○臼杵市立学校財務事務取扱規程

平成17年1月1日

教育委員会訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、臼杵市立の小学校及び中学校並びに学校支援センター(以下「学校等」という。)における予算、契約、物品管理等の財務事務(以下「学校財務事務」という。)に関する事務執行上必要な手続を定め、学校財務事務の適正かつ円滑な取扱いを図ることを目的とする。

(学校財務事務の執行)

第3条 校長は、学校財務事務を総括する。

2 学校支援センター所長(以下「所長」という。)は、学校支援センターに係る学校財務事務を総括し、各学校の学校財務事務において、校長に対して必要な指導を行う。

3 学校財務事務は、校長及び学校支援センター所長(以下「校長等」という。)の命を受けて、県費負担学校事務職員又は事務職員が不在の学校にあっては、校長の指定する職員(以下「事務職員等」という。)が、つかさどる。

(予算)

第4条 教育長は、校長等に対し、学校等の運営に要する経費を年度当初配分する。

2 事務職員等は、配分を受けた予算を執行するに当たり、必要な書類を充分精査した後、財務会計電算入力要求書(別記様式)に必要事項を記入し、校長等の決裁を受けた後に、請求書及び契約が必要な場合にあっては契約書又は請書とともに速やかに所管する学校支援センターに提出するものとする。

(校長等の専決)

第5条 校長の専決事項は、臼杵市委員会等の収入及び支出等に関する事務の補助執行に関する規程(平成17年臼杵市訓令第21号)及び予算規則等に定めるところによる。

2 所長の専決事項は、臼杵市立学校支援センター組織運営規程(平成22年臼杵市教育委員会訓令第5号)及び予算規則等に定めるところによる。

(契約事務担当者)

第6条 校長等の専決事項に係る契約事務を行わせるため、学校等に契約事務担当者を置き、事務職員等をもって充てる。

2 契約事務担当者は、契約の適正な履行を確保するため、又はその受ける給付の完了の確認をするため、必要な検査をしなければならない。ただし、10万円以上の額については、校長等が検査する。

(出納員)

第7条 出納員は、臼杵市会計事務規則第3条第2項第2号に定めるところによる。

(物品管理者)

第8条 校長等(以下「物品管理者」という。)は、学校等における物品の管理に関する事務を行う。

(物品取扱担当者)

第9条 物品管理者の事務を補佐させるため、学校等に物品取扱担当者を置き、事務職員等をもって充てる。

2 物品取扱担当者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 物品の出納、保管及び供用に関する事務

(2) 前号に掲げるもののほか、物品の管理に関する事務

(教育長の指導及び助言)

第10条 教育長は、学校財務事務に関し校長等に対して必要な指導及び助言を行うことができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(特例)

2 この訓令は、平成17年1月1日から同年3月31日までの間は、この訓令の規定にかかわらず、合併前の臼杵市学校財務事務取扱要綱(平成11年臼杵市教育委員会訓令第3号)及び野津町立学校財務事務取扱要綱(平成14年野津町教育委員会要綱第13号)の例による。

(平成18年3月30日教委訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年2月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日教委訓令第8号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

画像

臼杵市立学校財務事務取扱規程

平成17年1月1日 教育委員会訓令第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会訓令第9号
平成18年3月30日 教育委員会訓令第7号
平成22年3月29日 教育委員会訓令第4号
平成26年2月26日 教育委員会訓令第1号
令和3年12月24日 教育委員会訓令第8号
令和6年3月28日 教育委員会訓令第1号