○石川県立学校処務規程
昭和四十一年十二月二十七日
教育委員会訓令第六号
県立学校
石川県立学校処務規程を次のように定める。
石川県立学校処務規程
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 校務分掌(第六条―第八条)
第三章 職務権限(第九条―第十五条)
第四章 削除
第五章 服務(第三十条―第三十九条)
第六章 当直(第四十条―第五十一条)
第七章 雑則(第五十二条―第五十四条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、県立学校の校務処理及び執務要領について、必要な事項を定めるものとする。
一 県立学校 石川県立学校条例(昭和三十九年石川県条例第四十二号)に基づき設置された学校(大学を除く。)をいう。
二 職員 石川県教職員定数条例(昭和四十四年石川県条例第十三号)に定める定数内職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)で、県立学校に勤務する職員をいう。
三 専決 専決者が、自己の権限に属する事務について決裁することをいう。
四 代決 校長が不在の場合において、校長に代つて決裁することをいう。
(職務執行の原則)
第三条 職員は、その職務の遂行にあたり、県立学校における教育活動が、諸法規に適合して、円滑に推進されるように努めなければならない。
(事務処理の要領)
第四条 すべて事務は、校長の統括のもとに、系統的かつ職員相互の連絡協調により、すみやかに処理しなければならない。
(施設及び設備等の取扱)
第五条 職員は、学校内における秩序の維持に努め、施設及び設備等の管理に万全を期し、いやしくもき損し、滅失し、又は職務以外の目的に利用してはならない。
第二章 校務分掌
(部及び分掌事務)
第六条 校務を処理するため教務部及び事務部を置き、その分掌事務は、おおむね別表第一のとおりとする。
2 教務部に関する事務は副校長又は教頭が、事務部に関する事務は事務長が処理する。ただし、全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち二以上の課程を置く高等学校にあつては、それぞれの課程に関する校務を整理する副校長又は教頭が、その課程に関する教務部の事務を処理する。
(課及び係)
第七条 校長は、校務を処理するため必要があると認めたときは、教務部に課及び係を、事務部に係を置くことができる。
(補助機関)
第八条 校長は、校務運営上必要があると認めたときは、校長の補助機関として委員会を置くことができる。
第三章 職務権限
(専決事項)
第九条 校長の専決事項は、別表第二のとおりとする。
2 副校長等、教頭及び事務長(以下「副校長等」という。)の専決事項は、別表第三のとおりとする。
3 副校長(副校長を置かない学校にあつては教頭)は、前項に規定する事項の外、各部、各課程及び分校間の連絡調整に関する事務を専決する。この場合において、副校長が二人以上あるとき又は教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その事務を専決する。
4 前二項の場合において、専決事項であつても、特に校長から命令があつたとき、又は当該事項が特に重要若しくは異例であると認められるものについては、校長の決裁を受けなければならない。
(代決)
第十条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、あらかじめ校長が定める事項について、副校長等は、それぞれその所掌する事務を代決する。
(後閲)
第十一条 代決者は、代決したもののうち必要と認めるものについては、その文書に「後閲」の表示をしなければならない。
2 前項の規定による「後閲」の表示をした文書は、当該事務の起案者がすみやかに校長の閲覧を受けなければならない。
(学校規程の制定)
第十二条 校長は、その権限に属する事項について、法規に違反しない範囲において、学校規程を制定することができる。
(内申)
第十三条 校長は、次の事項について、教育委員会に内申することができる。
一 職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。
二 職員の給与その他の勤務条件に関すること。
(意見具申)
第十四条 校長は、次の事項について、教育委員会に意見を具申することができる。
一 学校に関する規則の制定及び改廃に関すること。
二 職員の人事管理に関すること。
三 学校教育の管理に関すること。
四 学校施設の管理に関すること。
五 学校の予算に関すること。
六 その他校務運営上重要と認められる事項
(届出等)
第十五条 校長は、別に定めるもののほか、次の事項について、速やかに教育長に届出又は報告をしなければならない。
一 学校において災害その他の事故が発生したとき。
二 災害その他の事故によつて職員又は児童・生徒が負傷し、又は死亡したとき。
三 校長の出張が、引き続き三日以上にわたるとき。
四 職員が刑事事件に関連して告訴若しくは告発され、又はそのおそれがあるとき。
五 職員の赴任が六日以上延期されたとき。
六 職員が地方公務員法第二十八条第二項第一号に該当したとき。
七 地方公務員法第二十八条第二項第二号に該当して休職を命ぜられた職員について公訴の取消しがあつたとき、又は裁判が確定したとき。
八 第二号によるもののほか職員が死亡したとき。
九 職員が本籍又は氏名を変更したとき。
十 職員の休暇が引き続き一月以上にわたるとき。
十一 前号の休暇中の者が出勤するに至つたとき。
十二 職員の勤務時間の割振りを定め、又は変更したとき。
第四章 削除
第十六条から第二十九条まで 削除
第五章 服務
(勤務時間等)
第三十条 石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第三項ただし書に規定する週休日は、校長が指定する日とし、勤務時間条例第三条第三項及び第三条の二に規定する勤務時間の割振りは、校長が行う。
(出勤簿)
第三十一条 職員は、出勤後直ちに出勤簿に押印しなければならない。
2 前項の出勤簿は、事務長が整理保管する。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の手続)
第三十二条 職員は、勤務時間条例に定める年次有給休暇を請求しようとするとき、又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けようとするときは、前日までに、願届簿により請求しなければならない。
一 休暇が引き続き八日以上にわたるとき、医師若しくは助産師の証明書又は勤務に服することができない旨を明らかにした書面
二 傷病のため休暇が一カ月以上にわたるとき、休暇期間一カ月ごとに医師の証明書
3 疾病その他急迫した事情のため、あらかじめ前二項の手続をとることができない場合は、とりあえず、電話、伝言等により連絡するとともに、遅滞なく所定の手続をしなければならない。
4 校長が第二項に規定する休暇を受けようとするときは、あらかじめ教育長に報告しなければならない。
(介護休暇の手続)
第三十二条の二 職員は、勤務時間条例第十一条第一項の規定による介護休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ介護休暇承認請求書により請求しなければならない。
(介護時間の手続)
第三十二条の二の二 職員は、勤務時間条例第十一条の二第一項の規定による介護時間の承認を受けようとするときは、あらかじめ介護時間承認請求書により請求しなければならない。
(育児休業の手続)
第三十二条の三 職員(再任用短時間勤務職員は、除く。)は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定による育児休業の承認又は育児休業法第三条の規定による育児休業期間の延長の承認を受けようとするときは、育児休業を開始する日の二週間前までに、育児休業承認請求書により請求し、教育長の承認を受けなければならない。
2 石川県職員等の育児休業等に関する条例(平成四年石川県条例第三号)第三条の規定により、再度の育児休業の承認の請求を予定する職員にあつては、前項の規定による育児休業の請求の際に、育児休業等計画書を提出しなければならない。
3 育児休業の承認を受けた職員(育児休業期間の延長の承認を受けた職員を含む。以下同じ。)は、次の各号の一に該当するときは、養育状況変更届により遅滞なく、教育長に届け出なければならない。
一 育児休業に係る子が死亡したとき。
二 育児休業に係る子が職員の子でなくなつたとき。
三 育児休業に係る子を養育しなくなつたとき。
4 育児休業の承認を受けた職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、校長は、育児休業職員の産休等報告書により遅滞なく、教育長に報告しなければならない。
一 産前休暇を取得したとき。
二 出産したとき。
5 育児休業の承認を受けた職員が、育児休業期間満了により職務に復帰したときは、校長は、育児休業職員の職務復帰報告書により遅滞なく、教育長に報告しなければならない。
(育児短時間勤務の手続)
第三十二条の三の二 職員は、育児休業法第十条の規定による育児短時間勤務の承認又は育児休業法第十一条の規定による育児短時間勤務の延長の承認を受けようとするときは、育児休業を開始する日の二週間前までに、育児短時間勤務承認請求書により請求し、教育長の承認を受けなければならない。
2 石川県職員等の育児休業等に関する条例第十一条の規定により、再度の育児短時間勤務の承認の請求を予定する職員にあつては、前項の規定による育児短時間勤務の請求の際に、育児休業等計画書を提出しなければならない。
(部分休業の手続)
第三十二条の四 職員は、育児休業法第十九条の規定による部分休業の承認を受けようとするときは、あらかじめ部分休業承認請求書により請求し、教育長の承認を受けなければならない。
2 第三十二条の三第三項及び第四項の規定は、部分休業の承認を受けた職員について準用する。
(修学部分休業の手続)
第三十二条の五 職員は、石川県職員等の修学部分休業等に関する条例(平成十七年石川県条例第七号。以下「修学部分休業等条例」という。)第二条第一項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業の始まる日の二週間前までに修学部分休業承認申請書により申請し、校長を経由して教育長の承認を受けなければならない。
2 修学部分休業の承認を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、修学状況変更等届により、遅滞なく校長に届け出なければならない。
一 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
二 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学したとき。
三 修学部分休業に係る教育施設の授業を頻繁に欠席しているとき。
四 修学部分休業の承認の取消しに同意するとき。
(高齢者部分休業の手続)
第三十二条の六 職員は、修学部分休業等条例第二条第一項の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業の始まる日の二週間前までに高齢者部分休業承認申請書により申請し、校長を経由して教育長の承認を受けなければならない。
2 高齢者部分休業の承認を受けた職員の修学部分休業等条例第三条第二項に規定する同意は、高齢者部分休業の承認取消し等同意書を遅滞なく校長に提出することにより行うものとする。
3 高齢者部分休業の承認を受けた職員が、修学部分休業等条例第三条第三項の規定による休業時間の延長の承認を受けようとするときは、休業時間の延長を開始する二週間前までに高齢者部分休業時間の延長承認申請書により申請し、校長を経由して教育長の承認を受けなければならない。
(自己啓発等休業の手続)
第三十二条の七 職員は、修学部分休業等条例第四条第一項の規定による自己啓発等休業の承認を受けようとするときは、自己啓発等休業の始まる日の一月前までに自己啓発等休業承認申請書により申請し、校長を経由して教育長の承認を受けなければならない。
2 自己啓発等休業の承認を受けた職員は、次のいずれかに該当するときは、自己啓発等状況変更報告書により、遅滞なく校長に報告しなければならない。
一 当該職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合
二 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部又は一部を行つていない場合
三 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合
(配偶者同行休業の手続)
第三十二条の八 職員は、修学部分休業等条例第十条の規定による配偶者同行休業の承認又は修学部分休業等条例第十四条の規定による配偶者同行休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、配偶者同行休業をしようとする期間の初日の一月前までに配偶者同行休業承認申請書により申請し、校長を経由して教育長の承認を受けなければならない。
2 配偶者同行休業の承認を受けた職員は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を校長に届け出なければならない。
一 配偶者が死亡した場合
二 配偶者が職員の配偶者でなくなつた場合
三 配偶者と生活を共にしなくなつた場合
四 修学部分休業等条例第十五条第一号又は第二号に掲げる事由に該当することとなつた場合
(職務専念義務免除の手続)
第三十三条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年石川県条例第二十七号)に基づく、職務専念義務の免除(以下「義務免」という。)を受けようとするときは、その理由、期間等を記載した書面により、校長の承認を受けなければならない。ただし、義務免を受けようとする日数が引き続き八日以上にわたる場合、又は職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和三十年石川県人事委員会規則第五号)第九号に該当する場合は、教育長の承認を受けなければならない。
(兼職及び他の事業等の従事手続)
第三十四条 職員が、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条又は地方公務員法第三十八条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は他の事業等に従事しようとするときは、次の事項を記載した書面を添えて、教育長の承認又は許可を受けなければならない。
一 事業等の名称
二 業務内容
三 就こうとする役職名
四 勤務態様及び報酬
五 従事しようとする理由
(研修手続)
第三十五条 教員が教育公務員特例法第二十二条第二項の規定により研修を行うときは、研修承認願にその計画書を添えて、校長の承認を受けなければならない。
(研修報告)
第三十六条 教員は、前条の定める研修を行なつた場合は、事後に校長あてその状況を報告しなければならない。
2 前項の研修が長期にわたる場合は、その途中において研修状況報告書を提出しなければならない。
(履歴書等の提出)
第三十七条 あらたに採用された者は、採用の日から五日以内に履歴書を校長及び教育長に提出しなければならない。
2 職員が氏名、本籍又は住所を変更したときは、五日以内に、それぞれの新旧事項及び異動年月日を記載した届書を校長に提出しなければならない。
(身分証明書の所持及び職員き章のはい用)
第三十八条 職員は、常に身分証明書を所持するとともに、石川県職員き章(以下「職員き章」という。)をはい用しなければならない。
2 前項の身分証明書及び職員き章は、その者が職員に採用になつたとき交付し、その者が離職したときに返還するものとする。
3 職員は、身分証明書若しくは職員き章を損傷し、若しくは紛失し、又は氏名を変更したときは、直ちにその理由等を記載した書面を石川県教育委員会事務局庶務課長に提出し、再交付を受けなければならない。
4 身分証明書及び職員き章は、これを他人に譲与し、又は貸与してはならない。
5 前各項に定めるもののほか、身分証明書及び職員き章の取扱いに関し必要な事項は、教育長が定める。
(書類の経由)
第三十九条 職員が教育長に申請、願出をし、若しくは報告する書類は、すべて校長を経由しなければならない。
第六章 当直
(当直の協議)
第四十条 校長は、石川県立学校管理規則(昭和三十七年石川県教育委員会規則第四号)第二十条第一項の規定に基づき当直を置こうとするときは、あらかじめ石川県教育委員会事務局教職員課長に協議しなければならない。
(当直時間)
第四十一条 当直は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 日直 通常の日における勤務時間の開始の時刻から終了の時刻まで。
二 宿直 当日の勤務時間の終了の時刻又は日直終了の時刻から翌日の勤務時間の開始の時刻まで。ただし、翌日が週休日、休日又は休日の代休日(勤務時間条例第六条の二第一項に規定する日をいう。)の場合にあつては、通常の日における勤務時間の開始に相当する時刻まで。
(当直の勤務命令)
第四十二条 校長は、当直の五日前までに当直の日割を定め、当直を命ぜられた職員に通知するとともに、当直に服することができるよう措置しなければならない。
(当直の猶予)
第四十三条 校長は、次の各号に掲げる者の当直を一時猶予することができる。
一 疾病その他の事故により身体に故障のある者
二 事務の都合又はやむを得ない事故により当直し難い者
2 日直と宿直と連続するときは、校長は、後の当直を一時猶予することができる。
(服務心得)
第四十四条 当直勤務者(以下「当直員」という。)は、みだりに校舎を離れてはならない。
2 当直員は、服務中当直室及び寝具、その他の備付品の清潔保持に努めなければならない。
(任務)
第四十五条 当直員は、次に掲げる事務を処理する。
一 物品の管守
二 文書の受領
三 校内秩序の保持
四 校舎及び構内の巡視
五 火災等非常事態に対する応急措置
六 前各号に定めるもののほか、校長の定める事項
(保管すべき簿冊及び物品)
第四十六条 当直員が保管すべき簿冊は、次のとおりとする。
一 当直日誌
二 時間外一般来校簿
2 当直員が保管すべき物品は、次のとおりとする。
一 職員録
二 受領又は引継ぎを受けた文書
三 校長が保管を命じた物品
(文書の受領)
第四十七条 当直員は、受領した文書を次に定めるところにより処理するものとする。
一 特に必要があると認められる文書は、校長又は関係者に電話等によりその内容を伝え、その指示を受けること。
二 前号に規定する文書以外の文書は、一括して保管すること。
(校内秩序の維持)
第四十八条 当直員は、職員その他の者の出退勤及び校舎内への出入を取り締まるとともに、校内秩序の保持を図らなければならない。
2 当直員は、職員以外の者の出入については特に留意し、校内秩序の保持又は校舎の管理上支障があると認めるときは、その者の退去を命じなければならない。
3 当直員は、来訪者のあつた場合は、その旨を当直日誌に記載しなければならない。
(校舎警備)
第四十九条 当直員は、校舎の警備及び管理のための必要に応じ自ら校舎の内外を巡視及び警備に当たらなければならない。
2 当直員は、校舎の内外に異常を発見したとき、又はその他からその旨の通知を受けたときは、その旨を確認するとともに応急の措置をとらなければならない。
(非常事態の通報)
第五十条 当直員は、校舎及びその附近に火災その他秩序維持についての重大な事件が発生したときは、事件の内容により校長に速報して、その指揮を仰ぐとともに、必要があるときは自ら応急措置を講じなければならない。
2 当直員は、当直すべき時間が終わつたときは、校長が指定する者又は次の当直員に保管すべき簿冊及び物品を点検照合して引き継がなければならない。
3 当直員は、当直すべき時間経過後であつても、引継ぎを終了するまでその勤務を継続しなければならない。
第七章 雑則
(石川県教育委員会事務局等処務規程の準用)
第五十二条 この規程に定めるもののほか、服務に関する事項については、石川県教育委員会事務局等処理規程の規定を準用する。
(他の勤務者への準用)
第五十三条 この規程は、県立学校に勤務する第二条第二号以外の者についても、これを準用する。
(施行に関する必要事項)
第五十四条 この規程の施行に関し、必要な事項は、校長が定める。
附 則
1 この訓令は、昭和四十二年一月一日から施行する。ただし、第二章の規定については、昭和四十二年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
2 この訓令施行前に行なつた手続その他の行為は、この訓令の相当規定により行なつたものとみなす。
附 則(昭和四十二年三月三十一日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十三年十二月二十七日教育委員会訓令第六号)
この訓令は、昭和四十三年十二月二十九日から施行する。
附 則(昭和四十四年三月二十五日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十五年一月十四日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和四十五年四月一日教育委員会訓令第三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十六年一月三十日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和四十六年三月三十一日教育委員会訓令第三号)
この訓令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十六年十二月二十八日教育委員会訓令第六号)
この訓令は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、別表第四の文書番号の記号の表中小松城南高等学校に関する部分を削る改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十七年三月三十一日教育委員会訓令第二号)
この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十八年三月三十日教育委員会訓令第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定中金沢家庭専門学校に関する改正規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四十八年十二月二十五日教育委員会訓令第七号)
この訓令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附 則(昭和四十九年七月三十日教育委員会訓令第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和四十九年八月三十一日教育委員会訓令第五号)
この訓令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則(昭和五十年三月二十八日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十一年四月一日教育委員会訓令第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和五十二年十二月二十七日教育委員会訓令第四号)
この訓令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則(昭和五十三年六月三十日教育委員会訓令第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和五十三年十二月二十六日教育委員会訓令第十号)
この訓令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附 則(昭和五十六年三月三十一日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十七年五月四日教育委員会訓令第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中勤務時間条例の規定による勤務を要しない時間の指定及び指定の変更に係る部分は、昭和五十七年五月九日から施行する。
附 則(昭和五十七年十月十五日教育委員会訓令第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和五十八年四月二十六日教育委員会訓令第二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和五十九年三月三十一日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六十年三月二十二日教育委員会訓令第二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和六十年十月一日教育委員会訓令第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和六十一年一月十七日教育委員会訓令第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成元年五月十二日教育委員会訓令第二号)
1 この訓令は、平成元年五月十四日から施行する。
2 教育職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについては、第二条の規定による改正後の石川県立学校処務規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成二年三月三十日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成二年三月三十一日教育委員会訓令第二号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成三年十二月二十七日教育委員会訓令第二号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成四年一月一日から施行する。
(文書の番号に係る経過措置)
2 改正後の第十八条第一項に掲げる文書の番号については、平成三年度に限り、同条第三項の規定にかかわらず、平成三年一月一日から引き続いた番号を付けるものとする。
附 則(平成四年四月一日教育委員会訓令第二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成四年七月二十八日教育委員会訓令第三号)
この訓令は、平成四年八月一日から施行する。
附 則(平成五年四月一日教育委員会訓令第二号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に完結した文書の整理及び保存については、改正後の石川県教育委員会事務局等処務規程第五章第五節の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成五年五月十四日教育委員会訓令第三号抄)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の石川県教育委員会事務局等処務規程及び石川県立学校処務規程の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現に第二条の規定による改正前の石川県立学校処務規程(以下「改正前の県立学校処務規程」という。)の規定により職員に交付されている身分証明書については、改正前の県立学校処務規程第三十八条第五項に規定する再交付を受けなければならない場合に該当することとなるまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成六年三月二十五日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成七年三月三十一日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成十一年十月十二日教育委員会訓令第四号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成十二年三月三十一日教育委員会訓令第二号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成十三年三月三十日教育委員会訓令第二号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成十四年三月二十九日教育委員会訓令第三号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成十六年二月二十日教育委員会訓令第二号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成十七年三月三十一日教育委員会訓令第三号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成十八年三月三十一日教育委員会訓令第三号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成十九年三月二十日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二十年三月二十八日教育委員会訓令第四号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二十二年三月三十一日教育委員会訓令第三号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成二十二年六月二十五日教育委員会訓令第六号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成二十六年六月二十五日教育委員会訓令第二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成二十七年十月二十日教育委員会訓令第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成二十八年十二月二十六日教育委員会訓令第四号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成二十九年三月三十一日教育委員会訓令第二号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成三十一年三月二十九日教育委員会訓令第二号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
分掌事務
教務部
1 教育目標及び教育方針に関すること。
2 指導要録の整理に関すること。
3 教育課程及び授業時間に関すること。
4 生徒(特別支援学校においては、児童を含む。以下同じ。)の入学、転学、卒業等に関すること。
5 生徒の表彰及び懲戒に関すること。
6 生徒の学習指導に関すること。
7 生徒の成績証明に関すること。
8 生徒の進学、就職等に関すること。
9 生徒の出欠等の管理に関すること。
10 生徒の特別教育活動及び生徒指導に関すること。
11 修学旅行、遠足その他の学校行事に関すること。
12 学校保健、安全に関すること。
13 学校給食に関すること。
14 教科書、教材等の採択及び取扱いに関すること。
15 図書の整理、保管、閲覧、貸出及び図書目録の編さんに関すること。
16 教務に関する調査、統計に関すること。
17 寄宿舎の運営に関すること。
18 奨学生に関すること。
19 その他教務に関すること。
事務部
1 公印の管守に関すること。
2 職員の人事及び給与の事務に関すること。
3 職員の出張及び旅行の事務に関すること。
4 文書の収受、施行、編さん及び保存に関すること。
5 予算及び決算に関すること。
6 物品の出納、保管に関すること。
7 財産の管理保全及び当直に関すること。
8 諸証明書(教務に関するものを除く。)の発行に関すること。
9 法規及び諸表簿の管理に関すること。
10 調査、統計(教務に関するものを除く。)に関すること。
11 共済組合に関すること。
12 奨学資金に関すること。
13 学校規程の総括に関すること。
14 学校沿革誌に関すること。
15 その他庶務に関すること。
別表第2(第9条関係)
校長の専決事項
1 校長及び職員の旅行に関する命令及び復命の受理に関すること。
2 職員以外の者の旅行命令に関すること。
(1) 第11条各項の規定による公開決定等
(2) 第12条第2項の規定による公開決定等の期間の延長
(3) 第12条第3項の規定による公開決定等
5 勤務時間条例
(1) 校長及び職員の第3条第3項の規定による週休日の指定、勤務時間の割振り及び休憩時間の指定
(2) 校長及び職員の第3条第4項の規定による週休日の振替え及び四時間の勤務時間の割振りの変更
(3) 職員の第5条第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定
(5) 校長及び職員の第6条の2第1項の規定による代休日の指定
6 校長及び職員の扶養親族及び扶養手当の月額の認定に関すること。
7 校長及び職員の住居、単身赴任及び通勤の実情の確認並びに住居手当、単身赴任手当及び通勤手当の月額の決定又は改定に関すること。
8 校長及び職員の児童手当受給資格及び児童手当の額の認定
(2) 校長及び職員の第32条の4第1項の規定による部分休業の承認
(3) 校長及び職員の第32条の5第1項の規定による修学部分休業の承認
10 日数が引き続き8日未満である場合における職員の職務専念義務の免除承認に関すること。
11 非常勤職員(非常勤講師、技芸教師、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を除く。)の任免その他服務一般に関すること。
備考 副校長を置く場合にあつては、校長が適当と認める場合には、1から3まで及び6から9(1)まで(校長及び副校長に係るものを除く。)について、副校長の専決事項とすることができる。
別表第3(第9条関係)
副校長等の専決事項
1 副校長及び教頭の共通的専決事項
(1) 教育課程の編成の資料の収集に関すること。
(2) 補欠授業者の割当てに関すること。
(3) 指導要録の整理に関すること。
(4) 生徒の出欠に関すること。
(5) 生徒の保健、安全に係る定例的事項
(6) 教材、教具の取扱いに関する軽易な事項
(7) 生徒の学習指導に関する軽易な事項
(8) 生徒の生徒指導に関する定例的事項
(9) 生徒の進学、就職指導に関する軽易な事項
(10) 教務に関する統計、図表等の調製に関すること。
(11) 教育職員の服務に関する諸願、諸届等の受理に関すること。
(12) 教育職員及び生徒に係る軽易な報告事項
(13) その他教務事務に関する定例かつ軽易な事項
2 分校に関する校務を整理する教頭の専決事項
(1) 分校生徒の学習指導、生徒指導、進学指導及び就職指導等に関する定例的事項
(2) 分校職員の服務に関する諸願、諸届等の受理に関すること。
(3) 分校の校務に係る定例的事項に関すること。
3 事務長の専決事項
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の諸願、諸届(教育職員の服務に関するものを除く。)の受理に関すること。
(3) 出勤簿の整理に関すること。
(4) 生徒の諸証明書の発行に関すること。
(5) 卒業生の指導要録その他の諸表簿の保管に関すること。
(6) 文書の収受、施行及び整理、編さんに関すること。
(7) 入学願書の受理に関すること。
(8) 備品台帳及び財産台帳の管理に関すること。
(9) その他庶務に関する定例かつ軽易な調査、報告等に関すること。