○別府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則
平成27年12月28日
規則第58号
(別府市心身障害者福祉手当条例関係)
第1条 別府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年別府市条例第39号。以下「条例」という。)別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 別府市心身障害者福祉手当条例(昭和46年別府市条例第28号)第6条第1項の心身障害者福祉手当の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 別府市心身障害者福祉手当条例第9条第2項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(3) 別府市心身障害者福祉手当条例第10条の心身障害者福祉手当の支給の制限に関する事務
(別府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例関係)
第2条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 別府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和50年別府市条例第55号)第6条の受給資格の認定に関する事務
(2) 別府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例第8条第1項の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 別府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例第11条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例関係)
第3条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例(昭和58年別府市条例第8号)第5条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(2) 別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例第6条第6項の入居の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(3) 別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例第7条第1項の入居の承継の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例第8条第5項の収入の把握に関する事務
(5) 別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例第9条の家賃若しくは同条例第12条第2項の敷金の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例第12条第1項の敷金の徴収に関する事務
(7) 別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例第17条第2項において準用する別府市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年別府市条例第27号)第12条第1項の同居の承認の申請、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(8) 別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例第18条第1項の収入に関する申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務
(9) 別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例第19条において準用する別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第31条第3項若しくは第33条第3項において準用する同条例第16条の家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(10) 別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例第19条において準用する別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第32条第1項の明渡しの請求に関する事務
(11) 別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例第19条において準用する別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第32条第4項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
(12) 別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例第19条の2第1項の収入状況の報告の請求等に関する事務
(13) 別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例第21条第1項の明渡しの請求に関する事務
(14) 別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例第24条のあっせん等に関する事務
(15) 別府市営再開発住宅の設置及び管理に関する条例第24条の2において準用する別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第57条第3項の駐車場の使用料の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(一部改正〔平成30年規則21号〕)
(別府市営住宅の設置及び管理に関する条例関係)
第4条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第8条第1項(同条例第54条において準用する場合を含む。)の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(2) 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第11条第7項(同条例第54条において準用する場合を含む。)の入居の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(3) 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第12条第1項(同条例第54条において準用する場合を含む。)の同居の承認の申請、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第13条第1項(同条例第54条において準用する場合を含む。)の入居の承継の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第14条第4項の収入の把握に関する事務
(6) 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第15条第1項(同条例第53条第3項において準用する場合を含む。)の収入に関する申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務
(7) 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第16条(同条例第31条第3項、第33条第3項及び第54条において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同条例第19条第2項(同条例第54条において準用する場合を含む。)の敷金の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(8) 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第19条第1項(同条例第54条において準用する場合を含む。)の敷金の徴収に関する事務
(9) 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第32条第1項又は第42条第1項(同条例第54条において準用する場合を含む。)の明渡しの請求に関する事務
(10) 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第32条第4項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
(11) 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第34条のあっせん等に関する事務
(12) 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第36条第1項(同条例第54条において準用する場合を含む。)の収入状況の報告の請求等に関する事務
(13) 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第57条第3項の駐車場の使用料の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(一部改正〔平成30年規則21号〕)
(別府市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例関係)
第5条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 別府市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年別府市条例第28号)第7条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(2) 別府市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第10条第7項の入居の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(3) 別府市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第14条第1項の家賃の減額の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 別府市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第16条の家賃及び入居者負担額の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 別府市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第18条第1項の敷金の徴収に関する事務
(6) 別府市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第27条の同居の承認の申請、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 別府市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第28条の入居の承継の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(8) 別府市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第30条第1項の明渡しの請求に関する事務
(9) 別府市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第31条において準用する別府市営住宅の設置及び管理に関する条例第57条第3項の駐車場の使用料の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(別府市子ども医療費の助成に関する条例関係)
第6条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 別府市子ども医療費の助成に関する条例(平成11年別府市条例第31号)第5条第1項の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 別府市子ども医療費の助成に関する条例第6条第1項の医療費の請求又は同条第3項の医療費の助成の申請の受理、その請求又は申請に係る事実についての審査又はその請求又は申請に対する応答に関する事務
(3) 別府市子ども医療費の助成に関する条例第8条第1項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(追加〔令和2年規則52号〕、一部改正〔令和7年規則2号〕)
(別府市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例関係)
第7条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 別府市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成24年別府市条例第27号)第5条第1項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 別府市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第8条第1項の医療費の請求又は同条第3項の医療費の助成の申請の受理、その請求又は申請に係る事実についての審査又はその請求又は申請に対する応答に関する事務
(3) 別府市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第11条第1項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(全部改正〔令和7年規則2号〕)
(小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付関係)
第8条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付の申請、その申請に係る事実の審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(一部改正〔平成30年規則39号・令和2年52号〕)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年5月23日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月27日規則第52号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和7年2月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の別府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則及び第2条の規定による改正後別府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則は、令和6年12月2日から適用する。