○一般職の職員の給与に関する条例

昭和二十八年四月一日

秋田県条例第二十二号

一般職の職員の給与に関する条例をここに公布する。

一般職の職員の給与に関する条例

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第六項の規定に基き、この条例を制定する。

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(以下「法」という。)第三条第二項に規定する一般職の職員(法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭三二条例三四・全改、昭六三条例四七・平二三条例五三・平二八条例一一・令元条例一四・一部改正)

(給与)

第二条 この条例で「給与」とは、給料並びに管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十三条の三の規定による手当を含む。第十九条の二及び第二十三条の六において同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)、義務教育等教員特別手当及び報酬をいう。

(昭三一条例三一・全改、昭三一条例五六・昭三二条例三四・昭三三条例一・昭三三条例二三・昭三五条例三〇・昭三六条例一五・昭三八条例二四・昭三九条例四九・昭三九条例八四・昭四二条例三八・昭四五条例五七・昭五〇条例一九・平二条例八・平三条例六二・平七条例四・平一四条例七・平一七条例八・平一八条例五・平二五条例三七・平二六条例一一三・令元条例一四・令五条例四六・令六条例六・一部改正)

(給料)

第三条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号。以下「勤務時間条例」という。)第二条から第五条まで及び第八条の規定に基づく勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として職員(第二十三条の五及び第二十三条の六の規定の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)に支給する。

(昭三〇条例三五・昭三二条例三四・平七条例四・平一四条例七・令元条例一四・一部改正)

(給料表)

第四条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 行政職給料表(別表第一)

 公安職給料表(別表第二)

 海事職給料表(別表第三)

 教育職給料表(別表第四)

(一) 教育職給料表(一)

(二) 教育職給料表(二)

 研究職給料表(別表第五)

 医療職給料表(別表第六)

(一) 医療職給料表(一)

(二) 医療職給料表(二)

(三) 医療職給料表(三)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第七に掲げる級別標準職務表のとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務の内容は人事委員会規則で定める。

4 任命権者は、全ての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付けし、給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(昭三二条例三四・全改、昭三五条例三〇・昭三八条例二四・昭四一条例四二・昭四八条例六・昭六〇条例五九・平一四条例七・平一六条例四・平一八条例五・平二八条例一一・一部改正)

(初任給、昇格及び昇給等の基準)

第五条 人事委員会は、県の行政組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定めるもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。)にあつては、三号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 次に掲げる職員の第五項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

 五十五歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあつては、五十七歳)に達した日以後の最初の三月三十一日を超えて在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)

 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第五項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

11 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年秋田県条例第一号)第十三条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭三二条例三四・全改、昭三五条例四四・昭五二条例四四・昭五七条例三・昭六〇条例五九・平一三条例三・平一四条例七・平一八条例五・平二六条例一七・令四条例三八・令七条例八・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第五条の二 休職(法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた場合を含む。)若しくは休暇のため勤務しなかつた職員が復職し、若しくは再び勤務するに至つた場合又は外国の地方公共団体の機関等に派遣され、若しくは教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をした職員が職務に復帰した場合において部内の他の職員との権衡上必要があると認めるときは、人事委員会規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(昭三五条例四四・追加、昭四三条例五六・昭六三条例二・平一三条例三・平一四条例七一・平一六条例四・平一八条例五・一部改正)

(給料の支給)

第六条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の一日から末日までとし、その支給日は人事委員会規則で定める。

第七条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動が生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した公務員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条第一項の規定に基づく週休日並びに勤務時間条例第三条第三項及び勤務時間条例第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭四一条例四二・昭四九条例六三・平七条例四・平九条例五五・令七条例六・一部改正)

(給料の調整額)

第八条 任命権者は、職員のうち、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職にあることにより、第四条第四項の規定によつてなされた格付に基づいて同条に規定する給料表を適用することが適当でないと認められる職にある職員に対しては、人事委員会がその特殊性に基づいて定める調整額表を用いて給料を調整することができる。

2 前項の規定による調整額表の給料の調整額は、その調整前における給料月額の百分の二十五をこえてはならない。

(昭三〇条例三五・昭三一条例三一・昭三二条例三四・昭三五条例三〇・昭六〇条例五九・一部改正)

(管理職手当)

第九条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち人事委員会規則で指定するものに対して支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の職務の特殊性並びに当該職員に適用される給料表及びその属する職務の級に基づき人事委員会規則で定める額とする。この場合において、その額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えてはならない。

(昭三一条例三一・昭三二条例三四・平一九条例六・一部改正)

(初任給調整手当)

第九条の二 初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対して、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から十五年以内、第四号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号及び第二号に掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて支給する。

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額四十一万六千六百円

 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額五万千六百円

 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額四万五千円

 前三号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額二千五百円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三六条例一五・追加、昭三七条例三一・昭三九条例九二・昭四一条例四二・昭四二条例三八・昭四三条例五六・昭四四条例五五・昭四五条例五七・昭四六条例六四・昭四七条例三四・昭四八条例六二・昭四九条例六三・昭五〇条例四三・昭五一条例五一・昭五二条例四四・昭五三条例四二・昭五四条例三三・昭五五条例四六・昭五六条例三八・昭五八条例三九・昭五九条例三七・昭六〇条例五九・昭六一条例五二・昭六二条例三七・昭六三条例四七・平元条例四八・平二条例四五・平三条例六二・平四条例七三・平五条例四九・平六条例四七・平七条例五五・平八条例八二・平九条例五一・平一〇条例四七・平一四条例七一・平一五条例七〇・平一七条例一〇〇・平二一条例一〇・平二二条例四・平二七条例六一・平二八条例五九・平三〇条例七〇・令元条例二八・令五条例五〇・令六条例六四・一部改正)

(扶養手当)

第十条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第二号から第五号までのいずれかに該当する扶養親族(第三項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項本文の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第一号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万三千円、扶養親族たる父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、三千五百円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四一条例四二・昭四四条例五五・昭四六条例六四・昭四七条例三四・昭四八条例六二・昭四九条例六三・昭五〇条例四三・昭五一条例五一・昭五二条例四四・昭五三条例四二・昭五四条例三三・昭五五条例四六・昭五六条例三八・昭五七条例四一・昭五八条例三九・昭五九条例三七・昭六〇条例五九・昭六一条例五二・昭六三条例四七・平三条例六二・平四条例七三・平五条例四九・平六条例四七・平七条例五五・平八条例八二・平九条例五一・平一〇条例四七・平一二条例一四八・平一四条例七一・平一五条例七〇・平一七条例一〇〇・平一九条例六・平一九条例八七・平二八条例五九・令七条例八・一部改正)

第十一条 削除

(令七条例八)

(地域手当)

第十一条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 一級地 百分の二十

 二級地 百分の十六

 三級地 百分の十二

 四級地 百分の八

 五級地 百分の四

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(昭四二条例三八・追加、昭四五条例五七・昭五六条例三八・昭六〇条例五九・平四条例七三・平一八条例五・平二七条例六一・令七条例八・一部改正)

第十一条の三 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭四五条例五七・追加、昭五六条例三八・昭六〇条例五九・平一八条例五・平二七条例六一・一部改正)

(住居手当)

第十一条の四 住居手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(県が設置する公舎を貸与され、貸付料を支払つている職員その他の職員で人事委員会規則で定めるものを除く。)

 第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(県が設置する公舎その他の住宅で人事委員会規則で定めるものを除く。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

(一) 月額二万三千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額

(二) 月額二万三千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額

 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四五条例五七・追加、昭四八条例六二・昭四九条例六三・昭五〇条例四三・昭五一条例五一・昭五二条例四四・昭五四条例三三・昭五六条例三八・昭五八条例三九・昭五九条例三七・昭六〇条例五九・昭六二条例三七・昭六三条例四七・平二条例四五・平四条例七三・平五条例四九・平七条例五五・平八条例八二・平二一条例七四・令七条例八・一部改正)

(通勤手当)

第十二条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第三項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第四項において「運賃等相当額」という。)

 前項第二号に掲げる職員 支給単位期間につき、五万千四百円を超えない範囲内で、自動車等の種類及び使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める額(第十二条の三第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び短時間勤務職員(法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)その他の職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前二号に定める額、第一号に定める額又は前号に定める額

3 第一項第一号又は第三号に掲げる職員で人事委員会規則で定めるもののうち、通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第一号及び次項において「特別急行列車等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)

 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額)第二項第二号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額が十五万円を超える職員の通勤手当の額は、前二項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、十五万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

5 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月(第三項第一号の規定による通勤手当にあつては、最初の月の翌月)の人事委員会規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三三条例二三・全改、昭三六条例四四・昭三八条例四五・昭三九条例九二・昭四〇条例五五・昭四一条例四二・昭四三条例五六・昭四四条例五五・昭四五条例五七・昭四七条例三四・昭四八条例六二・昭四九条例六三・昭五〇条例四三・昭五一条例五一・昭五二条例四四・昭五三条例四二・昭五四条例三三・昭五五条例四六・昭五六条例三八・昭五八条例三九・昭五九条例三七・昭六〇条例五九・昭六二条例三七・平元条例四八・平二条例四五・平三条例六二・平七条例五五・平八条例八二・平一四条例七・平一五条例七〇・平一七条例八・平一七条例五五・平二二条例四・平二六条例一八・平二六条例一一三・令四条例三八・令六条例六・令七条例八・一部改正)

(単身赴任手当)

第十二条の二 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつたことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該職員となつた直前の住居から当該職員となつた直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二条例八・追加、平五条例四九・平七条例五五・平一〇条例四七・平二六条例一一三・平二七条例六一・令七条例八・一部改正)

(在宅勤務等手当)

第十二条の三 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。

3 前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令六条例六・追加)

(特殊勤務手当)

第十三条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対してその勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、条例で定める。

(昭三五条例三〇・全改)

(特地勤務手当等)

第十三条の二 特地勤務手当は、生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員に支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 特地公署が第十一条の二第一項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四五条例五七・全改、平一八条例五・一部改正)

第十三条の三 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用職員であつた者その他人事委員会規則で定める者から引き続き職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日前三年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他、前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(昭四五条例五七・追加、平九条例五一・令七条例八・一部改正)

(給与の減額)

第十四条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第九条に規定する祝日法による休日(同条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第九条に規定する年末年始の休日(同条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平七条例四・全改、平二二条例五・一部改正)

(時間外勤務手当)

第十五条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日午前五時までの間にある場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条第一項の規定に基づく週休日又は勤務時間条例第三条第三項及び勤務時間条例第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日午前五時までの間にある場合には、百分の百七十五)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日午前五時までの間にある場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日午前五時までの間にある場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項若しくは第三項又は第四条の規定により割り振られた一週間の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十九条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 短時間勤務職員が、勤務時間条例第五条第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(昭三一条例三一・全改、平五条例四九・平七条例四・平一二条例一五一・平一四条例七・平一六条例四・平一七条例五五・平二一条例七四・平二二条例四・令四条例三八・令七条例六・一部改正)

(休日勤務手当)

第十六条 祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第四条及び第五条第一項の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(平七条例四・全改、令七条例六・一部改正)

(夜間勤務手当)

第十七条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条の二に規定する勤務一時間当りの給与額に百分の二十五を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。

(昭三一条例三一・一部改正)

(宿日直手当)

第十八条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては、七千四百円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千六百円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては、一万千百円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、前三条の勤務には含まれないものとする。

(昭三九条例九二・昭四二条例三八・昭四五条例五七・昭四八条例六二・昭四九条例六三・昭五一条例五一・昭五二条例四四・昭六一条例五二・平三条例六二・平四条例六一・平四条例七三・平六条例四七・平七条例五五・平八条例八二・平九条例五一・平一〇条例四七・平一一条例六六・平二二条例一・平三〇条例七〇・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第十八条の二 第九条第一項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条第一項の規定に基づく週休日若しくは勤務時間条例第三条第三項及び勤務時間条例第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第九条第一項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後十時から翌日の午前五時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前二項に規定する勤務に従事する時間を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)とする。

 第一項に規定する場合 同項の勤務一回につき、一万二千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平三条例六二・追加、平七条例四・平一一条例七・平一四条例七一・平一八条例五・平二七条例六一・令七条例六・令七条例八・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第十九条 第五条第三項から第十項まで、第五条の二第九条の二及び第十条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第十五条から第十七条まで及び第二十三条の三の二の規定は、第九条第一項に規定する職員には適用しない。

(昭三一条例三一・昭四二条例三八・平一一条例七・平一四条例七・平一六条例六九・平一七条例八・平一八条例五・平二六条例一一三・令四条例三八・令七条例八・一部改正)

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十九条の二 勤務一時間当たりの給与額は、次に掲げる給与の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

 給料

 初任給調整手当

 地域手当(給料の月額に対するものに限る。)

 在宅勤務等手当

 特殊勤務手当(その額が月額で定められているものに限る。)

 特地勤務手当(給料の月額に対するものに限る。)

 寒冷地手当

 農林漁業普及指導手当

(昭三一条例三一・追加、昭三二条例三四・昭四二条例三八・平元条例三〇・平一八条例五・平二六条例一一三・令元条例二八・令六条例六・一部改正)

(勤務時間の計算)

第二十条 第十四条に規定する給与の減額の基礎となる勤務しない時間数並びに第十五条から第十七条までに規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間における全時間数(時間外勤務手当については、支給割合を異にする部分ごとの全時間数)とする。この場合において、その全時間数が一時間に満たない場合又はその全時間数に一時間未満の端数がある場合においては、給与の減額については当該全時間又は端数を切り捨て、その他のものについては当該全時間又は端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

(昭三一条例三一・一部改正)

(期末手当)

第二十一条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第二十一条の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第二十一条の三においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十四条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十五(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第二十二条第二項各号において「特定幹部職員」という。)にあつては、百分の百五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」と、「百分の百五」とあるのは「百分の六十」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭二八条例七六・昭三〇条例四五・昭三一条例五六・昭三二条例三四・昭三二条例四四・昭三三条例四三・昭三四条例二六・昭三五条例一九・昭三五条例四四・昭三六条例四四・昭三七条例四六・昭三八条例四五・昭三九条例九二・昭四〇条例五五・昭四二条例三八・昭四三条例五六・昭四四条例五五・昭四五条例五七・昭四六条例六四・昭四九条例六三・昭五一条例五一・昭五三条例四二・昭五六条例三八・昭五八条例三九・平元条例四八・平二条例四五・平三条例六二・平五条例四九・平六条例四七・平九条例五一・平九条例五五・平一一条例六六・平一二条例一四八・平一三条例六五・平一四条例七・平一四条例七一・平一五条例七〇・平一七条例一〇〇・平一八条例五・平一九条例八七・平二一条例七四・平二二条例五三・平二三条例五三・平二六条例一七・平二六条例一一三・平二七条例六一・平二八条例五九・平三〇条例七〇・令元条例一三・令二条例六二・令三条例七三・令四条例三八・令五条例五〇・令六条例六四・一部改正)

第二十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平九条例五五・追加、令元条例一三・令七条例三・一部改正)

第二十一条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第五項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する県民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を県公報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、知事に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平九条例五五・追加、平二八条例七・令七条例三・一部改正)

(勤勉手当)

第二十二条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、人事委員会規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の百五(特定幹部職員にあつては、百分の百二十五)を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の五十(特定幹部職員にあつては、百分の六十)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第二十一条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第二十二条第三項」と読み替えるものとする。

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第二十一条の二中「前条第一項」とあるのは「第二十二条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第二十二条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭二八条例七六・昭三二条例三四・昭三七条例四六・昭三八条例四五・昭三九条例九二・昭四〇条例五五・昭四二条例三八・昭四三条例五六・昭四五条例五七・昭四六条例六四・昭五一条例五一・昭五八条例三九・平元条例四八・平二条例四五・平九条例五五・平一二条例一四八・平一四条例七・平一四条例七一・平一七条例一〇〇・平一八条例五・平二一条例七四・平二二条例五三・平二六条例一七・平二六条例一一三・平二七条例六一・平二八条例五九・平二九条例四九・平三〇条例七〇・令元条例一三・令元条例二八・令四条例三八・令四条例四六・令五条例五〇・令六条例六四・一部改正)

(寒冷地手当)

第二十三条 寒冷地手当は、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(次項において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対して支給する。

 別表第七の二に掲げる地域に在勤する職員

 前号に掲げる職員以外の職員のうち勤務し又は居住する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して同号に掲げる職員との権衡上必要があると認められるものとして次に掲げる職員

(一) 人事委員会規則で定める基準に適合すると認められる公署に在勤する職員

(二) (一)に掲げる職員以外の職員のうち別表第七の二に掲げる地域に居住する職員

(三) (一)及び(二)に掲げる職員以外の職員のうち人事委員会規則で定める職員

2 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる職員の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

職員の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

前項第一号並びに第二号(一)及び(二)に掲げる職員

一九、八〇〇円

一一、四〇〇円

八、二〇〇円

前項第二号(三)に掲げる職員

二九、四〇〇円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

一六、二〇〇円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

一一、五〇〇円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

3 前二項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一六条例六九・全改、平二三条例九・令六条例六四・令七条例八・一部改正)

(定時制通信教育手当)

第二十三条の二 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第五条に規定する校長、副校長、教頭、教員又は実習助手である職員には、定時制通信教育手当を支給する。

2 定時制通信教育手当の月額は、給料月額に百分の五(管理職手当を受ける者にあつては、その職務の複雑、困難及び責任の度合による区分に応じ、百分の四を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合)を乗じて得た額とする。

3 前二項に規定するもののほか、定時制通信教育手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一六条例四・全改、平一九条例六・平二五条例二六・一部改正)

(産業教育手当)

第二十三条の三 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)第三条に規定する教員又は実習助手である職員(授業及び実習を担当する時間並びに勤務時間を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)には、産業教育手当を支給する。

2 産業教育手当の月額は、給料月額の百分の五(定時制通信教育手当を受ける者にあつては、百分の三)に相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 前二項に規定するもののほか、産業教育手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一六条例四・全改、平一九条例六・一部改正)

(農林漁業普及指導手当)

第二十三条の三の二 農林漁業普及指導手当は、次に掲げる職員に支給する。

 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第八条第一項に規定する普及指導員である職員

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十七条第一項に規定する林業普及指導員である職員

 試験研究機関と密接な連絡を保ち水産業に関する専門の事項について調査研究を行うこと又は水産業を行う者若しくは水産業に従事する者に接して水産業に関する技術及び知識を普及指導することを職務とする職員で人事委員会規則で定めるもの

2 農林漁業普及指導手当の月額は、給料月額に百分の八を乗じて得た額とする。

3 前二項に規定するもののほか、農林漁業普及指導手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三九条例八四・全改、昭五三条例四二・昭五六条例三八・昭六三条例八・平一七条例八・一部改正)

(災害派遣手当等)

第二十三条の三の三 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項の規定に基づき、災害応急対策若しくは災害復旧又は復興計画の作成等のため秋田県に派遣された職員に対して、当該職員が住所又は居所を離れて秋田県の区域内に滞在することを要する場合に限り支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)において準用する災害対策基本法第三十二条第一項の規定に基づき、国民の保護のための措置の実施のため秋田県に派遣された職員に対して、当該職員が住所又は居所を離れて秋田県の区域内に滞在することを要する場合に限り支給する。

3 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の八において準用する災害対策基本法第三十二条第一項の規定に基づき、特定新型インフルエンザ等対策の実施のため秋田県に派遣された職員に対して、当該職員が住所又は居所を離れて秋田県の区域内に滞在することを要する場合に限り支給する。

4 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額は、滞在期間及び利用施設の区分に応じ、別表第八に定める額とする。

5 前各項に規定するもののほか、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三九条例四九・追加、昭四一条例四二・平一七条例八・平二五条例三七・平二六条例一八・平二八条例一一・令五条例四六・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第二十三条の三の四 教育公務員特例法第十三条第二項各号に規定する校長若しくは教員又は教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第九条第二項に規定する実習助手若しくは寄宿舎指導員である職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、八千円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)の別に応じて、人事委員会規則で定める。

3 前二項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭五〇条例一九・追加、昭五〇条例四三・昭五三条例二〇・昭五三条例四二・昭六〇条例五九・平一四条例七・平一六条例四・平二〇条例四・平二一条例一〇・平二一条例八一・平二二条例六一・平二九条例三三・令四条例三八・一部改正)

第二十三条の四 削除

(平七条例四)

(臨時の職員の給与)

第二十三条の五 臨時の職員に支給する給与については、任命権者は、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で別に定めることができる。

(昭三一条例三一・全改、昭三二条例三四・旧第二十三条の二繰下、昭三三条例一・旧第三十三条の三繰下、昭三五条例三〇・旧第二十三条の四繰下、令元条例一四・一部改正)

(単純労務の職員の給与の種類及び基準)

第二十三条の六 単純労務の職員(法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者(法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員及び前条に規定する職員を除く。)をいう。次項及び第三項において同じ。)に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

2 前項の規定にかかわらず、単純労務の職員のうち次の各号に掲げるものに支給する給与の種類は、当該各号に定めるものとする。

 定年前再任用短時間勤務職員 給料、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当

 短時間勤務職員(前号に掲げる職員を除く。) 同号に定める給与のうち住居手当、単身赴任手当、特地勤務手当及び寒冷地手当を除いたもの

3 単純労務の職員の給与の基準は、その職務と責任の特殊性を考慮し、職員の給与の額及び支給方法を基準として、規則で定める。

(昭三二条例三四・追加、昭三三条例一・旧第二十三条の五繰下、昭三三条例二三・一部改正、昭三五条例三〇・旧第二十三条の六繰下・一部改正、昭三八条例二四・昭三九条例八四・昭四二条例三八・昭四五条例五七・平二条例八・平一四条例七・平一七条例五五・平一八条例五・平二六条例一一三・一部改正、令元条例一四・旧第二十三条の七繰上・一部改正、令四条例三八・令七条例八・一部改正)

(休職者の給与)

第二十四条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。

2 職員が、教育公務員特例法第十四条及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)の適用を受ける場合を除き、結核性疾患にかかり法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

3 職員が、前二項以外の心身の故障により法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

4 職員が、法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。

5 職員が、職員の休職の事由に関する条例(昭和五十四年秋田県条例第三号)第二条各号のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則で定めるところにより、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

6 前項の規定の適用を受ける場合において、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員に係る地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第八条の規定による行方不明補償が行われるときは、その補償の行われている期間、期末手当以外の給与は支給しない。

7 第二項第三項又は第五項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第二十一条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第二十一条第一項の規定により人事委員会規則で定める日に、それぞれ第二項第三項又は第五項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第二十一条の二及び第二十一条の三の規定を準用する。この場合において、第二十一条の二中「前条第一項」とあるのは、「第二十四条第七項」と読み替えるものとする。

(昭三二条例三四・全改、昭三六条例三四・昭三八条例四五・昭三九条例八四・昭四〇条例五五・昭四二条例三八・昭四三条例五六・昭四五条例五七・昭五四条例三・昭五四条例三三・平二条例四五・平七条例四・平九条例五五・平一三条例三・平一六条例四・平一八条例五・令元条例一三・一部改正)

(専従休職者の給与)

第二十四条の二 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭四三条例五六・追加)

(給与の口座振替による支払)

第二十四条の三 給与は、職員の申出があつた場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(平二条例二三・追加)

(給与からの控除)

第二十四条の四 職員に給与を支給する際には、当該給与から、次の各号に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。

 職員が組織する互助会に対して支払うべき掛金、貸付金償還金、団体保険の保険料及び物資購入代金

 職員が加入する団体扱いの生命保険の保険料

 県の公舎料

 職員が組織する生活協同組合に対して支払うべき団体保険の保険料及び物資購入代金

(平二条例二三・追加)

(施行規則)

第二十五条 この条例に規定するものの外、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例中の各規定の適用については、これらの規定に基く人事委員会規則が制定又は人事委員会の定がなされるまでの間はなお、従前の例による。

(平二一条例三五・旧第四項繰下、平二二条例五三・旧第五項繰下、平二三条例五四・旧第六項繰下、平二五条例三九・旧第七項繰下、平二六条例一八・旧第八項繰上、平二七条例六一・旧第六項繰下、平二八条例五九・旧第七項繰上、平三〇条例七〇・旧第六項繰上、令二条例一・旧第二項繰下、令四条例三八・旧第三項繰上)

3 左に掲げる条例は、廃止する。

県議会の事務局長及び書記、選挙管理委員会の書記及び監査委員の事務を補助する書記の給料額、旅費額及びその他の給与額並びにその支給方法(昭和二十二年秋田県条例第十四号)

秋田県人事委員会の事務局長その他の事務職員の給料、旅費その他の給与の額並びにその支給方法に関する条例(昭和二十六年秋田県条例第三十三号)

(平二一条例三五・旧第五項繰下、平二二条例五三・旧第六項繰下、平二三条例五四・旧第七項繰下、平二五条例三九・旧第八項繰下、平二六条例一八・旧第九項繰上、平二七条例六一・旧第七項繰下、平二八条例五九・旧第八項繰上、平三〇条例七〇・旧第七項繰上、令二条例一・旧第三項繰下、令四条例三八・旧第四項繰上)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第六項及び第八項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第五条第二項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第三項第四項第六項及び第七項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。)とする。

(令四条例三八・追加)

5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時の職員その他の法令により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

 職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

 職員の定年等に関する条例第九条第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第四条第一項に規定する管理監督職を占める職員

(令四条例三八・追加)

6 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第四項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第八項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第四項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例三八・追加)

7 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第五条第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第五条第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令四条例三八・追加)

8 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項本文の規定による任命をされた職員のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第四号イに規定する公安職俸給表(一)に定める俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第四項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例三八・追加)

9 附則第七項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第七項中「前項」とあるのは「次項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(令四条例三八・追加)

10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第四項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第六項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、同項及び附則第七項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例三八・追加)

11 附則第六項第八項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第四項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第六項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例三八・追加)

12 附則第六項第八項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第二十一条第五項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第二十三条の二第二項第二十三条の三第二項及び第二十三条の三の二第二項の規定の適用については、第二十一条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と附則第六項、第八項、第十項又は第十一項の規定による給料の額(以下「差額相当額」という。)との合計額」と、第二十三条の二第二項第二十三条の三第二項及び第二十三条の三の二第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と差額相当額との合計額」とする。

(令四条例三八・追加)

13 附則第六項第八項第十項又は第十一項の規定による給料を支給される職員に対する次の表の上欄に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)第三条第一項

給料月額

給料月額と一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)附則第六項、第八項、第十項又は第十一項の規定による給料の額との合計額

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第四条第一号

一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)

一般職の職員の給与に関する条例

職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第三号)第十一条第二項

給料月額

給料月額と給与条例附則第六項、第八項、第十項又は第十一項の規定による給料の額(第十六条第二項において「差額相当額」という。)との合計額

職員の特殊勤務手当に関する条例第十六条第二項

給料月額

給料月額と差額相当額との合計額

(令四条例三八・追加)

14 附則第四項から前項までに定めるもののほか、附則第四項の規定による給料月額、附則第六項の規定による給料その他附則第四項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令四条例三八・追加)

(昭和二八年条例第七六号)

1 この条例は、昭和二十九年一月一日から施行し、第二十三条第四項及び別表第四の改正規定は、昭和二十八年八月二十六日から適用する。但し、附則第六項から第八項までは、公布の日から施行する。

2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

4 附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額は、条例及びこれに基く人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

5 削除

(昭三二条例三四)

6 条例別表第三の「支給地域」欄に掲げる市町村以外の秋田県内に所在する町村の区域に昭和二十八年十二月三十一日において、県に在職する職員に対しては、条例第十二条の規定にかかわらず、同月同日に限り、勤務地手当を支給する。この場合において、勤務地手当の額は、給料の月額と扶養手当の月額との合計額に百分の五を乗じて得た額を二十七で除して得た額とし、その支給については、人事委員会規則で定める。

7 昭和二十八年における勤勉手当については、条例第二十二条第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七十五」と読み変えて同項の規定を適用する。

8 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第六十号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

附則別表

給料の新旧対照表

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

四、四〇〇

四、九〇〇

二二

七、六五〇

八、七〇〇

四三

一六、四〇〇

一九、一〇〇

六四

三七、三〇〇

四一、一〇〇

四、五〇〇

五、〇〇〇

二三

七、九〇〇

九、〇〇〇

四四

一七、一〇〇

一九、八〇〇

六五

三八、八〇〇

四二、七〇〇

四、六〇〇

五、一〇〇

二四

八、一五〇

九、三〇〇

四五

一七、八〇〇

二〇、五〇〇

六六

四〇、三〇〇

四四、三〇〇

四、七〇〇

五、二〇〇

二五

八、四〇〇

九、六〇〇

四六

一八、五〇〇

二一、二〇〇

六七

四一、八〇〇

四五、九〇〇

四、八〇〇

五、三〇〇

二六

八、六五〇

一〇、〇〇〇

四七

一九、二〇〇

二二、〇〇〇

六八

四三、三〇〇

四七、五〇〇

四、九〇〇

五、四〇〇

二七

八、九五〇

一〇、四〇〇

四八

二〇、〇〇〇

二二、八〇〇

六九

四四、八〇〇

四九、一〇〇

五、〇〇〇

五、五〇〇

二八

九、二五〇

一〇、八〇〇

四九

二〇、八〇〇

二三、六〇〇

七〇

四六、三〇〇

五〇、七〇〇

五、一〇〇

五、六〇〇

二九

九、五五〇

一一、二〇〇

五〇

二一、六〇〇

二四、四〇〇

七一

四七、八〇〇

五二、三〇〇

五、二〇〇

五、七〇〇

三〇

九、八五〇

一一、六〇〇

五一

二二、四〇〇

二五、三〇〇

七二

四九、五〇〇

五三、九〇〇

一〇

五、三〇〇

五、八〇〇

三一

一〇、二五〇

一二、一〇〇

五二

二三、三〇〇

二六、二〇〇

七三

五一、二〇〇

五五、五〇〇

一一

五、四〇〇

五、九〇〇

三二

一〇、六五〇

一二、六〇〇

五三

二四、二〇〇

二七、三〇〇

七四

五二、九〇〇

五七、三〇〇

一二

五、五五〇

六、〇五〇

三三

一一、一〇〇

一三、一〇〇

五四

二五、一〇〇

二八、四〇〇

七五

五四、八〇〇

五九、一〇〇

一三

五、七〇〇

六、二〇〇

三四

一一、五五〇

一三、六〇〇

五五

二六、二〇〇

二九、五〇〇

七六

五六、七〇〇

六〇、九〇〇

一四

五、八五〇

六、四〇〇

三五

一二、〇〇〇

一四、一〇〇

五六

二七、三〇〇

三〇、六〇〇

七七

五八、六〇〇

六二、七〇〇

一五

六、〇〇〇

六、六〇〇

三六

一二、四五〇

一四、六〇〇

五七

二八、四〇〇

三一、七〇〇

七八

六〇、五〇〇

六四、五〇〇

一六

六、二〇〇

六、九〇〇

三七

一二、九〇〇

一五、一〇〇

五八

二九、五〇〇

三二、八〇〇

七九

六二、六〇〇

六六、三〇〇

一七

六、四〇〇

七、二〇〇

三八

一三、四〇〇

一五、六〇〇

五九

三〇、六〇〇

三三、九〇〇

八〇

六四、七〇〇

六八、一〇〇

一八

六、六五〇

七、五〇〇

三九

一四、〇〇〇

一六、三〇〇

六〇

三一、九〇〇

三五、三〇〇

八一

六六、八〇〇

六九、九〇〇

一九

六、九〇〇

七、八〇〇

四〇

一四、六〇〇

一七、〇〇〇

六一

三三、二〇〇

三六、七〇〇

八二

六九、〇〇〇

七二、〇〇〇

二〇

七、一五〇

八、一〇〇

四一

一五、二〇〇

一七、七〇〇

六二

三四、五〇〇

三八、一〇〇

 

 

 

二一

七、四〇〇

八、四〇〇

四二

一五、八〇〇

一八、四〇〇

六三

三五、九〇〇

三九、六〇〇

 

 

 

(昭和二九年条例第三〇号)

1 この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。

2 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)附則第十五項の定めるところにより、法施行の際、警察職員が受けることとなつた給料月額が、昭和二十九年四月一日(昭和二十九年四月二日以後国家地方警察職員又は自治体警察職員となつたものについては、その職員となつた日)におけるその者の給料月額に達しない場合には、その差額に相当する額を調整手当として支給する。但し、その者の給料月額が昭和二十九年四月一日以前の六月内において定期の昇給、昇格その他給料月額が増額されるべき通常の事由がないと認められるにもかかわらず増額されている場合には、その者の昭和二十九年四月一日における給料月額を仮に定めるものとする。

3 調整手当が支給されることとなつた警察職員について、法施行の日以後、降格、減給、給料表間の異動、給与改訂等の事由に基き、その者の給料月額が減少した場合においては、その者に対する調整手当の支給に関しては、これらの事由に基く給料月額の減少がなかつたものとする。

4 調整手当が支給されることとなつた警察職員について、法の施行の日以後昇格、昇給、給料表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の給料月額が増加した場合においては、その増加した日の前日においてその者の受けていた調整手当の額からその者の給料月額の増加した額を控除して得た額を調整手当として支給するものとする。

5 給料月額の増加により前項の差額がなくなつたときは、その日以後調整手当は支給しない。

6 調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭和三〇年条例第四五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年十二月十五日から適用する。

2 昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条第二項の規定に基き、すでに職員に支給された期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定により支給する期末手当の額の内払とみなし、その残額については、この条例適用の日から十四日以内に支給することができる。

(昭和三一年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。

(昭和三一年条例第五六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二十一条第二項の改正規定に係る部分は、昭和三十一年十二月十五日から、その他の部分は、昭和三十一年十一月十日から適用する。

2 昭和三十一年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち、この条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条第二項の規定により算出したその額をこえる部分は、同日から十四日以内に支給することができる。

(昭和三二年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、第二十四条第二項の規定の適用については、同年五月十九日までは、なお従前の例による。

2 次の条例は、廃止する。

学校職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十八号)

昭和二十七年度における県議会議員に対する臨時手当の支給に関する条例(昭和二十七年秋田県条例第三十九号)

昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第六十号)

警察職員の臨時待命に関する条例(昭和二十九年秋田県条例第三十七号)

職員の退職手当の臨時特例に関する条例(昭和三十年秋田県条例第一号)

秋田県海区漁業調整委員会の委員の事務を補助する書記の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第十六号)

(給料の切替および切替に伴う措置)

3 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)または前項による廃止前の学校職員の給与に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第一から附則別表第六までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一から別表第六までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

4 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第六項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第六項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第三項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

6 改正後の条例第五条第四項および第六項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第五条第三項各号または廃止前の条例第九条第一項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

7 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第三項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

8 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第五条第四項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

9 昭和二十六年一月一日から昭和二十八年三月三十一日までの間において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項ただし書の規定の例により昇給した職員ならびに昭和二十八年四月一日から切替日の前日までの間において改正前の条例第五条第五項ただし書または廃止前の条例第九条第四項の規定により昇給した職員で他の職との権こう上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第五項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第五条第四項または第六項ただし書に規定する昇給期間を短縮することができる。

10 附則第三項または附則第五項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降この条例の施行の日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、昭和三十二年十二月十日までに決定することができる。

12 附則第三項、附則第四項および附則第六項の規定の適用については、改正前の条例または廃止前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例または廃止前の条例およびこれに基く人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

14 この条例の施行の日以後職員の職務の等級が決定される日までに係る給与については、改正前の条例または廃止前の条例の規定により支給することができるものとし、当該給与およびこの条例の施行前に改正前の条例または廃止前の条例の規定により職員に支払われた切替日以降この条例の施行の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭三四条例三一・旧第二十一項繰上、昭三五条例四四・旧第二十項繰下、昭三七条例四六・旧第二十三項繰上、昭三九条例九二・旧第二十一項繰上・旧第二十項繰上、昭四二条例三八・旧第十八項繰下、昭四五条例五七・旧第二十項繰上)

15~19 (略)

20 (略)

(海区漁業調整委員会の書記の給与に関する経過措置)

21 廃止前の秋田県海区漁業調整委員会の委員の事務を補助する書記の給与等に関する条例の規定に基く給与については、改正前の条例の規定による給与とみなす。

(昭三四条例三一・旧第三十二項繰上、昭三五条例四四・旧第三十一項繰下、昭三七条例四六・旧第三十四項繰上、昭三九条例九二・旧第三十二項繰上・旧第三十一項繰上、昭四二条例三八・旧第二十九項繰下、昭四五条例五七・旧第三十一項繰上)

附則別表第一

行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表および医療職給料表(別表第六の(二))の適用を受ける職員(附則別表第二の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

9,300

9,800

 

18,400

20,300

9

35,300

37,100

 

5,500

6,100

6

9,600

10,600

6

19,100

20,300

3

36,700

38,800

3

5,600

6,100

 

10,000

10,600

 

19,800

21,400

9

38,100

40,500

6

5,700

6,300

6

10,400

11,400

6

20,500

21,400

 

39,600

42,200

6

5,800

6,300

 

10,800

11,400

 

21,200

22,600

6

41,100

44,400

9

5,900

6,600

6

11,200

12,300

6

22,000

23,800

9

42,700

44,400

 

6,050

6,600

 

11,600

12,300

 

22,800

23,800

 

44,300

46,600

3

6,200

7,000

6

12,100

13,300

6

23,600

25,000

3

45,900

48,800

6

6,400

7,000

 

12,600

13,300

 

24,400

26,200

6

57,500

51,000

9

6,600

7,400

6

13,100

14,300

6

25,300

27,500

9

49,100

51,000

 

6,900

7,400

 

13,600

14,300

 

26,200

27,500

 

50,700

53,200

3

7,200

8,000

6

14,100

15,300

6

27,300

28,900

3

52,300

55,400

 

7,500

8,000

 

14,600

15,300

 

28,400

30,300

6

53,900

55,400

 

7,800

8,600

6

15,100

16,300

6

29,500

32,000

9

55,500

57,600

 

8,100

8,600

 

15,600

17,300

9

30,600

32,000

 

57,300

60,000

 

8,400

9,200

6

16,300

17,300

 

31,700

33,700

3

59,100

62,400

 

8,700

9,200

 

17,000

18,300

3

32,800

35,400

6

60,900

62,400

 

9,000

9,800

6

17,700

19,300

6

33,900

37,100

9

 

 

 

附則別表第二

公安職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300

 

6,600

7,700

6

6,900

7,700

 

7,200

8,100

6

7,500

8,100

 

附則別表第三

海事職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

12,100

12,800

 

21,200

22,800

9

36,700

39,000

6

7,200

8,000

6

12,600

13,800

6

22,000

22,800

 

38,100

40,600

6

7,500

8,000

 

13,100

13,800

 

22,800

24,200

6

39,600

42,200

6

7,800

8,600

6

13,600

14,800

6

23,600

25,600

9

41,100

43,800

6

8,100

8,600

 

14,100

14,800

 

24,400

25,600

 

42,700

45,400

6

8,400

9,200

6

14,600

15,800

6

25,300

27,000

3

 

 

 

8,700

9,200

 

15,100

15,800

 

26,200

28,400

6

 

 

 

9,000

10,000

6

15,600

16,800

3

27,300

29,800

9

 

 

 

9,300

10,000

3

16,300

18,000

9

28,400

29,800

 

 

 

 

9,600

10,800

9

17,000

18,000

 

29,500

31,200

3

 

 

 

10,000

10,800

3

17,700

19,200

6

30,600

32,600

6

 

 

 

10,400

11,800

9

18,400

20,400

9

31,700

34,200

9

 

 

 

10,800

11,800

6

19,100

20,400

3

32,800

34,200

 

 

 

 

11,200

11,800

 

19,800

21,600

9

33,900

35,800

 

 

 

 

11,600

12,800

6

20,500

21,600

3

35,800

37,400

3

 

 

 

附則別表第四

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

10,400

11,800

9

18,400

19,800

3

31,700

33,300

 

6,200

7,000

6

10,800

11,800

6

19,100

20,800

9

32,800

34,800

3

6,400

7,000

 

11,200

11,800

 

19,800

20,800

3

33,900

36,300

6

6,600

7,400

6

11,600

12,800

6

20,500

21,800

6

35,300

37,800

6

6,900

7,400

 

12,100

12,800

 

21,200

22,800

9

36,700

39,300

9

7,200

8,000

6

12,600

13,800

6

22,000

23,800

9

38,100

40,800

9

7,500

8,000

 

13,100

13,800

 

22,800

23,800

 

39,600

42,300

6

7,800

8,600

6

13,600

14,800

6

23,600

24,800

 

41,100

43,800

6

8,100

8,600

 

14,100

14,800

 

24,400

25,800

3

42,700

45,300

6

8,400

9,200

6

14,600

15,800

6

25,300

27,000

3

44,300

46,800

3

8,700

9,200

 

15,100

15,800

 

26,200

28,200

6

45,900

48,300

3

9,000

9,800

6

15,600

16,800

3

27,300

29,400

6

47,500

49,800

3

9,300

9,800

 

16,300

17,800

6

28,400

30,600

9

49,100

51,300

3

9,600

10,800

9

17,000

18,800

9

29,500

31,800

9

50,700

52,800

3

10,000

10,800

3

17,700

18,800

 

30,600

31,800

 

 

 

 

附則別表第五

医療職給料表(別表第六の(一))の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

13,100

13,800

 

24,400

26,800

9

45,900

47,600

 

7,200

8,000

6

13,600

14,800

6

25,300

26,800

3

47,500

49,600

3

7,500

8,000

 

14,100

14,800

 

26,200

28,400

6

49,100

51,600

6

7,800

8,600

6

14,600

15,800

6

27,300

30,000

9

50,700

53,600

6

8,100

8,600

 

15,100

15,800

 

28,400

30,000

3

52,300

55,600

 

8,400

9,200

6

15,600

17,000

6

29,500

31,600

6

53,900

55,600

 

8,700

9,200

 

16,300

17,000

 

30,600

33,200

9

55,500

57,600

 

9,000

9,800

6

17,000

18,200

3

31,700

33,200

 

57,300

60,000

 

9,300

9,800

 

17,700

19,400

9

32,800

34,800

3

59,100

62,400

 

9,600

10,800

9

18,400

19,400

3

33,900

36,400

6

60,900

62,400

 

10,000

10,800

3

19,100

20,800

9

35,300

38,000

9

 

 

 

10,400

11,800

9

19,800

20,800

3

36,700

39,600

9

 

 

 

10,800

11,800

6

20,500

22,200

9

38,100

39,600

 

 

 

 

11,200

11,800

 

21,200

22,200

 

39,600

41,200

 

 

 

 

11,600

12,800

6

22,000

23,600

6

41,100

42,800

 

 

 

 

12,100

12,800

 

22,800

23,600

 

42,700

44,400

 

 

 

 

12,600

13,800

6

23,600

25,200

6

44,300

46,000

 

 

 

 

附則別表第六

医療職給料表(別表第六の(三))の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

10,400

11,000

 

16,300

17,500

3

25,300

26,700

3

6,900

7,800

6

10,800

11,800

6

17,000

18,500

6

26,200

27,900

3

7,200

7,800

 

11,200

11,800

 

17,700

19,500

9

27,300

29,100

6

7,500

8,300

6

11,600

12,600

3

18,400

19,500

 

28,400

30,300

6

7,800

8,300

 

12,100

13,500

9

19,100

20,500

6

29,500

31,500

6

8,100

8,900

6

12,600

13,500

3

19,800

21,500

9

30,600

32,700

6

8,400

8,900

 

13,100

14,500

9

20,500

21,500

 

31,700

33,900

6

8,700

9,500

6

13,600

14,500

3

21,200

22,500

3

32,800

35,100

6

9,000

9,500

 

14,100

15,500

9

22,000

23,500

6

 

 

 

9,300

10,200

6

14,600

15,500

3

22,800

24,500

9

 

 

 

9,600

10,200

 

15,100

16,500

9

23,600

24,500

 

 

 

 

10,000

11,000

6

15,600

16,500

 

24,400

25,500

 

 

 

 

附則別表第七から附則別表第十五まで 削除

(昭35条例44)

(昭和三三年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三三年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。ただし、別表第七の改正規定は、昭和三十三年八月九日から適用する。

(昭和三三年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月十五日から適用する。ただし、第二十三条の二の改正規定は、昭和三十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条第二項の規定により算出したその額をこえる部分は、同日から十四日以内に支給するものとする。

(昭和三四年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月十五日から適用する。

(昭和三四年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定は昭和三十四年四月一日から、第二条の規定は昭和三十四年十月一日からそれぞれ適用する。

(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)

2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第一から別表第六までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第一から附則別表第七までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和三十四年三月三十一日または同年九月三十日において条例第五条第六項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日または同年十月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和三十四年四月一日または同年十月一日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における条例第五条第六項ただし書の規定による最初の昇給については、その者の同年三月三十一日または同年九月三十日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日または同年十月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第一

行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表および医療職給料表(別表第六の(二))の給料月額欄に掲げる額(附則別表第二および附則別表第五に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

16,370

15,600

33,550

32,000

7,040

6,700

17,310

16,500

35,330

33,700

7,360

7,000

18,260

17,400

37,110

35,400

7,780

7,400

19,210

18,300

38,890

37,100

8,200

7,800

20,260

19,300

40,670

38,800

9,020

8,600

21,300

20,300

42,450

40,500

9,850

9,400

22,460

21,400

44,230

42,200

10,680

10,200

23,710

22,600

46,540

44,400

11,210

10,700

24,970

23,800

48,840

46,600

11,950

11,400

26,220

25,000

51,150

48,800

12,680

12,100

27,480

26,200

53,450

51,000

13,530

12,900

28,840

27,500

55,750

53,200

14,470

13,800

30,310

28,900

58,060

55,400

15,420

14,700

31,770

30,300

 

 

附則別表第二

公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

附則別表第三

海事職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,200

7,800

20,150

19,200

8,820

8,400

21,410

20,400

9,450

9,000

22,660

21,600

10,080

9,600

23,920

22,800

11,120

10,600

25,390

24,200

12,260

11,700

26,850

25,600

13,400

12,800

28,320

27,000

14,150

13,500

29,780

28,400

15,000

14,300

31,250

29,800

15,840

15,100

32,720

31,200

16,790

16,000

34,180

32,600

17,740

16,900

35,860

34,200

18,890

18,000

37,530

35,800

附則別表第四

教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

18,690

17,800

34,920

33,300

7,780

7,400

19,730

18,800

36,490

34,800

8,200

7,800

20,780

19,800

38,060

36,300

8,820

8,400

21,830

20,800

39,630

37,800

9,650

9,200

22,870

21,800

41,200

39,300

10,480

10,000

23,920

22,800

42,770

40,800

11,310

10,800

24,970

23,800

44,340

42,300

12,060

11,500

26,020

24,800

45,910

43,800

13,000

12,400

27,060

25,800

47,480

45,300

13,950

13,300

28,320

27,000

49,050

46,800

14,900

14,200

29,580

28,200

50,620

48,300

15,840

15,100

30,830

29,400

52,190

49,800

16,790

16,000

32,090

30,600

53,760

51,300

17,740

16,900

33,340

31,800

55,330

52,800

附則別表第五

研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,950

9,500

10,880

10,400

11,410

10,900

12,150

11,600

12,780

12,200

13,630

13,000

附則別表第六

医療職給料表(別表第六の(一))の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

34,810

33,200

13,600

13,000

36,490

34,800

14,450

13,800

38,160

36,400

15,300

14,600

39,840

38,000

16,140

15,400

41,510

39,600

16,990

16,200

43,190

41,200

18,050

17,200

44,860

42,800

19,200

18,300

46,540

44,400

20,360

19,400

48,210

46,000

21,830

20,800

49,890

47,600

23,290

22,200

51,980

49,600

24,760

23,600

54,080

51,600

26,430

25,200

56,170

53,600

28,110

26,800

58,270

55,600

29,780

28,400

60,360

57,600

31,460

30,000

62,870

60,000

33,140

31,600

 

 

附則別表第七

医療職給料表(別表第六の(三))の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

15,630

14,900

26,750

25,500

8,090

7,700

16,580

15,800

28,000

26,700

8,710

8,300

17,520

16,700

29,260

27,900

9,340

8,900

18,470

17,600

30,520

29,100

10,070

9,600

19,420

18,500

31,770

30,300

10,590

10,100

20,470

19,500

33,030

31,500

11,230

10,700

21,510

20,500

34,290

32,700

11,970

11,400

22,560

21,500

35,540

33,900

12,800

12,200

23,610

22,500

36,800

35,100

13,640

13,000

24,650

23,000

 

 

14,580

13,900

25,700

24,500

 

 

(昭和三五年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月十五日から適用する。

(昭和三五年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二条の改正規定中定時制通信教育手当に係る部分、第四条第二項、第二十三条の二、第二十三条の三および別表第一から別表第六までの改正規定ならびに附則第二項、附則第三項および附則第五項から附則第八項までの規定は昭和三十五年四月一日から、第二十三条第二項の改正規定および附則第四項の規定は昭和三十五年八月十日から、その他の部分は昭和三十五年十月一日からそれぞれ適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和三十五年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第五条第三項または第五条第六項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第五条第六項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における給料月額を受ける期間に通算する。

(経過措置)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた石炭手当の額が、改正後の条例の規定により支払われることとなる石炭手当の額を上まわりまたは同額となる場合においては、すでに支払われた石炭手当は改正後の条例の規定により支払われた石炭手当とみなし、下まわる場合においては、改正後の条例の規定による石炭手当の内払とみなす。

5 この条例の施行前に職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十二号)の規定に基づいて昭和三十五年四月一日以降すでに支払われた定時制課程の夜間授業に従事する職員の特殊勤務手当および通常課程以外の課程を併置する学校に勤務する職員の特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による定時制通信教育手当の内払とみなす。

6 前二項に規定するもののほか、この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三五年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第五条の次に一条を加える改正規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数(五等級の号給を受ける職員については、その数から三を減じて得た数)を号数とする附則別表の切替号給(以下「切替号給」という。)の切替給料月額と同じ額の号給がある場合においては、その号給とし、当該切替号給の切替給料月額と同じ額の号給がない場合においては、当該切替給料月額の直近上位の額の号給とし、当該切替給料月額が職務の等級の最高の号給の額をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給または給料月額は、切替月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、人事委員会の定める給料月額とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

5 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の一等級の号給または一等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員および五等級の一号給から三号給までの号給を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、附則第二項および前項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。

6 切替日の前日において、改正前の条例に規定する教育職給料表の二等級の職員で二十一号給から三十一号給までの号給を受けるものに対する附則第三項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。

7 改正後の条例第五条第六項および第八項の規定の適用については、附則第二項または附則第三項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第四項または附則第五項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項、附則第三項、附則第四項または附則第五項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

8 附則第二項、附則第四項および附則第五項の規定により切替日における号給または給料月額を切替号給の額の直近上位の額の号給または給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第五条第六項および第八項の規定の適用については、附則第二項、附則第四項および附則第五項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。

9 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

10 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および附則第七項の規定により通算されることとなる期間または附則第八項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権こう上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

11 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(研究職給料表および医療職給料表(二)の適用を受ける職員の給料の決定)

13 改正後の条例に規定する研究職給料表および医療職給料表(二)の適用を受ける職員の昭和三十五年十月一日における給料は、附則第二項から前項までの規定の例により決定する。

(給与の内払)

14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日から施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

切替号給

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

切替給料月額

切替給料月額

切替給料月額

切替給料月額

切替給料月額

 

1

25,700

19,200

14,800

12,000

8,100

2

27,200

20,500

15,900

12,900

8,300

3

28,700

21,800

17,000

13,800

8,600

4

30,200

23,100

18,100

14,800

8,900

5

31,700

24,400

19,200

15,800

9,300

6

33,200

25,700

20,300

16,900

10,200

7

34,700

27,000

21,400

18,000

11,100

8

36,200

28,300

22,500

19,100

12,000

9

37,700

29,600

23,700

20,200

12,900

10

39,500

30,900

24,900

21,300

13,800

11

41,300

32,300

26,100

22,400

14,700

12

43,100

33,700

27,300

23,500

15,700

13

45,500

35,100

28,700

24,700

16,700

14

47,500

36,500

30,100

25,900

17,700

15

49,500

37,900

31,400

27,100

18,700

16

51,300

39,300

32,600

28,200

19,600

17

53,000

40,700

33,700

29,100

20,500

18

54,600

42,100

34,800

30,000

21,300

19

56,100

43,500

35,900

30,900

22,000

20

57,600

44,900

37,000

31,800

22,700

21

 

46,200

38,100

32,500

23,300

22

 

47,300

39,000

33,100

23,900

23

 

48,200

39,800

33,700

24,400

24

 

 

40,500

34,300

24,900

(昭和三六年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定及び第九条の次に次の一条を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三六年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和三六年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前二項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第五条第六項及び第八項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前二項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 教育職給料表の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十五年秋田県条例第四十四号)附則第六項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会が定めるものに対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第五条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。

6 昭和三十二年三月三十一日において旧学校職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十八号)の規定による教育職員級別給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職給料表の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の条例第五条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、旧教育職員の給料月額の調整に関する条例(昭和三十二年秋田県条例第三十六号)の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号給を一号給以上上位の号給に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに研究職給料表の適用を受ける職員となつた者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつたものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

9 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第四項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

10 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

13 職員等の旅費に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表 研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

13号給

16号給

14号給

ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

22号給

21号給

23号給

22号給

24号給

23号給

25号給

24号給

26号給

25号給

27号給

26号給

28号給

27号給

29号給

ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

28号給

ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

(昭和三七年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和三十七年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和三七年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一から附則別表第六までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前一年以内において条例第五条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第五条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

6 前項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第七に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表の二等級の二十二号給から三十五号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和三十八年六月三十日までの間の条例第五条の特例)

10 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、条例第五条第三項及び第四項中「号給」とあるのは、「昇給又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年秋田県条例第四十六号)附則第三項に規定する給料月額若しくは附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第三項、附則第五項、附則第八項若しくは附則第九項又は前項の規定により読み替えられた条例第五条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による給料月額若しくは附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における条例第五条第七項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(旧暫定手当月額の保障)

12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年秋田県条例第三十四号。以下「昭和三十二年改正条例」という。)附則第十六項から附則第十八項までの規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和三十二年改正条例附則第十五項から附則第十七項まで、附則第十九項若しくは附則第二十項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正条例附則第十九項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正条例附則第十六項から附則第十八項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

(昇給期間の特例)

13 旧号給が教育職給料表の二等級の二十二号給から三十五号給までの号給である職員のうち、附則第四項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間を三月以上をこえ、切替日において改正後の条例の規定により昇給することとなる職員に対する施行日以降における最初の条例第五条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(昭三九条例九二・旧第十四項繰上)

(勤勉手当の額の特例)

14 昭和三十七年十二月十五日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(昭三九条例九二・旧第十五項繰上)

(旧号給等の基礎)

15 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(昭三九条例九二・旧第十六項繰上)

(人事委員会規則への委任)

16 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三九条例九二・旧第十七項繰上)

(給与の内払)

17 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭三九条例九二・旧第十八項繰上)

(知事、副知事、出納長ならびに常勤の監査委員および人事委員会の常勤の委員の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

18 知事、副知事、出納長ならびに常勤の監査委員および人事委員会の常勤の委員の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年秋田県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭三九条例九二・旧第十九項繰上)

(教育長の給料額、旅費額及びその他の給与額並びにその支給方法条例の一部を改正する条例の一部改正)

19 教育長の給料額、旅費額及びその他の給与額並びにその支給方法条例の一部を改正する条例(昭和三十二年秋田県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭三九条例九二・旧第二十項繰上)

附則別表第一

(昭38条例20・全改)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第二

(昭38条例20・全改)

公安職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,200

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

3

18,900

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

6

20,000

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

3

23,400

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

6

24,500

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

9

25,600

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

14

 

 

17

 

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

28,300

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

6

29,400

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

9

30,500

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

附則別表第三

海事職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

24,700

1

 

 

1

 

 

2

2

9

26,200

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

29,900

4

 

 

4

 

 

5

4

6

31,500

5

3

23,400

5

 

 

6

5

9

33,100

6

6

24,700

6

 

 

7

5

 

 

7

9

26,000

7

 

 

8

6

3

36,700

7

 

 

8

 

 

9

7

6

38,300

8

3

28,800

9

 

 

10

8

9

39,900

9

6

30,100

10

 

 

11

8

 

 

10

9

31,400

11

3

22,600

12

9

 

 

10

 

 

12

6

23,700

13

10

 

 

11

3

34,000

13

9

24,600

14

11

 

 

12

6

35,100

13

 

 

15

12

 

 

13

9

36,000

14

3

26,500

16

13

 

 

13

 

 

15

6

27,400

17

14

 

 

14

 

 

16

9

28,300

18

 

 

 

15

 

 

16

 

 

19

 

 

 

16

 

 

17

3

29,900

20

 

 

 

 

 

 

18

6

30,600

21

 

 

 

 

 

 

19

9

31,300

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

附則別表第四

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

附則別表第五

(昭38条例20・全改)

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

26,300

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

27,800

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

29,300

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

20,000

5

 

 

5

 

 

6

5

3

32,500

6

6

21,300

6

 

 

6

 

 

7

6

6

34,000

7

9

22,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

35,500

7

 

 

8

3

19,600

8

 

 

9

7

 

 

8

3

25,400

9

6

20,800

9

 

 

10

8

 

 

9

6

26,700

10

9

22,000

10

 

 

11

9

 

 

10

9

28,100

10

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

3

24,600

12

3

19,000

13

11

 

 

11

3

31,100

12

6

25,800

13

6

19,900

14

12

 

 

12

6

32,500

13

9

27,100

14

9

20,700

15

13

 

 

13

9

33,900

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

3

30,000

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

6

31,300

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

9

32,600

 

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第六

(昭38条例20・一部改正)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける者

 

職務の等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

12

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

13

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

14

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

15

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

17

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

18

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

26,100

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

3

29,300

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

30,700

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

9

32,100

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

 

 

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

 

 

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

9

 

 

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

10

 

 

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

13

 

 

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

14

 

 

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

21

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第七

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~13

1~18

1~18

5~18

8~17

15~17

公安職給料表

1~16

1~20

6~25

9~27

12~29

 

海事職給料表

3~17

8~19

14~23

 

 

 

教育職給料表

1~22

8~35

14~30

 

 

 

研究職給料表

1~21

1~26

8~29

11~28

15~17

 

医療職給料表(一)

1~15

1~18

1~22

6~25

 

 

医療職給料表(二)

1~15

3~20

8~24

11~22

 

 

医療職給料表(三)

1~23

3~23

9~20

13~18

 

 

備考 本表中「1~13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和三八年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、第一条中第二十三条の三の改正規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三八年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三八年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表の二等級である職員(欠項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に一を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第五条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年秋田県条例第四十六号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第五条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第五条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めることに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年秋田県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~14

1~19

5~19

9~19

12~18

 

公安職給料表

1~17

5~21

10~26

13~28

16~30

 

海事職給料表

7~18

12~20

18~24

 

 

 

教育職給料表

1~23

12~21

18~31

 

 

 

研究職給料表

1~22

5~27

12~30

15~29

 

 

医療職給料表(一)

1~16

1~19

3~23

10~26

 

 

医療職給料表(二)

1~16

7~21

12~25

15~23

 

 

医療職給料表(三)

2~24

7~24

13~21

17~19

 

 

備考 本表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和三九年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第八四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、農林漁業改良普及手当に係る改正規定は昭和三十九年四月一日から、その他の改正規定(第二条中第八条第一項に後段を加える改正規定を除く。)は昭和三十九年八月十日から適用する。

(給与の内払等)

2 この条例の施行前に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)又は改正前の知事等の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて昭和三十九年八月十日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員又は知事等に支払われた寒冷地手当、薪炭手当及び石炭手当は、改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与および旅費に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

3 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて昭和三十九年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた農業改良普及手当は、改正後の給与条例の規定による農林漁業改良普及手当とみなす。

(昭和三九年条例第九二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条並びに附則第十四項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める等級とし、旧等級が行政職給料表の二等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の二等級又は三等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(次項、附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が行政職給料表の一等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から一を減じた号数の号給(旧号給が一号給である職員にあつては、一号給)とする。

6 附則第三項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の二等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第二に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第五条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

9 昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第五条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

12 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例(次項及び附則第十六項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四三条例五六・旧第十五項繰上・一部改正)

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 職員等の旅費に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四三条例五六・旧第十六項繰上)

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(昭四三条例五六・旧第十七項繰上)

附則別表第一 職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

附則別表第二 行政職給料表の二等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

附則別表第三 昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~14

4~19

9~19

13~19

16~18

 

公安職給料表

2~17

9~21

14~26

17~28

20~30

 

海事職給料表

11~18

16~20

22~24

 

 

 

教育職給料表

1~23

16~36

22~31

 

 

 

研究職給料表

1~22

9~27

16~30

19~29

 

 

医療職給料表(一)

1~16

1~19

7~23

14~26

 

 

医療職給料表(二)

1~16

11~21

16~25

19~23

 

 

医療職給料表(三)

6~24

11~24

17~21

 

 

 

備考 本表中「1~14」等とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年秋田県条例第46号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和四〇年条例第五五号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条及び附則第九項から附則第十一項までの規定は、当該規則の定める日の属する月の翌月の一日から施行する。

(昭和四〇年規則第六三号で昭和四〇年一二月二八日から施行)

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第五条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の昇給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 第二条の規定の施行の日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第十一条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第二十二条の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。

11 第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条及び第二十二条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第二十一条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第二十二条第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

(人事委員会規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四一年条例第四二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(昭和四一年規則第五三号で昭和四一年一二月二六日から施行)

 附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

 

1~3

2~8

6~12

9~15

 

公安職給料表

1

2~8

7~13

10~16

13~19

 

海事職給料表

4~10

9~15

15~21

 

 

 

教育職給料表

 

9~15

15~21

 

 

 

研究職給料表

 

2~8

9~15

12~18

 

 

医療職給料表(一)

 

 

1~6

7~13

 

 

医療職給料表(二)

 

4~10

9~15

12~18

 

 

医療職給料表(三)

1~5

4~10

10~16

14~16

 

 

備考

(一) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(二) この表に掲げる職務の等級及び号給は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年秋田県条例第46号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

2等級 3等級 4等級

公安職給料表

1等級 2等級

教育職給料表

1等級

研究職給料表

1等級 2等級

医療職給料表(一)

3等級

(昭和四二年条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四二年規則第四三号で昭和四二年一二月二三日から施行)

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(第十三条の二、第十九条及び第二十二条(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和三十二年改正条例」という。)附則第二十一項及び第二十七項の規定並びに附則第十項、第十一項、第十二項及び第十五項の規定並びに附則第十六項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げる職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第五条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間)人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用について、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例又は第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例又は改正後の昭和三十二年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭四五条例五七・旧第十四項繰上)

(人事委員会規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四五条例五七・旧第十五項繰上)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

12 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四五条例五七・旧第十六項繰上)

附則別表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

海事職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

(昭和四三年条例第五六号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十四条第五項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第五三号で昭和四三年一二月二六日から施行)

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の条例第九条の二及び別表第一から別表第六までの規定並びに第二条から第四条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は昭和四十三年七月一日から、改正後の条例第二十三条の規定は昭和四十三年八月十日から、改正後の条例第五条の二及び第二十四条の二の規定は昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第四までに定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の三等級である職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に一を加えて得た号数の号給とする。

6 前二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第五条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

11 改正後の条例第二十二条の二及び第二十三条の規定の適用を受ける職員で、同条例第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月十日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に千百円を加算した額に、改正前の条例第二十三条第三項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第二十三条第三項の基準額とする。

12 昭和四十三年八月十日から人事委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十三条第三項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。

(給与の内払)

13 改正前の条例又は第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例又は第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第一

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

公安職給料表

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

1等級

特1等級

1等級

附則別表第二

公安職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

2号給から6号給までの号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

14号給

20号給

15号給

附則別表第三

医療職給料表(二)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から8号給までの号給

1号給

9号給

2号給

10号給

3号給

11号給

4号給

12号給

5号給

13号給

6号給

14号給

6号給

15号給

7号給

16号給

7号給

17号給

8号給

附則別表第四

医療職給料表(三)特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から8号給までの号給

1号給

9号給

2号給

10号給

3号給

11号給

4号給

12号給

5号給

13号給

6号給

14号給

7号給

15号給

8号給

16号給

9号給

17号給

9号給

18号給

10号給

19号給

10号給

20号給

11号給

21号給

11号給

22号給

12号給

23号給

12号給

24号給

13号給

25号給

13号給

(昭和四三年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十三年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。ただし、第七条第四項の改正規定は、昭和四十三年十二月十四日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和四四年条例第五五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第十一条の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第二十一条及び第二十二条の規定の適用については、同条例第二十一条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年秋田県条例第五十五号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第二十二条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四五年条例第六号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第五七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第十八条第一項の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(昭和四五年規則第七五号で昭和四五年一二月二五日から施行)

2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が研究職給料表の一等級又は二等級である職員のうち、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表に定める号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(特地勤務手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、改正後の条例第十三条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

11 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

 

 

区分

旧号給

切替日における号給

給料表

職務の等級

 

研究職給料表

1等級

2号給

4号給

3号給

4号給

2等級

2号給

4号給

3号給

4号給

(昭和四六年条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十六年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(定時制通信教育手当の内払)

3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた定時制通信教育手当は、改正後の条例の規定による定時制通信教育手当の内払とみなす。

(昭和四六年条例第六四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十条に一項を加える改正規定及び第二十三条第三項の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四六年規則第五八号で昭和四六年一二月二〇日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十条第四項及び第二十三条第三項を除く。)は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(特定号給の切替え等)

3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第五条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第五条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第五条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十四号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第五条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

7等級

 

 

研究職給料表

4等級

 

 

1

2

 

 

1

2

3

35,600

2

3

 

 

2

3

6

36,900

3

4

 

 

3

4

9

38,300

4

5

 

 

5等級

1

2

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

2

3

 

 

7

8

9

38,100

3

4

 

 

4

5

 

 

公安職給料表

4等級

1

2

3

40,200

5

6

3

35,600

2

3

6

41,600

6

7

6

36,900

3

4

9

43,000

7

8

9

38,300

5等級

1

2

 

 

医療職給料表(二)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

 

 

2

3

6

37,000

3

4

 

 

3

4

9

38,400

4

5

3

40,200

5等級

1

2

 

 

5

6

6

41,600

6

7

9

43,000

2

3

 

 

3

4

 

 

海事職給料表

4等級

1

2

 

 

4

5

3

35,600

2

3

 

 

5

6

6

36,800

3

4

 

 

6

7

9

38,100

4

5

3

42,300

 

5

6

6

44,300

6

7

9

46,300

教育職給料表

2等級

1

2

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

(昭和四七年条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中特一等級に係る部分及び附則第十項から附則第十三項までの規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表第一中特一等級に係る部分を除く。)は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四十七年十二月三十一日までの間の通勤手当)

3 改正後の条例第十二条第二項第二号の規定の昭和四十七年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同号中「四千円をこえない範囲内で、自転車等の種類及び使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める額」とあるのは「自転車等の使用距離が片道十キロメートル未満である職員にあつては千円、その他の職員にあつては千五百円」と、「人事委員会規則で定める公署に勤務する職員」とあるのは「その他の職員のうち、人事委員会規則で定める公署に勤務する者」と、「四千三百円をこえない範囲内で、自転車等の種類及び使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める額」とあるのは「千八百円」とする。

(最高号給等の切替等)

4 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

10 職員等の旅費に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知事等の給与および旅費に関する条例の一部改正)

11 知事等の給与および旅費に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

12 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与および旅費等に関する条例の一部改正)

13 教育長の給与および旅費等に関する条例(昭和二十四年秋田県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定及び附則第三項の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第二号で昭和四八年三月三一日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十三条の規定は、昭和四十七年八月十日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十七年八月十日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和四八年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第六二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中特一等級(甲)に係る部分は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(昭和四八年規則第六六号で昭和四八年一〇月二二日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表第二中特一等級(甲)に係る部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十八条第一項の規定は、同年九月一日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が公安職給料表の特一等級である職員の切替日における職務の等級に、同給料表の特一等級(乙)とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項に規定する職員(次項、附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧号給が附則別表のイからリまでの切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

6 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

7 附則第四項又は附則第五項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第五条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

 附則第四項の規定により切替日における号給を決定される職員及び附則第五項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

 附則第五項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

11 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第五条の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第五条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年秋田県条例第六十二号)附則別表のイからリまでの切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第五条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

14 切替期間において、改正前の条例第十一条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の四の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

15 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

16

15

6

9

189,000

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

18

17

6

9

166,300

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

7等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

64,100

ロ 公安職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

14

14

3

6

168,400

15

15

6

9

170,700

16

15

 

 

 

17

16

3

6

175,600

18

17

6

9

177,800

1等級

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16

 

 

 

18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,800

20

18

 

 

 

21

19

3

6

168,500

2等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21

 

 

 

24

22

3

6

146,700

3等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23

 

 

 

25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

27

25

 

 

 

4等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

130,400

29

28

6

9

131,900

5等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

31

30

3

6

126,800

ハ 海事職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

15

15

3

6

158,800

16

16

6

9

160,800

17

16

 

 

 

18

17

3

6

165,200

19

18

6

9

167,200

2等級

15

15

3

6

136,000

16

16

6

9

138,200

17

16

 

 

 

18

17

3

6

142,300

19

18

6

9

144,300

3等級

14

14

3

6

105,200

15

15

6

9

107,100

16

15

 

 

 

17

16

3

6

110,500

18

17

6

9

112,300

4等級

16

16

3

6

85,000

17

17

6

9

86,400

18

17

 

 

 

19

18

3

6

88,800

20

19

6

9

90,000

21

19

 

 

 

ニ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

20

20

3

6

169,700

21

21

6

9

172,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

176,900

24

23

6

9

179,200

25

23

 

 

 

26

24

3

6

183,900

27

25

6

9

186,000

28

25

 

 

 

3等級

21

21

3

6

152,800

22

22

6

9

155,300

23

22

 

 

 

24

23

3

6

159,800

25

24

6

9

161,900

26

24

 

 

 

27

25

3

6

166,400

4等級

21

21

3

6

120,700

22

22

6

9

122,600

23

22

 

 

 

24

23

3

6

126,000

25

24

6

9

127,800

26

24

 

 

 

27

25

3

6

131,400

28

26

6

9

133,000

5等級

21

21

3

6

104,100

22

22

6

9

106,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

109,400

25

24

6

9

110,800

26

24

 

 

 

27

25

3

6

114,100

28

26

6

9

115,400

ホ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22

 

 

 

25

23

3

6

195,900

26

24

6

9

198,700

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

39

35

 

 

 

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

 

 

37

33

3

6

123,600

ヘ 研究職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

21

21

3

6

151,600

22

22

6

9

153,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

157,800

25

24

6

9

159,900

26

24

 

 

 

27

25

3

6

163,800

28

26

6

9

165,700

3等級

22

22

3

6

124,200

23

23

6

9

126,200

24

23

 

 

 

25

24

3

6

130,400

26

25

6

9

132,200

27

25

 

 

 

4等級

21

21

3

6

102,900

22

22

6

9

104,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

107,900

25

24

6

9

109,200

26

24

 

 

 

5等級

14

14

3

6

62,500

15

15

6

9

63,700

16

15

 

 

 

17

16

3

6

65,500

ト 医療職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

23

21

 

 

 

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

24

22

3

6

194,300

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

23

21

 

 

 

チ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12

 

 

 

14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14

 

 

 

17

15

3

6

194,700

1等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

20

18

6

9

157,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

23

21

3

6

132,100

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

22

21

3

6

107,400

4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

20

19

 

 

 

5等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

13

12

 

 

 

リ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16

 

 

 

18

17

3

6

164,500

19

18

6

9

166,500

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

26

23

 

 

 

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

24

21

 

 

 

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

26

23

3

6

101,200

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

23

21

3

6

86,100

(昭和四九年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第四の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日において、教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 切替期間において教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四九年条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第六ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四九年条例第四五号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和四十九年六月二十二日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

3 昭和四十九年四月一日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

4 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四九年条例第五六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の規定は、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和四九年条例第六三号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四九年規則第五四号で昭和四九年一二月二五日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十一条の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十八条第一項及び第二十一条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(昭和四十九年九月三十日までの間の通勤手当)

3 改正後の条例第十二条第二項第一号及び第三号の規定の昭和四十九年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、改正後の条例第十二条第二項第一号及び第三号中「三千円を超えるときは、三千円」とあるのは、「千円を超えるときは、千円」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族(十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる十八歳未満の子のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

9 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。

10 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第八項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五〇年条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、昭和四十九年八月十日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年八月十日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の給与条例等の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和五〇年条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和五十年一月一日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における改正後の条例の規定による職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第五条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなつた職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 切替期間において教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第一

職務の等級の切替表

給料表

切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

教育職給料表(二)

1等級

特1等級

1等級

2等級

1等級

2等級

附則別表第二

教育職給料表(二)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から11まで

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

12

23

13

24

14

附則別表第三

教育職給料表(二)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から16まで

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

17

33

18

34

19

35

19

36

20

(昭和五〇年条例第四三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表第六ロ中特一等級(甲)及び特一等級(乙)に係る部分を除く。)は、昭和五十年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第十一条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の四の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条の四又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭五一条例五一・旧第九項繰上、昭五二条例三・旧第八項繰下・旧第九項繰上)

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭五一条例五一・旧第十項繰上、昭五二条例三・旧第九項繰下・旧第十項繰上)

(昭和五一年条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和五十一年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の秋田県条例第四十三号」という。)の規定は昭和五十年四月一日から適用する。

(号給の切替等)

3 職員の昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が職務の等級の最低の号給及び最高の号給以外の号給である職員(人事委員会の定める職員を除く。)の切替日における当該職務の等級の号給(以下「新号給」という。)は、旧号給の号数から一を減じた号数の号給とし、旧号給が附則別表に定められている職員(人事委員会の定める職員を除く。)の切替日における給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により、新号給又は暫定給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第五条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給又は暫定給料月額を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

5 切替日の前日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前五項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第五条の規定の適用の経過措置)

9 暫定給料月額を受ける職員に係る改正後の条例第五条の規定の適用については、同条第六項中「現に受けている号給」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年秋田県条例第五十一号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、「一号給上位の号給」とあるのは「人事委員会で定める号給」と、同条第七項中「現に受ける号給」とあるのは「暫定給料月額」と、「二号給以上上位の号給」とあるのは「人事委員会で定める号給」とする。

(期末手当の額の特例)

10 昭和五十一年十二月に改正前の条例第二十一条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十一条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(勤勉手当の額の特例)

11 前項の規定は、昭和五十一年六月に支給する勤勉手当について準用する。この場合において「昭和五十一年十二月」とあるのは「昭和五十一年六月」と、「第二十一条」とあるのは「第二十二条」と、「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

12 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当及び勤勉手当については、改正後の条例第二十一条第二項及び第二十二条第二項又は前二項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第三項から第十二項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭五二条例三・旧第十五項繰上)

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

暫定給料月額

行政職給料表

等級

号給

特1

1

221,400

1

1

173,500

2

2

153,500

3

2

129,500

4

2

108,300

5

1

89,700

6

1

79,700

7

2

66,500

公安職給料表

特1(甲)

2

184,200

特1(乙)

2

171,200

1

2

147,100

2

2

114,300

3

1

90,600

4

1

81,400

5

2

75,800

海事職給料表

1

1

148,000

2

1

122,900

3

1

98,200

4

2

77,400

教育職給料表(一)

1

3

184,300

2

2

141,900

3

1

123,500

4

1

90,400

5

1

75,800

教育職給料表(二)

特1

1

219,300

1

2

159,500

2

1

84,500

3

2

71,800

研究職給料表

1

4

179,700

2

4

127,300

3

1

81,000

4

1

72,400

5

2

66,600

医療職給料表(一)

1

1

230,000

2

1

173,700

3

2

150,500

4

1

103,500

医療職給料表(二)

特1(甲)

1

180,000

特1(乙)

1

160,100

1

1

135,200

2

1

100,100

3

1

81,200

4

1

72,500

5

2

68,300

医療職給料表(三)

特1

1

158,100

1

1

122,800

2

1

105,400

3

1

80,600

4

1

70,600

(昭和五二年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例中第一条及び第五条の規定は公布の日から、第二条及び第六条の規定は昭和五十二年三月三十一日から、第三条及び第七条の規定は昭和五十二年四月一日から、第四条及び第八条の規定は昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の一般職の職員の給与条例」という。)及び市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の市町村立学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年秋田県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

4 市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年秋田県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五十年六月及び同年十二月の期末手当及び勤勉手当の内払)

5 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年秋田県条例第四十三号。この項において「秋田県条例第四十三号」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条及び第二十二条並びに秋田県条例第四十三号附則の規定により昭和五十年六月及び同年十二月に支給を受けた期末手当及び勤勉手当は、秋田県条例第四十三号による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条及び第二十二条並びに改正後の一般職の職員の給与条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払と、市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年秋田県条例第四十四号。この項において「秋田県条例第四十四号」という。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十二条及び第二十三条並びに秋田県条例第四十四号附則の規定により昭和五十年六月及び同年十二月に支給を受けた期末手当及び勤勉手当は、秋田県条例第四十四号による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十二条及び第二十三条並びに改正後の市町村立学校職員の給与条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(昭和五二年条例第四四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五二年規則第五〇号で昭和五二年一二月二二日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十八条の規定は、規則で定める日から適用する。

(昭和五二年規則第五一号で昭和五二年一二月二一日から適用)

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第十一条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の四の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五三年条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例、市町村立学校職員の給与等に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年条例第四二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する

 第九条の二第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)並びに附則第七項及び第八項の規定 昭和五十四年一月一日

 第二十三条の三の二第二項の改正規定 昭和五十四年四月一日

2 この条例(前項第一号に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)及び同項第二号に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第九条の二第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の二第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第九条の二第一項第三号に該当していた職(改正後の条例第九条の二第一項第三号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の特例)

9 昭和五十三年十二月に改正前の条例第二十一条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十一条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を同項の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。

10 昭和五十四年三月に前項の規定の適用を受ける職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第二十一条第二項及び附則第九項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五四年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第二十四条第六項の規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第十一条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の四の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五五年条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十二条の二及び第二十三条の規定並びにこの条例による改正後の企業職員の給与の種類および基準を定める条例第十二条の規定は同年八月九日から、改正後の条例第十二条第二項第二号の規定は同年十月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

7 改正後の条例第二十二条の二及び第二十三条の規定の適用を受ける職員で、同条第三項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年秋田県条例第五十九号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表第一から別表第六までに定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月九日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の条例第二十三条第三項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第二十三条第三項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第四項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(昭六〇条例五九・平九条例二・一部改正)

8 昭和五十五年八月九日から人事委員会が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十三条第三項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十三条第三項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第三項の基準額とする。

9 昭和五十五年八月九日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第二十三条第三項の基準額とみなして、同条第一項、第二項及び第四項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下この項において「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第二十三条第四項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給について用いられた改正後の条例第二十四条第二項、第三項又は第五項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正後の条例第二十三条第四項及び第五項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会が定める額とする。

(平九条例二・一部改正)

10 改正後の条例第二十三条第六項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第二十三条第五項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和五十五年八月九日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(企業職員の給与の種類および基準を定める条例の一部改正)

13 企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和三十一年秋田県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五六年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十一条の二第二項第一号及び第十一条の三の改正規定並びに第二十三条の三の二第二項の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第六二号で昭和五六年一二月二五日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間において、給料月額の百分の二十五の割合による管理職手当を受けるべき職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該管理職手当を支給されない期間を含む。以下同じ。)のある職員のその管理職員である期間の、当該職員に支払う給料及び扶養手当(これらの給与の月額を、その月額の算定の基礎とする手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)を含む。以下この項において同じ。)並びに初任給調整手当、住居手当及び通勤手当については、当該職員に適用される給料及び扶養手当並びに初任給調整手当、住居手当及び通勤手当に関する改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第十一条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際(この条例の施行の際において管理職員である職員にあつては、施行日以後に初めて管理職員から管理職員以外の職員(以下「非管理職員」という。)になる際)改正前の条例第十一条の四の規定により施行日(施行日において管理職員である職員にあつては、施行日後に初めて管理職員から非管理職員になる日。以下この項において同じ。)を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間(当該職員が管理職員である間を除く。)の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

9 昭和五十六年六月一日又は同年十二月一日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては、基準日において、改正前の条例第二十四条第七項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第二十一条第一項の規定に基づき人事委員会規則で定めていた職員、勤勉手当にあつては、基準日において改正前の条例第二十二条第一項の規定に基づき人事委員会規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十六年六月又は同年十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定の適用については、改正後の条例第二十一条第二項中「受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年秋田県条例第三十八号)の規定(同条例附則第一項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」と、改正後の条例第二十二条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」とする。

10 昭和五十七年三月一日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第二十四条第七項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第二十一条第一項の人事委員会規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年秋田県条例第三十八号)の規定(同条例附則第一項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他人事委員会規則で定める職員にあつては、人事委員会規則で定める額)及び扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他人事委員会規則で定める職員にあつては、人事委員会規則で定める額)」とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五七年条例第三号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第一二号で昭和六〇年四月一日から施行)

(昭和五七年条例第三八号)

この条例は、昭和五十七年六月一日から施行する。

(昭和五七年条例第四一号)

この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五八年条例第三九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第一項及び第二十二条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五九年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第六五号で昭和五九年一二月二六日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和六〇年条例第五九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条第四項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は昭和六十一年一月一日から、第十条第四項及び附則第六項の改正規定並びに附則第十四項の規定は同年六月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項及び第十六項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年秋田県条例第四十六号)及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(昭和五十八年秋田県条例第十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第五条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、昭和六十年三月三十一日において改正後の条例第五条第六項の人事委員会規則で定める年齢に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)

13 教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類および基準を定める条例の一部改正)

14 企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和三十一年秋田県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 職員等の旅費に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 

(秋田県公害紛争処理条例等の一部改正)

17 次に掲げる条例の規定中「五等級」を「三級」に改める。

 秋田県公害紛争処理条例(昭和四十五年秋田県条例第五十号)第九条第二項

 建設業法第三十二条の規定により出頭した参考人の費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和二十四年秋田県条例第二十七号)第二条

 収用委員会の求めにより出頭した鑑定人に対する旅費及び手当並びに参考人に対する旅費に関する条例(昭和二十六年秋田県条例第七十八号)第二条第一項

 建築士法第十条第二項の規定により出頭した参考人の費用弁償の額に関する条例(昭和二十七年秋田県条例第三十二号)第二条

 県議会の請求による出頭者並びに公聴会参加者の実費弁償方法(昭和二十二年秋田県条例第十三号)第二条

 地方公務員法第八条第五項の規定により出頭した証人の費用弁償に関する条例(昭和二十六年秋田県条例第四十八号)第二条

 地方自治法第百九十九条第七項の規定により出頭した関係人に対する実費弁償に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第二十八号)第二条

附則別表第一(附則第三項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

10級

特1等級

11級

公安職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

特1等級(乙)

8級

特1等級(甲)

9級

海事職給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

5級

教育職給料表(一)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

教育職給料表(二)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

研究職給料表

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級(乙)

6級

特1等級(甲)

7級

医療職給料表(三)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第二(附則第四項関係)

号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

1

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

1

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

2

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

3

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

4

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

5

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

6

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

7

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

8

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

9

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

10

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

11

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

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16

15

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16

15

13

15

13

15

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12

 

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16

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17

16

14

16

14

16

 

 

 

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18

18

17

15

17

15

17

 

 

 

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19

19

18

16

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16

18

 

 

 

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20

19

16

19

17

19

 

 

 

21

 

 

21

20

17

20

18

 

 

 

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

 

 

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

 

 

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

 

 

 

ロ 公安職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

3

2

5

4

5

5

4

1

4

2

4

3

6

5

6

6

5

1

5

3

5

4

7

6

7

7

6

2

6

4

6

5

8

7

8

8

7

3

7

5

7

6

9

8

9

9

8

4

8

6

8

7

10

9

10

10

9

5

9

7

9

8

11

10

11

11

10

6

10

8

10

9

12

11

12

12

11

7

11

9

11

10

13

12

13

13

12

8

12

10

12

11

14

13

14

14

13

9

13

11

13

12

15

14

15

15

14

10

14

12

14

13

16

15

16

16

15

11

15

13

15

14

17

16

17

17

16

12

16

14

16

15

18

17

18

18

17

13

17

15

17

16

19

18

19

19

18

14

18

16

18

17

20

19

20

20

19

15

19

17

19

 

21

20

21

21

20

16

20

18

 

 

22

21

22

22

21

17

21

19

 

 

23

22

23

23

22

18

22

20

 

 

24

23

24

24

23

19

 

 

 

 

25

24

25

25

24

20

 

 

 

 

26

25

26

26

25

20

 

 

 

 

27

26

27

27

26

21

 

 

 

 

28

27

28

28

27

22

 

 

 

 

29

28

29

29

28

23

 

 

 

 

30

29

30

30

 

 

 

 

 

 

31

30

31

31

 

 

 

 

 

 

32

31

32

32

 

 

 

 

 

 

33

32

33

33

 

 

 

 

 

 

34

33

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 海事職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

1

1

1

1

2

1

2

2

2

1

3

2

3

3

3

1

4

3

4

4

4

1

5

4

5

5

5

2

6

5

6

6

6

3

7

6

7

7

7

4

8

7

8

8

8

5

9

8

9

9

9

6

10

9

10

10

10

7

11

10

11

11

11

8

12

11

12

12

12

9

13

12

13

13

13

10

14

13

14

14

14

11

15

14

15

15

15

12

16

15

16

16

16

13

17

16

17

17

17

14

18

17

18

18

18

15

19

18

 

19

19

15

20

19

 

20

20

16

21

 

 

 

21

16

22

 

 

 

22

17

ニ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

 

 

2

2

2

2

1

 

3

3

3

3

2

1

4

4

4

4

3

2

5

5

5

5

4

3

6

6

6

6

5

4

7

7

7

7

6

5

8

8

8

8

7

6

9

9

9

9

8

7

10

10

10

10

9

8

11

11

11

11

10

9

12

12

12

12

11

10

13

13

13

13

12

11

14

14

14

14

13

12

15

15

15

15

14

13

16

16

16

16

15

14

17

17

17

17

16

15

18

18

18

18

17

16

19

19

19

19

18

17

20

20

20

20

19

18

21

21

21

21

20

19

22

22

22

22

21

20

23

23

23

23

22

21

24

24

24

24

23

22

25

25

25

25

24

23

26

26

26

26

25

24

27

27

27

 

26

 

28

28

28

 

 

 

29

29

29

 

 

 

30

30

 

 

 

 

ホ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

8

7

7

7

8

9

8

8

8

9

10

9

9

9

10

11

10

10

10

11

12

11

11

11

12

13

12

12

12

13

14

13

13

13

14

15

14

14

14

15

16

15

15

15

 

17

16

16

16

 

18

17

17

17

 

19

18

18

18

 

20

19

19

19

 

21

20

20

20

 

22

21

21

21

 

23

22

22

22

 

24

23

23

23

 

25

24

24

24

 

26

25

25

 

 

27

26

26

 

 

28

27

27

 

 

29

28

28

 

 

30

29

29

 

 

31

30

30

 

 

32

31

31

 

 

33

32

32

 

 

34

33

33

 

 

35

34

34

 

 

36

 

35

 

 

37

 

36

 

 

ヘ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

 

 

 

2

2

 

 

 

3

3

 

 

 

4

4

1

1

1

5

5

2

1

2

6

6

3

1

3

7

7

4

1

4

8

8

5

1

5

9

9

6

2

6

10

10

7

3

7

11

11

8

4

8

12

12

9

5

9

13

13

10

6

10

14

14

11

7

11

15

15

12

8

12

16

16

13

9

13

17

17

14

10

14

18

18

15

11

15

19

19

16

12

16

20

20

17

13

17

21

21

18

13

18

22

22

19

14

19

23

23

20

15

20

24

24

21

15

21

25

25

22

16

22

26

26

23

17

23

27

27

24

17

 

28

28

 

 

 

ト 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

チ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

17

17

17

14

17

17

 

18

18

18

15

18

 

 

19

19

19

16

19

 

 

20

20

20

17

20

 

 

21

21

21

18

 

 

 

22

22

22

18

 

 

 

23

23

23

19

 

 

 

24

24

24

19

 

 

 

リ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20

 

24

24

24

24

21

21

 

25

25

25

25

22

22

 

26

26

26

26

23

23

 

27

27

27

27

23

24

 

28

28

28

28

24

 

 

29

29

29

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

附則別表第三(附則第四項関係)

研究職給料表又は医療職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表

イ 研究職給料表の1級となる職員

旧号給

新号給

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

 

3

5

1

4

6

2

5

7

3

6

8

4

7

9

5

8

10

6

9

11

7

10

12

8

11

13

14

15

9

12

16

17

 

10

13

 

11

14

 

12

15

 

13

16

 

14

17

 

15

18

 

16

19

 

17

20

 

18

21

 

19

22

 

20

23

 

21

24

 

22

25

 

23

26

 

24

27

 

25

28

 

26

29

ロ 医療職給料表(二)の1級となる職員

旧号給

新号給

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

(昭和六一年条例第五二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和六二年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第十一条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の四の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和六三年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第八号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第二項第二号及び第四号並びに第二十三条第一項の表及び同条第二項の表の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第一条の規定を除く。)は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成元年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年九月三日から施行する。

(平成元年条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第五九号で平成元年一二月二六日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二年条例第八号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二年規則第五五号で平成二年一一月二一日から施行)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二年条例第四五号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二十四条第一項の改正規定及び附則第九項の規定は平成三年一月一日から、別表第一から別表第六までの改正規定(別表第二中十級に係る部分に限る。)は同年四月一日から施行する。

(平成二年規則第五九号で平成二年一二月二七日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 この条例(第二十四条第一項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第二十四条第一項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表(附則第三項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

公安職給料表

1級 2級 3級

海事職給料表

1級 2級

教育職給料表(一)

1級 2級

教育職給料表(二)

1級 2級

研究職給料表

1級 2級

医療職給料表(一)

1級

医療職給料表(二)

1級 2級

医療職給料表(三)

1級 2級

(平成三年条例第六二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第十条第四項を削る改正規定、第十八条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条第三項の改正規定及び附則第六項を削る改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

(平成三年規則第五五号で平成三年一二月二六日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成四年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年九月一日から施行する。

(平成四年条例第七三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は平成五年一月一日から、第十一条の二第二項第一号の改正規定及び附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第十条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年秋田県条例第七十三号。以下「改正条例」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第七項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第七項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十一条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年秋田県条例第七十三号)の施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

10 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十一条の二第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第十一条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の四の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成五年条例第四九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条及び第十六条第二項の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成五年十二月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。

8 平成六年三月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成六年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第六までの改正規定(別表第四ロの備考2に係る部分に限る。)は同年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第二十三条第四項の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成六年十二月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。

8 平成七年三月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成七年条例第四号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十五条第二項の規定は、この条例の施行の日を含む週の初日から適用する。

(平成七年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年六月一日から適用する。

(災害派遣手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された災害派遣手当は、改正後の条例の規定による災害派遣手当の内払とみなす。

(平成七年条例第五五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の四第一項及び第二項、第十二条、第十二条の二第三項並びに第十八条第一項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成八年条例第八二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。

2 この条例(第十八条第一項の改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第五条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第四ロの備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては、当該規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第四ロの備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、当該規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第三から別表第五まで及び別表第六イの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第五条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第五条第三項及び第四項、第二十三条の三の四第二項並びに別表第四ロの備考2の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の条例第五条第三項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年秋田県条例第八十二号)附則別表のイからホまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項及び改正後の条例第二十三条の三の四第二項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第四ロの備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第五条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表(附則第三項関係)

特定号給職員の号給の切替表

イ 海事職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

1

3

293,900

1

 

 

2

2

 

 

2

6

305,300

2

 

 

3

3

 

 

3

9

316,600

3

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

 

 

5

5

3

289,300

4

 

 

5

 

 

6

6

6

299,600

5

3

349,500

6

 

 

7

7

9

309,200

6

6

360,000

7

3

395,900

8

7

 

 

7

6

370,000

8

6

406,400

9

8

 

 

8

6

379,700

9

9

416,600

10

9

 

 

9

6

389,000

9

 

 

11

10

 

 

10

6

397,600

10

 

 

12

11

 

 

11

9

406,800

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

12

 

 

14

13

 

 

12

 

 

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

17

 

 

19

18

 

 

17

 

 

18

 

 

20

19

 

 

18

 

 

19

 

 

21

20

 

 

19

 

 

20

 

 

22

21

 

 

20

 

 

21

 

 

23

22

 

 

21

 

 

22

 

 

24

23

 

 

22

 

 

 

 

 

25

24

 

 

23

 

 

 

 

 

26

25

 

 

24

 

 

 

 

 

27

26

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

5級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

 

 

1

3

250,200

1

 

 

1

6

359,000

2

2

 

 

2

6

259,600

2

3

297,200

2

9

371,300

3

3

 

 

3

9

269,100

3

6

308,400

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

9

319,700

3

 

 

5

5

 

 

4

3

288,700

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

6

298,800

5

3

342,500

5

 

 

7

7

3

248,800

6

9

309,300

6

6

353,900

6

 

 

8

8

6

258,200

6

 

 

7

9

365,200

7

 

 

9

9

9

267,400

7

3

330,000

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

6

340,000

8

 

 

9

 

 

11

10

3

286,000

9

9

350,000

9

 

 

10

 

 

12

11

6

295,200

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

12

9

304,300

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

21

 

 

22

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

 

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

ニ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

3

265,300

2

3

307,200

3

3

 

 

3

6

275,300

3

6

317,600

4

4

 

 

4

9

285,300

4

9

328,100

5

5

 

 

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

3

305,300

5

 

 

7

7

3

229,400

6

6

315,500

6

 

 

8

8

6

238,100

7

9

325,800

7

 

 

9

9

9

246,800

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

 

 

11

10

3

263,300

9

 

 

10

 

 

12

11

6

270,900

10

 

 

11

 

 

13

12

9

278,400

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

22

 

 

 

 

 

25

23

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

 

 

 

 

 

 

28

26

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

(平成九年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成八年度の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条の二に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の人事委員会規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。次項において同じ。)について、第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第二十三条第三項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(給与条例の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第十条第三項及び第四項の規定により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、給与条例の規定による平成八年度基準日における給料の月額)又は平成八年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第九に定める指定職俸給表一号俸の俸給月額と同じ額のいずれか低い額に百分の三十を乗じて得た額と平成八年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては六万三千百円(扶養親族のない職員にあっては、四万二千円)、その他の職員にあっては二万千円を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他の人事委員会が定める場合にあっては、人事委員会の定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の給与条例第二十三条第三項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

一万円

平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

三万円

平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

五万円

平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

七万円

3 平成八年度の基準日に対応する指定日において市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける職員その他の人事委員会が定める者であった者であって給与条例第二十二条の二に規定する寒冷地に在勤する職員であるものに係る寒冷地手当の改正後の給与条例第二十三条第三項の基準額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

4 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は平成十年一月一日から、第十三条の三の改正規定は同年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成九年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和二十二年秋田県条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一〇年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。

2 この条例(第十八条第一項の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一一年条例第七号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第六六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条第一項の改正規定は平成十二年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一二年条例第一四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(秋田県立大学の学長の期末手当の特例)

3 平成十三年三月に支給する秋田県立大学の学長の期末手当に関する改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「百分の三十五」とあるのは、「百分の四十」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成一二年条例第一五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第三号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平一八条例五・旧第一項・一部改正)

(平成一三年条例第六五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、同年四月一日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第一号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

 一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第六までの給料表に定める職務の級における最高の号給(給与条例別表第四の教育職給料表(一)の職務の級五級にあっては、二十三号給)を超える給料月額

 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(附則第四項及び第五項において「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例若しくは一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年秋田県条例第三号)附則第二項及び第三項又は第三条の規定による改正前の任期付研究員条例並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年三月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第二十四条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第二号)第四条第一項若しくは公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年秋田県条例第六十四号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の給与条例第二十一条第一項後段又は第二十四条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第二項各号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成十四年四月一日から基準日までの間において市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者(以下この項において「県費負担教職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ県費負担教職員等との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額を加えるものとする。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の給与条例第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第七〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第一号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

 一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第六までの給料表に定める職務の級における最高の号給(給与条例別表第四の教育職給料表(一)の職務の級五級にあっては、二十三号給)を超える給料月額

 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(附則第四項及び第五項において「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第四項及び第五項において「任期付職員条例」という。)第四条第三項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例若しくは一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年秋田県条例第三号)附則第二項及び第三項、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年十二月に支給する期末手当(第二号を除き、以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与条例第二十一条第二項(同条第三項若しくは第四項、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例第六条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項から第七項まで、第二十四条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第二号)第四条第一項若しくは公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年秋田県条例第六十四号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第十二条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第十三条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・五一を乗じて得た額に、同年四月から同年十一月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・五一を乗じて得た額

6 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一六年条例第四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第六九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定並びに次項から附則第五項まで及び附則第七項の規定は、平成十六年十一月一日から適用する。

(経過措置)

3 この項から附則第五項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 改正前の条例 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例をいう。

 改正後の条例 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例をいう。

 経過措置対象職員 平成十六年十月八日(以下「旧基準日」という。)から引き続き寒冷地(改正後の条例第二十三条第一項各号に掲げる地域をいう。以下同じ。)に在勤する職員(改正後の条例第五条第十一項に規定する再任用職員及び改正後の条例第二十三条の五から第二十三条の七までの規定の適用を受ける職員を除く。)をいう。

 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある寒冷地のうち、改正前の条例第二十三条第一項及び第二項の規定を適用したとしたならば算出される加算額が最も少なくなる地域をいう。

 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第二十三条第三項に規定する世帯等の区分をいう。以下同じ。)のうち、同項の規定を適用したとしたならば算出される基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第二十三条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして改正前の条例第二十三条第一項から第三項までの規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。

4 基準日(その属する月が平成十九年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者(人事委員会規則で定める者を除く。)に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第二十三条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成十六年十一月から平成十七年三月まで

六、〇〇〇円

平成十七年十一月から平成十八年三月まで

一〇、〇〇〇円

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

一四、〇〇〇円

5 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者が旧基準日の翌日以降に引き続き新たに職員となり寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第二十三条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(人事委員会規則への委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(知事等の給与および旅費に関する条例の一部改正)

7 知事等の給与および旅費に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第八号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一〇〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(教育職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第四の教育職給料表(一)の二級から五級までのいずれかであった職員(秋田県立大学の学長を除く。)の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する次の表の新級欄に定める職務の級とする。

旧級

新級

2級

1級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

(教育職給料表(一)の適用を受ける職員の号給の切替え等)

3 前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号給(次項において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する施行日以降における最初の給与条例第五条第六項又は第八項ただし書の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

5 施行日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員(秋田県立大学の学長を除く。)の施行日における給料月額(第一号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

 給与条例別表第一から別表第六までの給料表に定める職務の級における最高の号給(給与条例別表第四の教育職給料表(一)の職務の級五級にあっては、二十三号給)を超える給料月額

 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第七条第三項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第四条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

8 平成十七年十二月に支給する期末手当(第二号を除き、以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与条例第二十一条第二項(同条第三項若しくは第四項、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例第六条第二項又は第四条の規定による改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項から第七項まで、第二十四条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第二号)第四条第一項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年秋田県条例第六十四号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十二条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第十三条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から同年十一月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額

9 平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一八年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第六までの給料表の適用を受けていた職員(次項第一号に掲げる給料月額を受けていた職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。附則別表第二において「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の新号給又は施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

 給与条例別表第一から別表第六までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第七条第三項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例、第二条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第三条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(地域手当に関する経過措置)

7 平成二十二年三月三十一日までの間における給与条例第十一条の二第二項及び第十一条の三の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは「割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」と、同条中「百分の十五」とあるのは「百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とする。

(平二七条例六一・旧第十二項繰上)

(人事委員会規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二七条例六一・旧第十三項繰上)

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二七条例六一・旧第十四項繰上)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

10 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二七条例六一・旧第十五項繰上)

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二七条例六一・旧第十六項繰上)

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

12 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年秋田県条例第六十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二七条例六一・旧第十七項繰上)

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

13 職員等の旅費に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二七条例六一・旧第十八項繰上)

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 

(平二七条例六一・旧第十九項繰上)

(特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

15 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二七条例六一・旧第二十項繰上)

(秋田県招致外国青年の給料及び旅費に関する条例等の一部改正)

16 次に掲げる条例の規定中「三級」を「二級」に改める。

 秋田県招致外国青年の給料及び旅費に関する条例(昭和六十二年秋田県条例第十八号)第五条第二項

 秋田県公害紛争処理条例(昭和四十五年秋田県条例第五十号)第九条第二項

 収用委員会又は仲裁委員の求めにより出頭した鑑定人に対する旅費及び手当並びに参考人に対する旅費に関する条例(昭和二十六年秋田県条例第七十八号)第二条第一項

 建設業法第三十二条第一項の規定により出頭した参考人の費用弁償の額及び支給方法に関する条例(昭和二十四年秋田県条例第二十七号)第二条

 建築士法第十条第三項の規定により出頭した参考人の費用弁償の額に関する条例(昭和二十七年秋田県条例第三十二号)第二条

 県議会の請求による出頭者及び公聴会参加者の実費弁償に関する条例(平成三年秋田県条例第四十六号)第二条

 地方公務員法第八条第六項の規定により出頭した証人の費用弁償に関する条例(昭和二十六年秋田県条例第四十八号)第二条

 地方自治法第百九十九条第八項の規定により出頭した関係人に対する実費弁償に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第二十八号)第二条

(平二七条例六一・旧第二十一項繰上)

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

17 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二七条例六一・旧第二十二項繰上)

(秋田県警察署協議会条例の一部改正)

18 秋田県警察署協議会条例(平成十三年秋田県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二七条例六一・旧第二十三項繰上)

附則別表第1・第2 略

(平成一九年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第四項において「改正後の条例」という。)第九条第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項中「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「当該職員の給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(定時制通信教育手当に関する経過措置)

3 平成二十年三月三十一日までの間における改正後の条例第二十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは「百分の七」と、「百分の四」とあるのは「百分の五」とする。

(産業教育手当に関する経過措置)

4 平成二十年三月三十一日までの間における改正後の条例第二十三条の三第二項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは「百分の七」と、「百分の三」とあるのは「百分の四」とする。

(人事委員会規則への委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

6 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第八四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定が適用される職員に係る第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第二項の規定の適用については、同項中「第四条及び第五条」とあるのは、「第四条及び第五条並びに一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項まで」とする。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

4 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

5 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

6 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第八七号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十九年十二月一日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例附則第二項の改正規定(「第十条」を「第二十六条」に改める部分に限る。)は公布の日から、同項の改正規定(「第十条」を「第二十六条」に改める部分を除く。)は平成二十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十条第三項及び別表第一から別表第六までの規定並びに第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第二項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の給与条例の適用を受ける職員に対して平成十九年十二月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百五十五」とあるのは「百分の百五十」と、「百分の百三十五を」とあるのは「百分の百三十を」とする。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二〇年条例第四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一〇号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後に人事委員会の行う平成二十一年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この表において「改正後の条例」という。)附則第四項の規定による読替え前の改正後の条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正後の条例附則第四項の規定による読替え後の改正後の条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この表において「改正後の任期付研究員条例」という。)附則第二項の規定による読替え前の改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定による読替え後の改正後の条例第二十一条第二項

改正後の任期付研究員条例附則第二項の規定による読替え後の改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定による読替え後の改正後の条例第二十一条第二項

第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「改正後の任期付職員条例」という。)附則第二項の規定による読替え前の改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定による読替え後の改正後の条例第二十一条第二項

改正後の任期付職員条例附則第二項の規定による読替え後の改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定による読替え後の改正後の条例第二十一条第二項

改正後の条例附則第四項の規定による読替え前の改正後の条例第二十二条第二項

改正後の条例附則第四項の規定による読替え後の改正後の条例第二十二条第二項

(平成二一年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第三項から第七項までの規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正)

5 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

6 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

7 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十九年秋田県条例第六十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年条例第八一号)

この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(通勤手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に職員である者(この条例の施行前から引き続き職員である者に限る。)のうち、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十二条第四項の規定により通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、同項の規定に準じて、通勤手当を支給する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第四項において「改正後の給与条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第二項又は第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十四条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第二項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第二号)第四条第一項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年秋田県条例第六十四号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第二項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)若しくは一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第十二条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第十三条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三三を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から十六号給まで

七級

一号給から四号給まで

公安職給料表

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から七十二号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から三十二号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

七級

一号給から十六号給まで

八級

一号給から四号給まで

海事職給料表

一級

一号給から六十九号給まで

二級

一号給から六十九号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から二十四号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から四十号給まで

研究職給料表

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から四十号給まで

四級

一号給から二十四号給まで

五級

一号給から四号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から十二号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から八十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三三を乗じて得た額

3 平成二十二年四月一日から同年十二月一日までの間において市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)

4 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第二項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年秋田県条例第五十三号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

(人事委員会規則への委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

7 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

8 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

9 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

10 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十九年秋田県条例第六十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年条例第六一号)

この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。ただし、第一条(一般職の職員の給与に関する条例(次項において「給与条例」という。)第一条第二項の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、第二条、第四条、第六条及び附則第六項の規定は平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、給与条例附則第六項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の給与条例第二十一条第二項(同条第三項、一般職の任期付研究員の採用等に関する条例附則第二項の規定により読み替えられた第三条の規定による改正後の同条例第六条第二項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例附則第四項の規定により読み替えられた第五条の規定による改正後の同条例第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十四条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第二項(同条例附則第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第二号)第四条第一項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年秋田県条例第六十四号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(一)若しくは一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは一般職の任期付職員の採用等に関する条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給から三号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十三年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十二条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第十三条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三九を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から二十八号給まで

七級

一号給から十六号給まで

八級

一号給から四号給まで

公安職給料表

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から八十四号給まで

四級

一号給から六十八号給まで

五級

一号給から四十四号給まで

六級

一号給から三十六号給まで

七級

一号給から二十八号給まで

八級

一号給から十六号給まで

九級

一号給から四号給まで

海事職給料表

一級

一号給から六十九号給まで

二級

一号給から六十九号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十二号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から三十六号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

研究職給料表

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

四級

一号給から三十六号給まで

五級

一号給から十六号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

七級

一号給から八号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から九十二号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三九を乗じて得た額

(平二三条例五四・一部改正)

3 平成二十三年四月一日から同年十二月一日までの間において市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)

5 県議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和二十二年秋田県条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年秋田県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定の適用を受ける職員に係るこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第六項の規定の適用については、同項中「第三項の」とあるのは、「第三項並びに一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項までの」とする。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年条例第二六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定の適用を受ける職員に係る第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第七項の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「前項並びに一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項までの」と、「(同項」とあるのは「(前項」とする。

(職員の退職手当に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「附則第六項」の下に「及び第七項」を加える。

 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)附則第三十三項

 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第三号)附則第八項(見出しを含む。)

(平成二六年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)

2 県議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和二十二年秋田県条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二十三条の三の三第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年条例第一一三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十二条第二項第二号の改正規定は平成二十七年一月一日から、第一条中給与条例第二条、第十九条第一項及び第十九条の二の改正規定、同条に各号を加える改正規定、給与条例第二十三条の七第二項の改正規定、同項に各号を加える改正規定並びに給与条例附則第四項の改正規定並びに第二条、第四条及び附則第四項の規定は同年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(同条中給与条例第十二条の二第三項の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)並びに第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例若しくは一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第二条(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第二項の改正規定(同項第一号中「附則第二項第四号」を「附則第三項第四号」に改める部分を除く。)及び附則第五項の改正規定(「附則第二項」を「附則第三項」に改め、同項を附則第六項とする部分を除く。)を除く。)、第四条(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)、第六条(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)、第七条及び附則第四項から第十八項までの規定 平成二十八年一月一日

 第二条(前号に掲げる規定を除く。)、第四条(同号に掲げる規定を除く。)及び第六条(同号に掲げる規定を除く。)の規定 平成二十八年四月一日

2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第九条の二第一項及び別表第一から別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定並びに第五条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定は平成二十七年四月一日から、改正後の給与条例第二十二条第二項及び附則第五項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定並びに改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 平成二十八年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

 任期付研究員条例第五条第四項の規定による給料月額

 任期付職員条例第七条第三項の規定による給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日における給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成三十年十二月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第二項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十九を乗じて得た額)を給料として支給する。

(平二八条例五九・一部改正)

7 切替日の前日に第七条による改正前の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第七項から第九項までの規定による給料(以下「平成十八年改正条例の規定による給料」という。)を受けていた職員で、その者の受ける給料月額(第二条の規定による改正後の給与条例附則第三項の規定により給与が減ぜられている職員にあっては、同項の規定による減額後の給料月額)が同日において受けていた給料月額(同条の規定による改正前の給与条例附則第二項の規定により給与が減ぜられている職員にあっては、同項の規定による減額後の給料月額)と平成十八年改正条例の規定による給料との合計額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、前項の規定にかかわらず、切替日から平成二十八年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前二項に規定する職員を除く。)について、これらの規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前三項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。

10 附則第六項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第二十一条第五項(給与条例第二十二条第四項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項及び第二十三条の三の二第二項の規定の適用については、給与条例第二十一条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第六十一号)附則第六項から第九項までの規定による給料の額(以下「差額相当額」という。)との合計額」と、給与条例第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項及び第二十三条の三の二第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と差額相当額との合計額」とする。

11 附則第六項から第九項までの規定による給料を支給される職員に関する次の表の上欄に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)第三条第一項、任期付研究員条例第五条第五項及び任期付職員条例第七条第四項

給料月額

給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第六十一号)附則第六項から第九項までの規定による給料の額との合計額

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第四条

教職調整額は

教職調整額(第三号に掲げる条例(第六条の五第二項を除く。)及びこれに基づく人事委員会規則等の規定の適用については、給料月額に対する教職調整額)

職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第三号)第十一条第二項

給料月額

給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第六十一号)附則第六項から第九項までの規定による給料の額(第十六条第二項において「差額相当額」という。)との合計額

職員の特殊勤務手当に関する条例第十六条第二項

給料月額

給料月額と差額相当額との合計額

(平成二十八年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

12 切替日から平成二十八年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる第二条の規定による改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条の二第二項第一号

百分の二十

百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十一条の二第二項第二号

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十一条の二第二項第三号

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十一条の二第二項第四号

百分の十二

百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十一条の二第二項第五号

百分の十

百分の十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十一条の二第二項第六号

百分の六

百分の六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十一条の二第二項第七号

百分の三

百分の三を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十一条の三

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十二条の二第二項

三万円

三万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

(人事委員会規則への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正)

14 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

15 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

16 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

17 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例及び職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

18 次に掲げる条例の規定中「附則第二項又は」を「附則第三項又は」に、「附則第四項」を「附則第五項」に改める。

 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年秋田県条例第六号)附則第二項

 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十九年秋田県条例第六十七号)附則第二項

(平成二八年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二八年条例第一一号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第五九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第四項から第六項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第二項の改正規定(同項第一号中「附則第三項第四号」を「附則第二項第四号」に改める部分を除く。)及び附則第六項の改正規定(「附則第三項」を「附則第二項」に改め、同項を附則第五項とする部分を除く。)を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成二十八年四月一日から、第一条の規定(給与条例第二十二条第二項の改正規定(同項第一号中「附則第三項第四号」を「附則第二項第四号」に改める部分を除く。)及び附則第六項の改正規定(「附則第三項」を「附則第二項」に改め、同項を附則第五項とする部分を除く。)に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第五条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正後の給与条例、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例又は第五条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第六十一号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第六項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第五条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第六項の規定による給料を含む。)、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による期末手当又は第五条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与条例(以下「第二条改正後の給与条例」という。)第十条第一項ただし書及び第十一条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる第二条改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十条第三項

扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政職八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円

前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)

第十一条第一項

扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等

扶養親族

その旨

その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)

二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)

第十一条第一項第一号

場合(行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

場合

第十一条第二項

扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)

扶養親族

なつた日、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等以外の職員となつた日

なつた日

同項の規定による届出に係るものがない場合

前項の規定による届出に係るものがない場合

死亡した日、行政職九級職員等以外の職員から行政職九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等となつた日

死亡した日

第十一条第三項

次の各号のいずれか

第一号、第二号若しくは第七号

においては、その

又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの

その日が

これらの日が

第一号又は第三号

第一号

の改定

の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定

第十一条第三項第二号

扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)

扶養親族

(令元条例一三・一部改正)

5 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後の給与条例第十条第一項ただし書及び第十一条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる第二条改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十条第三項

扶養親族たる配偶者、父母等

前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族

(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政職八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号

、同項第二号

第十一条第一項

扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等

扶養親族

第十一条第一項第一号

場合(行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

場合

第十一条第一項第二号

場合及び行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合

場合

第十一条第二項

扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)

扶養親族

なつた日、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等以外の職員となつた日

なつた日

同項の規定による届出に係るものがない場合

前項の規定による届出に係るものがない場合

死亡した日、行政職九級職員等以外の職員から行政職九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等となつた日

死亡した日

第十一条第三項

次の各号のいずれか

第一号、第二号又は第七号

第一号又は第三号

第一号

第十一条第三項第二号

扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)

扶養親族

6 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間は、第二条改正後の給与条例第十条第一項ただし書並びに第十一条第三項第三号及び第五号の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる第二条改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十条第三項

扶養親族たる配偶者、父母等

前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)

が八級

が八級以上

行政職八級職員等

行政職八級以上職員等

前項第二号

同項第二号

第十一条第一項

扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等

扶養親族

第十一条第一項第一号

場合(行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

場合

第十一条第一項第二号

場合及び行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合

場合

第十一条第二項

扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)

扶養親族

なつた日、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等以外の職員となつた日

なつた日

同項の規定による届出に係るものがない場合

前項の規定による届出に係るものがない場合

死亡した日、行政職九級職員等以外の職員から行政職九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等となつた日

死亡した日

第十一条第三項

次の各号のいずれか

第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号

第一号又は第三号

第一号

第十一条第三項第二号

扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)

扶養親族

第十一条第三項第四号

行政職八級職員等が行政職八級職員等及び行政職九級職員等

行政職八級以上職員等が行政職八級以上職員等

第十一条第三項第六号

行政職八級職員等及び行政職九級職員等

行政職八級以上職員等

が行政職八級職員等

が行政職八級以上職員等

(令元条例一三・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正)

8 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

10 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(任期付職員条例の一部改正)

11 任期付職員条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例及び職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

12 次に掲げる条例の規定中「附則第三項又は」を「附則第二項又は」に、「附則第五項」を「附則第四項」に改める。

 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年秋田県条例第六号)附則第二項

 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十九年秋田県条例第六十七号)附則第二項

(平成二十七年改正条例の一部改正)

13 平成二十七年改正条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二九年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第四九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条第一号の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び同条第二号の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第三条第一号の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は同条第二号の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第六十一号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第六項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第六項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成三〇年条例第七〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「及び附則第五項」を削る部分に限る。)及び同条第四項の改正規定並びに第二十二条第一項の改正規定及び同条第二項第一号の改正規定(「及び附則第二項第四号」を削る部分に限る。)並びに附則の改正規定に限る。)及び第六条(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)附則の改正規定に限る。)並びに附則第四項から第八項までの規定 平成三十一年一月一日

 第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第四条及び第六条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成三十一年四月一日

2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第九条の二第一項、第十八条第一項及び別表第一から別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定並びに第五条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定は平成三十年四月一日から、改正後の給与条例第二十二条第二項及び附則第五項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定並びに改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第六十一号)附則第六項の規定に基づいて支給された給料を含む。以下同じ。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正)

4 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

7 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

8 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十九年秋田県条例第六十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三一年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。

(知事等の給与および旅費に関する条例の一部改正)

2 知事等の給与および旅費に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び企業職員の給与の種類および基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改める。

 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十八年秋田県条例第五十九号)附則第四項の前の見出し及び附則第六項

 企業職員の給与の種類および基準を定める条例の一部を改正する条例(平成二十八年秋田県条例第六十四号)附則第二項(見出しを含む。)

(教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)

4 教育長の給与及び旅費等に関する条例(昭和五十八年秋田県条例第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第九条の二第一項及び別表第一から別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定並びに第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定は平成三十一年四月一日から、改正後の給与条例第二十二条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定及び改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定は令和元年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和二年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(県議会議員の議員報酬等に関する条例等の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「百分の百二十五」を「百分の百二十」に改める。

 県議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和二十二年秋田県条例第十号)第一条の二第二項

 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十二年秋田県条例第百五十二号)第六条第二項

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年秋田県条例第六十九号)第八条第二項

3 次に掲げる条例の規定中「百分の百二十」を「百分の百二十二・五」に改める。

 県議会議員の議員報酬等に関する条例第一条の二第二項

 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第二項

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第八条第二項

(令和三年条例第七三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第三項の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)

2 県議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和二十二年秋田県条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(勤務延長職員に関する経過措置)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第四項から第七項まで及び第十項から第十四項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第三条第五項又は職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年秋田県条例第三十一号)附則第二項の規定により勤務している職員には適用しない。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

3 暫定再任用職員(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第十三項に規定する暫定再任用職員(附則第六項から第九項までにおいて単に「暫定再任用職員」という。)をいい、地方公務員法の一部を改正する法律による改正後の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める同条例附則第十三項に規定する暫定再任用職員(附則第五項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(改正後の条例第五条第十一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。附則第五項及び第六項において同じ。)であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第四条第二項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第五条第二項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号)第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第四条第二項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第五条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号)第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第二十一条第三項、第二十三条の三の四第二項及び第二十三条の六第二項の規定を適用する。

7 改正後の条例第二十二条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年秋田県条例第三十一号)附則第十三項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 給与条例第五条第三項、第六項及び第八項から第十項まで、第五条の二、第九条の二並びに第十条並びに改正後の条例第五条第四項、第五項及び第七項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令七条例八・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第一から別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定並びに第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定は令和四年四月一日から、改正後の給与条例第二十二条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定及び改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和四年秋田県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年条例第二号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第四六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、令和五年九月一日から適用する。

(令和五年条例第五〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第九条の二第一項及び別表第一から別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定並びに第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定は令和五年四月一日から、改正後の給与条例第二十一条第二項及び第三項並びに第二十二条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定並びに改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和六年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正)

2 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和六年条例第六四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第九条の二第一項、第二十三条第二項及び別表第一から別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定並びに第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定は令和六年四月一日から、改正後の給与条例第二十一条第二項及び第三項並びに第二十二条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定並びに改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和七年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下この項及び次項において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち、懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)並びにこの条例(以下「刑法等一部改正法等」と総称する。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第三号に係る部分に限る。)(これらの規定を一般職の職員の給与に関する条例第二十二条第五項、知事等の給与および旅費に関する条例第八条第四項及び教育長の給与及び旅費等に関する条例第三条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第六までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び人事委員会の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 施行日から令和八年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十条の規定の適用については、同条第一項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第六号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては」と、同条第二項中「五 重度心身障害者」とあるのは「

五 重度心身障害者

六 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第三項中「一万三千円」とあるのは「一万千五百円」と、「とする」とあるのは「、前項第六号に該当する扶養親族については三千円とする」とする。

(令和十年三月三十一日までの間における地域手当に関する経過措置)

5 施行日から令和十年三月三十一日までの間における地域手当の月額は、改正後の給与条例第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

6 施行日から令和十年三月三十一日までの間における給与条例第十一条の三の規定の適用については、同条中「には、前条」とあるのは「には、前条又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年秋田県条例第八号)附則第五項」と、「間、前条」とあるのは「間、前条又は同項」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

7 改正後の給与条例第十二条の二第三項の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)

8 施行日以後に新たに職員の定年等に関する条例(昭和五十九年秋田県条例第一号)第十三条の規定により採用された職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年秋田県条例第三十一号)附則第十三項に規定する暫定再任用職員(以下この項において「再任用職員」という。)に対して適用されることとなる改正後の給与条例第十三条の三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する異動をした再任用職員又は施行日以後に同項に規定する公署の移転があった再任用職員について適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

9 この項及び次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 旧寒冷地等在勤等職員 第一条の規定による改正前の給与条例第二十三条第一項各号に掲げる地域に在勤する職員であって、常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第三項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(次号において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)であるものをいう。

 新寒冷地等在勤等職員 改正後の給与条例第二十三条第一項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員であって、常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員であるものをいう。

 特定旧寒冷地等在勤等職員 旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。

 みなし寒冷地手当額 特定旧寒冷地等在勤等職員につき、改正後の給与条例第二十三条第二項の表に規定する前項第一号並びに第二号(一)及び(二)に掲げる職員をその職員の区分(同条第二項に規定する職員の区分をいう。)と、基準日(同条第一項に規定する基準日をいい、その属する月が令和七年十一月から令和十年三月までのものに限る。次項において同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の施行日の前日以降における世帯等の区分(同条第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、同表の前項第一号並びに第二号(一)及び(二)に掲げる職員の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、同条第二項の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額をいう。

10 特定旧寒冷地等在勤等職員に対しては、改正後の給与条例第二十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額に次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に定める割合を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。

令和七年十一月から令和八年三月まで

百分の七十五

令和八年十一月から令和九年三月まで

百分の五十

令和九年十一月から令和十年三月まで

百分の二十五

11 前二項の規定により寒冷地手当を支給する場合における給与条例第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年秋田県条例第八号)附則第九項及び第十項」とする。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(知事等の給与および旅費に関する条例の一部改正)

13 知事等の給与および旅費に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

14 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

1 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

69




82

78

74

74

70




83

79

75

75

71




84

80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90







95

91







96

92







97

93







98

94







99

95







100

96







101

97







102

98







103

99







104

100







105

101







106

102







107

103







108

104







109

105







110

106







111

107







112

108







113

109







2 公安職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

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3

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24

20

16

3

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29

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25

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17

3

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26

26

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4

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27

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4

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4

37

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66

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121






3 海事職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

2

1

7

3

1

8

4

1

9

5

1

10

6

2

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7

3

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4

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9

5

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6

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7

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9

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15

11

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16

12

21

17

13

22

18

14

23

19

15

24

20

16

25

21

17

26

22

18

27

23

19

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24

20

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21

30

26

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27

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24

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53

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56

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99

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100

96


101

97


4 教育職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

2

2

19

3

3

20

4

4

21

5

5

22

6

6

23

7

7

24

8

8

25

9

9

26

10

10

27

11

11

28

12

12

29

13

13

30

14

14

31

15

15

32

16

16

33

17

17

34

18

18

35

19

19

36

20

20

37

21

21

38

22


39

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40

24


41

25


42

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44

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46

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55

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41


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45


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67

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71

55


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57


74

58


75

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60


77

61


5 教育職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

2

1

15

3

1

16

4

1

17

5

1

18

6

2

19

7

3

20

8

4

21

9

5

22

10

6

23

11

7

24

12

8

25

13

9

26

14

10

27

15

11

28

16

12

29

17

13

30

18

14

31

19

15

32

20

16

33

21

17

34

22

18

35

23

19

36

24

20

37

25

21

38

26


39

27


40

28


41

29


42

30


43

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44

32


45

33


46

34


47

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48

36


49

37


50

38


51

39


52

40


53

41


54

42


55

43


56

44


57

45


58

46


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60

48


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49


62

50


63

51


64

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66

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70

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90

78


91

79


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80


93

81


6 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

2

1

1

11

3

1

1

12

4

1

1

13

5

1

1

14

6

1

1

15

7

1

1

16

8

1

1

17

9

1

1

18

10

2

1

19

11

3

1

20

12

4

1

21

13

5

2

22

14

6

2

23

15

7

2

24

16

8

2

25

17

9

3

26

18

10

3

27

19

11

3

28

20

12

3

29

21

13

4

30

22

14

4

31

23

15

4

32

24

16

4

33

25

17

5

34

26

18

5

35

27

19

5

36

28

20

5

37

29

21

6

38

30

22

6

39

31

23

6

40

32

24

6

41

33

25

7

42

34

26

7

43

35

27

7

44

36

28

7

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37

29

8

46

38

30

8

47

39

31

8

48

40

32

8

49

41

33

8

50

42

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9

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43

35

9

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9

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9

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46

38

9

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9

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40

10

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10

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42

10

59

51

43

10

60

52

44

10

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53

45

10

62

54

46

10

63

55

47

11

64

56

48

11

65

57

49

11

66

58

50

11

67

59

51

11

68

60

52

11

69

61

53

11

70

62

54

12

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63

55

12

72

64

56

12

73

65

57

12

74

66



75

67



76

68



77

69



78

70



79

71



80

72



81

73



82

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83

75



84

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85

77



86

78



87

79



88

80



89

81



7 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

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22

18

1

35

23

19

1

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24

20

1

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21

1

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2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

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30

26

3

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27

3

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32

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3

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33

29

3

46

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30

4

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4

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4

49

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33

4

50

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4

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39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



8 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42


55

51

51

47

43


56

52

52

48

44


57

53

53

49

45


58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58



67

63

63

59



68

64

64

60



69

65

65

61



70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82




87

83

83




88

84

84




89

85

85




90

86

86




91

87

87




92

88

88




93

89

89




94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





9 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102

102


107

103

103


108

104

104


109

105

105


110

106

106


111

107

107


112

108

108


113

109

109


114

110



115

111



116

112



117

113



118

114



119

115



120

116



121

117



122

118



123

119



124

120



125

121



別表第1(第4条関係)

(令7条例8・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

184,802

231,633

267,183

300,921

323,581

357,721

411,198

461,553

513,822

2

185,910

233,143

268,190

302,432

325,394

359,433

413,112

467,092

520,771

3

187,119

234,654

269,197

303,942

327,206

361,045

415,025

472,128

526,008

4

188,226

236,164

270,204

305,352

328,918

362,656

416,838

476,861

530,338

5

189,334

237,675

271,212

306,762

330,630

364,268

418,651

480,890

533,863

6

191,046

239,186

272,219

307,870

332,343

366,080

420,464

484,415

537,187

7

192,658

240,696

273,226

308,877

334,055

367,591

422,277

487,436

540,208

8

194,269

242,207

274,233

310,086

335,767

369,202

424,089

489,954

542,726

9

195,880

243,718

275,240

311,294

337,378

370,612

425,701

491,968

544,740

10

197,593

245,128

276,247

312,905

339,090

372,224

427,211



11

199,204

246,538

277,254

314,517

340,802

373,835

428,722



12

200,815

247,948

278,362

316,128

342,414

375,346

430,233



13

202,427

249,156

279,369

317,639

343,924

377,259

431,743



14

204,139

250,365

280,678

319,250

345,536

379,173

433,053



15

205,851

251,573

281,988

320,862

347,147

381,086

434,362



16

207,563

252,782

283,196

322,473

348,658

382,899

435,570



17

208,872

253,889

284,505

323,984

350,067

384,410

436,779



18

210,483

254,997

285,814

325,696

351,780

386,222

438,088



19

212,095

256,105

287,023

327,307

353,391

387,934

439,397



20

213,605

257,213

288,232

328,918

355,002

389,546

440,606



21

215,116

258,220

289,339

330,328

356,211

391,258

441,814



22

216,727

259,227

290,548

332,040

357,721

392,668

442,620



23

218,339

260,234

291,857

333,752

359,232

394,078

443,426



24

219,950

261,241

293,166

335,364

360,743

395,488

444,231



25

221,562

262,248

294,476

336,572

362,455

396,898

444,836



26

223,274

263,155

295,483

338,486

364,268

398,106

445,440



27

224,583

264,061

296,490

340,198

365,980

399,315

446,044



28

225,892

264,968

297,598

341,809

367,692

400,322

446,648



29

227,201

265,773

298,705

343,320

369,102

401,430

447,353



30

228,309

266,579

299,914

344,931

370,411

402,638

448,159



31

229,417

267,385

301,022

346,543

371,619

403,746

448,562



32

230,525

268,190

302,230

348,154

373,029

404,854

449,267



33

231,633

268,895

303,439

349,866

374,137

405,559

449,770



34

232,740

269,701

304,748

351,679

375,044

406,264

450,173



35

233,848

270,507

306,057

353,492

376,051

406,969

450,576



36

234,956

271,212

307,366

355,304

377,158

407,674

450,979



37

236,064

271,917

308,676

356,815

377,964

408,278

451,382



38

237,071

272,722

309,985

358,225

378,871

408,882

451,785



39

238,078

273,528

311,294

359,635

379,777

409,386

452,187



40

238,984

274,233

312,603

361,045

380,583

409,788

452,490



41

239,891

274,938

313,913

362,556

381,388

410,191

452,792



42

240,797

275,743

315,222

363,361

382,194

410,393

453,195



43

241,603

276,549

316,531

364,368

383,000

410,695

453,497



44

242,408

277,254

317,639

365,375

383,705

410,997

453,799



45

243,113

277,959

318,545

366,282

384,410

411,299

454,101



46

243,718

278,664

319,854

367,390

385,115

411,601




47

244,322

279,369

321,164

368,296

385,820

411,903




48

244,926

280,074

322,473

369,303

386,524

412,206




49

245,530

280,779

323,681

370,209

387,028

412,407




50

246,135

281,484

324,991

370,914

387,632

412,709




51

246,739

282,189

326,199

371,619

388,237

413,011




52

247,243

282,894

327,408

372,224

388,942

413,313




53

247,746

283,498

328,717

372,627

389,344

413,515




54

248,149

284,203

329,825

373,231

389,949

413,817




55

248,451

284,807

330,933

373,936

390,553

414,119




56

248,753

285,512

332,040

374,641

391,056

414,421




57

249,055

286,117

332,745

374,943

391,459

414,623




58

249,357

286,822

333,652

375,648

392,064

414,925




59

249,660

287,426

334,357

376,353

392,668

415,227




60

249,962

288,131

335,162

376,957

393,171

415,428




61

250,264

288,735

335,968

377,259

393,574

415,630




62

250,566

289,440

336,371

377,763

394,078

415,932




63

250,868

290,044

336,975

378,367

394,581

416,234




64

251,170

290,548

337,680

378,971

395,186

416,435




65

251,472

291,051

338,486

379,273

395,488

416,637




66

251,775

291,656

339,191

379,878

395,891

416,939




67

252,077

292,159

339,896

380,583

396,293

417,241




68

252,379

292,763

340,500

381,187

396,696

417,442




69

252,681

293,267

341,004

381,590

396,998

417,644




70

252,983

293,771

341,608

382,093

397,300

417,946




71

253,285

294,375

342,111

382,698

397,603

418,248




72

253,587

294,979

342,716

383,201

397,804

418,450




73

253,889

295,483

343,018

383,705

398,005

418,651




74

254,192

295,986

343,521

384,309

398,308





75

254,494

296,389

343,924

384,812

398,610





76

254,796

296,691

344,327

385,115

398,811





77

255,098

296,893

344,730

385,517

399,013





78

255,400

297,195

345,233

386,021

399,315





79

255,702

297,396

345,737

386,424

399,617





80

256,004

297,698

346,240

386,827

399,818





81

256,306

297,900

346,543

387,229

400,020





82

256,609

298,101

346,945

387,733

400,322





83

256,911

298,403

347,348

388,136

400,624





84

257,213

298,605

347,751

388,539

400,825





85

257,515

298,907

348,053

388,841

401,027





86

257,817

299,209

348,456







87

258,119

299,511

348,859







88

258,421

299,813

349,262







89

258,723

300,115

349,463







90

259,026

300,417

349,866







91

259,328

300,720

350,269







92

259,630

301,122

350,672







93

259,932

301,324

350,873







94


301,525

351,276







95


301,827

351,679







96


302,230

351,981







97


302,432

352,283







98


302,734

352,686







99


303,137

353,089







100


303,539

353,492







101


303,741

353,995







102


304,043

354,398







103


304,345

354,801







104


304,647

355,204







105


304,849

355,707







106


305,151

356,110







107


305,453

356,412







108


305,755

356,714







109


305,956

357,218







110


306,359








111


306,762








112


307,064








113


307,266








114


307,467








115


307,769








116


308,172








117


308,374








118


308,575








119


308,877








120


309,179








121


309,582








122


309,783








123


310,086








124


310,388








125


310,690








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,363

221,058

261,846

281,685

296,993

322,876

365,275

399,013

451,180

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

(令7条例8・全改)

公安職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

213,102

234,251

257,314

297,497

334,256

355,808

386,827

423,284

469,308

2

215,519

236,467

259,328

298,504

335,767

357,520

388,539

424,895

475,552

3

217,936

238,682

261,543

299,511

337,277

359,232

390,251

426,506

480,588

4

220,353

240,898

263,759

300,417

338,788

360,843

391,963

428,017

484,918

5

222,770

243,113

265,874

301,022

340,299

362,455

393,473

429,528

488,947

6

225,187

245,128

267,183

301,727

341,709

364,167

395,085

431,139

492,471

7

227,604

247,142

268,492

302,432

343,018

365,778

396,696

432,549

495,493

8

229,820

248,955

269,802

303,137

344,327

367,390

398,308

433,959

498,010

9

232,035

250,767

271,111

303,842

345,636

369,001

399,919

435,067

500,226

10

234,150

252,479

272,420

304,547

347,248

370,612

401,530

436,477


11

236,265

254,192

273,729

305,252

348,859

372,224

403,142

437,987


12

238,279

255,601

275,039

305,856

350,470

373,835

404,753

439,498


13

240,294

257,011

276,348

306,561

351,981

375,446

406,264

440,807


14

242,308

258,824

277,556

307,366

353,592

377,058

408,278

442,519


15

244,322

260,234

278,664

308,071

355,204

378,669

410,292

444,131


16

245,933

261,745

280,175

308,877

356,714

380,280

412,306

445,742


17

247,545

263,255

281,484

309,582

358,225

381,892

413,817

447,152


18

249,055

264,464

282,793

310,388

359,836

383,503

415,529

448,864


19

250,566

265,672

284,102

311,395

361,448

385,115

417,140

450,576


20

252,077

266,780

285,311

312,301

362,958

386,726

418,852

452,187


21

253,587

268,090

286,519

313,208

364,469

388,337

420,464

453,597


22

255,199

269,298

287,124

314,517

366,080

389,949

421,974

454,302


23

256,709

270,607

287,728

315,826

367,692

391,661

423,485

455,007


24

258,220

271,917

288,332

317,135

369,303

393,373

424,895

455,712


25

259,731

273,326

288,836

318,445

370,713

395,085

426,104

456,115


26

260,939

274,736

289,440

319,955

372,425

397,099

427,614

456,619


27

262,148

276,046

290,044

321,264

374,137

399,013

429,125

457,223


28

263,356

277,355

290,548

322,372

375,749

400,926

430,535

457,827


29

264,565

278,362

291,051

323,379

377,360

402,638

432,045

458,431


30

265,874

279,671

291,656

324,588

378,971

404,048

433,355

459,136


31

267,183

280,980

292,159

325,796

380,583

405,257

434,563

459,640


32

268,492

282,189

292,663

326,904

382,295

406,566

435,772

460,143


33

269,802

283,397

293,166

328,012

384,007

407,573

436,779

460,647


34

271,312

284,002

293,771

329,220

386,021

408,681

437,484

460,949


35

272,621

284,606

294,274

330,429

388,035

409,688

438,289

461,251


36

274,031

285,210

294,778

331,537

390,049

410,695

438,994

461,654


37

275,039

285,714

295,281

332,645

391,761

411,803

439,498

462,057


38

276,348

286,318

295,885

333,853

393,473

413,011

439,901

462,258


39

277,657

286,922

296,490

335,062

394,984

414,119

440,304

462,561


40

278,865

287,527

297,094

336,270

396,495

415,227

440,606

462,762


41

280,074

288,030

297,799

337,479

397,703

416,435

440,908

463,165


42

280,678

288,634

298,504

338,687

398,710

417,241

441,210

463,366


43

281,283

289,239

299,209

339,896

399,717

418,047

441,512

463,568


44

281,887

289,742

299,914

341,104

400,725

418,651

441,814

463,769


45

282,290

290,246

300,518

342,313

401,832

419,155

442,016

464,172


46

282,894

290,749

301,425

343,622

402,940

419,859

442,318



47

283,397

291,253

302,230

344,831

404,048

420,564

442,620



48

283,901

291,756

303,036

346,039

405,156

421,169

442,922



49

284,405

292,361

303,842

347,248

406,465

421,874

443,224



50

285,009

292,864

304,949

348,658

407,271

422,277

443,526



51

285,512

293,468

306,057

349,967

408,076

422,881

443,828



52

286,016

294,073

307,064

351,276

408,681

423,485

444,131



53

286,519

294,677

308,071

352,182

409,184

423,888

444,332



54

287,124

295,382

309,179

353,492

409,889

424,291

444,634



55

287,627

296,087

310,186

354,700

410,594

424,794

444,936



56

288,131

296,792

311,294

355,909

411,299

425,298

445,238



57

288,634

297,396

312,301

357,117

411,601

425,801

445,440



58

289,138

298,303

313,409

358,527

412,306

426,406

445,742



59

289,641

299,108

314,517

359,937

413,011

426,808

446,044



60

290,145

299,914

315,625

361,347

413,515

427,211

446,246



61

290,649

300,720

316,632

362,656

413,918

427,614

446,447



62

291,152

301,626

317,740

364,167

414,320

427,916

446,749



63

291,656

302,532

318,847

365,678

414,824

428,218

447,051



64

292,159

303,439

319,955

367,087

415,328

428,521

447,353



65

292,663

304,244

320,962

368,296

415,831

428,823

447,555



66

293,166

305,151

322,070

369,706

416,234

429,125

447,857



67

293,670

305,956

323,178

371,015

416,737

429,427

448,159



68

294,173

306,762

324,286

372,425

417,241

429,628

448,461



69

294,677

307,669

325,293

373,533

417,745

429,830

448,663



70

295,181

308,575

326,501

374,741

418,248

430,132

448,965



71

295,684

309,481

327,710

375,950

418,852

430,434

449,267



72

296,188

310,388

328,918

377,158

419,356

430,635

449,569



73

296,691

311,193

329,623

378,468

419,759

430,837

449,770



74

297,295

312,100

330,933

379,676

420,363

431,139




75

297,900

313,006

332,242

380,885

420,867

431,441




76

298,403

313,812

333,551

381,993

421,068

431,643




77

298,907

314,517

334,860

383,100

421,370

431,844




78

299,511

315,423

336,270

384,309

421,874

432,146




79

300,115

316,330

337,680

385,417

422,176

432,448




80

300,720

317,337

339,090

386,625

422,478

432,650




81

301,324

318,243

340,399

387,733

422,780

432,851




82

302,029

319,351

342,011

388,337

423,183

433,153




83

302,734

320,358

343,521

388,841

423,586

433,455




84

303,338

321,365

345,032

389,344

423,989

433,657




85

303,942

322,272

346,442

389,949

424,291

433,858




86

304,647

323,279

347,953

390,553






87

305,352

324,286

349,463

391,157






88

306,057

325,293

350,873

391,761






89

306,762

326,300

352,182

392,064






90

307,568

327,609

353,391

392,567






91

308,374

328,818

354,599

393,071






92

309,078

330,026

355,909

393,574






93

309,582

331,235

357,218

393,977






94

310,488

332,544

358,729

394,380






95

311,395

333,752

360,239

394,883






96

312,201

334,961

361,649

395,387






97

313,006

336,169

362,958

395,790






98

314,013

337,479

364,167

396,293






99

314,920

338,687

365,275

396,797






100

315,826

339,896

366,483

397,300






101

316,732

341,306

367,591

397,603






102

317,740

342,212

368,699

398,005






103

318,747

343,219

369,807

398,509






104

319,653

344,327

370,914

398,811






105

320,459

345,435

372,123

399,113






106

321,063

346,543

372,627

399,617






107

321,667

347,550

373,231

400,120






108

322,272

348,557

373,835

400,624






109

322,775

349,765

374,439

400,926






110

323,279

350,772

374,943

401,430






111

323,681

351,780

375,346

401,933






112

324,185

352,686

375,849

402,437






113

324,991

353,592

376,252

402,739






114

325,696

354,499

376,655

403,242






115

326,401

355,506

377,158

403,746






116

327,005

356,513

377,662

404,249






117

327,609

357,520

378,065

404,652






118

328,314

357,923

378,568

405,156






119

329,019

358,527

379,173

405,559






120

329,825

359,131

379,676

406,062






121

330,429

359,433

379,878

406,465






122

330,731

359,836

380,381







123

331,235

360,239

380,885







124

331,738

360,642

381,288







125

332,040

361,045

381,791







126


361,448

382,295







127


361,851

382,798







128


362,253

383,302







129


362,656

383,604







130


363,059

384,107







131


363,462

384,611







132


363,865

385,115







133


364,066

385,417







134


364,570

385,920







135


364,973

386,323







136


365,275

386,726







137


365,577

387,028







138


365,980

387,532







139


366,483

388,035







140


366,987

388,539







141


367,289

388,841







142


367,792








143


368,296








144


368,800








145


369,102








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

247,948

259,831

264,061

295,885

312,805

327,206

351,075

386,927

419,155

備考 この表は、警察官に適用する。

別表第3(第4条関係)

(令7条例8・全改)

海事職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

220,353

277,959

321,466

368,195

2

223,576

279,772

322,574

369,907

3

226,798

281,484

323,681

371,619

4

230,021

283,196

324,689

373,331

5

233,244

284,908

325,696

374,842

6

236,366

286,419

327,106

376,554

7

239,488

287,829

328,717

378,266

8

242,509

289,339

330,328

379,878

9

245,530

290,850

332,242

381,489

10

248,451

292,361

333,853

383,000

11

251,271

293,771

335,465

384,510

12

254,091

295,181

337,076

386,021

13

256,911

296,590

338,788

387,532

14

259,831

298,000

340,399

388,942

15

262,651

299,410

342,011

390,251

16

265,270

300,820

343,622

391,560

17

267,888

302,230

345,133

393,071

18

269,298

303,640

345,938

394,682

19

270,708

304,949

346,744

396,293

20

272,118

306,259

347,550

397,905

21

273,528

307,568

348,355

399,516

22

274,736

308,374

349,161

401,027

23

275,945

309,179

349,967

402,437

24

277,053

309,884

350,772

403,847

25

278,161

310,589

351,578

405,257

26

278,765

311,294

352,384

406,566

27

279,268

311,999

353,189

407,774

28

279,772

312,704

353,995

408,983

29

280,275

313,409

354,700

410,191

30

280,678

314,013

355,506

411,299

31

281,081

314,618

356,311

412,306

32

281,484

315,222

357,016

413,313

33

281,887

315,826

357,721

413,817

34

282,290

316,430

358,426

414,723

35

282,692

317,035

359,131

415,630

36

282,995

317,538

359,836

416,536

37

283,297

318,042

360,541

417,442

38

283,599

318,545

361,246

418,349

39

283,901

319,049

361,851

419,255

40

284,203

319,452

362,556

420,162

41

284,505

319,854

363,361

420,967

42

284,807

320,257

364,167

421,874

43

285,110

320,660

364,872

422,780

44

285,412

321,063

365,577

423,485

45

285,714

321,466

366,282

423,686

46

286,016

321,869

367,087

424,089

47

286,318

322,272

367,893

424,492

48

286,620

322,674

368,699

424,794

49

286,922

323,077

369,504

425,096

50

287,224

323,480

370,512

425,298

51

287,527

323,883

371,418

425,701

52

287,728

324,185

372,123

426,104

53

287,929

324,487

372,727

426,406

54

288,232

324,789

373,634

426,909

55

288,534

325,091

374,540

427,513

56

288,735

325,394

375,346

428,017

57

288,936

325,696

375,849

428,621

58

289,239

325,998

376,252

429,226

59

289,541

326,300

376,554

429,729

60

289,742

326,501

376,856

430,233

61

289,944

326,703

377,158

430,837

62

290,246

327,005

377,561

431,340

63

290,548

327,307

377,863

431,945

64

290,749

327,508

378,166

432,549

65

290,951

327,710

378,367

433,053

66

291,152

328,012

378,669

433,657

67

291,354

328,314

378,971

434,160

68

291,656

328,516

379,273

434,765

69

291,958

328,717

379,575

435,268

70



379,777

435,772

71



380,180

436,376

72



380,482

436,980

73



380,784

437,282

74



381,288

437,887

75



381,791

438,491

76



382,194

438,994

77



382,597

439,397

78



383,000

439,901

79



383,503

440,606

80



384,007

441,311

81



384,410

441,512

82



384,913


83



385,316


84



385,719


85



386,222


86



386,726


87



387,229


88



387,733


89



388,035


90



388,438


91



388,740


92



389,143


93



389,646


94



389,949


95



390,452


96



390,855


97



391,459


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

226,698

256,911

286,922

328,516

備考 この表は、船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第4(第4条関係)

(令7条例8・全改)

教育職給料表

1 教育職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,319

248,048

379,475

455,108

2

203,635

249,559

380,985

456,921

3

205,951

250,969

382,395

458,734

4

208,167

252,379

383,805

460,546

5

210,383

253,789

385,215

462,158

6

212,699

254,997

386,726

463,870

7

214,915

256,206

388,237

465,783

8

217,130

257,414

389,646

467,495

9

219,346

258,824

390,956

469,207

10

221,562

260,033

392,466

470,819

11

223,777

261,342

393,977

472,329

12

225,993

262,651

395,488

473,840

13

228,208

263,960

396,898

475,351

14

230,323

265,874

398,408

476,660

15

232,438

267,687

399,919

477,969

16

234,553

269,499

401,430

479,278

17

236,668

271,212

402,840

480,487

18

238,481

273,427

404,451

481,192

19

240,193

275,643

406,062

481,897

20

241,905

277,858

407,573

482,602

21

243,617

280,074

408,781

483,206

22

244,926

282,290

410,191


23

246,235

284,505

411,601


24

247,545

286,620

412,911


25

248,753

288,634

414,522


26

249,962

290,548

415,932


27

251,170

292,461

417,241


28

252,379

294,274

418,651


29

253,487

296,087

420,061


30

254,695

298,000

421,370


31

255,904

299,813

422,881


32

257,112

301,525

424,391


33

258,220

303,237

426,003


34

259,529

305,050

427,413


35

260,838

306,762

429,024


36

262,148

308,374

430,535


37

263,558

309,985

432,247


38

264,968

311,697

433,757


39

266,277

313,510

435,369


40

267,586

315,222

436,980


41

268,895

316,531

438,491


42

269,902

318,445

440,001


43

270,909

320,257

441,210


44

271,816

321,969

442,419


45

272,521

323,681

443,627


46

273,326

325,595

444,936


47

274,132

327,307

446,145


48

274,938

329,019

447,353


49

275,743

330,731

448,461


50

276,549

332,544

449,670


51

277,254

334,357

450,878


52

278,060

336,069

452,087


53

278,865

337,781

453,295


54

279,671

339,090

454,504


55

280,477

340,399

455,712


56

281,283

341,709

456,921


57

281,988

343,219

458,029


58

282,592

344,831

458,633


59

283,397

346,341

459,136


60

284,304

347,953

459,640


61

285,110

349,463

460,143


62

285,714

351,075



63

286,519

352,686



64

287,224

354,197



65

288,232

355,707



66

289,037

357,319



67

289,843

358,930



68

290,548

360,441



69

291,253

361,951



70

292,059

363,563



71

292,864

365,174



72

293,569

366,685



73

294,274

368,195



74

294,979

369,807



75

295,684

371,418



76

296,288

372,929



77

296,893

374,439



78

297,598

375,849



79

298,303

377,259



80

298,907

378,568



81

299,511

379,878



82

300,216

381,288



83

300,921

382,698



84

301,626

384,007



85

302,331

385,115



86

303,137

386,524



87

303,842

387,834



88

304,547

389,143



89

305,252

390,351



90

306,158

391,661



91

306,964

392,769



92

307,769

393,977



93

308,273

395,186



94

309,078

396,293



95

309,884

397,502



96

310,690

398,710



97

311,395

400,120



98

312,201

401,127



99

313,006

402,135



100

313,711

403,142



101

314,517

404,048



102

315,423

405,055



103

316,330

406,163



104

317,135

407,271



105

317,740

407,976



106

318,545

408,882



107

319,351

409,788



108

320,157

410,695



109

320,862

411,501



110

321,264

412,306



111

321,667

413,112



112

322,171

413,918



113

322,674

414,522



114

323,077

415,227



115

323,581

415,932



116

323,984

416,637



117

324,487

417,241



118

324,991

417,745



119

325,394

418,147



120

325,897

418,450



121

326,401

418,752



122

326,803

419,054



123

327,307

419,356



124

327,811

419,557



125

328,415

419,759



126

328,717

420,061



127

329,019

420,363



128

329,321

420,564



129

329,523

420,766



130

329,825

421,068



131

330,127

421,370



132

330,328

421,572



133

330,530

421,773



134

330,731

422,075



135

330,933

422,377



136

331,235

422,579



137

331,537

422,780



138

331,738

423,082



139

332,040

423,384



140

332,343

423,586



141

332,544

423,787



142

332,745

424,089



143

333,047

424,391



144

333,249

424,593



145

333,551

424,794



146

333,752




147

334,055




148

334,357




149

334,558




150

334,760




151

335,062




152

335,364




153

335,565




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

240,193

281,081

338,989

424,895

備考

1 この表は、県立の高等学校及びこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤の者及び短時間勤務職員に限る。)、実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

2 教育職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,319

222,266

351,175

438,793

2

203,635

224,684

352,686

440,102

3

205,951

227,101

354,197

441,311

4

208,167

229,518

355,707

442,620

5

210,383

231,935

357,117

443,728

6

212,699

234,352

358,527

444,836

7

214,915

236,769

359,937

446,044

8

217,130

239,186

361,347

447,253

9

219,346

241,603

362,757

448,562

10

221,562

243,214

364,066

449,770

11

223,777

244,826

365,375

450,777

12

225,993

246,437

366,685

451,885

13

228,208

248,048

367,893

453,094

14

230,323

249,559

369,202

453,899

15

232,438

250,969

370,411

454,705

16

234,553

252,379

371,619

455,612

17

236,668

253,789

372,828

456,518

18

238,481

254,997

374,036

457,021

19

240,193

256,206

375,245

457,525

20

241,905

257,414

376,353

458,029

21

243,617

258,824

377,461

458,532

22

244,926

260,033

378,669


23

246,235

261,342

379,878


24

247,545

262,651

380,985


25

248,753

263,960

382,093


26

249,861

265,874

383,302


27

250,969

267,687

384,510


28

252,077

269,499

385,618


29

253,285

271,212

386,726


30

254,594

273,427

387,934


31

255,803

275,643

389,143


32

257,011

277,858

390,251


33

258,119

280,074

391,359


34

259,328

282,290

392,567


35

260,536

284,505

393,776


36

261,745

286,620

394,984


37

262,953

288,634

396,193


38

264,162

290,548

397,502


39

265,370

292,461

398,710


40

266,579

294,274

399,919


41

267,787

296,087

401,127


42

268,895

298,000

402,437


43

270,003

299,813

403,444


44

271,111

301,525

404,552


45

272,118

303,237

405,760


46

272,924

305,050

406,969


47

273,729

306,762

408,177


48

274,535

308,374

409,386


49

275,240

309,985

410,493


50

276,046

311,697

411,501


51

276,751

313,510

412,810


52

277,456

315,222

414,018


53

278,261

316,531

415,227


54

279,067

318,445

416,335


55

279,873

320,257

417,442


56

280,578

321,969

418,550


57

281,283

323,681

419,557


58

282,088

325,595

420,766


59

282,894

327,307

421,974


60

283,599

329,019

423,183


61

284,203

330,731

423,787


62

284,908

332,544

424,593


63

285,613

334,357

425,298


64

286,217

336,069

425,801


65

286,922

337,781

426,104


66

287,627

339,090

426,406


67

288,332

340,399

426,808


68

289,037

341,709

427,211


69

289,742

343,219

427,513


70

290,548

344,730

427,916


71

291,253

346,240

428,218


72

291,958

347,751

428,521


73

292,461

349,161

428,823


74

293,166

350,672

429,226


75

293,871

352,182

429,528


76

294,476

353,693

429,830


77

295,080

355,103

430,132


78

295,785

356,614

430,434


79

296,389

358,124

430,736


80

296,993

359,635

430,938


81

297,598

361,045

431,139


82

298,202

362,354



83

298,806

363,663



84

299,410

364,872



85

299,914

366,080



86

300,417

367,289



87

300,921

368,497



88

301,425

369,605



89

301,827

370,713



90

302,432

371,821



91

302,935

372,929



92

303,439

374,036



93

303,741

375,144



94

304,244

376,353



95

304,748

377,461



96

305,151

378,568



97

305,554

379,575



98

306,057

380,583



99

306,561

381,489



100

306,964

382,395



101

307,366

383,201



102

307,769

384,208



103

308,172

385,115



104

308,474

386,021



105

308,676

386,827



106

308,978

387,733



107

309,280

388,639



108

309,481

389,546



109

309,683

390,351



110

309,884

391,359



111

310,186

392,265



112

310,488

393,171



113

310,690

393,776



114

310,891

394,682



115

311,093

395,588



116

311,395

396,495



117

311,697

397,300



118

311,898

398,005



119

312,201

398,811



120

312,503

399,617



121

312,704

400,221



122

312,905

400,926



123

313,107

401,631



124

313,409

402,235



125

313,711

402,840



126


403,544



127


404,048



128


404,652



129


405,257



130


405,861



131


406,364



132


406,868



133


407,170



134


407,472



135


407,774



136


408,076



137


408,379



138


408,681



139


408,983



140


409,285



141


409,587



142


409,889



143


410,191



144


410,493



145


410,695



146


410,997



147


411,299



148


411,501



149


411,702



150


412,004



151


412,306



152


412,508



153


412,709



154


413,011



155


413,313



156


413,515



157


413,716



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

231,330

277,959

332,343

414,824

備考

1 この表は、県立の中学校及びこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常勤の者及び短時間勤務職員に限る。)その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第5(第4条関係)

(令7条例8・全改)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,205

235,560

328,415

378,669

449,670

2

186,313

239,891

330,429

380,079

459,640

3

187,522

242,610

332,443

381,489

469,107

4

188,629

245,329

334,457

382,899

479,077

5

189,737

247,948

336,270

384,309

488,745

6

191,852

249,559

338,284

385,719

498,615

7

193,967

251,070

340,198

387,129

507,578

8

196,082

252,580

342,111

388,539

515,534

9

198,197

254,091

343,924

389,949

523,389

10

200,211

256,206

345,536

391,459

530,540

11

202,225

258,321

347,147

392,869

535,877

12

204,239

260,335

348,758

394,279

540,409

13

206,254

262,349

350,370

395,689

543,431

14

208,167

264,665

351,377

397,200

545,445

15

210,081

266,982

352,384

398,710


16

211,893

269,197

353,391

400,221


17

213,605

271,413

354,499

401,732


18

215,418

273,830

355,808

403,343


19

217,231

276,247

357,016

404,954


20

219,044

278,664

358,225

406,666


21

220,857

280,980

359,433

407,875


22

222,669

283,095

360,541

409,285


23

224,381

285,210

361,649

410,695


24

226,093

287,224

362,757

412,004


25

227,806

289,239

363,865

413,313


26

229,920

291,152

364,872

414,623


27

231,834

293,066

365,879

416,133


28

233,747

294,979

366,886

417,644


29

235,661

296,893

367,792

418,852


30

236,769

298,403

368,699

420,061


31

237,877

299,914

369,504

421,672


32

238,984

301,425

370,310

423,183


33

240,394

302,935

371,015

424,492


34

241,905

304,446

371,821

425,902


35

243,416

305,956

372,627

427,312


36

244,926

307,366

373,432

428,722


37

246,437

308,776

374,238

430,132


38

248,048

309,683

375,044

431,542


39

249,660

310,589

375,849

432,952


40

251,271

311,496

376,655

434,362


41

252,882

312,301

377,461

435,470


42

254,393

312,805

378,770

436,779


43

255,904

313,308

380,079

438,189


44

257,414

313,812

381,288

439,498


45

258,925

314,315

381,993

440,304


46

260,234

314,819

383,000

441,109


47

261,443

315,323

383,805

442,016


48

262,651

315,826

384,510

442,922


49

263,860

316,229

385,215

443,728


50

264,968

316,732

385,920

444,533


51

266,075

317,236

386,625

445,138


52

267,183

317,740

387,330

445,943


53

268,291

318,142

387,934

446,346


54

269,399

318,646

388,639

446,950


55

270,406

319,049

389,445

447,454


56

271,413

319,452

390,251

447,958


57

272,420

319,854

390,855

448,461


58

273,125

320,257

391,661



59

273,729

320,660

392,366



60

274,334

321,063

393,071



61

274,938

321,466

393,675



62

275,542

322,070

394,380



63

276,146

322,674

395,085



64

276,751

323,279

395,790



65

277,355

323,782

396,495



66

277,959

324,386

397,099



67

278,563

324,991

397,703



68

279,168

325,595

398,408



69

279,772

326,098

399,113



70

280,477

326,703

399,617



71

281,182

327,307

400,221



72

281,887

327,911

400,825



73

282,491

328,415

401,329



74

283,196

329,120

401,933



75

283,901

329,825

402,537



76

284,606

330,530

403,041



77

285,210

331,235

403,544



78

285,915

331,940

404,048



79

286,620

332,645

404,552



80

287,224

333,350

405,257



81

287,829

334,055

405,659



82

288,534

334,860




83

289,239

335,565




84

289,843

336,169




85

290,447

336,673




86

291,152

337,177




87

291,857

337,579




88

292,461

337,982




89

293,066

338,284




90

293,771

338,788




91

294,476

339,191




92

295,080

339,594




93

295,684

339,896




94

296,389

340,299




95

296,993

340,701




96

297,598

341,104




97

297,900

341,608




98

298,504

342,111




99

299,108

342,615




100

299,612

343,118




101

300,115

343,622




102

300,518

344,126




103

300,921

344,629




104

301,324

345,133




105

301,727

345,536




106

302,230

345,938




107

302,734

346,442




108

303,036

346,845




109

303,237

347,348




110

303,640

347,751




111

303,942

348,154




112

304,144

348,557




113

304,446

349,060




114

304,748

349,463




115

305,050

349,866




116

305,352

350,269




117

305,654

350,772




118

305,956

351,175




119

306,158

351,578




120

306,460

351,981




121

306,762

352,384




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

223,374

265,471

290,649

333,752

393,373

備考 この表は、試験研究機関で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第6(第4条関係)

(令7条例8・全改)

医療職給料表

1 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

400,300

455,100

549,800

2

293,700

403,000

457,100

555,900

3

296,000

405,600

459,000

561,200

4

298,200

408,100

460,900

566,100

5

300,300

410,500

462,300

570,500

6

303,800

412,700

464,100

574,800

7

307,300

414,800

465,900

578,400

8

310,700

416,900

467,700

581,400

9

314,100

419,000

469,500

583,900

10

317,600

420,500

471,300

586,200

11

321,000

422,000

473,100


12

324,400

423,500

474,900


13

327,800

424,900

476,700


14

331,300

426,400

478,500


15

334,700

427,900

480,300


16

338,100

429,300

482,100


17

341,500

430,700

483,900


18

344,600

432,200

485,800


19

347,700

433,700

487,700


20

350,800

435,100

489,600


21

354,000

436,500

491,500


22

357,100

438,000

493,200


23

360,200

439,500

495,000


24

363,200

440,900

496,800


25

366,200

442,300

498,400


26

368,500

443,700

500,200


27

370,800

445,100

502,000


28

373,000

446,500

503,600


29

374,900

447,900

505,000


30

376,600

449,300

506,700


31

378,300

450,700

508,500


32

380,100

452,100

510,200


33

381,900

453,500

511,700


34

383,700

454,900

513,000


35

385,300

456,300

514,300


36

386,700

457,700

515,600


37

388,100

459,100

516,600


38

389,600

460,800

517,900


39

391,100

462,400

519,200


40

392,600

464,000

520,500


41

394,100

465,600

521,500


42

394,800

466,800

522,300


43

395,400

468,000

523,100


44

396,100

469,100

523,900


45

397,000

470,100

524,800


46

397,600

471,100

525,600


47

398,200

472,000

526,400


48

398,800

472,800

527,100


49

399,400

473,500

527,900


50

399,900

474,200

528,700


51

400,400

474,900

529,400


52

400,900

475,500

530,300


53

401,400

476,200

531,200


54

401,800

476,900

532,000


55

402,200

477,500

532,900


56

402,600

478,100

533,800


57

403,000

478,400

534,600


58

403,400

479,000

535,500


59

403,800

479,700

536,400


60

404,200

480,400

537,100


61

404,600

480,800

537,900


62

405,000

481,400

538,800


63

405,400

482,100

539,700


64

405,800

482,800

540,600


65

406,100

483,200

541,400


66


483,800

542,300


67


484,400

543,200


68


484,900

544,100


69


485,400

544,900


70


485,900

545,800


71


486,400

546,700


72


486,900

547,600


73


487,300

548,400


74


487,800



75


488,200



76


488,700



77


489,200



78


489,800



79


490,400



80


490,800



81


491,300



82


491,900



83


492,500



84


493,000



85


493,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

473,300

備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

189,939

229,014

264,867

283,800

317,236

363,260

417,946

2

192,053

230,323

265,672

284,606

318,646

364,973

419,859

3

194,168

231,633

266,478

285,412

320,056

366,584

421,773

4

196,283

232,942

267,284

286,117

321,466

368,195

423,586

5

198,297

234,150

268,090

286,822

322,876

369,807

425,399

6

200,312

235,258

268,895

287,527

324,487

371,418

427,010

7

202,326

236,265

269,701

288,232

325,998

373,029

428,621

8

204,139

237,272

270,507

289,037

327,508

374,641

430,132

9

205,951

238,380

271,312

289,843

329,019

376,252

431,643

10

207,865

239,589

272,118

290,649

330,630

378,266

432,952

11

209,778

240,898

272,924

291,454

332,141

380,280

434,261

12

211,893

242,207

273,729

292,159

333,652

382,295

435,570

13

213,605

243,516

274,535

292,864

335,162

383,705

436,879

14

215,620

244,826

275,341

293,972

336,774

385,417

438,088

15

217,835

246,135

276,146

295,080

338,284

387,129

439,297

16

219,950

247,343

276,952

296,288

339,795

388,841

440,404

17

222,065

248,552

277,758

297,497

341,306

390,553

441,613

18

223,173

249,760

278,563

298,705

342,917

392,064

442,721

19

224,281

250,969

279,369

299,914

344,528

393,574

443,929

20

225,388

252,177

280,175

301,122

346,039

395,085

445,138

21

226,496

253,285

280,980

302,331

347,348

396,394

446,246

22

227,403

254,192

281,887

303,539

348,859

397,703

447,051

23

228,309

254,997

282,793

304,748

350,370

399,013

447,454

24

229,215

255,803

283,599

305,956

351,880

400,120

448,159

25

230,122

256,609

284,405

307,165

353,391

401,228

448,663

26

231,028

257,414

285,311

308,374

354,902

402,336

449,065

27

231,935

258,220

286,217

309,481

356,412

403,444

449,468

28

232,841

259,026

287,023

310,690

357,822

404,552

449,871

29

233,747

259,831

287,829

311,999

359,232

405,357

450,274

30

234,654

260,637

288,936

313,208

360,843

406,163

450,677

31

235,560

261,443

289,944

314,416

362,354

406,969

451,080

32

236,467

262,248

290,951

315,625

363,865

407,774

451,382

33

237,272

263,054

291,958

316,833

365,073

408,177

451,684

34

238,078

263,860

293,066

317,941

366,181

408,781

452,087

35

238,884

264,565

294,073

319,149

367,390

409,285

452,389

36

239,689

265,370

295,080

320,358

368,497

409,688

452,691

37

240,495

266,277

296,087

321,567

369,504

410,091

452,993

38

241,301

267,082

297,094

322,876

370,310

410,292


39

242,106

267,888

298,101

324,185

371,317

410,594


40

242,912

268,694

299,108

325,394

372,425

410,896


41

243,516

269,499

300,115

326,300

373,432

411,198


42

244,121

270,305

301,324

327,508

374,439

411,501


43

244,725

271,111

302,432

328,717

375,446

411,803


44

245,228

271,917

303,539

329,925

376,353

412,105


45

245,732

272,621

304,647

331,033

377,158

412,306


46

246,336

273,427

305,755

332,040

377,964

412,608


47

246,840

274,233

306,863

333,047

378,871

412,911


48

247,243

275,039

307,971

333,954

379,676

413,213


49

247,645

275,743

309,078

334,860

380,180

413,414


50

248,149

276,549

310,186

335,867

380,985

413,716


51

248,652

277,254

311,294

336,874

381,791

414,018


52

249,156

277,959

312,402

337,781

382,597

414,320


53

249,458

278,664

313,409

338,284

383,000

414,522


54

249,760

279,369

314,416

339,191

383,705



55

250,062

280,074

315,423

339,896

384,410



56

250,365

280,779

316,430

340,802

385,014



57

250,667

281,484

317,437

341,507

385,417



58

250,969

282,189

318,445

341,809

385,920



59

251,271

282,894

319,452

342,313

386,524



60

251,573

283,498

320,358

342,917

387,129



61

251,875

284,102

321,264

343,521

387,532



62

252,177

284,807

322,070

344,226

388,035



63

252,479

285,512

322,775

344,931

388,539



64

252,782

286,117

323,480

345,536

389,042



65

253,084

286,721

324,084

346,240

389,646



66

253,386

287,426

324,789

346,744

390,150



67

253,688

288,131

325,394

347,348

390,754



68

253,990

288,735

325,998

347,953

391,359



69

254,292

289,339

326,602

348,255

391,862



70

254,594

290,044

326,803

348,859

392,366



71

254,897

290,749

327,307

349,362

392,869



72

255,098

291,354

327,811

349,866

393,373



73

255,299

291,958

328,415

350,370

393,675



74

255,601

292,461

328,918

350,873

394,178



75

255,904

292,864

329,422

351,377

394,581



76

256,105

293,267

329,825

351,780

394,984



77

256,306

293,670

330,429

352,082

395,387



78

256,609

293,972

330,933

352,384




79

256,911

294,274

331,335

352,585




80

257,112

294,576

331,839

352,887




81

257,314

294,878

332,343

353,391




82

257,616

295,181

332,745

353,693




83

257,918

295,483

332,947

353,995




84

258,119

295,785

333,249

354,297




85

258,321

295,986

333,652

354,700




86


296,188

334,055

355,002




87


296,389

334,357

355,304




88


296,590

334,659

355,607




89


296,993

334,961

356,009




90


297,195

335,162

356,311




91


297,396

335,565

356,614




92


297,598

335,867

356,916




93


298,000

336,069

357,218




94


298,202

336,371

357,621




95


298,403

336,673

358,024




96


298,705

336,975

358,426




97


299,007

337,177

358,930




98


299,209

337,479

359,333




99


299,410

337,781

359,736




100


299,712

337,982

360,138




101


300,015

338,184

360,642




102


300,216

338,385





103


300,417

338,788





104


300,720

338,989





105


301,022

339,191





106



339,594





107



339,996





108



340,399





109



340,601





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,370

221,159

249,861

263,558

289,339

330,731

373,634

備考 この表は、保健所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

3 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

209,174

242,308

283,800

297,295

321,567

2

211,088

244,523

284,304

297,900

322,574

3

212,900

246,739

284,807

298,504

323,581

4

214,613

248,955

285,311

299,007

324,588

5

216,325

251,170

285,814

299,511

325,595

6

218,238

252,177

286,318

300,115

326,803

7

220,051

253,084

286,822

300,720

328,012

8

221,763

253,990

287,325

301,223

329,220

9

223,475

254,897

287,829

301,727

330,328

10

225,489

256,105

288,332

302,331

331,537

11

227,403

257,213

288,836

302,935

332,645

12

229,316

258,119

289,339

303,439

333,752

13

231,230

258,925

289,843

303,942

334,860

14

233,244

259,630

290,346

304,647

336,069

15

235,258

260,335

290,850

305,352

337,177

16

237,272

261,241

291,354

306,057

338,284

17

239,286

262,349

291,857

306,762

339,392

18

241,301

263,457

292,361

307,669

340,601

19

243,416

264,565

292,864

308,575

341,709

20

245,430

265,672

293,368

309,481

342,816

21

247,343

266,780

293,871

310,287

343,924

22

248,552

267,888

294,375

311,193

345,133

23

249,760

268,996

294,878

312,100

346,240

24

250,868

270,104

295,382

313,006

347,348

25

251,976

271,111

295,885

313,812

348,456

26

252,882

272,219

296,490

314,718

349,765

27

253,789

273,326

297,295

315,625

351,075

28

254,695

274,334

298,101

316,531

352,384

29

255,501

275,341

298,806

317,337

353,592

30

256,306

276,046

299,612

318,445

355,103

31

257,011

276,751

300,417

319,552

356,614

32

257,716

277,456

301,223

320,660

358,124

33

258,522

278,161

301,928

321,768

359,333

34

259,328

278,765

302,734

322,876

360,843

35

260,133

279,268

303,539

323,984

362,253

36

260,838

279,772

304,244

325,091

363,663

37

261,543

280,275

305,050

326,199

365,073

38

262,450

280,880

305,856

327,408

366,080

39

263,356

281,383

306,661

328,516

367,490

40

264,162

281,887

307,467

329,623

368,800

41

264,968

282,290

308,172

330,429

370,109

42

265,874

282,793

309,179

331,537

371,519

43

266,680

283,297

310,186

332,645

372,828

44

267,485

283,800

311,093

333,652

374,137

45

268,291

284,304

311,999

334,659

375,648

46

268,996

284,807

313,006

335,666

376,856

47

269,701

285,311

314,013

336,673

377,964

48

270,305

285,814

314,920

337,680

379,173

49

270,909

286,318

315,826

338,889

380,280

50

271,413

286,822

316,833

340,198

381,187

51

271,917

287,325

317,840

341,406

382,194

52

272,319

287,829

318,847

342,615

383,100

53

272,722

288,332

319,653

343,521

383,705

54

273,226

288,836

320,660

344,730

384,510

55

273,729

289,339

321,667

345,838

385,316

56

274,132

289,843

322,574

347,147

386,122

57

274,535

290,346

323,480

348,154

386,827

58

274,938

291,152

324,487

349,060

387,532

59

275,341

291,958

325,494

350,168

388,237

60

275,743

292,663

326,401

351,377

388,841

61

276,146

293,368

327,307

352,485

389,445

62

276,549

294,274

328,516

353,693

390,049

63

276,952

295,181

329,724

354,902

390,754

64

277,355

295,986

330,933

355,909

391,359

65

277,758

296,792

331,638

356,916

392,064

66

278,161

297,698

332,745

357,923

392,567

67

278,563

298,504

333,853

359,031

393,171

68

278,966

299,310

334,760

360,138

393,675

69

279,369

300,115

335,867

360,944

394,078

70

279,873

301,022

336,572

362,052

394,682

71

280,376

301,928

337,680

363,160

395,186

72

280,779

302,834

338,788

364,167

395,488

73

281,182

303,741

339,896

364,872

395,790

74

281,786

304,647

341,104

365,678

396,293

75

282,390

305,554

342,212

366,483

396,696

76

282,894

306,460

343,320

367,188

396,998

77

283,397

307,266

344,428

367,792

397,300

78

284,002

308,273

345,536

368,296

397,804

79

284,606

309,280

346,543

368,800

398,308

80

285,110

310,186

347,650

369,303

398,710

81

285,613

310,690

348,557

369,907

399,013

82

286,117

311,596

349,564

370,411

399,415

83

286,620

312,503

350,470

370,914

399,919

84

287,124

313,308

351,477

371,418

400,322

85

287,627

314,114

352,384

371,821

400,725

86

288,131

315,121

353,189

372,224


87

288,634

316,128

353,995

372,828


88

289,138

317,135

354,801

373,331


89

289,641

318,042

355,405

373,634


90

290,145

319,149

356,009

374,137


91

290,649

320,157

356,614

374,540


92

291,152

321,164

357,218

374,842


93

291,656

321,969

357,621

375,446


94

292,260

322,674

358,024

375,950


95

292,864

323,379

358,527

376,453


96

293,468

323,984

358,930

376,957


97

294,073

324,487

359,433

377,561


98

294,576

324,789

359,836

378,065


99

295,080

325,394

360,340

378,568


100

295,583

325,998

360,743

378,971


101

296,087

326,401

361,045

379,575


102

296,590

327,005

361,548

380,079


103

297,094

327,609

361,951

380,583


104

297,497

328,113

362,253

381,086


105

297,900

328,516

362,656

381,690


106

298,403

329,019

363,160

382,093


107

298,907

329,523

363,663

382,597


108

299,209

330,026

364,167

383,100


109

299,410

330,429

364,670

383,705


110

299,712

330,832

365,174



111

299,914

331,134

365,678



112

300,216

331,436

366,080



113

300,518

331,738

366,483



114

300,720

332,141

366,886



115

301,022

332,443

367,390



116

301,223

332,745

367,893



117

301,525

332,947

368,296



118

301,827

333,249

368,800



119

302,130

333,551

369,303



120

302,432

333,752

369,807



121

302,734

333,954

370,109



122

303,137

334,256




123

303,439

334,558




124

303,741

334,860




125

303,942

335,062




126

304,144

335,364




127

304,446

335,767




128

304,849

335,968




129

305,050

336,169




130

305,352

336,371




131

305,755

336,774




132

306,158

336,975




133

306,359

337,277




134

306,661

337,680




135

306,964

338,083




136

307,266

338,486




137

307,467

338,788




138

307,769

339,191




139

308,071

339,594




140

308,374

339,996




141

308,575

340,299




142

308,978

340,701




143

309,381

341,004




144

309,683

341,406




145

309,884

341,709




146

310,086

342,111




147

310,388

342,514




148

310,791

342,917




149

310,992

343,219




150

311,193

343,622




151

311,496

344,025




152

311,798

344,428




153

312,201

344,730




154

312,402





155

312,603





156

312,905





157

313,208





158

313,510





159

313,812





160

314,114





161

314,517





162

314,819





163

315,121





164

315,423





165

315,826





166

316,128





167

316,430





168

316,732





169

317,135





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

241,401

262,047

269,399

279,873

296,389

備考 この表は、保健所等に勤務する保健師、助産師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第七(第四条関係)

(平二八条例一一・追加、平三一条例三・令五条例二・一部改正)

一 行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

一級

主事又は技師の職務

二級

困難な業務を行う主事又は技師の職務

三級

一 主査の職務

二 主任の職務

四級

一 副主幹の職務

二 困難な業務を行う主査の職務

五級

一 チームリーダーの職務

二 地域振興局の課長の職務

三 困難な業務を行う副主幹の職務

六級

一 本庁の課長の職務

二 地域振興局の部長の職務

三 上席主幹の職務

四 地域振興局の次長の職務

五 困難な業務を行うチームリーダーの職務

六 困難な業務を行う地域振興局の課長の職務

七級

一 困難な業務を行う本庁の課長の職務

二 困難な業務を行う地域振興局の部長の職務

八級

一 本庁の次長の職務

二 地域振興局長の職務

九級

一 本庁の部長の職務

二 規模の大きい地域振興局の地域振興局長の職務

備考 この表において「本庁」とは、秋田県部設置条例(昭和五十六年秋田県条例第二号)第一条の規定により置かれる部その他の人事委員会規則で定める組織をいう。

二 公安職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

一級

巡査の職務

二級

一 巡査長の職務

二 困難な業務を行う巡査の職務

三級

一 主任の職務

二 困難な業務を行う巡査長の職務

四級

一 係長の職務

二 困難な業務を行う主任の職務

五級

一 警察本部の課長補佐の職務

二 警察署の課長の職務

三 困難な業務を行う係長の職務

六級

一 警察本部の調査官の職務

二 警察署の副署長の職務

三 警察本部の次長の職務

四 警察署の次長の職務

五 困難な業務を行う警察本部の課長補佐の職務

六 困難な業務を行う警察署の課長の職務

七級

一 警察本部の課長の職務

二 警察署の署長の職務

八級

一 警察本部の参事官の職務

二 規模の大きい警察署の署長の職務

九級

一 警察本部の部長の職務

二 特に規模の大きい警察署の署長の職務

三 海事職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

一級

航海士又は機関士の職務

二級

一 小型船舶の船長又は機関長の職務

二 主任の職務

三 困難な業務を行う航海士又は機関士の職務

三級

一 中型船舶の船長又は機関長の職務

二 困難な業務を行う小型船舶の船長又は機関長の職務

三 困難な業務を行う主任の職務

四級

困難な業務を行う中型船舶の船長又は機関長の職務

備考

一 この表において「小型船舶」とは、近海区域を航行区域とする総トン数二十トン未満の船舶又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶をいう。

二 この表において「中型船舶」とは、近海区域を航行区域とする総トン数二十トン以上二百トン未満の船舶をいう。

四 教育職給料表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

一級

高等学校又は特別支援学校の助教諭、養護助教諭、講師又は実習助手の職務

二級

一 教育庁の指導主事又は管理主事の職務

二 高等学校又は特別支援学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

三 衛生看護学院において教育を行う職務

四 困難な業務を行う高等学校又は特別支援学校の実習助手の職務

三級

一 高等学校又は特別支援学校の副校長の職務

二 高等学校又は特別支援学校の教頭の職務

三 困難な業務を行う教育庁の指導主事又は管理主事の職務

四級

一 高等学校又は特別支援学校の校長の職務

二 特に困難な業務を行う教育庁の指導主事又は管理主事の職務

備考 この表において「教育庁」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十八条第一項の事務局をいう。

五 教育職給料表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

一級

中学校の助教諭、養護助教諭又は講師の職務

二級

一 教育庁の指導主事又は管理主事の職務

二 中学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

三級

一 中学校の教頭の職務

二 困難な業務を行う教育庁の指導主事又は管理主事の職務

四級

一 中学校の校長の職務

二 特に困難な業務を行う教育庁の指導主事又は管理主事の職務

備考 この表において「教育庁」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十八条第一項の事務局をいう。

六 研究職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

一級

補助的な研究を行う研究員の職務

二級

研究員の職務

三級

一 試験研究機関の部長の職務

二 上席研究員の職務

三 主任研究員の職務

四級

一 試験研究機関の内部組織の研究所又は試験場の長の職務

二 困難な業務を行う試験研究機関の部長の職務

五級

試験研究機関の長の職務

七 医療職給料表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

一級

医師又は歯科医師の職務

二級

困難な業務を行う医師又は歯科医師の職務

三級

一 地方機関の長の職務

二 特に困難な業務を行う医師又は歯科医師の職務

四級

極めて困難な業務を行う医師又は歯科医師の職務

備考 この表において「地方機関」とは、保健所その他の人事委員会規則で定める機関をいう。

八 医療職給料表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

一級

補助的な業務を行う栄養士の職務

二級

薬剤師、獣医師又は栄養士の職務

三級

一 主任の職務

二 困難な業務を行う薬剤師、獣医師又は栄養士の職務

四級

一 主査の職務

二 困難な業務を行う主任の職務

五級

一 地域振興局の課長の職務

二 副主幹の職務

三 困難な業務を行う主査の職務

六級

困難な業務を行う地域振興局の課長の職務

七級

地方機関の長の職務

備考 この表において「地方機関」とは、秋田県行政機関設置条例(昭和四十三年秋田県条例第四十六号)の規定により設けられる機関その他の人事委員会規則で定める機関をいう。

九 医療職給料表(三)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

一級

保健師又は助産師以外の職務

二級

保健師又は助産師の職務

三級

一 主任の職務

二 困難な業務を行う保健師又は助産師の職務

四級

一 主査の職務

二 困難な業務を行う主任の職務

五級

一 地域振興局の課長の職務

二 副主幹の職務

三 困難な業務を行う主査の職務

別表第七の二(第二十三条関係)

(令七条例八・追加)

秋田市(河辺町及び雄和町の区域に限る。)

能代市(二ツ井町の区域に限る。)

横手市

大館市

湯沢市

鹿角市

由利本荘市(矢島町、鳥海町及び東由利町の区域に限る。)

潟上市(昭和町及び飯田川町の区域に限る。)

大仙市

北秋田市

仙北市

鹿角郡

北秋田郡

山本郡のうち藤里町、三種町(琴丘町及び山本町の区域に限る。)及び八峰町

南秋田郡のうち五城目町、八郎潟町及び井川町

仙北郡

雄勝郡

備考 この表に掲げる市町村及び郡の名称は、令和六年四月一日における名称(括弧内の区域の名称は、平成十六年四月一日における名称とする。)とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。

別表第8(第23条の3の3関係)

(昭52条例44・全改、平7条例26・平17条例8・平25条例37・一部改正、平二八条例一一・旧別表第七繰下・一部改正、令5条例46・一部改正)

災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額

利用施設の区分

滞在期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970

6,620

30日を超え60日以内の期間

3,970

5,870

60日を超える期間

3,970

5,140

一般職の職員の給与に関する条例

昭和28年4月1日 条例第22号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第22号
昭和28年12月14日 条例第76号
昭和29年6月30日 条例第30号
昭和30年10月3日 条例第35号
昭和30年12月20日 条例第45号
昭和31年10月15日 条例第31号
昭和31年12月27日 条例第56号
昭和32年11月11日 条例第34号
昭和32年12月14日 条例第44号
昭和33年3月29日 条例第1号
昭和33年10月6日 条例第23号
昭和33年12月25日 条例第43号
昭和34年7月13日 条例第26号
昭和34年10月20日 条例第31号
昭和35年7月25日 条例第19号
昭和35年10月11日 条例第30号
昭和35年12月22日 条例第44号
昭和36年7月20日 条例第15号
昭和36年11月30日 条例第34号
昭和36年12月26日 条例第44号
昭和37年10月16日 条例第31号
昭和37年12月26日 条例第46号
昭和38年3月22日 条例第20号
昭和38年7月18日 条例第24号
昭和38年12月25日 条例第45号
昭和39年3月31日 条例第49号
昭和39年10月14日 条例第84号
昭和39年12月23日 条例第92号
昭和40年12月25日 条例第55号
昭和41年12月26日 条例第42号
昭和42年12月23日 条例第38号
昭和43年12月26日 条例第56号
昭和44年12月22日 条例第55号
昭和45年3月27日 条例第6号
昭和45年12月25日 条例第57号
昭和46年10月1日 条例第48号
昭和46年12月20日 条例第64号
昭和47年12月25日 条例第34号
昭和48年3月30日 条例第6号
昭和48年4月28日 条例第47号
昭和48年10月3日 条例第62号
昭和49年3月29日 条例第1号
昭和49年4月27日 条例第36号
昭和49年6月11日 条例第45号
昭和49年9月30日 条例第56号
昭和49年12月24日 条例第63号
昭和50年3月31日 条例第16号
昭和50年7月3日 条例第19号
昭和50年12月22日 条例第43号
昭和51年12月24日 条例第51号
昭和52年3月26日 条例第3号
昭和52年12月21日 条例第44号
昭和53年3月28日 条例第20号
昭和53年12月21日 条例第42号
昭和54年3月10日 条例第3号
昭和54年12月22日 条例第33号
昭和55年12月22日 条例第46号
昭和56年3月27日 条例第3号
昭和56年12月22日 条例第38号
昭和57年3月29日 条例第3号
昭和57年5月31日 条例第38号
昭和57年7月1日 条例第41号
昭和58年12月22日 条例第39号
昭和59年12月21日 条例第37号
昭和60年12月27日 条例第59号
昭和61年12月26日 条例第52号
昭和62年12月25日 条例第37号
昭和63年3月29日 条例第2号
昭和63年3月29日 条例第8号
昭和63年12月27日 条例第47号
平成元年6月27日 条例第30号
平成元年12月26日 条例第48号
平成2年3月30日 条例第8号
平成2年6月29日 条例第23号
平成2年12月27日 条例第45号
平成3年12月24日 条例第62号
平成4年6月26日 条例第61号
平成4年12月25日 条例第73号
平成5年12月24日 条例第49号
平成6年12月22日 条例第47号
平成7年3月17日 条例第4号
平成7年6月30日 条例第26号
平成7年12月22日 条例第55号
平成8年12月24日 条例第82号
平成9年3月28日 条例第2号
平成9年12月26日 条例第51号
平成9年12月26日 条例第55号
平成10年12月25日 条例第47号
平成11年3月19日 条例第7号
平成11年12月24日 条例第66号
平成12年12月26日 条例第148号
平成12年12月26日 条例第151号
平成13年3月16日 条例第3号
平成13年12月21日 条例第65号
平成14年3月15日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第7号
平成14年12月24日 条例第71号
平成15年11月18日 条例第70号
平成16年3月26日 条例第4号
平成16年12月24日 条例第69号
平成17年3月18日 条例第8号
平成17年7月8日 条例第55号
平成17年11月18日 条例第100号
平成18年3月28日 条例第5号
平成19年3月13日 条例第6号
平成19年3月13日 条例第8号
平成19年9月28日 条例第69号
平成19年9月28日 条例第84号
平成19年11月22日 条例第87号
平成20年3月24日 条例第4号
平成21年3月19日 条例第10号
平成21年5月29日 条例第35号
平成21年11月30日 条例第74号
平成21年12月25日 条例第81号
平成22年3月19日 条例第1号
平成22年3月30日 条例第4号
平成22年3月30日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第53号
平成22年12月28日 条例第61号
平成23年3月14日 条例第9号
平成23年11月30日 条例第53号
平成23年11月30日 条例第54号
平成24年10月12日 条例第47号
平成25年3月15日 条例第26号
平成25年5月10日 条例第37号
平成25年6月28日 条例第39号
平成26年3月28日 条例第17号
平成26年3月28日 条例第18号
平成26年12月19日 条例第113号
平成27年12月22日 条例第61号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年12月27日 条例第59号
平成29年7月14日 条例第33号
平成29年12月26日 条例第49号
平成30年12月27日 条例第70号
平成31年3月15日 条例第3号
令和元年10月15日 条例第13号
令和元年10月15日 条例第14号
令和元年12月24日 条例第28号
令和2年3月19日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第62号
令和3年11月30日 条例第73号
令和4年10月14日 条例第38号
令和4年12月27日 条例第46号
令和5年3月17日 条例第2号
令和5年10月13日 条例第46号
令和5年12月28日 条例第50号
令和6年3月26日 条例第6号
令和6年12月27日 条例第64号
令和7年3月14日 条例第3号
令和7年3月14日 条例第6号
令和7年3月14日 条例第8号