○市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則

平成20年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定により、市長の権限に属する事務の一部を鎌ケ谷市福祉事務所長に委任することに関し、必要な事項を規定するものとする。

(生活保護法関係)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)の施行に当たって委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第24条に規定する保護の決定、開始、変更及び通知に関すること。

(2) 法第25条に規定する保護の決定、開始、変更及び通知に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止、廃止及び通知に関すること。

(4) 法第27条第1項に規定する指導又は指示に関すること。

(5) 法第28条第1項に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに同条第4項に規定する申請の却下、又は保護の変更停止若しくは廃止に関すること。

(6) 法第30条から第37条までに規定する保護の実施に関すること。

(7) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(8) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。

(9) 法第63条に規定する被保護者が返還する金額の決定に関すること。

(10) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(11) 法第77条及び法第78条に規定する費用の徴収に関すること。

(12) 法第80条に規定する保護金品返還の免除に関すること。

(13) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(児童福祉法関係)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)の施行に当たって委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。

(2) 法第22条に規定する助産施設への入所に関すること。

(3) 法第23条に規定する母子生活支援施設への入所の措置に関すること。

(4) 法第56条第2項及び第3項に規定する費用の徴収に関すること。

(身体障害者福祉法関係)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)の施行に当たって委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第6項及び第7項に規定する身体障害者更生相談所の技術的援助、助言及び判定に関すること。

(2) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談等に関すること。

(3) 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所の措置に関すること。

(4) 法第23条に規定する売店の設置、運営を円滑にするための協議及び調査等に関すること。

(5) 法第38条に規定する費用の徴収に関すること。

(知的障害者福祉法関係)

第5条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)の施行に当たって委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第5項及び第6項に規定する知的障害者更生相談所の技術的援助、助言及び判定に関すること。

(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスに関すること。

(3) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所の措置に関すること。

(4) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(老人福祉法関係)

第6条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)の施行に当たって委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第10条の4に規定する居宅における介護等の措置に関すること。

(2) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(3) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(4) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(5) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法関係)

第7条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)の施行に当たって委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条に規定する相談、調査、指導等に関すること。

(2) 法第17条に規定する居宅等における日常生活支援に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係)

第8条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)の施行に当たって委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定に関すること。

(2) 法第26条及び第26条の5により準用される法第5条第2項に規定する認定に関すること。

(3) 法第26条及び第26条の5により準用される法第11条(第3号を除く。)に規定する支給の停止に関すること。

(4) 法第26条及び第26条の5により準用される法第12条に規定する支給の差し止めを行うこと。

(5) 法第35条に規定する届出の受理に関すること。

(6) 法第36条に規定する調査に関すること。

(7) 法第37条に規定する資料の提供を求めること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律関係)

第9条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)の施行に当たって委任する事務は、法第14条第4項において生活保護法の規定の例による事務とし、第2条に規定する事務とする。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(市長の権限に属する事務の一部を保健福祉部長に委任する規則)

第2条 市長の権限に属する事務の一部を保健福祉部長に委任する規則(平成3年鎌ケ谷市規則第24号)は、廃止する。

(鎌ケ谷市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

第3条 鎌ケ谷市知的障害者福祉法施行細則(昭和56年鎌ケ谷市規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

第4条 身体障害者福祉法施行細則(平成6年鎌ケ谷市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則の一部改正)

第5条 老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則(昭和60年鎌ケ谷市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則の一部改正)

第6条 障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則(昭和61年鎌ケ谷市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市知的障害者援護施設入所措置に要する費用の徴収に関する規則の一部改正)

第7条 鎌ケ谷市知的障害者援護施設入所措置に要する費用の徴収に関する規則(昭和61年鎌ケ谷市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市身体障害者更生援護施設入所措置に要する費用の徴収に関する規則の一部改正)

第8条 鎌ケ谷市身体障害者更生援護施設入所措置に要する費用の徴収に関する規則(昭和61年鎌ケ谷市規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(老人福祉法施行細則の一部改正)

第9条 老人福祉法施行細則(昭和62年鎌ケ谷市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市保育の実施に関する条例施行規則の一部改正)

第10条 鎌ケ谷市保育の実施に関する条例施行規則(昭和63年鎌ケ谷市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市助産施設及び母子生活支援施設入所措置に関する規則の一部改正)

第11条 鎌ケ谷市助産施設及び母子生活支援施設入所措置に関する規則(平成6年鎌ケ谷市規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年4月1日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日規則第20号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第21号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第18号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和5年10月2日規則第28号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則

平成20年4月1日 規則第26号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年4月1日 規則第26号
平成23年4月1日 規則第17号
平成26年9月26日 規則第20号
平成26年9月30日 規則第21号
平成27年3月27日 規則第18号
令和5年10月2日 規則第28号