○岐阜市物品調達事務処理要綱
平成10年3月27日
決裁
岐阜市物品調達事務処理要綱(昭和48年4月1日決裁)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)及び岐阜市物品管理規則(平成24年岐阜市規則第14号。以下「物品管理規則」という。)に定める物品調達事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(集中購買物品)
第2条 契約課において調達する物品(以下「集中購買物品」という。)は、別表に定める対象物品以外のものとする。
(物品の調達方法)
第3条 物品管理規則第13条の規定により物品の調達を行う場合において、集中購買物品のうち物品単価表に掲げる物品以外のものを調達するときは、次の手続によるものとする。
(1) 物品の購入を契約課に依頼する課(以下「依頼課」という。)は、業種別に契約依頼書(物品)を作成し、購入予定額を記入するものとする。ただし、購入予定額が50万円以上のときは、契約依頼書(物品)に積算資料を添付するものとする。
(2) 依頼課は、契約依頼書(物品)について、岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号。以下「決裁規則」という。)及び岐阜市予算規則(昭和39年岐阜市規則第11号。以下「予算規則」という。)の定めに準じて決裁を受け、契約課へ送付する。
(3) 物品を調達するに当たり銘柄又は業者を指定するときは、銘柄等指定理由書(様式)を契約依頼書(物品)に添えて、契約課に送付しなければならない。ただし、購入予定額が50万円未満のときについては、これを省略することができる。
(4) 契約課は、契約依頼書(物品)を受理したときは、その内容を審査し、予定価格を定め、なるべく2者以上(予定価格が7万円未満の物品を除く。)から見積書を徴し、又は競争入札を行う等所定の手続により決定を行うものとする。
(5) 岐阜市競争入札参加者選定要綱(平成13年6月1日決裁)第7条の規定により指名競争入札に係る業者の指名を行う場合は、岐阜市工事請負契約等事務処理要綱(昭和48年6月1日決裁)第4条第4項第1号の規定により業務主管部長へ合議するものとする。ただし、設計金額が3,000万円以上のときは、岐阜市建設工事等業者選定委員会要綱(昭和57年5月1日決裁)第2条第4号の規定により岐阜市建設工事等業者選定委員会において業者の選定を受けるものとする。
(6) 契約課は、業者及び金額の決定後、支出負担行為書(物品)及び注文書兼請求内訳書を作成し、注文書兼請求内訳書を業者へ交付し、支出負担行為書(物品)を依頼課へ送付するとともに、契約依頼書(物品)を分類保管する。
(7) 依頼課は、契約課から送付された支出負担行為書(物品)について、決裁規則、予算規則及び岐阜市会計規則(平成24年岐阜市規則第13号。以下「会計規則」という。)に定めるところにより決裁を受け、分類保管する。
2 物品単価表に掲げる物品を調達する場合は、次の手続によるものとする。
(1) 依頼課は、物品単価表の物品番号(明細コード)別に契約依頼書(物品)を作成する。
(3) 契約課は、契約依頼書(物品)を受理したときは、その内容を審査し、業者及び金額の決定を行い、支出負担行為書(物品)及び注文書兼請求内訳書を作成する。
(4) 契約課は、注文書兼請求内訳書を業者へ交付し、支出負担行為書(物品)を依頼課へ送付するとともに、契約依頼書(物品)を分類保管する。
(直接調達)
第4条 集中購買物品のうち次に掲げるものについては、各課において直接調達するものとする。
(1) 別表に掲げるもの
(2) 各課からの依頼に基づき契約課において単価契約を締結したもの
(3) 契約課において単価契約を締結したもののうち契約課長が指定するもの
(4) 特殊な技術を必要とし、契約の相手方が特定されるもの
(5) 法令等の規定により契約の相手方又は金額が特定されるもの
(6) 国、地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人から調達するもの
(7) 国又は他の地方公共団体と同一の条件で調達するもの
(8) 即時支払をしなければ調達困難なもの
(9) 岐阜市競争入札参加資格者名簿に登録されていない者から調達するもの
(10) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第5号に規定する随意契約で、次のいずれかに該当するときに行うもの
ア 災害時又は災害発生を未然に防止するために緊急物資の購入をするとき。
イ 感染症発生時のまん延防止のために薬品等の物品を購入するとき。
ウ 医療行為のため在庫の保管をしていない薬品、診療材料等の物品を購入するとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、契約課で通常行う契約手続では調達が困難な場合で契約課長が認めるもの
(1) 物品の購入の必要が生じたときは、予定価格を定め、なるべく2者以上(予定価格が7万円未満の物品を除く。)から見積書を徴し、又は競争入札を行う等所定の手続により業者及び金額の決定を行う。ただし、単価契約等が行われ、業者及び金額が確定している物品については、これを省略することができる。
(3) 支出負担行為書の決裁を受けた後でなければ、業者へ発注してはならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月1日決裁)
この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日決裁)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日決裁)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日決裁)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日決裁)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日決裁)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日決裁)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日決裁)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日決裁)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日決裁)
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象物品 |
・金券類、新聞、雑誌、法規追録、パンフレット及びリーフレット、図書、レコード、音楽CD、映像等を記録したビデオテープ及びDVD、研究教材用実験材料、印証紙、肥料、動物、植物、種子、氷、ドライアイス、保存できない飲食物、歴史博物館等の美術工芸品、救急活動用吸入酸素、保存できない飼料、見本を基に作製する合鍵並びに中古物品 ・写真フィルムの現像及び引伸し並びに既製のパンフレット及びリーフレットの市名等のみの印刷 ・畜産課における動物薬品 ・観覧船の建造及び修繕に伴う諸材料 |