○五所川原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例に規定する個人番号を利用することができる事務等を定める規則
平成27年12月28日
五所川原市規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年五所川原市条例第27号。以下「条例」という。)に規定する個人番号を利用することができる事務等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日五所川原市規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月16日五所川原市規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月12日五所川原市規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
条例別表第1に掲げる機関 | 事務 |
1 市長 | (1) 五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年五所川原市条例第109号)第4条の資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (2) 五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成17年五所川原市規則第67号)第6条第2項の資格証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
2 市長 | (1) 五所川原市子ども医療費給付条例(平成17年五所川原市条例第110号)第4条の受給資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (2) 五所川原市子ども医療費給付条例施行規則(平成17年五所川原市規則第68号)第6条第1項の受給資格証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
3 市長 | (1) 五所川原市重度心身障害者医療費支給条例(平成17年五所川原市条例第116号)第4条の受給者証等の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (2) 五所川原市重度心身障害者医療費支給条例施行規則(平成17年五所川原市規則第83号)第3条第4項の重度心身障害者医療費受給者証交付台帳の整備に関する事務 |
4 市長 | (1) 生活に困窮する外国人(以下「生活困窮外国人」という。)に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じた保護の実施に関する事務 (2) 生活困窮外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じた保護の開始又は同条第9項の規定に準じた保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 (3) 生活困窮外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じた職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じた職権による保護の変更に関する事務 (4) 生活困窮外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じた保護の停止又は廃止に関する事務 (5) 生活困窮外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じた保護に要する費用の返還に関する事務 (6) 生活困窮外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じた徴収金の徴収(同法第788条の2第1項又は第2項の規定に準じた徴収金の徴収を含む。)に関する事務 |
別表第2(第4条関係)
条例別表第2に掲げる機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | (1) 五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例第4条の資格証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 (2) 五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則第6条第2項の資格証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該申請を行う者又は五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例第2条第4項に規定する養育者と生計を同じくする配偶者若しくは扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号。以下「省令」という。)第83条に掲げる情報 |
2 市長 | (1) 五所川原市子ども医療費給付条例第4条の受給資格証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 (2) 五所川原市子ども医療費給付条例施行規則第6条第1項の受給資格証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該申請を行う者及び当該申請を行う者の配偶者に係る省令第90条又は第106条に掲げる情報 |
3 市長 | (1) 五所川原市重度心身障害者医療費支給条例第4条の受給者証等の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 (2) 五所川原市重度心身障害者医療費支給条例施行規則第3条第4項の重度心身障害者医療費受給者証交付台帳の整備に関する事務 | 五所川原市重度心身障害者医療費支給条例第2条に規定する対象者又は当該対象者の配偶者、扶養義務者若しくは同一世帯に属する者に係る省令第92条又は第144条に掲げる情報 |
4 市長 | (1) 生活困窮外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じた保護の実施に関する事務 | 生活保護法第6条第2項の規定の準用により要保護者とされる外国人又は同条第1項の規定の準用により被保護者とされる外国人であった者に係る省令第44条に掲げる情報 |
(2) 生活困窮外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じた保護の開始又は同条第9項の規定に準じた保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 前号の特定個人情報 | |
(3) 生活困窮外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じた職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じた職権による保護の変更に関する事務 | 第1号の特定個人情報 | |
(4) 生活困窮外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じた保護の停止又は廃止に関する事務 | 第1号の特定個人情報(省令第44条第1号ケを除く。) | |
(5) 生活困窮外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じた保護に要する費用の返還に関する事務 | 第1号の特定個人情報(省令第44条第1号ケを除く。) | |
(6) 生活困窮外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じた徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じた徴収金の徴収を含む。)に関する事務 | 第1号の特定個人情報(省令第44条第1号ケを除く。) |