○芦屋市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例

令和5年12月22日

条例第23号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務については、市長が管理し、及び執行するものとする。

(1) 芦屋市立図書館、芦屋市立公民館、芦屋市立体育館・青少年センター、芦屋市谷崎潤一郎記念館及び芦屋市立美術博物館(以下「特定社会教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること(法第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)

(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(3) 文化に関すること(文化財の保護に関することを含む。)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(芦屋市立図書館設置条例の一部改正)

2 芦屋市立図書館設置条例(昭和26年芦屋市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市民センター運営条例の一部改正)

4 芦屋市民センター運営条例(昭和50年芦屋市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市立公民館設置条例の一部改正)

5 芦屋市立公民館設置条例(昭和51年芦屋市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市スポーツ推進審議会条例の一部改正)

7 芦屋市スポーツ推進審議会条例(昭和62年芦屋市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

9 芦屋市立体育館・青少年センターの設置及び管理に関する条例(昭和47年芦屋市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市谷崎潤一郎記念館条例の一部改正)

11 芦屋市谷崎潤一郎記念館条例(昭和63年芦屋市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市立美術博物館条例の一部改正)

13 芦屋市立美術博物館条例(平成2年芦屋市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市文化財保護条例の一部改正)

16 芦屋市文化財保護条例(平成元年芦屋市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

芦屋市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例

令和5年12月22日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)