○成田市水道事業企業職員の給与に関する規程

平成14年3月29日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この管理規程は,成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき,成田市水道事業企業職員(条例第2条第1項に定める職員をいう。以下「職員」という。)に対し支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表等)

第2条 条例第3条に規定する給料表は,別表第1に定めるとおりとする。

2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に応じこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第2に定める級別基準職務表に定めるとおりとし,同表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務は,それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 職務の級別区分は,別表第3に定めるとおりとする。

(平28水管規程3・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)

第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は,前条及び第5条の規定による給料月額に,成田市水道事業企業職員就業規程(平成14年水道事業管理規程第1号。以下「就業規程」という。)第5条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 成田市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号。以下「定年条例」という。)第13条又は第14条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,別表第1の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第5条第1項から第3項までの規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,就業規程第5条第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は成田市任期付職員の採用に関する条例(平成21年条例第5号)第4条の規定により採用された職員の給料月額は,前条及び第5条の規定による給料月額に,就業規程第5条第5項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令5水管規程1・全改)

(給料の支給)

第4条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は,月の1日から末日までとし,毎月21日に他の給与と併せて支給する。ただし,支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い祝日法による休日,日曜日又は土曜日でない日に支給する。

2 水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは,同項の規定にかかわらず,別に同項の支給日を定めることができる。

3 給与は,職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。

4 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動が生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。

5 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。

6 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

7 第4項又は第5項の規定により給料を支給する場合であって,給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その給与期間の現日数から週休日(就業規程第6条第1項に規定する週休日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

8 給料を支給する場合に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てて計算する。

9 前各項に定めるもののほか,給料の支給に関しては,市長事務部局の一般職の職員の例による。

(初任給,昇格,昇給等の基準)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,管理者が別に定める場合を除き,別表第4に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を,下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

3 新たに職員となった者の職務の級は,当該職員の能力等を考慮し,その職務に応じて決定するものとする。

4 新たに職員となった者の号給は,前項の規定により決定された職務の級の号給が別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎として管理者が別に定める号給とする。

5 初任給基準表は,職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては,それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし,同表の学歴免許等欄の区分の適用については,職員の有する資格に応じ,管理者が別に定めるところによるものとする。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることが当該職員に有利である場合には,その資格に応じた区分によることができる。

6 前各項に定めるもののほか,職員の初任給,昇格,昇給等の基準については,市長事務部局の一般職の職員の例による。

(平31水管規程2・令5水管規程1・一部改正)

(管理職手当)

第6条 条例第4条に規定する管理者が指定する職員は,別表第6の職の欄に掲げる職にある職員とし,当該職員に支給する管理職手当の月額は,同表の管理職手当の額の欄に定める額とする。

2 前項に定めるもののほか,管理職手当の支給に関しては,市長事務部局の一般職の職員の例による。

(扶養手当)

第7条 条例第5条に規定する扶養手当の月額は,同条第2項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円,同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものにあっては,3,500円)とする。

2 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 前各項に定めるもののほか,扶養手当の支給に関しては,市長事務部局の一般職の職員の例による。

(平29水管規程2・令7水管規程2・一部改正)

(地域手当)

第8条 条例第5条の2の規定により職員に支給される地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の13を乗じて得た額とする。

2 前項に定めるもののほか,地域手当の支給に関しては,市長事務部局の一般職の職員の例による。

(住居手当)

第9条 条例第5条の3の規定により職員に支給される住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員(月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に限る。) 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

2 前項に定めるもののほか,住居手当の支給に関しては,市長事務部局の一般職の職員の例による。

(令2水管規程1・一部改正)

(通勤手当)

第10条 条例第6条の規定により職員に支給される通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 条例第6条第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6カ月を超えない範囲内で1カ月を単位として管理者が定める期間(自動車等(同条第2号に規定する自動車等をいう。以下同じ。)及び自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が管理者の定める要件を満たすものに限る。以下「駐車場等」という。)に係る通勤手当にあっては,1カ月)をいう。以下同じ。)につき,管理者が別に定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等(同条第1号に規定する運賃等をいう。)の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 条例第6条第2号に掲げる職員 支給単位期間につき,別表第8に定める額(短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して管理者が定める職員にあっては,その額から,その額に管理者が別に定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 条例第6条第3号に掲げる職員 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して,次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 条例第6条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第1号及び前号に定める額

 条例第6条第3号に掲げる職員のうち,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下「1カ月当たりの運賃等相当額等」という。)前号に定める額(駐車場等を利用し,その料金を負担することを常例とする職員(において「駐車場等利用職員」という。)にあっては,その額に次項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(に掲げる職員を除く。) 第1号に定める額

 条例第6条第3号に掲げる職員のうち,1カ月当たりの運賃等相当額等が前号に定める額(駐車場等利用職員にあっては,その額に次項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(に掲げる職員を除く。) 前号に定める額

2 条例第6条第2号又は第3号に掲げる職員で,駐車場等を利用し,その料金を負担することを常例とするもの(管理者が定める職員を除く。)の通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき,5,000円を超えない範囲内で1カ月当たりの駐車場等の料金に相当する額として管理者が定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

3 前各項に定めるもののほか,通勤手当の支給に関しては,市長事務部局の一般職の職員の例による。

(令5水管規程1・令8水管規程1・一部改正)

(特殊勤務手当)

第11条 条例第7条の規定により職員に支給する特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲及び手当の額は,別表第9に掲げるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか,特殊勤務手当の支給に関しては,成田市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年条例第5号)の例による。

(時間外勤務手当)

第12条 条例第8条第1項の規定により職員に支給する時間外勤務手当の額は,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ,それぞれ次に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ,それぞれ次に定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

3 条例第8条第2項の規定により職員に支給する時間外勤務手当の額は,就業規程第7条第1項の規定によりあらかじめ就業規程第6条第2項から第4項までの規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間(次項に定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 条例第8条第2項に規定する管理者が定める時間は,割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない週に,就業規程第7条第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間(就業規程第5条第1項又は第2項の規定により4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分に定められている職員にあっては当該4週間を超えない期間を超えて,就業規程第6条第3項の規定により4週間を超える期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分に定められている職員にあっては当該4週間を超える期間を超えて就業規程第7条第1項の規定により割り振られた勤務時間を除く。)とする。

(1) 就業規程第6条第3項第4項及び第7条第1項の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下となる週の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える週となる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間

5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間外にした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項で定める時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175),割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 就業規程第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合,割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の25を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項に規定する割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(令2水管規程3・令5水管規程1・一部改正)

(休日勤務手当)

第13条 条例第9条の規定により職員に支給される休日勤務手当の額は,休日(就業規程第13条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日)において正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

2 前項の休日は,次に掲げる日とする。

(1) 祝日法による休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(夜間勤務手当)

第14条 条例第10条の規定により職員に支給される夜間勤務手当の額は,正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第15条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の基礎となる勤務時間数は,その給与期間の全時間数(時間外勤務手当において支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし,この場合において1時間に満たない端数が生じたときは,30分以上はこれを1時間とし,30分未満はこれを切り捨てるものとする。

2 前3条及び前項に定めるもののほか,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関しては,市長事務部局の一般職の職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額)

第16条 条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が別に定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平29水管規程2・一部改正)

(端数計算)

第17条 条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第12条から第14条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを切り上げるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第18条 条例第11条第1項の規定により職員に支給する管理職員特別勤務手当の額は,同項の規定による勤務1回につき,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員(条例第11条第1項に規定する管理職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ定める額

 職務の級9級の職員 12,000円

 職務の級8級の職員 10,000円

 職務の級7級の職員 8,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ定める額

 職務の級9級の職員 11,000円

 職務の級8級の職員 9,000円

 職務の級7級の職員 7,000円

2 条例第11条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合において支給する管理職員特別勤務手当の額は,前項各号に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 条例第11条第2項の規定により職員に支給する管理職員特別勤務手当の額は,同項の規定による勤務1回につき,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ定める額

 職務の級9級の職員 6,000円

 職務の級8級の職員 5,000円

 職務の級7級の職員 4,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ定める額

 職務の級9級の職員 5,500円

 職務の級8級の職員 4,500円

 職務の級7級の職員 3,500円

4 次に掲げる場合には,条例第11条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において,職員がした同項の勤務は,同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第11条第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第11条第2項の勤務をした後,引き続いて同条第1項の勤務をした場合

5 前各項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関しては,市長事務部局の一般職の職員の例による。

(令5水管規程1・令7水管規程2・一部改正)

(期末手当)

第19条 条例第12条の規定により職員に支給する期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に,基準日以前6カ月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6カ月 100分の100

(2) 5カ月以上6カ月未満 100分の80

(3) 3カ月以上5カ月未満 100分の60

(4) 3カ月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 職員の属する職務の級が5級以上である職員及びその他職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として別表第10の職員欄に掲げる職員(職務の級が5級以上の職員を除く。)については,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の職員欄に掲げる職員の区分に応じ,同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 前各項に定めるもののほか,期末手当の支給に関しては,市長事務部局の一般職の職員の例による。

(平30水管規程3・令元水管規程5・令2水管規程6・令3水管規程2・令5水管規程1・令5水管規程3・令6水管規程4・令7水管規程6・一部改正)

(勤勉手当)

第20条 条例第13条の規定により職員に支給される勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に第4項に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,勤勉手当の額の,次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 条例第13条に規定する職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 条例第13条に規定する職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 前条第4項の規定は,第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第4項中「前項」とあるのは「次条第2項」と,「第1項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第1項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

4 第1項に規定する割合は,次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第6項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

5 期間率は,基準日以前6カ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じ,別表第11に定める割合とする。

6 成績率は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める割合の範囲内で,管理者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の318.75

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の153.75

7 前各項に定めるもののほか,勤勉手当の支給に関しては,市長事務部局の一般職の職員の例による。

(平28水管規程3・平28水管規程7・平29水管規程3・平30水管規程3・令元水管規程4・令元水管規程5・令4水管規程5・令5水管規程1・令5水管規程3・令6水管規程4・令7水管規程2・令7水管規程6・一部改正)

(給与の減額)

第21条 条例第15条の規定による給与の減額については,市長事務部局の一般職の職員の例による。

(休職者の給与)

第22条 条例第16条の規定による休職者の給与の支給に関しては,一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号)第23条第1項から第8項までの規定及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第20号)第4条の規定の例による。

(令2水管規程3・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の期末手当等)

第23条 条例第12条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6カ月以内の期間において勤務した期間(管理者が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には,当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 条例第13条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職を占めるものを除く。以下この条において同じ。)のうち,基準日以前6カ月以内の期間において勤務した期間がある職員には,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(令2水管規程3・一部改正)

(委任)

第24条 この管理規程に定めるもののほか,職員の給与に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)

2 成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)附則第2項に規定する継続企業職員のうち,平成17年12月2日以後下総町又は大栄町の職員であったものについては,それぞれ当該職員であった期間をこの規程の適用を受ける職員であった期間とみなして,第19条第20条及び第23条の規定を適用する。

(55歳を超える職員の給料月額の減額支給等)

3 平成30年3月31日までの間,職員(企業職給料表の適用を受ける職員(再任用職員及び任期付職員を除く。)のうち,その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項,附則第5項及び第6項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては,当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第5項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日(条例第12条に規定する基準日をいう。以下この号において同じ。)現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に別表第10の職員欄に掲げる職員の区分に応じ,同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に別表第10の職員欄に掲げる職員の区分に応じ,同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日(条例第13条に規定する基準日をいう。以下この号において同じ。)現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第20条第3項において準用する第19条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に別表第10の職員欄に掲げる職員の区分に応じ,同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第3項において準用する第19条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に別表第10の職員欄に掲げる職員の区分に応じ,同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第22条の規定により一般職職員の給与に関する条例第23条第1項から第3項まで又は第6項の規定の例により支給される給与 一般職職員の給与に関する条例附則第15項第5号に定める額

4 前項に規定するもののほか,特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項については,市長事務部局の一般職の職員の例による。

5 附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第12条から第14条まで及び第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第16条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が別に定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が別に定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平29水管規程2・一部改正)

6 附則第3項の規定が適用される間,第20条第1項第1号に定める額は,同号の規定にかかわらず,同号の規定により算出した額から,同号に掲げる職員で附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平28水管規程3・平28水管規程7・平29水管規程3・一部改正)

(附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の支給額)

7 附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の額は,第6条の規定にかかわらず,当該管理職手当の額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(55歳を超える職員の給料月額等の減額支給に関する特例)

8 附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(平成25年4月1日現在において給与が減ぜられて支給される職員に限る。次項において「減額改定対象特定職員」という。)に対する附則第3項附則第5項及び附則第6項の規定の適用については,附則第3項第1号中「100分の1.5」とあるのは「100分の1.8」と,「100分の98.5」とあるのは「100分の98.2」と,同項第2号から第4号まで及び附則第5項中「100分の1.5」とあるのは「100分の1.8」と,附則第6項中「100分の1.425」とあるのは「100分の1.71」とする。

(平28水管規程3・平28水管規程7・平29水管規程3・一部改正)

9 平成25年4月2日以後に新たに附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下「新規特定職員」という。)に対する同項附則第5項及び第6項の規定の適用について,前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,管理者が別に定めるところにより,新規特定職員を減額改定対象特定職員とみなして同項の規定を準用する。

(60歳に達した職員の給与に関する特例)

10 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第5条第1項から第3項までの規定により当該職員の属する職務の級及び同条第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5水管規程1・追加)

11 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(令5水管規程1・追加)

12 育児短時間勤務職員等についての附則第10項の規定の適用については,同項中「)とする」とあるのは,「)に,就業規程第5条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令5水管規程1・追加)

13 地公法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5水管規程1・追加)

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項から第3項までの規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第5条第1項から第3項までの規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5水管規程1・追加)

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第10項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第13項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,管理者が別に定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5水管規程1・追加)

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第10項の規定の適用を受ける職員であって,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,管理者が別に定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5水管規程1・追加)

17 附則第10項の適用を受ける職員に対する第18条第1項第1号及び同条第3項第1号の規定の適用については,当分の間,これらの規定中「定める額」とあるのは,「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(令5水管規程1・追加)

18 附則第10項から前項までに定めるもののほか,附則第10項の規定による給料月額,附則第13項の規定による給料その他附則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(令5水管規程1・追加)

(平成14年12月27日水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条,附則第4項及び附則第5項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(次項において「第1条の規定による改正後の給与規程」という。)第19条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず,一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第36号)附則第7項の規定の例による。

3 平成15年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として管理者が定める職員の同月の期末手当の額は,第1条の規定による改正後の給与規程第19条第1項の規定にかかわらず,管理者が定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(次項において「第2条の規定による改正後の給与規程」という。)第19条第1項の規定の適用については,同項中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」と,同項第1号中「6カ月」とあるのは「3カ月」と,同項第2号中「5カ月以上6カ月未満」とあるのは「2カ月15日以上3カ月未満」と,同項第3号中「3カ月以上5カ月未満」とあるのは「1カ月15日以上2カ月15日未満」と,同項第4号中「3カ月未満」とあるのは「1カ月15日未満」とする。

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与規程第23条第1項の規定の適用については,同項中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平成15年11月28日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は,平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は,この規程による改正後の第19条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず,一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第18号)附則第6項の規定の例による。

3 平成15年12月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として管理者が定める職員の同月の期末手当の額は,この規程による改正後の第19条第1項の規定にかかわらず,管理者が定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平成16年3月31日水管規程第2号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は,平成17年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第19条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず,一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第46号)附則第6項の規定の例による。

3 平成17年12月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として管理者が定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の給与規程第19条第1項の規定にかかわらず,管理者が定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平成17年12月28日水管規程第3号)

この規程は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日水管規程第6号)

この規程は,平成18年3月27日から施行する。

(平成18年9月29日水管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は,平成18年10月1日から施行する。

(職務の級及び号給の切替え等)

2 平成18年10月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における職務の級及び号給の切替え並びに切替えに伴う措置については,一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第135号)附則第2項から第8項までの規定の例による。

(地域手当に関する特例)

3 切替日から平成22年3月31日までの間における改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)第8条第1項の規定の適用については,同項中「100分の12」とあるのは,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

切替日から平成20年3月31日まで

100分の8

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

100分の9

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の10

4 前項の規定にかかわらず,切替日から平成19年3月31日までの間における成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)附則第2項に規定する継続企業職員に係る改正後の給与規程第8条第1項の規定の適用については,同項中「100分の12」とあるのは「100分の5」とする。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平成19年3月30日水管規程第3号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項及び第7項の規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第7条第1項及び別表第1の規定は平成19年4月1日から,改正後の規程第20条第1項第1号及び同条第6項第1号の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は,管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の規程の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の規程の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定により支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理職手当に関する特例)

6 成田市水道事業企業職員の給与に関する条例(昭和42年条例第14号)第4条の規定により管理職手当を支給される職員のうち,第2条の規定による改正後の第6条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,当該管理職手当の額(成田市水道事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する管理規程(平成22年水道事業管理規程第4号)第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,改正後の管理規程附則第7項の規定による管理職手当の額)のほか,改正後の第6条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額(改正後の管理規程附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の100

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の75

(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50

(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25

7 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。

(1) 第2条の規定の施行の日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 第2条の規定の施行の日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 前各号に掲げる職員のほか,特別の事情があると認められる職員のうち,他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前各号の規定に準じて管理者が定める額

(委任)

8 前5項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成21年3月31日水管規程第4号)

この管理規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日水管規程第5号)

この管理規程は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日水管規程第6号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第19条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定にかかわらず,一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第53号)附則第2項の規定の例による。

3 平成21年12月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として管理者が定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の給与規程第19条第1項の規定にかかわらず,管理者が定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほかこの規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平成22年3月31日水管規程第2号)

この管理規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程第19条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第28号)附則第2項の規定の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほかこの規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平成23年3月14日水管規程第1号)

この管理規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成23年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成25年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,成田市水道事業企業職員の給与に関する規程第19条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第28号)附則第2項の規定の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほかこの管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平成25年3月29日水管規程第2号)

この管理規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1の規定は平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第20条第1項及び第6項並びに附則第6項及び8項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平成27年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整等)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員及び水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の切替日前の異動者の号給の調整,給料の切替えに伴う経過措置及び55歳を超える職員の給料の減額支給に関する特例については,一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第7号)附則第2項から第6項までの規定の例による。

(住居手当の廃止に伴う経過措置)

3 この管理規程の施行の日前から引き続き改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程第9条第2項第2号の規定に該当する職員(同号の規定により平成27年3月に係る住居手当を支給される職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員に限る。)については,同項の規定は,平成29年3月31日までの間は,なおその効力を有する。この場合において,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては同項第2号中「7,000円」とあるのは「4,000円」と,同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては同号中「7,000円」とあるのは「2,000円」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平成28年3月17日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1の規定は平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第20条第1項及び第6項並びに附則第6項及び第8項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平成28年12月21日水管規程第7号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1の規定は平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第20条第1項及び第6項並びに附則第6項及び第8項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平成29年3月23日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,改正後の第7条第1項の規定の適用については,同項中「同条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものにあっては,3,500円),同項第2号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは,「同条第2項第1号に該当する扶養親族については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,改正後の第7条第1項の規定の適用については,同項中「(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものにあっては,3,500円),同項第2号」とあるのは,「,同項第2号」とする。

(勤務1時間当たりの給与額に関する経過措置)

4 改正後の第16条及び附則第5項の規定は,この管理規程の施行の日以後の勤務について適用し,同日前の勤務については,なお従前の例による。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,水道事業管理者の権限を行う市長が別に定める。

(平成29年12月20日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1の規定は平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第20条第1項及び第6項並びに附則第6項及び第8項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平成30年12月12日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1(職務の級が8級である職員に係る62号給から73号給までに係る部分を除く。)の規定は平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第20条第1項及び第6項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平成31年3月29日水管規程第2号)

この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第20条第1項第1号及び第6項第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(令和元年12月18日水管規程第5号)

この管理規程は,公布の日から施行する。

(令和2年3月19日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。

(任期付職員の給料月額の切替え)

2 この管理規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,この管理規程による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の管理規程」という。)第3条第2項に規定する任期付職員である職員の施行日における給料月額は,当該職員を施行日に新たに給料表の適用を受ける職員となった者とし,施行日の前日に属する職務の級に格付けするものとして,成田市水道事業企業職員の給与に関する規程第2条及び第5条又は改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)第3条第2項の規定を適用した場合に得られる額とする。

(住居手当に関する経過措置)

3 施行日の前日において成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号。以下「条例」という。)第5条の3及び改正前の管理規程第9条の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって,施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が別に定める職員を除く。)に対しては,施行日から令和3年3月31日までの間,条例第5条の3及び改正後の管理規程第9条の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で管理者が別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 条例第5条の3に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の管理規程第9条第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

4 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(令和2年3月31日水管規程第3号)

この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日水管規程第6号)

この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日水管規程第2号)

この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第20条第1項及び第6項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(令和5年3月31日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)附則第10項から第18項までの規定は,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第26号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

3 令和4年改正条例附則第21項に規定する暫定再任用職員の給料月額は,当該暫定再任用職員が成田市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第13条又は第14条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,給与規程第5条第1項から第3項までの規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)第16条に規定する育児短時間勤務等をしている令和4年改正条例附則第21項に規定する暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,成田市水道事業企業職員就業規程(平成14年水道事業管理規程第1号)第5条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 令和4年改正条例附則第21項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与規程別表第1の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,給与規程第5条第1項から第3項までの規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,成田市水道事業企業職員就業規程第5条第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 令和4年改正条例附則第10項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与規程第18条第1項及び第3項,第19条第2項並びに第20条第6項の規定を適用する。

7 成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)第13条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の新給与規程第20条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第26号)附則第10項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

(委任)

10 前各項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(令和5年12月13日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第19条第1項及び第2項並びに第20条第1項及び第6項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(令和6年12月18日水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第19条第1項及び第2項並びに第20条第1項及び第6項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(令和7年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において成田市水道事業企業職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における職務の級及び号給の切替え並びに切替えに伴う措置については,一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第4号)附則第4項及び第5項の規定の例による。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

3 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程第7条の規定の適用については,同条第1項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と,「とする」とあるのは「,同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(令和7年12月17日水管規程第6号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1及び別表第8の規定は令和7年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第19条第1項及び第2項並びに第20条第1項及び第6項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(令和8年3月31日水管規程第1号)

この管理規程は,令和8年4月1日から施行する。

別表第1

(令7水管規程6・全改)

企業職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

171,000

195,800

225,600

260,500

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

172,700

196,900

227,200

261,700

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

174,400

198,100

228,800

262,800

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

176,100

199,200

230,400

263,900

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

177,800

200,300

232,000

265,000

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

179,500

202,000

233,700

266,100

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

181,200

203,600

235,000

267,000

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

182,900

205,200

236,300

268,000

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

184,600

206,700

237,600

269,000

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

186,300

208,400

238,700

270,000

321,600

347,900

381,100

436,600


11

188,000

210,000

239,800

271,000

323,200

349,600

382,700

438,100


12

189,700

211,600

240,900

271,900

324,800

351,200

384,200

439,600


13

191,400

213,100

242,000

272,700

326,200

352,700

386,100

441,100


14

193,100

214,800

243,300

273,600

327,800

354,300

388,000

442,400


15

194,800

216,500

244,700

274,400

329,400

355,900

389,900

443,700


16

196,500

218,200

246,100

275,200

331,000

357,400

391,700

444,900


17

198,200

219,400

247,500

276,300

332,400

358,800

393,200

446,100


18

199,900

221,000

248,900

277,300

334,100

360,500

395,000

447,400


19

201,600

222,600

250,300

278,300

335,700

362,100

396,700

448,700


20

203,300

224,100

251,700

279,300

337,300

363,700

398,300

449,900


21

205,000

225,600

253,100

280,300

338,700

364,800

400,000

451,100


22

206,700

227,200

254,300

281,300

340,400

366,300

401,400

451,900


23

208,300

228,800

255,600

282,200

342,100

367,800

402,800

452,700


24

209,900

230,400

256,900

283,200

343,700

369,300

404,200

453,500


25

211,500

232,000

258,100

284,200

344,900

371,000

405,600

454,100


26

213,000

233,700

259,300

285,200

346,800

372,800

406,800

454,700


27

214,500

235,000

260,500

286,200

348,500

374,400

408,000

455,300


28

215,900

236,300

261,700

287,200

350,100

376,100

409,000

455,900


29

217,300

237,600

262,800

288,200

351,600

377,500

410,100

456,600


30

218,800

238,700

263,900

289,500

353,200

378,800

411,300

457,400


31

220,300

239,800

265,000

290,800

354,800

380,000

412,400

457,800


32

221,800

240,900

266,100

292,000

356,400

381,400

413,500

458,500


33

223,200

242,000

267,000

293,200

358,100

382,500

414,200

459,000


34

224,600

242,900

268,000

294,500

359,900

383,400

414,900

459,400


35

226,000

243,800

269,000

295,700

361,700

384,400

415,500

459,800


36

227,400

244,800

270,000

296,900

363,500

385,400

416,200

460,200


37

228,800

245,800

271,000

297,900

365,000

386,200

416,800

460,600


38

229,800

246,700

271,900

299,100

366,400

387,100

417,400

460,900


39

230,900

247,600

272,700

300,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

232,000

248,400

273,600

301,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

233,000

249,200

274,400

302,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

233,800

249,900

275,200

303,900

371,500

390,400

418,900

462,100


43

234,700

250,500

276,000

304,900

372,400

391,200

419,200

462,400


44

235,500

251,100

276,700

305,900

373,400

391,900

419,500

462,700


45

236,400

251,800

277,400

307,000

374,300

392,600

419,800

463,000


46

237,200

252,400

278,200

308,200

375,400

393,300

420,100



47

238,000

253,000

279,000

309,300

376,300

394,000

420,400



48

238,800

253,600

279,600

310,500

377,300

394,700

420,700



49

239,600

254,100

280,300

311,600

378,200

395,200

420,900



50

240,100

254,700

281,100

312,900

378,900

395,800

421,200



51

240,600

255,300

281,800

314,200

379,600

396,400

421,400



52

241,100

255,800

282,500

315,500

380,200

397,100

421,700



53

241,700

256,200

283,200

316,700

380,600

397,500

421,900



54

242,200

256,600

283,900

318,000

381,200

398,100

422,200



55

242,700

256,900

284,600

319,300

381,800

398,700

422,500



56

243,200

257,200

285,300

320,600

382,500

399,200

422,800



57

243,700

257,500

286,000

321,900

382,800

399,600

423,000



58

244,000

257,800

286,600

323,100

383,500

400,200

423,300



59

244,300

258,100

287,300

324,400

384,200

400,800

423,600



60

244,700

258,400

287,900

325,500

384,800

401,300

423,800



61

245,100

258,700

288,600

326,400

385,100

401,700

424,000



62

245,500

259,000

289,200

327,700

385,600

402,200

424,300



63

245,900

259,300

289,900

329,000

386,200

402,700

424,600



64

246,300

259,600

290,600

330,300

386,800

403,300

424,800



65

246,600

259,900

291,100

331,400

387,100

403,600

425,000



66

246,900

260,200

291,700

332,700

387,700

404,000

425,300



67

247,200

260,500

292,300

333,900

388,400

404,300

425,600



68

247,500

260,800

293,000

335,100

389,000

404,700

425,800



69

247,700

261,100

293,600

336,400

389,400

405,000

426,000



70

248,000

261,400

294,200

337,400

389,900

405,300

426,300



71

248,300

261,700

294,800

338,500

390,500

405,600

426,600



72

248,600

262,000

295,500

339,600

391,000

405,800

426,800



73

248,800

262,300

296,100

340,300

391,500

406,000

427,000



74

249,100

262,600

296,700

341,200

392,100

406,300




75

249,400

262,900

297,200

341,900

392,500

406,600




76

249,600

263,200

297,700

342,700

392,800

406,800




77

249,800

263,500

298,200

343,500

393,200

407,000




78

250,100

263,800

298,800

343,900

393,700

407,300




79

250,400

264,100

299,300

344,400

394,100

407,600




80

250,600

264,400

299,900

345,100

394,500

407,800




81

250,800

264,700

300,300

345,900

394,900

408,000




82

251,100

265,000

300,800

346,600

395,400

408,300




83

251,400

265,300

301,300

347,300

395,800

408,600




84

251,600

265,600

301,900

347,900

396,200

408,800




85

251,800

265,900

302,400

348,400

396,500

409,000




86

252,100

266,200

302,800

349,000






87

252,400

266,500

303,100

349,500






88

252,600

266,800

303,400

350,100






89

252,800

267,100

303,600

350,400






90

253,100

267,400

303,900

350,900






91

253,400

267,700

304,100

351,200






92

253,600

268,000

304,400

351,600






93

253,800

268,300

304,600

352,000






94

254,100


304,800

352,500






95

254,400


305,100

353,000






96

254,600


305,300

353,500






97

254,800


305,600

353,800






98

255,100


305,800

354,200






99

255,300


306,100

354,600






100

255,600


306,400

355,000






101

255,800


306,700

355,300






102

256,000


307,000

355,700






103

256,300


307,300

356,100






104

256,600


307,600

356,500






105

256,800


307,800

356,700






106

257,100


308,000

357,100






107

257,400


308,300

357,500






108

257,600


308,700

357,900






109

257,800


308,900

358,100






110

258,100


309,200

358,400






111

258,400


309,500

358,800






112

258,600


309,900

359,100






113

258,800


310,100

359,400






114

259,100


310,400

359,800






115

259,400


310,700

360,200






116

259,600


311,000

360,600






117

259,800


311,200

361,100






118

260,100


311,500

361,500






119

260,400


311,800

361,900






120

260,600


312,100

362,300






121

260,800


312,300

362,800






122



312,600

363,200






123



313,000

363,500






124



313,300

363,800






125



313,500

364,200






126



313,700







127



314,000







128



314,400







129



314,600







130



314,800







131



315,100







132



315,400







133



315,700







134



315,900







135



316,200







136



316,500







137



316,800







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

別表第2

(平28水管規程3・一部改正)

企業職給料表級別基準職務表

職務の級

職務

1級

技能労務職員の職務

2級

1 主事,技師,水道技師の職務

2 相当の経験を必要とする技能労務職員の職務

3級

1 主任主事,主任技師,主任水道技師の職務

2 主任技能労務職員の職務

4級

1 副主査の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする作業を行う主任技能労務職員の職務

5級

主査の職務

6級

1 係長の職務

2 副主幹の職務

7級

1 課長補佐の職務

2 主幹の職務

8級

1 課長の職務

2 副参事,副技監の職務

9級

1 部長の職務

2 次長の職務

3 参事,技監の職務

備考 技能労務職員とは,運転手及び機器操作員の職にある職員をいう。

別表第3

企業職給料表級別職務区分表

職務の級

9級

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

部長

次長

参事

技監

課長

副参事

副技監

課長補佐

主幹

係長

副主幹

主査

副主査

主任運転手

主任機器操作員

主任主事

主任技師

主任水道技師

主任運転手

主任機器操作員

主事

技師

水道技師

運転手

機器操作員

運転手

機器操作員

別表第4

(平31水管規程2・令2水管規程3・令5水管規程1・一部改正)

企業職給料表級別資格基準表

(1) 企業一般職員級別資格基準表

職種

試験

学歴免許等

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

水道技術職員以外の職員(会計年度任用職員を除く。)

採用試験

上級

大学卒


3

4

4

2

必要に応じて管理者が別に定める。

0

3

7

11

13

中級

短大卒


5

4

4

2

0

5

9

13

15

初級

高校卒


7

4

4

2

0

7

11

15

17

その他

高校卒


8

4

4

2

0

8

12

16

18

水道技術職員

採用試験

初級

高校卒


7

4

4

2

0

7

11

15

17

その他

高校卒


8

4

4

2

0

8

12

16

18

会計年度任用職員


高校卒


9


0

9

備考

1 水道技術職員とは,水道部に専従する職員で,水道技師として採用されたものをいう。

2 会計年度任用職員とは,地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 企業技能労務職員級別資格基準表

職種

職務の級

1級

2級

3級

4級

企業技能労務職員

 

6

8

4

0

6

14

18

会計年度任用職員


6

8


0

6

14

備考 会計年度任用職員とは,地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

別表第5

(平31水管規程2・令2水管規程3・一部改正)

初任給基準表

(1) 企業一般職員初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

水道技術職員以外の職員(会計年度任用職員を除く。)

採用試験

上級


2級29号給

中級


2級19号給

初級


2級9号給

その他

高校卒

2級5号給

水道技術職員

採用試験

初級


2級9号給

その他

高校卒

2級5号給

会計年度任用職員


高校卒

2級1号給

備考 会計年度任用職員とは,地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 企業技能労務職員初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

運転手

機器操作員


1級25号給から1級65号給まで

別表第6

(令5水管規程1・一部改正)

管理職手当支給区分表

管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

部長

93,800円

72,300円

次長,参事及び技監

83,400円

72,300円

課長

62,000円

43,800円

副参事及び副技監

53,100円

43,800円

課長補佐

49,900円

35,300円

主幹

45,700円

35,300円

備考 定年前再任用短時間勤務職員にあっては,定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額に就業規程第5条第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当の額とする。

別表第7 削除

(令8水管規程1)

別表第8

(令8水管規程1・全改)

自動車等使用者に係る通勤手当の月額表

片道の使用距離

通勤手当月額

3km未満

2,000円

3km以上4km未満

2,600円

4km以上5km未満

3,220円

5km以上6km未満

4,200円

6km以上7km未満

4,400円

7km以上8km未満

5,000円

8km以上9km未満

5,600円

9km以上10km未満

6,200円

10km以上11km未満

7,300円

11km以上12km未満

7,600円

12km以上13km未満

8,200円

13km以上14km未満

8,800円

14km以上15km未満

9,400円

15km以上16km未満

10,400円

16km以上17km未満

10,800円

17km以上18km未満

11,400円

18km以上19km未満

12,000円

19km以上20km未満

12,600円

20km以上21km未満

13,500円

21km以上22km未満

14,000円

22km以上23km未満

14,600円

23km以上24km未満

15,200円

24km以上25km未満

15,800円

25km以上26km未満

16,600円

26km以上27km未満

17,200円

27km以上28km未満

17,800円

28km以上29km未満

18,400円

29km以上30km未満

19,000円

30km以上31km未満

19,800円

31km以上32km未満

20,400円

32km以上33km未満

21,000円

33km以上34km未満

21,600円

34km以上35km未満

22,200円

35km以上36km未満

23,000円

36km以上37km未満

23,600円

37km以上38km未満

24,200円

38km以上39km未満

24,800円

39km以上40km未満

25,400円

40km以上41km未満

26,300円

41km以上42km未満

26,900円

42km以上43km未満

27,500円

43km以上44km未満

28,100円

44km以上45km未満

28,700円

45km以上46km未満

30,700円

46km以上47km未満

31,300円

47km以上48km未満

31,900円

48km以上49km未満

32,500円

49km以上50km未満

33,100円

50km以上51km未満

35,100円

51km以上52km未満

35,700円

52km以上53km未満

36,300円

53km以上54km未満

36,900円

54km以上55km未満

37,500円

55km以上56km未満

39,500円

56km以上57km未満

40,100円

57km以上58km未満

40,700円

58km以上59km未満

41,300円

59km以上60km未満

41,900円

60km以上61km未満

43,900円

61km以上

43,900円に1kmにつき600円を加算した額(ただし,100km以上は67,900円)

別表第9

(令8水管規程1・一部改正)

特殊勤務手当表

種類

支給範囲

支給額

高所等作業手当

地上10メートル以上の高所又は下水道の坑内等での救助活動,訓練,監督,測量等の作業に従事した職員

日額 300円

災害作業手当(災害応急対策等派遣手当に該当するものを除く。)

(1) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所若しくはその周辺又は発生するおそれがあると管理者が認める現場において行う巡回調査,救助,り災者対策又は応急等の作業(以下「巡回調査等」という。)に従事した職員

(2) 夜間(午後10時から翌日の午前5時まで)における緊急事故のために当該現場において応急等の作業に従事した職員

日額 500円

災害応急対策等派遣手当

(1) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した場合において,消防組織法(昭和22年法律第226号)第43条の規定による指示に基づき,又は同法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として派遣(これらと同等であると市長が認める派遣を含む。)をされ,当該災害が発生した箇所又はその周辺において消防の応援の業務に従事した職員(以下「緊急消防援助隊等職員」という。)

(2) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害(その程度が前号の派遣が行われるものと同等であると市長が認めるものに限る。)が発生した場合において,国,他の地方公共団体等の要請に基づき派遣され,本市の区域外において巡回調査等に従事した職員(以下「派遣職員」という。)

日額 840円

緊急消防援助隊等職員又は派遣職員で大規模な災害として管理者が認める災害に係る作業に従事したもの

日額 1,080円

緊急消防援助隊等職員又は派遣職員で大規模な災害として管理者が認める災害において管理者が著しく危険であると認める区域で行われた作業に従事したもの

日額 2,160円

感染症作業手当

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症(以下「感染症」という。)が発生し,又は発生するおそれがある場合において感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者に直接接する業務又は感染症の病原体に汚染し,若しくは汚染した疑いがある物件若しくは場所の消毒等の処理の作業に従事した職員

日額 300円

毒物劇物等取扱手当

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物,劇物若しくは特定毒物を使用して検査,化学分析,試験,加工等の業務に従事した職員又は病害虫駆除等のため薬剤散布の作業に従事した職員

日額 200円

用地等交渉手当

用地取得,換地,借地等及びこれらに伴う家屋その他の物件の補償に関し,所有者,権利者等を直接訪問して交渉に従事した職員

日額 500円

別表第10

職員

加算割合

職務の級9級の職員

100分の20

職務の級8級の職員

100分の15

職務の級7級の職員

100分の10

職務の級6級,5級及び4級(管理者が別に定める職員に限る。)の職員

100分の5

別表第11

勤勉手当の期間率

勤務期間

期間率

6カ月

100分の100

5カ月15日以上6カ月未満

100分の95

5カ月以上5カ月15日未満

100分の90

4カ月15日以上5カ月未満

100分の80

4カ月以上4カ月15日未満

100分の70

3カ月15日以上4カ月未満

100分の60

3カ月以上3カ月15日未満

100分の50

2カ月15日以上3カ月未満

100分の40

2カ月以上2カ月15日未満

100分の30

1カ月15日以上2カ月未満

100分の20

1カ月以上1カ月15日未満

100分の15

15日以上1カ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

成田市水道事業企業職員の給与に関する規程

平成14年3月29日 水道事業管理規程第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成14年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成14年12月27日 水道事業管理規程第6号
平成15年11月28日 水道事業管理規程第2号
平成16年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成17年11月30日 水道事業管理規程第2号
平成17年12月28日 水道事業管理規程第3号
平成18年3月24日 水道事業管理規程第6号
平成18年9月29日 水道事業管理規程第13号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成20年3月19日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成21年5月28日 水道事業管理規程第5号
平成21年11月30日 水道事業管理規程第6号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成22年11月30日 水道事業管理規程第4号
平成23年3月14日 水道事業管理規程第1号
平成23年11月30日 水道事業管理規程第4号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成26年12月11日 水道事業管理規程第2号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月17日 水道事業管理規程第3号
平成28年12月21日 水道事業管理規程第7号
平成29年3月23日 水道事業管理規程第2号
平成29年12月20日 水道事業管理規程第3号
平成30年12月12日 水道事業管理規程第3号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第2号
令和元年12月18日 水道事業管理規程第4号
令和元年12月18日 水道事業管理規程第5号
令和2年3月19日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第3号
令和2年11月27日 水道事業管理規程第6号
令和3年11月26日 水道事業管理規程第2号
令和4年12月14日 水道事業管理規程第5号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和5年12月13日 水道事業管理規程第3号
令和6年12月18日 水道事業管理規程第4号
令和7年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和7年12月17日 水道事業管理規程第6号
令和8年3月31日 水道事業管理規程第1号