を受けなければならない。

(平成12訓令(甲)6・旧第19条繰下・一部改正、平成14訓令(甲)3・一部改正)

(文書の持回り)

第23条 起案文書のうち、重要であるもの若しくは異例のもので説明を要するもの又は急を要し、若しくは秘密を要するものは、起案者又は内容を説明することができる職員が持ち回り、回議又は合議を受けなければならない。

(平成12訓令(甲)6・旧第20条繰下、平成16訓令1・平成20訓令(甲)4・一部改正)

(緊急処理すべき事項の処理)

第24条 緊急に処理する必要があり、かつ、正規の手続を経る時間的余裕のない事項は、直ちに口頭によりその事項について決裁を受けて処理することができる。この場合においては、事後にこの章の規定に準じて手続をとらなければならない。

(平成12訓令(甲)6・旧第21条繰下、平成16訓令(甲)1・平成20訓令(甲)4・一部改正)

(廃案等の通知)

第25条 回議中又は合議中の起案文書を廃し、又はその内容に重大な変更を加えたときは、既に回議又は合議が終了した者にその旨を通知するものとする。

(平成12訓令(甲)6・追加、平成16訓令(甲)1・一部改正)

(決裁後又は供覧後の処理)

第26条 起案者は、文書管理システムに登録した起案文書又は供覧文書について、決裁を受け、又は供覧を終えたときは、当該文書の内容を確認し、文書管理システムに決裁済み又は供覧済みの登録をしなければならない。

2 文書管理システムによらずに処理した起案文書又は供覧文書について、決裁を受け、又は供覧を終えたときは、当該文書の内容を確認し、決裁済み又は供覧済みとなった日を記入しなければならない。

(平成20訓令(甲)4・全改)

(市議会議案の処理)

第27条 市議会議案に係る文書は、総括文書管理者に合議しなければならない。

2 文書主管課長は、市議会議案について、議案番号簿に登載し、処理しなければならない。

(平成12訓令(甲)6・追加、令和6訓令(甲)5・一部改正)

(公示令達文書の処理)

第28条 公示令達文書は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 条例、規則及び訓令は、政策法務課において、公示令達番号簿により番号を付けること。

(2) 告示及び公告は、文書主管課等において、公示令達番号簿又は区公示令達番号簿により番号を付けること。

(3) 公示令達文書は、文書主管課等において、千葉市公告式条例(昭和25年千葉市条例第29号)に定める公布又は公表の手続をすること。

(4) 公示令達文書を掲示場に掲示するときは、所管課において、掲示すべき公文書を必要部数作成し、文書主管課等に送付すること。

(5) 前号の規定により送付のあった公文書は、文書主管課等において、これを掲示場に掲示すること。

(平成12訓令(甲)6・旧第24条繰下・一部改正、平成16訓令(甲)1・平成22訓令(甲)1・令和6訓令(甲)5・令和7訓令(甲)4・一部改正)

第4章 公文書の施行

(平成12訓令(甲)6・章名追加、令和6訓令(甲)5・改称)

(浄書)

第29条 決裁を終えた起案文書(以下「決裁文書」という。)で施行を要するものは、所管課において浄書しなければならない。

2 施行文書の浄書が終わったときは、文書主任の指定する者が、浄書した公文書と決裁文書とを照合しなければならない。

(平成12訓令(甲)6・旧第25条繰下、平成20訓令(甲)4・令和6訓令(甲)5・一部改正)

(公印等の使用)

第30条 浄書した公文書(文書主管課長が指定する公文書を除く。)には公印を押印し、又は電子署名しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、公印の使用については、千葉市公印規則(昭和45年千葉市規則第35号)の定めるところによる。

(平成12訓令(甲)6・旧第26条繰下、平成20訓令(甲)4・令和6訓令(甲)5・一部改正)

(発送の手続)

第31条 公文書を発送しようとするときは、郵送、電子メール、文書管理システム(庁内に限る。)その他適切な方法で発送するものとする。

2 郵送により発送しようとするときは、文書主管課等において郵送するものとする。ただし、内容証明郵便その他文書主管課等において郵送することが適当でないものは、所管課において郵送するものとする。

3 文書主任は、公文書を文書主管課等において郵送しようとするときは、必要な包装をして宛名を記載し、書留、速達等の特殊取扱いを要するものはその旨を表示した上、文書発送依頼票(様式第8号)を添える方法その他文書主管課等の指定する方法により文書主管課等に送付しなければならない。

4 文書主管課等において、郵送する公文書の送付を受けたときは、それを点検し、料金後納郵便として発送するものとする。

(平成12訓令(甲)6・旧第27条繰下・一部改正、平成16訓令(甲)1・令和6訓令(甲)5・令和7訓令(甲)4・一部改正)

(完結日)

第32条 公文書の完結日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時執務の用に供する台帳類は、当該台帳類が閉鎖された日。ただし、加除式の台帳類から除冊されたものは、除冊された日

(2) 出納の証拠に係る公文書は、当該出納のあった日

(3) 契約文書は、当該契約を締結した日

(4) 施行を要する公文書は、施行した日

(5) 前各号のいずれにも該当しない公文書は、決裁のあった日又は処理が完了した日

2 出納整理期間中に完結した前年度予算に係る公文書にあっては、前項の規定にかかわらず、同年度の末日を完結日とする。

(令和6訓令(甲)5・全改)

第5章 公文書の整理及び保存

(平成12訓令(甲)6・全改、令和6訓令(甲)5・改称)

第33条から第36条まで 削除

(令和6訓令(甲)5)

(整理及び保管)

第37条 文書管理者は、公文書を、次に定めるところにより文書ファイルとして整理しなければならない。

(1) 作成年度ごとに区分して整理すること。ただし、作成年度ごとに区分することが適当でないものは、暦年等の方法により区分することができる。

(2) 文書ファイルの作成の時点において、保存期間の起算日が不確定な公文書は、保存期間の起算日が確定するまでの間、常用の文書ファイルとして整理し、保存期間の起算日が確定した後、新たに保存期間を設定し、作成した別の文書ファイルにつづり替えて整理するものとする。

2 文書管理者は、文書ファイルの整理の状況を適宜確認し、当該内容に変更等が生じた場合は、文書ファイル管理簿を更新しなければならない。

3 文書管理者は、前項の規定により文書ファイル管理簿を更新したときは、総括文書管理者に報告するものとする。

4 文書管理者は、文書ファイルを媒体に応じて文書収納庫又は電磁的記録における組織共有フォルダ等で適切に分類し、整理し、及び保管しなければならない。

(令和6訓令(甲)5・全改)

第38条 削除

(令和6訓令(甲)5)

(引継ぎ)

第39条 文書管理者は、文書ファイルのうち、保存期間の起算日を一定期間経過したものについては、文書保存箱に収納し、文書主管課等に引き継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、文書管理者は、引継ぎをしないことについてやむを得ない理由があると認められる文書ファイルについては、引継ぎをしないことができる。

3 文書保存箱は、所定のものを用いるものとし、表面に、収納している文書ファイルについて、その所管課名、文書ファイル名、保存期間等を表示しなければならない。

4 文書主管課長等は、第1項の規定により文書ファイルの引継ぎを受けようとするときは、整理及び保存期間の適否について審査しなければならない。

(平成12訓令(甲)6・全改、平成16訓令(甲)1・平成20訓令(甲)4・令和6訓令(甲)5・令和7訓令(甲)4・一部改正)

(組織の変更等による移管)

第40条 文書管理者は、組織の変更等により文書ファイルの所管課を異動する必要があるときは、当該文書ファイルを新たな所管課に移管し、前条第1項の規定により文書主管課等に引き継いだ文書ファイル(以下「引継文書」という。)については文書主管課等にこれを通知しなければならない。

(平成12訓令(甲)6・全改、令和6訓令(甲)5・令和7訓令(甲)4・一部改正)

(引継文書の保存)

第41条 文書主管課長等は、引継文書をその保存期間中文書庫において適正に保存しなければならない。

(平成12訓令(甲)6・全改、令和6訓令(甲)5・一部改正)

(保存文書の貸出し及び閲覧)

第42条 文書主管課長等は、引継文書について、所管課等に対し貸し出し、又は閲覧に供することができる。この場合において、秘密の取扱いを要する文書を貸し出し、又は閲覧に供しようとするときは、当該文書ファイルを引き継いだ文書管理者の承認を受けなければならない。

2 文書管理者は、保管している文書ファイルについて、他の所管課等に対し、これを貸し出し、又は閲覧に供することができる。

(平成12訓令(甲)6・全改、令和6訓令(甲)5・令和7訓令(甲)4・一部改正)

(保存期間の変更)

第43条 文書管理者は、引継文書について、管理規則第17条第1項の規定により保存しなければならないときは、文書主管課長等に通知しなければならない。

2 文書管理者は、引継文書について、管理規則第17条第2項の規定により保存期間を延長しようとするときは、文書主管課長等に申請し、その承認を受けなければならない。

3 文書管理者は、保存期間が満了する前の文書ファイルについて、当該保存期間が満了する日まで保存する必要がなくなったと認めるときは、当該文書ファイルの保存期間を短縮することができる。ただし、当初の保存期間の起算日から1年未満の保存期間とすることはできない。

4 文書管理者は、引継文書について、前項の規定により保存期間を短縮しようとするときは、文書主管課長等に申請し、その承認を受けなければならない。

(令和6訓令(甲)5・全改、令和7訓令(甲)4・一部改正)

第6章 補則

(平成12訓令(甲)6・全改)

(委任)

第44条 この訓令に定めるもののほか、市長の保有する公文書の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(平成12訓令(甲)6・全改、令和6訓令(甲)5・旧第49条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(千葉市文書保存規程の廃止)

2 千葉市文書保存規程(昭和43年千葉市訓令(甲)第11号)は、廃止する。

(すでに作成された帳票の取扱い)

3 この訓令による改正前の千葉市文書規程及び前項の規定による廃止前の千葉市文書保存規程の規定により作成された帳票については、なお当分の間、使用することができる。

(平成5年3月30日訓令(甲)第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月23日訓令(甲)第4号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月30日訓令(甲)第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日訓令(甲)第13号)

1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の千葉市文書規程の規定により作成された帳票で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成12年9月29日訓令(甲)第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の千葉市文書規程の規定により作成された帳票で、現に存するものは、なお当分の間、使用することができる。

(千葉市マイクロフィルム文書取扱規程の一部改正)

3 千葉市マイクロフィルム文書取扱規程(昭和60年千葉市訓令(甲)第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市公文例規程の一部改正)

4 千葉市公文例規程(昭和40年千葉市訓令(甲)第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市警備員服務規程の一部改正)

5 千葉市警備員服務規程(昭和41年千葉市訓令(甲)第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月29日訓令(甲)第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月30日訓令(甲)第1号)

この訓令は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令(甲)第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日訓令(甲)第1号)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

2 千葉市マイクロフィルム文書取扱規程(昭和60年千葉市訓令(甲)第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月30日訓令(甲)第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日訓令(甲)第4号)

この訓令は、平成20年7月22日から施行する。

(平成21年3月31日訓令(甲)第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令(甲)第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令(甲)第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令(甲)第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令(甲)第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令(甲)第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日訓令(甲)第6号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令(甲)第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令(甲)第5号)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日から文書ファイル管理簿が調整されるまでの間におけるこの訓令による改正後の第37条第2項及び第3項並びに第40条第2項の規定の適用については、「文書ファイル管理簿」とあるのは、「この訓令による改正前の千葉市公文書取扱規程により調製された文書管理台帳」とする。

(令和7年3月28日訓令(甲)第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

様式第1号

画像

様式第2号

(平成12訓令(甲)6・一部改正)

画像

様式第3号

(平成12訓令(甲)6・旧様式第4号繰上)

画像

様式第4号

(平成12訓令(甲)6・旧様式第6号繰上、平成20訓令(甲)4・旧様式第5号繰上)

画像

様式第5号

(平成20訓令(甲)4・追加、平成27訓令(甲)3・一部改正)

画像

様式第6号

(平成20訓令(甲)4・全改)

画像

様式第7号

(平成21訓令(甲)3・全改、平成27訓令(甲)3・一部改正)

画像

様式第8号

(平成12訓令(甲)6・旧様式第9号繰上・一部改正、平成19訓令(甲)2・一部改正)

画像

千葉市公文書取扱規程

平成4年4月1日 訓令(甲)第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 文書・公印
沿革情報
平成4年4月1日 訓令(甲)第10号
平成5年3月30日 訓令(甲)第2号
平成5年6月23日 訓令(甲)第4号
平成6年3月30日 訓令(甲)第1号
平成6年12月28日 訓令(甲)第13号
平成12年9月29日 訓令(甲)第6号
平成14年3月29日 訓令(甲)第3号
平成15年1月30日 訓令(甲)第1号
平成15年3月31日 訓令(甲)第4号
平成16年3月15日 訓令(甲)第1号
平成19年3月30日 訓令(甲)第2号
平成20年7月18日 訓令(甲)第4号
平成21年3月31日 訓令(甲)第3号
平成22年3月31日 訓令(甲)第1号
平成23年3月31日 訓令(甲)第4号
平成24年3月30日 訓令(甲)第1号
平成27年3月31日 訓令(甲)第3号
平成29年3月31日 訓令(甲)第2号
令和元年6月28日 訓令(甲)第6号
令和5年3月31日 訓令(甲)第3号
令和6年3月29日 訓令(甲)第5号
令和7年3月28日 訓令(甲)第4号