○電磁的記録を使用して行うことができる保存等
平成18年3月31日
告示第197号
知事の所管する保存等に係る石川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年石川県規則第19号)第3条の規定により、電磁的記録を使用して行うことができる保存等を次のように定め、平成18年4月1日から施行する。
1 保存
条例等 | 規定 |
2 作成
3 縦覧等
条例等 | 規定 |
4 交付等
前文(抄)(平成19年11月20日告示第461号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(平成20年11月28日告示第626号)
平成20年12月1日から施行する。
前文(抄)(平成28年3月25日告示第172号)
平成28年4月1日から施行する。
ただし、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第46条第1項に規定する旧農業倉庫業者等については、同項に規定する適用日の前日までの間は、改正前の2の表の規定は、なおその効力を有する。
前文(抄)(令和2年3月26日告示第96号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(令和2年3月26日告示第97号)
令和2年6月1日から施行する。
前文(抄)(令和3年5月25日告示第208号)
令和3年6月1日から施行する。
前文(抄)(令和8年3月3日告示第67号)
令和8年4月1日から施行する。