○一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する規則
平成十七年三月二十二日
人事委員会規則第三号
一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する規則をここに公布する。
一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の方法及び基準)
第二条 条例第三条第一項から第三項までの規定により任命権者が行う職員の選考については、職員の任用に関する規則(昭和二十七年石川県人事委員会規則第四号)第十条及び第十一条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事委員会」とあるのは「任命権者」と読み替えるものとする。
(異動の制限)
第三条 任命権者は、条例第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして人事委員会の承認を得た場合に限り、異動させることができる。
(号給の決定)
第四条 第一号任期付研究員(条例第六条第一項第一号に規定する第一号任期付研究員をいう。以下同じ。)の条例別表第一に定める第一号任期付研究員給料表の号給を二号給以上の号給に決定するときは、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。
2 第二号任期付研究員(条例第六条第一項第二号に規定する第二号任期付研究員をいう。)の条例別表第二に定める第二号任期付研究員給料表の号給を三号給に決定するときは、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。
第六条 任期付研究員業績手当は、十二月一日(以下「基準日」という。)に在職する任期付研究員のうち、任期付研究員として採用された日から当該基準日までの間(任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付研究員としての研究業務に関し特に顕著な研究業績を挙げたと認められる任期付研究員に対し、当該基準日の属する月の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第三号。以下「給与規則」という。)第七十一条の二に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
2 一般任期付職員に対して給与規則第十一条第一項第二号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第八条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、給与規則別表第七に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(一般任期付職員の給与規則の適用に関する読替え)
第九条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、給与規則第十条第一号中「第十八条第一号又は第二号」とあるのは「一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する規則(平成十七年石川県人事委員会規則第三号)第八条」と、同規則第二十六条第一項第二号中「第十八条」とあるのは「一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する規則第八条」として、これらの規定を適用する。
第十条 削除
(裁量勤務の手続等)
第十一条 条例第十一条第一項の規定による第一号任期付研究員の裁量による勤務(以下「裁量勤務」という。)に従事させることができるものは、休職者及び停職者を除く第一号任期付研究員のうち、その職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねた場合に、自己の判断により研究業務を能率的に遂行することができると認められる者に限るものとする。
2 任命権者は、第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させる場合には、あらかじめ当該第一号任期付研究員の同意を得なければならない。
3 任命権者は、裁量勤務に従事している第一号任期付研究員(以下「裁量勤務研究員」という。)が裁量勤務を継続しないことを希望する旨申し出た場合又は裁量勤務研究員を裁量勤務に従事させることが当該裁量勤務研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認められなくなった場合には、速やかに裁量勤務に従事させることをやめなければならない。
4 任命権者は、第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、又は従事させることをやめる場合には、人事委員会の定めるところにより、当該第一号任期付研究員に対し速やかに通知するものとする。
(勤務場所等)
第十二条 裁量勤務研究員は、その勤務公署以外の場所においてその日の勤務のすべてを行う場合で任命権者が必要であると認めるときには、その場所及び勤務内容等任命権者が必要と認める事項についてあらかじめ任命権者に申し出なければならない。
2 任命権者は、裁量勤務研究員に、特定の時間帯にその勤務公署において勤務することその他の特定の方法による職務遂行を命ずる場合には、当該裁量勤務研究員にあらかじめその内容を通知しなければならない。
(勤務の状況についての報告)
第十三条 裁量勤務研究員は、研究業務の遂行状況その他の勤務の状況について、任命権者が定める期間ごとに報告しなければならない。
(勤務時間を割り振られたものとみなす時間帯等)
第十四条 条例第十一条第二項の人事委員会規則で定める時間帯は、午前八時三十分から午後五時十五分まで(午後零時から午後一時までを除く。)の時間帯(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下この項において「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)である場合にあっては、当該承認を受けた育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては当該短時間勤務)の内容に従った時間帯(石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号)第三条第一項の規定に基づき休憩時間を置かなければならない場合にあっては、当該休憩時間の時間帯を除く。))とする。
2 条例第十一条第二項の人事委員会規則で定める日は、次に掲げる日とする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二 石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第五条第一項第二号に規定する休日
三 全日にわたり石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第六条に定める休暇が承認された日
四 前三号に掲げるもののほか、全日にわたり勤務しないことにつき特に承認があった日
(健康及び福祉を確保するための措置)
第十五条 条例第十一条第三項の規定による裁量勤務研究員の健康及び福祉を確保するための措置は、次に掲げるものとする。
一 勤務状況及び健康状態に応じて健康診断を実施すること。
二 必要に応じて、産業医等による助言及び指導を受け、又は裁量勤務研究員に産業医等による保健指導を受けさせること。
三 年次有給休暇について連続した取得等によりその取得を促進すること。
四 その他任命権者が必要と認める措置
(苦情の処理)
第十六条 条例第十一条第四項の規定による第一号任期付研究員からの苦情の処理は、職員の苦情相談に関する規則(平成十七年石川県人事委員会規則第二号)によるものとする。
(補則)
第十七条 この規則に定めるもののほか、一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和三十一年石川県人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(給与規則の一部改正)
3 給与規則の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則の一部改正)
4 石川県職員及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(教職調整額の支給方法に関する規則の一部改正)
5 教職調整額の支給方法に関する規則(昭和四十六年石川県人事委員会規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十八年三月三十一日人事委員会規則第六号抄)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十年二月二十二日人事委員会規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年三月三十一日人事委員会規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日人事委員会規則第三号抄)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年十月三日人事委員会規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年三月三十一日人事委員会規則第七号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。