○逗子市庁議規程
平成元年12月28日
逗子市訓令第10号
逗子市庁議規程(昭和51年逗子市訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、市政の運営を円滑かつ能率的に推進するため、庁議を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(庁議の種類及び構成員)
第2条 庁議の種類は、次のとおりとする。
(1) 政策会議
(2) 部長会議
(3) 部課長会議
(4) 調整会議
(5) 庶務担当課長会議
2 庁議の構成員は、別表のとおりとする。
(平3訓令4・一部改正)
(政策会議)
第3条 政策会議は、市長の意思決定を補完するものとして次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 市政の基本方針に関すること。
(2) 市政の重要政策に関すること。
(3) 予算編成方針及び施政方針に関すること。
(4) 実施計画、財政計画その他の計画に関すること。
(5) 附属機関の設置及び答申に関すること。
(6) その他市長が政策的な判断の必要があると認めた重要な事項に関すること。
2 政策会議は、付議する事案があったとき、又は市長が必要と認めたときに開催し、市長がこれを主宰する。ただし、市長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。
(平6訓令1・平14訓令8・平19訓令4・一部改正)
(部長会議)
第4条 部長会議は、次の各号に掲げる事項について必要な連絡又は協議をする。
(1) 政策会議において審議された事項に関すること。
(2) 市議会に提出する議案及び専決処分に関すること。
(3) 重要な事務事業の進行管理並びにその合理化及び調整に関すること。
(4) 特に重要な行事に関すること。
(5) その他市政運営の全般にわたる重要な事項に関すること。
2 部長会議は、毎月第3月曜日に開催する。ただし、都合により開催の日を変更し、又は臨時に開催することができる。
3 部長会議は、市長が主宰する。ただし、市長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。
(平16訓令4・平19訓令4・平20訓令6・一部改正)
(部課長会議)
第5条 部課長会議は、市長の重要な伝達事項並びに逗子市事務分掌条例(平成28年逗子市条例第20号)に規定する部及び課、逗子市事務分掌に関する規則(平成29年逗子市規則第7号)に規定する会計課、消防本部、消防署、議会事務局、教育委員会、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局(以下「部等」という。)の重要な事務事業の周知又は必要な情報交換を行う。
2 部課長会議は、毎月第1水曜日に開催する。ただし、都合により開催の日を変更し、又は臨時に開催することができる。
3 部課長会議は、市長が主宰する。ただし、市長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。
(平3訓令4・平6訓令1・平8訓令1・平17訓令5・平19訓令4・平21訓令4・平29訓令6・一部改正)
(調整会議)
第6条 調整会議は、部等に関連する事務事業の計画及び実施について必要な調整又は協議をする。
2 調整会議は、付議する事案のある部等の長(教育委員会にあっては教育部長をいう。以下同じ。)が随時又は定例的に開催し、これを主宰する。ただし、事案が広く部等に関連するときは、経営企画部長がその職務を執行する。
(平3訓令1・平3訓令4・平8訓令1・平21訓令4・一部改正)
(庶務担当課長会議)
第7条 庶務担当課長会議は、部等の事務事業の運営管理等について必要な連絡又は協議をする。
2 庶務担当課長会議は、総務部次長が必要と認めたときに開催し、これを主宰する。
(平3訓令4・一部改正)
(代理者の出席等)
第8条 部長会議又は庶務担当課長会議の構成員は、やむを得ない理由により当該会議に出席できないときは、主宰者の承認を得て代理者を出席させることができる。
2 政策会議、部長会議、部課長会議又は庶務担当課長会議の主宰者は、必要があると認めるときは、当該会議の構成員以外の職員の出席を求め、意見を述べさせ、又は報告させることができる。
(平4訓令2・一部改正)
(付議事案の提出等)
第9条 部等の長は、政策会議に付議する事案のあるときは経営企画部長に、部長会議又は部課長会議に付議する事案のあるときは総務部長に、付議事案検討経過書(別記様式)に関係資料を添付し、当該会議の開催の日前3日までに提出するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
2 経営企画部長又は総務部長は、前項の事案の提出があったときは、あらかじめ市長及び副市長に報告し、付議の適否を決定するとともに当該事案の部等の長にその旨を通知するものとする。
(平3訓令1・平3訓令4・平4訓令2・平8訓令1・平19訓令4・平21訓令4・一部改正)
(庁議結果の周知)
第10条 庁議の構成員は、庁議の結果で必要と認められる事項について当該所属の職員に周知しなければならない。
(庶務)
第11条 庁議の庶務は、政策会議にあっては企画課、調整会議にあっては付議する事案のある部等(第6条第2項ただし書に該当するときは、企画課)、その他の会議にあっては総務課において処理する。
(平3訓令4・平8訓令1・平21訓令4・一部改正)
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、庁議の運営等について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成3年1月1日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令達の日から施行する。
附 則(平成3年4月1日訓令第4号)
この規程は、令達の日から施行する。
附 則(平成4年3月27日訓令第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日訓令第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
附 則(平成8年3月29日訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取りつくろい使用することができる。
附 則(平成9年3月27日訓令第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年7月1日訓令第8号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成16年10月1日訓令第11号抄)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日訓令第8号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第6号)
この規程は、令達の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日訓令第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日訓令第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令達の日から施行する。
附 則(平成29年4月1日訓令第6号)
この規程は、令達の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表
種類 | 構成員 |
政策会議 | 市長 副市長 理事(逗子市教育委員会の理事を含む。) 経営企画部長 総務部長 付議される事案に関連する部等の長(ただし、教育委員会にあっては教育長を含む。) |
部長会議 | 市長 副市長 教育長 逗子市事務分掌に関する規則に規定する理事及び部長 逗子市消防本部組織等規則(昭和52年逗子市規則第18号)に規定する消防長 逗子市教育委員会事務分掌規則(平成29年逗子市教育委員会規則第3号)に規定する理事及び部長 議会事務局長 行政委員会事務局長 |
部課長会議 | 市長 副市長 教育長 会計管理者 逗子市事務分掌に関する規則に規定する理事、部長、次長、参事、課長、担当課長、主幹及び課長補佐 逗子市消防本部組織等規則に規定する消防長、消防次長、課長、課長補佐、参事、担当課長及び主幹 逗子市消防署組織等規程(平成12年逗子市消防本部訓令第1号)に規定する課長及び課長補佐 逗子市教育委員会事務分掌規則に規定する理事、部長、次長、参事、課長、担当課長、主幹及び課長補佐 議会事務局の局長、次長、主幹及び次長補佐 行政委員会事務局の局長、参事及び次長 |
調整会議 | 事案に関連する部等の長その他部等の長が必要と認める職員 |
庶務担当課長会議 | 総務部次長 逗子市事務分掌に関する規則に規定する部の庶務を担当する課長 会計課長 消防総務課長 教育総務課長 議会事務局及び行政委員会事務局の次長 |
(平10訓令1・全改、平12訓令4・平16訓令4・平16訓令11・平18訓令8・平19訓令4・平21訓令4・平23訓令3・平26訓令4・平29訓令6・令3訓令6・一部改正)
(平16訓令6・一部改正)