○藤里町教育委員会に対する事務委任に関する規則
平成20年3月24日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の職務権限に属する事務の一部を藤里町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事務)
第2条 委員会に対し委任する事務は、次に掲げるところによる。
(1) 藤里町総合開発センターに関する条例(昭和48年条例第17号)の施行に関する事務
(2) 藤里町林業者等健康増進施設設置条例(平成3年条例第9号)の施行に関する事務
(3) 藤里町保育所設置条例(平成12年条例第2号)の施行に関する事務
(4) 藤里町各地区コミュニテイ活動の推進に関する事務
(5) 藤里町放課後児童健全育成事業実施に関する条例(平成13年条例第1号)の施行に関する事務
(6) 藤里町高齢者コミュニテイセンター偕楽荘設置に関する条例(昭和55年条例第32号)の施行に関する事務
(7) 藤里町大沢地区コミュニテイホームに関する条例(昭和50年条例第19号)の施行に関する事務
(8) 藤里町地区集会所補助金交付規則(昭和54年規則第6号)の施行に関する事務
(9) 藤里町三世代交流施設設置に関する条例(平成8年条例第12号)の施行に関する事務
(10) 粕毛交流センター設置条例(平成17年条例第2号)の施行に関する事務
(11) 藤里町特定地区公園条例(昭和57年条例第22号)の施行に関する事務
(12) 藤里町婦人・若者等活動促進施設設置条例(平成12年条例第31号)の施行に関する事務
(13) 藤里地区会館条例(平成11年条例第13号)の施行に関する事務
(14) 藤里町町民体育館設置条例(平成21年条例第21号)の施行に関する事務
(平22規則2追加)
(15) 藤里町史編さんに関する事務
(16) 藤里町総合教育会議の運営及び教育に関する大綱の策定に関する事務
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則第2条の規定により委員会に対し委任される事務のうち、この規則の適用前に既に委任された事務についても、この規則による委任があったものとして、この規則を適用する。
附則(平成21年12月25日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。