○那覇市立小学校及び中学校管理運営規則
平成2年3月30日
教育委員会規則第1号
那覇市立小学校及び中学校管理運営規則(昭和57年那覇市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)
第3章 教育活動(第5条・第6条)
第4章 児童・生徒の取扱い(第7条―第15条)
第5章 教材の取扱い(第16条―第19条)
第6章 組織編制(第20条―第31条の2)
第7章 施設、設備及び備品の管理(第32条―第37条)
第7章の2 学校予算(第37条の2・第37条の3)
第8章 職員の服務(第38条)
第9章 雑則(第39条―第42条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、那覇市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、基本的な事項を定めるものとする。
(校内規程の制定)
第1条の2 校長は、法令、条例、教育委員会規則等に違反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し、必要な規程を制定することができる。
2 前項により校内規程を定めたときは、校長は速やかに教育委員会に報告しなければならない。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の2学期とする。
第1学期 4月1日から10月の第2月曜日の直後の日曜日まで
第2学期 10月の第3月曜日から翌年3月31日まで
(休業日)
第3条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで
(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日の直後の火曜日から10月の第2月曜日の直後の金曜日まで
(6) 冬季休業日 12月26日から翌年1月4日まで
(7) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
(8) 慰霊の日 6月23日
(9) 前各号に定めるもののほか、教育長が指定した日
2 前項の規定にかかわらず、校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、休業日に授業を行い、又は休業日以外の日を休業日にすることができる。
3 校長は、前項の規定により休業日に授業を行い、又は休業日以外の日を休業日にしようとするときは、あらかじめ授業日変更届出書により教育委員会に届け出なければならない。ただし、年間行事計画のとおり実施される学校行事については、この限りでない。
(非常変災等による臨時休業)
第4条 教育長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
2 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに臨時休業報告書により、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第5条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により校長が編成する。
2 校長は、翌年度において実施する教育課程を、教育課程編成書により、毎年3月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
3 校長は、毎年3月末日までに、現年度の教育課程実施報告書を教育委員会に提出しなければならない。
(校外における学校行事の実施)
第6条 校長は、校外において学校行事を実施しようとするときは、その安全性、経費等を考慮して行わなければならない。
2 校長は、前項の学校行事のうち宿泊を伴う学校行事を実施するときは、あらかじめ校外行事実施届により、教育委員会に届け出なければならない。
第4章 児童・生徒の取扱い
(指導要録及び抄本の様式)
第7条 学校における児童・生徒の指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。
(原級留置)
第8条 校長は、児童・生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童・生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長は、前項の規定による処置を行ったときは、速やかに原級留置報告書により、その事情を教育委員会に報告しなければならない。
(欠席の取扱い)
第8条の2 児童・生徒が欠席しようとするときは、保護者は、校長に届け出なければならない。
2 校長は、児童・生徒が次の表の各号に掲げる理由により出席しなかったときは、当該各号の期間について、欠席の取扱いをしない。
号 | 理由 | 期間 | ||
1 | 忌引 | 父母 | 7日以内 | 遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。 |
兄弟姉妹 | 3日以内 | |||
祖父母 | 3日以内 | |||
曽祖父母 | 2日以内 | |||
伯叔父母 | 1日 | |||
2 | 進学、就職のための受検 | その都度必要と認める日数 | ||
3 | 前2号に掲げるもののほか校長が必要と認める場合 | その都度必要と認める日数 |
(出席停止)
第9条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する性行不良による児童・生徒の出席停止の命令の手続については、那覇市立小学校及び中学校児童生徒の出席停止の命令の手続に関する規則(平成13年那覇市教育委員会規則第8号)の定めるところによる。
第10条 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童・生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童・生徒の出席停止を命ずることができる。
第11条 校長は前条に規定する処置を行ったときは、速やかに出席停止報告書により、その事情を教育委員会に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第12条 児童・生徒の事故による傷害若しくは死亡又は集団的疾病その他異例の事故が発生したときは、校長は、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に直ちに報告し、後日、事故等報告書により教育委員会に報告しなければならない。
(長期欠席児童・生徒の通知)
第13条 校長は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第20条の規定に該当する児童・生徒については、長期欠席児童生徒通知書により速やかに教育委員会に通知しなければならない。
(支援記録簿)
第13条の2 校長は、教師と児童・生徒、児童・生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに、規範意識を高め、児童・生徒が自主的に判断・行動し、積極的に自己を生かしていくことができるよう支援記録簿を作成し、支援の充実を図るものとする。
(卒業証書の授与)
第14条 校長は、当該学校の全課程を修了したと認めた者には卒業証書を授与しなければならない。
(卒業者名簿の提出)
第15条 校長は、施行令第22条の規定により、卒業者名簿を教育委員会に提出しなければならない。
第5章 教材の取扱い
(教科用図書の使用)
第16条 教科用図書は、教育委員会の採択したものを使用しなければならない。
(教材の選定)
第17条 校長は、学校において教科用図書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、有益適切と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定に当たっては、児童・生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(準教科書の使用届出)
第18条 校長は、教科用図書の発行されていない教科等の主たる教材として使用しようとする児童・生徒用図書(以下「準教科書」という。)については、使用1月前までに準教科書使用届出書により、教育委員会に届け出なければならない。
(補助教材の使用届出)
第19条 校長は、教科用図書又は準教科書と併用して学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として、計画的、継続的に使用する補助教材については、使用20日前までに補助教材使用届出書により、教育委員会に届け出なければならない。
第6章 組織編制
(職員)
第20条 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
2 学校には、前項に定めるもののほか、必要に応じて、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情があるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
(職務)
第20条の2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 教頭は、校長(副校長を置く学校については、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童・生徒の教育をつかさどる。
4 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校については、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童・生徒の教育をつかさどる。
5 指導教諭は、児童・生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
6 教諭は、児童・生徒の教育をつかさどる。
7 養護教諭は、児童・生徒の養護をつかさどる。
8 栄養教諭は、児童・生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
9 事務職員は、事務をつかさどる。
10 助教諭は、教諭の職務を助ける。
11 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
12 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
(校長の職務代理等)
第21条 法第37条第6項又は第8項(法第49条で準用する場合を含む。)に規定する副校長又は教頭が校長の職務を代理し、又はその職務を行う場合は、次のとおりとする。
(1) 職務を代理する場合
校長が海外出張、海外旅行、休職又は1月以上にわたる病気等で職務を執行することができないとき
(2) 職務を行う場合
校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けたとき
2 前項の規定に基づき、副校長又は教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合は、校長、副校長又は教頭は、あらかじめ職務代理届出書により、教育委員会に届け出なければならない。
(学校栄養職員及び栄養士)
第22条 学校には、必要に応じて、学校栄養職員及び栄養士を置くことができる。
2 学校栄養職員及び栄養士は、校長の監督を受け、献立の作成、衛生管理その他栄養に関する業務に従事する。
(その他の職員)
第23条 学校には、必要に応じて、用務員、主任調理員及び調理員を置くことができる。
2 用務員は、上司の命を受け、印刷製本業務等その他環境整備業務で教育長の定めるものに従事する。
3 主任調理員は、上司の命を受け、給食等に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 調理員は、上司の命を受け、給食等に関する業務に従事する。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第24条 学校には、非常勤職員の職として、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
2 前項の職員は、教育委員会が委嘱する。
(校務分掌)
第25条 所属職員の校務分掌は、校長が定める。
2 校長は、前項の規定により校務分掌を定めたときは、毎年度始めに、その概要を教育委員会に報告しなければならない。
(教務主任等)
第26条 学校には、教務主任、学年主任、生徒指導主事、保健主事、環境整備主任及び研究主任を置く。ただし、それぞれが担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、学年主任、生徒指導主事、環境整備主任及び研究主任を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
6 環境整備主任は、校長の監督を受け、学校における環境整備に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 研究主任は、校長の監督を受け、学校における研修及び研究に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(進路指導主事)
第27条 中学校には、進路指導主事を置く。ただし、進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(任命及び任期)
第28条 前2条に規定する主任等は、当該学校の指導教諭又は教諭(保健主事にあっては指導教諭、教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
2 前2条に規定する主任等の任期は、主任等に命じられた日から、当該年度の末日までとする。
(事務長)
第28条の2 学校には、事務長を置くことができる。
2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。
3 事務長は、当該学校の事務職員のうちから校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
(その他の主任)
第29条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(職員会議)
第30条 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に規定するもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第30条の2 校長は、学校評議員を置くものとする。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項の規定に基づき学校運営協議会が置かれている学校については、この限りでない。
2 学校評議員は、校長の求めに応じて、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校の保護者等への説明)
第30条の3 校長は、学校の教育目標、教育計画その他必要な事項を保護者、地域住民及び校長が必要と認めた者に説明するものとする。
(学校評価)
第30条の4 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況についての自己評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、校長はその実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
3 校長は、第1項の規定による評価を踏まえた当該学校の児童・生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。
(学級編制資料の提出)
第31条 校長は、学級の編制又はその変更についての資料を教育委員会に提出しなければならない。
(共同学校事務室)
第31条の2 学校における事務を共同で実施することにより当該事務の効率化を図るとともに、事務職員の資質の向上及び学校の運営に係る支援に資するため、教育長が別に定めるブロック単位ごとに、共同学校事務室を置く。
2 共同学校事務室に室長を置く。
3 前2項に規定するもののほか、共同学校事務室の組織、運営、業務等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
第7章 施設、設備及び備品の管理
(管理責任者)
第32条 校長は、学校の施設、設備及び備品を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備及び備品の管理を分担する。
第33条 校長は、施設、設備及び備品に関する諸台帳等を整理しその現有状況を明らかにしなければならない。
(破損又は亡失の報告等)
第34条 校長は、施設、設備の一部又は全部が破損又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 校長は、備品の一部又は全部が破損又は亡失し、廃棄処分しようとするときは、学校備品管理システム及び図書管理システムにより処理しなければならない。
(目的外使用)
第35条 学校の施設、設備及び備品を社会教育その他公共のために使用させることについては、那覇市立学校施設の使用に関する規則(昭和49年那覇市教育委員会規則第1号)、那覇市立学校施設の開放に関する規則(平成12年那覇市教育委員会規則第10号)及び那覇市立学校体育施設の開放に関する規則(平成21年那覇市教育委員会規則第19号)の定めるところによる。
(防災計画)
第36条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、学校の防火管理者を定め、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の所定様式により、所轄の消防長又は消防署長に届け出るとともに、教育委員会に報告しなければならない。
2 校長は、毎年度始めに学校の防火、その他の防災の計画書を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
3 校長は、各教室その他の室ごとに火気取締責任者を置き、常に火気予防及び火気取締りに当たらしめなければならない。
(非常変災等の対策措置)
第37条 校長は、台風その他の非常変災が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて人命の安全と施設等の保全を図るため適切な措置を講じなければならない。
2 校長は、学校の重要な文書、物品その他の重要なものについて、非常持出目録を作成し、搬出すべき文書、物品等にはあらかじめ標識を付しておかなければならない。
第7章の2 学校予算
(学校予算に係る事業計画案の提出)
第37条の2 校長は、教育課程の実施、学校施設の整備及び物品の購入その他の学校運営に必要な予算について、教育委員会に必要な事業計画案を提出することができる。
(学校予算の執行)
第37条の3 校長は、那覇市教育委員会教育長事務決裁規程(平成3年那覇市教育委員会教育長訓令第1号)に定めるところにより、予算を執行するものとする。
第8章 職員の服務
第38条 学校職員の服務に関し必要な事項は、那覇市立学校職員服務規程(平成3年那覇市教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。
第9章 雑則
(保健計画書、安全計画書及び食育計画書の提出)
第39条 校長は、毎年3月末日までに翌年度に係る児童・生徒及び職員の保健、安全及び食育に関する事項について計画を立て学校保健計画書、学校安全計画書及び食育計画書を教育委員会に提出しなければならない。
(備付表簿)
第40条 学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、おおむね次の表簿を備え置かなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 例規通ちょう及び重要報告書類綴
(4) 職員進退関係書類綴
(5) 児童、生徒賞罰関係書類綴
(6) 諸願届出書類綴
(7) 日直日誌
(事務処理)
第41条 前条に規定するもののほか、学校における文書処理、公印取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、教育長が別に定めるところによる。
(委任)
第42条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
付則
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際従前の規則の規定によりなされた処分及び手続きは、この規則の相当規定によりなされた処分及び手続きとみなす。
付則(平成4年3月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2項及び第3項の規定は、平成4年3月1日から適用する。
付則(平成4年6月1日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年8月20日教委規則第17号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
付則(平成5年6月4日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の(中略)那覇市立小学校及び中学校管理運営規則(中略)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成7年3月3日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年12月20日教委規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日教委規則第4号抄)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日教委規則第7号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 那覇市立小学校及び中学校児童生徒の出席停止の命令の手続に関する規則(平成13年那覇市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成15年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月29日教委規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年2月16日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年12月18日教委規則第12号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
付則(平成19年12月27日教委規則第13号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 那覇市立幼稚園管理運営規則(昭和61年那覇市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成20年3月17日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月16日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年8月10日教委規則第8号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成23年12月28日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年7月25日教委規則第7号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
付則(平成31年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年2月2日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年4月1日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月1日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。