○石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程

昭和41年3月31日

教育委員会訓令第3号

庁中一般

出先機関

学校以外の教育機関

石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程

(目的)

第1条 石川県職員等の旅費に関する条例(昭和29年石川県条例第4号。以下「条例」という。)及び石川県職員等の旅費に関する規則(昭和30年石川県人事委員会規則第2号。以下「人事委員会規則」という。)の規定により石川県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)並びに石川県教育委員会事務局等組織規則(昭和40年石川県教育委員会規則第5号)第8条の2第9条第11条及び第14条に規定する職員の旅費に関し石川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が知事又は石川県人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議して定める事項、臨時または非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年石川県条例第33号)の規定により費用弁償について知事と協議して定める事項その他旅費の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(条例の適用方法)

第2条 条例第2条第9号に規定する行政職給料表による職務の級に相当する職務の級は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める職務の級とする。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年石川県条例第30号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表以外の同項各号に規定する給料表の適用を受ける職員及び石川県技能労務職員の給与に関する規則(昭和35年石川県規則第59号)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員 別表第1及び別表第2に定める職務の級

(3) 任期付職員条例第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員 職務の内容及び行政職給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮して、教育委員会が相当と認める職務の級

(4) 石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年石川県条例第13号)の適用を受ける職員(次号に掲げる者を除く。) 石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の施行規則(令和2年石川県人事委員会規則第2号)第8条第1項又は第13条第1項の規定により任命権者が決定した職務の級(当該職務の級が行政職給料表以外の給料表による職務の級である場合は、当該職務の級による別表第1に定める職務の級)

第3条 前条に規定する職員以外の者の行政職給料表に相当する職務の級は、用務の内容、支給を受ける者の学識、経験及び社会的地位等を考慮して、教育委員会がその都度相当と認める職務の級とする。

(臨時又は非常勤の嘱託員等の費用弁償の種類及び額)

第4条 臨時または非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項に規定する費用弁償の種類は、条例第8条に規定する旅費に準ずるものとし、その額は、その都度知事と協議して相当と認める職員の出張の例に準じて計算した額とする。

(在勤庁の移転に伴う旅行)

第5条 職員が在勤庁の移転に伴い旅行をする必要がある場合には、当該旅行を赴任とみなすことができるものとする。

(最も経済的な通常の経路及び方法)

第6条 条例第6条の最も経済的な通常の経路及び方法は、通常の経路(鉄道、船舶、航空機等の交通手段のうち一般に利用されている経路をいう。)及び方法のうち、一の旅行区間における最も安価なものに限らず、旅行における公務の内容及び日程、当該旅行に係る旅費の総額、旅行者の移動に係る時間等を踏まえて旅行命令権者が適当と判断したものとする。

(鉄道賃)

第7条 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃には、鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第34条第1項第4号に掲げる料金を含むものとする。

(航空賃)

第8条 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃には、次に掲げる費用を含むものとする。

(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第105条又は第129条の2の規定に基づいて、本邦航空運送事業者及び外国人国際航空運送事業者がそれぞれ国土交通大臣の認可又は同大臣への届出により定める料金のうち、航空保険特別料金及びこれに類するもの

(2) 旅客取扱施設利用料(空港法(昭和31年法律第80号)第16条第3項(同法附則第5条第1項及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により空港法第15条第3項に規定する指定空港機能施設事業者等が国土交通大臣に届け出て徴収するものをいう。)及び旅客保安サービス料(指定空港機能施設事業者、成田国際空港株式会社、中部国際空港株式会社、関西エアポート株式会社等が徴収するものをいう。)並びにこれらに類するもの

(3) 地方公共団体が管理する空港における前号に相当する費用

(4) 外国における第1号及び第2号に相当する費用

2 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃の額の上限について、合理的に見積もつた当該運賃と比較して、その上位の級の運賃によることが旅行に係る旅費の総額を勘案し経済的と認められる場合であつて、旅行命令権者が適当と認めるときは、当該上位の級の運賃を支給することができるものとする。

3 赴任の際、条例第11条第1項第3号に掲げる費用として超過手荷物に係る料金を支給する場合には、当該超過手荷物について、次に掲げる個数、重量及び大きさを上限とする。

(1) 個数 5個(無料手荷物許容量を含む。)

(2) 重量 1個当たり32キログラム

(3) 大きさ 無料手荷物許容量として定められた大きさ

(その他の交通費)

第9条 人事委員会規則第17条の費用は、私有車による路程1キロメートルにつき28円として計算したものとする。

2 前項の費用は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(家族移転費)

第10条 条例第18条第1項の家族移転費の支給に係る家族のうち、小児運賃等(小児に適用される運賃その他の交通費をいう。以下この項において同じ。)が適用される者がある場合は、当該家族に係る家族移転費の額は、当該小児運賃等により算定するものとする。ただし、やむを得ない事情により小児運賃等により旅行することができなかつたときは、この限りでない。

2 条例第18条第1項の家族移転費のうち、子に係る航空賃に相当する額を算定する場合における第8条第3項第1号の規定の適用については、同号中「5個」とあるのは、「3個」とする。

(死亡手当)

第11条 遺族が条例第20条の死亡手当の支給を受ける順位は、人事委員会規則第26条第2項に規定する順位に準じて決定するものとする。

(採用された職員が赴任した場合の旅費)

第12条 採用された職員が赴任した場合において、その者が国若しくは他の都道府県の職員より引き続いて職員となつた場合(国又は他の都道府県及び県の業務の必要上、両者の相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項の規定により採用された職員である場合又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員である場合を除くほか、条例第3条第1項の規定にかかわらず、その赴任に伴う旅費は、支給しない。ただし、次の各号に掲げる特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 国及び他の都道府県の職員以外の者を、県又はその機関の依頼又は要求により採用した場合

(2) その他教育委員会が特に必要と認めた場合

(遺族等の旅費)

第13条 人事委員会規則第26条第1項に規定する死亡地には、死亡した地のほか、遺体のある地を含むものとする。

(旅費の調整)

第14条 条例第24条第2項の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 職員の職務の級が遡つて変更された場合は、当該職員が既に行つた旅行に係る旅費額の増減を行わないものであること。

(2) 旅行者が、公用の宿泊施設、食堂施設等を無料で利用したことにより、人事委員会規則第19条第1項に規定する宿泊手当の定額を支給することが適当でないと認められる場合は、当該額の全部又は一部を支給しないものであること。

第15条 次に掲げる場合には、条例第24条第3項の規定により、職務相当の鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費によらないことができる。

(1) 教育長以上の職務にある職員の秘書的用務のため上級の車両に乗車し、船舶に乗船し、又は航空機に搭乗し、同伴随行しなければならない場合

(2) 重症患者の移送のため上級の車両に乗車し、又は船舶に乗船し、看護しなければならない場合

(3) その他教育委員会において必要と認める場合

この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年7月29日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和41年5月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和43年8月30日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和43年8月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和44年6月10日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和44年5月10日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和44年10月3日教育委員会訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和45年5月26日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和45年5月1日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和48年1月30日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和47年12月25日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和48年12月4日教育委員会訓令第6号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令による改正後の石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程は昭和48年10月23日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年4月1日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和50年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和51年9月10日教育委員会訓令第4号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令による改正後の石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程の規定は、昭和51年9月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年12月24日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和52年4月12日教育委員会訓令第2号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令による改正後の石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程の規定は、昭和52年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日教育委員会訓令第1号)

1 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年10月20日教育委員会訓令第7号)

この訓令は、昭和53年10月22日から施行する。

(昭和53年12月22日教育委員会訓令第9号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令による改正後の石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年7月10日教育委員会訓令第3号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令による改正後の石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年10月9日教育委員会訓令第2号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令による改正後の石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年5月4日教育委員会訓令第3号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令による改正後の別表第1の規定は、昭和57年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和60年2月19日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和61年1月17日教育委員会訓令第2号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令による改正後の石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程の規定は、昭和60年12月24日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日教育委員会訓令第6号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年6月25日教育委員会訓令第3号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令による改正後の第8条及び別表第2の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年3月26日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成6年10月18日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成9年1月28日教育委員会訓令第1号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令による改正後の別表第1の規定は、平成8年12月25日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日教育委員会訓令第2号)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年9月17日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成12年3月31日教育委員会訓令第4号)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規程第11条の規定は、平成12年3月15日以後に出発する旅行について適用する。

(平成14年3月1日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成17年3月22日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日教育委員会訓令第2号)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日教育委員会訓令第3号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日教育委員会訓令第3号)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日教育委員会訓令第2号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日教育委員会訓令第1号)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日教育委員会訓令第1号)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日教育委員会訓令第2号)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日教育委員会訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表の各級に相当する職務の級

行政職給料表

教育職給料表(一)

教育職給料表(二)

研究職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

技能労務職給料表

9級



5級の5号給以上

4級




8級



5級の4号給以下

3級の5号給以上




7級




3級の4号給以下

7級

7級


6級

5級

5級

4級

3級の13号給以上

2級の13号給以上

6級

6級


5級

4級

4級

3級の5号給から12号給まで

2級の9号給から12号給まで

5級

5級


4級

3級

2級の73号給以上

3級

2級の85号給以上

3級の4号給以下

2級の8号給以下

1級の25号給以上



5級

3級

2級の33号給から72号給まで

2級の45号給から84号給まで

2級の25号給以上

1級の13号給から24号給まで

4級

3級の5号給以上

4級

3級の5号給以上

4級

2級

2級の17号給から32号給まで

2級の29号給から44号給まで

2級の9号給から24号給まで

1級の45号給以上

1級の12号給以下

3級の4号給以下

2級の9号給以上

3級の4号給以下

2級の29号給以上

3級

1級

2級の16号給以下

1級

2級の28号給以下

1級

2級の8号給以下

1級の44号給以下


2級の8号給以下

1級

2級の28号給以下

1級

2級

1級

別表第2(第2条関係)

地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は地方公務員法の一部を改正する法律附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員の行政職給料表の各級に相当する職務の級

行政職給料表

教育職給料表(一)

教育職給料表(二)

研究職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

技能労務職給料表

9級




4級




8級



5級





7級




3級

7級

7級


6級

5級

5級

4級


6級

6級


5級

4級

4級

3級


5級

5級


4級

3級

3級


2級



5級

3級

2級

2級

2級

1級

4級

3級

4級

3級

4級

2級



1級


2級

2級

3級

1級

1級

1級



1級

1級

2級

1級

別表第3(第2条関係)

任期付職員条例第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員の行政職給料表の各級に相当する職務の級

行政職給料表

任期付職員条例第3条第1項第1号

任期付職員条例第3条第1項第2号

9級

6級


8級

5級


7級

4級


6級

3級


5級

2級


4級

1級


3級


3級

2級

1級

2級



1級



石川県教育委員会事務局等職員旅費取扱規程

昭和41年3月31日 教育委員会訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育・文化/第1章 則/第4節 事務局
沿革情報
昭和41年3月31日 教育委員会訓令第3号
昭和41年7月29日 教育委員会訓令第5号
昭和43年8月30日 教育委員会訓令第4号
昭和44年6月10日 教育委員会訓令第4号
昭和44年10月3日 教育委員会訓令第6号
昭和45年5月26日 教育委員会訓令第4号
昭和48年1月30日 教育委員会訓令第1号
昭和48年12月4日 教育委員会訓令第6号
昭和50年4月1日 教育委員会訓令第3号
昭和51年9月10日 教育委員会訓令第4号
昭和51年12月24日 教育委員会訓令第5号
昭和52年4月12日 教育委員会訓令第2号
昭和53年3月31日 教育委員会訓令第1号
昭和53年10月20日 教育委員会訓令第7号
昭和53年12月22日 教育委員会訓令第9号
昭和54年7月10日 教育委員会訓令第3号
昭和56年10月9日 教育委員会訓令第2号
昭和57年5月4日 教育委員会訓令第3号
昭和60年2月19日 教育委員会訓令第1号
昭和61年1月17日 教育委員会訓令第2号
昭和61年3月31日 教育委員会訓令第6号
平成2年6月25日 教育委員会訓令第3号
平成5年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成6年10月18日 教育委員会訓令第3号
平成9年1月28日 教育委員会訓令第1号
平成11年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成11年9月17日 教育委員会訓令第3号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成14年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成17年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月28日 教育委員会訓令第3号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成25年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和7年3月31日 教育委員会訓令第7号