○臼杵市水道企業職員の給与及び旅費に関する規程
平成17年1月1日
水道事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、臼杵市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年臼杵市条例第213号。以下「条例」という。)に規定する給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の給与及び旅費の支給に関し必要な事項は、当分の間、次に掲げる条例、規則等の規定を準用する。
(10) 臼杵市職員高齢者退職規程(平成17年臼杵市訓令第36号)
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年1月1日水管規程第1号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成19年12月21日から施行し、改正後の臼杵市水道企業職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日水管規程第1号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日水管規程第2号)
この規程は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日水管規程第4号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日水管規程第2号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成31年1月17日水管規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。