○石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則
昭和三十九年十月六日
人事委員会規則第八号
石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則をここに公布する。
石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第六条第二項及び第八条第三項の規定に基づき、人事委員会の権限の一部を事務局長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第二条 人事委員会は、その権限のうち、次に掲げる事項を事務局長に委任する。
一 職員の任用に関する規則(昭和二十七年石川県人事委員会規則第四号。以下「任用規則」という。)第十四条の規定による臨時的任用の承認に関すること。
四 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第三号。以下「給与規則」という。)第十一条第一項第一号の規定による新たに職員となつた者の職務の級決定を承認すること。
五 給与規則第十七条の規定による人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給の決定を承認すること。
六 給与規則第十八条の規定による特殊の職に採用された職員等の号給の決定について定める基準を承認すること。
七 給与規則第十九条の規定による特定の職員の号給の決定を承認すること。
八 給与規則第二十条第一項の規定による同規則第十一条第一項第一号に掲げる職務の級への昇格を承認すること。
九 給与規則第二十二条の規定による特別の場合の昇格を承認すること。
十 給与規則第二十五条第二号の規定による給料表の適用を異にする異動後の職務の級を決定することを承認すること。
十一 給与規則第二十六条第一項第二号の規定による初任給基準を異にする異動をした場合における号給の決定について定める基準を承認すること。
十二 給与規則第三十六条第九項の規定による任命権者ごとの号給数を定めること。
十三 給与規則第四十条の規定による特別の場合の昇給を承認すること。
十四 給与規則第四十九条第二項の規定による給料の支給日以外の日に支給することの承認に関すること。
十五 給与規則第五十七条の四の十三第二項第二号から第六号までの規定による単身赴任手当に係る職務の遂行上住居を移転せざるを得ない職員であると認めること。
十六 給与規則第七十九条の規定による第十八条及び第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)に規定する人事委員会の承認を得て定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給の決定を承認すること。
十七 石川県職員等の旅費に関する規則(昭和三十年石川県人事委員会規則第二号。以下「旅費規則」という。)第十七条に規定するその他の交通費の費用の協議に応ずること。
十八 旅費規則第十八条第二項の規定による宿泊費基準額に係る協議に応ずること。
十九 旅費規則第二十二条第六号の規定による旅行者の負担とすべきでない費用に係る協議に応ずること。
二十 旅費規則第二十四条の規定による航海日当及び船員食卓料に係る協議に応ずること。
二十一 旅費規則第二十五条第二項の規定による退職者等の旅費に係る協議に応ずること。
二十二 石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第四号。以下「勤務時間規則」という。)第二条の二第四項の規定による週休日及び勤務時間の割振りの基準の承認に関すること。
二十三 勤務時間規則第二条の四の規定による週休日等の特例の承認に関すること。
二十四 石川県職員の修学部分休業等に関する規則(平成十七年石川県人事委員会規則第四号)第二十一条第一項第一号の規定による公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして承認すること。
二十五 石川県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十六年石川県条例第三十八号)第二条第一項の規定による医師指定の同意に関すること。
二十六 不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第一号。以下「審査請求規則」という。)第六条第二項の規定による補正を命じ、又は職権で補正すること。
二十七 審査請求規則第八条の規定による書面審理の手続を行うこと。
二十八 勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第二号。以下「措置要求規則」という。)第三条第一項本文及び第二項の規定による措置の要求を調査し、又は資料の添付を命ずること。
二十九 措置要求規則第四条の規定による審査の手続を行うこと。
三十 職員の苦情相談に関する規則(平成十七年石川県人事委員会規則第二号)第三条の規定による職員相談員の指名に関すること。
三十一 事務局職員(役付の職を除く。)の進退及び給与に関すること。
三十二 事務局職員の旅行命令、服務及び休暇に関すること。
三十三 退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則(平成二十二年石川県人事委員会規則第二号。以下「調査審議規則」という。)第五条第三項の規定による諮問の取消しを通知すること。
三十五 前各号に掲げるもののほか、人事委員会の権限のうち軽易な事項の処理に関すること。
(報告)
第三条 事務局長は、前条の規定により処理した事項のうち、異例又は特に重要と認められる事項については、これを人事委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。
附則(昭和四十二年九月二十七日人事委員会規則第十号)
この規則は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則(昭和四十四年四月一日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年四月一日人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十七年四月一日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十年一月十四日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十七年四月二十三日人事委員会規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十七年五月九日から施行する。
附則(昭和六十年十二月二十四日人事委員会規則第十一号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行(中略)する。
附則(平成元年四月二十五日人事委員会規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年五月十四日から施行する。
附則(平成二年三月三十日人事委員会規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年七月十七日人事委員会規則第十三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成七年三月三十一日人事委員会規則第四号抄)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月十五日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十三年三月二十三日人事委員会規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十四年三月二十二日人事委員会規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十五年三月二十四日人事委員会規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日人事委員会規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十八年三月三十一日人事委員会規則第六号抄)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日人事委員会規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年十月十六日人事委員会規則第十三号抄)
1 この規則は、平成十九年十一月一日から施行する。
附則(平成二十年二月二十二日人事委員会規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年三月二十五日人事委員会規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年二月二十四日人事委員会規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十四日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第十九号の次に一号を加える改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日人事委員会規則第三号抄)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日人事委員会規則第四号抄)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三十年三月二十七日人事委員会規則第二号抄)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月二十七日人事委員会規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則の一部改正に伴う経過措置)
8 前項の規定による改正後の石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則第二条(同条第十九号から第二十三号までに係る部分に限る。)の規定は、施行日前に附則第二項の規定による協議に応ずる場合についても、適用する。
附則(令和八年三月三十一日人事委員会規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。