○成田市水道事業企業職員就業規程
平成14年3月29日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この管理規程は,成田市水道事業企業職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この管理規程において,職員とは,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により,水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が成田市水道事業企業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は,法第3条に規定する公営企業の経営の基本原則を自覚し,その職務の遂行に当たっては,全体の奉仕者として専ら公共の福祉を増進するよう努めるとともに,常に企業の経済性を発揮するよう努めなければならない。
2 職員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例,規則及び管理規程に従い,かつ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(服務)
第4条 職員の服務については,成田市職員服務規程(平成14年訓令第12号)の例による。
(1週間の勤務時間)
第5条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間につき38時間45分とする。
2 管理者は,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前項の規定により難いと認める場合においては,職員の勤務時間を,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とすることができる。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は,前各項の規定にかかわらず,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,管理者が定める。
4 成田市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第13条又は第14条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,前各項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で,管理者が定める。
5 育児休業法第18条第1項又は成田市任期付職員の採用に関する条例(平成21年条例第5号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で,管理者が定める。
6 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,管理者が定める。
(令2水管規程3・令5水管規程1・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第6条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,管理者は,育児短時間勤務職員等については,必要に応じ,当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及び会計年度任用短時間勤務職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 管理者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとし,当該勤務時間の割振りは,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,育児短時間勤務職員等については,1週間ごとの期間について,当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及び会計年度任用短時間勤務職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 管理者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,前各項の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
4 管理者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及び会計年度任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては,当該育児短時間勤務等の内容)により,4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及び会計年度任用短時間勤務職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,次に掲げる基準により,毎4週間につき4日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては,毎4週間につき4日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には,この限りでない。
(1) 勤務日が引き続き12日を超えないようにすること。
(2) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにすること。
(令2水管規程3・令5水管規程1・一部改正)
(週休日の振替等)
第7条 管理者は,職員に前条第1項,第3項及び第4項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,前条第2項から第4項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち,勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「週休日の振替」という。),又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「半日勤務時間の割振り変更」という。)ができる。
2 管理者は,週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行う場合には,週休日の振替等を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日及び前項の規定により勤務することとされた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 管理者は,半日勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 管理者は,週休日の振替等を行った場合には,職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間)
第8条 管理者は,1日の勤務時間が6時間を超える場合においては,少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項に規定する休憩時間は,午後零時から午後1時までとする。ただし,所属長があらかじめ管理者の承認を得て指定する職員にあっては,休憩時間を別に定めることができる。
3 管理者は,1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において,公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは,第1項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。
4 前各項に規定するもののほか,休憩時間に関し必要な事項は,成田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年規則第41号。以下「勤務時間規則」という。)の例による。
第9条 削除
2 前項の規定による時間外勤務代休時間の指定は,給与規程第12条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日等(休日等を除く。)について行わなければならない。
3 第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は,当該時間外勤務代休時間には,特に勤務することを命ぜられる場合を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
4 管理者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
5 管理者は,第1項に規定する措置が給与規程第12条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
6 前各項に定めるもののほか,時間外勤務代休時間の指定の手続については,管理者が別に定める。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第10条の3 管理者は,次に掲げる職員が,その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。以下同じ。)を養育するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を,職員が育児又は介護を行うためのものとして管理者が定める特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって,管理者が定めるもの
2 前項の規定は,第18条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(次条第4項及び第5項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,前項中「次に掲げる職員が,その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。以下同じ。)を養育する」とあるのは「第18条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者のある職員が,当該日常生活を営むのに支障がある者を介護する」と読み替えるものとする。
(平30水管規程1・追加)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第11条 管理者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が,当該子を養育するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 出産の予定日以前7週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)に当たる日から出産の日後9週間を経過する日までの期間にある者でないこと。
2 管理者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,当該子を養育するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて,時間外勤務をさせてはならない。
3 管理者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,当該子を養育するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,時間外勤務をさせてはならない。
4 管理者は,要介護者のある職員が,当該要介護者を介護するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。
5 管理者は,要介護者のある職員が,当該要介護者を介護するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,時間外勤務をさせてはならない。
(平29水管規程1・平30水管規程1・令7水管規程1・一部改正)
(休日)
第12条 職員は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には,特に勤務することを命ぜられる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても,同様とする。
(休日の代休日)
第13条 管理者は,職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(第3項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,当該休日前に,当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定による代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
3 第1項の規定により代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日に,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
4 管理者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。
5 前各項に定めるもののほか,代休日の指定の手続については,管理者が別に定める。
(休暇の種類)
第14条 職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇,介護休暇及び組合休暇とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって,当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で管理者が定める日数
(3) 当該年度の前年度において成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員,特別職に属する地方公務員,成田市以外の地方公共団体の職員,国家公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち管理者が定める法人に使用される者(以下「勤務時間条例適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他管理者が定める職員 勤務時間条例適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し,20日に次項で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で管理者が定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,一の年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは,これを切り捨てた日数)を限度として,当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
4 年次有給休暇の単位は,1日又は半日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,1日)とする。ただし,特に必要があると認められるときは,1時間を単位とすることができる。
5 前項の規定にかかわらず,不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は,1時間とする。
6 管理者は,年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。
7 管理者は,年次有給休暇(一の年度において付与された年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については,一の年度(年度の途中で年次有給休暇が付与された場合は,当該付与された日から1年以内)において,職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,時季を定めることにより取得させなければならない。
(平28水管規程2・令元水管規程1・令5水管規程1・一部改正)
(病気休暇)
第16条 病気休暇は,職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は,療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 1年
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 2年
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 2年4月
(4) 勤続期間3年以上4年未満の者 2年8月
(5) 勤続期間4年以上の者 3年
(特別休暇)
第17条 特別休暇は,選挙権の行使,結婚,出産,交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
(介護休暇)
第18条 介護休暇は,職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),二親等以内の親族その他次の各号のいずれかに該当する者で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため,勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母
(2) 配偶者の父母の配偶者であって,職員と同居しているもの
(3) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子であって,職員と同居しているもの
2 介護休暇の期間は,要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに,3回を超えず,要介護者1人につき通算して3年を超えない範囲内の期間とする。
(1) 1日を単位とするもの
(2) 1時間を単位とし,1日を通じ,4時間の範囲内とするもの
(3) 前各号を併用するもの
(平28水管規程2・平29水管規程1・令7水管規程3・一部改正)
(組合休暇)
第18条の2 組合休暇は,職員が管理者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事するための休暇とする。
2 管理者は,職員が登録された職員団体の規約に定める機関で管理者が定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合又は登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り,組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇の期間は,一の年度につき30日を超えない範囲内の期間とする。
4 組合休暇の単位は,1日又は1時間とする。
(平28水管規程2・一部改正)
(病気休暇,特別休暇,介護休暇及び組合休暇の請求等)
第19条 病気休暇,特別休暇(出産休暇を除く。次条第1項において同じ。)又は組合休暇の承認を受けようとする職員は,あらかじめ管理者が定める手続により請求しなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 特別休暇のうち出産休暇の事由に該当することとなった女性職員は,その旨を速やかに管理者に届け出るものとする。
3 介護休暇の承認を受けようとする職員は,管理者が定める手続によりあらかじめ管理者に請求しなければならない。
4 前項の場合において,当該年度において初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。ただし,前年度の末日から引き続いて介護休暇の承認を受けようとする場合は,この限りでない。
(平28水管規程2・一部改正)
2 管理者は,介護休暇の請求について,第18条第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。
3 管理者は,病気休暇,特別休暇,介護休暇又は組合休暇について,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。
(2) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,不斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては,7時間45分とし,1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
2 半日を単位として与えられた休暇を日に換算する場合には,2回をもって1日とする。
3 半日を単位とする休暇を与える場合は,次の各号に掲げるいずれかの場合とする。
(1) 正規の勤務時間が4時間とされている場合において,当該勤務時間のすべてを勤務しないとき。
(2) 前号に定めるもののほか,当該勤務日の始めから連続する4時間の勤務時間又は終わりまで連続する4時間の勤務時間のすべてを勤務しないとき。
5 第3項の規定にかかわらず,病気休暇,特別休暇(出生サポート休暇,妻の出産のための休暇,育児参加休暇,子の看護等のための休暇,短期介護のための休暇及び夏季休暇を除く。),介護休暇及び組合休暇は,正規の勤務時間が4時間の日にあっては,その4時間をもって1日とする。
6 週休日,休日又は代休日をはさんで年次有給休暇,特別休暇(永年勤続職員の心身の活力の維持等のための休暇に限る。)又は組合休暇を与えられた場合は,週休日,休日又は代休日は,年次有給休暇,特別休暇又は組合休暇として取り扱わない。
7 病気休暇,特別休暇(永年勤続職員の心身の活力の維持等のための休暇を除く。)及び介護休暇の期間の日数,週数,月数及び年数には,週休日,休日及び代休日を含むものとする。
8 労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり成田市職員の定年等に関する条例第13条又は第14条第1項の規定による採用後の勤務(以下「定年前再任用後の勤務」という。)が退職以前の勤務と継続するものとされる職員の病気休暇,特別休暇及び介護休暇の日数及び期間の計算においては,定年前再任用後の勤務と退職以前の勤務は継続しているものとみなす。
(令4水管規程1・令5水管規程1・令7水管規程1・一部改正)
(令2水管規程3・追加)
(仕事と生活との両立に資する措置)
第21条の3 職員の仕事と生活との両立に資する措置に関しては,勤務時間条例第18条の2から第18条の4までの規定の例による。
(令7水管規程1・追加,令7水管規程3・一部改正)
(育児休業,育児短時間勤務及び部分休業)
第22条 職員の育児休業,育児短時間勤務及び部分休業に関しては,成田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)及び成田市職員の育児休業等に関する規則(平成14年規則第6号)の例による。
(令7水管規程3・一部改正)
(自己啓発等休業)
第22条の2 職員の自己啓発等休業に関しては,成田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年条例第8号)及び成田市職員の自己啓発等休業に関する規則(平成21年規則第15号)の例による。
(配偶者同行休業)
第22条の3 職員の配偶者同行休業に関しては,成田市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年条例第44号)及び成田市職員の配偶者同行休業に関する規則(平成28年規則第69号)の例による。
(平28水管規程6・追加)
(修学部分休業)
第23条 職員の修学部分休業に関しては,成田市職員の修学部分休業に関する条例(令和6年条例第5号)及び成田市職員の修学部分休業に関する規則(令和6年規則第6号)の例による。
(令6水管規程2・追加,令7水管規程3・旧第23条の2繰上)
(研修)
第24条 管理者は,職員の勤務能率の発揮及び増進のため必要な研修を実施するものとする。
2 前項に規定する研修に関し必要な事項は,成田市職員研修規程(昭和48年訓令第4号)の例による。
(健康診断)
第25条 管理者は,職員の健康を保持するため,毎年1回定期的に健康診断を行わなければならない。ただし,職員がこれに相当する健康診断を受診し,その結果を証明する書面を提出した場合は,この限りでない。
2 管理者は,前項の規定にかかわらず,特に必要と認めるときは,臨時の健康診断を行うことができる。
(安全衛生)
第26条 管理者は,職員の安全衛生の確保及び改善を図り,快適な職場環境を整備するため,必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に規定する職員の安全及び衛生に関し必要な事項は,成田市職員安全衛生管理規則(平成18年規則第20号)の例による。
(災害補償)
第27条 職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(委任)
第28条 この管理規程に定めるもののほか,職員の就業に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際,現に成田市水道事業就業規則を廃止する規則(平成14年規則第40号)による廃止前の成田市水道事業就業規則(昭和52年規則第8号)に基づきなされた行為については,この規程の相当規定に基づいてなされた行為とみなす。
(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)
3 下総町及び大栄町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において下総町又は大栄町の職員であった者で編入日に引き続きこの規程の適用を受ける職員となったものに係る休暇等の取扱いについては,成田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)附則第12項及び成田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年規則第41号)附則第3項の例による。
(平成23年東北地方太平洋沖地震に係る特例)
4 別表ボランティア休暇の項の規定の適用については,平成23年東北地方太平洋沖地震により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動を行う場合に限り,同項期間の欄中「5日」とあるのは,「10日」とする。
附則(平成14年12月27日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の成田市水道事業企業職員就業規程第18条第2項及び第3項の規定は,この規程の施行日以後にする請求から適用し,同日前にした請求による介護休暇の期間及び態様については,なお従前の例による。
附則(平成16年8月31日水管規程第3号)
この規程は,平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は,この規程の施行の日以後の請求に係る特別休暇について適用し,同日前の請求に係る特別休暇については,なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日水管規程第5号)
この規程は,平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水管規程第3号)
この管理規程は,平成21年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定は,同年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月31日水管規程第1号)
この管理規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この管理規程は,平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の日前に使用された改正前の成田市水道事業企業職員就業規程別表子の看護のための休暇の項の休暇については,改正後の成田市水道事業企業職員就業規程別表子の看護のための休暇の項の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成23年5月23日水管規程第2号)
この管理規程は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日水管規程第1号)
この管理規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日水管規程第3号)
この管理規程は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この管理規程は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第16条第3項及び第4項の規定は,この管理規程の施行の日以後に病気休暇から職務に復する職員について適用し,同日前に病気休暇から職務に復した職員については,なお従前の例による。
附則(平成28年3月17日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この管理規程は,平成28年4月1日から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2 この管理規程の施行の日において改正後の第15条第1項第1号に該当する職員(水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める職員を除く。)であって,同日の前日から在職するもの(以下「継続在職職員」という。)の平成28年度における年次有給休暇の日数は,同項及び同条第2項の規定にかかわらず,5日にこの管理規程による改正前の成田市水道事業企業職員就業規程(以下「改正前の管理規程」という。)第12条第1項第1号の規定により平成28年に付与された年次有給休暇の日数及び同条第2項の規定により同年に繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数から,同年1月1日から同年3月31日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。
3 継続在職職員が改正後の第15条第2項の規定により平成29年度に繰り越すことができる年次有給休暇(改正前の管理規程第15条第2項の規定により平成28年に繰り越されたものを除く。)の日数は,改正後の第15条第2項の規定にかかわらず,25日を限度とする。
4 継続在職職員以外の職員で管理者が定めるものの平成28年度における年次有給休暇の日数及び継続在職職員以外の職員で管理者が定めるものが平成29年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は,改正後の第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず,前2項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して管理者が定める日数とする。
(特別休暇に関する経過措置)
5 継続在職職員の平成28年度におけるボランティア休暇(改正後の別表特別休暇の種類の欄に掲げるボランティア休暇をいう。以下同じ。)の日数は,同表の規定にかかわらず,1日に改正前の管理規程別表ボランティア休暇の項期間の欄に掲げる期間として平成28年に付与されたボランティア休暇の日数を加えて得た日数から,同年1月1日から同年3月31日までの間に使用したボランティア休暇の日数を減じて得た日数とする。
6 継続在職職員以外の職員で管理者が定めるものの平成28年度におけるボランティア休暇の日数は,改正後の別表の規定にかかわらず,前項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して管理者が定める日数とする。
7 平成28年度における子の看護のための休暇(改正後の別表特別休暇の種類の欄に掲げる子の看護のための休暇をいう。)及び短期介護のための休暇(同欄に掲げる短期介護のための休暇をいう。)の日数については,前2項の規定を準用する。この場合において,附則第5項中「,1日」とあるのは,「,1日(継続在職職員の養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合又は同表短期介護のための休暇の項事由の欄に規定する要介護者が2人以上の場合にあっては,3日)」とする。
(介護休暇に関する経過措置)
8 平成28年度における介護休暇の日数については,附則第5項及び第6項の規定を準用する。この場合において,附則第5項中「,1日」とあるのは,「,45日」とする。
附則(平成28年12月21日水管規程第6号)
この管理規程は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この管理規程は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の日前に取得された介護休暇の期間は,改正後の第18条第2項の規定にかかわらず,同項の介護休暇の期間に通算しない。
附則(平成30年3月22日水管規程第1号)
この管理規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日水管規程第1号)
この管理規程は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日水管規程第3号)
この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日水管規程第1号)
この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日水管規程第3号)
この管理規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
8 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第1条の規定による改正後の成田市水道事業企業職員就業規程(以下「新就業規程」という。)第5条第4項,第6条第1項,第2項及び第4項,第15条第1項,第3項及び第4項並びに第21条第1項及び第9項の規定を適用する。
(令7水管規程3・一部改正)
9 令和4年改正条例附則第7項第4号に規定する暫定再任用後の勤務は,新就業規程第21条第8項に規定する定年前再任用後の勤務とみなして,同項の規定を適用する。
(委任)
10 前各項に定めるもののほか,この管理規程の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(令和6年3月21日水管規程第2号)
この管理規程は,公布の日から施行する。
附則(令和7年3月21日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第11条第3項に関し必要な手続その他の行為は,この管理規程の施行の日前においても,水道事業管理者の権限を行う市長の定めるところにより行うことができる。
附則(令和7年6月25日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和7年10月1日から施行する。
(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係管理規程の整備に関する管理規程の一部改正)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係管理規程の整備に関する管理規程(令和5年水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和8年6月1日水管規程第2号)
この管理規程は,公布の日から施行する。
別表
(平28水管規程2・令4水管規程1・令4水管規程3・令7水管規程1・令8水管規程2・一部改正)
特別休暇の種類 | 事由 | 期間 |
公民権の行使のための休暇 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
裁判員等として出頭する場合の休暇 | 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人,被害者参加人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
骨髄又は末梢血幹細胞の提供のための休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
ボランティア休暇 | 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 (1) 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な処置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動 (3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年度において5日の範囲内の期間 |
結婚休暇 | 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
出生サポート休暇 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
生理休暇 | 生理日の就業が著しく困難な女性職員が申し出た場合 | 連続する2日の範囲内で申し出た期間 |
妊産婦の保健指導等のための休暇 | 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)とし,1回当たりの時間は,1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間 |
妊婦の通勤緩和のための休暇 | 通勤に利用する交通機関の混雑の程度が妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間 |
妊婦の休息又は補食のための休暇 | 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,休息又は補食をする場合 | その都度必要とされる時間 |
出産休暇 | 女性職員の出産 | 出産予定日以前7週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)に当たる日から出産の日後9週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
育児のための休暇 | 生後満1年6月に達しない子を育てる職員が,その子の育児のため必要と認められる授乳等を行う場合(男性職員が育児をする場合においては,その配偶者が育児をすることができないときに限る。) | 1日2回以内とし,1日を通じて90分以内の時間 |
妻の出産のための休暇 | 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 管理者が定める期間内における3日の範囲内の期間 |
育児参加休暇 | 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の7週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
子の看護等のための休暇 | 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が,その子の看護等(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話,疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして管理者が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち管理者が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
短期介護のための休暇 | 第18条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他管理者が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
忌引 ○葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数とする。 ○配偶者には,届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 ○日数欄に掲げる日数は連続する日数とする。 ○日数は,管理者が承認した日から起算する。 | 配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 | |
子 | 5日 | |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) | |
孫 | 1日 | |
兄弟姉妹 | 3日 | |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) | |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしている場合にあっては,7日) | |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしている場合にあっては,5日) | |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしている場合にあっては,3日) | |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | ||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |
父母の追悼のための休暇 | 職員が父母の追悼のため特別な行事(父母の死亡後管理者の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
夏季休暇 | 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度の6月から10月までの期間内における8日の範囲内の期間 |
永年勤続職員の心身の活力の維持等のための休暇 | 勤続期間20年に達した職員及び勤続期間30年に達した職員が,心身の活力の維持及び増進のため,勤務しないことが相当であると認められる場合 | 管理者が定める期間内において,勤続期間20年に達した職員にあっては連続する4日の範囲内,勤続期間30年に達した職員にあっては連続する5日の範囲内の期間 |
災害等のための休暇 | 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 (1) 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。 (2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 |
地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 |