○一般職の職員の給与に関する条例
昭和二十八年四月一日
秋田県条例第二十二号
一般職の職員の給与に関する条例をここに公布する。
一般職の職員の給与に関する条例
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第六項の規定に基き、この条例を制定する。
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(以下「法」という。)第三条第二項に規定する一般職の職員(法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭三二条例三四・全改、昭六三条例四七・平二三条例五三・平二八条例一一・令元条例一四・一部改正)
(昭三一条例三一・全改、昭三一条例五六・昭三二条例三四・昭三三条例一・昭三三条例二三・昭三五条例三〇・昭三六条例一五・昭三八条例二四・昭三九条例四九・昭三九条例八四・昭四二条例三八・昭四五条例五七・昭五〇条例一九・平二条例八・平三条例六二・平七条例四・平一四条例七・平一七条例八・平一八条例五・平二五条例三七・平二六条例一一三・令元条例一四・令五条例四六・令六条例六・一部改正)
(給料)
第三条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号。以下「勤務時間条例」という。)第二条から第五条まで及び第八条の規定に基づく勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として職員(第二十三条の五及び第二十三条の六の規定の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)に支給する。
(昭三〇条例三五・昭三二条例三四・平七条例四・平一四条例七・令元条例一四・一部改正)
(給料表)
第四条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
一 行政職給料表(別表第一)
二 公安職給料表(別表第二)
三 海事職給料表(別表第三)
四 教育職給料表(別表第四)
(一) 教育職給料表(一)
(二) 教育職給料表(二)
五 研究職給料表(別表第五)
六 医療職給料表(別表第六)
(一) 医療職給料表(一)
(二) 医療職給料表(二)
(三) 医療職給料表(三)
2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、職員に適用する。
4 任命権者は、全ての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付けし、給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(昭三二条例三四・全改、昭三五条例三〇・昭三八条例二四・昭四一条例四二・昭四八条例六・昭六〇条例五九・平一四条例七・平一六条例四・平一八条例五・平二八条例一一・一部改正)
(初任給、昇格及び昇給等の基準)
第五条 人事委員会は、県の行政組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
一 五十五歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあつては、五十七歳)に達した日以後の最初の三月三十一日を超えて在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)
二 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年秋田県条例第一号)第十三条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭三二条例三四・全改、昭三五条例四四・昭五二条例四四・昭五七条例三・昭六〇条例五九・平一三条例三・平一四条例七・平一八条例五・平二六条例一七・令四条例三八・令七条例八・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第五条の二 休職(法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた場合を含む。)若しくは休暇のため勤務しなかつた職員が復職し、若しくは再び勤務するに至つた場合又は外国の地方公共団体の機関等に派遣され、若しくは教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をした職員が職務に復帰した場合において部内の他の職員との権衡上必要があると認めるときは、人事委員会規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(昭三五条例四四・追加、昭四三条例五六・昭六三条例二・平一三条例三・平一四条例七一・平一六条例四・平一八条例五・一部改正)
(給料の支給)
第六条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の一日から末日までとし、その支給日は人事委員会規則で定める。
第七条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動が生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した公務員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条第一項の規定に基づく週休日並びに勤務時間条例第三条第三項及び勤務時間条例第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(昭四一条例四二・昭四九条例六三・平七条例四・平九条例五五・令七条例六・一部改正)
2 前項の規定による調整額表の給料の調整額は、その調整前における給料月額の百分の二十五をこえてはならない。
(昭三〇条例三五・昭三一条例三一・昭三二条例三四・昭三五条例三〇・昭六〇条例五九・一部改正)
(管理職手当)
第九条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち人事委員会規則で指定するものに対して支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の職務の特殊性並びに当該職員に適用される給料表及びその属する職務の級に基づき人事委員会規則で定める額とする。この場合において、その額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えてはならない。
(昭三一条例三一・昭三二条例三四・平一九条例六・一部改正)
一 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額四十一万六千六百円
二 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額五万千六百円
三 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額四万五千円
四 前三号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額二千五百円
3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭三六条例一五・追加、昭三七条例三一・昭三九条例九二・昭四一条例四二・昭四二条例三八・昭四三条例五六・昭四四条例五五・昭四五条例五七・昭四六条例六四・昭四七条例三四・昭四八条例六二・昭四九条例六三・昭五〇条例四三・昭五一条例五一・昭五二条例四四・昭五三条例四二・昭五四条例三三・昭五五条例四六・昭五六条例三八・昭五八条例三九・昭五九条例三七・昭六〇条例五九・昭六一条例五二・昭六二条例三七・昭六三条例四七・平元条例四八・平二条例四五・平三条例六二・平四条例七三・平五条例四九・平六条例四七・平七条例五五・平八条例八二・平九条例五一・平一〇条例四七・平一四条例七一・平一五条例七〇・平一七条例一〇〇・平二一条例一〇・平二二条例四・平二七条例六一・平二八条例五九・平三〇条例七〇・令元条例二八・令五条例五〇・令六条例六四・一部改正)
2 前項本文の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
一 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
二 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
三 六十歳以上の父母及び祖父母
四 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
五 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四一条例四二・昭四四条例五五・昭四六条例六四・昭四七条例三四・昭四八条例六二・昭四九条例六三・昭五〇条例四三・昭五一条例五一・昭五二条例四四・昭五三条例四二・昭五四条例三三・昭五五条例四六・昭五六条例三八・昭五七条例四一・昭五八条例三九・昭五九条例三七・昭六〇条例五九・昭六一条例五二・昭六三条例四七・平三条例六二・平四条例七三・平五条例四九・平六条例四七・平七条例五五・平八条例八二・平九条例五一・平一〇条例四七・平一二条例一四八・平一四条例七一・平一五条例七〇・平一七条例一〇〇・平一九条例六・平一九条例八七・平二八条例五九・令七条例八・一部改正)
第十一条 削除
(令七条例八)
(地域手当)
第十一条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
一 一級地 百分の二十
二 二級地 百分の十六
三 三級地 百分の十二
四 四級地 百分の八
五 五級地 百分の四
3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。
(昭四二条例三八・追加、昭四五条例五七・昭五六条例三八・昭六〇条例五九・平四条例七三・平一八条例五・平二七条例六一・令七条例八・一部改正)
(昭四五条例五七・追加、昭五六条例三八・昭六〇条例五九・平一八条例五・平二七条例六一・一部改正)
(住居手当)
第十一条の四 住居手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(県が設置する公舎を貸与され、貸付料を支払つている職員その他の職員で人事委員会規則で定めるものを除く。)
一 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
(一) 月額二万三千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額
(二) 月額二万三千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四五条例五七・追加、昭四八条例六二・昭四九条例六三・昭五〇条例四三・昭五一条例五一・昭五二条例四四・昭五四条例三三・昭五六条例三八・昭五八条例三九・昭五九条例三七・昭六〇条例五九・昭六二条例三七・昭六三条例四七・平二条例四五・平四条例七三・平五条例四九・平七条例五五・平八条例八二・平二一条例七四・令七条例八・一部改正)
(通勤手当)
第十二条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
一 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)
5 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月(第三項第一号の規定による通勤手当にあつては、最初の月の翌月)の人事委員会規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭三三条例二三・全改、昭三六条例四四・昭三八条例四五・昭三九条例九二・昭四〇条例五五・昭四一条例四二・昭四三条例五六・昭四四条例五五・昭四五条例五七・昭四七条例三四・昭四八条例六二・昭四九条例六三・昭五〇条例四三・昭五一条例五一・昭五二条例四四・昭五三条例四二・昭五四条例三三・昭五五条例四六・昭五六条例三八・昭五八条例三九・昭五九条例三七・昭六〇条例五九・昭六二条例三七・平元条例四八・平二条例四五・平三条例六二・平七条例五五・平八条例八二・平一四条例七・平一五条例七〇・平一七条例八・平一七条例五五・平二二条例四・平二六条例一八・平二六条例一一三・令四条例三八・令六条例六・令七条例八・一部改正)
(単身赴任手当)
第十二条の二 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、三万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平二条例八・追加、平五条例四九・平七条例五五・平一〇条例四七・平二六条例一一三・平二七条例六一・令七条例八・一部改正)
(在宅勤務等手当)
第十二条の三 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。
3 前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(令六条例六・追加)
(特殊勤務手当)
第十三条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対してその勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、条例で定める。
(昭三五条例三〇・全改)
(特地勤務手当等)
第十三条の二 特地勤務手当は、生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員に支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。
3 特地公署が第十一条の二第一項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四五条例五七・全改、平一八条例五・一部改正)
第十三条の三 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用職員であつた者その他人事委員会規則で定める者から引き続き職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日前三年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他、前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(昭四五条例五七・追加、平九条例五一・令七条例八・一部改正)
(給与の減額)
第十四条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第九条に規定する祝日法による休日(同条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第九条に規定する年末年始の休日(同条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平七条例四・全改、平二二条例五・一部改正)
(時間外勤務手当)
第十五条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日午前五時までの間にある場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
二 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条第一項の規定に基づく週休日又は勤務時間条例第三条第三項及び勤務時間条例第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日午前五時までの間にある場合には、百分の百七十五)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日午前五時までの間にある場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日午前五時までの間にある場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項若しくは第三項又は第四条の規定により割り振られた一週間の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十九条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
7 短時間勤務職員が、勤務時間条例第五条第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。
(昭三一条例三一・全改、平五条例四九・平七条例四・平一二条例一五一・平一四条例七・平一六条例四・平一七条例五五・平二一条例七四・平二二条例四・令四条例三八・令七条例六・一部改正)
(平七条例四・全改、令七条例六・一部改正)
(夜間勤務手当)
第十七条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条の二に規定する勤務一時間当りの給与額に百分の二十五を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。
(昭三一条例三一・一部改正)
(宿日直手当)
第十八条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては、七千四百円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千六百円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては、一万千百円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
(昭三九条例九二・昭四二条例三八・昭四五条例五七・昭四八条例六二・昭四九条例六三・昭五一条例五一・昭五二条例四四・昭六一条例五二・平三条例六二・平四条例六一・平四条例七三・平六条例四七・平七条例五五・平八条例八二・平九条例五一・平一〇条例四七・平一一条例六六・平二二条例一・平三〇条例七〇・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第十八条の二 第九条第一項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条第一項の規定に基づく週休日若しくは勤務時間条例第三条第三項及び勤務時間条例第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平三条例六二・追加、平七条例四・平一一条例七・平一四条例七一・平一八条例五・平二七条例六一・令七条例六・令七条例八・一部改正)
(昭三一条例三一・昭四二条例三八・平一一条例七・平一四条例七・平一六条例六九・平一七条例八・平一八条例五・平二六条例一一三・令四条例三八・令七条例八・一部改正)
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十九条の二 勤務一時間当たりの給与額は、次に掲げる給与の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
一 給料
二 初任給調整手当
三 地域手当(給料の月額に対するものに限る。)
四 在宅勤務等手当
五 特殊勤務手当(その額が月額で定められているものに限る。)
六 特地勤務手当(給料の月額に対するものに限る。)
七 寒冷地手当
八 農林漁業普及指導手当
(昭三一条例三一・追加、昭三二条例三四・昭四二条例三八・平元条例三〇・平一八条例五・平二六条例一一三・令元条例二八・令六条例六・一部改正)
(昭三一条例三一・一部改正)
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十五(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第二十二条第二項各号において「特定幹部職員」という。)にあつては、百分の百五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭二八条例七六・昭三〇条例四五・昭三一条例五六・昭三二条例三四・昭三二条例四四・昭三三条例四三・昭三四条例二六・昭三五条例一九・昭三五条例四四・昭三六条例四四・昭三七条例四六・昭三八条例四五・昭三九条例九二・昭四〇条例五五・昭四二条例三八・昭四三条例五六・昭四四条例五五・昭四五条例五七・昭四六条例六四・昭四九条例六三・昭五一条例五一・昭五三条例四二・昭五六条例三八・昭五八条例三九・平元条例四八・平二条例四五・平三条例六二・平五条例四九・平六条例四七・平九条例五一・平九条例五五・平一一条例六六・平一二条例一四八・平一三条例六五・平一四条例七・平一四条例七一・平一五条例七〇・平一七条例一〇〇・平一八条例五・平一九条例八七・平二一条例七四・平二二条例五三・平二三条例五三・平二六条例一七・平二六条例一一三・平二七条例六一・平二八条例五九・平三〇条例七〇・令元条例一三・令二条例六二・令三条例七三・令四条例三八・令五条例五〇・令六条例六四・一部改正)
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員
三 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(平九条例五五・追加、令元条例一三・令七条例三・一部改正)
第二十一条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第五項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する県民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を県公報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、知事に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平九条例五五・追加、平二八条例七・令七条例三・一部改正)
(勤勉手当)
第二十二条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の五十(特定幹部職員にあつては、百分の六十)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭二八条例七六・昭三二条例三四・昭三七条例四六・昭三八条例四五・昭三九条例九二・昭四〇条例五五・昭四二条例三八・昭四三条例五六・昭四五条例五七・昭四六条例六四・昭五一条例五一・昭五八条例三九・平元条例四八・平二条例四五・平九条例五五・平一二条例一四八・平一四条例七・平一四条例七一・平一七条例一〇〇・平一八条例五・平二一条例七四・平二二条例五三・平二六条例一七・平二六条例一一三・平二七条例六一・平二八条例五九・平二九条例四九・平三〇条例七〇・令元条例一三・令元条例二八・令四条例三八・令四条例四六・令五条例五〇・令六条例六四・一部改正)
(寒冷地手当)
第二十三条 寒冷地手当は、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(次項において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対して支給する。
一 別表第七の二に掲げる地域に在勤する職員
(一) 人事委員会規則で定める基準に適合すると認められる公署に在勤する職員
職員の区分 | 世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | ||
前項第一号並びに第二号(一)及び(二)に掲げる職員 | 一九、八〇〇円 | 一一、四〇〇円 | 八、二〇〇円 |
前項第二号(三)に掲げる職員 | 二九、四〇〇円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額 | 一六、二〇〇円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額 | 一一、五〇〇円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額 |
3 前二項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平一六条例六九・全改、平二三条例九・令六条例六四・令七条例八・一部改正)
(定時制通信教育手当)
第二十三条の二 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第五条に規定する校長、副校長、教頭、教員又は実習助手である職員には、定時制通信教育手当を支給する。
2 定時制通信教育手当の月額は、給料月額に百分の五(管理職手当を受ける者にあつては、その職務の複雑、困難及び責任の度合による区分に応じ、百分の四を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合)を乗じて得た額とする。
3 前二項に規定するもののほか、定時制通信教育手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平一六条例四・全改、平一九条例六・平二五条例二六・一部改正)
(産業教育手当)
第二十三条の三 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)第三条に規定する教員又は実習助手である職員(授業及び実習を担当する時間並びに勤務時間を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)には、産業教育手当を支給する。
2 産業教育手当の月額は、給料月額の百分の五(定時制通信教育手当を受ける者にあつては、百分の三)に相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。
3 前二項に規定するもののほか、産業教育手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平一六条例四・全改、平一九条例六・一部改正)
(農林漁業普及指導手当)
第二十三条の三の二 農林漁業普及指導手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第八条第一項に規定する普及指導員である職員
二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十七条第一項に規定する林業普及指導員である職員
三 試験研究機関と密接な連絡を保ち水産業に関する専門の事項について調査研究を行うこと又は水産業を行う者若しくは水産業に従事する者に接して水産業に関する技術及び知識を普及指導することを職務とする職員で人事委員会規則で定めるもの
2 農林漁業普及指導手当の月額は、給料月額に百分の八を乗じて得た額とする。
3 前二項に規定するもののほか、農林漁業普及指導手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭三九条例八四・全改、昭五三条例四二・昭五六条例三八・昭六三条例八・平一七条例八・一部改正)
(災害派遣手当等)
第二十三条の三の三 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項の規定に基づき、災害応急対策若しくは災害復旧又は復興計画の作成等のため秋田県に派遣された職員に対して、当該職員が住所又は居所を離れて秋田県の区域内に滞在することを要する場合に限り支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)において準用する災害対策基本法第三十二条第一項の規定に基づき、国民の保護のための措置の実施のため秋田県に派遣された職員に対して、当該職員が住所又は居所を離れて秋田県の区域内に滞在することを要する場合に限り支給する。
3 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の八において準用する災害対策基本法第三十二条第一項の規定に基づき、特定新型インフルエンザ等対策の実施のため秋田県に派遣された職員に対して、当該職員が住所又は居所を離れて秋田県の区域内に滞在することを要する場合に限り支給する。
4 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額は、滞在期間及び利用施設の区分に応じ、別表第八に定める額とする。
5 前各項に規定するもののほか、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭三九条例四九・追加、昭四一条例四二・平一七条例八・平二五条例三七・平二六条例一八・平二八条例一一・令五条例四六・一部改正)
(義務教育等教員特別手当)
第二十三条の三の四 教育公務員特例法第十三条第二項各号に規定する校長若しくは教員又は教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第九条第二項に規定する実習助手若しくは寄宿舎指導員である職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、八千円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)の別に応じて、人事委員会規則で定める。
3 前二項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭五〇条例一九・追加、昭五〇条例四三・昭五三条例二〇・昭五三条例四二・昭六〇条例五九・平一四条例七・平一六条例四・平二〇条例四・平二一条例一〇・平二一条例八一・平二二条例六一・平二九条例三三・令四条例三八・一部改正)
第二十三条の四 削除
(平七条例四)
(臨時の職員の給与)
第二十三条の五 臨時の職員に支給する給与については、任命権者は、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で別に定めることができる。
(昭三一条例三一・全改、昭三二条例三四・旧第二十三条の二繰下、昭三三条例一・旧第三十三条の三繰下、昭三五条例三〇・旧第二十三条の四繰下、令元条例一四・一部改正)
一 定年前再任用短時間勤務職員 給料、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当
3 単純労務の職員の給与の基準は、その職務と責任の特殊性を考慮し、職員の給与の額及び支給方法を基準として、規則で定める。
(昭三二条例三四・追加、昭三三条例一・旧第二十三条の五繰下、昭三三条例二三・一部改正、昭三五条例三〇・旧第二十三条の六繰下・一部改正、昭三八条例二四・昭三九条例八四・昭四二条例三八・昭四五条例五七・平二条例八・平一四条例七・平一七条例五五・平一八条例五・平二六条例一一三・一部改正、令元条例一四・旧第二十三条の七繰上・一部改正、令四条例三八・令七条例八・一部改正)
(休職者の給与)
第二十四条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。
2 職員が、教育公務員特例法第十四条及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)の適用を受ける場合を除き、結核性疾患にかかり法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
3 職員が、前二項以外の心身の故障により法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
4 職員が、法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
5 職員が、職員の休職の事由に関する条例(昭和五十四年秋田県条例第三号)第二条各号のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則で定めるところにより、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
6 前項の規定の適用を受ける場合において、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員に係る地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第八条の規定による行方不明補償が行われるときは、その補償の行われている期間、期末手当以外の給与は支給しない。
(昭三二条例三四・全改、昭三六条例三四・昭三八条例四五・昭三九条例八四・昭四〇条例五五・昭四二条例三八・昭四三条例五六・昭四五条例五七・昭五四条例三・昭五四条例三三・平二条例四五・平七条例四・平九条例五五・平一三条例三・平一六条例四・平一八条例五・令元条例一三・一部改正)
(専従休職者の給与)
第二十四条の二 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭四三条例五六・追加)
(給与の口座振替による支払)
第二十四条の三 給与は、職員の申出があつた場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(平二条例二三・追加)
(給与からの控除)
第二十四条の四 職員に給与を支給する際には、当該給与から、次の各号に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。
一 職員が組織する互助会に対して支払うべき掛金、貸付金償還金、団体保険の保険料及び物資購入代金
二 職員が加入する団体扱いの生命保険の保険料
三 県の公舎料
四 職員が組織する生活協同組合に対して支払うべき団体保険の保険料及び物資購入代金
(平二条例二三・追加)
(施行規則)
第二十五条 この条例に規定するものの外、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例中の各規定の適用については、これらの規定に基く人事委員会規則が制定又は人事委員会の定がなされるまでの間はなお、従前の例による。
(平二一条例三五・旧第四項繰下、平二二条例五三・旧第五項繰下、平二三条例五四・旧第六項繰下、平二五条例三九・旧第七項繰下、平二六条例一八・旧第八項繰上、平二七条例六一・旧第六項繰下、平二八条例五九・旧第七項繰上、平三〇条例七〇・旧第六項繰上、令二条例一・旧第二項繰下、令四条例三八・旧第三項繰上)
3 左に掲げる条例は、廃止する。
県議会の事務局長及び書記、選挙管理委員会の書記及び監査委員の事務を補助する書記の給料額、旅費額及びその他の給与額並びにその支給方法(昭和二十二年秋田県条例第十四号)
秋田県人事委員会の事務局長その他の事務職員の給料、旅費その他の給与の額並びにその支給方法に関する条例(昭和二十六年秋田県条例第三十三号)
(平二一条例三五・旧第五項繰下、平二二条例五三・旧第六項繰下、平二三条例五四・旧第七項繰下、平二五条例三九・旧第八項繰下、平二六条例一八・旧第九項繰上、平二七条例六一・旧第七項繰下、平二八条例五九・旧第八項繰上、平三〇条例七〇・旧第七項繰上、令二条例一・旧第三項繰下、令四条例三八・旧第四項繰上)
(令四条例三八・追加)
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 臨時の職員その他の法令により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
二 職員の定年等に関する条例第三条ただし書に規定する職員
三 職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
四 職員の定年等に関する条例第九条第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第四条第一項に規定する管理監督職を占める職員
(令四条例三八・追加)
6 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第四項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第八項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第四項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令四条例三八・追加)
(令四条例三八・追加)
8 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項本文の規定による任命をされた職員のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第四号イに規定する公安職俸給表(一)に定める俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第四項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令四条例三八・追加)
(令四条例三八・追加)
(令四条例三八・追加)
(令四条例三八・追加)
12 附則第六項、第八項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第二十一条第五項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項及び第二十三条の三の二第二項の規定の適用については、第二十一条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と附則第六項、第八項、第十項又は第十一項の規定による給料の額(以下「差額相当額」という。)との合計額」と、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項及び第二十三条の三の二第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と差額相当額との合計額」とする。
(令四条例三八・追加)
給料月額 | 給料月額と一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号)附則第六項、第八項、第十項又は第十一項の規定による給料の額との合計額 | |
一般職の職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十二号) | 一般職の職員の給与に関する条例 | |
給料月額 | 給料月額と給与条例附則第六項、第八項、第十項又は第十一項の規定による給料の額(第十六条第二項において「差額相当額」という。)との合計額 | |
給料月額 | 給料月額と差額相当額との合計額 |
(令四条例三八・追加)
(令四条例三八・追加)
附則(昭和二八年条例第七六号)
1 この条例は、昭和二十九年一月一日から施行し、第二十三条第四項及び別表第四の改正規定は、昭和二十八年八月二十六日から適用する。但し、附則第六項から第八項までは、公布の日から施行する。
2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
4 附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額は、条例及びこれに基く人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
5 削除
(昭三二条例三四)
6 条例別表第三の「支給地域」欄に掲げる市町村以外の秋田県内に所在する町村の区域に昭和二十八年十二月三十一日において、県に在職する職員に対しては、条例第十二条の規定にかかわらず、同月同日に限り、勤務地手当を支給する。この場合において、勤務地手当の額は、給料の月額と扶養手当の月額との合計額に百分の五を乗じて得た額を二十七で除して得た額とし、その支給については、人事委員会規則で定める。
7 昭和二十八年における勤勉手当については、条例第二十二条第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七十五」と読み変えて同項の規定を適用する。
8 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第六十号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則別表
給料の新旧対照表
号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 |
一 | 四、四〇〇 | 四、九〇〇 | 二二 | 七、六五〇 | 八、七〇〇 | 四三 | 一六、四〇〇 | 一九、一〇〇 | 六四 | 三七、三〇〇 | 四一、一〇〇 |
二 | 四、五〇〇 | 五、〇〇〇 | 二三 | 七、九〇〇 | 九、〇〇〇 | 四四 | 一七、一〇〇 | 一九、八〇〇 | 六五 | 三八、八〇〇 | 四二、七〇〇 |
三 | 四、六〇〇 | 五、一〇〇 | 二四 | 八、一五〇 | 九、三〇〇 | 四五 | 一七、八〇〇 | 二〇、五〇〇 | 六六 | 四〇、三〇〇 | 四四、三〇〇 |
四 | 四、七〇〇 | 五、二〇〇 | 二五 | 八、四〇〇 | 九、六〇〇 | 四六 | 一八、五〇〇 | 二一、二〇〇 | 六七 | 四一、八〇〇 | 四五、九〇〇 |
五 | 四、八〇〇 | 五、三〇〇 | 二六 | 八、六五〇 | 一〇、〇〇〇 | 四七 | 一九、二〇〇 | 二二、〇〇〇 | 六八 | 四三、三〇〇 | 四七、五〇〇 |
六 | 四、九〇〇 | 五、四〇〇 | 二七 | 八、九五〇 | 一〇、四〇〇 | 四八 | 二〇、〇〇〇 | 二二、八〇〇 | 六九 | 四四、八〇〇 | 四九、一〇〇 |
七 | 五、〇〇〇 | 五、五〇〇 | 二八 | 九、二五〇 | 一〇、八〇〇 | 四九 | 二〇、八〇〇 | 二三、六〇〇 | 七〇 | 四六、三〇〇 | 五〇、七〇〇 |
八 | 五、一〇〇 | 五、六〇〇 | 二九 | 九、五五〇 | 一一、二〇〇 | 五〇 | 二一、六〇〇 | 二四、四〇〇 | 七一 | 四七、八〇〇 | 五二、三〇〇 |
九 | 五、二〇〇 | 五、七〇〇 | 三〇 | 九、八五〇 | 一一、六〇〇 | 五一 | 二二、四〇〇 | 二五、三〇〇 | 七二 | 四九、五〇〇 | 五三、九〇〇 |
一〇 | 五、三〇〇 | 五、八〇〇 | 三一 | 一〇、二五〇 | 一二、一〇〇 | 五二 | 二三、三〇〇 | 二六、二〇〇 | 七三 | 五一、二〇〇 | 五五、五〇〇 |
一一 | 五、四〇〇 | 五、九〇〇 | 三二 | 一〇、六五〇 | 一二、六〇〇 | 五三 | 二四、二〇〇 | 二七、三〇〇 | 七四 | 五二、九〇〇 | 五七、三〇〇 |
一二 | 五、五五〇 | 六、〇五〇 | 三三 | 一一、一〇〇 | 一三、一〇〇 | 五四 | 二五、一〇〇 | 二八、四〇〇 | 七五 | 五四、八〇〇 | 五九、一〇〇 |
一三 | 五、七〇〇 | 六、二〇〇 | 三四 | 一一、五五〇 | 一三、六〇〇 | 五五 | 二六、二〇〇 | 二九、五〇〇 | 七六 | 五六、七〇〇 | 六〇、九〇〇 |
一四 | 五、八五〇 | 六、四〇〇 | 三五 | 一二、〇〇〇 | 一四、一〇〇 | 五六 | 二七、三〇〇 | 三〇、六〇〇 | 七七 | 五八、六〇〇 | 六二、七〇〇 |
一五 | 六、〇〇〇 | 六、六〇〇 | 三六 | 一二、四五〇 | 一四、六〇〇 | 五七 | 二八、四〇〇 | 三一、七〇〇 | 七八 | 六〇、五〇〇 | 六四、五〇〇 |
一六 | 六、二〇〇 | 六、九〇〇 | 三七 | 一二、九〇〇 | 一五、一〇〇 | 五八 | 二九、五〇〇 | 三二、八〇〇 | 七九 | 六二、六〇〇 | 六六、三〇〇 |
一七 | 六、四〇〇 | 七、二〇〇 | 三八 | 一三、四〇〇 | 一五、六〇〇 | 五九 | 三〇、六〇〇 | 三三、九〇〇 | 八〇 | 六四、七〇〇 | 六八、一〇〇 |
一八 | 六、六五〇 | 七、五〇〇 | 三九 | 一四、〇〇〇 | 一六、三〇〇 | 六〇 | 三一、九〇〇 | 三五、三〇〇 | 八一 | 六六、八〇〇 | 六九、九〇〇 |
一九 | 六、九〇〇 | 七、八〇〇 | 四〇 | 一四、六〇〇 | 一七、〇〇〇 | 六一 | 三三、二〇〇 | 三六、七〇〇 | 八二 | 六九、〇〇〇 | 七二、〇〇〇 |
二〇 | 七、一五〇 | 八、一〇〇 | 四一 | 一五、二〇〇 | 一七、七〇〇 | 六二 | 三四、五〇〇 | 三八、一〇〇 |
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二一 | 七、四〇〇 | 八、四〇〇 | 四二 | 一五、八〇〇 | 一八、四〇〇 | 六三 | 三五、九〇〇 | 三九、六〇〇 |
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附則(昭和二九年条例第三〇号)
1 この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
2 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)附則第十五項の定めるところにより、法施行の際、警察職員が受けることとなつた給料月額が、昭和二十九年四月一日(昭和二十九年四月二日以後国家地方警察職員又は自治体警察職員となつたものについては、その職員となつた日)におけるその者の給料月額に達しない場合には、その差額に相当する額を調整手当として支給する。但し、その者の給料月額が昭和二十九年四月一日以前の六月内において定期の昇給、昇格その他給料月額が増額されるべき通常の事由がないと認められるにもかかわらず増額されている場合には、その者の昭和二十九年四月一日における給料月額を仮に定めるものとする。
3 調整手当が支給されることとなつた警察職員について、法施行の日以後、降格、減給、給料表間の異動、給与改訂等の事由に基き、その者の給料月額が減少した場合においては、その者に対する調整手当の支給に関しては、これらの事由に基く給料月額の減少がなかつたものとする。
4 調整手当が支給されることとなつた警察職員について、法の施行の日以後昇格、昇給、給料表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の給料月額が増加した場合においては、その増加した日の前日においてその者の受けていた調整手当の額からその者の給料月額の増加した額を控除して得た額を調整手当として支給するものとする。
5 給料月額の増加により前項の差額がなくなつたときは、その日以後調整手当は支給しない。
6 調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則(昭和三〇年条例第四五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年十二月十五日から適用する。
2 昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条第二項の規定に基き、すでに職員に支給された期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定により支給する期末手当の額の内払とみなし、その残額については、この条例適用の日から十四日以内に支給することができる。
附則(昭和三一年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
附則(昭和三一年条例第五六号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第二十一条第二項の改正規定に係る部分は、昭和三十一年十二月十五日から、その他の部分は、昭和三十一年十一月十日から適用する。
2 昭和三十一年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち、この条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条第二項の規定により算出したその額をこえる部分は、同日から十四日以内に支給することができる。
附則(昭和三二年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、第二十四条第二項の規定の適用については、同年五月十九日までは、なお従前の例による。
2 次の条例は、廃止する。
学校職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十八号)
昭和二十七年度における県議会議員に対する臨時手当の支給に関する条例(昭和二十七年秋田県条例第三十九号)
昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第六十号)
警察職員の臨時待命に関する条例(昭和二十九年秋田県条例第三十七号)
職員の退職手当の臨時特例に関する条例(昭和三十年秋田県条例第一号)
秋田県海区漁業調整委員会の委員の事務を補助する書記の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第十六号)
(給料の切替および切替に伴う措置)
3 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)または前項による廃止前の学校職員の給与に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第一から附則別表第六までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一から別表第六までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
4 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第六項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第六項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第三項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
6 改正後の条例第五条第四項および第六項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第五条第三項各号または廃止前の条例第九条第一項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第三項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
8 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第五条第四項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
9 昭和二十六年一月一日から昭和二十八年三月三十一日までの間において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項ただし書の規定の例により昇給した職員ならびに昭和二十八年四月一日から切替日の前日までの間において改正前の条例第五条第五項ただし書または廃止前の条例第九条第四項の規定により昇給した職員で他の職との権こう上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第五項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第五条第四項または第六項ただし書に規定する昇給期間を短縮することができる。
10 附則第三項または附則第五項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降この条例の施行の日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、昭和三十二年十二月十日までに決定することができる。
12 附則第三項、附則第四項および附則第六項の規定の適用については、改正前の条例または廃止前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例または廃止前の条例およびこれに基く人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
14 この条例の施行の日以後職員の職務の等級が決定される日までに係る給与については、改正前の条例または廃止前の条例の規定により支給することができるものとし、当該給与およびこの条例の施行前に改正前の条例または廃止前の条例の規定により職員に支払われた切替日以降この条例の施行の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭三四条例三一・旧第二十一項繰上、昭三五条例四四・旧第二十項繰下、昭三七条例四六・旧第二十三項繰上、昭三九条例九二・旧第二十一項繰上・旧第二十項繰上、昭四二条例三八・旧第十八項繰下、昭四五条例五七・旧第二十項繰上)
15~19 (略)
20 (略)
(海区漁業調整委員会の書記の給与に関する経過措置)
21 廃止前の秋田県海区漁業調整委員会の委員の事務を補助する書記の給与等に関する条例の規定に基く給与については、改正前の条例の規定による給与とみなす。
(昭三四条例三一・旧第三十二項繰上、昭三五条例四四・旧第三十一項繰下、昭三七条例四六・旧第三十四項繰上、昭三九条例九二・旧第三十二項繰上・旧第三十一項繰上、昭四二条例三八・旧第二十九項繰下、昭四五条例五七・旧第三十一項繰上)
附則別表第一
行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表および医療職給料表(別表第六の(二))の適用を受ける職員(附則別表第二の適用を受けるものを除く。)の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,400 | 5,900 |
| 9,300 | 9,800 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 35,300 | 37,100 |
|
5,500 | 6,100 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 36,700 | 38,800 | 3 |
5,600 | 6,100 |
| 10,000 | 10,600 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 38,100 | 40,500 | 6 |
5,700 | 6,300 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 39,600 | 42,200 | 6 |
5,800 | 6,300 |
| 10,800 | 11,400 |
| 21,200 | 22,600 | 6 | 41,100 | 44,400 | 9 |
5,900 | 6,600 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 42,700 | 44,400 |
|
6,050 | 6,600 |
| 11,600 | 12,300 |
| 22,800 | 23,800 |
| 44,300 | 46,600 | 3 |
6,200 | 7,000 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 | 45,900 | 48,800 | 6 |
6,400 | 7,000 |
| 12,600 | 13,300 |
| 24,400 | 26,200 | 6 | 57,500 | 51,000 | 9 |
6,600 | 7,400 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 | 49,100 | 51,000 |
|
6,900 | 7,400 |
| 13,600 | 14,300 |
| 26,200 | 27,500 |
| 50,700 | 53,200 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 | 52,300 | 55,400 |
|
7,500 | 8,000 |
| 14,600 | 15,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 | 53,900 | 55,400 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 | 55,500 | 57,600 |
|
8,100 | 8,600 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 30,600 | 32,000 |
| 57,300 | 60,000 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 31,700 | 33,700 | 3 | 59,100 | 62,400 |
|
8,700 | 9,200 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 32,800 | 35,400 | 6 | 60,900 | 62,400 |
|
9,000 | 9,800 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
|
|
|
附則別表第二
公安職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
6,400 | 7,300 |
|
6,600 | 7,700 | 6 |
6,900 | 7,700 |
|
7,200 | 8,100 | 6 |
7,500 | 8,100 |
|
附則別表第三
海事職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,900 | 7,400 |
| 12,100 | 12,800 |
| 21,200 | 22,800 | 9 | 36,700 | 39,000 | 6 |
7,200 | 8,000 | 6 | 12,600 | 13,800 | 6 | 22,000 | 22,800 |
| 38,100 | 40,600 | 6 |
7,500 | 8,000 |
| 13,100 | 13,800 |
| 22,800 | 24,200 | 6 | 39,600 | 42,200 | 6 |
7,800 | 8,600 | 6 | 13,600 | 14,800 | 6 | 23,600 | 25,600 | 9 | 41,100 | 43,800 | 6 |
8,100 | 8,600 |
| 14,100 | 14,800 |
| 24,400 | 25,600 |
| 42,700 | 45,400 | 6 |
8,400 | 9,200 | 6 | 14,600 | 15,800 | 6 | 25,300 | 27,000 | 3 |
|
|
|
8,700 | 9,200 |
| 15,100 | 15,800 |
| 26,200 | 28,400 | 6 |
|
|
|
9,000 | 10,000 | 6 | 15,600 | 16,800 | 3 | 27,300 | 29,800 | 9 |
|
|
|
9,300 | 10,000 | 3 | 16,300 | 18,000 | 9 | 28,400 | 29,800 |
|
|
|
|
9,600 | 10,800 | 9 | 17,000 | 18,000 |
| 29,500 | 31,200 | 3 |
|
|
|
10,000 | 10,800 | 3 | 17,700 | 19,200 | 6 | 30,600 | 32,600 | 6 |
|
|
|
10,400 | 11,800 | 9 | 18,400 | 20,400 | 9 | 31,700 | 34,200 | 9 |
|
|
|
10,800 | 11,800 | 6 | 19,100 | 20,400 | 3 | 32,800 | 34,200 |
|
|
|
|
11,200 | 11,800 |
| 19,800 | 21,600 | 9 | 33,900 | 35,800 |
|
|
|
|
11,600 | 12,800 | 6 | 20,500 | 21,600 | 3 | 35,800 | 37,400 | 3 |
|
|
|
附則別表第四
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,050 | 6,600 |
| 10,400 | 11,800 | 9 | 18,400 | 19,800 | 3 | 31,700 | 33,300 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 10,800 | 11,800 | 6 | 19,100 | 20,800 | 9 | 32,800 | 34,800 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 11,200 | 11,800 |
| 19,800 | 20,800 | 3 | 33,900 | 36,300 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 11,600 | 12,800 | 6 | 20,500 | 21,800 | 6 | 35,300 | 37,800 | 6 |
6,900 | 7,400 |
| 12,100 | 12,800 |
| 21,200 | 22,800 | 9 | 36,700 | 39,300 | 9 |
7,200 | 8,000 | 6 | 12,600 | 13,800 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 38,100 | 40,800 | 9 |
7,500 | 8,000 |
| 13,100 | 13,800 |
| 22,800 | 23,800 |
| 39,600 | 42,300 | 6 |
7,800 | 8,600 | 6 | 13,600 | 14,800 | 6 | 23,600 | 24,800 |
| 41,100 | 43,800 | 6 |
8,100 | 8,600 |
| 14,100 | 14,800 |
| 24,400 | 25,800 | 3 | 42,700 | 45,300 | 6 |
8,400 | 9,200 | 6 | 14,600 | 15,800 | 6 | 25,300 | 27,000 | 3 | 44,300 | 46,800 | 3 |
8,700 | 9,200 |
| 15,100 | 15,800 |
| 26,200 | 28,200 | 6 | 45,900 | 48,300 | 3 |
9,000 | 9,800 | 6 | 15,600 | 16,800 | 3 | 27,300 | 29,400 | 6 | 47,500 | 49,800 | 3 |
9,300 | 9,800 |
| 16,300 | 17,800 | 6 | 28,400 | 30,600 | 9 | 49,100 | 51,300 | 3 |
9,600 | 10,800 | 9 | 17,000 | 18,800 | 9 | 29,500 | 31,800 | 9 | 50,700 | 52,800 | 3 |
10,000 | 10,800 | 3 | 17,700 | 18,800 |
| 30,600 | 31,800 |
|
|
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附則別表第五
医療職給料表(別表第六の(一))の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,900 | 7,400 |
| 13,100 | 13,800 |
| 24,400 | 26,800 | 9 | 45,900 | 47,600 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 13,600 | 14,800 | 6 | 25,300 | 26,800 | 3 | 47,500 | 49,600 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 14,100 | 14,800 |
| 26,200 | 28,400 | 6 | 49,100 | 51,600 | 6 |
7,800 | 8,600 | 6 | 14,600 | 15,800 | 6 | 27,300 | 30,000 | 9 | 50,700 | 53,600 | 6 |
8,100 | 8,600 |
| 15,100 | 15,800 |
| 28,400 | 30,000 | 3 | 52,300 | 55,600 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 15,600 | 17,000 | 6 | 29,500 | 31,600 | 6 | 53,900 | 55,600 |
|
8,700 | 9,200 |
| 16,300 | 17,000 |
| 30,600 | 33,200 | 9 | 55,500 | 57,600 |
|
9,000 | 9,800 | 6 | 17,000 | 18,200 | 3 | 31,700 | 33,200 |
| 57,300 | 60,000 |
|
9,300 | 9,800 |
| 17,700 | 19,400 | 9 | 32,800 | 34,800 | 3 | 59,100 | 62,400 |
|
9,600 | 10,800 | 9 | 18,400 | 19,400 | 3 | 33,900 | 36,400 | 6 | 60,900 | 62,400 |
|
10,000 | 10,800 | 3 | 19,100 | 20,800 | 9 | 35,300 | 38,000 | 9 |
|
|
|
10,400 | 11,800 | 9 | 19,800 | 20,800 | 3 | 36,700 | 39,600 | 9 |
|
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|
10,800 | 11,800 | 6 | 20,500 | 22,200 | 9 | 38,100 | 39,600 |
|
|
|
|
11,200 | 11,800 |
| 21,200 | 22,200 |
| 39,600 | 41,200 |
|
|
|
|
11,600 | 12,800 | 6 | 22,000 | 23,600 | 6 | 41,100 | 42,800 |
|
|
|
|
12,100 | 12,800 |
| 22,800 | 23,600 |
| 42,700 | 44,400 |
|
|
|
|
12,600 | 13,800 | 6 | 23,600 | 25,200 | 6 | 44,300 | 46,000 |
|
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附則別表第六
医療職給料表(別表第六の(三))の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,600 | 7,300 | 3 | 10,400 | 11,000 |
| 16,300 | 17,500 | 3 | 25,300 | 26,700 | 3 |
6,900 | 7,800 | 6 | 10,800 | 11,800 | 6 | 17,000 | 18,500 | 6 | 26,200 | 27,900 | 3 |
7,200 | 7,800 |
| 11,200 | 11,800 |
| 17,700 | 19,500 | 9 | 27,300 | 29,100 | 6 |
7,500 | 8,300 | 6 | 11,600 | 12,600 | 3 | 18,400 | 19,500 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
7,800 | 8,300 |
| 12,100 | 13,500 | 9 | 19,100 | 20,500 | 6 | 29,500 | 31,500 | 6 |
8,100 | 8,900 | 6 | 12,600 | 13,500 | 3 | 19,800 | 21,500 | 9 | 30,600 | 32,700 | 6 |
8,400 | 8,900 |
| 13,100 | 14,500 | 9 | 20,500 | 21,500 |
| 31,700 | 33,900 | 6 |
8,700 | 9,500 | 6 | 13,600 | 14,500 | 3 | 21,200 | 22,500 | 3 | 32,800 | 35,100 | 6 |
9,000 | 9,500 |
| 14,100 | 15,500 | 9 | 22,000 | 23,500 | 6 |
|
|
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9,300 | 10,200 | 6 | 14,600 | 15,500 | 3 | 22,800 | 24,500 | 9 |
|
|
|
9,600 | 10,200 |
| 15,100 | 16,500 | 9 | 23,600 | 24,500 |
|
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10,000 | 11,000 | 6 | 15,600 | 16,500 |
| 24,400 | 25,500 |
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附則別表第七から附則別表第十五まで 削除
(昭35条例44)
附則(昭和三三年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則(昭和三三年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。ただし、別表第七の改正規定は、昭和三十三年八月九日から適用する。
附則(昭和三三年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月十五日から適用する。ただし、第二十三条の二の改正規定は、昭和三十三年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条第二項の規定により算出したその額をこえる部分は、同日から十四日以内に支給するものとする。
附則(昭和三四年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月十五日から適用する。
附則(昭和三四年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定は昭和三十四年四月一日から、第二条の規定は昭和三十四年十月一日からそれぞれ適用する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第一から別表第六までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第一から附則別表第七までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和三十四年三月三十一日または同年九月三十日において条例第五条第六項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日または同年十月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和三十四年四月一日または同年十月一日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における条例第五条第六項ただし書の規定による最初の昇給については、その者の同年三月三十一日または同年九月三十日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日または同年十月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一
行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表および医療職給料表(別表第六の(二))の給料月額欄に掲げる額(附則別表第二および附則別表第五に掲げるものを除く。)の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6,830 | 6,500 | 16,370 | 15,600 | 33,550 | 32,000 |
7,040 | 6,700 | 17,310 | 16,500 | 35,330 | 33,700 |
7,360 | 7,000 | 18,260 | 17,400 | 37,110 | 35,400 |
7,780 | 7,400 | 19,210 | 18,300 | 38,890 | 37,100 |
8,200 | 7,800 | 20,260 | 19,300 | 40,670 | 38,800 |
9,020 | 8,600 | 21,300 | 20,300 | 42,450 | 40,500 |
9,850 | 9,400 | 22,460 | 21,400 | 44,230 | 42,200 |
10,680 | 10,200 | 23,710 | 22,600 | 46,540 | 44,400 |
11,210 | 10,700 | 24,970 | 23,800 | 48,840 | 46,600 |
11,950 | 11,400 | 26,220 | 25,000 | 51,150 | 48,800 |
12,680 | 12,100 | 27,480 | 26,200 | 53,450 | 51,000 |
13,530 | 12,900 | 28,840 | 27,500 | 55,750 | 53,200 |
14,470 | 13,800 | 30,310 | 28,900 | 58,060 | 55,400 |
15,420 | 14,700 | 31,770 | 30,300 |
|
|
附則別表第二
公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
8,090 | 7,700 |
8,510 | 8,100 |
8,930 | 8,500 |
9,450 | 9,000 |
10,280 | 9,800 |
11,210 | 10,700 |
12,150 | 11,600 |
附則別表第三
海事職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
8,200 | 7,800 | 20,150 | 19,200 |
8,820 | 8,400 | 21,410 | 20,400 |
9,450 | 9,000 | 22,660 | 21,600 |
10,080 | 9,600 | 23,920 | 22,800 |
11,120 | 10,600 | 25,390 | 24,200 |
12,260 | 11,700 | 26,850 | 25,600 |
13,400 | 12,800 | 28,320 | 27,000 |
14,150 | 13,500 | 29,780 | 28,400 |
15,000 | 14,300 | 31,250 | 29,800 |
15,840 | 15,100 | 32,720 | 31,200 |
16,790 | 16,000 | 34,180 | 32,600 |
17,740 | 16,900 | 35,860 | 34,200 |
18,890 | 18,000 | 37,530 | 35,800 |
附則別表第四
教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7,360 | 7,000 | 18,690 | 17,800 | 34,920 | 33,300 |
7,780 | 7,400 | 19,730 | 18,800 | 36,490 | 34,800 |
8,200 | 7,800 | 20,780 | 19,800 | 38,060 | 36,300 |
8,820 | 8,400 | 21,830 | 20,800 | 39,630 | 37,800 |
9,650 | 9,200 | 22,870 | 21,800 | 41,200 | 39,300 |
10,480 | 10,000 | 23,920 | 22,800 | 42,770 | 40,800 |
11,310 | 10,800 | 24,970 | 23,800 | 44,340 | 42,300 |
12,060 | 11,500 | 26,020 | 24,800 | 45,910 | 43,800 |
13,000 | 12,400 | 27,060 | 25,800 | 47,480 | 45,300 |
13,950 | 13,300 | 28,320 | 27,000 | 49,050 | 46,800 |
14,900 | 14,200 | 29,580 | 28,200 | 50,620 | 48,300 |
15,840 | 15,100 | 30,830 | 29,400 | 52,190 | 49,800 |
16,790 | 16,000 | 32,090 | 30,600 | 53,760 | 51,300 |
17,740 | 16,900 | 33,340 | 31,800 | 55,330 | 52,800 |
附則別表第五
研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
6,830 | 6,500 |
7,040 | 6,700 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
9,020 | 8,600 |
9,950 | 9,500 |
10,880 | 10,400 |
11,410 | 10,900 |
12,150 | 11,600 |
12,780 | 12,200 |
13,630 | 13,000 |
附則別表第六
医療職給料表(別表第六の(一))の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
12,560 | 12,000 | 34,810 | 33,200 |
13,600 | 13,000 | 36,490 | 34,800 |
14,450 | 13,800 | 38,160 | 36,400 |
15,300 | 14,600 | 39,840 | 38,000 |
16,140 | 15,400 | 41,510 | 39,600 |
16,990 | 16,200 | 43,190 | 41,200 |
18,050 | 17,200 | 44,860 | 42,800 |
19,200 | 18,300 | 46,540 | 44,400 |
20,360 | 19,400 | 48,210 | 46,000 |
21,830 | 20,800 | 49,890 | 47,600 |
23,290 | 22,200 | 51,980 | 49,600 |
24,760 | 23,600 | 54,080 | 51,600 |
26,430 | 25,200 | 56,170 | 53,600 |
28,110 | 26,800 | 58,270 | 55,600 |
29,780 | 28,400 | 60,360 | 57,600 |
31,460 | 30,000 | 62,870 | 60,000 |
33,140 | 31,600 |
|
|
附則別表第七
医療職給料表(別表第六の(三))の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7,470 | 7,100 | 15,630 | 14,900 | 26,750 | 25,500 |
8,090 | 7,700 | 16,580 | 15,800 | 28,000 | 26,700 |
8,710 | 8,300 | 17,520 | 16,700 | 29,260 | 27,900 |
9,340 | 8,900 | 18,470 | 17,600 | 30,520 | 29,100 |
10,070 | 9,600 | 19,420 | 18,500 | 31,770 | 30,300 |
10,590 | 10,100 | 20,470 | 19,500 | 33,030 | 31,500 |
11,230 | 10,700 | 21,510 | 20,500 | 34,290 | 32,700 |
11,970 | 11,400 | 22,560 | 21,500 | 35,540 | 33,900 |
12,800 | 12,200 | 23,610 | 22,500 | 36,800 | 35,100 |
13,640 | 13,000 | 24,650 | 23,000 |
|
|
14,580 | 13,900 | 25,700 | 24,500 |
|
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附則(昭和三五年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月十五日から適用する。
附則(昭和三五年条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第二条の改正規定中定時制通信教育手当に係る部分、第四条第二項、第二十三条の二、第二十三条の三および別表第一から別表第六までの改正規定ならびに附則第二項、附則第三項および附則第五項から附則第八項までの規定は昭和三十五年四月一日から、第二十三条第二項の改正規定および附則第四項の規定は昭和三十五年八月十日から、その他の部分は昭和三十五年十月一日からそれぞれ適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和三十五年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第五条第三項または第五条第六項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第五条第六項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における給料月額を受ける期間に通算する。
(経過措置)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた石炭手当の額が、改正後の条例の規定により支払われることとなる石炭手当の額を上まわりまたは同額となる場合においては、すでに支払われた石炭手当は改正後の条例の規定により支払われた石炭手当とみなし、下まわる場合においては、改正後の条例の規定による石炭手当の内払とみなす。
5 この条例の施行前に職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十二号)の規定に基づいて昭和三十五年四月一日以降すでに支払われた定時制課程の夜間授業に従事する職員の特殊勤務手当および通常課程以外の課程を併置する学校に勤務する職員の特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による定時制通信教育手当の内払とみなす。
6 前二項に規定するもののほか、この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三五年条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第五条の次に一条を加える改正規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数(五等級の号給を受ける職員については、その数から三を減じて得た数)を号数とする附則別表の切替号給(以下「切替号給」という。)の切替給料月額と同じ額の号給がある場合においては、その号給とし、当該切替号給の切替給料月額と同じ額の号給がない場合においては、当該切替給料月額の直近上位の額の号給とし、当該切替給料月額が職務の等級の最高の号給の額をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給または給料月額は、切替月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、人事委員会の定める給料月額とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
5 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の一等級の号給または一等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員および五等級の一号給から三号給までの号給を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、附則第二項および前項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。
6 切替日の前日において、改正前の条例に規定する教育職給料表の二等級の職員で二十一号給から三十一号給までの号給を受けるものに対する附則第三項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
7 改正後の条例第五条第六項および第八項の規定の適用については、附則第二項または附則第三項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第四項または附則第五項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項、附則第三項、附則第四項または附則第五項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
8 附則第二項、附則第四項および附則第五項の規定により切替日における号給または給料月額を切替号給の額の直近上位の額の号給または給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第五条第六項および第八項の規定の適用については、附則第二項、附則第四項および附則第五項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。
9 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。
10 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および附則第七項の規定により通算されることとなる期間または附則第八項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権こう上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
11 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(研究職給料表および医療職給料表(二)の適用を受ける職員の給料の決定)
13 改正後の条例に規定する研究職給料表および医療職給料表(二)の適用を受ける職員の昭和三十五年十月一日における給料は、附則第二項から前項までの規定の例により決定する。
(給与の内払)
14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日から施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 切替号給 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
切替給料月額 | 切替給料月額 | 切替給料月額 | 切替給料月額 | 切替給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 25,700 | 19,200 | 14,800 | 12,000 | 8,100 |
2 | 27,200 | 20,500 | 15,900 | 12,900 | 8,300 |
3 | 28,700 | 21,800 | 17,000 | 13,800 | 8,600 |
4 | 30,200 | 23,100 | 18,100 | 14,800 | 8,900 |
5 | 31,700 | 24,400 | 19,200 | 15,800 | 9,300 |
6 | 33,200 | 25,700 | 20,300 | 16,900 | 10,200 |
7 | 34,700 | 27,000 | 21,400 | 18,000 | 11,100 |
8 | 36,200 | 28,300 | 22,500 | 19,100 | 12,000 |
9 | 37,700 | 29,600 | 23,700 | 20,200 | 12,900 |
10 | 39,500 | 30,900 | 24,900 | 21,300 | 13,800 |
11 | 41,300 | 32,300 | 26,100 | 22,400 | 14,700 |
12 | 43,100 | 33,700 | 27,300 | 23,500 | 15,700 |
13 | 45,500 | 35,100 | 28,700 | 24,700 | 16,700 |
14 | 47,500 | 36,500 | 30,100 | 25,900 | 17,700 |
15 | 49,500 | 37,900 | 31,400 | 27,100 | 18,700 |
16 | 51,300 | 39,300 | 32,600 | 28,200 | 19,600 |
17 | 53,000 | 40,700 | 33,700 | 29,100 | 20,500 |
18 | 54,600 | 42,100 | 34,800 | 30,000 | 21,300 |
19 | 56,100 | 43,500 | 35,900 | 30,900 | 22,000 |
20 | 57,600 | 44,900 | 37,000 | 31,800 | 22,700 |
21 |
| 46,200 | 38,100 | 32,500 | 23,300 |
22 |
| 47,300 | 39,000 | 33,100 | 23,900 |
23 |
| 48,200 | 39,800 | 33,700 | 24,400 |
24 |
|
| 40,500 | 34,300 | 24,900 |
附則(昭和三六年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定及び第九条の次に次の一条を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。
附則(昭和三六年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
附則(昭和三六年条例第四四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前二項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第五条第六項及び第八項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前二項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 教育職給料表の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十五年秋田県条例第四十四号)附則第六項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会が定めるものに対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第五条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。
6 昭和三十二年三月三十一日において旧学校職員の給与に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十八号)の規定による教育職員級別給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職給料表の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の条例第五条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、旧教育職員の給料月額の調整に関する条例(昭和三十二年秋田県条例第三十六号)の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号給を一号給以上上位の号給に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに研究職給料表の適用を受ける職員となつた者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつたものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
9 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第四項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
13 職員等の旅費に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表 研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 |
12号給 | 11号給 |
13号給 | 12号給 |
14号給 | 13号給 |
15号給 | 13号給 |
16号給 | 14号給 |
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 4号給 |
2号給 | 5号給 |
3号給 | 6号給 |
4号給 | 7号給 |
5号給 | 8号給 |
6号給 | 9号給 |
7号給 | 10号給 |
8号給 | 11号給 |
9号給 | 12号給 |
10号給 | 13号給 |
11号給 | 14号給 |
12号給 | 15号給 |
13号給 | 16号給 |
14号給 | 17号給 |
15号給 | 18号給 |
16号給 | 19号給 |
17号給 | 20号給 |
18号給 | 21号給 |
19号給 | 22号給 |
20号給 | 23号給 |
21号給 | 24号給 |
22号給 | 25号給 |
23号給 | 26号給 |
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 3号給 |
2号給 | 4号給 |
3号給 | 5号給 |
4号給 | 6号給 |
5号給 | 7号給 |
6号給 | 8号給 |
7号給 | 9号給 |
8号給 | 10号給 |
9号給 | 11号給 |
10号給 | 12号給 |
11号給 | 13号給 |
12号給 | 14号給 |
13号給 | 15号給 |
14号給 | 16号給 |
15号給 | 17号給 |
16号給 | 18号給 |
17号給 | 19号給 |
18号給 | 20号給 |
19号給 | 21号給 |
20号給 | 22号給 |
21号給 | 23号給 |
22号給 | 24号給 |
23号給 | 25号給 |
24号給 | 26号給 |
25号給 | 27号給 |
26号給 | 28号給 |
27号給 | 29号給 |
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 4号給 |
2号給 | 5号給 |
3号給 | 6号給 |
4号給 | 7号給 |
5号給 | 8号給 |
6号給 | 9号給 |
7号給 | 10号給 |
8号給 | 11号給 |
9号給 | 12号給 |
10号給 | 13号給 |
11号給 | 14号給 |
12号給 | 15号給 |
13号給 | 16号給 |
14号給 | 17号給 |
15号給 | 18号給 |
16号給 | 19号給 |
17号給 | 20号給 |
18号給 | 21号給 |
19号給 | 22号給 |
20号給 | 23号給 |
21号給 | 24号給 |
22号給 | 25号給 |
23号給 | 26号給 |
24号給 | 27号給 |
25号給 | 28号給 |
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 |
12号給 | 12号給 |
13号給 | 13号給 |
14号給 | 14号給 |
15号給 | 15号給 |
16号給 | 16号給 |
17号給 | 17号給 |
附則(昭和三七年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和三十七年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和三七年条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一から附則別表第六までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前一年以内において条例第五条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第五条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
6 前項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第七に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表の二等級の二十二号給から三十五号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和三十八年六月三十日までの間の条例第五条の特例)
10 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、条例第五条第三項及び第四項中「号給」とあるのは、「昇給又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年秋田県条例第四十六号)附則第三項に規定する給料月額若しくは附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第三項、附則第五項、附則第八項若しくは附則第九項又は前項の規定により読み替えられた条例第五条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による給料月額若しくは附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における条例第五条第七項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年秋田県条例第三十四号。以下「昭和三十二年改正条例」という。)附則第十六項から附則第十八項までの規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和三十二年改正条例附則第十五項から附則第十七項まで、附則第十九項若しくは附則第二十項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正条例附則第十九項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正条例附則第十六項から附則第十八項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(昇給期間の特例)
13 旧号給が教育職給料表の二等級の二十二号給から三十五号給までの号給である職員のうち、附則第四項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間を三月以上をこえ、切替日において改正後の条例の規定により昇給することとなる職員に対する施行日以降における最初の条例第五条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(昭三九条例九二・旧第十四項繰上)
(勤勉手当の額の特例)
14 昭和三十七年十二月十五日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(昭三九条例九二・旧第十五項繰上)
(旧号給等の基礎)
15 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(昭三九条例九二・旧第十六項繰上)
(人事委員会規則への委任)
16 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭三九条例九二・旧第十七項繰上)
(給与の内払)
17 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
(昭三九条例九二・旧第十八項繰上)
(知事、副知事、出納長ならびに常勤の監査委員および人事委員会の常勤の委員の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
18 知事、副知事、出納長ならびに常勤の監査委員および人事委員会の常勤の委員の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年秋田県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭三九条例九二・旧第十九項繰上)
(教育長の給料額、旅費額及びその他の給与額並びにその支給方法条例の一部を改正する条例の一部改正)
19 教育長の給料額、旅費額及びその他の給与額並びにその支給方法条例の一部を改正する条例(昭和三十二年秋田県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭三九条例九二・旧第二十項繰上)
附則別表第一
(昭38条例20・全改)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,300 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
附則別表第二
(昭38条例20・全改)
公安職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 9 | 33,200 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 1 |
|
| 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 6 | 25,500 | 3 | 3 | 18,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 6 | 20,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 9 | 21,200 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 |
|
| 6 | 3 | 18,900 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 3 | 23,700 | 7 | 6 | 20,000 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 6 | 24,900 | 8 | 9 | 21,100 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 8 | 9 | 26,100 | 8 |
|
| 9 | 3 | 18,900 | |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 9 | 3 | 23,400 | 10 | 6 | 20,000 | |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 3 | 28,800 | 10 | 6 | 24,500 | 11 | 9 | 21,100 | |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 6 | 30,000 | 11 | 9 | 25,600 | 11 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 11 | 9 | 31,300 | 11 |
|
| 12 | 3 | 23,400 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 28,300 | 13 | 6 | 24,500 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 29,500 | 14 | 9 | 25,600 | |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 30,700 | 14 |
|
| |
17 |
|
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 3 | 28,300 | |
18 |
|
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 6 | 29,400 | |
19 |
|
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 17 | 9 | 30,500 | |
20 |
|
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
21 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
|
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
|
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
|
| |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
|
| |
附則別表第三
海事職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 24,700 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 26,200 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 29,900 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 31,500 | 5 | 3 | 23,400 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 9 | 33,100 | 6 | 6 | 24,700 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| |
8 | 6 | 3 | 36,700 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 | 6 | 38,300 | 8 | 3 | 28,800 | 9 |
|
| |
10 | 8 | 9 | 39,900 | 9 | 6 | 30,100 | 10 |
|
| |
11 | 8 |
|
| 10 | 9 | 31,400 | 11 | 3 | 22,600 | |
12 | 9 |
|
| 10 |
|
| 12 | 6 | 23,700 | |
13 | 10 |
|
| 11 | 3 | 34,000 | 13 | 9 | 24,600 | |
14 | 11 |
|
| 12 | 6 | 35,100 | 13 |
|
| |
15 | 12 |
|
| 13 | 9 | 36,000 | 14 | 3 | 26,500 | |
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| 15 | 6 | 27,400 | |
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 16 | 9 | 28,300 | |
18 |
|
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 |
|
|
| 16 |
|
| 17 | 3 | 29,900 | |
20 |
|
|
|
|
|
| 18 | 6 | 30,600 | |
21 |
|
|
|
|
|
| 19 | 9 | 31,300 | |
22 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
| |
附則別表第四
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 | 3 | 20,500 | 5 |
|
| |
6 | 6 | 6 | 21,600 | 6 |
|
| |
7 | 7 | 9 | 22,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 | 3 | 25,600 | 9 |
|
| |
10 | 9 | 6 | 26,900 | 10 |
|
| |
11 | 10 | 9 | 28,200 | 11 | 3 | 20,000 | |
12 | 10 |
|
| 12 | 6 | 21,200 | |
13 | 11 | 3 | 31,200 | 13 | 9 | 22,400 | |
14 | 12 | 6 | 32,500 | 13 |
|
| |
15 | 13 | 9 | 33,800 | 14 | 3 | 25,000 | |
16 | 13 |
|
| 15 | 6 | 26,200 | |
17 | 14 |
|
| 16 | 9 | 27,300 | |
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 17 | 3 | 29,700 | |
20 | 17 |
|
| 18 | 6 | 30,800 | |
21 | 18 |
|
| 19 | 9 | 31,900 | |
22 | 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 | 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 | 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 | 25 |
|
| 25 |
|
| |
29 | 26 |
|
| 26 |
|
| |
30 | 27 |
|
| 27 |
|
| |
31 | 28 |
|
|
|
|
| |
32 | 29 |
|
|
|
|
| |
33 | 30 |
|
|
|
|
| |
34 | 31 |
|
|
|
|
| |
35 | 32 |
|
|
|
|
| |
附則別表第五
(昭38条例20・全改)
研究職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 26,300 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 27,800 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 29,300 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 | 3 | 20,000 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 32,500 | 6 | 6 | 21,300 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 34,000 | 7 | 9 | 22,600 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 35,500 | 7 |
|
| 8 | 3 | 19,600 | 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 8 | 3 | 25,400 | 9 | 6 | 20,800 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 9 | 6 | 26,700 | 10 | 9 | 22,000 | 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 10 | 9 | 28,100 | 10 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 24,600 | 12 | 3 | 19,000 | |
13 | 11 |
|
| 11 | 3 | 31,100 | 12 | 6 | 25,800 | 13 | 6 | 19,900 | |
14 | 12 |
|
| 12 | 6 | 32,500 | 13 | 9 | 27,100 | 14 | 9 | 20,700 | |
15 | 13 |
|
| 13 | 9 | 33,900 | 13 |
|
| 14 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 30,000 | 15 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 31,300 | 16 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 32,600 |
|
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
|
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
|
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
|
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
|
|
| |
23 | 21 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
|
|
| |
24 | 22 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
|
|
|
| |
25 | 23 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
|
|
| |
26 | 24 |
|
| 23 |
|
| 23 |
|
|
|
|
| |
27 |
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
|
|
|
| |
28 |
|
|
| 25 |
|
| 25 |
|
|
|
|
| |
29 |
|
|
| 26 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
附則別表第六
(昭38条例20・一部改正)
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 31,500 | 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 3 | 21,400 | |
4 | 3 | 3 | 35,700 | 4 | 6 | 22,700 | |
5 | 4 | 6 | 37,600 | 5 | 9 | 24,300 | |
6 | 5 | 9 | 39,500 | 5 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 6 | 3 | 27,500 | |
8 | 6 |
|
| 7 | 6 | 29,100 | |
9 | 7 |
|
| 8 | 9 | 30,700 | |
10 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 3 | 34,300 | |
12 | 10 |
|
| 10 | 6 | 35,900 | |
13 | 11 |
|
| 11 | 9 | 37,500 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
| 22 |
|
| |
ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 19,600 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 21,000 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 24,200 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 25,600 | 5 | 3 | 18,600 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 9 | 27,000 | 6 | 6 | 19,600 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 7 | 9 | 20,800 | 7 |
|
| |
8 | 6 | 3 | 29,900 | 7 |
|
| 8 | 3 | 18,600 | |
9 | 7 | 6 | 31,300 | 8 | 3 | 23,300 | 9 | 6 | 19,600 | |
10 | 8 | 9 | 32,700 | 9 | 6 | 24,500 | 10 | 9 | 20,600 | |
11 | 8 |
|
| 10 | 9 | 25,700 | 10 |
|
| |
12 | 9 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 22,800 | |
13 | 10 |
|
| 11 | 3 | 28,500 | 12 | 6 | 23,900 | |
14 | 11 |
|
| 12 | 6 | 29,700 | 13 | 9 | 25,000 | |
15 | 12 |
|
| 13 | 9 | 30,900 | 13 |
|
| |
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 27,100 | |
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 28,000 | |
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 28,900 | |
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
21 |
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| |
24 |
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| |
ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 9 | 26,100 | 1 | 6 | 19,700 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 1 |
|
| 2 | 9 | 20,900 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 | 3 | 29,300 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 6 | 30,700 | 3 | 3 | 23,500 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 9 | 32,100 | 4 | 6 | 24,800 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 4 |
|
| 5 | 9 | 26,100 | 6 | 3 | 18,700 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 5 |
|
| 7 | 6 | 19,700 | 7 |
|
| |
8 | 6 |
|
| 6 | 3 | 29,100 | 8 | 9 | 20,700 | 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 | 6 | 30,400 | 8 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 9 | 31,700 | 9 | 3 | 22,700 | 10 | 3 | 18,400 | |
11 | 9 |
|
| 8 |
|
| 10 | 6 | 23,700 | 11 | 6 | 19,300 | |
12 | 10 |
|
| 9 |
|
| 11 | 9 | 24,700 | 12 | 9 | 20,000 | |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 26,500 | 13 | 3 | 21,400 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 27,300 | 14 | 6 | 22,000 | |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 28,000 | 15 | 9 | 22,500 | |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
|
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
|
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
23 | 21 |
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
附則別表第七
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~13 | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 15~17 |
公安職給料表 | 1~16 | 1~20 | 6~25 | 9~27 | 12~29 |
|
海事職給料表 | 3~17 | 8~19 | 14~23 |
|
|
|
教育職給料表 | 1~22 | 8~35 | 14~30 |
|
|
|
研究職給料表 | 1~21 | 1~26 | 8~29 | 11~28 | 15~17 |
|
医療職給料表(一) | 1~15 | 1~18 | 1~22 | 6~25 |
|
|
医療職給料表(二) | 1~15 | 3~20 | 8~24 | 11~22 |
|
|
医療職給料表(三) | 1~23 | 3~23 | 9~20 | 13~18 |
|
|
備考 本表中「1~13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。
附則(昭和三八年条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、第一条中第二十三条の三の改正規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三八年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附則(昭和三八年条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)
2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表の二等級である職員(欠項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に一を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第五条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年秋田県条例第四十六号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第五条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第五条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めることに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年秋田県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~14 | 1~19 | 5~19 | 9~19 | 12~18 |
|
公安職給料表 | 1~17 | 5~21 | 10~26 | 13~28 | 16~30 |
|
海事職給料表 | 7~18 | 12~20 | 18~24 |
|
|
|
教育職給料表 | 1~23 | 12~21 | 18~31 |
|
|
|
研究職給料表 | 1~22 | 5~27 | 12~30 | 15~29 |
|
|
医療職給料表(一) | 1~16 | 1~19 | 3~23 | 10~26 |
|
|
医療職給料表(二) | 1~16 | 7~21 | 12~25 | 15~23 |
|
|
医療職給料表(三) | 2~24 | 7~24 | 13~21 | 17~19 |
|
|
備考 本表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和三九年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年条例第八四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、農林漁業改良普及手当に係る改正規定は昭和三十九年四月一日から、その他の改正規定(第二条中第八条第一項に後段を加える改正規定を除く。)は昭和三十九年八月十日から適用する。
(給与の内払等)
2 この条例の施行前に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)又は改正前の知事等の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて昭和三十九年八月十日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員又は知事等に支払われた寒冷地手当、薪炭手当及び石炭手当は、改正後の給与条例又は改正後の知事等の給与および旅費に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
3 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて昭和三十九年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた農業改良普及手当は、改正後の給与条例の規定による農林漁業改良普及手当とみなす。
附則(昭和三九年条例第九二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条並びに附則第十四項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める等級とし、旧等級が行政職給料表の二等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の二等級又は三等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員(次項、附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
5 旧等級が行政職給料表の一等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から一を減じた号数の号給(旧号給が一号給である職員にあつては、一号給)とする。
6 附則第三項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の二等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第二に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
7 前三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第五条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
9 昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第五条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
11 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
12 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13 第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
14 この附則に定めるもののほか、この条例(次項及び附則第十六項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四三条例五六・旧第十五項繰上・一部改正)
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
15 職員等の旅費に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭四三条例五六・旧第十六項繰上)
(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
16 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
(昭四三条例五六・旧第十七項繰上)
附則別表第一 職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表 | 3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 | |
6等級 | 7等級 |
附則別表第二 行政職給料表の二等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
1号給から5号給までの号給 | 1号給 |
6号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 12号給 |
17号給 | 13号給 |
附則別表第三 昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~14 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
|
公安職給料表 | 2~17 | 9~21 | 14~26 | 17~28 | 20~30 |
|
海事職給料表 | 11~18 | 16~20 | 22~24 |
|
|
|
教育職給料表 | 1~23 | 16~36 | 22~31 |
|
|
|
研究職給料表 | 1~22 | 9~27 | 16~30 | 19~29 |
|
|
医療職給料表(一) | 1~16 | 1~19 | 7~23 | 14~26 |
|
|
医療職給料表(二) | 1~16 | 11~21 | 16~25 | 19~23 |
|
|
医療職給料表(三) | 6~24 | 11~24 | 17~21 |
|
|
|
備考 本表中「1~14」等とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年秋田県条例第46号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和四〇年条例第五五号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条及び附則第九項から附則第十一項までの規定は、当該規則の定める日の属する月の翌月の一日から施行する。
(昭和四〇年規則第六三号で昭和四〇年一二月二八日から施行)
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第五条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の昇給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 第二条の規定の施行の日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第十一条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第二十二条の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
11 第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条及び第二十二条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第二十一条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第二十二条第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
(人事委員会規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和四一年条例第四二号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
(昭和四一年規則第五三号で昭和四一年一二月二六日から施行)
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 |
| 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
|
公安職給料表 | 1 | 2~8 | 7~13 | 10~16 | 13~19 |
|
海事職給料表 | 4~10 | 9~15 | 15~21 |
|
|
|
教育職給料表 |
| 9~15 | 15~21 |
|
|
|
研究職給料表 |
| 2~8 | 9~15 | 12~18 |
|
|
医療職給料表(一) |
|
| 1~6 | 7~13 |
|
|
医療職給料表(二) |
| 4~10 | 9~15 | 12~18 |
|
|
医療職給料表(三) | 1~5 | 4~10 | 10~16 | 14~16 |
|
|
備考
(一) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
(二) この表に掲げる職務の等級及び号給は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年秋田県条例第46号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 2等級 3等級 4等級 |
公安職給料表 | 1等級 2等級 |
教育職給料表 | 1等級 |
研究職給料表 | 1等級 2等級 |
医療職給料表(一) | 3等級 |
附則(昭和四二年条例第三八号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四二年規則第四三号で昭和四二年一二月二三日から施行)
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(第十三条の二、第十九条及び第二十二条(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和三十二年改正条例」という。)附則第二十一項及び第二十七項の規定並びに附則第十項、第十一項、第十二項及び第十五項の規定並びに附則第十六項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げる職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第五条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間)人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用について、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例又は第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例又は改正後の昭和三十二年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(昭四五条例五七・旧第十四項繰上)
(人事委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭四五条例五七・旧第十五項繰上)
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
12 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭四五条例五七・旧第十六項繰上)
附則別表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
海事職給料表 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 |
附則(昭和四三年条例第五六号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十四条第五項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(昭和四三年規則第五三号で昭和四三年一二月二六日から施行)
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の条例第九条の二及び別表第一から別表第六までの規定並びに第二条から第四条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は昭和四十三年七月一日から、改正後の条例第二十三条の規定は昭和四十三年八月十日から、改正後の条例第五条の二及び第二十四条の二の規定は昭和四十三年十二月十四日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第四までに定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の三等級である職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に一を加えて得た号数の号給とする。
6 前二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第五条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
11 改正後の条例第二十二条の二及び第二十三条の規定の適用を受ける職員で、同条例第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月十日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に千百円を加算した額に、改正前の条例第二十三条第三項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第二十三条第三項の基準額とする。
12 昭和四十三年八月十日から人事委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十三条第三項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。
(給与の内払)
13 改正前の条例又は第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例又は第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第一
職務の等級の切替表
給料表 | 切替日の前日において職員の属する職務の等級 | 切替日における職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
公安職給料表 医療職給料表(二) 医療職給料表(三) | 1等級 | 特1等級 | 1等級 |
附則別表第二
公安職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
2号給から6号給までの号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 12号給 |
17号給 | 13号給 |
18号給 | 14号給 |
19号給 | 14号給 |
20号給 | 15号給 |
附則別表第三
医療職給料表(二)の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
1号給から8号給までの号給 | 1号給 |
9号給 | 2号給 |
10号給 | 3号給 |
11号給 | 4号給 |
12号給 | 5号給 |
13号給 | 6号給 |
14号給 | 6号給 |
15号給 | 7号給 |
16号給 | 7号給 |
17号給 | 8号給 |
附則別表第四
医療職給料表(三)特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
1号給から8号給までの号給 | 1号給 |
9号給 | 2号給 |
10号給 | 3号給 |
11号給 | 4号給 |
12号給 | 5号給 |
13号給 | 6号給 |
14号給 | 7号給 |
15号給 | 8号給 |
16号給 | 9号給 |
17号給 | 9号給 |
18号給 | 10号給 |
19号給 | 10号給 |
20号給 | 11号給 |
21号給 | 11号給 |
22号給 | 12号給 |
23号給 | 12号給 |
24号給 | 13号給 |
25号給 | 13号給 |
附則(昭和四三年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十三年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。ただし、第七条第四項の改正規定は、昭和四十三年十二月十四日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(昭和四四年条例第五五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第十一条の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
二 切替期間において新たに扶養親族たる十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第二十一条及び第二十二条の規定の適用については、同条例第二十一条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年秋田県条例第五十五号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第二十二条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和四五年条例第六号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第五七号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例第十八条第一項の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。
(昭和四五年規則第七五号で昭和四五年一二月二五日から施行)
2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が研究職給料表の一等級又は二等級である職員のうち、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表に定める号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、改正後の条例第十三条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
11 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則別表
|
| 区分 | 旧号給 | 切替日における号給 |
給料表 | 職務の等級 |
| ||
研究職給料表 | 1等級 | 2号給 | 4号給 | |
3号給 | 4号給 | |||
2等級 | 2号給 | 4号給 | ||
3号給 | 4号給 | |||
附則(昭和四六年条例第四八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十六年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(定時制通信教育手当の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた定時制通信教育手当は、改正後の条例の規定による定時制通信教育手当の内払とみなす。
附則(昭和四六年条例第六四号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十条に一項を加える改正規定及び第二十三条第三項の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
(昭和四六年規則第五八号で昭和四六年一二月二〇日から施行)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十条第四項及び第二十三条第三項を除く。)は、昭和四十六年五月一日から適用する。
(特定号給の切替え等)
3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第五条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第五条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第五条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十四号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第五条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 7等級 |
|
| 月 | 円 | 研究職給料表 | 4等級 |
| 月 |
| 円 |
1 | 2 |
|
| 1 | 2 | 3 | 35,600 | ||||
2 | 3 |
|
| 2 | 3 | 6 | 36,900 | ||||
3 | 4 |
|
| 3 | 4 | 9 | 38,300 | ||||
4 | 5 |
|
| 5等級 | 1 | 2 |
|
| |||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||||||||
6 | 7 | 6 | 36,800 | 2 | 3 |
|
| ||||
7 | 8 | 9 | 38,100 | 3 | 4 |
|
| ||||
4 | 5 |
|
| ||||||||
公安職給料表 | 4等級 | 1 | 2 | 3 | 40,200 | ||||||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||||||||
2 | 3 | 6 | 41,600 | 6 | 7 | 6 | 36,900 | ||||
3 | 4 | 9 | 43,000 | 7 | 8 | 9 | 38,300 | ||||
5等級 | 1 | 2 |
|
| 医療職給料表(二) | 4等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 | |
2 | 3 |
|
| 2 | 3 | 6 | 37,000 | ||||
3 | 4 |
|
| 3 | 4 | 9 | 38,400 | ||||
4 | 5 | 3 | 40,200 | 5等級 | 1 | 2 |
|
| |||
5 | 6 | 6 | 41,600 | ||||||||
6 | 7 | 9 | 43,000 | 2 | 3 |
|
| ||||
3 | 4 |
|
| ||||||||
海事職給料表 | 4等級 | 1 | 2 |
|
| ||||||
4 | 5 | 3 | 35,600 | ||||||||
2 | 3 |
|
| 5 | 6 | 6 | 36,800 | ||||
3 | 4 |
|
| 6 | 7 | 9 | 38,100 | ||||
4 | 5 | 3 | 42,300 | ||||||||
| |||||||||||
5 | 6 | 6 | 44,300 | ||||||||
6 | 7 | 9 | 46,300 | ||||||||
教育職給料表 | 2等級 | 1 | 2 | 9 | 41,000 | ||||||
3等級 | 1 | 2 |
|
| |||||||
2 | 3 |
|
| ||||||||
3 | 4 |
|
| ||||||||
4 | 5 | 3 | 36,800 | ||||||||
5 | 6 | 6 | 38,300 | ||||||||
6 | 7 | 9 | 39,900 | ||||||||
附則(昭和四七年条例第三四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中特一等級に係る部分及び附則第十項から附則第十三項までの規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表第一中特一等級に係る部分を除く。)は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(昭和四十七年十二月三十一日までの間の通勤手当)
3 改正後の条例第十二条第二項第二号の規定の昭和四十七年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同号中「四千円をこえない範囲内で、自転車等の種類及び使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める額」とあるのは「自転車等の使用距離が片道十キロメートル未満である職員にあつては千円、その他の職員にあつては千五百円」と、「人事委員会規則で定める公署に勤務する職員」とあるのは「その他の職員のうち、人事委員会規則で定める公署に勤務する者」と、「四千三百円をこえない範囲内で、自転車等の種類及び使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める額」とあるのは「千八百円」とする。
(最高号給等の切替等)
4 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
10 職員等の旅費に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知事等の給与および旅費に関する条例の一部改正)
11 知事等の給与および旅費に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
12 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与および旅費等に関する条例の一部改正)
13 教育長の給与および旅費等に関する条例(昭和二十四年秋田県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四八年条例第六号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定及び附則第三項の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和四八年規則第二号で昭和四八年三月三一日から施行)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十三条の規定は、昭和四十七年八月十日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十七年八月十日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和四八年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第六二号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中特一等級(甲)に係る部分は、昭和四十九年一月一日から施行する。
(昭和四八年規則第六六号で昭和四八年一〇月二二日から施行)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表第二中特一等級(甲)に係る部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十八条第一項の規定は、同年九月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が公安職給料表の特一等級である職員の切替日における職務の等級に、同給料表の特一等級(乙)とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項に規定する職員(次項、附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
5 旧号給が附則別表のイからリまでの切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
6 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
7 附則第四項又は附則第五項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第五条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
一 附則第四項の規定により切替日における号給を決定される職員及び附則第五項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
二 附則第五項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
11 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第五条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第五条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年秋田県条例第六十二号)附則別表のイからリまでの切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第五条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
14 切替期間において、改正前の条例第十一条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の四の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
15 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 | |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
14 | 13 |
|
|
| |
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | |
16 | 15 | 6 | 9 | 189,000 | |
2等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 166,300 | |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
5等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
6等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
7等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 | |
ロ 公安職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
特1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
14 | 14 | 3 | 6 | 168,400 | |
15 | 15 | 6 | 9 | 170,700 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 175,600 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 177,800 | |
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 153,700 |
16 | 16 | 6 | 9 | 156,500 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 161,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 163,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
21 | 19 | 3 | 6 | 168,500 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 135,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 137,700 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 141,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 142,900 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 146,700 | |
3等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 128,700 |
23 | 23 | 6 | 9 | 130,500 | |
24 | 23 |
|
|
| |
25 | 24 | 3 | 6 | 134,400 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 135,900 | |
27 | 25 |
|
|
| |
4等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 125,000 |
26 | 26 | 6 | 9 | 126,700 | |
27 | 26 |
|
|
| |
28 | 27 | 3 | 6 | 130,400 | |
29 | 28 | 6 | 9 | 131,900 | |
5等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 121,400 |
29 | 29 | 6 | 9 | 123,100 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 126,800 | |
ハ 海事職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
15 | 15 | 3 | 6 | 158,800 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 160,800 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 165,200 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 167,200 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 136,000 |
16 | 16 | 6 | 9 | 138,200 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 142,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 144,300 | |
3等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 105,200 |
15 | 15 | 6 | 9 | 107,100 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 110,500 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 112,300 | |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 85,000 |
17 | 17 | 6 | 9 | 86,400 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 88,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 90,000 | |
21 | 19 |
|
|
| |
ニ 教育職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
20 | 20 | 3 | 6 | 169,700 | |
21 | 21 | 6 | 9 | 172,200 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 176,900 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 179,200 | |
25 | 23 |
|
|
| |
26 | 24 | 3 | 6 | 183,900 | |
27 | 25 | 6 | 9 | 186,000 | |
28 | 25 |
|
|
| |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 152,800 |
22 | 22 | 6 | 9 | 155,300 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 159,800 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 161,900 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 166,400 | |
4等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 120,700 |
22 | 22 | 6 | 9 | 122,600 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 126,000 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 127,800 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 131,400 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 133,000 | |
5等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 104,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 106,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 109,400 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 110,800 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 114,100 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 115,400 | |
ホ 教育職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
19 | 19 | 3 | 6 | 176,600 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 180,100 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 186,300 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 189,500 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 195,900 | |
26 | 24 | 6 | 9 | 198,700 | |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 147,200 |
29 | 29 | 6 | 9 | 149,800 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 154,000 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 156,200 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 161,000 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 162,700 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 166,700 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 168,400 | |
39 | 35 |
|
|
| |
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 105,200 |
26 | 26 | 6 | 9 | 107,100 | |
27 | 26 |
|
|
| |
28 | 27 | 3 | 6 | 110,100 | |
29 | 28 | 6 | 9 | 111,700 | |
30 | 28 |
|
|
| |
31 | 29 | 3 | 6 | 115,100 | |
32 | 30 | 6 | 9 | 116,500 | |
33 | 30 |
|
|
| |
34 | 31 | 3 | 6 | 119,600 | |
35 | 32 | 6 | 9 | 120,900 | |
36 | 32 |
|
|
| |
37 | 33 | 3 | 6 | 123,600 | |
ヘ 研究職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
21 | 21 | 3 | 6 | 151,600 | |
22 | 22 | 6 | 9 | 153,700 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 157,800 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 159,900 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 163,800 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 165,700 | |
3等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 124,200 |
23 | 23 | 6 | 9 | 126,200 | |
24 | 23 |
|
|
| |
25 | 24 | 3 | 6 | 130,400 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 132,200 | |
27 | 25 |
|
|
| |
4等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 102,900 |
22 | 22 | 6 | 9 | 104,700 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 107,900 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 109,200 | |
26 | 24 |
|
|
| |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 62,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 63,700 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 65,500 | |
ト 医療職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 206,200 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | |
23 | 21 |
|
|
| |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 194,300 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 144,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 146,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 150,900 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 152,600 | |
23 | 21 |
|
|
| |
チ 医療職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
特1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
11 | 11 | 3 | 6 | 177,400 | |
12 | 12 | 6 | 9 | 181,000 | |
13 | 12 |
|
|
| |
14 | 13 | 3 | 6 | 186,400 | |
15 | 14 | 6 | 9 | 189,000 | |
16 | 14 |
|
|
| |
17 | 15 | 3 | 6 | 194,700 | |
1等級 | 13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | |
15 | 14 |
|
|
| |
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | |
18 | 16 |
|
|
| |
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | |
20 | 18 | 6 | 9 | 157,800 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 132,100 | |
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 107,400 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
20 | 19 |
|
|
| |
5等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 58,600 |
12 | 12 | 6 | 9 | 59,500 | |
13 | 12 |
|
|
| |
リ 医療職給料表(三)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
特1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
15 | 15 | 3 | 6 | 158,000 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 160,300 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 164,500 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 166,500 | |
1等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 134,600 |
19 | 19 | 6 | 9 | 136,400 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 140,200 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 141,800 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 145,100 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 146,400 | |
26 | 23 |
|
|
| |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | |
24 | 21 |
|
|
| |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | |
25 | 22 |
|
|
| |
26 | 23 | 3 | 6 | 101,200 | |
4等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 86,100 | |
附則(昭和四九年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第四の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日において、教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 切替期間において教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和四九年条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第六ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和四九年条例第四五号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和四十九年六月二十二日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
3 昭和四十九年四月一日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
4 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和四九年条例第五六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の規定は、昭和四十九年九月一日から適用する。
附則(昭和四九年条例第六三号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四九年規則第五四号で昭和四九年一二月二五日から施行)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十一条の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十八条第一項及び第二十一条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(昭和四十九年九月三十日までの間の通勤手当)
3 改正後の条例第十二条第二項第一号及び第三号の規定の昭和四十九年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、改正後の条例第十二条第二項第一号及び第三号中「三千円を超えるときは、三千円」とあるのは、「千円を超えるときは、千円」とする。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族(十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる十八歳未満の子のなかつた者
二 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
9 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
10 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第八項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五〇年条例第一六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、昭和四十九年八月十日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年八月十日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の給与条例等の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和五〇年条例第一九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和五十年一月一日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における改正後の条例の規定による職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第五条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなつた職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 切替期間において教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表第一
職務の等級の切替表
給料表 | 切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級 | 切替日における改正後の条例の規定による職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
教育職給料表(二) | 1等級 | 特1等級 | 1等級 |
2等級 | 1等級 | 2等級 | |
附則別表第二
教育職給料表(二)の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
2から11まで | 1 |
12 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
18 | 8 |
19 | 9 |
20 | 10 |
21 | 11 |
22 | 12 |
23 | 13 |
24 | 14 |
附則別表第三
教育職給料表(二)の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1から16まで | 2 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 6 |
21 | 7 |
22 | 8 |
23 | 9 |
24 | 10 |
25 | 11 |
26 | 12 |
27 | 13 |
28 | 14 |
29 | 15 |
30 | 16 |
31 | 17 |
32 | 17 |
33 | 18 |
34 | 19 |
35 | 19 |
36 | 20 |
附則(昭和五〇年条例第四三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表第六ロ中特一等級(甲)及び特一等級(乙)に係る部分を除く。)は、昭和五十年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十一条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の四の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条の四又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。
(昭五一条例五一・旧第九項繰上、昭五二条例三・旧第八項繰下・旧第九項繰上)
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭五一条例五一・旧第十項繰上、昭五二条例三・旧第九項繰下・旧第十項繰上)
附則(昭和五一年条例第五一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和五十一年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の秋田県条例第四十三号」という。)の規定は昭和五十年四月一日から適用する。
(号給の切替等)
3 職員の昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が職務の等級の最低の号給及び最高の号給以外の号給である職員(人事委員会の定める職員を除く。)の切替日における当該職務の等級の号給(以下「新号給」という。)は、旧号給の号数から一を減じた号数の号給とし、旧号給が附則別表に定められている職員(人事委員会の定める職員を除く。)の切替日における給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により、新号給又は暫定給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第五条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給又は暫定給料月額を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
5 切替日の前日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前五項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第五条の規定の適用の経過措置)
9 暫定給料月額を受ける職員に係る改正後の条例第五条の規定の適用については、同条第六項中「現に受けている号給」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年秋田県条例第五十一号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、「一号給上位の号給」とあるのは「人事委員会で定める号給」と、同条第七項中「現に受ける号給」とあるのは「暫定給料月額」と、「二号給以上上位の号給」とあるのは「人事委員会で定める号給」とする。
(期末手当の額の特例)
10 昭和五十一年十二月に改正前の条例第二十一条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十一条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(勤勉手当の額の特例)
11 前項の規定は、昭和五十一年六月に支給する勤勉手当について準用する。この場合において「昭和五十一年十二月」とあるのは「昭和五十一年六月」と、「第二十一条」とあるのは「第二十二条」と、「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
12 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当及び勤勉手当については、改正後の条例第二十一条第二項及び第二十二条第二項又は前二項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第三項から第十二項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭五二条例三・旧第十五項繰上)
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 等級 | 号給 | 円 |
特1 | 1 | 221,400 | |
1 | 1 | 173,500 | |
2 | 2 | 153,500 | |
3 | 2 | 129,500 | |
4 | 2 | 108,300 | |
5 | 1 | 89,700 | |
6 | 1 | 79,700 | |
7 | 2 | 66,500 | |
公安職給料表 | 特1(甲) | 2 | 184,200 |
特1(乙) | 2 | 171,200 | |
1 | 2 | 147,100 | |
2 | 2 | 114,300 | |
3 | 1 | 90,600 | |
4 | 1 | 81,400 | |
5 | 2 | 75,800 | |
海事職給料表 | 1 | 1 | 148,000 |
2 | 1 | 122,900 | |
3 | 1 | 98,200 | |
4 | 2 | 77,400 | |
教育職給料表(一) | 1 | 3 | 184,300 |
2 | 2 | 141,900 | |
3 | 1 | 123,500 | |
4 | 1 | 90,400 | |
5 | 1 | 75,800 | |
教育職給料表(二) | 特1 | 1 | 219,300 |
1 | 2 | 159,500 | |
2 | 1 | 84,500 | |
3 | 2 | 71,800 | |
研究職給料表 | 1 | 4 | 179,700 |
2 | 4 | 127,300 | |
3 | 1 | 81,000 | |
4 | 1 | 72,400 | |
5 | 2 | 66,600 | |
医療職給料表(一) | 1 | 1 | 230,000 |
2 | 1 | 173,700 | |
3 | 2 | 150,500 | |
4 | 1 | 103,500 | |
医療職給料表(二) | 特1(甲) | 1 | 180,000 |
特1(乙) | 1 | 160,100 | |
1 | 1 | 135,200 | |
2 | 1 | 100,100 | |
3 | 1 | 81,200 | |
4 | 1 | 72,500 | |
5 | 2 | 68,300 | |
医療職給料表(三) | 特1 | 1 | 158,100 |
1 | 1 | 122,800 | |
2 | 1 | 105,400 | |
3 | 1 | 80,600 | |
4 | 1 | 70,600 |
附則(昭和五二年条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例中第一条及び第五条の規定は公布の日から、第二条及び第六条の規定は昭和五十二年三月三十一日から、第三条及び第七条の規定は昭和五十二年四月一日から、第四条及び第八条の規定は昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の一般職の職員の給与条例」という。)及び市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の市町村立学校職員の給与条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年秋田県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
4 市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年秋田県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭和五十年六月及び同年十二月の期末手当及び勤勉手当の内払)
5 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年秋田県条例第四十三号。この項において「秋田県条例第四十三号」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条及び第二十二条並びに秋田県条例第四十三号附則の規定により昭和五十年六月及び同年十二月に支給を受けた期末手当及び勤勉手当は、秋田県条例第四十三号による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条及び第二十二条並びに改正後の一般職の職員の給与条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払と、市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年秋田県条例第四十四号。この項において「秋田県条例第四十四号」という。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十二条及び第二十三条並びに秋田県条例第四十四号附則の規定により昭和五十年六月及び同年十二月に支給を受けた期末手当及び勤勉手当は、秋田県条例第四十四号による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十二条及び第二十三条並びに改正後の市町村立学校職員の給与条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
附則(昭和五二年条例第四四号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五二年規則第五〇号で昭和五二年一二月二二日から施行)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十八条の規定は、規則で定める日から適用する。
(昭和五二年規則第五一号で昭和五二年一二月二一日から適用)
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十一条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の四の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五三年条例第二〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例、市町村立学校職員の給与等に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年条例第四二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する
一 第九条の二第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)並びに附則第七項及び第八項の規定 昭和五十四年一月一日
二 第二十三条の三の二第二項の改正規定 昭和五十四年四月一日
2 この条例(前項第一号に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)及び同項第二号に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第九条の二第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の二第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第九条の二第一項第三号に該当していた職(改正後の条例第九条の二第一項第三号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の特例)
9 昭和五十三年十二月に改正前の条例第二十一条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十一条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を同項の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
10 昭和五十四年三月に前項の規定の適用を受ける職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第二十一条第二項及び附則第九項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五四年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第三三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第二十四条第六項の規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十一条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の四の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五五年条例第四六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十二条の二及び第二十三条の規定並びにこの条例による改正後の企業職員の給与の種類および基準を定める条例第十二条の規定は同年八月九日から、改正後の条例第十二条第二項第二号の規定は同年十月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
7 改正後の条例第二十二条の二及び第二十三条の規定の適用を受ける職員で、同条第三項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年秋田県条例第五十九号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表第一から別表第六までに定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月九日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の条例第二十三条第三項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第二十三条第三項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第四項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(昭六〇条例五九・平九条例二・一部改正)
8 昭和五十五年八月九日から人事委員会が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十三条第三項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十三条第三項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第三項の基準額とする。
9 昭和五十五年八月九日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第二十三条第三項の基準額とみなして、同条第一項、第二項及び第四項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下この項において「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第二十三条第四項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給について用いられた改正後の条例第二十四条第二項、第三項又は第五項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正後の条例第二十三条第四項及び第五項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会が定める額とする。
(平九条例二・一部改正)
10 改正後の条例第二十三条第六項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第二十三条第五項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和五十五年八月九日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(企業職員の給与の種類および基準を定める条例の一部改正)
13 企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和三十一年秋田県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五六年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第三八号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十一条の二第二項第一号及び第十一条の三の改正規定並びに第二十三条の三の二第二項の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(昭和五六年規則第六二号で昭和五六年一二月二五日から施行)
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間において、給料月額の百分の二十五の割合による管理職手当を受けるべき職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該管理職手当を支給されない期間を含む。以下同じ。)のある職員のその管理職員である期間の、当該職員に支払う給料及び扶養手当(これらの給与の月額を、その月額の算定の基礎とする手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)を含む。以下この項において同じ。)並びに初任給調整手当、住居手当及び通勤手当については、当該職員に適用される給料及び扶養手当並びに初任給調整手当、住居手当及び通勤手当に関する改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第十一条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際(この条例の施行の際において管理職員である職員にあつては、施行日以後に初めて管理職員から管理職員以外の職員(以下「非管理職員」という。)になる際)改正前の条例第十一条の四の規定により施行日(施行日において管理職員である職員にあつては、施行日後に初めて管理職員から非管理職員になる日。以下この項において同じ。)を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間(当該職員が管理職員である間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 昭和五十六年六月一日又は同年十二月一日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては、基準日において、改正前の条例第二十四条第七項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第二十一条第一項の規定に基づき人事委員会規則で定めていた職員、勤勉手当にあつては、基準日において改正前の条例第二十二条第一項の規定に基づき人事委員会規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十六年六月又は同年十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定の適用については、改正後の条例第二十一条第二項中「受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年秋田県条例第三十八号)の規定(同条例附則第一項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」と、改正後の条例第二十二条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」とする。
10 昭和五十七年三月一日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第二十四条第七項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第二十一条第一項の人事委員会規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年秋田県条例第三十八号)の規定(同条例附則第一項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他人事委員会規則で定める職員にあつては、人事委員会規則で定める額)及び扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他人事委員会規則で定める職員にあつては、人事委員会規則で定める額)」とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五七年条例第三号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五九年規則第一二号で昭和六〇年四月一日から施行)
附則(昭和五七年条例第三八号)
この条例は、昭和五十七年六月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第四一号)
この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第三九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第一項及び第二十二条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和五九年条例第三七号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五九年規則第六五号で昭和五九年一二月二六日から施行)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和六〇年条例第五九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条第四項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は昭和六十一年一月一日から、第十条第四項及び附則第六項の改正規定並びに附則第十四項の規定は同年六月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項及び第十六項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年秋田県条例第四十六号)及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(昭和五十八年秋田県条例第十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第五条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、昭和六十年三月三十一日において改正後の条例第五条第六項の人事委員会規則で定める年齢に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)
13 教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類および基準を定める条例の一部改正)
14 企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和三十一年秋田県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
15 職員等の旅費に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
16 略
(秋田県公害紛争処理条例等の一部改正)
17 次に掲げる条例の規定中「五等級」を「三級」に改める。
一 秋田県公害紛争処理条例(昭和四十五年秋田県条例第五十号)第九条第二項
二 建設業法第三十二条の規定により出頭した参考人の費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和二十四年秋田県条例第二十七号)第二条
三 収用委員会の求めにより出頭した鑑定人に対する旅費及び手当並びに参考人に対する旅費に関する条例(昭和二十六年秋田県条例第七十八号)第二条第一項
四 建築士法第十条第二項の規定により出頭した参考人の費用弁償の額に関する条例(昭和二十七年秋田県条例第三十二号)第二条
五 県議会の請求による出頭者並びに公聴会参加者の実費弁償方法(昭和二十二年秋田県条例第十三号)第二条
六 地方公務員法第八条第五項の規定により出頭した証人の費用弁償に関する条例(昭和二十六年秋田県条例第四十八号)第二条
七 地方自治法第百九十九条第七項の規定により出頭した関係人に対する実費弁償に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第二十八号)第二条
附則別表第一(附則第三項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 | |
5等級 | 3級 | |
4等級 | 4級 | |
5級 | ||
3等級 | 6級 | |
7級 | ||
2等級 | 8級 | |
1等級 | 9級 | |
10級 | ||
特1等級 | 11級 | |
公安職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 | ||
特1等級(乙) | 8級 | |
特1等級(甲) | 9級 | |
海事職給料表 | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
5級 | ||
教育職給料表(一) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 | |
教育職給料表(二) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
特1等級 | 4級 | |
研究職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
医療職給料表(一) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(二) | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
特1等級(乙) | 6級 | |
特1等級(甲) | 7級 | |
医療職給料表(三) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
特1等級 | 6級 |
附則別表第二(附則第四項関係)
号給の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 | 12 |
|
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
|
|
|
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
|
|
|
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
|
|
|
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
|
|
|
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
|
|
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
|
|
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
|
|
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
|
|
|
ロ 公安職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 11 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 13 | 11 | 13 | 12 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 10 | 14 | 12 | 14 | 13 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 14 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | 15 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 17 | 15 | 17 | 16 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 17 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 15 | 19 | 17 | 19 |
|
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 16 | 20 | 18 |
|
|
22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 19 |
|
|
23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 20 |
|
|
24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 19 |
|
|
|
|
25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 20 |
|
|
|
|
26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 20 |
|
|
|
|
27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 21 |
|
|
|
|
28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 22 |
|
|
|
|
29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 23 |
|
|
|
|
30 | 29 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
31 | 30 | 31 | 31 |
|
|
|
|
|
|
32 | 31 | 32 | 32 |
|
|
|
|
|
|
33 | 32 | 33 | 33 |
|
|
|
|
|
|
34 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ハ 海事職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 |
19 | 18 |
| 19 | 19 | 15 |
20 | 19 |
| 20 | 20 | 16 |
21 |
|
|
| 21 | 16 |
22 |
|
|
| 22 | 17 |
ニ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 |
20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 |
21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 |
22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |
23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 |
26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 |
27 | 27 | 27 |
| 26 |
|
28 | 28 | 28 |
|
|
|
29 | 29 | 29 |
|
|
|
30 | 30 |
|
|
|
|
ホ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
| 1 |
| 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
16 | 15 | 15 | 15 |
|
17 | 16 | 16 | 16 |
|
18 | 17 | 17 | 17 |
|
19 | 18 | 18 | 18 |
|
20 | 19 | 19 | 19 |
|
21 | 20 | 20 | 20 |
|
22 | 21 | 21 | 21 |
|
23 | 22 | 22 | 22 |
|
24 | 23 | 23 | 23 |
|
25 | 24 | 24 | 24 |
|
26 | 25 | 25 |
|
|
27 | 26 | 26 |
|
|
28 | 27 | 27 |
|
|
29 | 28 | 28 |
|
|
30 | 29 | 29 |
|
|
31 | 30 | 30 |
|
|
32 | 31 | 31 |
|
|
33 | 32 | 32 |
|
|
34 | 33 | 33 |
|
|
35 | 34 | 34 |
|
|
36 |
| 35 |
|
|
37 |
| 36 |
|
|
ヘ 研究職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 |
|
|
|
2 | 2 |
|
|
|
3 | 3 |
|
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
6 | 6 | 3 | 1 | 3 |
7 | 7 | 4 | 1 | 4 |
8 | 8 | 5 | 1 | 5 |
9 | 9 | 6 | 2 | 6 |
10 | 10 | 7 | 3 | 7 |
11 | 11 | 8 | 4 | 8 |
12 | 12 | 9 | 5 | 9 |
13 | 13 | 10 | 6 | 10 |
14 | 14 | 11 | 7 | 11 |
15 | 15 | 12 | 8 | 12 |
16 | 16 | 13 | 9 | 13 |
17 | 17 | 14 | 10 | 14 |
18 | 18 | 15 | 11 | 15 |
19 | 19 | 16 | 12 | 16 |
20 | 20 | 17 | 13 | 17 |
21 | 21 | 18 | 13 | 18 |
22 | 22 | 19 | 14 | 19 |
23 | 23 | 20 | 15 | 20 |
24 | 24 | 21 | 15 | 21 |
25 | 25 | 22 | 16 | 22 |
26 | 26 | 23 | 17 | 23 |
27 | 27 | 24 | 17 |
|
28 | 28 |
|
|
|
ト 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 |
| 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 21 |
|
22 | 21 | 21 | 22 |
|
23 |
| 22 | 23 |
|
24 |
| 23 |
|
|
チ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 |
|
18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
|
|
19 | 19 | 19 | 16 | 19 |
|
|
20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
|
|
21 | 21 | 21 | 18 |
|
|
|
22 | 22 | 22 | 18 |
|
|
|
23 | 23 | 23 | 19 |
|
|
|
24 | 24 | 24 | 19 |
|
|
|
リ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
|
24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 |
|
25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 |
|
26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 |
|
27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 24 |
|
28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
|
|
29 | 29 | 29 |
|
|
|
|
30 |
| 30 |
|
|
|
|
附則別表第三(附則第四項関係)
研究職給料表又は医療職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表
イ 研究職給料表の1級となる職員
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 |
| 3 |
5 | 1 | 4 |
6 | 2 | 5 |
7 | 3 | 6 |
8 | 4 | 7 |
9 | 5 | 8 |
10 | 6 | 9 |
11 | 7 | 10 |
12 | 8 | 11 |
13 | ||
14 | ||
15 | 9 | 12 |
16 | ||
17 | ||
| 10 | 13 |
| 11 | 14 |
| 12 | 15 |
| 13 | 16 |
| 14 | 17 |
| 15 | 18 |
| 16 | 19 |
| 17 | 20 |
| 18 | 21 |
| 19 | 22 |
| 20 | 23 |
| 21 | 24 |
| 22 | 25 |
| 23 | 26 |
| 24 | 27 |
| 25 | 28 |
| 26 | 29 |
ロ 医療職給料表(二)の1級となる職員
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
附則(昭和六一年条例第五二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和六二年条例第三七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十一条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の四の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(昭和六三年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第八号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第四七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第二項第二号及び第四号並びに第二十三条第一項の表及び同条第二項の表の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第一条の規定を除く。)は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成元年条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年九月三日から施行する。
附則(平成元年条例第四八号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第五九号で平成元年一二月二六日から施行)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成二年条例第八号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二年規則第五五号で平成二年一一月二一日から施行)
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
2 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二年条例第四五号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二十四条第一項の改正規定及び附則第九項の規定は平成三年一月一日から、別表第一から別表第六までの改正規定(別表第二中十級に係る部分に限る。)は同年四月一日から施行する。
(平成二年規則第五九号で平成二年一二月二七日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 この条例(第二十四条第一項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第二十四条第一項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表(附則第三項関係)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
公安職給料表 | 1級 2級 3級 |
海事職給料表 | 1級 2級 |
教育職給料表(一) | 1級 2級 |
教育職給料表(二) | 1級 2級 |
研究職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表(一) | 1級 |
医療職給料表(二) | 1級 2級 |
医療職給料表(三) | 1級 2級 |
附則(平成三年条例第六二号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第十条第四項を削る改正規定、第十八条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条第三項の改正規定及び附則第六項を削る改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
(平成三年規則第五五号で平成三年一二月二六日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成四年条例第六一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成四年九月一日から施行する。
附則(平成四年条例第七三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は平成五年一月一日から、第十一条の二第二項第一号の改正規定及び附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
一 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第十条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
二 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
三 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
四 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
五 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
六 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年秋田県条例第七十三号。以下「改正条例」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第七項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第七項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十一条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年秋田県条例第七十三号)の施行の日から三十日」とする。
一 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
二 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
三 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十一条の二第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第十一条の四の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の四の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の四の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の四の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成五年条例第四九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条及び第十六条第二項の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成五年十二月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
8 平成六年三月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成六年条例第四七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第六までの改正規定(別表第四ロの備考2に係る部分に限る。)は同年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第二十三条第四項の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成六年十二月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
8 平成七年三月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成七年条例第四号)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十五条第二項の規定は、この条例の施行の日を含む週の初日から適用する。
附則(平成七年条例第二六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年六月一日から適用する。
(災害派遣手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された災害派遣手当は、改正後の条例の規定による災害派遣手当の内払とみなす。
附則(平成七年条例第五五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の四第一項及び第二項、第十二条、第十二条の二第三項並びに第十八条第一項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成八年条例第八二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。
2 この条例(第十八条第一項の改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第五条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第四ロの備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては、当該規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第四ロの備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、当該規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第三から別表第五まで及び別表第六イの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第五条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第五条第三項及び第四項、第二十三条の三の四第二項並びに別表第四ロの備考2の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の条例第五条第三項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年秋田県条例第八十二号)附則別表のイからホまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項及び改正後の条例第二十三条の三の四第二項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第四ロの備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第五条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則別表(附則第三項関係)
特定号給職員の号給の切替表
イ 海事職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
3級 | 4級 | 5級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 |
|
| 1 | 3 | 293,900 | 1 |
|
|
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 305,300 | 2 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 316,600 | 3 |
|
|
4 | 4 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
|
5 | 5 | 3 | 289,300 | 4 |
|
| 5 |
|
|
6 | 6 | 6 | 299,600 | 5 | 3 | 349,500 | 6 |
|
|
7 | 7 | 9 | 309,200 | 6 | 6 | 360,000 | 7 | 3 | 395,900 |
8 | 7 |
|
| 7 | 6 | 370,000 | 8 | 6 | 406,400 |
9 | 8 |
|
| 8 | 6 | 379,700 | 9 | 9 | 416,600 |
10 | 9 |
|
| 9 | 6 | 389,000 | 9 |
|
|
11 | 10 |
|
| 10 | 6 | 397,600 | 10 |
|
|
12 | 11 |
|
| 11 | 9 | 406,800 | 11 |
|
|
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
|
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
|
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
|
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
|
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
|
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
|
19 | 18 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
|
20 | 19 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
|
21 | 20 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
|
22 | 21 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
|
23 | 22 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
|
24 | 23 |
|
| 22 |
|
|
|
|
|
25 | 24 |
|
| 23 |
|
|
|
|
|
26 | 25 |
|
| 24 |
|
|
|
|
|
27 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ロ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | |||||||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 | 3 | 250,200 | 1 |
|
| 1 | 6 | 359,000 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 259,600 | 2 | 3 | 297,200 | 2 | 9 | 371,300 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 269,100 | 3 | 6 | 308,400 | 2 |
|
|
4 | 4 |
|
| 3 |
|
| 4 | 9 | 319,700 | 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 | 3 | 288,700 | 4 |
|
| 4 |
|
|
6 | 6 |
|
| 5 | 6 | 298,800 | 5 | 3 | 342,500 | 5 |
|
|
7 | 7 | 3 | 248,800 | 6 | 9 | 309,300 | 6 | 6 | 353,900 | 6 |
|
|
8 | 8 | 6 | 258,200 | 6 |
|
| 7 | 9 | 365,200 | 7 |
|
|
9 | 9 | 9 | 267,400 | 7 | 3 | 330,000 | 7 |
|
| 8 |
|
|
10 | 9 |
|
| 8 | 6 | 340,000 | 8 |
|
| 9 |
|
|
11 | 10 | 3 | 286,000 | 9 | 9 | 350,000 | 9 |
|
| 10 |
|
|
12 | 11 | 6 | 295,200 | 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
|
13 | 12 | 9 | 304,300 | 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
|
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
|
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
|
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
|
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
|
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
|
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
|
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
|
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
|
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
|
23 | 21 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
|
24 | 22 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
|
|
|
|
25 | 23 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|
|
|
26 | 24 |
|
| 23 |
|
| 24 |
|
|
|
|
|
27 | 25 |
|
| 24 |
|
| 25 |
|
|
|
|
|
28 | 26 |
|
| 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 27 |
|
| 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ハ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 | 3 | 308,000 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 318,100 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 328,300 |
4 | 4 |
|
| 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 |
|
|
6 | 6 |
|
| 5 |
|
|
7 | 7 | 3 | 228,800 | 6 |
|
|
8 | 8 | 6 | 237,200 | 7 |
|
|
9 | 9 | 9 | 245,800 | 8 |
|
|
10 | 9 |
|
| 9 |
|
|
11 | 10 | 3 | 263,200 | 10 |
|
|
12 | 11 | 6 | 273,100 | 11 |
|
|
13 | 12 | 9 | 283,000 | 12 |
|
|
14 | 12 |
|
| 13 |
|
|
15 | 13 | 3 | 302,800 | 14 |
|
|
16 | 14 | 6 | 312,700 | 15 |
|
|
17 | 15 | 9 | 322,800 | 16 |
|
|
18 | 15 |
|
| 17 |
|
|
19 | 16 |
|
| 18 |
|
|
20 | 17 |
|
| 19 |
|
|
21 | 18 |
|
| 20 |
|
|
22 | 19 |
|
| 21 |
|
|
23 | 20 |
|
| 22 |
|
|
24 | 21 |
|
|
|
|
|
25 | 22 |
|
|
|
|
|
26 | 23 |
|
|
|
|
|
27 | 24 |
|
|
|
|
|
28 | 25 |
|
|
|
|
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29 | 26 |
|
|
|
|
|
30 | 27 |
|
|
|
|
|
31 | 28 |
|
|
|
|
|
32 | 29 |
|
|
|
|
|
33 | 30 |
|
|
|
|
|
34 | 31 |
|
|
|
|
|
35 | 32 |
|
|
|
|
|
ニ 研究職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
2級 | 3級 | 4級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 265,300 | 2 | 3 | 307,200 |
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 275,300 | 3 | 6 | 317,600 |
4 | 4 |
|
| 4 | 9 | 285,300 | 4 | 9 | 328,100 |
5 | 5 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
|
6 | 6 |
|
| 5 | 3 | 305,300 | 5 |
|
|
7 | 7 | 3 | 229,400 | 6 | 6 | 315,500 | 6 |
|
|
8 | 8 | 6 | 238,100 | 7 | 9 | 325,800 | 7 |
|
|
9 | 9 | 9 | 246,800 | 7 |
|
| 8 |
|
|
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
|
11 | 10 | 3 | 263,300 | 9 |
|
| 10 |
|
|
12 | 11 | 6 | 270,900 | 10 |
|
| 11 |
|
|
13 | 12 | 9 | 278,400 | 11 |
|
| 12 |
|
|
14 | 12 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
|
15 | 13 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
|
16 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
|
17 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
|
18 | 16 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
|
19 | 17 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
|
20 | 18 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
|
21 | 19 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
|
22 | 20 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
|
23 | 21 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
|
24 | 22 |
|
| 22 |
|
|
|
|
|
25 | 23 |
|
| 23 |
|
|
|
|
|
26 | 24 |
|
| 24 |
|
|
|
|
|
27 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 27 |
|
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|
|
|
|
|
|
30 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ホ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
21 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
22 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
23 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
|
24 |
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
25 |
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
|
附則(平成九年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成八年度の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条の二に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の人事委員会規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。次項において同じ。)について、第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第二十三条第三項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(給与条例の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第十条第三項及び第四項の規定により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、給与条例の規定による平成八年度基準日における給料の月額)又は平成八年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第九に定める指定職俸給表一号俸の俸給月額と同じ額のいずれか低い額に百分の三十を乗じて得た額と平成八年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては六万三千百円(扶養親族のない職員にあっては、四万二千円)、その他の職員にあっては二万千円を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他の人事委員会が定める場合にあっては、人事委員会の定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の給与条例第二十三条第三項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 一万円 |
平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 三万円 |
平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 五万円 |
平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 七万円 |
3 平成八年度の基準日に対応する指定日において市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける職員その他の人事委員会が定める者であった者であって給与条例第二十二条の二に規定する寒冷地に在勤する職員であるものに係る寒冷地手当の改正後の給与条例第二十三条第三項の基準額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
4 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成九年条例第五一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は平成十年一月一日から、第十三条の三の改正規定は同年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成九年条例第五五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 県議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和二十二年秋田県条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一〇年条例第四七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
2 この条例(第十八条第一項の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成一一年条例第七号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第六六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条第一項の改正規定は平成十二年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成一二年条例第一四八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(秋田県立大学の学長の期末手当の特例)
3 平成十三年三月に支給する秋田県立大学の学長の期末手当に関する改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「百分の三十五」とあるのは、「百分の四十」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成一二年条例第一五一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第三号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(平一八条例五・旧第一項・一部改正)
附則(平成一三年条例第六五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附則(平成一四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第七号)抄
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第七一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、同年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第一号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
一 一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第六までの給料表に定める職務の級における最高の号給(給与条例別表第四の教育職給料表(一)の職務の級五級にあっては、二十三号給)を超える給料月額
二 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(附則第四項及び第五項において「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例若しくは一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年秋田県条例第三号)附則第二項及び第三項又は第三条の規定による改正前の任期付研究員条例並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十五年三月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第二十四条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第二号)第四条第一項若しくは公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年秋田県条例第六十四号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の給与条例第二十一条第一項後段又は第二十四条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
二 継続在職期間について改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第二項各号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成十四年四月一日から基準日までの間において市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者(以下この項において「県費負担教職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ県費負担教職員等との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額を加えるものとする。
(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の給与条例第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する
〔次のよう〕略
附則(平成一五年条例第七〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第一号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
一 一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第六までの給料表に定める職務の級における最高の号給(給与条例別表第四の教育職給料表(一)の職務の級五級にあっては、二十三号給)を超える給料月額
二 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(附則第四項及び第五項において「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額
三 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第四項及び第五項において「任期付職員条例」という。)第四条第三項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例若しくは一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年秋田県条例第三号)附則第二項及び第三項、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十五年十二月に支給する期末手当(第二号を除き、以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与条例第二十一条第二項(同条第三項若しくは第四項、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例第六条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項から第七項まで、第二十四条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第二号)第四条第一項若しくは公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年秋田県条例第六十四号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第十二条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第十三条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・五一を乗じて得た額に、同年四月から同年十一月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・五一を乗じて得た額
6 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成一六年条例第四号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第六九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定並びに次項から附則第五項まで及び附則第七項の規定は、平成十六年十一月一日から適用する。
(経過措置)
3 この項から附則第五項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 改正前の条例 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例をいう。
二 改正後の条例 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例をいう。
三 経過措置対象職員 平成十六年十月八日(以下「旧基準日」という。)から引き続き寒冷地(改正後の条例第二十三条第一項各号に掲げる地域をいう。以下同じ。)に在勤する職員(改正後の条例第五条第十一項に規定する再任用職員及び改正後の条例第二十三条の五から第二十三条の七までの規定の適用を受ける職員を除く。)をいう。
四 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある寒冷地のうち、改正前の条例第二十三条第一項及び第二項の規定を適用したとしたならば算出される加算額が最も少なくなる地域をいう。
五 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第二十三条第三項に規定する世帯等の区分をいう。以下同じ。)のうち、同項の規定を適用したとしたならば算出される基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
六 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第二十三条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして改正前の条例第二十三条第一項から第三項までの規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。
4 基準日(その属する月が平成十九年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者(人事委員会規則で定める者を除く。)に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第二十三条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成十六年十一月から平成十七年三月まで | 六、〇〇〇円 |
平成十七年十一月から平成十八年三月まで | 一〇、〇〇〇円 |
平成十八年十一月から平成十九年三月まで | 一四、〇〇〇円 |
5 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者が旧基準日の翌日以降に引き続き新たに職員となり寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第二十三条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(知事等の給与および旅費に関する条例の一部改正)
7 知事等の給与および旅費に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一七年条例第八号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第五五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第一〇〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(教育職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第四の教育職給料表(一)の二級から五級までのいずれかであった職員(秋田県立大学の学長を除く。)の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する次の表の新級欄に定める職務の級とする。
旧級 | 新級 |
2級 | 1級 |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | 4級 |
(教育職給料表(一)の適用を受ける職員の号給の切替え等)
3 前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号給(次項において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する施行日以降における最初の給与条例第五条第六項又は第八項ただし書の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
5 施行日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員(秋田県立大学の学長を除く。)の施行日における給料月額(第一号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
一 給与条例別表第一から別表第六までの給料表に定める職務の級における最高の号給(給与条例別表第四の教育職給料表(一)の職務の級五級にあっては、二十三号給)を超える給料月額
二 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額
三 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第七条第三項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第四条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
8 平成十七年十二月に支給する期末手当(第二号を除き、以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与条例第二十一条第二項(同条第三項若しくは第四項、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例第六条第二項又は第四条の規定による改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項から第七項まで、第二十四条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第二号)第四条第一項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年秋田県条例第六十四号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十二条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第十三条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から同年十一月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額
9 平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成一八年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第六までの給料表の適用を受けていた職員(次項第一号に掲げる給料月額を受けていた職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。附則別表第二において「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の新号給又は施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。
一 給与条例別表第一から別表第六までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
二 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額
三 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第七条第三項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例、第二条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第三条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(地域手当に関する経過措置)
7 平成二十二年三月三十一日までの間における給与条例第十一条の二第二項及び第十一条の三の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは「割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」と、同条中「百分の十五」とあるのは「百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とする。
(平二七条例六一・旧第十二項繰上)
(人事委員会規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平二七条例六一・旧第十三項繰上)
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二七条例六一・旧第十四項繰上)
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
10 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二七条例六一・旧第十五項繰上)
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二七条例六一・旧第十六項繰上)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
12 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年秋田県条例第六十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二七条例六一・旧第十七項繰上)
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
13 職員等の旅費に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二七条例六一・旧第十八項繰上)
(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 略
(平二七条例六一・旧第十九項繰上)
(特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
15 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二七条例六一・旧第二十項繰上)
(秋田県招致外国青年の給料及び旅費に関する条例等の一部改正)
16 次に掲げる条例の規定中「三級」を「二級」に改める。
一 秋田県招致外国青年の給料及び旅費に関する条例(昭和六十二年秋田県条例第十八号)第五条第二項
二 秋田県公害紛争処理条例(昭和四十五年秋田県条例第五十号)第九条第二項
三 収用委員会又は仲裁委員の求めにより出頭した鑑定人に対する旅費及び手当並びに参考人に対する旅費に関する条例(昭和二十六年秋田県条例第七十八号)第二条第一項
四 建設業法第三十二条第一項の規定により出頭した参考人の費用弁償の額及び支給方法に関する条例(昭和二十四年秋田県条例第二十七号)第二条
五 建築士法第十条第三項の規定により出頭した参考人の費用弁償の額に関する条例(昭和二十七年秋田県条例第三十二号)第二条
六 県議会の請求による出頭者及び公聴会参加者の実費弁償に関する条例(平成三年秋田県条例第四十六号)第二条
七 地方公務員法第八条第六項の規定により出頭した証人の費用弁償に関する条例(昭和二十六年秋田県条例第四十八号)第二条
八 地方自治法第百九十九条第八項の規定により出頭した関係人に対する実費弁償に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第二十八号)第二条
(平二七条例六一・旧第二十一項繰上)
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
17 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二七条例六一・旧第二十二項繰上)
(秋田県警察署協議会条例の一部改正)
18 秋田県警察署協議会条例(平成十三年秋田県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二七条例六一・旧第二十三項繰上)
附則別表第1・第2 略
附則(平成一九年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第四項において「改正後の条例」という。)第九条第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項中「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「当該職員の給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(定時制通信教育手当に関する経過措置)
3 平成二十年三月三十一日までの間における改正後の条例第二十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは「百分の七」と、「百分の四」とあるのは「百分の五」とする。
(産業教育手当に関する経過措置)
4 平成二十年三月三十一日までの間における改正後の条例第二十三条の三第二項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは「百分の七」と、「百分の三」とあるのは「百分の四」とする。
(人事委員会規則への委任)
5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
6 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第六九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第八四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定が適用される職員に係る第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第二項の規定の適用については、同項中「第四条及び第五条」とあるのは、「第四条及び第五条並びに一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項まで」とする。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
4 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
5 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
6 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年条例第八七号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成十九年十二月一日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例附則第二項の改正規定(「第十条」を「第二十六条」に改める部分に限る。)は公布の日から、同項の改正規定(「第十条」を「第二十六条」に改める部分を除く。)は平成二十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十条第三項及び別表第一から別表第六までの規定並びに第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第二項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の給与条例の適用を受ける職員に対して平成十九年十二月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百五十五」とあるのは「百分の百五十」と、「百分の百三十五を」とあるのは「百分の百三十を」とする。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成二〇年条例第四号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一〇号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第三五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後に人事委員会の行う平成二十一年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この表において「改正後の条例」という。)附則第四項の規定による読替え前の改正後の条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 改正後の条例附則第四項の規定による読替え後の改正後の条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この表において「改正後の任期付研究員条例」という。)附則第二項の規定による読替え前の改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定による読替え後の改正後の条例第二十一条第二項 | 改正後の任期付研究員条例附則第二項の規定による読替え後の改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定による読替え後の改正後の条例第二十一条第二項 |
第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「改正後の任期付職員条例」という。)附則第二項の規定による読替え前の改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定による読替え後の改正後の条例第二十一条第二項 | 改正後の任期付職員条例附則第二項の規定による読替え後の改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定による読替え後の改正後の条例第二十一条第二項 |
改正後の条例附則第四項の規定による読替え前の改正後の条例第二十二条第二項 | 改正後の条例附則第四項の規定による読替え後の改正後の条例第二十二条第二項 |
附則(平成二一年条例第七四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第三項から第七項までの規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正)
5 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
6 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
7 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十九年秋田県条例第六十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二一年条例第八一号)
この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(通勤手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に職員である者(この条例の施行前から引き続き職員である者に限る。)のうち、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十二条第四項の規定により通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、同項の規定に準じて、通勤手当を支給する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二二年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第五三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第四項において「改正後の給与条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第二項又は第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十四条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第二項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第二号)第四条第一項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年秋田県条例第六十四号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第二項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)若しくは一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第十二条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第十三条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三三を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から六十四号給まで | |
三級 | 一号給から四十八号給まで | |
四級 | 一号給から三十二号給まで | |
五級 | 一号給から二十四号給まで | |
六級 | 一号給から十六号給まで | |
七級 | 一号給から四号給まで | |
公安職給料表 | 一級 | 一号給から九十二号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで | |
三級 | 一号給から七十二号給まで | |
四級 | 一号給から五十六号給まで | |
五級 | 一号給から三十二号給まで | |
六級 | 一号給から二十四号給まで | |
七級 | 一号給から十六号給まで | |
八級 | 一号給から四号給まで | |
海事職給料表 | 一級 | 一号給から六十九号給まで |
二級 | 一号給から六十九号給まで | |
三級 | 一号給から五十六号給まで | |
四級 | 一号給から四十号給まで | |
教育職給料表(一) | 一級 | 一号給から九十二号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで | |
三級 | 一号給から二十四号給まで | |
教育職給料表(二) | 一級 | 一号給から九十二号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで | |
三級 | 一号給から四十号給まで | |
研究職給料表 | 一級 | 一号給から九十六号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで | |
三級 | 一号給から四十号給まで | |
四級 | 一号給から二十四号給まで | |
五級 | 一号給から四号給まで | |
医療職給料表(二) | 一級 | 一号給から八十五号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで | |
三級 | 一号給から五十六号給まで | |
四級 | 一号給から四十四号給まで | |
五級 | 一号給から二十八号給まで | |
六級 | 一号給から十二号給まで | |
医療職給料表(三) | 一級 | 一号給から九十六号給まで |
二級 | 一号給から八十号給まで | |
三級 | 一号給から五十六号給まで | |
四級 | 一号給から四十四号給まで | |
五級 | 一号給から二十八号給まで |
二 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三三を乗じて得た額
3 平成二十二年四月一日から同年十二月一日までの間において市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
4 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第二項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年秋田県条例第五十三号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
(人事委員会規則への委任)
5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
7 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
8 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
9 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
10 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十九年秋田県条例第六十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二二年条例第六一号)
この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第五三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。ただし、第一条(一般職の職員の給与に関する条例(次項において「給与条例」という。)第一条第二項の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、第二条、第四条、第六条及び附則第六項の規定は平成二十四年四月一日から施行する。
(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、給与条例附則第六項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の給与条例第二十一条第二項(同条第三項、一般職の任期付研究員の採用等に関する条例附則第二項の規定により読み替えられた第三条の規定による改正後の同条例第六条第二項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例附則第四項の規定により読み替えられた第五条の規定による改正後の同条例第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十四条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第二項(同条例附則第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第二号)第四条第一項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年秋田県条例第六十四号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(一)若しくは一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは一般職の任期付職員の採用等に関する条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給から三号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十三年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十二条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第十三条の三の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三九を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から七十六号給まで | |
三級 | 一号給から六十号給まで | |
四級 | 一号給から四十四号給まで | |
五級 | 一号給から三十六号給まで | |
六級 | 一号給から二十八号給まで | |
七級 | 一号給から十六号給まで | |
八級 | 一号給から四号給まで | |
公安職給料表 | 一級 | 一号給から百四号給まで |
二級 | 一号給から九十六号給まで | |
三級 | 一号給から八十四号給まで | |
四級 | 一号給から六十八号給まで | |
五級 | 一号給から四十四号給まで | |
六級 | 一号給から三十六号給まで | |
七級 | 一号給から二十八号給まで | |
八級 | 一号給から十六号給まで | |
九級 | 一号給から四号給まで | |
海事職給料表 | 一級 | 一号給から六十九号給まで |
二級 | 一号給から六十九号給まで | |
三級 | 一号給から六十八号給まで | |
四級 | 一号給から五十二号給まで | |
教育職給料表(一) | 一級 | 一号給から百四号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで | |
三級 | 一号給から三十六号給まで | |
教育職給料表(二) | 一級 | 一号給から百四号給まで |
二級 | 一号給から九十六号給まで | |
三級 | 一号給から五十二号給まで | |
研究職給料表 | 一級 | 一号給から百八号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで | |
三級 | 一号給から五十二号給まで | |
四級 | 一号給から三十六号給まで | |
五級 | 一号給から十六号給まで | |
医療職給料表(二) | 一級 | 一号給から八十五号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで | |
三級 | 一号給から六十八号給まで | |
四級 | 一号給から五十六号給まで | |
五級 | 一号給から四十号給まで | |
六級 | 一号給から二十四号給まで | |
七級 | 一号給から八号給まで | |
医療職給料表(三) | 一級 | 一号給から百八号給まで |
二級 | 一号給から九十二号給まで | |
三級 | 一号給から六十八号給まで | |
四級 | 一号給から五十六号給まで | |
五級 | 一号給から四十号給まで |
二 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三九を乗じて得た額
(平二三条例五四・一部改正)
3 平成二十三年四月一日から同年十二月一日までの間において市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
5 県議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和二十二年秋田県条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二三年条例第五四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年秋田県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二四年条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定の適用を受ける職員に係るこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第六項の規定の適用については、同項中「第三項の」とあるのは、「第三項並びに一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項までの」とする。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
4 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二五年条例第二六号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定の適用を受ける職員に係る第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第七項の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「前項並びに一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年秋田県条例第五号)附則第七項から第九項までの」と、「(同項」とあるのは「(前項」とする。
(職員の退職手当に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 次に掲げる条例の規定中「附則第六項」の下に「及び第七項」を加える。
一 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)附則第三十三項
二 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第三号)附則第八項(見出しを含む。)
附則(平成二六年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
2 県議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和二十二年秋田県条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二十三条の三の三第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
2 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年条例第一一三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十二条第二項第二号の改正規定は平成二十七年一月一日から、第一条中給与条例第二条、第十九条第一項及び第十九条の二の改正規定、同条に各号を加える改正規定、給与条例第二十三条の七第二項の改正規定、同項に各号を加える改正規定並びに給与条例附則第四項の改正規定並びに第二条、第四条及び附則第四項の規定は同年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(同条中給与条例第十二条の二第三項の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)並びに第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例若しくは一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二七年条例第六一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第二項の改正規定(同項第一号中「附則第二項第四号」を「附則第三項第四号」に改める部分を除く。)及び附則第五項の改正規定(「附則第二項」を「附則第三項」に改め、同項を附則第六項とする部分を除く。)を除く。)、第四条(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定を除く。)、第六条(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)、第七条及び附則第四項から第十八項までの規定 平成二十八年一月一日
二 第二条(前号に掲げる規定を除く。)、第四条(同号に掲げる規定を除く。)及び第六条(同号に掲げる規定を除く。)の規定 平成二十八年四月一日
2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第九条の二第一項及び別表第一から別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定並びに第五条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定は平成二十七年四月一日から、改正後の給与条例第二十二条第二項及び附則第五項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定並びに改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 平成二十八年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、人事委員会規則で定める。
一 任期付研究員条例第五条第四項の規定による給料月額
二 任期付職員条例第七条第三項の規定による給料月額
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日における給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成三十年十二月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第二項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十九を乗じて得た額)を給料として支給する。
(平二八条例五九・一部改正)
7 切替日の前日に第七条による改正前の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第七項から第九項までの規定による給料(以下「平成十八年改正条例の規定による給料」という。)を受けていた職員で、その者の受ける給料月額(第二条の規定による改正後の給与条例附則第三項の規定により給与が減ぜられている職員にあっては、同項の規定による減額後の給料月額)が同日において受けていた給料月額(同条の規定による改正前の給与条例附則第二項の規定により給与が減ぜられている職員にあっては、同項の規定による減額後の給料月額)と平成十八年改正条例の規定による給料との合計額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、前項の規定にかかわらず、切替日から平成二十八年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前二項に規定する職員を除く。)について、これらの規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前三項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
10 附則第六項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第二十一条第五項(給与条例第二十二条第四項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項及び第二十三条の三の二第二項の規定の適用については、給与条例第二十一条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第六十一号)附則第六項から第九項までの規定による給料の額(以下「差額相当額」という。)との合計額」と、給与条例第二十三条の二第二項、第二十三条の三第二項及び第二十三条の三の二第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と差額相当額との合計額」とする。
11 附則第六項から第九項までの規定による給料を支給される職員に関する次の表の上欄に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年秋田県条例第六十六号)第三条第一項、任期付研究員条例第五条第五項及び任期付職員条例第七条第四項 | 給料月額 | 給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第六十一号)附則第六項から第九項までの規定による給料の額との合計額 |
義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第四条 | 教職調整額は | 教職調整額(第三号に掲げる条例(第六条の五第二項を除く。)及びこれに基づく人事委員会規則等の規定の適用については、給料月額に対する教職調整額)は |
職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和六十三年秋田県条例第三号)第十一条第二項 | 給料月額 | 給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第六十一号)附則第六項から第九項までの規定による給料の額(第十六条第二項において「差額相当額」という。)との合計額 |
職員の特殊勤務手当に関する条例第十六条第二項 | 給料月額 | 給料月額と差額相当額との合計額 |
(平成二十八年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
12 切替日から平成二十八年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる第二条の規定による改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の二第二項第一号 | 百分の二十 | 百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十一条の二第二項第二号 | 百分の十六 | 百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十一条の二第二項第三号 | 百分の十五 | 百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十一条の二第二項第四号 | 百分の十二 | 百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十一条の二第二項第五号 | 百分の十 | 百分の十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十一条の二第二項第六号 | 百分の六 | 百分の六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十一条の二第二項第七号 | 百分の三 | 百分の三を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十一条の三 | 百分の十六 | 百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第十二条の二第二項 | 三万円 | 三万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額 |
(人事委員会規則への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正)
14 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
16 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
17 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の修学部分休業に関する条例及び職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
18 次に掲げる条例の規定中「附則第二項又は」を「附則第三項又は」に、「附則第四項」を「附則第五項」に改める。
一 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年秋田県条例第六号)附則第二項
二 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十九年秋田県条例第六十七号)附則第二項
附則(平成二八年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第一一号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第五九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第四項から第六項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第二項の改正規定(同項第一号中「附則第三項第四号」を「附則第二項第四号」に改める部分を除く。)及び附則第六項の改正規定(「附則第三項」を「附則第二項」に改め、同項を附則第五項とする部分を除く。)を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成二十八年四月一日から、第一条の規定(給与条例第二十二条第二項の改正規定(同項第一号中「附則第三項第四号」を「附則第二項第四号」に改める部分を除く。)及び附則第六項の改正規定(「附則第三項」を「附則第二項」に改め、同項を附則第五項とする部分を除く。)に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第五条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正後の給与条例、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例又は第五条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第六十一号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第六項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第五条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第六項の規定による給料を含む。)、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による期末手当又は第五条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(令和二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与条例(以下「第二条改正後の給与条例」という。)第十条第一項ただし書及び第十一条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる第二条改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条第三項 | 扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政職八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円 | 前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円) |
第十一条第一項 | 扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等 | 扶養親族 |
その旨 | その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) | |
二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合を除く。) | 二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。) 三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) 四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。) | |
第十一条第一項第一号 | 場合(行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。) | 場合 |
第十一条第二項 | 扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
なつた日、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等以外の職員となつた日 | なつた日 | |
同項の規定による届出に係るものがない場合 | 前項の規定による届出に係るものがない場合 | |
死亡した日、行政職九級職員等以外の職員から行政職九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等となつた日 | 死亡した日 | |
第十一条第三項 | 次の各号のいずれか | 第一号、第二号若しくは第七号 |
においては、その | 又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの | |
その日が | これらの日が | |
第一号又は第三号 | 第一号 | |
の改定 | の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 | |
第十一条第三項第二号 | 扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
(令元条例一三・一部改正)
5 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後の給与条例第十条第一項ただし書及び第十一条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる第二条改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条第三項 | 扶養親族たる配偶者、父母等 | 前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族 |
(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政職八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号 | 、同項第二号 | |
第十一条第一項 | 扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等 | 扶養親族 |
第十一条第一項第一号 | 場合(行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。) | 場合 |
第十一条第一項第二号 | 場合及び行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合 | 場合 |
第十一条第二項 | 扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
なつた日、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等以外の職員となつた日 | なつた日 | |
同項の規定による届出に係るものがない場合 | 前項の規定による届出に係るものがない場合 | |
死亡した日、行政職九級職員等以外の職員から行政職九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等となつた日 | 死亡した日 | |
第十一条第三項 | 次の各号のいずれか | 第一号、第二号又は第七号 |
第一号又は第三号 | 第一号 | |
第十一条第三項第二号 | 扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
6 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間は、第二条改正後の給与条例第十条第一項ただし書並びに第十一条第三項第三号及び第五号の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる第二条改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条第三項 | 扶養親族たる配偶者、父母等 | 前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。) |
が八級 | が八級以上 | |
行政職八級職員等 | 行政職八級以上職員等 | |
前項第二号 | 同項第二号 | |
第十一条第一項 | 扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等 | 扶養親族 |
第十一条第一項第一号 | 場合(行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。) | 場合 |
第十一条第一項第二号 | 場合及び行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合 | 場合 |
第十一条第二項 | 扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
なつた日、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等以外の職員となつた日 | なつた日 | |
同項の規定による届出に係るものがない場合 | 前項の規定による届出に係るものがない場合 | |
死亡した日、行政職九級職員等以外の職員から行政職九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等となつた日 | 死亡した日 | |
第十一条第三項 | 次の各号のいずれか | 第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号 |
第一号又は第三号 | 第一号 | |
第十一条第三項第二号 | 扶養親族(行政職九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
第十一条第三項第四号 | 行政職八級職員等が行政職八級職員等及び行政職九級職員等 | 行政職八級以上職員等が行政職八級以上職員等 |
第十一条第三項第六号 | 行政職八級職員等及び行政職九級職員等 | 行政職八級以上職員等 |
が行政職八級職員等 | が行政職八級以上職員等 |
(令元条例一三・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正)
8 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
10 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(任期付職員条例の一部改正)
11 任期付職員条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の修学部分休業に関する条例及び職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
12 次に掲げる条例の規定中「附則第三項又は」を「附則第二項又は」に、「附則第五項」を「附則第四項」に改める。
一 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年秋田県条例第六号)附則第二項
二 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十九年秋田県条例第六十七号)附則第二項
(平成二十七年改正条例の一部改正)
13 平成二十七年改正条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二九年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第四九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条第一号の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び同条第二号の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第三条第一号の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は同条第二号の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第六十一号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第六項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第六項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成三〇年条例第七〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「及び附則第五項」を削る部分に限る。)及び同条第四項の改正規定並びに第二十二条第一項の改正規定及び同条第二項第一号の改正規定(「及び附則第二項第四号」を削る部分に限る。)並びに附則の改正規定に限る。)及び第六条(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)附則の改正規定に限る。)並びに附則第四項から第八項までの規定 平成三十一年一月一日
二 第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第四条及び第六条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成三十一年四月一日
2 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第九条の二第一項、第十八条第一項及び別表第一から別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定並びに第五条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定は平成三十年四月一日から、改正後の給与条例第二十二条第二項及び附則第五項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定並びに改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第六十一号)附則第六項の規定に基づいて支給された給料を含む。以下同じ。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正)
4 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
7 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
8 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十九年秋田県条例第六十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三一年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
(知事等の給与および旅費に関する条例の一部改正)
2 知事等の給与および旅費に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び企業職員の給与の種類および基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 次に掲げる条例の規定中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改める。
一 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十八年秋田県条例第五十九号)附則第四項の前の見出し及び附則第六項
二 企業職員の給与の種類および基準を定める条例の一部を改正する条例(平成二十八年秋田県条例第六十四号)附則第二項(見出しを含む。)
(教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)
4 教育長の給与及び旅費等に関する条例(昭和五十八年秋田県条例第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第二八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第九条の二第一項及び別表第一から別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定並びに第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定は平成三十一年四月一日から、改正後の給与条例第二十二条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定及び改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定は令和元年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和二年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第六二号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、令和三年四月一日から施行する。
(県議会議員の議員報酬等に関する条例等の一部改正)
2 次に掲げる条例の規定中「百分の百二十五」を「百分の百二十」に改める。
一 県議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和二十二年秋田県条例第十号)第一条の二第二項
二 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十二年秋田県条例第百五十二号)第六条第二項
三 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年秋田県条例第六十九号)第八条第二項
3 次に掲げる条例の規定中「百分の百二十」を「百分の百二十二・五」に改める。
一 県議会議員の議員報酬等に関する条例第一条の二第二項
二 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第二項
三 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第八条第二項
附則(令和三年条例第七三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第三項の規定は、令和四年四月一日から施行する。
(県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
2 県議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和二十二年秋田県条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和四年条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(勤務延長職員に関する経過措置)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第四項から第七項まで及び第十項から第十四項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第三条第五項又は職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年秋田県条例第三十一号)附則第二項の規定により勤務している職員には適用しない。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
3 暫定再任用職員(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第十三項に規定する暫定再任用職員(附則第六項から第九項までにおいて単に「暫定再任用職員」という。)をいい、地方公務員法の一部を改正する法律による改正後の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める同条例附則第十三項に規定する暫定再任用職員(附則第五項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(改正後の条例第五条第十一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。附則第五項及び第六項において同じ。)であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第四条第二項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第五条第二項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号)第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第四条第二項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第五条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号)第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第二十一条第三項、第二十三条の三の四第二項及び第二十三条の六第二項の規定を適用する。
7 改正後の条例第二十二条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年秋田県条例第三十一号)附則第十三項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 給与条例第五条第三項、第六項及び第八項から第十項まで、第五条の二、第九条の二並びに第十条並びに改正後の条例第五条第四項、第五項及び第七項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(令七条例八・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和四年条例第四六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第一から別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定並びに第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定は令和四年四月一日から、改正後の給与条例第二十二条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定及び改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和四年秋田県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和五年条例第二号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第四六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、令和五年九月一日から適用する。
附則(令和五年条例第五〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第九条の二第一項及び別表第一から別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定並びに第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定は令和五年四月一日から、改正後の給与条例第二十一条第二項及び第三項並びに第二十二条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定並びに改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和六年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正)
2 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和六年条例第六四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第九条の二第一項、第二十三条第二項及び別表第一から別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定並びに第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の規定は令和六年四月一日から、改正後の給与条例第二十一条第二項及び第三項並びに第二十二条第二項の規定、改正後の任期付研究員条例第六条第二項の規定並びに改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和七年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下この項及び次項において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち、懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)並びにこの条例(以下「刑法等一部改正法等」と総称する。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第二十一条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第三号に係る部分に限る。)(これらの規定を一般職の職員の給与に関する条例第二十二条第五項、知事等の給与および旅費に関する条例第八条第四項及び教育長の給与及び旅費等に関する条例第三条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和七年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和七年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第六までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び人事委員会の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 施行日から令和八年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十条の規定の適用については、同条第一項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第六号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては」と、同条第二項中「五 重度心身障害者」とあるのは「
五 重度心身障害者 六 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第三項中「一万三千円」とあるのは「一万千五百円」と、「とする」とあるのは「、前項第六号に該当する扶養親族については三千円とする」とする。
(令和十年三月三十一日までの間における地域手当に関する経過措置)
5 施行日から令和十年三月三十一日までの間における地域手当の月額は、改正後の給与条例第十一条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。
6 施行日から令和十年三月三十一日までの間における給与条例第十一条の三の規定の適用については、同条中「には、前条」とあるのは「には、前条又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年秋田県条例第八号)附則第五項」と、「間、前条」とあるのは「間、前条又は同項」とする。
(単身赴任手当に関する経過措置)
7 改正後の給与条例第十二条の二第三項の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
8 施行日以後に新たに職員の定年等に関する条例(昭和五十九年秋田県条例第一号)第十三条の規定により採用された職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年秋田県条例第三十一号)附則第十三項に規定する暫定再任用職員(以下この項において「再任用職員」という。)に対して適用されることとなる改正後の給与条例第十三条の三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する異動をした再任用職員又は施行日以後に同項に規定する公署の移転があった再任用職員について適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
9 この項及び次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 旧寒冷地等在勤等職員 第一条の規定による改正前の給与条例第二十三条第一項各号に掲げる地域に在勤する職員であって、常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第三項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(次号において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)であるものをいう。
二 新寒冷地等在勤等職員 改正後の給与条例第二十三条第一項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員であって、常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員であるものをいう。
三 特定旧寒冷地等在勤等職員 旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。
四 みなし寒冷地手当額 特定旧寒冷地等在勤等職員につき、改正後の給与条例第二十三条第二項の表に規定する前項第一号並びに第二号(一)及び(二)に掲げる職員をその職員の区分(同条第二項に規定する職員の区分をいう。)と、基準日(同条第一項に規定する基準日をいい、その属する月が令和七年十一月から令和十年三月までのものに限る。次項において同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の施行日の前日以降における世帯等の区分(同条第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、同表の前項第一号並びに第二号(一)及び(二)に掲げる職員の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、同条第二項の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額をいう。
10 特定旧寒冷地等在勤等職員に対しては、改正後の給与条例第二十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額に次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に定める割合を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。
令和七年十一月から令和八年三月まで | 百分の七十五 |
令和八年十一月から令和九年三月まで | 百分の五十 |
令和九年十一月から令和十年三月まで | 百分の二十五 |
11 前二項の規定により寒冷地手当を支給する場合における給与条例第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年秋田県条例第八号)附則第九項及び第十項」とする。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(知事等の給与および旅費に関する条例の一部改正)
13 知事等の給与および旅費に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 職員の育児休業等に関する条例(平成四年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)
1 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 2 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | 2 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 | 3 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 | 3 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 | 3 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 | 4 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 | 4 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 | 4 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 | 4 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 | 5 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 | 5 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 | 5 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 | 5 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 | 6 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 | 6 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 | 6 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 | 6 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 | 6 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 | 7 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 | 7 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 | |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 | |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 | |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 | |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | ||
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | ||
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | ||
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | ||
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | ||
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | ||
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | ||
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | ||
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | ||
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | ||
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | ||
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | ||
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | ||
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | ||
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | ||
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | ||
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |||
86 | 82 | 78 | 78 | ||||
87 | 83 | 79 | 79 | ||||
88 | 84 | 80 | 80 | ||||
89 | 85 | 81 | 81 | ||||
90 | 86 | 82 | 82 | ||||
91 | 87 | 83 | 83 | ||||
92 | 88 | 84 | 84 | ||||
93 | 89 | 85 | 85 | ||||
94 | 90 | ||||||
95 | 91 | ||||||
96 | 92 | ||||||
97 | 93 | ||||||
98 | 94 | ||||||
99 | 95 | ||||||
100 | 96 | ||||||
101 | 97 | ||||||
102 | 98 | ||||||
103 | 99 | ||||||
104 | 100 | ||||||
105 | 101 | ||||||
106 | 102 | ||||||
107 | 103 | ||||||
108 | 104 | ||||||
109 | 105 | ||||||
110 | 106 | ||||||
111 | 107 | ||||||
112 | 108 | ||||||
113 | 109 | ||||||
2 公安職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | ||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | ||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | ||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | ||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | ||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | ||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | ||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | ||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | ||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | ||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | ||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | ||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | ||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | ||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | ||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | ||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||
86 | 82 | 78 | 78 | |||
87 | 83 | 79 | 79 | |||
88 | 84 | 80 | 80 | |||
89 | 85 | 81 | 81 | |||
90 | 86 | 82 | 82 | |||
91 | 87 | 83 | 83 | |||
92 | 88 | 84 | 84 | |||
93 | 89 | 85 | 85 | |||
94 | 90 | |||||
95 | 91 | |||||
96 | 92 | |||||
97 | 93 | |||||
98 | 94 | |||||
99 | 95 | |||||
100 | 96 | |||||
101 | 97 | |||||
102 | 98 | |||||
103 | 99 | |||||
104 | 100 | |||||
105 | 101 | |||||
106 | 102 | |||||
107 | 103 | |||||
108 | 104 | |||||
109 | 105 | |||||
110 | 106 | |||||
111 | 107 | |||||
112 | 108 | |||||
113 | 109 | |||||
114 | 110 | |||||
115 | 111 | |||||
116 | 112 | |||||
117 | 113 | |||||
118 | 114 | |||||
119 | 115 | |||||
120 | 116 | |||||
121 | 117 | |||||
122 | 118 | |||||
123 | 119 | |||||
124 | 120 | |||||
125 | 121 | |||||
3 海事職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |
3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 |
7 | 3 | 1 |
8 | 4 | 1 |
9 | 5 | 1 |
10 | 6 | 2 |
11 | 7 | 3 |
12 | 8 | 4 |
13 | 9 | 5 |
14 | 10 | 6 |
15 | 11 | 7 |
16 | 12 | 8 |
17 | 13 | 9 |
18 | 14 | 10 |
19 | 15 | 11 |
20 | 16 | 12 |
21 | 17 | 13 |
22 | 18 | 14 |
23 | 19 | 15 |
24 | 20 | 16 |
25 | 21 | 17 |
26 | 22 | 18 |
27 | 23 | 19 |
28 | 24 | 20 |
29 | 25 | 21 |
30 | 26 | 22 |
31 | 27 | 23 |
32 | 28 | 24 |
33 | 29 | 25 |
34 | 30 | 26 |
35 | 31 | 27 |
36 | 32 | 28 |
37 | 33 | 29 |
38 | 34 | 30 |
39 | 35 | 31 |
40 | 36 | 32 |
41 | 37 | 33 |
42 | 38 | 34 |
43 | 39 | 35 |
44 | 40 | 36 |
45 | 41 | 37 |
46 | 42 | 38 |
47 | 43 | 39 |
48 | 44 | 40 |
49 | 45 | 41 |
50 | 46 | 42 |
51 | 47 | 43 |
52 | 48 | 44 |
53 | 49 | 45 |
54 | 50 | 46 |
55 | 51 | 47 |
56 | 52 | 48 |
57 | 53 | 49 |
58 | 54 | 50 |
59 | 55 | 51 |
60 | 56 | 52 |
61 | 57 | 53 |
62 | 58 | 54 |
63 | 59 | 55 |
64 | 60 | 56 |
65 | 61 | 57 |
66 | 62 | 58 |
67 | 63 | 59 |
68 | 64 | 60 |
69 | 65 | 61 |
70 | 66 | 62 |
71 | 67 | 63 |
72 | 68 | 64 |
73 | 69 | 65 |
74 | 70 | 66 |
75 | 71 | 67 |
76 | 72 | 68 |
77 | 73 | 69 |
78 | 74 | 70 |
79 | 75 | 71 |
80 | 76 | 72 |
81 | 77 | 73 |
82 | 78 | 74 |
83 | 79 | 75 |
84 | 80 | 76 |
85 | 81 | 77 |
86 | 82 | 78 |
87 | 83 | 79 |
88 | 84 | 80 |
89 | 85 | 81 |
90 | 86 | |
91 | 87 | |
92 | 88 | |
93 | 89 | |
94 | 90 | |
95 | 91 | |
96 | 92 | |
97 | 93 | |
98 | 94 | |
99 | 95 | |
100 | 96 | |
101 | 97 | |
4 教育職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |
3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 2 | 2 |
19 | 3 | 3 |
20 | 4 | 4 |
21 | 5 | 5 |
22 | 6 | 6 |
23 | 7 | 7 |
24 | 8 | 8 |
25 | 9 | 9 |
26 | 10 | 10 |
27 | 11 | 11 |
28 | 12 | 12 |
29 | 13 | 13 |
30 | 14 | 14 |
31 | 15 | 15 |
32 | 16 | 16 |
33 | 17 | 17 |
34 | 18 | 18 |
35 | 19 | 19 |
36 | 20 | 20 |
37 | 21 | 21 |
38 | 22 | |
39 | 23 | |
40 | 24 | |
41 | 25 | |
42 | 26 | |
43 | 27 | |
44 | 28 | |
45 | 29 | |
46 | 30 | |
47 | 31 | |
48 | 32 | |
49 | 33 | |
50 | 34 | |
51 | 35 | |
52 | 36 | |
53 | 37 | |
54 | 38 | |
55 | 39 | |
56 | 40 | |
57 | 41 | |
58 | 42 | |
59 | 43 | |
60 | 44 | |
61 | 45 | |
62 | 46 | |
63 | 47 | |
64 | 48 | |
65 | 49 | |
66 | 50 | |
67 | 51 | |
68 | 52 | |
69 | 53 | |
70 | 54 | |
71 | 55 | |
72 | 56 | |
73 | 57 | |
74 | 58 | |
75 | 59 | |
76 | 60 | |
77 | 61 | |
5 教育職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |
3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 |
15 | 3 | 1 |
16 | 4 | 1 |
17 | 5 | 1 |
18 | 6 | 2 |
19 | 7 | 3 |
20 | 8 | 4 |
21 | 9 | 5 |
22 | 10 | 6 |
23 | 11 | 7 |
24 | 12 | 8 |
25 | 13 | 9 |
26 | 14 | 10 |
27 | 15 | 11 |
28 | 16 | 12 |
29 | 17 | 13 |
30 | 18 | 14 |
31 | 19 | 15 |
32 | 20 | 16 |
33 | 21 | 17 |
34 | 22 | 18 |
35 | 23 | 19 |
36 | 24 | 20 |
37 | 25 | 21 |
38 | 26 | |
39 | 27 | |
40 | 28 | |
41 | 29 | |
42 | 30 | |
43 | 31 | |
44 | 32 | |
45 | 33 | |
46 | 34 | |
47 | 35 | |
48 | 36 | |
49 | 37 | |
50 | 38 | |
51 | 39 | |
52 | 40 | |
53 | 41 | |
54 | 42 | |
55 | 43 | |
56 | 44 | |
57 | 45 | |
58 | 46 | |
59 | 47 | |
60 | 48 | |
61 | 49 | |
62 | 50 | |
63 | 51 | |
64 | 52 | |
65 | 53 | |
66 | 54 | |
67 | 55 | |
68 | 56 | |
69 | 57 | |
70 | 58 | |
71 | 59 | |
72 | 60 | |
73 | 61 | |
74 | 62 | |
75 | 63 | |
76 | 64 | |
77 | 65 | |
78 | 66 | |
79 | 67 | |
80 | 68 | |
81 | 69 | |
82 | 70 | |
83 | 71 | |
84 | 72 | |
85 | 73 | |
86 | 74 | |
87 | 75 | |
88 | 76 | |
89 | 77 | |
90 | 78 | |
91 | 79 | |
92 | 80 | |
93 | 81 | |
6 研究職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 |
14 | 6 | 1 | 1 |
15 | 7 | 1 | 1 |
16 | 8 | 1 | 1 |
17 | 9 | 1 | 1 |
18 | 10 | 2 | 1 |
19 | 11 | 3 | 1 |
20 | 12 | 4 | 1 |
21 | 13 | 5 | 2 |
22 | 14 | 6 | 2 |
23 | 15 | 7 | 2 |
24 | 16 | 8 | 2 |
25 | 17 | 9 | 3 |
26 | 18 | 10 | 3 |
27 | 19 | 11 | 3 |
28 | 20 | 12 | 3 |
29 | 21 | 13 | 4 |
30 | 22 | 14 | 4 |
31 | 23 | 15 | 4 |
32 | 24 | 16 | 4 |
33 | 25 | 17 | 5 |
34 | 26 | 18 | 5 |
35 | 27 | 19 | 5 |
36 | 28 | 20 | 5 |
37 | 29 | 21 | 6 |
38 | 30 | 22 | 6 |
39 | 31 | 23 | 6 |
40 | 32 | 24 | 6 |
41 | 33 | 25 | 7 |
42 | 34 | 26 | 7 |
43 | 35 | 27 | 7 |
44 | 36 | 28 | 7 |
45 | 37 | 29 | 8 |
46 | 38 | 30 | 8 |
47 | 39 | 31 | 8 |
48 | 40 | 32 | 8 |
49 | 41 | 33 | 8 |
50 | 42 | 34 | 9 |
51 | 43 | 35 | 9 |
52 | 44 | 36 | 9 |
53 | 45 | 37 | 9 |
54 | 46 | 38 | 9 |
55 | 47 | 39 | 9 |
56 | 48 | 40 | 10 |
57 | 49 | 41 | 10 |
58 | 50 | 42 | 10 |
59 | 51 | 43 | 10 |
60 | 52 | 44 | 10 |
61 | 53 | 45 | 10 |
62 | 54 | 46 | 10 |
63 | 55 | 47 | 11 |
64 | 56 | 48 | 11 |
65 | 57 | 49 | 11 |
66 | 58 | 50 | 11 |
67 | 59 | 51 | 11 |
68 | 60 | 52 | 11 |
69 | 61 | 53 | 11 |
70 | 62 | 54 | 12 |
71 | 63 | 55 | 12 |
72 | 64 | 56 | 12 |
73 | 65 | 57 | 12 |
74 | 66 | ||
75 | 67 | ||
76 | 68 | ||
77 | 69 | ||
78 | 70 | ||
79 | 71 | ||
80 | 72 | ||
81 | 73 | ||
82 | 74 | ||
83 | 75 | ||
84 | 76 | ||
85 | 77 | ||
86 | 78 | ||
87 | 79 | ||
88 | 80 | ||
89 | 81 | ||
7 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 1 |
18 | 6 | 2 | 1 |
19 | 7 | 3 | 1 |
20 | 8 | 4 | 1 |
21 | 9 | 5 | 1 |
22 | 10 | 6 | 1 |
23 | 11 | 7 | 1 |
24 | 12 | 8 | 1 |
25 | 13 | 9 | 1 |
26 | 14 | 10 | 1 |
27 | 15 | 11 | 1 |
28 | 16 | 12 | 1 |
29 | 17 | 13 | 1 |
30 | 18 | 14 | 1 |
31 | 19 | 15 | 1 |
32 | 20 | 16 | 1 |
33 | 21 | 17 | 1 |
34 | 22 | 18 | 1 |
35 | 23 | 19 | 1 |
36 | 24 | 20 | 1 |
37 | 25 | 21 | 1 |
38 | 26 | 22 | 2 |
39 | 27 | 23 | 2 |
40 | 28 | 24 | 2 |
41 | 29 | 25 | 2 |
42 | 30 | 26 | 3 |
43 | 31 | 27 | 3 |
44 | 32 | 28 | 3 |
45 | 33 | 29 | 3 |
46 | 34 | 30 | 4 |
47 | 35 | 31 | 4 |
48 | 36 | 32 | 4 |
49 | 37 | 33 | 4 |
50 | 38 | 34 | 4 |
51 | 39 | 35 | 5 |
52 | 40 | 36 | 5 |
53 | 41 | 37 | 5 |
54 | 42 | 38 | 5 |
55 | 43 | 39 | 5 |
56 | 44 | 40 | 6 |
57 | 45 | 41 | 6 |
58 | 46 | 42 | 6 |
59 | 47 | 43 | 6 |
60 | 48 | 44 | 6 |
61 | 49 | 45 | 7 |
62 | 50 | 46 | 7 |
63 | 51 | 47 | 7 |
64 | 52 | 48 | 7 |
65 | 53 | 49 | 8 |
66 | 54 | 50 | |
67 | 55 | 51 | |
68 | 56 | 52 | |
69 | 57 | 53 | |
70 | 58 | 54 | |
71 | 59 | 55 | |
72 | 60 | 56 | |
73 | 61 | 57 | |
74 | 62 | 58 | |
75 | 63 | 59 | |
76 | 64 | 60 | |
77 | 65 | 61 | |
78 | 66 | 62 | |
79 | 67 | 63 | |
80 | 68 | 64 | |
81 | 69 | 65 | |
82 | 70 | 66 | |
83 | 71 | 67 | |
84 | 72 | 68 | |
85 | 73 | 69 | |
86 | 74 | 70 | |
87 | 75 | 71 | |
88 | 76 | 72 | |
89 | 77 | 73 | |
90 | 78 | ||
91 | 79 | ||
92 | 80 | ||
93 | 81 | ||
94 | 82 | ||
95 | 83 | ||
96 | 84 | ||
97 | 85 | ||
8 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 62 | 58 | ||
67 | 63 | 63 | 59 | ||
68 | 64 | 64 | 60 | ||
69 | 65 | 65 | 61 | ||
70 | 66 | 66 | 62 | ||
71 | 67 | 67 | 63 | ||
72 | 68 | 68 | 64 | ||
73 | 69 | 69 | 65 | ||
74 | 70 | 70 | 66 | ||
75 | 71 | 71 | 67 | ||
76 | 72 | 72 | 68 | ||
77 | 73 | 73 | 69 | ||
78 | 74 | 74 | 70 | ||
79 | 75 | 75 | 71 | ||
80 | 76 | 76 | 72 | ||
81 | 77 | 77 | 73 | ||
82 | 78 | 78 | 74 | ||
83 | 79 | 79 | 75 | ||
84 | 80 | 80 | 76 | ||
85 | 81 | 81 | 77 | ||
86 | 82 | 82 | |||
87 | 83 | 83 | |||
88 | 84 | 84 | |||
89 | 85 | 85 | |||
90 | 86 | 86 | |||
91 | 87 | 87 | |||
92 | 88 | 88 | |||
93 | 89 | 89 | |||
94 | 90 | 90 | |||
95 | 91 | 91 | |||
96 | 92 | 92 | |||
97 | 93 | 93 | |||
98 | 94 | 94 | |||
99 | 95 | 95 | |||
100 | 96 | 96 | |||
101 | 97 | 97 | |||
102 | 98 | 98 | |||
103 | 99 | 99 | |||
104 | 100 | 100 | |||
105 | 101 | 101 | |||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 | ||||
9 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 |
11 | 7 | 7 | 3 |
12 | 8 | 8 | 4 |
13 | 9 | 9 | 5 |
14 | 10 | 10 | 6 |
15 | 11 | 11 | 7 |
16 | 12 | 12 | 8 |
17 | 13 | 13 | 9 |
18 | 14 | 14 | 10 |
19 | 15 | 15 | 11 |
20 | 16 | 16 | 12 |
21 | 17 | 17 | 13 |
22 | 18 | 18 | 14 |
23 | 19 | 19 | 15 |
24 | 20 | 20 | 16 |
25 | 21 | 21 | 17 |
26 | 22 | 22 | 18 |
27 | 23 | 23 | 19 |
28 | 24 | 24 | 20 |
29 | 25 | 25 | 21 |
30 | 26 | 26 | 22 |
31 | 27 | 27 | 23 |
32 | 28 | 28 | 24 |
33 | 29 | 29 | 25 |
34 | 30 | 30 | 26 |
35 | 31 | 31 | 27 |
36 | 32 | 32 | 28 |
37 | 33 | 33 | 29 |
38 | 34 | 34 | 30 |
39 | 35 | 35 | 31 |
40 | 36 | 36 | 32 |
41 | 37 | 37 | 33 |
42 | 38 | 38 | 34 |
43 | 39 | 39 | 35 |
44 | 40 | 40 | 36 |
45 | 41 | 41 | 37 |
46 | 42 | 42 | 38 |
47 | 43 | 43 | 39 |
48 | 44 | 44 | 40 |
49 | 45 | 45 | 41 |
50 | 46 | 46 | 42 |
51 | 47 | 47 | 43 |
52 | 48 | 48 | 44 |
53 | 49 | 49 | 45 |
54 | 50 | 50 | 46 |
55 | 51 | 51 | 47 |
56 | 52 | 52 | 48 |
57 | 53 | 53 | 49 |
58 | 54 | 54 | 50 |
59 | 55 | 55 | 51 |
60 | 56 | 56 | 52 |
61 | 57 | 57 | 53 |
62 | 58 | 58 | 54 |
63 | 59 | 59 | 55 |
64 | 60 | 60 | 56 |
65 | 61 | 61 | 57 |
66 | 62 | 62 | 58 |
67 | 63 | 63 | 59 |
68 | 64 | 64 | 60 |
69 | 65 | 65 | 61 |
70 | 66 | 66 | 62 |
71 | 67 | 67 | 63 |
72 | 68 | 68 | 64 |
73 | 69 | 69 | 65 |
74 | 70 | 70 | 66 |
75 | 71 | 71 | 67 |
76 | 72 | 72 | 68 |
77 | 73 | 73 | 69 |
78 | 74 | 74 | 70 |
79 | 75 | 75 | 71 |
80 | 76 | 76 | 72 |
81 | 77 | 77 | 73 |
82 | 78 | 78 | 74 |
83 | 79 | 79 | 75 |
84 | 80 | 80 | 76 |
85 | 81 | 81 | 77 |
86 | 82 | 82 | 78 |
87 | 83 | 83 | 79 |
88 | 84 | 84 | 80 |
89 | 85 | 85 | 81 |
90 | 86 | 86 | 82 |
91 | 87 | 87 | 83 |
92 | 88 | 88 | 84 |
93 | 89 | 89 | 85 |
94 | 90 | 90 | |
95 | 91 | 91 | |
96 | 92 | 92 | |
97 | 93 | 93 | |
98 | 94 | 94 | |
99 | 95 | 95 | |
100 | 96 | 96 | |
101 | 97 | 97 | |
102 | 98 | 98 | |
103 | 99 | 99 | |
104 | 100 | 100 | |
105 | 101 | 101 | |
106 | 102 | 102 | |
107 | 103 | 103 | |
108 | 104 | 104 | |
109 | 105 | 105 | |
110 | 106 | 106 | |
111 | 107 | 107 | |
112 | 108 | 108 | |
113 | 109 | 109 | |
114 | 110 | ||
115 | 111 | ||
116 | 112 | ||
117 | 113 | ||
118 | 114 | ||
119 | 115 | ||
120 | 116 | ||
121 | 117 | ||
122 | 118 | ||
123 | 119 | ||
124 | 120 | ||
125 | 121 | ||
別表第1(第4条関係)
(令7条例8・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 184,802 | 231,633 | 267,183 | 300,921 | 323,581 | 357,721 | 411,198 | 461,553 | 513,822 | ||
2 | 185,910 | 233,143 | 268,190 | 302,432 | 325,394 | 359,433 | 413,112 | 467,092 | 520,771 | ||
3 | 187,119 | 234,654 | 269,197 | 303,942 | 327,206 | 361,045 | 415,025 | 472,128 | 526,008 | ||
4 | 188,226 | 236,164 | 270,204 | 305,352 | 328,918 | 362,656 | 416,838 | 476,861 | 530,338 | ||
5 | 189,334 | 237,675 | 271,212 | 306,762 | 330,630 | 364,268 | 418,651 | 480,890 | 533,863 | ||
6 | 191,046 | 239,186 | 272,219 | 307,870 | 332,343 | 366,080 | 420,464 | 484,415 | 537,187 | ||
7 | 192,658 | 240,696 | 273,226 | 308,877 | 334,055 | 367,591 | 422,277 | 487,436 | 540,208 | ||
8 | 194,269 | 242,207 | 274,233 | 310,086 | 335,767 | 369,202 | 424,089 | 489,954 | 542,726 | ||
9 | 195,880 | 243,718 | 275,240 | 311,294 | 337,378 | 370,612 | 425,701 | 491,968 | 544,740 | ||
10 | 197,593 | 245,128 | 276,247 | 312,905 | 339,090 | 372,224 | 427,211 | ||||
11 | 199,204 | 246,538 | 277,254 | 314,517 | 340,802 | 373,835 | 428,722 | ||||
12 | 200,815 | 247,948 | 278,362 | 316,128 | 342,414 | 375,346 | 430,233 | ||||
13 | 202,427 | 249,156 | 279,369 | 317,639 | 343,924 | 377,259 | 431,743 | ||||
14 | 204,139 | 250,365 | 280,678 | 319,250 | 345,536 | 379,173 | 433,053 | ||||
15 | 205,851 | 251,573 | 281,988 | 320,862 | 347,147 | 381,086 | 434,362 | ||||
16 | 207,563 | 252,782 | 283,196 | 322,473 | 348,658 | 382,899 | 435,570 | ||||
17 | 208,872 | 253,889 | 284,505 | 323,984 | 350,067 | 384,410 | 436,779 | ||||
18 | 210,483 | 254,997 | 285,814 | 325,696 | 351,780 | 386,222 | 438,088 | ||||
19 | 212,095 | 256,105 | 287,023 | 327,307 | 353,391 | 387,934 | 439,397 | ||||
20 | 213,605 | 257,213 | 288,232 | 328,918 | 355,002 | 389,546 | 440,606 | ||||
21 | 215,116 | 258,220 | 289,339 | 330,328 | 356,211 | 391,258 | 441,814 | ||||
22 | 216,727 | 259,227 | 290,548 | 332,040 | 357,721 | 392,668 | 442,620 | ||||
23 | 218,339 | 260,234 | 291,857 | 333,752 | 359,232 | 394,078 | 443,426 | ||||
24 | 219,950 | 261,241 | 293,166 | 335,364 | 360,743 | 395,488 | 444,231 | ||||
25 | 221,562 | 262,248 | 294,476 | 336,572 | 362,455 | 396,898 | 444,836 | ||||
26 | 223,274 | 263,155 | 295,483 | 338,486 | 364,268 | 398,106 | 445,440 | ||||
27 | 224,583 | 264,061 | 296,490 | 340,198 | 365,980 | 399,315 | 446,044 | ||||
28 | 225,892 | 264,968 | 297,598 | 341,809 | 367,692 | 400,322 | 446,648 | ||||
29 | 227,201 | 265,773 | 298,705 | 343,320 | 369,102 | 401,430 | 447,353 | ||||
30 | 228,309 | 266,579 | 299,914 | 344,931 | 370,411 | 402,638 | 448,159 | ||||
31 | 229,417 | 267,385 | 301,022 | 346,543 | 371,619 | 403,746 | 448,562 | ||||
32 | 230,525 | 268,190 | 302,230 | 348,154 | 373,029 | 404,854 | 449,267 | ||||
33 | 231,633 | 268,895 | 303,439 | 349,866 | 374,137 | 405,559 | 449,770 | ||||
34 | 232,740 | 269,701 | 304,748 | 351,679 | 375,044 | 406,264 | 450,173 | ||||
35 | 233,848 | 270,507 | 306,057 | 353,492 | 376,051 | 406,969 | 450,576 | ||||
36 | 234,956 | 271,212 | 307,366 | 355,304 | 377,158 | 407,674 | 450,979 | ||||
37 | 236,064 | 271,917 | 308,676 | 356,815 | 377,964 | 408,278 | 451,382 | ||||
38 | 237,071 | 272,722 | 309,985 | 358,225 | 378,871 | 408,882 | 451,785 | ||||
39 | 238,078 | 273,528 | 311,294 | 359,635 | 379,777 | 409,386 | 452,187 | ||||
40 | 238,984 | 274,233 | 312,603 | 361,045 | 380,583 | 409,788 | 452,490 | ||||
41 | 239,891 | 274,938 | 313,913 | 362,556 | 381,388 | 410,191 | 452,792 | ||||
42 | 240,797 | 275,743 | 315,222 | 363,361 | 382,194 | 410,393 | 453,195 | ||||
43 | 241,603 | 276,549 | 316,531 | 364,368 | 383,000 | 410,695 | 453,497 | ||||
44 | 242,408 | 277,254 | 317,639 | 365,375 | 383,705 | 410,997 | 453,799 | ||||
45 | 243,113 | 277,959 | 318,545 | 366,282 | 384,410 | 411,299 | 454,101 | ||||
46 | 243,718 | 278,664 | 319,854 | 367,390 | 385,115 | 411,601 | |||||
47 | 244,322 | 279,369 | 321,164 | 368,296 | 385,820 | 411,903 | |||||
48 | 244,926 | 280,074 | 322,473 | 369,303 | 386,524 | 412,206 | |||||
49 | 245,530 | 280,779 | 323,681 | 370,209 | 387,028 | 412,407 | |||||
50 | 246,135 | 281,484 | 324,991 | 370,914 | 387,632 | 412,709 | |||||
51 | 246,739 | 282,189 | 326,199 | 371,619 | 388,237 | 413,011 | |||||
52 | 247,243 | 282,894 | 327,408 | 372,224 | 388,942 | 413,313 | |||||
53 | 247,746 | 283,498 | 328,717 | 372,627 | 389,344 | 413,515 | |||||
54 | 248,149 | 284,203 | 329,825 | 373,231 | 389,949 | 413,817 | |||||
55 | 248,451 | 284,807 | 330,933 | 373,936 | 390,553 | 414,119 | |||||
56 | 248,753 | 285,512 | 332,040 | 374,641 | 391,056 | 414,421 | |||||
57 | 249,055 | 286,117 | 332,745 | 374,943 | 391,459 | 414,623 | |||||
58 | 249,357 | 286,822 | 333,652 | 375,648 | 392,064 | 414,925 | |||||
59 | 249,660 | 287,426 | 334,357 | 376,353 | 392,668 | 415,227 | |||||
60 | 249,962 | 288,131 | 335,162 | 376,957 | 393,171 | 415,428 | |||||
61 | 250,264 | 288,735 | 335,968 | 377,259 | 393,574 | 415,630 | |||||
62 | 250,566 | 289,440 | 336,371 | 377,763 | 394,078 | 415,932 | |||||
63 | 250,868 | 290,044 | 336,975 | 378,367 | 394,581 | 416,234 | |||||
64 | 251,170 | 290,548 | 337,680 | 378,971 | 395,186 | 416,435 | |||||
65 | 251,472 | 291,051 | 338,486 | 379,273 | 395,488 | 416,637 | |||||
66 | 251,775 | 291,656 | 339,191 | 379,878 | 395,891 | 416,939 | |||||
67 | 252,077 | 292,159 | 339,896 | 380,583 | 396,293 | 417,241 | |||||
68 | 252,379 | 292,763 | 340,500 | 381,187 | 396,696 | 417,442 | |||||
69 | 252,681 | 293,267 | 341,004 | 381,590 | 396,998 | 417,644 | |||||
70 | 252,983 | 293,771 | 341,608 | 382,093 | 397,300 | 417,946 | |||||
71 | 253,285 | 294,375 | 342,111 | 382,698 | 397,603 | 418,248 | |||||
72 | 253,587 | 294,979 | 342,716 | 383,201 | 397,804 | 418,450 | |||||
73 | 253,889 | 295,483 | 343,018 | 383,705 | 398,005 | 418,651 | |||||
74 | 254,192 | 295,986 | 343,521 | 384,309 | 398,308 | ||||||
75 | 254,494 | 296,389 | 343,924 | 384,812 | 398,610 | ||||||
76 | 254,796 | 296,691 | 344,327 | 385,115 | 398,811 | ||||||
77 | 255,098 | 296,893 | 344,730 | 385,517 | 399,013 | ||||||
78 | 255,400 | 297,195 | 345,233 | 386,021 | 399,315 | ||||||
79 | 255,702 | 297,396 | 345,737 | 386,424 | 399,617 | ||||||
80 | 256,004 | 297,698 | 346,240 | 386,827 | 399,818 | ||||||
81 | 256,306 | 297,900 | 346,543 | 387,229 | 400,020 | ||||||
82 | 256,609 | 298,101 | 346,945 | 387,733 | 400,322 | ||||||
83 | 256,911 | 298,403 | 347,348 | 388,136 | 400,624 | ||||||
84 | 257,213 | 298,605 | 347,751 | 388,539 | 400,825 | ||||||
85 | 257,515 | 298,907 | 348,053 | 388,841 | 401,027 | ||||||
86 | 257,817 | 299,209 | 348,456 | ||||||||
87 | 258,119 | 299,511 | 348,859 | ||||||||
88 | 258,421 | 299,813 | 349,262 | ||||||||
89 | 258,723 | 300,115 | 349,463 | ||||||||
90 | 259,026 | 300,417 | 349,866 | ||||||||
91 | 259,328 | 300,720 | 350,269 | ||||||||
92 | 259,630 | 301,122 | 350,672 | ||||||||
93 | 259,932 | 301,324 | 350,873 | ||||||||
94 | 301,525 | 351,276 | |||||||||
95 | 301,827 | 351,679 | |||||||||
96 | 302,230 | 351,981 | |||||||||
97 | 302,432 | 352,283 | |||||||||
98 | 302,734 | 352,686 | |||||||||
99 | 303,137 | 353,089 | |||||||||
100 | 303,539 | 353,492 | |||||||||
101 | 303,741 | 353,995 | |||||||||
102 | 304,043 | 354,398 | |||||||||
103 | 304,345 | 354,801 | |||||||||
104 | 304,647 | 355,204 | |||||||||
105 | 304,849 | 355,707 | |||||||||
106 | 305,151 | 356,110 | |||||||||
107 | 305,453 | 356,412 | |||||||||
108 | 305,755 | 356,714 | |||||||||
109 | 305,956 | 357,218 | |||||||||
110 | 306,359 | ||||||||||
111 | 306,762 | ||||||||||
112 | 307,064 | ||||||||||
113 | 307,266 | ||||||||||
114 | 307,467 | ||||||||||
115 | 307,769 | ||||||||||
116 | 308,172 | ||||||||||
117 | 308,374 | ||||||||||
118 | 308,575 | ||||||||||
119 | 308,877 | ||||||||||
120 | 309,179 | ||||||||||
121 | 309,582 | ||||||||||
122 | 309,783 | ||||||||||
123 | 310,086 | ||||||||||
124 | 310,388 | ||||||||||
125 | 310,690 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
193,363 | 221,058 | 261,846 | 281,685 | 296,993 | 322,876 | 365,275 | 399,013 | 451,180 | |||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
(令7条例8・全改)
公安職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 213,102 | 234,251 | 257,314 | 297,497 | 334,256 | 355,808 | 386,827 | 423,284 | 469,308 | ||
2 | 215,519 | 236,467 | 259,328 | 298,504 | 335,767 | 357,520 | 388,539 | 424,895 | 475,552 | ||
3 | 217,936 | 238,682 | 261,543 | 299,511 | 337,277 | 359,232 | 390,251 | 426,506 | 480,588 | ||
4 | 220,353 | 240,898 | 263,759 | 300,417 | 338,788 | 360,843 | 391,963 | 428,017 | 484,918 | ||
5 | 222,770 | 243,113 | 265,874 | 301,022 | 340,299 | 362,455 | 393,473 | 429,528 | 488,947 | ||
6 | 225,187 | 245,128 | 267,183 | 301,727 | 341,709 | 364,167 | 395,085 | 431,139 | 492,471 | ||
7 | 227,604 | 247,142 | 268,492 | 302,432 | 343,018 | 365,778 | 396,696 | 432,549 | 495,493 | ||
8 | 229,820 | 248,955 | 269,802 | 303,137 | 344,327 | 367,390 | 398,308 | 433,959 | 498,010 | ||
9 | 232,035 | 250,767 | 271,111 | 303,842 | 345,636 | 369,001 | 399,919 | 435,067 | 500,226 | ||
10 | 234,150 | 252,479 | 272,420 | 304,547 | 347,248 | 370,612 | 401,530 | 436,477 | |||
11 | 236,265 | 254,192 | 273,729 | 305,252 | 348,859 | 372,224 | 403,142 | 437,987 | |||
12 | 238,279 | 255,601 | 275,039 | 305,856 | 350,470 | 373,835 | 404,753 | 439,498 | |||
13 | 240,294 | 257,011 | 276,348 | 306,561 | 351,981 | 375,446 | 406,264 | 440,807 | |||
14 | 242,308 | 258,824 | 277,556 | 307,366 | 353,592 | 377,058 | 408,278 | 442,519 | |||
15 | 244,322 | 260,234 | 278,664 | 308,071 | 355,204 | 378,669 | 410,292 | 444,131 | |||
16 | 245,933 | 261,745 | 280,175 | 308,877 | 356,714 | 380,280 | 412,306 | 445,742 | |||
17 | 247,545 | 263,255 | 281,484 | 309,582 | 358,225 | 381,892 | 413,817 | 447,152 | |||
18 | 249,055 | 264,464 | 282,793 | 310,388 | 359,836 | 383,503 | 415,529 | 448,864 | |||
19 | 250,566 | 265,672 | 284,102 | 311,395 | 361,448 | 385,115 | 417,140 | 450,576 | |||
20 | 252,077 | 266,780 | 285,311 | 312,301 | 362,958 | 386,726 | 418,852 | 452,187 | |||
21 | 253,587 | 268,090 | 286,519 | 313,208 | 364,469 | 388,337 | 420,464 | 453,597 | |||
22 | 255,199 | 269,298 | 287,124 | 314,517 | 366,080 | 389,949 | 421,974 | 454,302 | |||
23 | 256,709 | 270,607 | 287,728 | 315,826 | 367,692 | 391,661 | 423,485 | 455,007 | |||
24 | 258,220 | 271,917 | 288,332 | 317,135 | 369,303 | 393,373 | 424,895 | 455,712 | |||
25 | 259,731 | 273,326 | 288,836 | 318,445 | 370,713 | 395,085 | 426,104 | 456,115 | |||
26 | 260,939 | 274,736 | 289,440 | 319,955 | 372,425 | 397,099 | 427,614 | 456,619 | |||
27 | 262,148 | 276,046 | 290,044 | 321,264 | 374,137 | 399,013 | 429,125 | 457,223 | |||
28 | 263,356 | 277,355 | 290,548 | 322,372 | 375,749 | 400,926 | 430,535 | 457,827 | |||
29 | 264,565 | 278,362 | 291,051 | 323,379 | 377,360 | 402,638 | 432,045 | 458,431 | |||
30 | 265,874 | 279,671 | 291,656 | 324,588 | 378,971 | 404,048 | 433,355 | 459,136 | |||
31 | 267,183 | 280,980 | 292,159 | 325,796 | 380,583 | 405,257 | 434,563 | 459,640 | |||
32 | 268,492 | 282,189 | 292,663 | 326,904 | 382,295 | 406,566 | 435,772 | 460,143 | |||
33 | 269,802 | 283,397 | 293,166 | 328,012 | 384,007 | 407,573 | 436,779 | 460,647 | |||
34 | 271,312 | 284,002 | 293,771 | 329,220 | 386,021 | 408,681 | 437,484 | 460,949 | |||
35 | 272,621 | 284,606 | 294,274 | 330,429 | 388,035 | 409,688 | 438,289 | 461,251 | |||
36 | 274,031 | 285,210 | 294,778 | 331,537 | 390,049 | 410,695 | 438,994 | 461,654 | |||
37 | 275,039 | 285,714 | 295,281 | 332,645 | 391,761 | 411,803 | 439,498 | 462,057 | |||
38 | 276,348 | 286,318 | 295,885 | 333,853 | 393,473 | 413,011 | 439,901 | 462,258 | |||
39 | 277,657 | 286,922 | 296,490 | 335,062 | 394,984 | 414,119 | 440,304 | 462,561 | |||
40 | 278,865 | 287,527 | 297,094 | 336,270 | 396,495 | 415,227 | 440,606 | 462,762 | |||
41 | 280,074 | 288,030 | 297,799 | 337,479 | 397,703 | 416,435 | 440,908 | 463,165 | |||
42 | 280,678 | 288,634 | 298,504 | 338,687 | 398,710 | 417,241 | 441,210 | 463,366 | |||
43 | 281,283 | 289,239 | 299,209 | 339,896 | 399,717 | 418,047 | 441,512 | 463,568 | |||
44 | 281,887 | 289,742 | 299,914 | 341,104 | 400,725 | 418,651 | 441,814 | 463,769 | |||
45 | 282,290 | 290,246 | 300,518 | 342,313 | 401,832 | 419,155 | 442,016 | 464,172 | |||
46 | 282,894 | 290,749 | 301,425 | 343,622 | 402,940 | 419,859 | 442,318 | ||||
47 | 283,397 | 291,253 | 302,230 | 344,831 | 404,048 | 420,564 | 442,620 | ||||
48 | 283,901 | 291,756 | 303,036 | 346,039 | 405,156 | 421,169 | 442,922 | ||||
49 | 284,405 | 292,361 | 303,842 | 347,248 | 406,465 | 421,874 | 443,224 | ||||
50 | 285,009 | 292,864 | 304,949 | 348,658 | 407,271 | 422,277 | 443,526 | ||||
51 | 285,512 | 293,468 | 306,057 | 349,967 | 408,076 | 422,881 | 443,828 | ||||
52 | 286,016 | 294,073 | 307,064 | 351,276 | 408,681 | 423,485 | 444,131 | ||||
53 | 286,519 | 294,677 | 308,071 | 352,182 | 409,184 | 423,888 | 444,332 | ||||
54 | 287,124 | 295,382 | 309,179 | 353,492 | 409,889 | 424,291 | 444,634 | ||||
55 | 287,627 | 296,087 | 310,186 | 354,700 | 410,594 | 424,794 | 444,936 | ||||
56 | 288,131 | 296,792 | 311,294 | 355,909 | 411,299 | 425,298 | 445,238 | ||||
57 | 288,634 | 297,396 | 312,301 | 357,117 | 411,601 | 425,801 | 445,440 | ||||
58 | 289,138 | 298,303 | 313,409 | 358,527 | 412,306 | 426,406 | 445,742 | ||||
59 | 289,641 | 299,108 | 314,517 | 359,937 | 413,011 | 426,808 | 446,044 | ||||
60 | 290,145 | 299,914 | 315,625 | 361,347 | 413,515 | 427,211 | 446,246 | ||||
61 | 290,649 | 300,720 | 316,632 | 362,656 | 413,918 | 427,614 | 446,447 | ||||
62 | 291,152 | 301,626 | 317,740 | 364,167 | 414,320 | 427,916 | 446,749 | ||||
63 | 291,656 | 302,532 | 318,847 | 365,678 | 414,824 | 428,218 | 447,051 | ||||
64 | 292,159 | 303,439 | 319,955 | 367,087 | 415,328 | 428,521 | 447,353 | ||||
65 | 292,663 | 304,244 | 320,962 | 368,296 | 415,831 | 428,823 | 447,555 | ||||
66 | 293,166 | 305,151 | 322,070 | 369,706 | 416,234 | 429,125 | 447,857 | ||||
67 | 293,670 | 305,956 | 323,178 | 371,015 | 416,737 | 429,427 | 448,159 | ||||
68 | 294,173 | 306,762 | 324,286 | 372,425 | 417,241 | 429,628 | 448,461 | ||||
69 | 294,677 | 307,669 | 325,293 | 373,533 | 417,745 | 429,830 | 448,663 | ||||
70 | 295,181 | 308,575 | 326,501 | 374,741 | 418,248 | 430,132 | 448,965 | ||||
71 | 295,684 | 309,481 | 327,710 | 375,950 | 418,852 | 430,434 | 449,267 | ||||
72 | 296,188 | 310,388 | 328,918 | 377,158 | 419,356 | 430,635 | 449,569 | ||||
73 | 296,691 | 311,193 | 329,623 | 378,468 | 419,759 | 430,837 | 449,770 | ||||
74 | 297,295 | 312,100 | 330,933 | 379,676 | 420,363 | 431,139 | |||||
75 | 297,900 | 313,006 | 332,242 | 380,885 | 420,867 | 431,441 | |||||
76 | 298,403 | 313,812 | 333,551 | 381,993 | 421,068 | 431,643 | |||||
77 | 298,907 | 314,517 | 334,860 | 383,100 | 421,370 | 431,844 | |||||
78 | 299,511 | 315,423 | 336,270 | 384,309 | 421,874 | 432,146 | |||||
79 | 300,115 | 316,330 | 337,680 | 385,417 | 422,176 | 432,448 | |||||
80 | 300,720 | 317,337 | 339,090 | 386,625 | 422,478 | 432,650 | |||||
81 | 301,324 | 318,243 | 340,399 | 387,733 | 422,780 | 432,851 | |||||
82 | 302,029 | 319,351 | 342,011 | 388,337 | 423,183 | 433,153 | |||||
83 | 302,734 | 320,358 | 343,521 | 388,841 | 423,586 | 433,455 | |||||
84 | 303,338 | 321,365 | 345,032 | 389,344 | 423,989 | 433,657 | |||||
85 | 303,942 | 322,272 | 346,442 | 389,949 | 424,291 | 433,858 | |||||
86 | 304,647 | 323,279 | 347,953 | 390,553 | |||||||
87 | 305,352 | 324,286 | 349,463 | 391,157 | |||||||
88 | 306,057 | 325,293 | 350,873 | 391,761 | |||||||
89 | 306,762 | 326,300 | 352,182 | 392,064 | |||||||
90 | 307,568 | 327,609 | 353,391 | 392,567 | |||||||
91 | 308,374 | 328,818 | 354,599 | 393,071 | |||||||
92 | 309,078 | 330,026 | 355,909 | 393,574 | |||||||
93 | 309,582 | 331,235 | 357,218 | 393,977 | |||||||
94 | 310,488 | 332,544 | 358,729 | 394,380 | |||||||
95 | 311,395 | 333,752 | 360,239 | 394,883 | |||||||
96 | 312,201 | 334,961 | 361,649 | 395,387 | |||||||
97 | 313,006 | 336,169 | 362,958 | 395,790 | |||||||
98 | 314,013 | 337,479 | 364,167 | 396,293 | |||||||
99 | 314,920 | 338,687 | 365,275 | 396,797 | |||||||
100 | 315,826 | 339,896 | 366,483 | 397,300 | |||||||
101 | 316,732 | 341,306 | 367,591 | 397,603 | |||||||
102 | 317,740 | 342,212 | 368,699 | 398,005 | |||||||
103 | 318,747 | 343,219 | 369,807 | 398,509 | |||||||
104 | 319,653 | 344,327 | 370,914 | 398,811 | |||||||
105 | 320,459 | 345,435 | 372,123 | 399,113 | |||||||
106 | 321,063 | 346,543 | 372,627 | 399,617 | |||||||
107 | 321,667 | 347,550 | 373,231 | 400,120 | |||||||
108 | 322,272 | 348,557 | 373,835 | 400,624 | |||||||
109 | 322,775 | 349,765 | 374,439 | 400,926 | |||||||
110 | 323,279 | 350,772 | 374,943 | 401,430 | |||||||
111 | 323,681 | 351,780 | 375,346 | 401,933 | |||||||
112 | 324,185 | 352,686 | 375,849 | 402,437 | |||||||
113 | 324,991 | 353,592 | 376,252 | 402,739 | |||||||
114 | 325,696 | 354,499 | 376,655 | 403,242 | |||||||
115 | 326,401 | 355,506 | 377,158 | 403,746 | |||||||
116 | 327,005 | 356,513 | 377,662 | 404,249 | |||||||
117 | 327,609 | 357,520 | 378,065 | 404,652 | |||||||
118 | 328,314 | 357,923 | 378,568 | 405,156 | |||||||
119 | 329,019 | 358,527 | 379,173 | 405,559 | |||||||
120 | 329,825 | 359,131 | 379,676 | 406,062 | |||||||
121 | 330,429 | 359,433 | 379,878 | 406,465 | |||||||
122 | 330,731 | 359,836 | 380,381 | ||||||||
123 | 331,235 | 360,239 | 380,885 | ||||||||
124 | 331,738 | 360,642 | 381,288 | ||||||||
125 | 332,040 | 361,045 | 381,791 | ||||||||
126 | 361,448 | 382,295 | |||||||||
127 | 361,851 | 382,798 | |||||||||
128 | 362,253 | 383,302 | |||||||||
129 | 362,656 | 383,604 | |||||||||
130 | 363,059 | 384,107 | |||||||||
131 | 363,462 | 384,611 | |||||||||
132 | 363,865 | 385,115 | |||||||||
133 | 364,066 | 385,417 | |||||||||
134 | 364,570 | 385,920 | |||||||||
135 | 364,973 | 386,323 | |||||||||
136 | 365,275 | 386,726 | |||||||||
137 | 365,577 | 387,028 | |||||||||
138 | 365,980 | 387,532 | |||||||||
139 | 366,483 | 388,035 | |||||||||
140 | 366,987 | 388,539 | |||||||||
141 | 367,289 | 388,841 | |||||||||
142 | 367,792 | ||||||||||
143 | 368,296 | ||||||||||
144 | 368,800 | ||||||||||
145 | 369,102 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
247,948 | 259,831 | 264,061 | 295,885 | 312,805 | 327,206 | 351,075 | 386,927 | 419,155 | |||
備考 この表は、警察官に適用する。
別表第3(第4条関係)
(令7条例8・全改)
海事職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 220,353 | 277,959 | 321,466 | 368,195 | ||
2 | 223,576 | 279,772 | 322,574 | 369,907 | ||
3 | 226,798 | 281,484 | 323,681 | 371,619 | ||
4 | 230,021 | 283,196 | 324,689 | 373,331 | ||
5 | 233,244 | 284,908 | 325,696 | 374,842 | ||
6 | 236,366 | 286,419 | 327,106 | 376,554 | ||
7 | 239,488 | 287,829 | 328,717 | 378,266 | ||
8 | 242,509 | 289,339 | 330,328 | 379,878 | ||
9 | 245,530 | 290,850 | 332,242 | 381,489 | ||
10 | 248,451 | 292,361 | 333,853 | 383,000 | ||
11 | 251,271 | 293,771 | 335,465 | 384,510 | ||
12 | 254,091 | 295,181 | 337,076 | 386,021 | ||
13 | 256,911 | 296,590 | 338,788 | 387,532 | ||
14 | 259,831 | 298,000 | 340,399 | 388,942 | ||
15 | 262,651 | 299,410 | 342,011 | 390,251 | ||
16 | 265,270 | 300,820 | 343,622 | 391,560 | ||
17 | 267,888 | 302,230 | 345,133 | 393,071 | ||
18 | 269,298 | 303,640 | 345,938 | 394,682 | ||
19 | 270,708 | 304,949 | 346,744 | 396,293 | ||
20 | 272,118 | 306,259 | 347,550 | 397,905 | ||
21 | 273,528 | 307,568 | 348,355 | 399,516 | ||
22 | 274,736 | 308,374 | 349,161 | 401,027 | ||
23 | 275,945 | 309,179 | 349,967 | 402,437 | ||
24 | 277,053 | 309,884 | 350,772 | 403,847 | ||
25 | 278,161 | 310,589 | 351,578 | 405,257 | ||
26 | 278,765 | 311,294 | 352,384 | 406,566 | ||
27 | 279,268 | 311,999 | 353,189 | 407,774 | ||
28 | 279,772 | 312,704 | 353,995 | 408,983 | ||
29 | 280,275 | 313,409 | 354,700 | 410,191 | ||
30 | 280,678 | 314,013 | 355,506 | 411,299 | ||
31 | 281,081 | 314,618 | 356,311 | 412,306 | ||
32 | 281,484 | 315,222 | 357,016 | 413,313 | ||
33 | 281,887 | 315,826 | 357,721 | 413,817 | ||
34 | 282,290 | 316,430 | 358,426 | 414,723 | ||
35 | 282,692 | 317,035 | 359,131 | 415,630 | ||
36 | 282,995 | 317,538 | 359,836 | 416,536 | ||
37 | 283,297 | 318,042 | 360,541 | 417,442 | ||
38 | 283,599 | 318,545 | 361,246 | 418,349 | ||
39 | 283,901 | 319,049 | 361,851 | 419,255 | ||
40 | 284,203 | 319,452 | 362,556 | 420,162 | ||
41 | 284,505 | 319,854 | 363,361 | 420,967 | ||
42 | 284,807 | 320,257 | 364,167 | 421,874 | ||
43 | 285,110 | 320,660 | 364,872 | 422,780 | ||
44 | 285,412 | 321,063 | 365,577 | 423,485 | ||
45 | 285,714 | 321,466 | 366,282 | 423,686 | ||
46 | 286,016 | 321,869 | 367,087 | 424,089 | ||
47 | 286,318 | 322,272 | 367,893 | 424,492 | ||
48 | 286,620 | 322,674 | 368,699 | 424,794 | ||
49 | 286,922 | 323,077 | 369,504 | 425,096 | ||
50 | 287,224 | 323,480 | 370,512 | 425,298 | ||
51 | 287,527 | 323,883 | 371,418 | 425,701 | ||
52 | 287,728 | 324,185 | 372,123 | 426,104 | ||
53 | 287,929 | 324,487 | 372,727 | 426,406 | ||
54 | 288,232 | 324,789 | 373,634 | 426,909 | ||
55 | 288,534 | 325,091 | 374,540 | 427,513 | ||
56 | 288,735 | 325,394 | 375,346 | 428,017 | ||
57 | 288,936 | 325,696 | 375,849 | 428,621 | ||
58 | 289,239 | 325,998 | 376,252 | 429,226 | ||
59 | 289,541 | 326,300 | 376,554 | 429,729 | ||
60 | 289,742 | 326,501 | 376,856 | 430,233 | ||
61 | 289,944 | 326,703 | 377,158 | 430,837 | ||
62 | 290,246 | 327,005 | 377,561 | 431,340 | ||
63 | 290,548 | 327,307 | 377,863 | 431,945 | ||
64 | 290,749 | 327,508 | 378,166 | 432,549 | ||
65 | 290,951 | 327,710 | 378,367 | 433,053 | ||
66 | 291,152 | 328,012 | 378,669 | 433,657 | ||
67 | 291,354 | 328,314 | 378,971 | 434,160 | ||
68 | 291,656 | 328,516 | 379,273 | 434,765 | ||
69 | 291,958 | 328,717 | 379,575 | 435,268 | ||
70 | 379,777 | 435,772 | ||||
71 | 380,180 | 436,376 | ||||
72 | 380,482 | 436,980 | ||||
73 | 380,784 | 437,282 | ||||
74 | 381,288 | 437,887 | ||||
75 | 381,791 | 438,491 | ||||
76 | 382,194 | 438,994 | ||||
77 | 382,597 | 439,397 | ||||
78 | 383,000 | 439,901 | ||||
79 | 383,503 | 440,606 | ||||
80 | 384,007 | 441,311 | ||||
81 | 384,410 | 441,512 | ||||
82 | 384,913 | |||||
83 | 385,316 | |||||
84 | 385,719 | |||||
85 | 386,222 | |||||
86 | 386,726 | |||||
87 | 387,229 | |||||
88 | 387,733 | |||||
89 | 388,035 | |||||
90 | 388,438 | |||||
91 | 388,740 | |||||
92 | 389,143 | |||||
93 | 389,646 | |||||
94 | 389,949 | |||||
95 | 390,452 | |||||
96 | 390,855 | |||||
97 | 391,459 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
226,698 | 256,911 | 286,922 | 328,516 | |||
備考 この表は、船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
別表第4(第4条関係)
(令7条例8・全改)
教育職給料表
1 教育職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 201,319 | 248,048 | 379,475 | 455,108 | ||
2 | 203,635 | 249,559 | 380,985 | 456,921 | ||
3 | 205,951 | 250,969 | 382,395 | 458,734 | ||
4 | 208,167 | 252,379 | 383,805 | 460,546 | ||
5 | 210,383 | 253,789 | 385,215 | 462,158 | ||
6 | 212,699 | 254,997 | 386,726 | 463,870 | ||
7 | 214,915 | 256,206 | 388,237 | 465,783 | ||
8 | 217,130 | 257,414 | 389,646 | 467,495 | ||
9 | 219,346 | 258,824 | 390,956 | 469,207 | ||
10 | 221,562 | 260,033 | 392,466 | 470,819 | ||
11 | 223,777 | 261,342 | 393,977 | 472,329 | ||
12 | 225,993 | 262,651 | 395,488 | 473,840 | ||
13 | 228,208 | 263,960 | 396,898 | 475,351 | ||
14 | 230,323 | 265,874 | 398,408 | 476,660 | ||
15 | 232,438 | 267,687 | 399,919 | 477,969 | ||
16 | 234,553 | 269,499 | 401,430 | 479,278 | ||
17 | 236,668 | 271,212 | 402,840 | 480,487 | ||
18 | 238,481 | 273,427 | 404,451 | 481,192 | ||
19 | 240,193 | 275,643 | 406,062 | 481,897 | ||
20 | 241,905 | 277,858 | 407,573 | 482,602 | ||
21 | 243,617 | 280,074 | 408,781 | 483,206 | ||
22 | 244,926 | 282,290 | 410,191 | |||
23 | 246,235 | 284,505 | 411,601 | |||
24 | 247,545 | 286,620 | 412,911 | |||
25 | 248,753 | 288,634 | 414,522 | |||
26 | 249,962 | 290,548 | 415,932 | |||
27 | 251,170 | 292,461 | 417,241 | |||
28 | 252,379 | 294,274 | 418,651 | |||
29 | 253,487 | 296,087 | 420,061 | |||
30 | 254,695 | 298,000 | 421,370 | |||
31 | 255,904 | 299,813 | 422,881 | |||
32 | 257,112 | 301,525 | 424,391 | |||
33 | 258,220 | 303,237 | 426,003 | |||
34 | 259,529 | 305,050 | 427,413 | |||
35 | 260,838 | 306,762 | 429,024 | |||
36 | 262,148 | 308,374 | 430,535 | |||
37 | 263,558 | 309,985 | 432,247 | |||
38 | 264,968 | 311,697 | 433,757 | |||
39 | 266,277 | 313,510 | 435,369 | |||
40 | 267,586 | 315,222 | 436,980 | |||
41 | 268,895 | 316,531 | 438,491 | |||
42 | 269,902 | 318,445 | 440,001 | |||
43 | 270,909 | 320,257 | 441,210 | |||
44 | 271,816 | 321,969 | 442,419 | |||
45 | 272,521 | 323,681 | 443,627 | |||
46 | 273,326 | 325,595 | 444,936 | |||
47 | 274,132 | 327,307 | 446,145 | |||
48 | 274,938 | 329,019 | 447,353 | |||
49 | 275,743 | 330,731 | 448,461 | |||
50 | 276,549 | 332,544 | 449,670 | |||
51 | 277,254 | 334,357 | 450,878 | |||
52 | 278,060 | 336,069 | 452,087 | |||
53 | 278,865 | 337,781 | 453,295 | |||
54 | 279,671 | 339,090 | 454,504 | |||
55 | 280,477 | 340,399 | 455,712 | |||
56 | 281,283 | 341,709 | 456,921 | |||
57 | 281,988 | 343,219 | 458,029 | |||
58 | 282,592 | 344,831 | 458,633 | |||
59 | 283,397 | 346,341 | 459,136 | |||
60 | 284,304 | 347,953 | 459,640 | |||
61 | 285,110 | 349,463 | 460,143 | |||
62 | 285,714 | 351,075 | ||||
63 | 286,519 | 352,686 | ||||
64 | 287,224 | 354,197 | ||||
65 | 288,232 | 355,707 | ||||
66 | 289,037 | 357,319 | ||||
67 | 289,843 | 358,930 | ||||
68 | 290,548 | 360,441 | ||||
69 | 291,253 | 361,951 | ||||
70 | 292,059 | 363,563 | ||||
71 | 292,864 | 365,174 | ||||
72 | 293,569 | 366,685 | ||||
73 | 294,274 | 368,195 | ||||
74 | 294,979 | 369,807 | ||||
75 | 295,684 | 371,418 | ||||
76 | 296,288 | 372,929 | ||||
77 | 296,893 | 374,439 | ||||
78 | 297,598 | 375,849 | ||||
79 | 298,303 | 377,259 | ||||
80 | 298,907 | 378,568 | ||||
81 | 299,511 | 379,878 | ||||
82 | 300,216 | 381,288 | ||||
83 | 300,921 | 382,698 | ||||
84 | 301,626 | 384,007 | ||||
85 | 302,331 | 385,115 | ||||
86 | 303,137 | 386,524 | ||||
87 | 303,842 | 387,834 | ||||
88 | 304,547 | 389,143 | ||||
89 | 305,252 | 390,351 | ||||
90 | 306,158 | 391,661 | ||||
91 | 306,964 | 392,769 | ||||
92 | 307,769 | 393,977 | ||||
93 | 308,273 | 395,186 | ||||
94 | 309,078 | 396,293 | ||||
95 | 309,884 | 397,502 | ||||
96 | 310,690 | 398,710 | ||||
97 | 311,395 | 400,120 | ||||
98 | 312,201 | 401,127 | ||||
99 | 313,006 | 402,135 | ||||
100 | 313,711 | 403,142 | ||||
101 | 314,517 | 404,048 | ||||
102 | 315,423 | 405,055 | ||||
103 | 316,330 | 406,163 | ||||
104 | 317,135 | 407,271 | ||||
105 | 317,740 | 407,976 | ||||
106 | 318,545 | 408,882 | ||||
107 | 319,351 | 409,788 | ||||
108 | 320,157 | 410,695 | ||||
109 | 320,862 | 411,501 | ||||
110 | 321,264 | 412,306 | ||||
111 | 321,667 | 413,112 | ||||
112 | 322,171 | 413,918 | ||||
113 | 322,674 | 414,522 | ||||
114 | 323,077 | 415,227 | ||||
115 | 323,581 | 415,932 | ||||
116 | 323,984 | 416,637 | ||||
117 | 324,487 | 417,241 | ||||
118 | 324,991 | 417,745 | ||||
119 | 325,394 | 418,147 | ||||
120 | 325,897 | 418,450 | ||||
121 | 326,401 | 418,752 | ||||
122 | 326,803 | 419,054 | ||||
123 | 327,307 | 419,356 | ||||
124 | 327,811 | 419,557 | ||||
125 | 328,415 | 419,759 | ||||
126 | 328,717 | 420,061 | ||||
127 | 329,019 | 420,363 | ||||
128 | 329,321 | 420,564 | ||||
129 | 329,523 | 420,766 | ||||
130 | 329,825 | 421,068 | ||||
131 | 330,127 | 421,370 | ||||
132 | 330,328 | 421,572 | ||||
133 | 330,530 | 421,773 | ||||
134 | 330,731 | 422,075 | ||||
135 | 330,933 | 422,377 | ||||
136 | 331,235 | 422,579 | ||||
137 | 331,537 | 422,780 | ||||
138 | 331,738 | 423,082 | ||||
139 | 332,040 | 423,384 | ||||
140 | 332,343 | 423,586 | ||||
141 | 332,544 | 423,787 | ||||
142 | 332,745 | 424,089 | ||||
143 | 333,047 | 424,391 | ||||
144 | 333,249 | 424,593 | ||||
145 | 333,551 | 424,794 | ||||
146 | 333,752 | |||||
147 | 334,055 | |||||
148 | 334,357 | |||||
149 | 334,558 | |||||
150 | 334,760 | |||||
151 | 335,062 | |||||
152 | 335,364 | |||||
153 | 335,565 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
240,193 | 281,081 | 338,989 | 424,895 | |||
備考
1 この表は、県立の高等学校及びこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤の者及び短時間勤務職員に限る。)、実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
2 教育職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 201,319 | 222,266 | 351,175 | 438,793 | ||
2 | 203,635 | 224,684 | 352,686 | 440,102 | ||
3 | 205,951 | 227,101 | 354,197 | 441,311 | ||
4 | 208,167 | 229,518 | 355,707 | 442,620 | ||
5 | 210,383 | 231,935 | 357,117 | 443,728 | ||
6 | 212,699 | 234,352 | 358,527 | 444,836 | ||
7 | 214,915 | 236,769 | 359,937 | 446,044 | ||
8 | 217,130 | 239,186 | 361,347 | 447,253 | ||
9 | 219,346 | 241,603 | 362,757 | 448,562 | ||
10 | 221,562 | 243,214 | 364,066 | 449,770 | ||
11 | 223,777 | 244,826 | 365,375 | 450,777 | ||
12 | 225,993 | 246,437 | 366,685 | 451,885 | ||
13 | 228,208 | 248,048 | 367,893 | 453,094 | ||
14 | 230,323 | 249,559 | 369,202 | 453,899 | ||
15 | 232,438 | 250,969 | 370,411 | 454,705 | ||
16 | 234,553 | 252,379 | 371,619 | 455,612 | ||
17 | 236,668 | 253,789 | 372,828 | 456,518 | ||
18 | 238,481 | 254,997 | 374,036 | 457,021 | ||
19 | 240,193 | 256,206 | 375,245 | 457,525 | ||
20 | 241,905 | 257,414 | 376,353 | 458,029 | ||
21 | 243,617 | 258,824 | 377,461 | 458,532 | ||
22 | 244,926 | 260,033 | 378,669 | |||
23 | 246,235 | 261,342 | 379,878 | |||
24 | 247,545 | 262,651 | 380,985 | |||
25 | 248,753 | 263,960 | 382,093 | |||
26 | 249,861 | 265,874 | 383,302 | |||
27 | 250,969 | 267,687 | 384,510 | |||
28 | 252,077 | 269,499 | 385,618 | |||
29 | 253,285 | 271,212 | 386,726 | |||
30 | 254,594 | 273,427 | 387,934 | |||
31 | 255,803 | 275,643 | 389,143 | |||
32 | 257,011 | 277,858 | 390,251 | |||
33 | 258,119 | 280,074 | 391,359 | |||
34 | 259,328 | 282,290 | 392,567 | |||
35 | 260,536 | 284,505 | 393,776 | |||
36 | 261,745 | 286,620 | 394,984 | |||
37 | 262,953 | 288,634 | 396,193 | |||
38 | 264,162 | 290,548 | 397,502 | |||
39 | 265,370 | 292,461 | 398,710 | |||
40 | 266,579 | 294,274 | 399,919 | |||
41 | 267,787 | 296,087 | 401,127 | |||
42 | 268,895 | 298,000 | 402,437 | |||
43 | 270,003 | 299,813 | 403,444 | |||
44 | 271,111 | 301,525 | 404,552 | |||
45 | 272,118 | 303,237 | 405,760 | |||
46 | 272,924 | 305,050 | 406,969 | |||
47 | 273,729 | 306,762 | 408,177 | |||
48 | 274,535 | 308,374 | 409,386 | |||
49 | 275,240 | 309,985 | 410,493 | |||
50 | 276,046 | 311,697 | 411,501 | |||
51 | 276,751 | 313,510 | 412,810 | |||
52 | 277,456 | 315,222 | 414,018 | |||
53 | 278,261 | 316,531 | 415,227 | |||
54 | 279,067 | 318,445 | 416,335 | |||
55 | 279,873 | 320,257 | 417,442 | |||
56 | 280,578 | 321,969 | 418,550 | |||
57 | 281,283 | 323,681 | 419,557 | |||
58 | 282,088 | 325,595 | 420,766 | |||
59 | 282,894 | 327,307 | 421,974 | |||
60 | 283,599 | 329,019 | 423,183 | |||
61 | 284,203 | 330,731 | 423,787 | |||
62 | 284,908 | 332,544 | 424,593 | |||
63 | 285,613 | 334,357 | 425,298 | |||
64 | 286,217 | 336,069 | 425,801 | |||
65 | 286,922 | 337,781 | 426,104 | |||
66 | 287,627 | 339,090 | 426,406 | |||
67 | 288,332 | 340,399 | 426,808 | |||
68 | 289,037 | 341,709 | 427,211 | |||
69 | 289,742 | 343,219 | 427,513 | |||
70 | 290,548 | 344,730 | 427,916 | |||
71 | 291,253 | 346,240 | 428,218 | |||
72 | 291,958 | 347,751 | 428,521 | |||
73 | 292,461 | 349,161 | 428,823 | |||
74 | 293,166 | 350,672 | 429,226 | |||
75 | 293,871 | 352,182 | 429,528 | |||
76 | 294,476 | 353,693 | 429,830 | |||
77 | 295,080 | 355,103 | 430,132 | |||
78 | 295,785 | 356,614 | 430,434 | |||
79 | 296,389 | 358,124 | 430,736 | |||
80 | 296,993 | 359,635 | 430,938 | |||
81 | 297,598 | 361,045 | 431,139 | |||
82 | 298,202 | 362,354 | ||||
83 | 298,806 | 363,663 | ||||
84 | 299,410 | 364,872 | ||||
85 | 299,914 | 366,080 | ||||
86 | 300,417 | 367,289 | ||||
87 | 300,921 | 368,497 | ||||
88 | 301,425 | 369,605 | ||||
89 | 301,827 | 370,713 | ||||
90 | 302,432 | 371,821 | ||||
91 | 302,935 | 372,929 | ||||
92 | 303,439 | 374,036 | ||||
93 | 303,741 | 375,144 | ||||
94 | 304,244 | 376,353 | ||||
95 | 304,748 | 377,461 | ||||
96 | 305,151 | 378,568 | ||||
97 | 305,554 | 379,575 | ||||
98 | 306,057 | 380,583 | ||||
99 | 306,561 | 381,489 | ||||
100 | 306,964 | 382,395 | ||||
101 | 307,366 | 383,201 | ||||
102 | 307,769 | 384,208 | ||||
103 | 308,172 | 385,115 | ||||
104 | 308,474 | 386,021 | ||||
105 | 308,676 | 386,827 | ||||
106 | 308,978 | 387,733 | ||||
107 | 309,280 | 388,639 | ||||
108 | 309,481 | 389,546 | ||||
109 | 309,683 | 390,351 | ||||
110 | 309,884 | 391,359 | ||||
111 | 310,186 | 392,265 | ||||
112 | 310,488 | 393,171 | ||||
113 | 310,690 | 393,776 | ||||
114 | 310,891 | 394,682 | ||||
115 | 311,093 | 395,588 | ||||
116 | 311,395 | 396,495 | ||||
117 | 311,697 | 397,300 | ||||
118 | 311,898 | 398,005 | ||||
119 | 312,201 | 398,811 | ||||
120 | 312,503 | 399,617 | ||||
121 | 312,704 | 400,221 | ||||
122 | 312,905 | 400,926 | ||||
123 | 313,107 | 401,631 | ||||
124 | 313,409 | 402,235 | ||||
125 | 313,711 | 402,840 | ||||
126 | 403,544 | |||||
127 | 404,048 | |||||
128 | 404,652 | |||||
129 | 405,257 | |||||
130 | 405,861 | |||||
131 | 406,364 | |||||
132 | 406,868 | |||||
133 | 407,170 | |||||
134 | 407,472 | |||||
135 | 407,774 | |||||
136 | 408,076 | |||||
137 | 408,379 | |||||
138 | 408,681 | |||||
139 | 408,983 | |||||
140 | 409,285 | |||||
141 | 409,587 | |||||
142 | 409,889 | |||||
143 | 410,191 | |||||
144 | 410,493 | |||||
145 | 410,695 | |||||
146 | 410,997 | |||||
147 | 411,299 | |||||
148 | 411,501 | |||||
149 | 411,702 | |||||
150 | 412,004 | |||||
151 | 412,306 | |||||
152 | 412,508 | |||||
153 | 412,709 | |||||
154 | 413,011 | |||||
155 | 413,313 | |||||
156 | 413,515 | |||||
157 | 413,716 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
231,330 | 277,959 | 332,343 | 414,824 | |||
備考
1 この表は、県立の中学校及びこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常勤の者及び短時間勤務職員に限る。)その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第5(第4条関係)
(令7条例8・全改)
研究職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 185,205 | 235,560 | 328,415 | 378,669 | 449,670 | ||
2 | 186,313 | 239,891 | 330,429 | 380,079 | 459,640 | ||
3 | 187,522 | 242,610 | 332,443 | 381,489 | 469,107 | ||
4 | 188,629 | 245,329 | 334,457 | 382,899 | 479,077 | ||
5 | 189,737 | 247,948 | 336,270 | 384,309 | 488,745 | ||
6 | 191,852 | 249,559 | 338,284 | 385,719 | 498,615 | ||
7 | 193,967 | 251,070 | 340,198 | 387,129 | 507,578 | ||
8 | 196,082 | 252,580 | 342,111 | 388,539 | 515,534 | ||
9 | 198,197 | 254,091 | 343,924 | 389,949 | 523,389 | ||
10 | 200,211 | 256,206 | 345,536 | 391,459 | 530,540 | ||
11 | 202,225 | 258,321 | 347,147 | 392,869 | 535,877 | ||
12 | 204,239 | 260,335 | 348,758 | 394,279 | 540,409 | ||
13 | 206,254 | 262,349 | 350,370 | 395,689 | 543,431 | ||
14 | 208,167 | 264,665 | 351,377 | 397,200 | 545,445 | ||
15 | 210,081 | 266,982 | 352,384 | 398,710 | |||
16 | 211,893 | 269,197 | 353,391 | 400,221 | |||
17 | 213,605 | 271,413 | 354,499 | 401,732 | |||
18 | 215,418 | 273,830 | 355,808 | 403,343 | |||
19 | 217,231 | 276,247 | 357,016 | 404,954 | |||
20 | 219,044 | 278,664 | 358,225 | 406,666 | |||
21 | 220,857 | 280,980 | 359,433 | 407,875 | |||
22 | 222,669 | 283,095 | 360,541 | 409,285 | |||
23 | 224,381 | 285,210 | 361,649 | 410,695 | |||
24 | 226,093 | 287,224 | 362,757 | 412,004 | |||
25 | 227,806 | 289,239 | 363,865 | 413,313 | |||
26 | 229,920 | 291,152 | 364,872 | 414,623 | |||
27 | 231,834 | 293,066 | 365,879 | 416,133 | |||
28 | 233,747 | 294,979 | 366,886 | 417,644 | |||
29 | 235,661 | 296,893 | 367,792 | 418,852 | |||
30 | 236,769 | 298,403 | 368,699 | 420,061 | |||
31 | 237,877 | 299,914 | 369,504 | 421,672 | |||
32 | 238,984 | 301,425 | 370,310 | 423,183 | |||
33 | 240,394 | 302,935 | 371,015 | 424,492 | |||
34 | 241,905 | 304,446 | 371,821 | 425,902 | |||
35 | 243,416 | 305,956 | 372,627 | 427,312 | |||
36 | 244,926 | 307,366 | 373,432 | 428,722 | |||
37 | 246,437 | 308,776 | 374,238 | 430,132 | |||
38 | 248,048 | 309,683 | 375,044 | 431,542 | |||
39 | 249,660 | 310,589 | 375,849 | 432,952 | |||
40 | 251,271 | 311,496 | 376,655 | 434,362 | |||
41 | 252,882 | 312,301 | 377,461 | 435,470 | |||
42 | 254,393 | 312,805 | 378,770 | 436,779 | |||
43 | 255,904 | 313,308 | 380,079 | 438,189 | |||
44 | 257,414 | 313,812 | 381,288 | 439,498 | |||
45 | 258,925 | 314,315 | 381,993 | 440,304 | |||
46 | 260,234 | 314,819 | 383,000 | 441,109 | |||
47 | 261,443 | 315,323 | 383,805 | 442,016 | |||
48 | 262,651 | 315,826 | 384,510 | 442,922 | |||
49 | 263,860 | 316,229 | 385,215 | 443,728 | |||
50 | 264,968 | 316,732 | 385,920 | 444,533 | |||
51 | 266,075 | 317,236 | 386,625 | 445,138 | |||
52 | 267,183 | 317,740 | 387,330 | 445,943 | |||
53 | 268,291 | 318,142 | 387,934 | 446,346 | |||
54 | 269,399 | 318,646 | 388,639 | 446,950 | |||
55 | 270,406 | 319,049 | 389,445 | 447,454 | |||
56 | 271,413 | 319,452 | 390,251 | 447,958 | |||
57 | 272,420 | 319,854 | 390,855 | 448,461 | |||
58 | 273,125 | 320,257 | 391,661 | ||||
59 | 273,729 | 320,660 | 392,366 | ||||
60 | 274,334 | 321,063 | 393,071 | ||||
61 | 274,938 | 321,466 | 393,675 | ||||
62 | 275,542 | 322,070 | 394,380 | ||||
63 | 276,146 | 322,674 | 395,085 | ||||
64 | 276,751 | 323,279 | 395,790 | ||||
65 | 277,355 | 323,782 | 396,495 | ||||
66 | 277,959 | 324,386 | 397,099 | ||||
67 | 278,563 | 324,991 | 397,703 | ||||
68 | 279,168 | 325,595 | 398,408 | ||||
69 | 279,772 | 326,098 | 399,113 | ||||
70 | 280,477 | 326,703 | 399,617 | ||||
71 | 281,182 | 327,307 | 400,221 | ||||
72 | 281,887 | 327,911 | 400,825 | ||||
73 | 282,491 | 328,415 | 401,329 | ||||
74 | 283,196 | 329,120 | 401,933 | ||||
75 | 283,901 | 329,825 | 402,537 | ||||
76 | 284,606 | 330,530 | 403,041 | ||||
77 | 285,210 | 331,235 | 403,544 | ||||
78 | 285,915 | 331,940 | 404,048 | ||||
79 | 286,620 | 332,645 | 404,552 | ||||
80 | 287,224 | 333,350 | 405,257 | ||||
81 | 287,829 | 334,055 | 405,659 | ||||
82 | 288,534 | 334,860 | |||||
83 | 289,239 | 335,565 | |||||
84 | 289,843 | 336,169 | |||||
85 | 290,447 | 336,673 | |||||
86 | 291,152 | 337,177 | |||||
87 | 291,857 | 337,579 | |||||
88 | 292,461 | 337,982 | |||||
89 | 293,066 | 338,284 | |||||
90 | 293,771 | 338,788 | |||||
91 | 294,476 | 339,191 | |||||
92 | 295,080 | 339,594 | |||||
93 | 295,684 | 339,896 | |||||
94 | 296,389 | 340,299 | |||||
95 | 296,993 | 340,701 | |||||
96 | 297,598 | 341,104 | |||||
97 | 297,900 | 341,608 | |||||
98 | 298,504 | 342,111 | |||||
99 | 299,108 | 342,615 | |||||
100 | 299,612 | 343,118 | |||||
101 | 300,115 | 343,622 | |||||
102 | 300,518 | 344,126 | |||||
103 | 300,921 | 344,629 | |||||
104 | 301,324 | 345,133 | |||||
105 | 301,727 | 345,536 | |||||
106 | 302,230 | 345,938 | |||||
107 | 302,734 | 346,442 | |||||
108 | 303,036 | 346,845 | |||||
109 | 303,237 | 347,348 | |||||
110 | 303,640 | 347,751 | |||||
111 | 303,942 | 348,154 | |||||
112 | 304,144 | 348,557 | |||||
113 | 304,446 | 349,060 | |||||
114 | 304,748 | 349,463 | |||||
115 | 305,050 | 349,866 | |||||
116 | 305,352 | 350,269 | |||||
117 | 305,654 | 350,772 | |||||
118 | 305,956 | 351,175 | |||||
119 | 306,158 | 351,578 | |||||
120 | 306,460 | 351,981 | |||||
121 | 306,762 | 352,384 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
223,374 | 265,471 | 290,649 | 333,752 | 393,373 | |||
備考 この表は、試験研究機関で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
別表第6(第4条関係)
(令7条例8・全改)
医療職給料表
1 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 291,400 | 400,300 | 455,100 | 549,800 | ||
2 | 293,700 | 403,000 | 457,100 | 555,900 | ||
3 | 296,000 | 405,600 | 459,000 | 561,200 | ||
4 | 298,200 | 408,100 | 460,900 | 566,100 | ||
5 | 300,300 | 410,500 | 462,300 | 570,500 | ||
6 | 303,800 | 412,700 | 464,100 | 574,800 | ||
7 | 307,300 | 414,800 | 465,900 | 578,400 | ||
8 | 310,700 | 416,900 | 467,700 | 581,400 | ||
9 | 314,100 | 419,000 | 469,500 | 583,900 | ||
10 | 317,600 | 420,500 | 471,300 | 586,200 | ||
11 | 321,000 | 422,000 | 473,100 | |||
12 | 324,400 | 423,500 | 474,900 | |||
13 | 327,800 | 424,900 | 476,700 | |||
14 | 331,300 | 426,400 | 478,500 | |||
15 | 334,700 | 427,900 | 480,300 | |||
16 | 338,100 | 429,300 | 482,100 | |||
17 | 341,500 | 430,700 | 483,900 | |||
18 | 344,600 | 432,200 | 485,800 | |||
19 | 347,700 | 433,700 | 487,700 | |||
20 | 350,800 | 435,100 | 489,600 | |||
21 | 354,000 | 436,500 | 491,500 | |||
22 | 357,100 | 438,000 | 493,200 | |||
23 | 360,200 | 439,500 | 495,000 | |||
24 | 363,200 | 440,900 | 496,800 | |||
25 | 366,200 | 442,300 | 498,400 | |||
26 | 368,500 | 443,700 | 500,200 | |||
27 | 370,800 | 445,100 | 502,000 | |||
28 | 373,000 | 446,500 | 503,600 | |||
29 | 374,900 | 447,900 | 505,000 | |||
30 | 376,600 | 449,300 | 506,700 | |||
31 | 378,300 | 450,700 | 508,500 | |||
32 | 380,100 | 452,100 | 510,200 | |||
33 | 381,900 | 453,500 | 511,700 | |||
34 | 383,700 | 454,900 | 513,000 | |||
35 | 385,300 | 456,300 | 514,300 | |||
36 | 386,700 | 457,700 | 515,600 | |||
37 | 388,100 | 459,100 | 516,600 | |||
38 | 389,600 | 460,800 | 517,900 | |||
39 | 391,100 | 462,400 | 519,200 | |||
40 | 392,600 | 464,000 | 520,500 | |||
41 | 394,100 | 465,600 | 521,500 | |||
42 | 394,800 | 466,800 | 522,300 | |||
43 | 395,400 | 468,000 | 523,100 | |||
44 | 396,100 | 469,100 | 523,900 | |||
45 | 397,000 | 470,100 | 524,800 | |||
46 | 397,600 | 471,100 | 525,600 | |||
47 | 398,200 | 472,000 | 526,400 | |||
48 | 398,800 | 472,800 | 527,100 | |||
49 | 399,400 | 473,500 | 527,900 | |||
50 | 399,900 | 474,200 | 528,700 | |||
51 | 400,400 | 474,900 | 529,400 | |||
52 | 400,900 | 475,500 | 530,300 | |||
53 | 401,400 | 476,200 | 531,200 | |||
54 | 401,800 | 476,900 | 532,000 | |||
55 | 402,200 | 477,500 | 532,900 | |||
56 | 402,600 | 478,100 | 533,800 | |||
57 | 403,000 | 478,400 | 534,600 | |||
58 | 403,400 | 479,000 | 535,500 | |||
59 | 403,800 | 479,700 | 536,400 | |||
60 | 404,200 | 480,400 | 537,100 | |||
61 | 404,600 | 480,800 | 537,900 | |||
62 | 405,000 | 481,400 | 538,800 | |||
63 | 405,400 | 482,100 | 539,700 | |||
64 | 405,800 | 482,800 | 540,600 | |||
65 | 406,100 | 483,200 | 541,400 | |||
66 | 483,800 | 542,300 | ||||
67 | 484,400 | 543,200 | ||||
68 | 484,900 | 544,100 | ||||
69 | 485,400 | 544,900 | ||||
70 | 485,900 | 545,800 | ||||
71 | 486,400 | 546,700 | ||||
72 | 486,900 | 547,600 | ||||
73 | 487,300 | 548,400 | ||||
74 | 487,800 | |||||
75 | 488,200 | |||||
76 | 488,700 | |||||
77 | 489,200 | |||||
78 | 489,800 | |||||
79 | 490,400 | |||||
80 | 490,800 | |||||
81 | 491,300 | |||||
82 | 491,900 | |||||
83 | 492,500 | |||||
84 | 493,000 | |||||
85 | 493,500 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
301,700 | 344,400 | 399,500 | 473,300 | |||
備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。
2 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 189,939 | 229,014 | 264,867 | 283,800 | 317,236 | 363,260 | 417,946 | ||
2 | 192,053 | 230,323 | 265,672 | 284,606 | 318,646 | 364,973 | 419,859 | ||
3 | 194,168 | 231,633 | 266,478 | 285,412 | 320,056 | 366,584 | 421,773 | ||
4 | 196,283 | 232,942 | 267,284 | 286,117 | 321,466 | 368,195 | 423,586 | ||
5 | 198,297 | 234,150 | 268,090 | 286,822 | 322,876 | 369,807 | 425,399 | ||
6 | 200,312 | 235,258 | 268,895 | 287,527 | 324,487 | 371,418 | 427,010 | ||
7 | 202,326 | 236,265 | 269,701 | 288,232 | 325,998 | 373,029 | 428,621 | ||
8 | 204,139 | 237,272 | 270,507 | 289,037 | 327,508 | 374,641 | 430,132 | ||
9 | 205,951 | 238,380 | 271,312 | 289,843 | 329,019 | 376,252 | 431,643 | ||
10 | 207,865 | 239,589 | 272,118 | 290,649 | 330,630 | 378,266 | 432,952 | ||
11 | 209,778 | 240,898 | 272,924 | 291,454 | 332,141 | 380,280 | 434,261 | ||
12 | 211,893 | 242,207 | 273,729 | 292,159 | 333,652 | 382,295 | 435,570 | ||
13 | 213,605 | 243,516 | 274,535 | 292,864 | 335,162 | 383,705 | 436,879 | ||
14 | 215,620 | 244,826 | 275,341 | 293,972 | 336,774 | 385,417 | 438,088 | ||
15 | 217,835 | 246,135 | 276,146 | 295,080 | 338,284 | 387,129 | 439,297 | ||
16 | 219,950 | 247,343 | 276,952 | 296,288 | 339,795 | 388,841 | 440,404 | ||
17 | 222,065 | 248,552 | 277,758 | 297,497 | 341,306 | 390,553 | 441,613 | ||
18 | 223,173 | 249,760 | 278,563 | 298,705 | 342,917 | 392,064 | 442,721 | ||
19 | 224,281 | 250,969 | 279,369 | 299,914 | 344,528 | 393,574 | 443,929 | ||
20 | 225,388 | 252,177 | 280,175 | 301,122 | 346,039 | 395,085 | 445,138 | ||
21 | 226,496 | 253,285 | 280,980 | 302,331 | 347,348 | 396,394 | 446,246 | ||
22 | 227,403 | 254,192 | 281,887 | 303,539 | 348,859 | 397,703 | 447,051 | ||
23 | 228,309 | 254,997 | 282,793 | 304,748 | 350,370 | 399,013 | 447,454 | ||
24 | 229,215 | 255,803 | 283,599 | 305,956 | 351,880 | 400,120 | 448,159 | ||
25 | 230,122 | 256,609 | 284,405 | 307,165 | 353,391 | 401,228 | 448,663 | ||
26 | 231,028 | 257,414 | 285,311 | 308,374 | 354,902 | 402,336 | 449,065 | ||
27 | 231,935 | 258,220 | 286,217 | 309,481 | 356,412 | 403,444 | 449,468 | ||
28 | 232,841 | 259,026 | 287,023 | 310,690 | 357,822 | 404,552 | 449,871 | ||
29 | 233,747 | 259,831 | 287,829 | 311,999 | 359,232 | 405,357 | 450,274 | ||
30 | 234,654 | 260,637 | 288,936 | 313,208 | 360,843 | 406,163 | 450,677 | ||
31 | 235,560 | 261,443 | 289,944 | 314,416 | 362,354 | 406,969 | 451,080 | ||
32 | 236,467 | 262,248 | 290,951 | 315,625 | 363,865 | 407,774 | 451,382 | ||
33 | 237,272 | 263,054 | 291,958 | 316,833 | 365,073 | 408,177 | 451,684 | ||
34 | 238,078 | 263,860 | 293,066 | 317,941 | 366,181 | 408,781 | 452,087 | ||
35 | 238,884 | 264,565 | 294,073 | 319,149 | 367,390 | 409,285 | 452,389 | ||
36 | 239,689 | 265,370 | 295,080 | 320,358 | 368,497 | 409,688 | 452,691 | ||
37 | 240,495 | 266,277 | 296,087 | 321,567 | 369,504 | 410,091 | 452,993 | ||
38 | 241,301 | 267,082 | 297,094 | 322,876 | 370,310 | 410,292 | |||
39 | 242,106 | 267,888 | 298,101 | 324,185 | 371,317 | 410,594 | |||
40 | 242,912 | 268,694 | 299,108 | 325,394 | 372,425 | 410,896 | |||
41 | 243,516 | 269,499 | 300,115 | 326,300 | 373,432 | 411,198 | |||
42 | 244,121 | 270,305 | 301,324 | 327,508 | 374,439 | 411,501 | |||
43 | 244,725 | 271,111 | 302,432 | 328,717 | 375,446 | 411,803 | |||
44 | 245,228 | 271,917 | 303,539 | 329,925 | 376,353 | 412,105 | |||
45 | 245,732 | 272,621 | 304,647 | 331,033 | 377,158 | 412,306 | |||
46 | 246,336 | 273,427 | 305,755 | 332,040 | 377,964 | 412,608 | |||
47 | 246,840 | 274,233 | 306,863 | 333,047 | 378,871 | 412,911 | |||
48 | 247,243 | 275,039 | 307,971 | 333,954 | 379,676 | 413,213 | |||
49 | 247,645 | 275,743 | 309,078 | 334,860 | 380,180 | 413,414 | |||
50 | 248,149 | 276,549 | 310,186 | 335,867 | 380,985 | 413,716 | |||
51 | 248,652 | 277,254 | 311,294 | 336,874 | 381,791 | 414,018 | |||
52 | 249,156 | 277,959 | 312,402 | 337,781 | 382,597 | 414,320 | |||
53 | 249,458 | 278,664 | 313,409 | 338,284 | 383,000 | 414,522 | |||
54 | 249,760 | 279,369 | 314,416 | 339,191 | 383,705 | ||||
55 | 250,062 | 280,074 | 315,423 | 339,896 | 384,410 | ||||
56 | 250,365 | 280,779 | 316,430 | 340,802 | 385,014 | ||||
57 | 250,667 | 281,484 | 317,437 | 341,507 | 385,417 | ||||
58 | 250,969 | 282,189 | 318,445 | 341,809 | 385,920 | ||||
59 | 251,271 | 282,894 | 319,452 | 342,313 | 386,524 | ||||
60 | 251,573 | 283,498 | 320,358 | 342,917 | 387,129 | ||||
61 | 251,875 | 284,102 | 321,264 | 343,521 | 387,532 | ||||
62 | 252,177 | 284,807 | 322,070 | 344,226 | 388,035 | ||||
63 | 252,479 | 285,512 | 322,775 | 344,931 | 388,539 | ||||
64 | 252,782 | 286,117 | 323,480 | 345,536 | 389,042 | ||||
65 | 253,084 | 286,721 | 324,084 | 346,240 | 389,646 | ||||
66 | 253,386 | 287,426 | 324,789 | 346,744 | 390,150 | ||||
67 | 253,688 | 288,131 | 325,394 | 347,348 | 390,754 | ||||
68 | 253,990 | 288,735 | 325,998 | 347,953 | 391,359 | ||||
69 | 254,292 | 289,339 | 326,602 | 348,255 | 391,862 | ||||
70 | 254,594 | 290,044 | 326,803 | 348,859 | 392,366 | ||||
71 | 254,897 | 290,749 | 327,307 | 349,362 | 392,869 | ||||
72 | 255,098 | 291,354 | 327,811 | 349,866 | 393,373 | ||||
73 | 255,299 | 291,958 | 328,415 | 350,370 | 393,675 | ||||
74 | 255,601 | 292,461 | 328,918 | 350,873 | 394,178 | ||||
75 | 255,904 | 292,864 | 329,422 | 351,377 | 394,581 | ||||
76 | 256,105 | 293,267 | 329,825 | 351,780 | 394,984 | ||||
77 | 256,306 | 293,670 | 330,429 | 352,082 | 395,387 | ||||
78 | 256,609 | 293,972 | 330,933 | 352,384 | |||||
79 | 256,911 | 294,274 | 331,335 | 352,585 | |||||
80 | 257,112 | 294,576 | 331,839 | 352,887 | |||||
81 | 257,314 | 294,878 | 332,343 | 353,391 | |||||
82 | 257,616 | 295,181 | 332,745 | 353,693 | |||||
83 | 257,918 | 295,483 | 332,947 | 353,995 | |||||
84 | 258,119 | 295,785 | 333,249 | 354,297 | |||||
85 | 258,321 | 295,986 | 333,652 | 354,700 | |||||
86 | 296,188 | 334,055 | 355,002 | ||||||
87 | 296,389 | 334,357 | 355,304 | ||||||
88 | 296,590 | 334,659 | 355,607 | ||||||
89 | 296,993 | 334,961 | 356,009 | ||||||
90 | 297,195 | 335,162 | 356,311 | ||||||
91 | 297,396 | 335,565 | 356,614 | ||||||
92 | 297,598 | 335,867 | 356,916 | ||||||
93 | 298,000 | 336,069 | 357,218 | ||||||
94 | 298,202 | 336,371 | 357,621 | ||||||
95 | 298,403 | 336,673 | 358,024 | ||||||
96 | 298,705 | 336,975 | 358,426 | ||||||
97 | 299,007 | 337,177 | 358,930 | ||||||
98 | 299,209 | 337,479 | 359,333 | ||||||
99 | 299,410 | 337,781 | 359,736 | ||||||
100 | 299,712 | 337,982 | 360,138 | ||||||
101 | 300,015 | 338,184 | 360,642 | ||||||
102 | 300,216 | 338,385 | |||||||
103 | 300,417 | 338,788 | |||||||
104 | 300,720 | 338,989 | |||||||
105 | 301,022 | 339,191 | |||||||
106 | 339,594 | ||||||||
107 | 339,996 | ||||||||
108 | 340,399 | ||||||||
109 | 340,601 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
194,370 | 221,159 | 249,861 | 263,558 | 289,339 | 330,731 | 373,634 | |||
備考 この表は、保健所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
3 医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 209,174 | 242,308 | 283,800 | 297,295 | 321,567 | ||
2 | 211,088 | 244,523 | 284,304 | 297,900 | 322,574 | ||
3 | 212,900 | 246,739 | 284,807 | 298,504 | 323,581 | ||
4 | 214,613 | 248,955 | 285,311 | 299,007 | 324,588 | ||
5 | 216,325 | 251,170 | 285,814 | 299,511 | 325,595 | ||
6 | 218,238 | 252,177 | 286,318 | 300,115 | 326,803 | ||
7 | 220,051 | 253,084 | 286,822 | 300,720 | 328,012 | ||
8 | 221,763 | 253,990 | 287,325 | 301,223 | 329,220 | ||
9 | 223,475 | 254,897 | 287,829 | 301,727 | 330,328 | ||
10 | 225,489 | 256,105 | 288,332 | 302,331 | 331,537 | ||
11 | 227,403 | 257,213 | 288,836 | 302,935 | 332,645 | ||
12 | 229,316 | 258,119 | 289,339 | 303,439 | 333,752 | ||
13 | 231,230 | 258,925 | 289,843 | 303,942 | 334,860 | ||
14 | 233,244 | 259,630 | 290,346 | 304,647 | 336,069 | ||
15 | 235,258 | 260,335 | 290,850 | 305,352 | 337,177 | ||
16 | 237,272 | 261,241 | 291,354 | 306,057 | 338,284 | ||
17 | 239,286 | 262,349 | 291,857 | 306,762 | 339,392 | ||
18 | 241,301 | 263,457 | 292,361 | 307,669 | 340,601 | ||
19 | 243,416 | 264,565 | 292,864 | 308,575 | 341,709 | ||
20 | 245,430 | 265,672 | 293,368 | 309,481 | 342,816 | ||
21 | 247,343 | 266,780 | 293,871 | 310,287 | 343,924 | ||
22 | 248,552 | 267,888 | 294,375 | 311,193 | 345,133 | ||
23 | 249,760 | 268,996 | 294,878 | 312,100 | 346,240 | ||
24 | 250,868 | 270,104 | 295,382 | 313,006 | 347,348 | ||
25 | 251,976 | 271,111 | 295,885 | 313,812 | 348,456 | ||
26 | 252,882 | 272,219 | 296,490 | 314,718 | 349,765 | ||
27 | 253,789 | 273,326 | 297,295 | 315,625 | 351,075 | ||
28 | 254,695 | 274,334 | 298,101 | 316,531 | 352,384 | ||
29 | 255,501 | 275,341 | 298,806 | 317,337 | 353,592 | ||
30 | 256,306 | 276,046 | 299,612 | 318,445 | 355,103 | ||
31 | 257,011 | 276,751 | 300,417 | 319,552 | 356,614 | ||
32 | 257,716 | 277,456 | 301,223 | 320,660 | 358,124 | ||
33 | 258,522 | 278,161 | 301,928 | 321,768 | 359,333 | ||
34 | 259,328 | 278,765 | 302,734 | 322,876 | 360,843 | ||
35 | 260,133 | 279,268 | 303,539 | 323,984 | 362,253 | ||
36 | 260,838 | 279,772 | 304,244 | 325,091 | 363,663 | ||
37 | 261,543 | 280,275 | 305,050 | 326,199 | 365,073 | ||
38 | 262,450 | 280,880 | 305,856 | 327,408 | 366,080 | ||
39 | 263,356 | 281,383 | 306,661 | 328,516 | 367,490 | ||
40 | 264,162 | 281,887 | 307,467 | 329,623 | 368,800 | ||
41 | 264,968 | 282,290 | 308,172 | 330,429 | 370,109 | ||
42 | 265,874 | 282,793 | 309,179 | 331,537 | 371,519 | ||
43 | 266,680 | 283,297 | 310,186 | 332,645 | 372,828 | ||
44 | 267,485 | 283,800 | 311,093 | 333,652 | 374,137 | ||
45 | 268,291 | 284,304 | 311,999 | 334,659 | 375,648 | ||
46 | 268,996 | 284,807 | 313,006 | 335,666 | 376,856 | ||
47 | 269,701 | 285,311 | 314,013 | 336,673 | 377,964 | ||
48 | 270,305 | 285,814 | 314,920 | 337,680 | 379,173 | ||
49 | 270,909 | 286,318 | 315,826 | 338,889 | 380,280 | ||
50 | 271,413 | 286,822 | 316,833 | 340,198 | 381,187 | ||
51 | 271,917 | 287,325 | 317,840 | 341,406 | 382,194 | ||
52 | 272,319 | 287,829 | 318,847 | 342,615 | 383,100 | ||
53 | 272,722 | 288,332 | 319,653 | 343,521 | 383,705 | ||
54 | 273,226 | 288,836 | 320,660 | 344,730 | 384,510 | ||
55 | 273,729 | 289,339 | 321,667 | 345,838 | 385,316 | ||
56 | 274,132 | 289,843 | 322,574 | 347,147 | 386,122 | ||
57 | 274,535 | 290,346 | 323,480 | 348,154 | 386,827 | ||
58 | 274,938 | 291,152 | 324,487 | 349,060 | 387,532 | ||
59 | 275,341 | 291,958 | 325,494 | 350,168 | 388,237 | ||
60 | 275,743 | 292,663 | 326,401 | 351,377 | 388,841 | ||
61 | 276,146 | 293,368 | 327,307 | 352,485 | 389,445 | ||
62 | 276,549 | 294,274 | 328,516 | 353,693 | 390,049 | ||
63 | 276,952 | 295,181 | 329,724 | 354,902 | 390,754 | ||
64 | 277,355 | 295,986 | 330,933 | 355,909 | 391,359 | ||
65 | 277,758 | 296,792 | 331,638 | 356,916 | 392,064 | ||
66 | 278,161 | 297,698 | 332,745 | 357,923 | 392,567 | ||
67 | 278,563 | 298,504 | 333,853 | 359,031 | 393,171 | ||
68 | 278,966 | 299,310 | 334,760 | 360,138 | 393,675 | ||
69 | 279,369 | 300,115 | 335,867 | 360,944 | 394,078 | ||
70 | 279,873 | 301,022 | 336,572 | 362,052 | 394,682 | ||
71 | 280,376 | 301,928 | 337,680 | 363,160 | 395,186 | ||
72 | 280,779 | 302,834 | 338,788 | 364,167 | 395,488 | ||
73 | 281,182 | 303,741 | 339,896 | 364,872 | 395,790 | ||
74 | 281,786 | 304,647 | 341,104 | 365,678 | 396,293 | ||
75 | 282,390 | 305,554 | 342,212 | 366,483 | 396,696 | ||
76 | 282,894 | 306,460 | 343,320 | 367,188 | 396,998 | ||
77 | 283,397 | 307,266 | 344,428 | 367,792 | 397,300 | ||
78 | 284,002 | 308,273 | 345,536 | 368,296 | 397,804 | ||
79 | 284,606 | 309,280 | 346,543 | 368,800 | 398,308 | ||
80 | 285,110 | 310,186 | 347,650 | 369,303 | 398,710 | ||
81 | 285,613 | 310,690 | 348,557 | 369,907 | 399,013 | ||
82 | 286,117 | 311,596 | 349,564 | 370,411 | 399,415 | ||
83 | 286,620 | 312,503 | 350,470 | 370,914 | 399,919 | ||
84 | 287,124 | 313,308 | 351,477 | 371,418 | 400,322 | ||
85 | 287,627 | 314,114 | 352,384 | 371,821 | 400,725 | ||
86 | 288,131 | 315,121 | 353,189 | 372,224 | |||
87 | 288,634 | 316,128 | 353,995 | 372,828 | |||
88 | 289,138 | 317,135 | 354,801 | 373,331 | |||
89 | 289,641 | 318,042 | 355,405 | 373,634 | |||
90 | 290,145 | 319,149 | 356,009 | 374,137 | |||
91 | 290,649 | 320,157 | 356,614 | 374,540 | |||
92 | 291,152 | 321,164 | 357,218 | 374,842 | |||
93 | 291,656 | 321,969 | 357,621 | 375,446 | |||
94 | 292,260 | 322,674 | 358,024 | 375,950 | |||
95 | 292,864 | 323,379 | 358,527 | 376,453 | |||
96 | 293,468 | 323,984 | 358,930 | 376,957 | |||
97 | 294,073 | 324,487 | 359,433 | 377,561 | |||
98 | 294,576 | 324,789 | 359,836 | 378,065 | |||
99 | 295,080 | 325,394 | 360,340 | 378,568 | |||
100 | 295,583 | 325,998 | 360,743 | 378,971 | |||
101 | 296,087 | 326,401 | 361,045 | 379,575 | |||
102 | 296,590 | 327,005 | 361,548 | 380,079 | |||
103 | 297,094 | 327,609 | 361,951 | 380,583 | |||
104 | 297,497 | 328,113 | 362,253 | 381,086 | |||
105 | 297,900 | 328,516 | 362,656 | 381,690 | |||
106 | 298,403 | 329,019 | 363,160 | 382,093 | |||
107 | 298,907 | 329,523 | 363,663 | 382,597 | |||
108 | 299,209 | 330,026 | 364,167 | 383,100 | |||
109 | 299,410 | 330,429 | 364,670 | 383,705 | |||
110 | 299,712 | 330,832 | 365,174 | ||||
111 | 299,914 | 331,134 | 365,678 | ||||
112 | 300,216 | 331,436 | 366,080 | ||||
113 | 300,518 | 331,738 | 366,483 | ||||
114 | 300,720 | 332,141 | 366,886 | ||||
115 | 301,022 | 332,443 | 367,390 | ||||
116 | 301,223 | 332,745 | 367,893 | ||||
117 | 301,525 | 332,947 | 368,296 | ||||
118 | 301,827 | 333,249 | 368,800 | ||||
119 | 302,130 | 333,551 | 369,303 | ||||
120 | 302,432 | 333,752 | 369,807 | ||||
121 | 302,734 | 333,954 | 370,109 | ||||
122 | 303,137 | 334,256 | |||||
123 | 303,439 | 334,558 | |||||
124 | 303,741 | 334,860 | |||||
125 | 303,942 | 335,062 | |||||
126 | 304,144 | 335,364 | |||||
127 | 304,446 | 335,767 | |||||
128 | 304,849 | 335,968 | |||||
129 | 305,050 | 336,169 | |||||
130 | 305,352 | 336,371 | |||||
131 | 305,755 | 336,774 | |||||
132 | 306,158 | 336,975 | |||||
133 | 306,359 | 337,277 | |||||
134 | 306,661 | 337,680 | |||||
135 | 306,964 | 338,083 | |||||
136 | 307,266 | 338,486 | |||||
137 | 307,467 | 338,788 | |||||
138 | 307,769 | 339,191 | |||||
139 | 308,071 | 339,594 | |||||
140 | 308,374 | 339,996 | |||||
141 | 308,575 | 340,299 | |||||
142 | 308,978 | 340,701 | |||||
143 | 309,381 | 341,004 | |||||
144 | 309,683 | 341,406 | |||||
145 | 309,884 | 341,709 | |||||
146 | 310,086 | 342,111 | |||||
147 | 310,388 | 342,514 | |||||
148 | 310,791 | 342,917 | |||||
149 | 310,992 | 343,219 | |||||
150 | 311,193 | 343,622 | |||||
151 | 311,496 | 344,025 | |||||
152 | 311,798 | 344,428 | |||||
153 | 312,201 | 344,730 | |||||
154 | 312,402 | ||||||
155 | 312,603 | ||||||
156 | 312,905 | ||||||
157 | 313,208 | ||||||
158 | 313,510 | ||||||
159 | 313,812 | ||||||
160 | 314,114 | ||||||
161 | 314,517 | ||||||
162 | 314,819 | ||||||
163 | 315,121 | ||||||
164 | 315,423 | ||||||
165 | 315,826 | ||||||
166 | 316,128 | ||||||
167 | 316,430 | ||||||
168 | 316,732 | ||||||
169 | 317,135 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
241,401 | 262,047 | 269,399 | 279,873 | 296,389 | |||
備考 この表は、保健所等に勤務する保健師、助産師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
別表第七(第四条関係)
(平二八条例一一・追加、平三一条例三・令五条例二・一部改正)
一 行政職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
一級 | 主事又は技師の職務 |
二級 | 困難な業務を行う主事又は技師の職務 |
三級 | 一 主査の職務 二 主任の職務 |
四級 | 一 副主幹の職務 二 困難な業務を行う主査の職務 |
五級 | 一 チームリーダーの職務 二 地域振興局の課長の職務 三 困難な業務を行う副主幹の職務 |
六級 | 一 本庁の課長の職務 二 地域振興局の部長の職務 三 上席主幹の職務 四 地域振興局の次長の職務 五 困難な業務を行うチームリーダーの職務 六 困難な業務を行う地域振興局の課長の職務 |
七級 | 一 困難な業務を行う本庁の課長の職務 二 困難な業務を行う地域振興局の部長の職務 |
八級 | 一 本庁の次長の職務 二 地域振興局長の職務 |
九級 | 一 本庁の部長の職務 二 規模の大きい地域振興局の地域振興局長の職務 |
備考 この表において「本庁」とは、秋田県部設置条例(昭和五十六年秋田県条例第二号)第一条の規定により置かれる部その他の人事委員会規則で定める組織をいう。 | |
二 公安職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
一級 | 巡査の職務 |
二級 | 一 巡査長の職務 二 困難な業務を行う巡査の職務 |
三級 | 一 主任の職務 二 困難な業務を行う巡査長の職務 |
四級 | 一 係長の職務 二 困難な業務を行う主任の職務 |
五級 | 一 警察本部の課長補佐の職務 二 警察署の課長の職務 三 困難な業務を行う係長の職務 |
六級 | 一 警察本部の調査官の職務 二 警察署の副署長の職務 三 警察本部の次長の職務 四 警察署の次長の職務 五 困難な業務を行う警察本部の課長補佐の職務 六 困難な業務を行う警察署の課長の職務 |
七級 | 一 警察本部の課長の職務 二 警察署の署長の職務 |
八級 | 一 警察本部の参事官の職務 二 規模の大きい警察署の署長の職務 |
九級 | 一 警察本部の部長の職務 二 特に規模の大きい警察署の署長の職務 |
三 海事職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
一級 | 航海士又は機関士の職務 |
二級 | 一 小型船舶の船長又は機関長の職務 二 主任の職務 三 困難な業務を行う航海士又は機関士の職務 |
三級 | 一 中型船舶の船長又は機関長の職務 二 困難な業務を行う小型船舶の船長又は機関長の職務 三 困難な業務を行う主任の職務 |
四級 | 困難な業務を行う中型船舶の船長又は機関長の職務 |
備考 一 この表において「小型船舶」とは、近海区域を航行区域とする総トン数二十トン未満の船舶又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶をいう。 二 この表において「中型船舶」とは、近海区域を航行区域とする総トン数二十トン以上二百トン未満の船舶をいう。 | |
四 教育職給料表(一)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
一級 | 高等学校又は特別支援学校の助教諭、養護助教諭、講師又は実習助手の職務 |
二級 | 一 教育庁の指導主事又は管理主事の職務 二 高等学校又は特別支援学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務 三 衛生看護学院において教育を行う職務 四 困難な業務を行う高等学校又は特別支援学校の実習助手の職務 |
三級 | 一 高等学校又は特別支援学校の副校長の職務 二 高等学校又は特別支援学校の教頭の職務 三 困難な業務を行う教育庁の指導主事又は管理主事の職務 |
四級 | 一 高等学校又は特別支援学校の校長の職務 二 特に困難な業務を行う教育庁の指導主事又は管理主事の職務 |
備考 この表において「教育庁」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十八条第一項の事務局をいう。 | |
五 教育職給料表(二)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
一級 | 中学校の助教諭、養護助教諭又は講師の職務 |
二級 | 一 教育庁の指導主事又は管理主事の職務 二 中学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務 |
三級 | 一 中学校の教頭の職務 二 困難な業務を行う教育庁の指導主事又は管理主事の職務 |
四級 | 一 中学校の校長の職務 二 特に困難な業務を行う教育庁の指導主事又は管理主事の職務 |
備考 この表において「教育庁」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十八条第一項の事務局をいう。 | |
六 研究職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
一級 | 補助的な研究を行う研究員の職務 |
二級 | 研究員の職務 |
三級 | 一 試験研究機関の部長の職務 二 上席研究員の職務 三 主任研究員の職務 |
四級 | 一 試験研究機関の内部組織の研究所又は試験場の長の職務 二 困難な業務を行う試験研究機関の部長の職務 |
五級 | 試験研究機関の長の職務 |
七 医療職給料表(一)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
一級 | 医師又は歯科医師の職務 |
二級 | 困難な業務を行う医師又は歯科医師の職務 |
三級 | 一 地方機関の長の職務 二 特に困難な業務を行う医師又は歯科医師の職務 |
四級 | 極めて困難な業務を行う医師又は歯科医師の職務 |
備考 この表において「地方機関」とは、保健所その他の人事委員会規則で定める機関をいう。 | |
八 医療職給料表(二)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
一級 | 補助的な業務を行う栄養士の職務 |
二級 | 薬剤師、獣医師又は栄養士の職務 |
三級 | 一 主任の職務 二 困難な業務を行う薬剤師、獣医師又は栄養士の職務 |
四級 | 一 主査の職務 二 困難な業務を行う主任の職務 |
五級 | 一 地域振興局の課長の職務 二 副主幹の職務 三 困難な業務を行う主査の職務 |
六級 | 困難な業務を行う地域振興局の課長の職務 |
七級 | 地方機関の長の職務 |
備考 この表において「地方機関」とは、秋田県行政機関設置条例(昭和四十三年秋田県条例第四十六号)の規定により設けられる機関その他の人事委員会規則で定める機関をいう。 | |
九 医療職給料表(三)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
一級 | 保健師又は助産師以外の職務 |
二級 | 保健師又は助産師の職務 |
三級 | 一 主任の職務 二 困難な業務を行う保健師又は助産師の職務 |
四級 | 一 主査の職務 二 困難な業務を行う主任の職務 |
五級 | 一 地域振興局の課長の職務 二 副主幹の職務 三 困難な業務を行う主査の職務 |
別表第七の二(第二十三条関係)
(令七条例八・追加)
秋田市(河辺町及び雄和町の区域に限る。) 能代市(二ツ井町の区域に限る。) 横手市 大館市 湯沢市 鹿角市 由利本荘市(矢島町、鳥海町及び東由利町の区域に限る。) 潟上市(昭和町及び飯田川町の区域に限る。) 大仙市 北秋田市 仙北市 鹿角郡 北秋田郡 山本郡のうち藤里町、三種町(琴丘町及び山本町の区域に限る。)及び八峰町 南秋田郡のうち五城目町、八郎潟町及び井川町 仙北郡 雄勝郡 |
備考 この表に掲げる市町村及び郡の名称は、令和六年四月一日における名称(括弧内の区域の名称は、平成十六年四月一日における名称とする。)とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。
別表第8(第23条の3の3関係)
(昭52条例44・全改、平7条例26・平17条例8・平25条例37・一部改正、平二八条例一一・旧別表第七繰下・一部改正、令5条例46・一部改正)
災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額
利用施設の区分 滞在期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 円 3,970 | 円 6,620 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970 | 5,870 |
60日を超える期間 | 3,970 | 5,140 |