○美里町教育委員会組織規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する組織について必要な事項を定めるものとする。

(機関の分類)

第2条 前条の組織を構成する機関は、事務局、教育機関及び附属機関とする。

(機関の定義)

第3条 事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づく教育委員会の事務局をいう。

2 教育機関とは、法第30条の規定により法律又は条例の定めるところにより設置されたものをいう。

3 附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により教育委員会の附属機関として設けられた審議会等をいう。

(規則の範囲)

第4条 各機関の設置、内部組織、事務分掌及び職制等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則に定めるものとする。

2 法令又は条例により設置された機関の名称及び位置等についても必要な事項については、この規則に掲げるものとする。

(行政機能の発揮)

第5条 各機関は、相互の連絡を密にし、すべて一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。

(課及び係の設置)

第6条 事務局に次の表の左欄に掲げる課、中欄に掲げる室及び右欄に掲げる係を置く。

教育総務課


総務係

管理係

社会教育係

学校教育支援室

学校教育支援係

地域学校連携室

地域学校連携係

(職員の設置)

第7条 教育委員会が所管する事務を執行するため、法律又は条例の定めるところにより置かれる職員は、次のとおりである。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 館長

(4) 社会教育主事

(5) 園長、副園長及び教員

(6) 校長、教頭及び教員

(7) その他の職員

第8条 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、教育長が定めるところにより、室、委員会等の組織及び必要な職員の職を設け、又は職員を指定し、若しくは所要の地に駐在させて処理させることができる。

(分掌事務)

第9条 事務局の各課、係の分掌事務は、次のとおりとする。

教育総務課

総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 県費負担教育職員以外の職員の人事及び勤務条件並びに研修及び福利厚生に関すること。

(3) 規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び整理保存、公告式並びに公印の管理に関すること。

(5) 教育行政に関する企画及び調整に関すること。

(6) 教育行政に関する相談に関すること。

(7) 儀式、表彰及び交際に関すること。

(8) 請願及び陳情に関すること。

(9) 学校医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(10) 労働安全衛生に関すること。

(11) 予算及び決算に係る補助執行事務(美里町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成25年美里町規則第20号)第3条の規定により教育総務課長が補助執行する事務をいう。以下同じ。)に関すること。

(12) 預かり保育に関すること(預かり保育料等の減免に係る委任事務(美里町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第2条の規定により教育委員会に委任された事務をいう。以下同じ。)を含む。)

(13) 町長の事務部局、議会その他の機関との連絡に関すること。

(14) 国庫支出金及び県支出金の申請、調査及び報告に係る補助執行事務に関すること。

(15) 寄附の受納に係る補助執行事務に関すること。

(16) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定による教育・保育給付認定及び第30条5の規定による施設等利用給付認定事務のうち、町立幼稚園に入園する小学校就学前子どもに係る補助執行事務に関すること。

(17) 公立学校共済組合に関すること。

(18) 学校給食に関すること(給食費の額の決定及び減額に係る委任事務を含む。)

(19) 食育の推進に関すること。

(20) 園児の就園に関すること。

(21) 就学前健康診断、園児、児童及び生徒の健康診断並びに教育職員の健康診断に関すること。

(22) 奨学資金に係る委任事務に関すること。

(23) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(24) 就学援助に関すること。

(25) 前各号に掲げるもののほか、他の係の所掌事務に属さない事務

管理係

(1) 教育財産及び物品の管理に関すること。

(2) 教育施設の営繕に関すること。

(3) 公用車の管理に関すること。

(4) スクールバスの運行に関すること。

(5) 研修バスの運行に係る補助執行事務に関すること。

(6) 教育施設等の防犯及び防災並びに学校安全に関すること。

社会教育係

(1) 社会教育の推進に関すること。

(2) 家庭教育、青少年教育に関すること。

(3) 社会教育に係る調査及び統計に関すること。

(4) 社会教育委員に関すること。

(5) 学校体育施設開放に関すること。

(6) その他社会教育に関すること。

(7) 文化財保護委員会に関すること。

(8) 文化財の保護、保存及び連携活動に関すること。

(9) 文化財保護団体の育成及び指導に関すること。

(10) 開発行為に係る文化財の取扱い等に関すること。

(11) 文化財の調査、研究及び普及啓発に関すること。

(12) 文化財関連施設に関すること。

学校教育支援室

学校教育支援係

(1) 県費負担教育職員の人事及び勤務条件並びに研修に関すること。

(2) 教育課程及び教育計画に関すること。

(3) 教育の調査、統計及び広報に関すること。

(4) 児童及び生徒の就学及び通学区域に関すること。

(5) 学級編成に関すること。

(6) 教育内容の指導助言に関すること。

(7) 児童及び生徒の保健衛生に関すること(健康診断に関することを除く。)

(8) 教職員免許状に関すること。

(9) 教科用図書その他の教材に関すること。

(10) 英語指導助手に関すること。

(11) 特別支援教育に関すること。

(12) いじめ防止及び不登校対策に関すること。

(13) ⅠCT教育に関すること。

(14) 情操教育に関すること。

(15) 部活動に関すること。

(16) 学校事務指導及び学校事務共同実施に関すること。

(17) 美里町環境教育基金条例(平成18年美里町条例第211号)で定める事項に係る委任事務に関すること。

(18) その他学校教育に関すること。

地域学校連携室

地域学校連携係

(1) 学校運営協議会に関すること。

(2) 地域学校共同活動に関すること。

(3) 学校評議員に関すること。

(主管事務の決定)

第10条 主管が明らかでない事務が生じたときは、教育総務課長(以下「課長」という。)がその所掌を決定する。

第11条 削除

(職及び職務)

第12条 事務局に事務局長を、課(室)に課(室)長及び課(室)長補佐を、係に係長を置くことができる。

2 事務局長、課(室)長及び課(室)長補佐並びに係長の職務は、次のとおりとする。

職務

事務局長

教育長及び教育委員を補佐し、教育委員会の意思決定に基づき、教育委員会の権限に属する事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

(室)

教育長の命を受け、課(室)の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

(室)長補佐

上司の命を受け、課(室)の事務を整理し、課(室)長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する職は、事務職員及び技術職員をもって充てる。

第13条 前条に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、特定重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに重要事項を総括整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を総括整理する。

指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

学芸員

上司の命を受け、重要又は高度な調査研究に当たり担当事務を整理する。

第14条 第12条第1項及び前条に掲げる職のほか、必要に応じて、別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

(職に充てる職員)

第15条 第12条第2項及び第13条に規定する職は、事務職員、技術職員又は社会教育主事をもって充てる。

2 前条に規定する職のうち、主事は事務職員を、技師は技術職員を、それ以外の職員はその他の職員をもって充てる。

第16条 美里町立学校の設置に関する条例(平成18年美里町条例第89号)により設置された学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美里町立小牛田小学校

宮城県遠田郡美里町牛飼字清水江220番地

美里町立不動堂小学校

宮城県遠田郡美里町字峯山12番地1

美里町立北浦小学校

宮城県遠田郡美里町北浦字浦田上129番地

美里町立中埣小学校

宮城県遠田郡美里町荻埣字朝日壇78番地

美里町立青生小学校

宮城県遠田郡美里町青生字中ノ橋128番地1

美里町立南郷小学校

宮城県遠田郡美里町木間塚字高田5番地

美里町立美里中学校

宮城県遠田郡美里町字新峯山8番地1

美里町立こごた幼稚園

宮城県遠田郡美里町北浦字中新田142番地

美里町立ふどうどう幼稚園

宮城県遠田郡美里町字志賀町三丁目2番地1

美里町立なんごう幼稚園

宮城県遠田郡美里町木間塚字中央1番地

(職員の職の設置)

第17条 学校には、法律で定めるところにより必要な職員の職を置くほか、必要に応じ、別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

2 第13条及び第14条の規定は、学校について準用する。

(学校給食センター)

第18条 美里町学校給食調理施設条例(平成30年美里町条例第3号)により設置された学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南郷学校給食センター

宮城県遠田郡美里町木間塚字高田66番地

2 学校給食センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 学校給食事務に関すること。

(2) 献立に関すること。

(3) 調理に関すること。

(4) 給食用物資の発注及び検収保管に関すること。

(5) 給食の配送に関すること。

第19条 削除

第20条 削除

(近代文学館)

第21条 美里町近代文学館条例(平成18年美里町条例第103号)により設置された近代文学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美里町近代文学館

宮城県遠田郡美里町北浦字待江98番地

2 近代文学館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 近代文学館の管理及び運営に関すること。

(2) 展示会等の開催に関すること。

(3) 図書及び資料等を備え、その利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、庶務に関すること。

(郷土資料館)

第22条 美里町郷土資料館条例(平成29年美里町条例第1号)により設置された郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美里町郷土資料館

宮城県遠田郡美里町牛飼字御蔵新田93番地4

2 郷土資料館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 郷土資料館の管理及び運営に関すること。

(2) 資料の収集、保存及び調査研究に関すること。

(3) 資料の展示及び説明に関すること。

(4) 郷土の歴史に関すること。

第23条から第34条まで 削除

(職及び職制)

第35条 第18条第21条及び第22条に規定する施設には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、当該右欄に定めるとおりとする。

職務

(センター)

上司の命を受け、施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

副館(センター)

上司の命を受け、施設の事務を掌握し、館(センター)長を補佐する。

3 前2項に規定する職は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

4 第13条及び第14条の規定は、第18条第21条及び第22条に規定する施設について準用する。

第36条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び担任する事務並びに当該附属機関の庶務を主管する課等は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第37条 この規則で定めるもののほか、学校その他の教育機関の管理運営に関する事項については、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月9日教委規則第49号)

(施行期日等)

この規則は、平成18年6月12日から施行し、改正後の美里町教育委員会組織規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月6日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日教委規則第13号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月30日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日教委規則第15号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日教委規則第4号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年5月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日教委規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条、第17条関係)

1 事務職員の職

職務

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 技術職員の職

主任教諭

上司の命を受け、教諭の免許を有し、幼稚園教育をつかさどり、園の事務を整理する。

教諭

上司の命を受け、教諭の免許を有し、幼稚園教育をつかさどる。

技師

上司の命を受け、他に定めがあるもののほか、技術をつかさどる。

3 その他の職員の職

職務

運転技術員

上司の命を受け、スクールバス等の運転業務に従事する。

業務員

上司の命を受け、使役等の労務に従事する。

調理員

上司の命を受け、給食等の労務に従事する。

別表第2(第36条関係)

1 法令によるもの

名称

担任事務

主管課

社会教育委員

社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の規定による社会教育に関する重要事項についての教育委員会に対する助言及び意見の具申に関すること。

教育総務課

2 条例によるもの

名称

担任事務

主管課

美里町就学支援委員会

美里町就学支援委員会条例(平成18年美里町条例第90号)第1条の規定による小学校及び中学校の就学予定者及び学齢児童生徒のうち、教育上特別な配慮を要する者の就学に係る教育支援に関する調査審議及び教育委員会に対する答申に関すること。

教育総務課

美里町学校給食運営審議会

美里町学校給食運営審議会条例(平成30年美里町条例第4号)第1条の規定による学校給食の適正かつ円滑な運営に関する調査審議及び教育委員会に対する答申に関すること。

教育総務課

美里町学校教育環境審議会

美里町学校教育環境審議会条例(平成24年美里町条例第20号)第1条の規定による学校教育環境についての調査審議及び教育委員会に対する答申に関すること。

教育総務課

美里町文化財保護委員会

美里町文化財保護条例(平成18年美里町条例第115号)第4条の規定による文化財の保存及び活用についての調査審議及び教育委員会に対する答申に関すること。

教育総務課

美里町近代文学館運営審議会

美里町近代文学館条例第7条の規定による美里町近代文学館の運営に関する重要事項の調査審議及び教育委員会に対する答申に関すること。

教育総務課

美里町教育委員会評価委員会

美里町教育委員会評価委員会条例(平成25年美里町条例第55号)第2条の規定による教育委員会が実施する点検及び評価についての検証に関すること。

教育総務課

美里町いじめ防止対策委員会

美里町いじめの防止等に関する協議会等条例(平成28年美里町条例第26号)第12条の規定によるいじめ防止等についての調査審議及び教育委員会に対する答申に関すること。

教育総務課

美里町教育委員会組織規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第4号
平成18年6月9日 教育委員会規則第49号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年9月6日 教育委員会規則第7号
平成19年11月30日 教育委員会規則第13号
平成21年3月26日 教育委員会規則第2号
平成22年3月27日 教育委員会規則第3号
平成24年3月1日 教育委員会規則第3号
平成24年3月27日 教育委員会規則第8号
平成24年7月30日 教育委員会規則第11号
平成24年12月28日 教育委員会規則第15号
平成25年3月29日 教育委員会規則第1号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第7号
平成29年3月28日 教育委員会規則第1号
平成30年6月29日 教育委員会規則第4号
令和元年5月28日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号
令和4年9月30日 教育委員会規則第7号
令和5年3月31日 教育委員会規則第1号
令和6年4月1日 教育委員会規則第2号
令和7年4月1日 教育委員会規則第2号