○生活道路整備に伴う角切り設置事業事務取扱要領
平成4年8月25日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要領は、鎌ケ谷市生活道路整備要綱(平成3年鎌ケ谷市告示第82号。以下「要綱」という。)第10条第6号に規定する市道における角敷地への角切り設置に係る事業の事務について、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 角切りを設置する道路は、要綱第2条第1項第1号に規定する生活道路で、次の各号に該当するもののうち市長が必要と認める道路とする。
(1) 角切りを設置しようとする土地周辺において、境界が確定していること。
(2) 角切りを設置しようとする土地の前面道路の幅員が4メートル以上あり、又は、角切りを設置しようとする角敷地の角切り部分の土地のうち、既存の道路中心線から2メートルまでの部分の土地が無償提供されること。
(角切りの形態)
第3条 角切りの形態は、鎌ケ谷市市道認定要綱第2条第2項第8号の取扱いについて(平成2年7月18日市長決裁)に規定する基準の例による。
(用地の取得)
第4条 既存の道路の中心線から2メートルまでの部分の土地にあっては、無償提供を受けるものとし、それを超える部分の土地にあっては、別に定める生活道路整備に伴う相続税課税のための土地評価相当額による土地評価事務処理要領により買収するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
2 交差する道路幅員に応じた買収による角切り用地取得事業対象箇所については、別図のとおりとする。
(工作物等の補償)
第5条 角切りを設置するに当たって支障となる工作物等の補償は、原則として、金銭補償によるものとする。ただし、特別の事由がある場合は、工事補償によることができるものとする。
(整備)
第6条 角切りの整備は、前面道路の整備に準じて行うものとする。
(適用除外)
第7条 この要領は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に定める開発行為の許可を受ける場合
(2) 鎌ケ谷市宅地開発指導要綱(平成元年鎌ケ谷市告示第25号)が適用される建築行為を行う場合
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に定める道路位置指定を受ける場合
(4) 鎌ケ谷市市道認定要綱(昭和59年鎌ケ谷市告示第20号)及び道路用地寄付事務取扱要綱(昭和59年鎌ケ谷市告示第21号)に基づく市道への編入をする場合
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成4年9月1日から施行する。
別図
生活道路整備に伴う角切り設置事業事務取扱要領第4条第2項に規定する交差する道路幅員に応じた買収による角切り用地取得事業対象箇所
買収対象箇所
①幅員4m未満の市道と4m以上の市道が交差する箇所

②幅員4m未満どおしの市道が交差する箇所

③幅員4m以上どおしの市道が交差する箇所
