○石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の施行規則
令和二年一月二十一日
人事委員会規則第二号
石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の施行規則をここに公布する。
石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年石川県条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 月額で報酬を定める第一号会計年度任用職員(以下「月額報酬職員」という。)の勤務一月当たりの額 基礎額に、当該月額報酬職員について定められた一月当たりの勤務時間を百六十二・七五で除して得た数を乗じて得た額
二 日額で報酬を定める第一号会計年度任用職員(以下「日額報酬職員」という。)の勤務一日当たりの額 基礎額を二十一で除して得た額に、当該日額報酬職員について定められた一日当たりの勤務時間を七・七五で除して得た数を乗じて得た額
三 時間額で報酬を定める第一号会計年度任用職員(以下「時間額報酬職員」という。)の勤務一時間当たりの額 基礎額を百六十二・七五で除して得た額
2 前項に定めるもののほか、初任給調整手当に相当する報酬の支給については、一般職員に対して支給する初任給調整手当の例によるものとする。
一 月額報酬職員の勤務一月当たりの額 第八条第一項第一号に規定する月額基本報酬に、給与条例第十条の二第二項各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて当該各号に定める割合(以下「支給割合」という。)を乗じて得た額
二 日額報酬職員の勤務一日当たりの額 第八条第一項第二号に規定する日額基本報酬に支給割合を乗じて得た額
三 時間額報酬職員の勤務一時間当たりの額 第八条第一項第三号に規定する時間額基本報酬に支給割合を乗じて得た額
2 前項に定めるもののほか、地域手当に相当する報酬の支給については、一般職員に対して支給する地域手当の例により行うものとする。
(特殊勤務手当に相当する報酬)
第四条 条例第二条第三項の規定により第一号会計年度任用職員に対して支給する特殊勤務手当に相当する報酬(以下「特殊勤務手当に相当する報酬」という。)(月額を単位として支給するものに限る。)の額は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号。以下「特勤条例」という。)の適用を受ける職員(特勤条例第十五条の二に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下「特勤条例適用職員」という。)に対して支給する特殊勤務手当の例により算定した額(以下この条において「基礎額」という。)を基礎として、次の各号に掲げる第一号会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 月額報酬職員の勤務一月当たりの額 基礎額に、当該月額報酬職員について定められた一月当たりの勤務時間を百六十二・七五で除して得た数を乗じて得た額
二 日額報酬職員の勤務一日当たりの額 基礎額を二十一で除して得た額に、当該日額報酬職員について定められた一日当たりの勤務時間を七・七五で除して得た数を乗じて得た額
三 時間額報酬職員の勤務一時間当たりの額 基礎額を百六十二・七五で除して得た額
2 基礎額を算定する場合における特勤条例第十六条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「八日以上十六日未満」とあるのは「当該職員について定められたその月の勤務日数(以下この項及び次項において「要勤務日数」という。)に八を常勤職員の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。以下この項及び次項において同じ。)以上要勤務日数に十六を常勤職員の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、「一日以上八日未満」とあるのは「一日以上要勤務日数に八を常勤職員の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、「これを切り捨てた額)」とあるのは「これを切り捨てた額)を基礎として任命権者が定める額」と、同条第三項の表中「十六日以上」とあるのは「要勤務日数に十六を常勤職員の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数以上」と、「最も高い額」とあるのは「最も高い額を基礎として任命権者が定める額」と、「最も低い額」とあるのは「最も低い額を基礎として任命権者が定める額」と、「八日以上十六日未満」とあるのは「要勤務日数に八を常勤職員の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数以上要勤務日数に十六を常勤職員の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、「得た額」とあるのは「得た額を基礎として任命権者が定める額」と、「一日以上八日未満」とあるのは「一日以上要勤務日数に八を常勤職員の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数未満」とする。
(宿日直手当に相当する報酬)
第七条 条例第二条第三項の規定による第一号会計年度任用職員に対する宿日直手当に相当する報酬の支給については、一般職員に対して支給する宿日直手当の例により行うものとする。
一 月額報酬職員 勤務一月につき、条例別表に掲げる業務の種別の区分に応じて任命権者が決定する職務の級及び号給に対応する給料月額に当該月額報酬職員について定められた一月当たりの勤務時間を百六十二・七五で除して得た数を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円とする。以下「月額基本報酬」という。)
二 日額報酬職員 勤務一日につき、条例別表に掲げる業務の種別の区分に応じて任命権者が決定する職務の級及び号給に対応する給料月額を二十一で除して得た額に、当該日額報酬職員について定められた一日当たりの勤務時間を七・七五で除して得た数を乗じて得た額(その額に五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円とする。以下「日額基本報酬」という。)
三 時間額報酬職員 勤務一時間につき、条例別表に掲げる業務の種別の区分に応じて任命権者が決定する職務の級及び号給に対応する給料月額を百六十二・七五で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下「時間額基本報酬」という。)
2 前項に定めるもののほか、報酬の基本額に関し必要な事項は、任命権者が定めるものとする。
一 基準日(条例第三条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)現在において、当該第一号会計年度任用職員について定められた任用期間が六月に満たない者
二 基準日現在において、当該第一号会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間が任用期間において平均十五時間三十分に満たない者
三 基準日現在において、一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第三号。以下「給与規則」という。)第六十三条第一号から第六号までの規定のいずれかに該当する者
四 次条の規定による期末手当の支給日に在職していない者
五 その他任命権者が人事委員会の承認を得て定める者
(第一号会計年度任用職員の期末手当の支給日)
第十条 条例第三条第一項の人事委員会規則で定める日は、給与規則第七十一条の二に規定する一般職員に対する期末手当の支給日とする。
一 月額報酬職員 基準日現在において当該職員が受けるべき報酬の額(報酬の基本額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額の合計額をいう。以下この条において同じ。)
二 日額報酬職員 基準日現在において当該職員が受けるべき報酬の額に、基準日前六月の期間における特定月平均勤務日数(月の初日から末日までの間在職した月(以下この条において「特定月」という。)において当該職員に割り振られた勤務日数の合計を特定月の月数で除した日数(その数に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)をいう。)を乗じて得た額
三 時間額報酬職員 基準日現在において当該職員が受けるべき報酬の額に、基準日前六月の期間における特定月平均勤務時間(特定月において当該職員に割り振られた正規の勤務時間の合計を特定月の月数で除した時間(その時間に三十分以上一時間未満の端数があるときはこれを一時間に切り上げ、三十分未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)をいう。)を乗じて得た額
(第一号会計年度任用職員の勤勉手当の支給対象外職員)
第十一条の二 条例第三条の二第一項の人事委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
二 基準日現在において、給与規則第六十八条各号のいずれかに該当する者
三 次条の規定による勤勉手当の支給日に在職していない者
四 その他任命権者が人事委員会の承認を得て定める者
2 第九条第二項の規定は、第一号会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。
(第一号会計年度任用職員の勤勉手当の支給日)
第十一条の三 条例第三条の二第一項の人事委員会規則で定める日は、給与規則第七十一条の二に規定する一般職員に対する勤勉手当の支給日とする。
(第一号会計年度任用職員の勤勉手当基礎額)
第十一条の四 条例第三条の二第二項の人事委員会規則で定める額(以下「勤勉手当基礎額」という。)は、次の各号に掲げる第一号会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、これにより難い場合には、任命権者が人事委員会と協議して定める方法により算出した額とする。
一 月額報酬職員 第十一条第一号に定める額
二 日額報酬職員 第十一条第二号に定める額
三 時間額報酬職員 第十一条第三号に定める額
(第一号会計年度任用職員の勤勉手当の支給割合)
第十一条の五 給与規則第六十九条から第七十一条まで(同条第二号を除く。)の規定は、条例第三条の二第二項において読み替えて準用する給与条例第二十条第二項に規定する勤勉手当の支給割合の算定について準用する。この場合において、給与規則第七十条第一項中「条例の適用を受ける職員として在職した期間」とあるのは「第一号会計年度任用職員として勤務した期間(石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の施行規則(令和二年石川県人事委員会規則第二号)第九条第一項第二号に掲げる職員として勤務した期間を除く。)」と、給与規則第七十条の二第一項中「第六十七条第一項」とあるのは「石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の施行規則第十七条第二項」と、「条例の適用を受ける職員として在職した」とあるのは「第一号会計年度任用職員として勤務した」と読み替えるものとする。
一 給与条例第二十二条の六第一項第一号に規定する要件に該当する者 当該職員について定められた一月当たりの勤務日数に応じて、給与条例第二十二条の六第二項第一号の規定に準じて算出した額
二 給与条例第二十二条の六第一項第二号に規定する要件に該当する者 給与条例第二十二条の六第二項第二号の規定に準じて算出した額を二十一で除して得た額に、当該職員について定められた一月当たりの勤務日数と二十一のいずれか少ない数を乗じて得た額
三 給与条例第二十二条の六第一項第三号に規定する要件に該当する者 当該職員について定められた一月当たりの勤務日数に応じて、前二号の規定により算出された額の合計額
2 通勤に係る費用弁償のうち日額報酬職員及び時間額報酬職員に支給するものの額は、一般職員の通勤手当の例により算出した額を二十一で除して得た額とする。ただし、これにより難い場合には、任命権者が人事委員会と協議して定める方法により算出した額とする。
3 前項の通勤に係る費用弁償の額は日額で定め、当該日額報酬職員又は時間額報酬職員の勤務日数に応じ支給するものとし、その計算期間及び支給日は日額の報酬の例によるものとする。
4 前三項に定めるもののほか、通勤に係る費用弁償の額の決定その他の通勤に係る費用弁償の支給方法については、別段の定めのない限り、一般職員に対して支給する通勤手当の例によるものとする。
2 前項に定めるもののほか、第二号会計年度任用職員の給料の額に関し必要な事項は、任命権者が定めるものとする。
一 基準日現在において、当該第二号会計年度任用職員について定められた任用期間が六月に満たない者
二 基準日現在において、給与規則第六十三条第一号から第六号までの規定のいずれかに該当する者
三 その他任命権者が人事委員会の承認を得て定める者
一 前条第一項第一号に掲げる者
二 基準日現在において、給与規則第六十八条各号のいずれかに該当する者
三 その他任命権者が人事委員会の承認を得て定める者
2 前条第二項の規定は、第二号会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。
一 月額報酬職員 月額基本報酬、初任給調整手当に相当する報酬の額、地域手当に相当する報酬の額及び特殊勤務手当に相当する報酬(月額を単位として支給するものに限る。)の額の合計額に十二を乗じ、その額を当該月額報酬職員について定められた一日当たりの勤務時間に当該月額報酬職員の勤務日数に応じて任命権者が定める数を乗じて得た数で除して得た額
二 日額報酬職員 日額基本報酬、初任給調整手当に相当する報酬の額、地域手当に相当する報酬の額及び特殊勤務手当に相当する報酬(月額を単位として支給するものに限る。)の額の合計額を、当該日額報酬職員について定められた一日当たりの勤務時間で除して得た額
三 時間額報酬職員 時間額基本報酬、初任給調整手当に相当する報酬の額、地域手当に相当する報酬の額及び特殊勤務手当に相当する報酬(月額を単位として支給するものに限る。)の額の合計額
2 条例第六条第三項に規定する第二号会計年度任用職員の勤務一時間当たりの給料及び手当額は、第十三条に定めるところにより算出される給料の額並びにこれに対する地域手当、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)、へき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)、初任給調整手当及び特殊勤務手当(月額を単位として支給するものに限る。)の月額の合計額に十二を乗じ、その額を当該第二号会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから給与規則第六十条の二で定める時間を減じたもので除して得た額を基準として算出するものとする。
(第一号会計年度任用職員の報酬の支給方法)
第十六条 新たに月額報酬職員となった者には、その日から報酬を支給する。
2 月額報酬職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。
3 月額報酬職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
4 日額報酬職員及び時間額報酬職員には、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
(期末手当の算定に係る在職期間)
第十七条 条例第三条第二項及び第五条第五項において読み替えて準用する給与条例第十九条第二項に規定する在職期間は、会計年度任用職員として在職した期間(第九条第一項第二号に掲げる職員として在職した期間を除く。)とする。
2 基準日前六月以内の期間において、一般職員又は石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年石川県条例第四号)の適用を受ける職員(次項において「企業職員」という。)であった者が会計年度任用職員となった場合には、当該期間内においてそれらの者として在職した期間は、前項の在職期間に算入する。
3 第一項に規定する会計年度任用職員として在職した期間及び前項に規定する一般職員又は企業職員として在職した期間の算定については、給与規則第六十六条第二項及び第三項の規定を準用する。
(端数計算)
第十八条 初任給調整手当に相当する報酬の額、地域手当に相当する報酬の額、特殊勤務手当に相当する報酬の額、期末手当基礎額、勤勉手当基礎額及び通勤に係る費用弁償の額を算定する場合において、その算定した額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定及び別段の定めのあるもののほか、会計年度任用職員に対して支給する報酬、費用弁償、給料及び手当に関する端数計算については、一般職員に対して支給する給与及び旅費の例によるものとする。
(特例)
第十九条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、任命権者は、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日人事委員会規則第二号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年二月二十四日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定(「十四・五五」を「十四・五」に改める部分に限る。)は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年十二月二日人事委員会規則第十六号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年十二月二十二日人事委員会規則第二十号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第四項の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第二項の規定の適用を受ける職員について、令和五年一月一日から同年三月三十一日までの間における同項の規定の適用については、附則第四項の規定にかかわらず、改正後の附則第二項中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に任命権者が定める数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)」と、「その差額に相当する額を十四・五五」とあるのは「その差額に相当する額から石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(令和四年石川県人事委員会規則第二十号)による改正前の附則第二項の規定による加算額に十一・五五を乗じて得た額を減じて得た額を三」とする。
(条例別表に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第二項の適用)
3 第八条第一項各号及び第十三条第一項に規定する条例別表に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年石川県条例第三十三号)附則第二項の規定の適用については、同項中「令和四年四月一日」とあるのは、「令和四年十二月一日」とする。
附則(令和五年十二月二十二日人事委員会規則第十二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)附則第二項の規定の適用を受ける職員について、令和六年一月一日から同年三月三十一日までの間における同項の規定の適用については、石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の施行規則附則第四項の規定にかかわらず、改正後の規則附則第二項中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に任命権者が定める数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)」と、「その差額に相当する額を十四・六」とあるのは「その差額に相当する額から石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(令和五年石川県人事委員会規則第十二号)第一条の規定による改正前の石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の施行規則(令和二年石川県人事委員会規則第二号)附則第二項の規定による加算額に十一・六を乗じて得た額を減じて得た額を三」とする。
3 前項の規定により読み替えられた改正後の規則附則第二項の規定を適用する場合において、加算額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)が零以下である場合には、加算額は、支給しない。
(初任給調整手当に相当する報酬等に係る令和五年改正条例附則第二項の適用)
4 次に掲げる場合に該当するときにおける第二条第一項並びに石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年石川県条例第十三号。以下「会計年度任用職員報酬等条例」という。)第五条第一項及び第六項に係る一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和五年石川県条例第二十九号。以下「令和五年改正条例」という。)附則第二項の規定の適用については、同項中「令和五年四月一日」とあるのは、「令和五年十二月一日」とする。
一 令和五年十二月一日現在において第九条第一項第一号若しくは第二号に該当し、又は同日若しくは同月八日に在職していない第一号会計年度任用職員について、第二条第一項の初任給調整手当に相当する報酬を支給するとき。
二 令和五年十二月一日現在において第十四条第一項第一号に該当し、又は同日に在職していない第二号会計年度任用職員(同日前一箇月以内に退職し、又は死亡した者を除く。)について、会計年度任用職員報酬等条例第五条第六項の規定により同条第一項の初任給調整手当を支給するとき。
(報酬の基本額等に係る令和五年改正条例附則第二項の適用)
5 次に掲げる場合に該当するときにおける第八条第一項各号及び第十三条第一項の会計年度任用職員報酬等条例別表に係る令和五年改正条例附則第二項の規定の適用については、同項中「令和五年四月一日」とあるのは、「令和五年十二月一日」とする。
一 前項第一号の第一号会計年度任用職員について、第八条第一項各号に定めるところにより報酬の基本額を決定するとき。
二 前項第二号の第二号会計年度任用職員について、第十三条第一項に定めるところにより給料の額を決定するとき。
附則(令和六年三月二十九日人事委員会規則第四号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和八年三月三十一日人事委員会規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。