○公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例

平成13年12月28日

条例第303号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年条例第42号〕)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 一般社団法人又は一般財団法人で人事委員会規則で定めるもの

(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人で人事委員会規則で定めるもの

(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項第3号の法人を定める政令(平成12年政令第523号)に規定する法人で人事委員会規則で定めるもの

(4) 法第2条第1項第4号に規定する連合組織

2 法第2条第1項の条例で定める職員は、次のとおりとする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用される職員を除く。)

(2) 非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(4) さいたま市職員の定年等に関する条例(平成13年さいたま市条例第25号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 定年条例第9条の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいい、同条の規定により延長されたものを含む。第11条第5号において同じ。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項若しくはさいたま市教員の休職の事由等に関する条例(平成29年さいたま市条例第20号)第3条第1項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(一部改正〔平成14年条例52号・16年2号・20年42号・27年61号・29年3号・令和元年16号・4年35号〕)

(法第5条第1項の条例で定める場合)

第3条 法第5条第1項の条例で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(一部改正〔平成16年条例2号・18年6号〕)

(職務に復帰した職員に関するさいたま市職員の給与に関する条例等の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び技能職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関するさいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号)第33条第1項又はさいたま市教職員の給与に関する条例(平成29年さいたま市条例第21号)第29条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(一部改正〔平成16年条例2号・29年3号〕)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則(さいたま市教職員の給与に関する条例(平成29年さいたま市条例第21号)の適用を受ける職員にあっては、教育委員会規則)で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(一部改正〔平成14年条例52号・19年2号・29年3号〕)

(職務に復帰した職員等に関するさいたま市職員退職手当条例等の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)におけるさいたま市職員退職手当条例(平成13年さいたま市条例第46号。以下「職員退職手当条例」という。)又はさいたま市教職員退職手当条例(平成29年さいたま市条例第22号。以下「教職員退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は職員退職手当条例第5条第2項第6条第1項及び第10条の4第1項又は教職員退職手当条例第7条第2項第8条第1項及び第16条第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による傷病は職員退職手当条例第5条第2項第6条第2項及び第10条の4第1項又は教職員退職手当条例第7条第2項第8条第2項及び第16条第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する職員退職手当条例第10条の4第1項及び第11条第4項又は教職員退職手当条例第16条第1項及び第18条第4項の規定の適用については、派遣職員の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、職員退職手当条例第10条の4第1項又は教職員退職手当条例第16条第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する職員退職手当条例又は教職員退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(一部改正〔平成16年条例2号・19年4号・29年3号〕)

(企業職員又は技能職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員又は技能職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。

(一部改正〔平成18年条例6号〕)

(報告)

第9条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市人事委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成14年条例52号〕)

(法第10条第1項の条例で定める特定法人)

第10条 法第10条第1項の条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、株式会社のうち、市が資本金その他これに準ずるものの20分の1以上を出資しているもので人事委員会規則で定めるものとする。

(一部改正〔平成14年条例52号・18年2号〕)

(法第10条第1項の条例で定める職員)

第11条 法第10条第1項の条例で定める職員は、次のとおりとする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用される職員を除く。)

(2) 非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(4) 定年条例第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 定年条例第9条の規定により異動期間を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項若しくはさいたま市教員の休職の事由等に関する条例第3条第1項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めにより職務に専念する義務を免除されている職員

(一部改正〔平成14年条例52号・29年3号・令和元年16号・4年35号〕)

(法第10条第1項のその他の条例で定める場合)

第12条 法第10条第1項のその他の条例で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができず、又は適当でないと認められるとき。

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(法第10条第1項のその他条例で定める場合)

第13条 法第10条第1項のその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(法第10条第2項の条例で定める事項)

第14条 法第10条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関するさいたま市職員の給与に関する条例等の特例)

第15条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び技能職員である職員を除く。以下第18条までにおいて同じ。)に関するさいたま市職員の給与に関する条例第33条第1項又はさいたま市教職員の給与に関する条例第29条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(一部改正〔平成29年条例3号〕)

(退職派遣者の採用時における処遇)

第16条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則(さいたま市教職員の給与に関する条例の適用を受ける職員にあっては、教育委員会規則)で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(一部改正〔平成14年条例52号・19年2号・29年3号〕)

(採用された職員に関するさいたま市職員の退職手当条例等の特例)

第17条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する職員退職手当条例又は教職員退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は職員退職手当条例第5条第2項第6条第1項及び第10条の4第1項又は教職員退職手当条例第7条第2項第8条第1項及び第16条第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤による傷病は職員退職手当条例第5条第2項第6条第2項及び第10条の4第1項又は教職員退職手当条例第7条第2項第8条第2項及び第16条第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

(一部改正〔平成19年条例4号・29年3号〕)

第18条 職員が、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第10条第1項の規定により職員として採用された者の職員退職手当条例第11条第1項又は教職員退職手当条例第18条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、職員退職手当条例第11条(第5項を除く。)又は教職員退職手当条例第18条(第5項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、市長が別に定める場合を除き、職員退職手当条例若しくは教職員退職手当条例の規定による退職手当又はさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第277号)第17条第1項の規定による退職手当は、支給しない。

(一部改正〔平成14年条例115号・29年3号〕)

(報告)

第19条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を市人事委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成14年条例52号〕)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔平成14年条例52号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条から第19条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(県費負担教職員の給与負担等の移譲等に伴う経過措置)

2 平成29年3月31日において学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年埼玉県条例第28号)の適用を受けていた者で引き続きさいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成29年さいたま市条例第17号)の適用を受けることとなったもののうち、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年埼玉県条例第72号)第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣されている職員については、第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣されたものとみなす。

(追加〔平成29年条例3号〕)

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

3 第10条から第19条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(一部改正〔平成29年条例3号〕)

(さいたま市職員定数条例の一部改正)

4 さいたま市職員定数条例(平成13年さいたま市条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔平成29年条例3号〕)

(平成13年12月28日条例第322号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中さいたま市職員の給与に関する条例第27条第3項の改正規定及び同条例附則に第20項第2号を加える改正規定並びに附則第7項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の公益法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例の規定に基づく人事委員会規則が定められるまでの間は、同条例の規定により人事委員会規則で定めることとされている事項については、なお従前の例による。

(平成14年12月26日条例第115号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第123号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の改正規定、第4条中さいたま市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の改正規定、次項の規定(第2号に係る部分に限る。)並びに附則第8項、第12項及び第13項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第2号)

この条例は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。

(平成18年3月23日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月17日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(さいたま市職員定数条例の一部改正)

2 さいたま市職員定数条例(平成13年さいたま市条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市職員公務災害見舞金支給条例の一部改正)

3 さいたま市職員公務災害見舞金支給条例(平成13年さいたま市条例第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年12月25日条例第61号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月23日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日条例第35号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第13条中第16条第4項及び第11項並びに附則第8項、第9項及び第16項の改正並びに附則第22項、第38項及び第39項の規定は公布の日から、第13条中第2条第2項及び第16条第2項の改正並びに附則第37項の規定は令和5年1月1日から施行する。

(公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

23 暫定再任用職員は、第3条の規定による改正後の公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例第2条第2項第1号及び第11条第1号に規定する地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用される職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(その他の経過措置の市長又は市人事委員会への委任)

39 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長又は市人事委員会が別に定める。

公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例

平成13年12月28日 条例第303号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成13年12月28日 条例第303号
平成13年12月28日 条例第322号
平成14年9月30日 条例第52号
平成14年12月26日 条例第115号
平成14年12月26日 条例第123号
平成16年3月26日 条例第2号
平成18年3月23日 条例第2号
平成18年3月23日 条例第6号
平成19年3月15日 条例第2号
平成19年3月15日 条例第4号
平成20年10月17日 条例第42号
平成27年12月25日 条例第61号
平成29年3月29日 条例第3号
令和元年10月23日 条例第16号
令和4年10月31日 条例第35号