○成田市水道事業企業職員の給与に関する規程
平成14年3月29日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この管理規程は,成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき,成田市水道事業企業職員(条例第2条第1項に定める職員をいう。以下「職員」という。)に対し支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。
3 職務の級別区分は,別表第3に定めるとおりとする。
(平28水管規程3・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)
第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は,前条及び第5条の規定による給料月額に,成田市水道事業企業職員就業規程(平成14年水道事業管理規程第1号。以下「就業規程」という。)第5条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 成田市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号。以下「定年条例」という。)第13条又は第14条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,別表第1の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第5条第1項から第3項までの規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,就業規程第5条第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は成田市任期付職員の採用に関する条例(平成21年条例第5号)第4条の規定により採用された職員の給料月額は,前条及び第5条の規定による給料月額に,就業規程第5条第5項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令5水管規程1・全改)
(給料の支給)
第4条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は,月の1日から末日までとし,毎月21日に他の給与と併せて支給する。ただし,支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い祝日法による休日,日曜日又は土曜日でない日に支給する。
3 給与は,職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。
4 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動が生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。
5 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。
6 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
7 第4項又は第5項の規定により給料を支給する場合であって,給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その給与期間の現日数から週休日(就業規程第6条第1項に規定する週休日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
8 給料を支給する場合に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てて計算する。
9 前各項に定めるもののほか,給料の支給に関しては,市長事務部局の一般職の職員の例による。
(初任給,昇格,昇給等の基準)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,管理者が別に定める場合を除き,別表第4に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を,下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
3 新たに職員となった者の職務の級は,当該職員の能力等を考慮し,その職務に応じて決定するものとする。
5 初任給基準表は,職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては,それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし,同表の学歴免許等欄の区分の適用については,職員の有する資格に応じ,管理者が別に定めるところによるものとする。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることが当該職員に有利である場合には,その資格に応じた区分によることができる。
6 前各項に定めるもののほか,職員の初任給,昇格,昇給等の基準については,市長事務部局の一般職の職員の例による。
(平31水管規程2・令5水管規程1・一部改正)
2 前項に定めるもののほか,管理職手当の支給に関しては,市長事務部局の一般職の職員の例による。
3 前各項に定めるもののほか,扶養手当の支給に関しては,市長事務部局の一般職の職員の例による。
(平29水管規程2・令7水管規程2・一部改正)
(地域手当)
第8条 条例第5条の2の規定により職員に支給される地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の13を乗じて得た額とする。
2 前項に定めるもののほか,地域手当の支給に関しては,市長事務部局の一般職の職員の例による。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員(月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に限る。) 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
2 前項に定めるもののほか,住居手当の支給に関しては,市長事務部局の一般職の職員の例による。
(令2水管規程1・一部改正)
(3) 条例第6条第3号に掲げる職員 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して,次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額
(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき,5,000円を超えない範囲内で1カ月当たりの駐車場等の料金に相当する額として管理者が定める額
3 前各項に定めるもののほか,通勤手当の支給に関しては,市長事務部局の一般職の職員の例による。
(令5水管規程1・令8水管規程1・一部改正)
2 前項に定めるもののほか,特殊勤務手当の支給に関しては,成田市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年条例第5号)の例による。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 条例第8条第2項の規定により職員に支給する時間外勤務手当の額は,就業規程第7条第1項の規定によりあらかじめ就業規程第6条第2項から第4項までの規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間(次項に定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 条例第8条第2項に規定する管理者が定める時間は,割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない週に,就業規程第7条第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間(就業規程第5条第1項又は第2項の規定により4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分に定められている職員にあっては当該4週間を超えない期間を超えて,就業規程第6条第3項の規定により4週間を超える期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分に定められている職員にあっては当該4週間を超える期間を超えて就業規程第7条第1項の規定により割り振られた勤務時間を除く。)とする。
(1) 就業規程第6条第3項,第4項及び第7条第1項の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下となる週の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える週となる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間
5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間外にした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項で定める時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175),割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 就業規程第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合,割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の25を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(令2水管規程3・令5水管規程1・一部改正)
(休日勤務手当)
第13条 条例第9条の規定により職員に支給される休日勤務手当の額は,休日(就業規程第13条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日)において正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。
2 前項の休日は,次に掲げる日とする。
(1) 祝日法による休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第15条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の基礎となる勤務時間数は,その給与期間の全時間数(時間外勤務手当において支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし,この場合において1時間に満たない端数が生じたときは,30分以上はこれを1時間とし,30分未満はこれを切り捨てるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額)
第16条 条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が別に定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(平29水管規程2・一部改正)
ア 職務の級9級の職員 12,000円
イ 職務の級8級の職員 10,000円
ウ 職務の級7級の職員 8,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ定める額
ア 職務の級9級の職員 11,000円
イ 職務の級8級の職員 9,000円
ウ 職務の級7級の職員 7,000円
(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ定める額
ア 職務の級9級の職員 6,000円
イ 職務の級8級の職員 5,000円
ウ 職務の級7級の職員 4,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ定める額
ア 職務の級9級の職員 5,500円
イ 職務の級8級の職員 4,500円
ウ 職務の級7級の職員 3,500円
5 前各項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関しては,市長事務部局の一般職の職員の例による。
(令5水管規程1・令7水管規程2・一部改正)
(1) 6カ月 100分の100
(2) 5カ月以上6カ月未満 100分の80
(3) 3カ月以上5カ月未満 100分の60
(4) 3カ月未満 100分の30
5 前各項に定めるもののほか,期末手当の支給に関しては,市長事務部局の一般職の職員の例による。
(平30水管規程3・令元水管規程5・令2水管規程6・令3水管規程2・令5水管規程1・令5水管規程3・令6水管規程4・令7水管規程6・一部改正)
(2) 条例第13条に規定する職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
2 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 期間率は,基準日以前6カ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じ,別表第11に定める割合とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の318.75
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の153.75
7 前各項に定めるもののほか,勤勉手当の支給に関しては,市長事務部局の一般職の職員の例による。
(平28水管規程3・平28水管規程7・平29水管規程3・平30水管規程3・令元水管規程4・令元水管規程5・令4水管規程5・令5水管規程1・令5水管規程3・令6水管規程4・令7水管規程2・令7水管規程6・一部改正)
(給与の減額)
第21条 条例第15条の規定による給与の減額については,市長事務部局の一般職の職員の例による。
(休職者の給与)
第22条 条例第16条の規定による休職者の給与の支給に関しては,一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号)第23条第1項から第8項までの規定及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第20号)第4条の規定の例による。
(令2水管規程3・一部改正)
(育児休業の承認を受けた職員の期末手当等)
第23条 条例第12条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6カ月以内の期間において勤務した期間(管理者が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には,当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 条例第13条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職を占めるものを除く。以下この条において同じ。)のうち,基準日以前6カ月以内の期間において勤務した期間がある職員には,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(令2水管規程3・一部改正)
(委任)
第24条 この管理規程に定めるもののほか,職員の給与に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)
2 成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)附則第2項に規定する継続企業職員のうち,平成17年12月2日以後下総町又は大栄町の職員であったものについては,それぞれ当該職員であった期間をこの規程の適用を受ける職員であった期間とみなして,第19条,第20条及び第23条の規定を適用する。
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日(条例第12条に規定する基準日をいう。以下この号において同じ。)現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に別表第10の職員欄に掲げる職員の区分に応じ,同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に別表第10の職員欄に掲げる職員の区分に応じ,同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日(条例第13条に規定する基準日をいう。以下この号において同じ。)現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第20条第3項において準用する第19条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に別表第10の職員欄に掲げる職員の区分に応じ,同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第3項において準用する第19条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に別表第10の職員欄に掲げる職員の区分に応じ,同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(5) 第22条の規定により一般職職員の給与に関する条例第23条第1項から第3項まで又は第6項の規定の例により支給される給与 一般職職員の給与に関する条例附則第15項第5号に定める額
5 附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第12条から第14条まで及び第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第16条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が別に定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が別に定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平29水管規程2・一部改正)
(平28水管規程3・平28水管規程7・平29水管規程3・一部改正)
(平28水管規程3・平28水管規程7・平29水管規程3・一部改正)
(令5水管規程1・追加)
11 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5水管規程1・追加)
(令5水管規程1・追加)
13 地公法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5水管規程1・追加)
(令5水管規程1・追加)
(令5水管規程1・追加)
(令5水管規程1・追加)
17 附則第10項の適用を受ける職員に対する第18条第1項第1号及び同条第3項第1号の規定の適用については,当分の間,これらの規定中「定める額」とあるのは,「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
(令5水管規程1・追加)
(令5水管規程1・追加)
附則(平成14年12月27日水管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条,附則第4項及び附則第5項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(次項において「第1条の規定による改正後の給与規程」という。)第19条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず,一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第36号)附則第7項の規定の例による。
3 平成15年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として管理者が定める職員の同月の期末手当の額は,第1条の規定による改正後の給与規程第19条第1項の規定にかかわらず,管理者が定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(次項において「第2条の規定による改正後の給与規程」という。)第19条第1項の規定の適用については,同項中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」と,同項第1号中「6カ月」とあるのは「3カ月」と,同項第2号中「5カ月以上6カ月未満」とあるのは「2カ月15日以上3カ月未満」と,同項第3号中「3カ月以上5カ月未満」とあるのは「1カ月15日以上2カ月15日未満」と,同項第4号中「3カ月未満」とあるのは「1カ月15日未満」とする。
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与規程第23条第1項の規定の適用については,同項中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(平成15年11月28日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,平成15年12月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は,この規程による改正後の第19条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず,一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第18号)附則第6項の規定の例による。
3 平成15年12月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として管理者が定める職員の同月の期末手当の額は,この規程による改正後の第19条第1項の規定にかかわらず,管理者が定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(平成16年3月31日水管規程第2号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,平成17年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成18年4月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第19条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず,一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第46号)附則第6項の規定の例による。
3 平成17年12月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として管理者が定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の給与規程第19条第1項の規定にかかわらず,管理者が定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(平成17年12月28日水管規程第3号)
この規程は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日水管規程第6号)
この規程は,平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年9月29日水管規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は,平成18年10月1日から施行する。
(職務の級及び号給の切替え等)
2 平成18年10月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における職務の級及び号給の切替え並びに切替えに伴う措置については,一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第135号)附則第2項から第8項までの規定の例による。
(地域手当に関する特例)
3 切替日から平成22年3月31日までの間における改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)第8条第1項の規定の適用については,同項中「100分の12」とあるのは,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
切替日から平成20年3月31日まで | 100分の8 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 100分の9 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 100分の10 |
4 前項の規定にかかわらず,切替日から平成19年3月31日までの間における成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)附則第2項に規定する継続企業職員に係る改正後の給与規程第8条第1項の規定の適用については,同項中「100分の12」とあるのは「100分の5」とする。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(平成19年3月30日水管規程第3号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項及び第7項の規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第7条第1項及び別表第1の規定は平成19年4月1日から,改正後の規程第20条第1項第1号及び同条第6項第1号の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,管理者の定める職員の,改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は,管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の規程の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の規程の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定により支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理職手当に関する特例)
6 成田市水道事業企業職員の給与に関する条例(昭和42年条例第14号)第4条の規定により管理職手当を支給される職員のうち,第2条の規定による改正後の第6条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,当該管理職手当の額(成田市水道事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する管理規程(平成22年水道事業管理規程第4号)第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,改正後の管理規程附則第7項の規定による管理職手当の額)のほか,改正後の第6条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額(改正後の管理規程附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の100
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の75
(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50
(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25
7 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
(1) 第2条の規定の施行の日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当の額
(2) 第2条の規定の施行の日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額
(3) 前各号に掲げる職員のほか,特別の事情があると認められる職員のうち,他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前各号の規定に準じて管理者が定める額
(委任)
8 前5項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成21年3月31日水管規程第4号)
この管理規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日水管規程第5号)
この管理規程は,公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日水管規程第6号)
(施行期日)
1 この管理規程は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第19条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定にかかわらず,一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第53号)附則第2項の規定の例による。
3 平成21年12月の期末手当を支給されることとなる職員のうち,前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として管理者が定める職員の同月の期末手当の額は,改正後の給与規程第19条第1項の規定にかかわらず,管理者が定めるところにより,前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほかこの規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(平成22年3月31日水管規程第2号)
この管理規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この管理規程は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程第19条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第28号)附則第2項の規定の例による。
(委任)
3 前項に定めるもののほかこの規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(平成23年3月14日水管規程第1号)
この管理規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この管理規程は,平成23年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成25年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,成田市水道事業企業職員の給与に関する規程第19条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第28号)附則第2項の規定の例による。
(委任)
3 前項に定めるもののほかこの管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(平成25年3月29日水管規程第2号)
この管理規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1の規定は平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第20条第1項及び第6項並びに附則第6項及び8項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(平成27年3月31日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この管理規程は,平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整等)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員及び水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の切替日前の異動者の号給の調整,給料の切替えに伴う経過措置及び55歳を超える職員の給料の減額支給に関する特例については,一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第7号)附則第2項から第6項までの規定の例による。
(住居手当の廃止に伴う経過措置)
3 この管理規程の施行の日前から引き続き改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程第9条第2項第2号の規定に該当する職員(同号の規定により平成27年3月に係る住居手当を支給される職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員に限る。)については,同項の規定は,平成29年3月31日までの間は,なおその効力を有する。この場合において,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては同項第2号中「7,000円」とあるのは「4,000円」と,同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては同号中「7,000円」とあるのは「2,000円」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(平成28年3月17日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1の規定は平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第20条第1項及び第6項並びに附則第6項及び第8項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(平成28年12月21日水管規程第7号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1の規定は平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第20条第1項及び第6項並びに附則第6項及び第8項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(平成29年3月23日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この管理規程は,平成29年4月1日から施行する。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,改正後の第7条第1項の規定の適用については,同項中「同条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものにあっては,3,500円),同項第2号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは,「同条第2項第1号に該当する扶養親族については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,改正後の第7条第1項の規定の適用については,同項中「(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものにあっては,3,500円),同項第2号」とあるのは,「,同項第2号」とする。
(勤務1時間当たりの給与額に関する経過措置)
4 改正後の第16条及び附則第5項の規定は,この管理規程の施行の日以後の勤務について適用し,同日前の勤務については,なお従前の例による。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,水道事業管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則(平成29年12月20日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1の規定は平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第20条第1項及び第6項並びに附則第6項及び第8項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(平成30年12月12日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1(職務の級が8級である職員に係る62号給から73号給までに係る部分を除く。)の規定は平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第20条第1項及び第6項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(平成31年3月29日水管規程第2号)
この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第20条第1項第1号及び第6項第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(令和元年12月18日水管規程第5号)
この管理規程は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。
(任期付職員の給料月額の切替え)
2 この管理規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,この管理規程による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の管理規程」という。)第3条第2項に規定する任期付職員である職員の施行日における給料月額は,当該職員を施行日に新たに給料表の適用を受ける職員となった者とし,施行日の前日に属する職務の級に格付けするものとして,成田市水道事業企業職員の給与に関する規程第2条及び第5条又は改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)第3条第2項の規定を適用した場合に得られる額とする。
(住居手当に関する経過措置)
3 施行日の前日において成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号。以下「条例」という。)第5条の3及び改正前の管理規程第9条の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって,施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が別に定める職員を除く。)に対しては,施行日から令和3年3月31日までの間,条例第5条の3及び改正後の管理規程第9条の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で管理者が別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 条例第5条の3に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の管理規程第9条第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員
4 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(令和2年3月31日水管規程第3号)
この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日水管規程第6号)
この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日水管規程第2号)
この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第20条第1項及び第6項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(令和5年3月31日水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
2 第2条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)附則第10項から第18項までの規定は,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第26号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
3 令和4年改正条例附則第21項に規定する暫定再任用職員の給料月額は,当該暫定再任用職員が成田市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第13条又は第14条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,給与規程第5条第1項から第3項までの規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)第16条に規定する育児短時間勤務等をしている令和4年改正条例附則第21項に規定する暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,成田市水道事業企業職員就業規程(平成14年水道事業管理規程第1号)第5条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 令和4年改正条例附則第21項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与規程別表第1の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,給与規程第5条第1項から第3項までの規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,成田市水道事業企業職員就業規程第5条第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 令和4年改正条例附則第10項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与規程第18条第1項及び第3項,第19条第2項並びに第20条第6項の規定を適用する。
7 成田市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)第13条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の新給与規程第20条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第26号)附則第10項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
(委任)
10 前各項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(令和5年12月13日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第19条第1項及び第2項並びに第20条第1項及び第6項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(令和6年12月18日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第19条第1項及び第2項並びに第20条第1項及び第6項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(令和7年3月31日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において成田市水道事業企業職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における職務の級及び号給の切替え並びに切替えに伴う措置については,一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第4号)附則第4項及び第5項の規定の例による。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
3 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程第7条の規定の適用については,同条第1項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と,「とする」とあるのは「,同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(令和7年12月17日水管規程第6号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の管理規程」という。)別表第1及び別表第8の規定は令和7年4月1日(以下「適用日」という。)から,改正後の管理規程第19条第1項及び第2項並びに第20条第1項及び第6項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の管理規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の成田市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は,改正後の管理規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(令和8年3月31日水管規程第1号)
この管理規程は,令和8年4月1日から施行する。
別表第1
(令7水管規程6・全改)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 171,000 | 195,800 | 225,600 | 260,500 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | 471,900 | |
2 | 172,700 | 196,900 | 227,200 | 261,700 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | 477,200 | |
3 | 174,400 | 198,100 | 228,800 | 262,800 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | 482,100 | |
4 | 176,100 | 199,200 | 230,400 | 263,900 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | 486,700 | |
5 | 177,800 | 200,300 | 232,000 | 265,000 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | 490,700 | |
6 | 179,500 | 202,000 | 233,700 | 266,100 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | 494,100 | |
7 | 181,200 | 203,600 | 235,000 | 267,000 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | 497,000 | |
8 | 182,900 | 205,200 | 236,300 | 268,000 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | 499,500 | |
9 | 184,600 | 206,700 | 237,600 | 269,000 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | 501,500 | |
10 | 186,300 | 208,400 | 238,700 | 270,000 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | ||
11 | 188,000 | 210,000 | 239,800 | 271,000 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | ||
12 | 189,700 | 211,600 | 240,900 | 271,900 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | ||
13 | 191,400 | 213,100 | 242,000 | 272,700 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | ||
14 | 193,100 | 214,800 | 243,300 | 273,600 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | ||
15 | 194,800 | 216,500 | 244,700 | 274,400 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | ||
16 | 196,500 | 218,200 | 246,100 | 275,200 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | ||
17 | 198,200 | 219,400 | 247,500 | 276,300 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | ||
18 | 199,900 | 221,000 | 248,900 | 277,300 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | ||
19 | 201,600 | 222,600 | 250,300 | 278,300 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | ||
20 | 203,300 | 224,100 | 251,700 | 279,300 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | ||
21 | 205,000 | 225,600 | 253,100 | 280,300 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | ||
22 | 206,700 | 227,200 | 254,300 | 281,300 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | ||
23 | 208,300 | 228,800 | 255,600 | 282,200 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | ||
24 | 209,900 | 230,400 | 256,900 | 283,200 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | ||
25 | 211,500 | 232,000 | 258,100 | 284,200 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | ||
26 | 213,000 | 233,700 | 259,300 | 285,200 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | ||
27 | 214,500 | 235,000 | 260,500 | 286,200 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | ||
28 | 215,900 | 236,300 | 261,700 | 287,200 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | ||
29 | 217,300 | 237,600 | 262,800 | 288,200 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | ||
30 | 218,800 | 238,700 | 263,900 | 289,500 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | ||
31 | 220,300 | 239,800 | 265,000 | 290,800 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | ||
32 | 221,800 | 240,900 | 266,100 | 292,000 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | ||
33 | 223,200 | 242,000 | 267,000 | 293,200 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | ||
34 | 224,600 | 242,900 | 268,000 | 294,500 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | ||
35 | 226,000 | 243,800 | 269,000 | 295,700 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | ||
36 | 227,400 | 244,800 | 270,000 | 296,900 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | ||
37 | 228,800 | 245,800 | 271,000 | 297,900 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | ||
38 | 229,800 | 246,700 | 271,900 | 299,100 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | ||
39 | 230,900 | 247,600 | 272,700 | 300,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | ||
40 | 232,000 | 248,400 | 273,600 | 301,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | ||
41 | 233,000 | 249,200 | 274,400 | 302,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | ||
42 | 233,800 | 249,900 | 275,200 | 303,900 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | ||
43 | 234,700 | 250,500 | 276,000 | 304,900 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | ||
44 | 235,500 | 251,100 | 276,700 | 305,900 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | ||
45 | 236,400 | 251,800 | 277,400 | 307,000 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | ||
46 | 237,200 | 252,400 | 278,200 | 308,200 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | |||
47 | 238,000 | 253,000 | 279,000 | 309,300 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | |||
48 | 238,800 | 253,600 | 279,600 | 310,500 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | |||
49 | 239,600 | 254,100 | 280,300 | 311,600 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | |||
50 | 240,100 | 254,700 | 281,100 | 312,900 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | |||
51 | 240,600 | 255,300 | 281,800 | 314,200 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | |||
52 | 241,100 | 255,800 | 282,500 | 315,500 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | |||
53 | 241,700 | 256,200 | 283,200 | 316,700 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | |||
54 | 242,200 | 256,600 | 283,900 | 318,000 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | |||
55 | 242,700 | 256,900 | 284,600 | 319,300 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | |||
56 | 243,200 | 257,200 | 285,300 | 320,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | |||
57 | 243,700 | 257,500 | 286,000 | 321,900 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | |||
58 | 244,000 | 257,800 | 286,600 | 323,100 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | |||
59 | 244,300 | 258,100 | 287,300 | 324,400 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | |||
60 | 244,700 | 258,400 | 287,900 | 325,500 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | |||
61 | 245,100 | 258,700 | 288,600 | 326,400 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | |||
62 | 245,500 | 259,000 | 289,200 | 327,700 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | |||
63 | 245,900 | 259,300 | 289,900 | 329,000 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | |||
64 | 246,300 | 259,600 | 290,600 | 330,300 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | |||
65 | 246,600 | 259,900 | 291,100 | 331,400 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | |||
66 | 246,900 | 260,200 | 291,700 | 332,700 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | |||
67 | 247,200 | 260,500 | 292,300 | 333,900 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | |||
68 | 247,500 | 260,800 | 293,000 | 335,100 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | |||
69 | 247,700 | 261,100 | 293,600 | 336,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | |||
70 | 248,000 | 261,400 | 294,200 | 337,400 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | |||
71 | 248,300 | 261,700 | 294,800 | 338,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | |||
72 | 248,600 | 262,000 | 295,500 | 339,600 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | |||
73 | 248,800 | 262,300 | 296,100 | 340,300 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | |||
74 | 249,100 | 262,600 | 296,700 | 341,200 | 392,100 | 406,300 | ||||
75 | 249,400 | 262,900 | 297,200 | 341,900 | 392,500 | 406,600 | ||||
76 | 249,600 | 263,200 | 297,700 | 342,700 | 392,800 | 406,800 | ||||
77 | 249,800 | 263,500 | 298,200 | 343,500 | 393,200 | 407,000 | ||||
78 | 250,100 | 263,800 | 298,800 | 343,900 | 393,700 | 407,300 | ||||
79 | 250,400 | 264,100 | 299,300 | 344,400 | 394,100 | 407,600 | ||||
80 | 250,600 | 264,400 | 299,900 | 345,100 | 394,500 | 407,800 | ||||
81 | 250,800 | 264,700 | 300,300 | 345,900 | 394,900 | 408,000 | ||||
82 | 251,100 | 265,000 | 300,800 | 346,600 | 395,400 | 408,300 | ||||
83 | 251,400 | 265,300 | 301,300 | 347,300 | 395,800 | 408,600 | ||||
84 | 251,600 | 265,600 | 301,900 | 347,900 | 396,200 | 408,800 | ||||
85 | 251,800 | 265,900 | 302,400 | 348,400 | 396,500 | 409,000 | ||||
86 | 252,100 | 266,200 | 302,800 | 349,000 | ||||||
87 | 252,400 | 266,500 | 303,100 | 349,500 | ||||||
88 | 252,600 | 266,800 | 303,400 | 350,100 | ||||||
89 | 252,800 | 267,100 | 303,600 | 350,400 | ||||||
90 | 253,100 | 267,400 | 303,900 | 350,900 | ||||||
91 | 253,400 | 267,700 | 304,100 | 351,200 | ||||||
92 | 253,600 | 268,000 | 304,400 | 351,600 | ||||||
93 | 253,800 | 268,300 | 304,600 | 352,000 | ||||||
94 | 254,100 | 304,800 | 352,500 | |||||||
95 | 254,400 | 305,100 | 353,000 | |||||||
96 | 254,600 | 305,300 | 353,500 | |||||||
97 | 254,800 | 305,600 | 353,800 | |||||||
98 | 255,100 | 305,800 | 354,200 | |||||||
99 | 255,300 | 306,100 | 354,600 | |||||||
100 | 255,600 | 306,400 | 355,000 | |||||||
101 | 255,800 | 306,700 | 355,300 | |||||||
102 | 256,000 | 307,000 | 355,700 | |||||||
103 | 256,300 | 307,300 | 356,100 | |||||||
104 | 256,600 | 307,600 | 356,500 | |||||||
105 | 256,800 | 307,800 | 356,700 | |||||||
106 | 257,100 | 308,000 | 357,100 | |||||||
107 | 257,400 | 308,300 | 357,500 | |||||||
108 | 257,600 | 308,700 | 357,900 | |||||||
109 | 257,800 | 308,900 | 358,100 | |||||||
110 | 258,100 | 309,200 | 358,400 | |||||||
111 | 258,400 | 309,500 | 358,800 | |||||||
112 | 258,600 | 309,900 | 359,100 | |||||||
113 | 258,800 | 310,100 | 359,400 | |||||||
114 | 259,100 | 310,400 | 359,800 | |||||||
115 | 259,400 | 310,700 | 360,200 | |||||||
116 | 259,600 | 311,000 | 360,600 | |||||||
117 | 259,800 | 311,200 | 361,100 | |||||||
118 | 260,100 | 311,500 | 361,500 | |||||||
119 | 260,400 | 311,800 | 361,900 | |||||||
120 | 260,600 | 312,100 | 362,300 | |||||||
121 | 260,800 | 312,300 | 362,800 | |||||||
122 | 312,600 | 363,200 | ||||||||
123 | 313,000 | 363,500 | ||||||||
124 | 313,300 | 363,800 | ||||||||
125 | 313,500 | 364,200 | ||||||||
126 | 313,700 | |||||||||
127 | 314,000 | |||||||||
128 | 314,400 | |||||||||
129 | 314,600 | |||||||||
130 | 314,800 | |||||||||
131 | 315,100 | |||||||||
132 | 315,400 | |||||||||
133 | 315,700 | |||||||||
134 | 315,900 | |||||||||
135 | 316,200 | |||||||||
136 | 316,500 | |||||||||
137 | 316,800 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
189,700 | 200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 | 409,200 |
別表第2
(平28水管規程3・一部改正)
企業職給料表級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 技能労務職員の職務 |
2級 | 1 主事,技師,水道技師の職務 2 相当の経験を必要とする技能労務職員の職務 |
3級 | 1 主任主事,主任技師,主任水道技師の職務 2 主任技能労務職員の職務 |
4級 | 1 副主査の職務 2 高度の技能又は経験を必要とする作業を行う主任技能労務職員の職務 |
5級 | 主査の職務 |
6級 | 1 係長の職務 2 副主幹の職務 |
7級 | 1 課長補佐の職務 2 主幹の職務 |
8級 | 1 課長の職務 2 副参事,副技監の職務 |
9級 | 1 部長の職務 2 次長の職務 3 参事,技監の職務 |
備考 技能労務職員とは,運転手及び機器操作員の職にある職員をいう。
別表第3
企業職給料表級別職務区分表
職務の級 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
職 | 部長 次長 参事 技監 | 課長 副参事 副技監 | 課長補佐 主幹 | 係長 副主幹 | 主査 | 副主査 主任運転手 主任機器操作員 | 主任主事 主任技師 主任水道技師 主任運転手 主任機器操作員 | 主事 技師 水道技師 運転手 機器操作員 | 運転手 機器操作員 |
別表第4
(平31水管規程2・令2水管規程3・令5水管規程1・一部改正)
企業職給料表級別資格基準表
(1) 企業一般職員級別資格基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | ||||
水道技術職員以外の職員(会計年度任用職員を除く。) | 採用試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 必要に応じて管理者が別に定める。 | |||
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | |||||||
中級 | 短大卒 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||
0 | 5 | 9 | 13 | 15 | |||||||
初級 | 高校卒 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||
0 | 7 | 11 | 15 | 17 | |||||||
その他 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||||||
水道技術職員 | 採用試験 | 初級 | 高校卒 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||
0 | 7 | 11 | 15 | 17 | |||||||
その他 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||||||
会計年度任用職員 | 高校卒 | 9 | |||||||||
0 | 9 | ||||||||||
備考
1 水道技術職員とは,水道部に専従する職員で,水道技師として採用されたものをいう。
2 会計年度任用職員とは,地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) 企業技能労務職員級別資格基準表
職種 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
企業技能労務職員 |
| 6 | 8 | 4 |
0 | 6 | 14 | 18 | |
会計年度任用職員 | 6 | 8 | ||
0 | 6 | 14 | ||
備考 会計年度任用職員とは,地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
別表第5
(平31水管規程2・令2水管規程3・一部改正)
初任給基準表
(1) 企業一般職員初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
水道技術職員以外の職員(会計年度任用職員を除く。) | 採用試験 | 上級 | 2級29号給 | |
中級 | 2級19号給 | |||
初級 | 2級9号給 | |||
その他 | 高校卒 | 2級5号給 | ||
水道技術職員 | 採用試験 | 初級 | 2級9号給 | |
その他 | 高校卒 | 2級5号給 | ||
会計年度任用職員 | 高校卒 | 2級1号給 | ||
備考 会計年度任用職員とは,地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) 企業技能労務職員初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
運転手 機器操作員 | 1級25号給から1級65号給まで |
別表第6
(令5水管規程1・一部改正)
管理職手当支給区分表
職 | 管理職手当の額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 定年前再任用短時間勤務職員 | |
部長 | 93,800円 | 72,300円 |
次長,参事及び技監 | 83,400円 | 72,300円 |
課長 | 62,000円 | 43,800円 |
副参事及び副技監 | 53,100円 | 43,800円 |
課長補佐 | 49,900円 | 35,300円 |
主幹 | 45,700円 | 35,300円 |
備考 定年前再任用短時間勤務職員にあっては,定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額に就業規程第5条第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当の額とする。 | ||
別表第7 削除
(令8水管規程1)
別表第8
(令8水管規程1・全改)
自動車等使用者に係る通勤手当の月額表
片道の使用距離 | 通勤手当月額 |
3km未満 | 2,000円 |
3km以上4km未満 | 2,600円 |
4km以上5km未満 | 3,220円 |
5km以上6km未満 | 4,200円 |
6km以上7km未満 | 4,400円 |
7km以上8km未満 | 5,000円 |
8km以上9km未満 | 5,600円 |
9km以上10km未満 | 6,200円 |
10km以上11km未満 | 7,300円 |
11km以上12km未満 | 7,600円 |
12km以上13km未満 | 8,200円 |
13km以上14km未満 | 8,800円 |
14km以上15km未満 | 9,400円 |
15km以上16km未満 | 10,400円 |
16km以上17km未満 | 10,800円 |
17km以上18km未満 | 11,400円 |
18km以上19km未満 | 12,000円 |
19km以上20km未満 | 12,600円 |
20km以上21km未満 | 13,500円 |
21km以上22km未満 | 14,000円 |
22km以上23km未満 | 14,600円 |
23km以上24km未満 | 15,200円 |
24km以上25km未満 | 15,800円 |
25km以上26km未満 | 16,600円 |
26km以上27km未満 | 17,200円 |
27km以上28km未満 | 17,800円 |
28km以上29km未満 | 18,400円 |
29km以上30km未満 | 19,000円 |
30km以上31km未満 | 19,800円 |
31km以上32km未満 | 20,400円 |
32km以上33km未満 | 21,000円 |
33km以上34km未満 | 21,600円 |
34km以上35km未満 | 22,200円 |
35km以上36km未満 | 23,000円 |
36km以上37km未満 | 23,600円 |
37km以上38km未満 | 24,200円 |
38km以上39km未満 | 24,800円 |
39km以上40km未満 | 25,400円 |
40km以上41km未満 | 26,300円 |
41km以上42km未満 | 26,900円 |
42km以上43km未満 | 27,500円 |
43km以上44km未満 | 28,100円 |
44km以上45km未満 | 28,700円 |
45km以上46km未満 | 30,700円 |
46km以上47km未満 | 31,300円 |
47km以上48km未満 | 31,900円 |
48km以上49km未満 | 32,500円 |
49km以上50km未満 | 33,100円 |
50km以上51km未満 | 35,100円 |
51km以上52km未満 | 35,700円 |
52km以上53km未満 | 36,300円 |
53km以上54km未満 | 36,900円 |
54km以上55km未満 | 37,500円 |
55km以上56km未満 | 39,500円 |
56km以上57km未満 | 40,100円 |
57km以上58km未満 | 40,700円 |
58km以上59km未満 | 41,300円 |
59km以上60km未満 | 41,900円 |
60km以上61km未満 | 43,900円 |
61km以上 | 43,900円に1kmにつき600円を加算した額(ただし,100km以上は67,900円) |
別表第9
(令8水管規程1・一部改正)
特殊勤務手当表
種類 | 支給範囲 | 支給額 |
高所等作業手当 | 地上10メートル以上の高所又は下水道の坑内等での救助活動,訓練,監督,測量等の作業に従事した職員 | 日額 300円 |
災害作業手当(災害応急対策等派遣手当に該当するものを除く。) | (1) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所若しくはその周辺又は発生するおそれがあると管理者が認める現場において行う巡回調査,救助,り災者対策又は応急等の作業(以下「巡回調査等」という。)に従事した職員 (2) 夜間(午後10時から翌日の午前5時まで)における緊急事故のために当該現場において応急等の作業に従事した職員 | 日額 500円 |
災害応急対策等派遣手当 | (1) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した場合において,消防組織法(昭和22年法律第226号)第43条の規定による指示に基づき,又は同法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として派遣(これらと同等であると市長が認める派遣を含む。)をされ,当該災害が発生した箇所又はその周辺において消防の応援の業務に従事した職員(以下「緊急消防援助隊等職員」という。) (2) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害(その程度が前号の派遣が行われるものと同等であると市長が認めるものに限る。)が発生した場合において,国,他の地方公共団体等の要請に基づき派遣され,本市の区域外において巡回調査等に従事した職員(以下「派遣職員」という。) | 日額 840円 |
緊急消防援助隊等職員又は派遣職員で大規模な災害として管理者が認める災害に係る作業に従事したもの | 日額 1,080円 | |
緊急消防援助隊等職員又は派遣職員で大規模な災害として管理者が認める災害において管理者が著しく危険であると認める区域で行われた作業に従事したもの | 日額 2,160円 | |
感染症作業手当 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症(以下「感染症」という。)が発生し,又は発生するおそれがある場合において感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者に直接接する業務又は感染症の病原体に汚染し,若しくは汚染した疑いがある物件若しくは場所の消毒等の処理の作業に従事した職員 | 日額 300円 |
毒物劇物等取扱手当 | 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物,劇物若しくは特定毒物を使用して検査,化学分析,試験,加工等の業務に従事した職員又は病害虫駆除等のため薬剤散布の作業に従事した職員 | 日額 200円 |
用地等交渉手当 | 用地取得,換地,借地等及びこれらに伴う家屋その他の物件の補償に関し,所有者,権利者等を直接訪問して交渉に従事した職員 | 日額 500円 |
別表第10
職員 | 加算割合 |
職務の級9級の職員 | 100分の20 |
職務の級8級の職員 | 100分の15 |
職務の級7級の職員 | 100分の10 |
職務の級6級,5級及び4級(管理者が別に定める職員に限る。)の職員 | 100分の5 |
別表第11
勤勉手当の期間率
勤務期間 | 期間率 |
6カ月 | 100分の100 |
5カ月15日以上6カ月未満 | 100分の95 |
5カ月以上5カ月15日未満 | 100分の90 |
4カ月15日以上5カ月未満 | 100分の80 |
4カ月以上4カ月15日未満 | 100分の70 |
3カ月15日以上4カ月未満 | 100分の60 |
3カ月以上3カ月15日未満 | 100分の50 |
2カ月15日以上3カ月未満 | 100分の40 |
2カ月以上2カ月15日未満 | 100分の30 |
1カ月15日以上2カ月未満 | 100分の20 |
1カ月以上1カ月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1カ月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |