○春日市文書管理規則
令和7年3月31日
規則第22号
春日市文書管理規則(平成27年規則第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 文書の受領及び収受(第9条―第17条)
第3章 文書の作成(第18条―第28条)
第4章 文書の施行(第29条―第35条)
第5章 文書の保管、保存等
第1節 通則(第36条・第37条)
第2節 文書の保管(第38条―第41条)
第3節 文書の保存(第42条―第49条)
第4節 文書の利用(第50条・第51条)
第5節 文書の廃棄等(第52条―第54条)
第6章 補則(第55条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、春日市情報基本条例(平成12年条例第39号)第9条第2項の規定に基づく行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他行政文書の管理に関し必要な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。
(1) 部 春日市部制条例(昭和47年条例第8号)第2条及び春日市教育委員会行政組織規則(昭和47年教委規則第1号)第2条第1項に規定する部をいう。
(2) 課 次に掲げる組織をいう。
イ 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び固定資産評価審査委員会事務局
ウ 昇町保育所
(3) 文書 職務上作成し、又は取得した書面、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、組織的に用いるものとして保有しているものをいう。
(4) 電子文書 職務上作成し、又は取得した電磁的記録のうち、組織的に用いるものとして、文書管理システム及び財務会計システムによる情報処理の用に供するため当該システムに登録されたもの並びに春日市情報セキュリティ対策基準(令和3年3月告示第83号)第60条第2項に規定する課等を単位として構成した文書サーバ内のフォルダ(以下「文書サーバ内のフォルダ」という。)に保存されたものをいう。
(5) 完結文書 文書上の事務処理が完結した文書をいう。
(6) 未完結文書 文書上の事務処理が完結していない文書をいう。
(7) 保管 事務処理が完了した電子文書を、文書管理システム、財務会計システム又は文書サーバ内のフォルダにおいて、当該電子文書の検索及び閲覧ができる状態にすることをいう。ただし、電磁的記録以外の文書については、当該文書に係る事案を担当する課(以下「主管課」という。)の事務室内の一定の場所に収納しておくことをいう。
(8) 保存 電子文書を、事務処理が完了した会計年度の翌年度(暦年処理の文書については事務処理が完了した年の翌年)以降において、引き続き保管することをいう。ただし、電磁的記録以外の文書については、書庫その他の事務室以外の場所に収納することをいう。
(9) 文書管理システム 電子計算機を用いて、文書の収受、起案、決裁、保管、保存、廃棄等の管理を総合的に管理する情報システム(春日市情報資産の管理運営に関する規則(平成9年規則第29号)第2条第2号に規定する情報システムをいう。以下同じ。)をいう。
(10) 財務会計システム 電子計算機を用いて、予算、収入、支出、契約、財産等に関する処理を総合的に管理する情報システムをいう。
(11) 文書起案 文書管理システムに事案の内容を入力して、起案した旨を電磁的に表示し、記録することをいう。
(12) 財務起案 財務会計システムに事案の内容を入力して、起案した旨を電磁的に表示し、記録することをいう。
(13) 電子起案 文書起案及び財務起案をいう。
(14) 書面起案 起案用紙(様式第1号)を用いて起案することをいう。
(15) ファイリングシステム 文書に係る事務の性質、内容等に応じた分類基準(以下「ファイル基準」という。)を使用することにより、文書の整理、保管、保存、廃棄等の一連の流れを定めた制度をいう。
(16) ウツシカエ ファイリング・キャビネット(以下「キャビネット」という。)の上2段に収納している当該会計年度処理若しくは当該暦年処理の文書をキャビネットの下1段又は事務室内の書庫、書棚等に移すことをいう。
(17) オキカエ キャビネットの下1段又は書庫、書棚等に収納している文書を保存箱に入れて書庫その他の事務室以外の場所に移すことをいう。
(18) 持出し 主管課の職員が、文書を持ち出すことをいう。
(19) 貸出し 主管課の職員以外の職員に文書を貸し出すことをいう。
(文書取扱いの基本)
第3条 文書は、正確、迅速かつ丁寧に取り扱い、事務が能率的に行われるように管理しなければならない。
2 文書は、文書管理システム、財務会計システム、ファイリングシステム及び文書サーバ内のフォルダにより管理するものとする。
3 職員は、文書の所在を常に明らかにしておかなければならない。
4 職員は、文書を未完結文書又は完結文書に区分して整理し、未完結文書は完結に至るまでその処理状況を明らかにしておき、完結文書は、第5章に定めるところにより、整理するものとする。
(課長の責務)
第4条 課長(他の相当職を含む。以下同じ。)は、課における文書事務を統轄し、文書事務の円滑適正な処理に努めなければならない。
(文書取扱責任者及び文書取扱者の設置等)
第5条 課長の文書事務の処理を補佐するため、文書取扱責任者(マネージャー)及び文書取扱者(クラーク)を置く。
2 文書取扱責任者は、係長(係長を置かない課にあっては、係長と同等の職にある者又は課長が指名した者。以下同じ。)をもって充てる。
3 文書取扱者は、課長が指名する。
4 課長は、文書取扱責任者及び文書取扱者を指名したときは、速やかに、総務課長に通知しなければならない。
(文書取扱責任者及び文書取扱者の職務)
第6条 文書取扱責任者は、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。
(1) 文書の処理の促進に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(4) ファイリングシステムの推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関すること。
2 文書取扱者は、文書取扱責任者の指導を受け、次に掲げる事務に従事する。
(1) ファイリングシステムの維持管理に関すること。
(2) 完結文書の持出し及び貸出しに関すること。
(3) 完結文書のウツシカエ、オキカエ、引継ぎ及び廃棄に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、文書の整理、保管及び保存に関すること。
3 文書取扱責任者又は文書取扱者は、常に未完結文書の処理状況の把握に努めなければならない。
4 文書取扱者は、常に完結文書の回収その他の管理に努めなければならない。
(文書取扱会議)
第7条 総務課長は、文書事務の連絡調整を図るため必要があるときは、文書取扱責任者及び文書取扱者の会議を招集することができる。
(文書番号)
第8条 収受する文書及び事案の処理に係る文書(以下「起案文書」という。)には、原則として文書番号を付さなければならない。ただし、財務会計システムに登録されたものについては、この限りではない。
2 前項の規定により、収受した文書に基づき起案する場合は、当該起案文書に新たな文書番号を付すものとする。
3 文書番号は、文書管理システムにより、別表に規定する担当(担当がない場合は課)別に会計年度ごとに一連の番号を付するものとする。ただし、同一の件名で一会計年度を通じ大量に処理するものについては、文書番号に枝番号を用いることができる。
第2章 文書の受領及び収受
2 郵便料金その他の送付に要する費用が未納又は不足である文書が市に到達したときは、官公署から発せられたものその他総務課長又は主管課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払って受領することができる。
(1) 書留扱い(現金書留を含む。)、内容証明扱い及び配達証明扱いによる文書
(2) 訴訟、不服申立てその他到達の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係がある文書
2 現金その他金券が同封されていた文書は、原則として、特殊文書として受領しなければならない。
(電磁的記録の受信)
第11条 電磁的記録の受信又は受領は、次に掲げるものを利用して各所管課の職員が行う。
(1) 通信回線に接続した情報システム
(2) 光ディスク等の電磁的記録媒体
(1) 前条の特殊文書 主管課に直接配付し、特殊文書受領簿に受取印又は署名を徴すること。
(2) 特殊文書以外の文書 当該文書を総務課に設置する文書連絡箱により主管課ごとに配付すること。
2 2課以上に関連する文書は、総務課長が当該文書に最も関係が深い主管課を決定して、当該主管課に配付するものとする。この場合において、配付を受けた主管課長は、その写しを他の関係課長に送付しなければならない。
3 主管課の職員は、他の主管課に属する文書を直接受領したとき又は他の主管課に属する文書が総務課から配付されたときは、当該文書を正しい主管課に配付し、又は総務課に対し返付しなければならない。
4 職員は、受領し、又は配付された文書のうち開封しなければ主管課が判明しない文書については、開封することができる。
(電磁的記録の配布)
第13条 主管課の職員は、他の主管課に属する電磁的記録を直接受信又は受領したときは、速やかに当該電磁的記録を正しい主管課へ転送又は配付しなければならない。
2 職員は、主管課が判明しない電磁的記録については、総務課へ転送又は配付しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により転送又は配付された電磁的記録のうち、主管課が判明したものについては、当該主管課へ転送又は配付しなければならない。
(文書の収受)
第14条 文書(電磁的記録以外の文書に限る。以下この項において同じ。)を直接受領し、又は文書の配付を受けた主管課の職員は、当該文書を速やかに収受し、当該文書に係る事務を担当する職員(以下「事務担当者」という。)に交付しなければならない。
2 前項の規定による収受は、文書管理システムに次に掲げる事項を登録し、文書番号を取得する方法により行うものとする。
(1) 所属
(2) 収受日
(3) 第37条第1項に規定するファイル基準表の文書分類の記号及びファイル基準の記号(以下「文書記号」という。)
(4) 保存年限
(5) 文書の件名
(6) 文書の相手方、発信日並びに番号及び記号
(7) その他必要な事項
3 前2項の規定にかかわらず、軽易な文書及び対内文書(重要又は異例なものを除く。)並びに総務課長が別に定めるものについては、当該登録及び文書番号の取得を省略することができる。この場合において、文書(軽易な文書及び対内文書は除く。)については、当該文書の余白に収受印を押すこととする。
4 第2項の規定により文書を収受するときは、書面に記載されている事項をスキャナその他の画像読取装置により読み取って作成された電磁的記録を文書管理システムに登録するものとする。ただし、当該文書の性質、形状等により総務課長がこれによりがたいと認める場合は、この限りでない。
5 前項ただし書きの規定により電磁的記録を文書管理システムに登録しなかった文書については、当該文書の余白に収受印を押し、文書記号及び文書番号を転記することとする。
(令7規則59・一部改正)
(文書の供覧)
第16条 事務担当者は、収受した文書を、当該文書に係る事務に関連する職員を含め決裁権者(専決権者を含む。以下同じ。)まで速やかに供覧しなければならない。ただし、軽易な文書その他当該文書の性質上供覧の必要がないと主管課長が認める文書については、この限りでない。
2 供覧は、文書管理システムにより行うものとする。ただし、文書管理システムへの登録を省略した文書を供覧する場合は、当該文書の余白に供覧押印欄を設け、又は情報システムを利用する方法によることができる。
4 事務担当者は、収受した文書のうち重要なもの又は供覧の要、不要若しくは供覧先が明らかでないものについては、供覧の前に主管課長又は当該事務を担当する係長(以下「担当係長」という。)の閲覧に供し、必要な指示を受けなければならない。
(供覧時における主管課長の指示等)
第17条 主管課長は、供覧により文書を閲覧したときは、当該文書に係る事務について、担当係長に次に掲げる事項その他の処理方針を指示して処理させなければならない。
(1) 処理の要、不要
(2) 処理期日
(3) 処理時の決裁区分及び合議先
(4) 処理に必要な情報の収集
(5) 前各号に掲げるもののほか、処理に必要な事項
2 主管課長は、前項の規定による指示を行うに当たり、必要に応じて、上席の職員の指示を受けなければならない。
3 担当係長は、第1項の規定による指示があった文書に係る事務を自ら処理し、又は事務担当者に処理させなければならない。
第3章 文書の作成
(起案)
第18条 決裁を要する事案の処理は、文書起案又は財務起案により行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、書面起案により行うことができる。
(1) 起案者が文書管理システム又は財務会計システムを容易に利用できない場合
(2) 主管課長が起案文書に関わる職員を限定する必要があると認める場合
(3) 前2号のほか、電子起案によることが困難な事情がある場合
4 至急に回答等の処理を要する事案は、起案することなく電話その他適宜の方法により処理することができる。ただし、軽易な事案を除き、処理後その取扱いを文書により明らかにしなければならない。
5 所掌事項に関する単なる照会及び問い合わせに対する応答等文書管理者が極めて軽易なものと認めるものは、起案文書によらず決定することができる。
(起案文書の作成)
第19条 起案文書を作成するときは、文書管理システムに、次に掲げる事項を登録し、文書番号を取得しなければならない。ただし、財務起案及び前条第3項に規定する起案の場合は、当該登録を省略し、文書番号を付さないことができる。
(1) 所属
(2) 起案者の職氏名
(3) 起案文書の件名
(4) 起案の理由
(5) 文書年
(6) 起案日
(7) 決裁区分
(8) 文書記号
(9) 保存年限
(10) その他必要な事項
(起案の要領)
第20条 起案は、公用文に関する規程(平成15年7月訓令第5号)の定めるところによりその文体、表現等については平易明確に行わなければならない。
2 起案文書には、決定を求める内容及び理由を簡明に記入し、必要に応じて事案の経過、根拠法令、予算科目、経費その他参考となる事項を付記し、関係文書、参考資料等を添付しなければならない。
3 前項の規定により、電子起案に書面を添付する場合は、書面に記載されている事項をスキャナその他の画像読取装置により読み取って作成された電磁的記録を文書管理システム又は財務会計システムに登録するものとする。ただし、当該文書の性質、形状等により総務課長がこれによりがたいと認める場合は、この限りでない。
4 至急又は即決を必要とする起案文書のうち、電子起案による場合は、その旨を文書管理システム又は財務会計システムに入力することとし、書面起案による場合は、起案用紙の指定の貼付欄に紅紙を貼付する等その旨が明らかとなる表示を行うこととする。
(令7規則36・一部改正)
(起案文書の回議及び決裁)
第21条 起案文書は、その内容に応じて、起案者から上位の職にある者に順次回議し、春日市事務決裁規程(昭和47年5月訓令第15号)その他の事案の処理の意思決定に関する規程に定めるところにより、決裁(専決権者が行う専決、決裁権者及び専決権者以外の者が行う承認を含む。以下同じ。)を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子起案による起案文書を協議又は供覧のため回議するときは、協議又は供覧を行う者に一斉に配付すること(以下「一斉配付」という。)ができる。
3 起案者は、電子起案による起案文書の回議を行っている場合において、主管課長が書面起案によることが必要であると認めるときは、当該時点以降の起案文書について電子起案から書面起案によるものに変更することができる。この場合において、電子起案による起案文書の内容を文書管理システム又は財務会計システムを利用して紙に記録した文書を、書面起案による起案文書とすることができる。
4 電子起案による起案文書で回議された事案の決裁は、文書管理システム又は財務会計システムにおける決裁の操作により行うものとする。
5 書面起案による起案文書で回議された事案の決裁は、当該文書への押印又は署名により行うものとする。
(1) 電子起案の場合 一斉配付
(2) 書面起案の場合 決裁後回覧
2 合議を求める起案文書を受けたときは、同意、不同意を速やかに決定するとともに、その合議に関して異議又は疑義があるときは、起案した課(以下「起案課」という。)と協議しなければならない。
3 前項に規定する場合において、意見が相違して協議が整わないときは、起案課は、双方の意見を付して上司の指示を受けなければならない。
4 合議は、原則として係長以上の者が行うものとする。ただし、審査又は記録を要するものその他特に必要があるものについては、この限りでない。
(1) 決裁権者が部長(他の相当職を含む。以下同じ。)より上位の職にある者である場合 起案課が属する部(以下「主管部」という。)内の関係課にあっては、主管課長の決裁後、主管部長の決裁前に、主管部外の関係部課にあっては、主管部長の決裁後、部長より上位の職にある者の決裁前に合議すること。
(2) 決裁権者が部長である場合 主管部内の関係課にあっては、主管課長の決裁後、主管部外の関係部課の決裁前に、主管部外の関係部課にあっては、主管課長の決裁(主管部内の関係課と合議する場合は、当該課の合議)後、主管部長の決裁前に合議すること。
(3) 決裁権者が課長である場合 主管課の係長の決裁後、主管課長の決裁前に関係課の合議をすること。
(文書の代決及び後閲)
第24条 春日市事務決裁規程第5条の規定により代決するときは、文書管理システム又は財務会計システムにおける代決の操作により行うものとする。ただし、書面起案による場合は、代決する者が起案文書の決裁権者の欄に押印し、当該欄に「代」と表示しなければならない。
2 前項の場合において、あらかじめ決裁権者から後閲を要しない旨の指示を受けた事案を除き、文書管理システム又は財務会計システムにおいて後閲しなければならない。ただし、書面起案による場合は、起案文書の適当な箇所に「後閲」と表示しなければならない。
3 急を要する起案文書の回議又は合議をする場合であって決裁権者が決裁する前に承認又は合議すべき者が不在のときは、文書管理システム又は財務会計システムにおいて、当該者は後閲とすることができる。ただし、書面起案による場合は、当該押印欄に「後閲」と朱書し、当該上司が登庁の際、直ちに供覧しなければならない。
(起案文書の持回り)
第25条 特に緊急又は機密を要する起案文書その他重要な起案文書で決裁及び合議を受ける際に、口頭による説明が必要な場合は、起案文書の内容を説明し得る職員が行わなければならない。
(文書の審査等)
第26条 文書の適正かつ統一を図るため、次に掲げる起案文書は、部長より上位の職にある者の決裁を受ける前に総務部長、総務課長及び法制担当係長の審査を合議により受けなければならない。
(1) 規則、訓令その他の規程(条例を除く。)の制定又は改廃に関するもの
(2) 専決処分を行うもの
(3) 重要又は異例な法令の解釈を行うもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長その他の執行機関が特に必要と認めるもの
2 前項の審査の結果、軽易な修正にとどまるものは修正の上回議し、事案の本質的修正を要するもの又は改案の必要があるものは、起案者にその旨を指示して返付しなければならない。
(議案の処理方法)
第27条 市議会に提出する議案は、主管課で起案し、主管部長の決裁を受け、指定する期限までに総務課長に提出しなければならない。ただし、専決処分をする必要があるとき、又は臨時会を招集して提案する必要があるときは、その旨を事前に総務課長と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。
2 総務課長は、提出された議案について、内容を審査の上、市長の決裁を受けなければならない。
(決裁済み文書の取扱い)
第28条 起案者は、起案文書の決裁が終了したときは、文書管理システム、財務会計システム又は決裁文書に決裁年月日を記録し、決裁した内容に従い、適切に処理しなければならない。
第4章 文書の施行
(校合)
第29条 決裁した内容に従い文書を施行しようとするときは、決裁を経た文書と施行する文書(以下「施行文書」という。)との校合を確実に行わなければならない。
(文書の記号及び番号)
第30条 施行文書には、当該会計年度の数字、別表に掲げる冠記号及び文書番号(以下「文書番号等」という。)並びに施行年月日を付さなければならない。ただし、次に掲げる文書については、文書番号等を付けないことができる。
(1) 軽易な文書
(2) 証明に係る文書
(3) 表彰状、契約書、辞令その他これらに類する文書
(4) 法令の規定により様式化された文書
(5) その他総務課長が文書番号等を付ける必要がないと認める文書
2 前項の規定にかかわらず、施行文書のうち対内文書については、原則として「事務連絡」と表示し、文書番号等を付けないものとする。
(文書の発信者)
第31条 文書の発信者は、市長その他の執行機関の代表者、行政機関の長その他法令により権限を有する者(委任を受けている者を含む。以下「代表者等」という。)とする。ただし、庁内に文書(重要又は異例なものを除く。)を発信する場合、又は文書の性質若しくは内容により特に必要がある場合は、当該文書の発信についての決裁権者(市長その他の執行機関の代表者及び係長を除く。)又は当該文書を発信する機関を発信者とすることができる。
2 施行文書には、文書の発信者の職氏名(前項ただし書の規定により発信者が当該文書を発信する機関である場合にあっては、その機関名)を当該文書に記載するものとする。ただし、次に掲げる場合においては、氏名の記載を省略することができる。
(1) 宛先が行政機関(庁内を含む。)である場合
(2) 春日市公印管守規程(昭和33年3月規程第1号)その他の執行機関が公印について定める規程により公印の刷込又は電子公印が認められている場合
(1) 代表者等又は機関 主管部及び主管課の名称
(2) 部長 主管課及び主管する担当の名称
(3) 課長 主管する担当の名称
4 施行文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じて当該文書の末尾にその事務担当者の所属、職名、氏名、電話番号等を記載するものとする。
(公印)
第32条 施行文書(電磁的記録を除き、当該施行文書の発信者が公印を有する場合に限る。)には、春日市公印管守規程その他の執行機関が公印について定める規程に定めるところにより、公印を押印しなければならない。
2 施行文書(電磁的記録に限る。)には、当該施行文書の原本性を担保できるよう措置を講じなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、施行文書が次のいずれかに該当する場合(法令等の定めにより公印の押印又は電子署名の付与を要する場合を除く。)は、当該文書に「(公印省略)」の表示をし、公印の押印又は電子署名の付与を省略することができる。
(1) 軽易な文書
(2) 対内文書(重要又は異例なものを除く。)
(3) 文書の相手方と施行文書の原本性及び真正性を確認し、公印の押印又は電子署名の付与を省略することの同意を得た文書
(文書の発送)
第33条 施行文書の発送は、次に定める方法によるものとする。
(1) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)に規定する信書便
(2) 貨物運送を利用した方法
(3) ファクシミリ、電子メールその他の通信回線を利用した方法
(4) 総務課に設置する文書連絡箱その他の文書集配所を利用した文書交換による方法
(5) 直渡し
(6) その他総務課長が必要と認める方法
2 施行文書は、原則として主管課において発送するものとする。
3 郵送による発送をする場合は、郵便切手、郵便はがき又は特定封筒の出納について、郵便切手等受払簿(様式第3号)に必要事項を入力しなければならない。
4 第1項のファクシミリ、電子メールその他の通信回線を利用した方法を利用することができる文書は、公印の押印、発信者の署名及びこれらに類する行為を省略できる文書又は当該行為が不要である文書であり、文書の相手方は、施行について同意を得た機関等とする。
5 前項の規定により送信した文書は、送信することにより文書が施行されたものとする。
(施行年月日)
第34条 起案者は、文書管理システムにより決裁を受けた事案について、施行文書を発送した日又は事案を処理した日(以下この条において「施行文書発送日等」という。)を施行年月日として、文書管理システムに登録しなければならない。
2 財務会計システムにおいて、支払日がある事案は支払日を、支払がない事案は決裁日を施行年月日とみなし、施行年月日の登録は省略できるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、書面起案の起案者は、施行文書発送日等を施行年月日として、起案文書(起案文書に施行年月日を記載する所定欄がある場合に限る。)に記入しなければならない。
(公示を伴う文書の特例)
第35条 条例、規則、訓令、告示その他の公示を伴う文書の施行に関しては、この章(前条を除く。)の規定にかかわらず、春日市公告式条例(昭和26年条例第29号)、春日市公告式規則(昭和54年規則第19号)その他の執行機関が公示について定める規程の定めるところによる。
第5章 文書の保管、保存等
第1節 通則
(文書の整理)
第36条 文書は、電磁的記録の保存を基本とし、ファイリングシステムを用いて常に整然と分類して整理した上で、必要なときに、直ちに電子文書の閲覧又は電磁的記録以外の文書の取出しができるように保管又は保存しておかなければならない。
2 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の処置をとるとともに、あらかじめ非常災害時に備えなければならない。
(ファイル基準表)
第37条 文書は、次に掲げる事項を登録したファイル基準表に従い、整理し、保管し、又は保存しなければならない。
(1) 文書分類(名称及び記号)
(2) ファイル基準
(3) ウツシカエ等の内容説明
(4) 保存年限
(5) その他総務課長が必要と認める事項
2 総務課長は、前項のファイル基準表を調製し、文書管理システム上で職員の利用に供するものとする。
3 総務課長は、必要に応じて、第1項各号に掲げる事項について、主管課長に精査を求め、その結果について報告させることができる。
4 主管課長は、ファイル基準表の内容(サブタイトルの名称を除く。)を変更しようとするときは、ファイル基準表異動連絡票兼承認請求書を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、前項の規定による報告の際に変更しようとするときは、この限りでない。
第2節 文書の保管
(保管単位)
第38条 電子文書の保管は、文書管理システム及び財務会計システム並びに文書サーバ内のフォルダを構成する電磁的記録媒体を用いて、主管課が行うものとする。
2 電磁的記録以外の文書の保管は、主管課において行うものとする。ただし、職員の数、文書の発生量、事務室の状況等により、総務課長が他の保管単位によることが適当と認めるときは、この限りでない。
(保管用具)
第39条 電磁的記録以外の文書の整理及び保管には、キャビネット及び個別フォルダーその他のファイリング用具を使用するものとする。
2 キャビネットは、可能な限り保管単位ごとに一定箇所に集中配列し、配列順序は左から第1号とし、段数は上から順次数える。
3 キャビネットの増減は、書類の収納状況を調査の上、総務課長が決定する。
(完結文書の保管方法等)
第40条 職員は、電磁的記録以外の文書の処理が完結したときは、当該完結文書を個別フォルダーに入れて、キャビネットに収納するものとする。ただし、総務課長が承認するときは、簿冊その他の個別フォルダー以外のものにより保管し、又は書庫、書棚その他のキャビネット以外の場所に保管することができる。
2 前項本文の規定により文書を保管するときは、3段キャビネットにあっては、当該会計年度の完結文書(以下「年度文書」という。)又は当該暦年で処理すべき完結文書(以下「暦年文書」という。)を上2段に、前年度の年度文書又は前年の暦年文書を下1段に収納し、その他のキャビネットにあっては、これに準じて収納する。
3 キャビネット内の個別フォルダーは、ファイル基準表に定める順番で配置するものとする。
(文書のウツシカエ)
第41条 文書のウツシカエは、ファイル基準表のウツシカエ等の内容説明に従い、年度文書にあっては毎年4月に、暦年文書にあっては毎年1月に行うものとする。ただし、事務に支障がない限りオキカエに引き続いて行うことができる。
2 前項本文のウツシカエを行う期日は、総務課長が定める。
第3節 文書の保存
(文書の保存年限)
第42条 文書の保存年限は、その保管及び保存を行う年限とし、ファイル基準表に定めるところによる。
(保存年限の決定等)
第43条 文書の保存年限は、総務課長が定める保存年限の区分から主管課長が決定する。ただし、全ての課に共通して置かれる個別フォルダーに属する文書については、総務課長が保存年限を決定する。
2 主管課長は、文書の保存年限を決定し、又は変更しようとするときは、ファイル基準表異動連絡票兼承認請求書により総務課長の承認を得なければならない。ただし、第37条第3項の規定による報告により、文書の保存年限を決定し、又は変更しようとする場合を除く。
3 保存年限は、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については当該法令に定める期間又は時効期間とし、その他の文書については法令等の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮して決定しなければならない。
(保存年限の計算)
第44条 文書の保存年限の計算は、年度文書においては、文書の処理を完結した日の属する会計年度の翌年度初めから、暦年文書においては、その完結した日の属する年の翌年初めから起算する。
(1) 電子文書 文書管理システム及び財務会計システム並びに文書サーバ内のフォルダを構成する電磁的記録媒体
(2) 電磁的記録以外の文書 総務課長が管理する書庫
2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録以外の文書のうち、秘密保持を必要とする文書(以下「機密文書」という。)、資料性が高い文書その他書庫での保存に適さない文書については、総務課長が承認することにより、書庫以外の場所に保管し、又は保存することができる。
3 前項の規定により電磁的記録以外の文書を書庫以外の場所に保存する場合は、当該文書の主管課が当該保存する文書及び場所を管理するものとする。
(保存のための整理)
第46条 保存を必要とする完結文書(電磁的記録以外の文書に限る。以下この項及び次条において同じ。)を保存しようとするときは、文書取扱責任者又は文書取扱者は、主管課長の指示を受けて、次に掲げる方法により整理しなければならない。
(1) 保管の時期が到来する完結文書を収納した個別フォルダーを、年度文書は年度ごとに、暦年文書は暦年ごとに保存年限別に区分すること。
(2) 前号の規定による区分ごとに個別フォルダーを保存箱に収納すること。この場合において、保存箱内の個別フォルダーは、ファイル基準表に定める順番で配置すること。
(3) 保存箱には、保存箱ラベル(保存箱引継番号、主管の部、課及び担当の名称、年度又は年、保存年限並びに廃棄年月日その他総務課長が必要と認める事項を表示したものをいう。以下同じ。)を貼付すること。
(4) 相互に密接な関係がある2以上の完結文書は、1件として整理すること。この場合において、文書分類及びファイル基準を異にするものについては主たる文書に合わせて整理すること。
2 主管課長は、前項第3号の保存箱ラベルを作成するために必要な情報を、あらかじめ文書管理システムに入力しなければならない。
(文書のオキカエ)
第48条 文書のオキカエは、年度文書にあっては毎年3月末に行うものとし、暦年文書にあっては毎年12月末に行う。
2 前項のオキカエを行う期日は、総務課長が定める。
(文書の引継ぎ)
第49条 主管課長は、総務課長から引継ぎを求められたときは、保存すべき電磁的記録以外の文書(第45条第2項の規定により書庫以外の場所に保管し、又は保存することを承認された文書を除く。)を総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により文書の引継ぎを受ける際に、書庫での保存の適否を精査し、必要な指示を主管課長に行うことができる。
第4節 文書の利用
(文書の閲覧及び貸出し)
第50条 他の課が保管し、又は保存する文書(前条第1項の規定により総務課長が引継ぎを受けて書庫に保存している文書(以下「書庫保存文書」という。)を除く。)を閲覧し、又は貸出しを受けようとする職員は、当該課の文書取扱責任者又は文書取扱者に申し出て、その承認を得なければならない。
2 文書取扱責任者又は文書取扱者は、前項の規定により文書を貸し出すときは、市長が別に定める様式に必要な事項を記録し、当該記録を保管しておかなければならない。
(保存文書の閲覧及び貸出し)
第51条 執務上の必要性により、書庫保存文書を閲覧し、又は貸出しを受けようとする職員は、総務課長に申し出なければならない。
2 総務課長は、貸出期間中であっても、必要があると認めるときは、当該貸出をした書庫保存文書を返却させることができる。
3 保存文書の貸出しを受けた職員は、当該文書を庁舎外に持ち出し、又は転貸してはならない。ただし、やむを得ない理由があると主管課長が認め、総務課長の許可を得た場合に限り、庁舎外に持ち出すことができる。
第5節 文書の廃棄等
(文書の廃棄等の決定)
第52条 主管課長は、保管し、又は保存する文書(文書管理システム又は財務会計システムに登録した文書及び書庫保存文書を除く。)が保存年限を経過したときは、速やかに、当該文書を廃棄しなければならない。
2 主管課長は、保管し、又は保存する必要がない文書については、廃棄することができる。
3 主管課長は、保存年限が永年の文書以外の文書(電子文書を除く。)で、保管し、又は保存する必要がなくなったと認めるものについては、当該文書の保存年限の経過前においても、総務課長と協議して廃棄することができる。ただし、保存年限が1年の文書及び事務遂行の補助等のために収集又は作成した文書のうち、業務遂行上必要でなくなったため保管し、又は保存する必要がなくなったと認める文書については、総務課長との協議を要しない。
5 総務課長は、書庫保存文書及び文書管理システムに登録した文書が保存年限を経過したときは、当該文書を廃棄するものとする。ただし、保存年限を経過した書庫保存文書のうち歴史資料として重要であると認められるものについては、主管課長と協議の上、市において保存し、又は福岡県市町村公文書館において保存するため福岡県自治振興組合へ移管することができる。
(令7規則36・一部改正)
(保存期間の見直し)
第53条 総務課長は、必要があると認めるときは、書庫保存文書及び電子文書の保存期間を見直し、変更することができる。
2 総務課長は、保存年限が永年の書庫保存文書及び電子文書については、少なくとも10年ごとに当該文書の性質及び内容に応じて保存期間を再検討し、その見直しを図るものとする。
3 総務課長は、前2項の規定により保存期間の見直しをしようとする場合は、あらかじめ、主管課長に協議しなければならない。
(廃棄文書の処理)
第54条 廃棄を決定した電磁的記録以外の文書のうち、機密文書又は他に使用のおそれのある文書は、関係職員の立会い又はこれに準じる措置のもとに裁断、溶融等の適切な処理をしなければならない。
2 前項の裁断等の利便を図るため、総務課長は、毎年、一括して廃棄処理を行う日を設定する。
第6章 補則
(補則)
第55条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月14日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月26日規則第59号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
別表(第8条、第30条関係)
(令7規則59・一部改正)
課名 | 担当名 | 冠記号 |
議事課 | 議事担当 | 春議議 |
秘書広報課 | 秘書担当 | 春秘秘 |
広報広聴担当 | 春秘広 | |
経営企画課 | 企画担当 | 春経企 |
公共施設マネジメント担当 | 春経公 | |
財政課 | 財政担当 | 春財財 |
契約担当 | 春財契 | |
デジタル政策課 | デジタル政策担当 | 春デデ |
総務課 | 総務担当 | 春総総 |
法制担当 | 春総法 | |
人事課 | 人事担当 | 春人人 |
管財課 | 管財担当 | 春管管 |
建築担当 | 春管建 | |
安全安心課 | 防犯防災担当 | 春安防 |
危機管理 | 春安危 | |
税務課 | 市民税担当 | 春税市 |
資産税担当 | 春税資 | |
収納課 | 収納管理担当 | 春収管 |
収納推進担当 | 春収推 | |
市民課 | 受付戸籍担当 | 春市受 |
受付戸籍担当(戸籍専用) | 戸春市受 | |
西出張所 | 春市西 | |
年金担当 | 春市年 | |
国保医療課 | 国保担当 | 春国国 |
医療担当 | 春国医 | |
福祉支援課 | 地域福祉担当 | 春福地 |
障がい福祉担当 | 春福障 | |
人権男女共同参画課 | 人権男女共同参画担当 | 春人権 |
高齢課 | 指定指導担当 | 春高指 |
高齢者支援担当 | 春高高 | |
介護保険担当 | 春高介 | |
健康課 | 健康づくり担当 | 春健健 |
保護課 | 保護担当 | 春保保 |
地域づくり課 | 協働推進担当 | 春地協 |
商工農政担当 | 春地商 | |
環境課 | 環境推進担当 | 春環環 |
生活環境担当 | 春環生 | |
ごみ減量担当 | 春環ご | |
文化スポーツ課 | 文化担当 | 春文文 |
スポーツ担当 | 春文ス | |
文化財課 | 整備活用担当 | 春文整 |
調査保存担当 | 春文調 | |
都市計画課 | 計画担当 | 春都計 |
公園担当 | 春都公 | |
用地課 | 用地担当 | 春用用 |
地籍調査担当 | 春用地 | |
道路管理課 | 道路管理担当 | 春道管 |
道路建設担当 | 春道建 | |
下水道課 | 庶務担当 | 春下庶 |
施設担当 | 春下施 | |
子育て支援課 | こども相談担当 | 春子こ |
母子保健担当 | 春子母 | |
療育担当 | 春子療 | |
発達支援担当 | 春子発 | |
こども未来課 | こども政策・給付担当 | 春ここ |
保育担当 | 春こ保 | |
昇町保育所 | 春こ昇 | |
会計課 | 会計担当 | 春会会 |
教育総務課 | 教育総務担当 | 春教教 |
施設計画担当 | 春教施 | |
学校教育課 | 学校教育担当 | 春学学 |
学校保健担当 | 春学保 | |
地域教育課 | 地域教育担当 | 春地育 |
選挙管理委員会事務局 | 選挙担当 | 春選選 |
監査委員事務局 | 監査担当 | 春監監 |
農業委員会事務局 | 春農農 | |
固定資産評価審査委員会事務局 | 春固審 |



