○岡山県景観条例
昭和六十三年三月十一日
岡山県条例第十六号
岡山県景観条例をここに公布する。
岡山県景観条例
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 景観計画(第四条)
第三章 行為の規制等(第五条―第十条)
第四章 景観形成施策
第一節 景観モデル地区(第十一条・第十二条)
第二節 背景保全地区(第十三条)
第三節 啓発及び援助(第十四条・第十五条)
第五章 雑則(第十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)に基づく景観計画の策定及び行為の規制等に関し必要な事項を定めるとともに、景観形成に必要な施策を推進することにより、地域の特性を生かした優れた景観を守り育て、もつて郷土岡山の快適で文化の薫り高い景観を創造することを目的とする。
(平一九条例四四・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において「景観形成」とは、優れた景観を保全し、修復し、又は創造することをいう。
2 この条例において「建築物等」とは、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物及び規則で定める工作物をいう。
3 この条例において「大規模行為」とは、次に掲げる行為をいう。
一 建築物等で、その高さ又は面積が規則で定める規模を超えるもの(次号において「大規模建築物等」という。)の新築、改築若しくは増築(改築後又は増築後において、その高さ又は面積が規則で定める規模を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)又は移転
二 大規模建築物等の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
四 土石の採取又は鉱物の掘採で、地形の外観の変更に係る土地の面積が規則で定める面積を超えるもの又は高さ及び長さが規則で定める規模を超える法面若しくは擁壁を生じるもの
(平一九条例四四・一部改正)
(適用区域)
第三条 この条例の規定は、法第七条第一項の景観行政団体である市町村(法第十六条第一項各号に掲げる行為について条例で必要な規制を定め、又は景観計画(法第八条第一項の景観計画をいう。以下同じ。)を定めている市町村に限る。)以外の市町村の区域について適用する。
(平一九条例四四・全改)
第二章 景観計画
(平一九条例四四・追加)
第四条 知事は、景観計画を定めようとするときは、法第九条の規定によるほか、あらかじめ、岡山県環境審議会条例(平成六年岡山県条例第二十五号)第一条の岡山県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。景観計画を変更しようとするときも、同様とする。
(平一九条例四四・追加)
第三章 行為の規制等
(平一九条例四四・追加)
(届出方法等)
第五条 法第十六条第一項の規定による届出(同項第四号に掲げる行為に係るものに限る。)は、同項の規定により届け出ることとされている事項を記載した届出書に規則で定める図書を添付して行うものとする。
2 法第十六条第一項の条例で定める事項は、同項第四号に掲げる行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該行為の完了予定日その他規則で定める事項とする。
3 法第十六条第二項の条例で定める事項は、設計又は施行方法その他規則で定める事項とする。ただし、当該変更により当該届出に係る行為が同条第七項各号に掲げる行為に該当することとなる場合は、この限りでない。
(平一九条例四四・追加)
一 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
二 土石の採取及び鉱物の掘採(法第十六条第一項第三号に該当するものを除く。)
三 木竹の伐採
四 土地の形質の変更(第二号及び法第十六条第一項第三号に該当するものを除く。)
五 水面の埋立て又は干拓
(平一九条例四四・追加)
(適用除外)
第七条 法第十六条第七項第十一号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条の二第一項の届出に係る行為及び同法第百四十二条の伝統的建造物群保存地区内において行う同法第百四十三条第一項又は第二項の規定による市町村の条例に基づき許可を受けなければならない行為
二 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項の特別地域内において行う同条第三項各号に掲げる行為、同法第二十一条第一項の特別保護地区内において行う同条第三項各号に掲げる行為及び同法第三十三条第一項の普通地域内において行う同項各号に掲げる行為
三 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第七号の風致地区内において行う同法第五十八条第一項の条例の規定による規制の対象となる行為
四 都市計画法第十二条の四第一項第一号の地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において行う同法第五十八条の二第一項に規定する行為で規則で定めるもの
五 岡山県自然保護条例(昭和四十六年岡山県条例第六十三号)第十四条第一項の自然環境保全地域内及び同条例第十六条第一項の環境緑地保護地域等内において行う行為で規則で定めるもの並びに同条例第二十三条に規定する行為
六 岡山県立自然公園条例(昭和四十八年岡山県条例第三十四号)第十九条第一項の特別地域内において行う同条第三項各号に掲げる行為及び同条例第二十一条第一項の普通地域内において行う同項各号に掲げる行為
八 岡山県自然海浜保全地区条例(昭和五十六年岡山県条例第二十三号)第五条第一項の自然海浜保全地区内において行う同条例第七条第一項各号に掲げる行為
九 モデル地区内における行為で規則で定めるもの
十 モデル地区以外の区域における行為で大規模行為に該当しないもの
十一 規則で定める公共的団体が行う行為
十二 その他法令に基づく事業で規則で定めるものの執行として行う行為
(平一九条例四四・追加、平二二条例一二・平二三条例一三・平二七条例三二・一部改正)
(公共的団体に関する特例)
第八条 前条第十一号の規則で定める公共的団体は、法第十六条第一項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を通知しなければならない。
2 知事は、前項の通知があつた場合において、景観形成のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該公共的団体に対し、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合するようとるべき措置について協議を求めることができる。
(平一九条例四四・追加)
(特定届出対象行為)
第九条 法第十七条第一項の条例で定める行為は、法第十六条第一項第一号及び第二号に掲げる行為とする。
(平一九条例四四・追加)
(勧告等の手続)
第十条 知事は、景観形成を図る上で特に必要な事項について、勧告(法第十六条第三項の規定による勧告をいう。)又は命令(法第十七条第一項又は第五項の規定による命令をいう。)(第十五条第一項において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(平一九条例四四・追加)
第四章 景観形成施策
(平一九条例四四・旧第二章繰下・改称)
第一節 景観モデル地区
(平一九条例四四・旧第二節繰上)
(モデル地区の指定)
第十一条 知事は、次の各号のいずれかに該当する地域のうち、特に県民に親しまれ、かつ、県民の誇りとなる景観を有する地域又は新たに優れた景観を創造すべき地域を景観モデル地区として指定することができる。
一 瀬戸内海、山地、高原等の豊かな自然を有する地域
二 神社仏閣、遺跡その他の歴史的遺産を有する地域又は歴史的風致を形成している町並みを有する地域
三 都市施設若しくは文化的施設が集積されている地域又は新たに開発行為が行われる地域
四 河川、主要な道路等に沿つた地域
五 その他県土の景観形成上知事が特に必要と認める地域
3 知事は、モデル地区の指定をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長及び審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、モデル地区の指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 知事は、前項の規定による公告を行うときは、あらかじめ、説明会の開催等指定の趣旨及び内容の周知に関し必要な措置を講じなければならない。
7 知事は、第四項の縦覧期間満了後、当該モデル地区の指定に関し広く県民の意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催することができる。
9 知事は、モデル地区を指定するときは、その旨及びその区域を告示し、その関係図書を公衆の縦覧に供しなければならない。
10 モデル地区の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生じる。
(平一九条例四四・旧第八条繰下・一部改正)
(要請)
第十二条 知事は、モデル地区内の建築物等が周辺の景観と不調和で、当該モデル地区の景観形成を図る上において著しく支障があると認めるときは、当該建築物等の所有者又は管理者に対し、景観計画に基づき、規則で定めるところにより、必要な措置を講じるよう要請することができる。
2 知事は、前項の規定により当該モデル地区の景観形成を図る上で特に必要な事項について要請しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(平一九条例四四・旧第十四条繰上・一部改正)
第二節 背景保全地区
(平一九条例四四・旧第三節繰上・改称)
第十三条 知事は、特に県民に親しまれ、かつ、県民の誇りとなる優れた景観を有する施設等の背景を保全するために必要な地域を背景保全地区として指定することができる。
2 知事は、背景保全地区を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町村長及び審議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、背景保全地区を指定するときは、その旨を告示しなければならない。
4 背景保全地区の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生じる。
6 知事は、背景保全地区内において法第十六条第一項の規定による届出を要する大規模行為をしようとする者に対し、当該届出の前に、景観計画に基づき、規則で定めるところにより、当該大規模行為が当該施設等の背景に及ぼす影響を防止し、又は軽減するための措置を講じるよう指導し、又は助言することができる。
(平三条例三五・追加、平一九条例四四・旧第二十条の二繰上・一部改正)
第三節 啓発及び援助
(平一九条例四四・旧第五節繰上)
(啓発)
第十四条 県は、県民及び事業者に対し、県土の景観形成のための施策に関する知識の普及等啓発に努めるものとする。
(平一九条例四四・旧第二十三条繰上)
(援助)
第十五条 県は、勧告又は命令に従つて景観形成のために必要な措置を講じる者に対し、技術的援助を行うことができる。
2 県は、市町村が行う景観形成のための施策の策定及び実施について、技術的援助を行うことができる。
3 県は、法第八十一条第一項の規定により景観協定を締結しようとする者又は同項の規定により締結された景観協定の当事者に対し、技術的援助を行うことができる。
(平一九条例四四・旧第二十四条繰上・一部改正)
第五章 雑則
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一九条例四四・旧第三十一条繰上・一部改正)
附則
(昭和六三年規則第五〇号で昭和六三年九月一〇日から施行)
(関係条例の一部改正)
3 岡山県附属機関条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三年条例第三五号)
この条例は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成六年条例第二六号)
この条例は、平成六年八月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第一一号)
この条例は、平成十五年七月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第四四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の岡山県景観条例第十一条第一項若しくは第二項(同条例第十八条第二項において準用する場合を含む。)又は同条第一項の規定により届出がされた行為については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(岡山県屋外広告物条例の一部改正)
4 岡山県屋外広告物条例(昭和四十一年岡山県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二二年条例第一二号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二二年規則第一〇号で平成二二年四月一日から施行)
附則(平成二三年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第三二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。