○さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月13日

規則第55号

(給料及び基本報酬の額)

第2条 会計年度任用職員(条例第1条に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給料及び基本報酬の額は、次の各号に定める給料表による。

(1) 会計年度任用職員行政職給料表(別表第1)

(2) 会計年度任用職員医療職給料表(別表第2)

 会計年度任用職員医療職給料表(1)

 会計年度任用職員医療職給料表(2)

 会計年度任用職員医療職給料表(3)

(3) 会計年度任用職員消防職給料表(別表第3)

(4) 会計年度任用職員教育職給料表(別表第4)

 会計年度任用職員教育職給料表(1)

 会計年度任用職員教育職給料表(2)

(5) 会計年度任用職員学校栄養職給料表(別表第5)

(6) 会計年度任用職員学校事務職給料表(別表第6)

(7) 会計年度任用職員特定専門職給料表(別表第7)

2 前項の給料表の適用については、別表第8に定める給料表の適用基準を踏まえ、職務の内容及び専門性を考慮して任命権者が定める。

3 第1項各号に規定する給料表右欄に掲げる報酬時間額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額に満たないときは、当該地域別最低賃金の額を当該報酬時間額とみなす。この場合において、当該号給に対応する同表中欄に掲げる給料月額には、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額が掲げられているものとみなす。

(1) 語学指導等を行う外国青年招致事業により招致する外国青年以外 当該地域別最低賃金の額に7.75を乗じ、その額に21を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額)を100分の115(会計年度任用職員医療職給料表(1)にあっては100分の116)で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額)

(2) 語学指導等を行う外国青年招致事業により招致する外国青年 当該地域別最低賃金の額に7.75を乗じ、その額に21を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額)

(一部改正〔令和8年規則50号〕)

(号給決定の基準)

第3条 会計年度任用職員として任用された者の号給は、当該会計年度任用の職の初任号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度の初日から会計年度任用職員として任用された者(会計年度任用職員特定専門職給料表の適用を受ける者その他市長が定める者を除く。)のうち、当該会計年度の直前の会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用された後、引き続いて同一の会計年度任用の職に再度任用された者の号給は、当該会計年度任用の職の上限号給を超えない範囲内で、同職の初任号給に、同職に係るその者の同日までの引き続いた任用期間(1年未満の端数があるときはこれを切り捨てた期間)1年につき4号給(市長が定める職にあっては1号給)を加算した号給とする。

3 前項の規定の適用を受ける会計年度任用職員以外の会計年度任用職員で、市長が定めるものの号給は、同項の規定の適用を受ける会計年度任用職員との権衡を考慮して任命権者が別に定める。

4 第1項に規定する初任号給及び第2項に規定する上限号給は、それぞれ1号給及び25号給(市長が定める職にあっては5号給)とすることを標準とし、職務の内容並びにその複雑、困難及び責任の度等を考慮して職ごとに任命権者が定める。

(基本報酬の算定)

第4条 条例第4条第2項の規則で定める時間数は、さいたま市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則(令和元年さいたま市規則第51号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第6条に規定する正規の勤務時間のうち、任命権者の承認を受けて次の各号に掲げる事由により勤務しなかった時間数とする。

(1) 会計年度任用職員勤務時間規則第9条の規定による年次有給休暇

(2) 会計年度任用職員勤務時間規則第10条の規定による病気休暇

(3) 会計年度任用職員勤務時間規則第11条第1項の規定による有給の休暇

(一部改正〔令和7年規則90号〕)

(給与の減額)

第5条 条例第5条第1項の規則で定める場合は、その勤務しない時間がさいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号。以下「給与条例」という。)第20条第3項に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等における正規の勤務時間(さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成13年さいたま市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条及び第12条から第14条までにおいて同じ。)である場合及び任命権者の承認を受けて前条各号に掲げる事由により正規の勤務時間に勤務しない場合とする。

2 条例第5条第1項の規則で定める勤務1時間当たりの給与額及び勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額は、給与条例の適用を受ける常勤職員(条例第3条第1項に規定する常勤職員をいう。以下同じ。)の例による。

(第一種初任給調整手当及びこれに相当する報酬)

第6条 第一種初任給調整手当(以下「初任給調整手当」という。)は、会計年度任用職員医療職給料表(1)の適用を受ける職に任用されたフルタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。以下同じ。)(市長が定める者を除く。)に支給する。

2 前項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給額、支給条件及び支給方法は、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。ただし、市長が別に定める者に支給する初任給調整手当の額は、給与条例の適用を受ける常勤職員の例によって計算した額の4分の3に相当する額とする。

(一部改正〔令和8年規則50号〕)

第7条 初任給調整手当に相当する報酬は、会計年度任用職員医療職給料表(1)の適用を受ける職に任用されたパートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。以下同じ。)(市長が定める者を除く。)に支給する。

2 初任給調整手当に相当する報酬の支給条件は、給与条例の適用を受ける常勤職員に支給される初任給調整手当の例による。

3 初任給調整手当に相当する報酬の支給は、その時間額に相当する額を報酬時間額(第2条第1項各号に規定する給料表右欄に掲げる報酬時間額(同条第3項の規定により地域別最低賃金の額を報酬時間額とみなした場合の報酬時間額を含む。)をいう。)に加算することによって行うものとし、これにより加算する額は、第1項の規定により当該報酬の支給を受ける者が給与条例の適用を受ける常勤職員であった場合に支給される初任給調整手当の月額(市長が定める者にあってはその月額の4分の3に相当する額)を21で除し、その額を7.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(地域手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料の月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額とする。

3 前項の地域手当の支給割合は、100分の15(会計年度任用職員医療職給料表(1)の適用を受ける者にあっては100分の16)とする。

(一部改正〔令和8年規則50号〕)

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、フルタイム会計年度任用職員のうち、通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とするもの及び通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とするものに支給する。

2 前項に規定するもののほか、通勤手当の支給額、支給条件及び支給方法は、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。ただし、給与条例第15条第3項第1号に掲げる通勤手当は支給しない。

(一部改正〔令和8年規則50号〕)

(特殊勤務手当及びこれに相当する報酬)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事するフルタイム会計年度任用職員(市長が定める者に限る。)に支給する。

2 前項に規定するもののほか、特殊勤務手当の種類、支給額、支給条件及び支給方法は、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。

第11条 特殊勤務手当に相当する報酬は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本報酬で考慮することが適当でないと認められるものに従事するパートタイム会計年度任用職員(市長が定める者に限る。)に支給する。

2 前項に規定するもののほか、特殊勤務手当に相当する報酬の種類、支給額、支給条件及び支給方法は、給与条例の適用を受ける常勤職員に支給される特殊勤務手当の例による。

(時間外勤務手当)

第12条 時間外勤務手当は、次の各号に掲げる会計年度任用職員に支給する。

(1) 正規の勤務時間外に勤務することを命じられ、正規の勤務時間外に勤務したフルタイム会計年度任用職員

(2) 勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、当該正規の勤務時間を超えて勤務したフルタイム会計年度任用職員

2 前項に規定するもののほか、時間外勤務手当の支給額、支給条件及び支給方法は、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 休日勤務手当は、休日(給与条例第20条第3項に規定する休日をいう。)において正規の勤務時間中に勤務することを命じられ、正規の勤務時間中に勤務したフルタイム会計年度任用職員に支給する。

2 前項に規定するもののほか、休日勤務手当の支給額、支給条件及び支給方法は、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。

(夜間勤務手当)

第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられ、その間に勤務したフルタイム会計年度任用職員に支給する。

2 前項に規定するもののほか、夜間勤務手当の支給額、支給条件及び支給方法は、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬)

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬は、次の各号に掲げる勤務をしたパートタイム会計年度任用職員に支給する。

(1) 月曜日から金曜日までの日(勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を除く。以下「平日」という。)における1日について7時間45分を超える勤務

(2) 1週間について38時間45分を超える勤務

(3) 平日以外の日における勤務

(4) 午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬の支給は、次の各号に掲げる勤務をした者に係るこれらの勤務に対する報酬時間額を、第3条及び附則第2項の規定により決定したその者の号給に対応する給料表上の報酬時間額(第2条第3項の規定により地域別最低賃金の額を報酬時間額とみなした場合は、そのみなした報酬時間額)及び第7条第3項の規定により当該報酬時間額に加算した額の合計額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、50銭未満の端数はこれを切り捨て、50銭以上の端数はこれを1円に切り上げた額)とすることによって行う。

(1) 平日における1日について7時間45分に達するまでの勤務のうち、午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務(第3号に該当するものを除く。) 100分の125

(2) 平日における1日について7時間45分を超える勤務のうち、その超える部分の勤務(第5号に該当するものを除く。) 100分の125(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務にあっては、100分の150)

(3) 1週間について38時間45分を超える勤務のうち、その超える部分の勤務(前号次号及び第5号に該当するものを除く。) 100分の125(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務にあっては、100分の150)

(4) 平日以外の日における勤務(次号に該当するものを除く。) 100分の135(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務にあっては、100分の160)

(5) 次に掲げる勤務をした時間を合計した時間が1月について60時間を超える場合におけるその超える部分の勤務 100分の150(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務にあっては、100分の175)

 平日における1日について7時間45分を超える勤務のうち、その超える部分の勤務

 1週間について38時間45分を超える勤務のうち、その超える部分の勤務(又はに該当するものを除く。)

 平日以外の日における勤務のうち、1日について7時間45分を超える部分又は1週間について38時間45分を超える部分の勤務

3 前2項の規定を適用する場合における1日又は1週間に勤務した時間の算出に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条の規定により通算された労働時間を基礎とする。

(宿日直手当及びこれに相当する報酬)

第16条 宿日直手当は、宿日直勤務を命じられ、当該勤務をしたフルタイム会計年度任用職員に支給する。

2 前項に規定するもののほか、宿日直手当の支給額、支給条件及び支給方法は、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。

第17条 宿日直手当に相当する報酬は、宿日直勤務を命じられ、当該勤務をしたパートタイム会計年度任用職員に支給する。

2 前項に規定するもののほか、宿日直手当に相当する報酬の支給額、支給条件及び支給方法は、給与条例の適用を受ける常勤職員に支給される宿日直手当の例による。

(期末手当)

第18条 期末手当は、条例第6条第3項に規定する基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(それぞれの基準日における週当たりの勤務時間(1週間当たりの通常の勤務時間をいう。以下同じ。)が15時間30分に満たない者を除く。)で、これらの基準日を含む引き続く任用期間(週当たりの勤務時間が15時間30分に満たない職員として在職することとなる期間を除く。次条第1項において同じ。)が6月以上あるものに支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員についても同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、それぞれの基準日において次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。

(1) 傷病休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員

3 第1項の規定にかかわらず、基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員のうち、次に掲げるものには、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する会計年度任用職員であった者

(2) その退職後基準日までの間において市費支弁の常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。第7項及び第19条第8項において同じ。)となった者

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

5 前項の期末手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次号において同じ。)における給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(2) パートタイム会計年度任用職員 それぞれの基準日現在における報酬時間額(第3条及び附則第2項の規定により決定したその者の号給に対応する給料表上の報酬時間額(第2条第3項の規定により地域別最低賃金の額を報酬時間額とみなした場合は、そのみなした報酬時間額)をいう。)に同日における週当たりの勤務時間を乗じ、その額に52を乗じて得た額を12で除して得た額

6 第4項の在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間(週当たりの勤務時間が15時間30分に満たない職員として在職した期間及び他の条例の規定に基づき市費から支弁される期末手当の算定基礎となる期間を除く。)とし、その算定に当たっては、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日からさいたま市職員の育児休業等に関する条例(平成13年さいたま市条例第30号。以下「育休条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育休条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 第2項第1号又は第2号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

7 第1項の規定により期末手当の支給を受ける会計年度任用職員が、基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる職員を退職していたものである場合は、その期間内において次に掲げる職員(当該退職の日が基準日前1月以内にある者を除く。)として在職した期間は、第4項の在職期間に算入する。

(1) 市費支弁の常勤職員

(2) 条例の適用を受けない市費支弁の会計年度任用職員

8 前項の規定により在職期間に算入する期間の算定に当たっては、同項第1号に掲げる者として在職した期間にあってはさいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成13年さいたま市規則第54号。以下「期末勤勉手当規則」という。)第8条第2項及び第3項の規定を、前項第2号に掲げる者として在職した期間にあっては第6項の規定をそれぞれ準用する。

9 基準日に占める会計年度任用の職又は基準日前1月以内に退職し、若しくは死亡した会計年度任用職員の占める会計年度任用の職が複数となる会計年度任用職員には、第1項から前項までの規定を職ごとに適用し、期末手当を支給する。

10 前項の場合において、当該支給を受ける会計年度任用職員が、基準日以前6月以内の期間において条例の適用を受ける職員を退職していたものであるときにおける第6項の規定の適用については「条例の適用を受ける職員として在職した期間」とあるのは、「基準日以前6月以内の期間において条例の適用を受ける職員を退職した者の当該職員として在職していた期間(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員の占める会計年度任用の職に係る期末手当の算定基礎となる期間を除く。)を市長の定める方法により算入した条例の適用を受ける職員として在職した期間」と、基準日以前6月以内の期間において第7項各号に掲げる職員を退職していたものであるときにおける第7項の規定の適用については「第4項の在職期間に算入する。」とあるのは「市長の定める方法により第4項の在職期間に算入する。」とする。

(一部改正〔令和2年規則105号・3年103号・4年74号・104号・5年50号・6年36号・127号・7年116号〕)

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、条例第6条第3項に規定する基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(それぞれの基準日における週当たりの勤務時間が15時間30分に満たない者を除く。)で、これらの基準日を含む引き続く任用期間が6月以上あるものに対し、基準日以前6月以内の期間における当該会計年度任用職員の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員についても同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、それぞれの基準日において前条第2項各号のいずれかに該当する会計年度任用職員には、勤勉手当を支給しない。

3 第1項の規定にかかわらず、基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員のうち、前条第3項各号に掲げるものには、勤勉手当を支給しない。

4 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、基準日以前6月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて別表第9に定める割合を乗じて得た額に、第12項に規定する当該会計年度任用職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た額とする。

5 前項の勤勉手当基礎額は、前条第5項各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

6 第4項の勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間(週当たりの勤務時間が15時間30分に満たない職員として在職した期間及び他の条例の規定に基づき市費から支弁される勤勉手当の算定基礎となる期間を除く。)とし、その算定に当たっては、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(前条第6項第2号ア又はに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 勤務時間条例第3条又は会計年度任用職員勤務時間規則第3条の規定により任命権者が割振りをした勤務時間のうち、次に掲げる期間を除く勤務をしなかった期間

 さいたま市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間

 会計年度任用職員勤務時間規則第9条第1項の規定による年次有給休暇により勤務しなかった期間

 会計年度任用職員勤務時間規則第10条第1項の規定による病気休暇の承認を受けて勤務しなかった期間

 会計年度任用職員勤務時間規則第11条第1項及び第2項の規定による特別休暇の承認を受けて勤務しなかった期間

 会計年度任用職員勤務時間規則第12条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間

 会計年度任用職員勤務時間規則第13条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間

 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(4) 会計年度任用職員勤務時間規則第12条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 フルタイム会計年度任用職員 期末勤勉手当規則第22条第2項第7号に規定する週休日等

 パートタイム会計年度任用職員 会計年度任用職員勤務時間規則第3条第1項に規定する週休日

(5) 会計年度任用職員勤務時間規則第13条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

7 前項第4号から第6号までに定める30日の計算方法については、市長が別に定める。

8 第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける会計年度任用職員が、基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる職員を退職していたものである場合は、その期間内において次に掲げる職員(当該退職の日が基準日前1月以内にある者を除く。)として在職した期間は、第4項の勤務期間に算入する。

(1) 市費支弁の常勤職員

(2) 条例の適用を受けない市費支弁の会計年度任用職員

9 前項の規定により勤務期間に算入する期間の算定に当たっては、同項第1号に掲げる者として在職した期間にあっては期末勤勉手当規則第22条第2項及び第3項の規定を、前項第2号に掲げる者として在職した期間にあっては第6項及び第7項の規定をそれぞれ準用する。

10 基準日に占める会計年度任用の職又は基準日前1月以内に退職し、若しくは死亡した会計年度任用職員の占める会計年度任用の職が複数となる会計年度任用職員には、第1項から前項までの規定を職ごとに適用し、勤勉手当を支給する。

11 前項の場合において、当該支給を受ける会計年度任用職員が、基準日以前6月以内の期間において条例の適用を受ける職員を退職していたものであるときにおける第6項の規定の適用については「条例の適用を受ける職員として在職した期間」とあるのは、「基準日以前6月以内の期間において条例の適用を受ける職員を退職した者の当該職員として在職していた期間(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員の占める会計年度任用の職に係る勤勉手当の算定基礎となる期間を除く。)を市長の定める方法により算入した条例の適用を受ける職員として在職した期間」と、基準日以前6月以内の期間において第8項各号に掲げる職員を退職していたものであるときにおける第8項の規定の適用については「第4項の勤務期間に算入する。」とあるのは「市長の定める方法により第4項の勤務期間に算入する。」とする。

12 会計年度任用職員の成績率は、100分の106.25の範囲内で、任命権者が別に定めるものとする。

(追加〔令和6年規則36号〕、一部改正〔令和6年規則127号・7年116号〕)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第20条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、給与条例の適用を受ける常勤職員の例による。

(追加〔令和6年規則36号〕)

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の端数計算)

第21条 第18条第5項の期末手当基礎額又は第19条第5項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(追加〔令和6年規則36号〕)

(期末手当又は勤勉手当の支給制限)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者には、第18条第1項及び第19条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当又は勤勉手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当又は勤勉手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当又は勤勉手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(一部改正〔令和6年規則36号・7年49号〕)

第23条 任命権者は、支給日に期末手当又は勤勉手当を支給することとされていた会計年度任用職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合には、給与条例の適用を受ける常勤職員の例により、当該期末手当又は勤勉手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当及び勤勉手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当及び勤勉手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき

(一部改正〔令和6年規則36号・7年49号〕)

第24条 前2条に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間(週当たりの勤務時間が15時間30分に満たない職員として在職した期間及び他の条例の規定に基づき市費から支弁される期末手当又は勤勉手当の算定基礎となる期間を除く。)とする。

2 第18条第7項各号及び第19条第8項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一部改正〔令和6年規則36号〕)

(通勤経費に係る費用弁償)

第25条 条例第9条第3項の規定による費用の弁償は、次に掲げる者を対象とし、1月当たり15万円を超えない範囲内で行うものとする。

(1) 徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル以上であるパートタイム会計年度任用職員

(2) 徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるパートタイム会計年度任用職員のうち、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが困難な者であって、交通機関を利用し、又は自動車その他の交通の用具を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるもの

2 前項の規定による費用弁償の基準及び額は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和6年規則36号・8年50号〕)

(語学指導等を行う外国青年招致事業により招致する外国青年に係る特例)

第26条 語学指導等を行う外国青年招致事業により招致する外国青年の号給決定の基準については、第3条の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

2 語学指導等を行う外国青年招致事業により招致する外国青年には、第18条及び第19条の規定にかかわらず、期末手当及び勤勉手当を支給しない。

(一部改正〔令和6年規則36号〕)

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和6年規則36号〕)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(号給決定に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで次に掲げる職員として在職し、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行に伴い引き続いて施行日から条例の適用を受けることとなった会計年度任用職員の同日を含む会計年度における号給は、第3条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の給与水準を考慮し、同条第2項に規定する当該会計年度任用の職の上限号給を超えない範囲内で任命権者が別に定める。この場合において、同項中「同職の初任号給」とあるのは「同職について附則第2項の規定により任命権者が定めた号給」と読み替えるものとする。

(1) さいたま市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年さいたま市条例第17号。以下「一部改正条例」という。)による改正前の給与条例第32条、一部改正条例による改正前のさいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例第23条又はさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(令和元年さいたま市条例第28号)による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第22条の規定の適用を受ける職員

(期末手当に係る経過措置)

3 令和2年6月に支給する期末手当の在職期間の算定に当たっては、令和元年12月2日から令和2年6月1日までの期間において前項第1号に掲げる職員で、勤務日及び勤務時間が常勤職員と同様であるものとして在職した期間は、第18条第5項の在職期間に算入するものとし、また、当該在職した期間に同条第1項に規定する基準日を含む引き続く任用期間が連続しているときは、当該在職した期間を当該引き続く任用期間に含めるものとする。

(令和元年12月27日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日規則第105号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第103号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第74号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第104号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第50号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(勤勉手当に係る経過措置)

2 令和6年6月に支給する勤勉手当の勤務期間の算定に当たっては、令和5年12月2日から令和6年3月31日までの期間において市費支弁の常勤職員又は市費支弁の会計年度任用職員として在職した、さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年さいたま市条例第18号)の適用を受ける会計年度任用職員については、この規則による改正後のさいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第19条第6項から第11項までの規定にかかわらず、改正後の規則第18条第6項から第10項までの規定により算出した令和5年12月2日から令和6年3月31日までの期間に係る同条第4項の在職期間を、令和5年12月2日から令和6年3月31日までの期間に係る改正後の規則第19条第4項の勤務期間とみなす。

(令和6年12月27日規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和7年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1から第7までの規定は令和6年4月1日から、改正後の規則第18条第4項及び第19条第12項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年3月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、この規則による改正後のさいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第23条第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年6月12日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のさいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第4条の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和7年12月26日規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和8年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1から別表第7までの規定は令和7年4月1日から、改正後の規則第18条第4項及び第19条第12項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和8年3月31日規則第50号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

(全部改正〔令和8年規則50号〕)

会計年度任用職員行政職給料表

号給

給料月額

報酬時間額


1

184,800

1,305

2

186,100

1,314

3

187,200

1,322

4

188,300

1,330

5

189,500

1,339

6

191,100

1,350

7

192,800

1,362

8

194,400

1,373

9

196,000

1,384

10

197,800

1,397

11

199,600

1,410

12

201,300

1,422

13

203,100

1,435

14

204,900

1,447

15

206,700

1,460

16

208,400

1,472

17

210,200

1,485

18

212,000

1,498

19

213,800

1,510

20

215,500

1,522

21

217,300

1,535

22

219,100

1,548

23

220,900

1,560

24

222,700

1,573

25

224,400

1,585

26

225,700

1,594

27

227,100

1,604

28

228,400

1,613

29

229,800

1,623

30

231,100

1,632

31

232,300

1,641

32

233,700

1,651

33

234,900

1,659

34

236,300

1,669

35

237,500

1,678

36

238,800

1,687

37

240,100

1,696

38

241,300

1,705

39

242,500

1,713

40

243,800

1,722

41

245,000

1,731

42

246,300

1,740

43

247,500

1,748

44

248,700

1,757

45

250,000

1,766

46

251,200

1,774

47

252,400

1,783

48

253,700

1,792

49

254,900

1,801

50

256,200

1,810

51

257,400

1,818

52

258,600

1,827

53

259,900

1,836

54

261,100

1,844

55

262,300

1,853

56

263,600

1,862

57

264,800

1,871

58

266,000

1,879

59

267,200

1,888

60

268,400

1,896

61

269,600

1,905

62

270,800

1,913

63

271,900

1,921

64

273,200

1,930

65

274,300

1,938

66

275,400

1,945

67

276,600

1,954

68

277,700

1,962

69

278,700

1,969

70

279,800

1,977

71

280,700

1,983

72

281,600

1,989

73

282,500

1,996

74

283,500

2,003

75

284,400

2,009

76

285,300

2,015

77

286,300

2,023

78

287,200

2,029

79

288,100

2,035

80

289,000

2,042

81

290,000

2,049

82

290,800

2,054

83

291,500

2,059

84

292,200

2,064

85

293,000

2,070

86

293,500

2,073

87

293,900

2,076

88

294,300

2,079

89

294,700

2,082

備考 フルタイム会計年度任用職員には給料月額欄を、パートタイム会計年度任用職員には報酬時間額欄を適用する。

別表第2

(全部改正〔令和8年規則50号〕)

会計年度任用職員医療職給料表

ア 会計年度任用職員医療職給料表(1)

号給

給料月額

報酬時間額


1

305,600

2,178

2

307,900

2,194

3

310,200

2,210

4

312,400

2,226

5

314,500

2,241

6

318,000

2,266

7

321,500

2,291

8

324,900

2,315

9

328,300

2,339

10

331,800

2,364

11

335,200

2,389

12

338,600

2,413

13

342,000

2,437

14

345,500

2,462

15

348,900

2,486

16

352,300

2,511

17

355,700

2,535

18

358,800

2,557

19

362,000

2,580

20

365,200

2,602

21

368,500

2,626

22

371,600

2,648

23

374,700

2,670

24

377,700

2,692

25

380,800

2,714

26

383,100

2,730

27

385,400

2,746

28

387,600

2,762

29

389,500

2,776

30

391,200

2,788

31

392,900

2,800

32

394,700

2,813

33

396,400

2,825

34

398,200

2,838

35

399,800

2,849

36

401,100

2,858

37

402,500

2,868

38

403,900

2,878

39

405,300

2,888

40

406,700

2,898

41

408,200

2,909

42

408,900

2,914

43

409,500

2,918

44

410,100

2,922

45

410,900

2,928

46

411,500

2,932

47

412,100

2,937

48

412,600

2,940

49

413,100

2,944

50

413,500

2,947

51

414,000

2,950

52

414,400

2,953

53

414,800

2,956

54

415,100

2,958

55

415,400

2,960

56

415,800

2,963

57

416,100

2,965

58

416,500

2,968

59

416,800

2,970

60

417,200

2,973

61

417,600

2,976

62

417,900

2,978

63

418,200

2,980

64

418,500

2,982

65

418,800

2,984

備考 フルタイム会計年度任用職員には給料月額欄を、パートタイム会計年度任用職員には報酬時間額欄を適用する。

イ 会計年度任用職員医療職給料表(2)

号給

給料月額

報酬時間額


1

198,400

1,401

2

200,100

1,413

3

201,700

1,425

4

203,400

1,437

5

204,900

1,447

6

206,500

1,459

7

208,200

1,471

8

209,800

1,482

9

211,400

1,493

10

213,000

1,505

11

214,700

1,517

12

216,300

1,528

13

217,900

1,539

14

219,500

1,550

15

221,200

1,563

16

222,800

1,574

17

224,400

1,585

18

226,000

1,596

19

227,700

1,608

20

229,300

1,620

21

230,900

1,631

22

232,400

1,642

23

233,900

1,652

24

235,300

1,662

25

236,800

1,673

26

238,000

1,681

27

239,200

1,690

28

240,500

1,699

29

241,600

1,707

30

242,600

1,714

31

243,700

1,721

32

244,700

1,729

33

245,600

1,735

34

246,700

1,743

35

247,700

1,750

36

248,700

1,757

37

249,700

1,764

38

250,700

1,771

39

251,700

1,778

40

252,700

1,785

41

253,700

1,792

42

254,700

1,799

43

255,700

1,806

44

256,800

1,814

45

257,700

1,820

46

258,700

1,827

47

259,800

1,835

48

260,800

1,842

49

261,700

1,849

50

262,700

1,856

51

263,800

1,864

52

264,800

1,871

53

265,700

1,877

54

266,800

1,885

55

267,800

1,892

56

268,800

1,899

57

269,800

1,906

58

270,800

1,913

59

271,800

1,920

60

272,900

1,928

61

273,800

1,934

62

274,800

1,941

63

275,800

1,948

64

276,900

1,956

65

277,800

1,962

66

278,800

1,970

67

279,900

1,977

68

280,900

1,984

69

281,800

1,991

70

282,900

1,998

71

283,900

2,006

72

284,900

2,013

73

285,800

2,019

74

286,900

2,027

75

287,900

2,034

76

288,900

2,041

77

289,900

2,048

78

290,900

2,055

79

291,900

2,062

80

293,000

2,070

81

293,900

2,076

82

294,900

2,083

83

296,000

2,091

84

297,000

2,098

85

297,900

2,104

86

298,900

2,112

87

299,900

2,119

88

300,800

2,125

89

301,700

2,131

90

302,600

2,138

91

303,300

2,143

92

304,100

2,148

93

304,800

2,153

94

305,500

2,158

95

306,200

2,163

96

306,800

2,167

97

307,400

2,172

備考 フルタイム会計年度任用職員には給料月額欄を、パートタイム会計年度任用職員には報酬時間額欄を適用する。

ウ 会計年度任用職員医療職給料表(3)

号給

給料月額

報酬時間額


1

208,600

1,473

2

210,300

1,485

3

212,100

1,498

4

213,800

1,510

5

215,600

1,523

6

217,300

1,535

7

219,100

1,548

8

220,900

1,560

9

222,600

1,572

10

224,400

1,585

11

226,100

1,597

12

227,900

1,610

13

229,600

1,622

14

231,400

1,635

15

233,100

1,647

16

234,900

1,659

17

236,600

1,671

18

238,400

1,684

19

240,200

1,697

20

241,900

1,709

21

243,700

1,721

22

245,400

1,734

23

247,200

1,746

24

248,900

1,758

25

250,700

1,771

26

252,400

1,783

27

254,100

1,795

28

255,800

1,807

29

257,400

1,818

30

258,200

1,824

31

259,100

1,830

32

259,900

1,836

33

260,700

1,842

34

261,500

1,847

35

262,400

1,854

36

263,200

1,859

37

264,000

1,865

38

264,800

1,871

39

265,700

1,877

40

266,500

1,883

41

267,300

1,888

42

268,100

1,894

43

269,000

1,900

44

269,800

1,906

45

270,600

1,912

46

271,400

1,917

47

272,300

1,924

48

273,100

1,929

49

273,900

1,935

50

274,700

1,941

51

275,600

1,947

52

276,400

1,953

53

277,200

1,958

54

278,100

1,965

55

278,900

1,970

56

279,700

1,976

57

280,500

1,982

58

281,400

1,988

59

282,200

1,994

60

283,000

1,999

61

283,800

2,005

62

284,700

2,011

63

285,500

2,017

64

286,300

2,023

65

287,100

2,028

66

288,000

2,035

67

288,800

2,040

68

289,600

2,046

69

290,300

2,051

70

291,200

2,057

71

292,000

2,063

72

292,800

2,068

73

293,500

2,073

74

294,400

2,080

75

295,200

2,085

76

296,000

2,091

77

296,700

2,096

78

297,600

2,102

79

298,400

2,108

80

299,200

2,114

81

299,900

2,119

82

300,600

2,124

83

301,100

2,127

84

301,700

2,131

85

302,200

2,135

備考 フルタイム会計年度任用職員には給料月額欄を、パートタイム会計年度任用職員には報酬時間額欄を適用する。

別表第3

(全部改正〔令和8年規則50号〕)

会計年度任用職員消防職給料表

号給

給料月額

報酬時間額


1

198,900

1,405

2

200,300

1,415

3

201,700

1,425

4

203,000

1,434

5

204,400

1,444

6

206,000

1,455

7

207,700

1,467

8

209,300

1,478

9

211,000

1,490

10

212,700

1,502

11

214,500

1,515

12

216,200

1,527

13

217,900

1,539

14

219,700

1,552

15

221,500

1,565

16

223,200

1,577

17

225,000

1,589

18

226,800

1,602

19

228,600

1,615

20

230,300

1,627

21

232,100

1,640

22

233,900

1,652

23

235,700

1,665

24

237,500

1,678

25

239,200

1,690

26

240,600

1,700

27

242,000

1,709

28

243,300

1,719

29

244,700

1,729

30

245,900

1,737

31

247,100

1,746

32

248,400

1,755

33

249,500

1,762

34

250,600

1,770

35

251,700

1,778

36

252,800

1,786

37

253,800

1,793

38

255,000

1,801

39

256,000

1,808

40

257,100

1,816

41

258,200

1,824

42

259,300

1,832

43

260,300

1,839

44

261,500

1,847

45

262,500

1,854

46

263,600

1,862

47

264,700

1,870

48

265,800

1,878

49

266,800

1,885

50

268,000

1,893

51

269,000

1,900

52

270,100

1,908

53

271,200

1,916

54

272,300

1,924

55

273,300

1,931

56

274,400

1,938

57

275,500

1,946

58

276,600

1,954

59

277,600

1,961

60

278,800

1,970

61

279,800

1,977

62

280,900

1,984

63

282,000

1,992

64

283,100

2,000

65

284,100

2,007

66

285,300

2,015

67

286,300

2,023

68

287,400

2,030

69

288,500

2,038

70

289,600

2,046

71

290,600

2,053

72

291,800

2,061

73

292,800

2,068

74

293,900

2,076

75

295,000

2,084

76

296,100

2,092

77

297,100

2,099

78

298,000

2,105

79

299,000

2,112

80

299,900

2,119

81

300,800

2,125

82

301,700

2,131

83

302,500

2,137

84

303,300

2,143

85

304,000

2,148

86

304,600

2,152

87

305,300

2,157

88

305,900

2,161

89

306,400

2,165

備考 フルタイム会計年度任用職員には給料月額欄を、パートタイム会計年度任用職員には報酬時間額欄を適用する。

別表第4

(全部改正〔令和8年規則50号〕)

会計年度任用職員教育職給料表

ア 会計年度任用職員教育職給料表(1)

号給

給料月額

報酬時間額

語学指導等を行う外国青年招致事業により招致する外国青年以外

語学指導等を行う外国青年招致事業により招致する外国青年


1

253,000

1,787

1,554

2

254,500

1,798

1,563

3

255,900

1,808

1,572

4

257,400

1,818

1,581

5

258,800

1,828

1,590

6

260,000

1,837

1,597

7

261,300

1,846

1,605

8

262,500

1,854

1,612

9

263,900

1,864

1,621

10

265,200

1,873

1,629

11

266,500

1,883

1,637

12

267,800

1,892

1,645

13

269,200

1,902

1,654

14

271,100

1,915

1,665

15

273,000

1,929

1,677

16

274,800

1,941

1,688

17

276,600

1,954

1,699

18

278,800

1,970

1,713

19

281,100

1,986

1,727

20

283,300

2,001

1,740

21

285,600

2,018

1,754

22

287,900

2,034

1,768

23

290,100

2,049

1,782

24

292,300

2,065

1,796

25

294,300

2,079

1,808

26

296,300

2,093

1,820

27

298,200

2,107

1,832

28

300,100

2,120

1,843

29

301,900

2,133

1,854

30

303,900

2,147

1,867

31

305,700

2,160

1,878

32

307,500

2,172

1,889

33

309,200

2,184

1,899

34

311,100

2,198

1,911

35

312,800

2,210

1,921

36

314,500

2,222

1,932

37

316,100

2,233

1,942

38

317,900

2,246

1,953

39

319,700

2,259

1,964

40

321,500

2,271

1,975

41

322,800

2,280

1,983

42

324,700

2,294

1,995

43

326,600

2,307

2,006

44

328,300

2,319

2,017

45

330,100

2,332

2,028

46

332,000

2,345

2,039

47

333,800

2,358

2,050

48

335,500

2,370

2,061

49

337,300

2,383

2,072

50

339,100

2,396

2,083

51

341,000

2,409

2,095

52

342,700

2,421

2,105

53

344,500

2,434

2,116

54

345,800

2,443

2,124

55

347,100

2,452

2,132

56

348,500

2,462

2,141

57

350,000

2,473

2,150

58

351,600

2,484

2,160

59

353,200

2,495

2,170

60

354,800

2,507

2,180

61

356,400

2,518

2,189

62

358,000

2,529

2,199

63

359,700

2,541

2,210

64

361,200

2,552

2,219

65

362,700

2,562

2,228

66

364,400

2,574

2,239

67

366,000

2,586

2,248

68

367,600

2,597

2,258

69

369,100

2,608

2,267

70

370,700

2,619

2,277

71

372,400

2,631

2,288

72

373,900

2,641

2,297

73

375,500

2,653

2,307

74

377,100

2,664

2,317

75

378,800

2,676

2,327

76

380,300

2,687

2,336

77

381,800

2,697

2,345

78

383,300

2,708

2,355

79

384,700

2,718

2,363

80

386,000

2,727

2,371

81

387,400

2,737

2,380

82

388,800

2,747

2,388

83

390,300

2,757

2,398

84

391,600

2,767

2,406

85

392,700

2,774

2,412

86

394,200

2,785

2,422

87

395,500

2,794

2,430

88

396,800

2,803

2,438

89

398,100

2,812

2,446

90

399,400

2,822

2,454

91

400,500

2,829

2,460

92

401,800

2,839

2,468

93

403,000

2,847

2,476

94

404,100

2,855

2,482

95

405,400

2,864

2,490

96

406,600

2,873

2,498

97

408,000

2,882

2,506

98

409,100

2,890

2,513

99

410,100

2,897

2,519

100

411,100

2,904

2,525

101

412,000

2,911

2,531

102

413,100

2,918

2,538

103

414,200

2,926

2,545

104

415,300

2,934

2,551

105

416,000

2,939

2,556

106

417,000

2,946

2,562

107

417,900

2,952

2,567

108

418,800

2,959

2,573

109

419,600

2,964

2,578

110

420,500

2,971

2,583

111

421,300

2,976

2,588

112

422,100

2,982

2,593

113

422,700

2,986

2,597

114

423,400

2,991

2,601

115

424,200

2,997

2,606

116

424,900

3,002

2,610

117

425,500

3,006

2,614

118

426,000

3,010

2,617

119

426,400

3,012

2,619

120

426,700

3,015

2,621

121

427,000

3,017

2,623

122

427,300

3,019

2,625

123

427,600

3,021

2,627

124

427,800

3,022

2,628

125

428,100

3,024

2,630

126

428,400

3,027

2,632

127

428,700

3,029

2,634

128

428,900

3,030

2,635

129

429,100

3,032

2,636

130

429,400

3,034

2,638

131

429,700

3,036

2,640

132

429,900

3,037

2,641

133

430,100

3,039

2,642

134

430,400

3,041

2,644

135

430,700

3,043

2,646

136

430,900

3,044

2,647

137

431,100

3,046

2,648

138

431,400

3,048

2,650

139

431,800

3,051

2,653

140

432,000

3,052

2,654

141

432,200

3,053

2,655

142

432,500

3,056

2,657

143

432,800

3,058

2,659

144

433,000

3,059

2,660

145

433,200

3,061

2,661

146

433,500

3,063

2,663

147

433,800

3,065

2,665

148

434,000

3,066

2,666

149

434,200

3,068

2,667

備考 フルタイム会計年度任用職員には給料月額欄を、パートタイム会計年度任用職員には報酬時間額欄を適用する。

イ 会計年度任用職員教育職給料表(2)

号給

給料月額

報酬時間額


1

226,700

1,601

2

229,100

1,618

3

231,600

1,636

4

234,100

1,654

5

236,500

1,671

6

239,000

1,688

7

241,400

1,705

8

243,900

1,723

9

246,400

1,741

10

248,000

1,752

11

249,700

1,764

12

251,300

1,775

13

253,000

1,787

14

254,500

1,798

15

255,900

1,808

16

257,400

1,818

17

258,800

1,828

18

260,000

1,837

19

261,300

1,846

20

262,500

1,854

21

263,900

1,864

22

265,200

1,873

23

266,500

1,883

24

267,800

1,892

25

269,200

1,902

26

271,100

1,915

27

273,000

1,929

28

274,800

1,941

29

276,600

1,954

30

278,800

1,970

31

281,100

1,986

32

283,300

2,001

33

285,600

2,018

34

287,900

2,034

35

290,100

2,049

36

292,300

2,065

37

294,300

2,079

38

296,300

2,093

39

298,200

2,107

40

300,100

2,120

41

301,900

2,133

42

303,900

2,147

43

305,700

2,160

44

307,500

2,172

45

309,200

2,184

46

311,100

2,198

47

312,800

2,210

48

314,500

2,222

49

316,100

2,233

50

317,900

2,246

51

319,700

2,259

52

321,500

2,271

53

322,800

2,280

54

324,700

2,294

55

326,600

2,307

56

328,300

2,319

57

330,100

2,332

58

332,000

2,345

59

333,800

2,358

60

335,500

2,370

61

337,300

2,383

62

339,100

2,396

63

341,000

2,409

64

342,700

2,421

65

344,500

2,434

66

345,800

2,443

67

347,100

2,452

68

348,500

2,462

69

350,000

2,473

70

351,500

2,483

71

353,100

2,495

72

354,600

2,505

73

356,100

2,516

74

357,600

2,526

75

359,100

2,537

76

360,700

2,548

77

362,100

2,558

78

363,700

2,569

79

365,200

2,580

80

366,700

2,591

81

368,200

2,601

82

369,500

2,610

83

370,800

2,620

84

372,100

2,629

85

373,300

2,637

86

374,500

2,646

87

375,800

2,655

88

376,900

2,663

89

378,000

2,670

90

379,200

2,679

91

380,300

2,687

92

381,400

2,694

93

382,600

2,703

94

383,800

2,711

95

384,900

2,719

96

386,000

2,727

97

387,100

2,735

98

388,100

2,742

99

389,000

2,748

100

390,000

2,755

101

390,800

2,761

102

391,800

2,768

103

392,700

2,774

104

393,600

2,781

105

394,500

2,787

106

395,400

2,793

107

396,300

2,800

108

397,200

2,806

109

398,100

2,812

110

399,100

2,820

111

400,000

2,826

112

400,900

2,832

113

401,600

2,837

114

402,500

2,844

115

403,400

2,850

116

404,300

2,856

117

405,200

2,863

118

405,900

2,868

119

406,700

2,873

120

407,500

2,879

121

408,100

2,883

122

408,800

2,888

123

409,600

2,894

124

410,200

2,898

125

410,800

2,902

126

411,500

2,907

127

412,000

2,911

128

412,600

2,915

129

413,300

2,920

130

413,900

2,924

131

414,400

2,928

132

414,900

2,931

133

415,200

2,933

134

415,500

2,935

135

415,800

2,938

136

416,100

2,940

137

416,400

2,942

138

416,800

2,945

139

417,100

2,947

140

417,400

2,949

141

417,700

2,951

142

418,000

2,953

143

418,300

2,955

144

418,600

2,957

145

418,800

2,959

146

419,100

2,961

147

419,400

2,963

148

419,600

2,964

149

419,800

2,966

150

420,100

2,968

151

420,500

2,971

152

420,700

2,972

153

420,900

2,974

154

421,200

2,976

155

421,500

2,978

156

421,700

2,979

157

421,900

2,981

158

422,200

2,983

159

422,500

2,985

160

422,700

2,986

161

422,900

2,988

備考 フルタイム会計年度任用職員には給料月額欄を、パートタイム会計年度任用職員には報酬時間額欄を適用する。

別表第5

(全部改正〔令和8年規則50号〕)

会計年度任用職員学校栄養職給料表

号給

給料月額

報酬時間額


1

198,400

1,401

2

200,100

1,413

3

201,700

1,425

4

203,400

1,437

5

204,900

1,447

6

206,500

1,459

7

208,200

1,471

8

209,800

1,482

9

211,400

1,493

10

213,000

1,505

11

214,700

1,517

12

216,300

1,528

13

217,900

1,539

14

219,500

1,550

15

221,200

1,563

16

222,800

1,574

17

224,400

1,585

18

226,000

1,596

19

227,700

1,608

20

229,300

1,620

21

230,900

1,631

22

232,400

1,642

23

233,900

1,652

24

235,300

1,662

25

236,800

1,673

26

238,000

1,681

27

239,200

1,690

28

240,500

1,699

29

241,600

1,707

30

242,600

1,714

31

243,700

1,721

32

244,700

1,729

33

245,600

1,735

34

246,700

1,743

35

247,700

1,750

36

248,700

1,757

37

249,700

1,764

38

250,700

1,771

39

251,700

1,778

40

252,700

1,785

41

253,700

1,792

42

254,700

1,799

43

255,700

1,806

44

256,800

1,814

45

257,700

1,820

46

258,700

1,827

47

259,800

1,835

48

260,800

1,842

49

261,700

1,849

50

262,700

1,856

51

263,800

1,864

52

264,800

1,871

53

265,700

1,877

54

266,800

1,885

55

267,800

1,892

56

268,800

1,899

57

269,800

1,906

58

270,800

1,913

59

271,800

1,920

60

272,900

1,928

61

273,800

1,934

62

274,800

1,941

63

275,800

1,948

64

276,900

1,956

65

277,800

1,962

66

278,800

1,970

67

279,900

1,977

68

280,900

1,984

69

281,800

1,991

70

282,900

1,998

71

283,900

2,006

72

284,900

2,013

73

285,800

2,019

74

286,900

2,027

75

287,900

2,034

76

288,900

2,041

77

289,900

2,048

78

290,900

2,055

79

291,900

2,062

80

293,000

2,070

81

293,900

2,076

82

294,900

2,083

83

296,000

2,091

84

297,000

2,098

85

297,900

2,104

86

298,900

2,112

87

299,900

2,119

88

300,800

2,125

89

301,700

2,131

90

302,600

2,138

91

303,300

2,143

92

304,100

2,148

93

304,800

2,153

94

305,500

2,158

95

306,200

2,163

96

306,800

2,167

97

307,400

2,172

備考 フルタイム会計年度任用職員には給料月額欄を、パートタイム会計年度任用職員には報酬時間額欄を適用する。

別表第6

(全部改正〔令和8年規則50号〕)

会計年度任用職員学校事務職給料表

号給

給料月額

報酬時間額


1

184,800

1,305

2

186,100

1,314

3

187,200

1,322

4

188,300

1,330

5

189,500

1,339

6

191,100

1,350

7

192,800

1,362

8

194,400

1,373

9

196,000

1,384

10

197,800

1,397

11

199,600

1,410

12

201,300

1,422

13

203,100

1,435

14

204,900

1,447

15

206,700

1,460

16

208,400

1,472

17

210,200

1,485

18

212,000

1,498

19

213,800

1,510

20

215,500

1,522

21

217,300

1,535

22

219,100

1,548

23

220,900

1,560

24

222,700

1,573

25

224,400

1,585

26

225,700

1,594

27

227,100

1,604

28

228,400

1,613

29

229,800

1,623

30

231,100

1,632

31

232,300

1,641

32

233,700

1,651

33

234,900

1,659

34

236,300

1,669

35

237,500

1,678

36

238,800

1,687

37

240,100

1,696

38

241,300

1,705

39

242,500

1,713

40

243,800

1,722

41

245,000

1,731

42

246,300

1,740

43

247,500

1,748

44

248,700

1,757

45

250,000

1,766

46

251,200

1,774

47

252,400

1,783

48

253,700

1,792

49

254,900

1,801

50

256,200

1,810

51

257,400

1,818

52

258,600

1,827

53

259,900

1,836

54

261,100

1,844

55

262,300

1,853

56

263,600

1,862

57

264,800

1,871

58

266,000

1,879

59

267,200

1,888

60

268,400

1,896

61

269,600

1,905

62

270,800

1,913

63

271,900

1,921

64

273,200

1,930

65

274,300

1,938

66

275,400

1,945

67

276,600

1,954

68

277,700

1,962

69

278,700

1,969

70

279,800

1,977

71

280,700

1,983

72

281,600

1,989

73

282,500

1,996

74

283,500

2,003

75

284,400

2,009

76

285,300

2,015

77

286,300

2,023

78

287,200

2,029

79

288,100

2,035

80

289,000

2,042

81

290,000

2,049

82

290,800

2,054

83

291,500

2,059

84

292,200

2,064

85

293,000

2,070

86

293,500

2,073

87

293,900

2,076

88

294,300

2,079

89

294,700

2,082

備考 フルタイム会計年度任用職員には給料月額欄を、パートタイム会計年度任用職員には報酬時間額欄を適用する。

別表第7

(全部改正〔令和8年規則50号〕)

会計年度任用職員特定専門職給料表

号給

給料月額

報酬時間額


1

405,000

2,861

2

455,000

3,215

3

508,000

3,589

4

574,000

4,055

5

655,000

4,628

6

765,000

5,405

7

893,000

6,309

備考 フルタイム会計年度任用職員には給料月額欄を、パートタイム会計年度任用職員には報酬時間額欄を適用する。

別表第8(第2条関係)

給料表の適用基準

職員の区分

適用する給料表

給与条例別表第1行政職給料表の適用を受ける常勤職員の従事する職務と類似する職務に従事する会計年度任用職員

会計年度任用職員行政職給料表

給与条例別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)の適用を受ける常勤職員の従事する職務と類似する職務に従事する会計年度任用職員

会計年度任用職員医療職給料表ア会計年度任用職員医療職給料表(1)

給与条例別表第2医療職給料表イ医療職給料表(2)の適用を受ける常勤職員の従事する職務と類似する職務に従事する会計年度任用職員

会計年度任用職員医療職給料表イ会計年度任用職員医療職給料表(2)

給与条例別表第2医療職給料表ウ医療職給料表(3)の適用を受ける常勤職員の従事する職務と類似する職務に従事する会計年度任用職員

会計年度任用職員医療職給料表ウ会計年度任用職員医療職給料表(3)

給与条例別表第3消防職給料表の適用を受ける常勤職員の従事する職務と類似する職務に従事する会計年度任用職員

会計年度任用職員消防職給料表

さいたま市教職員の給与に関する条例(平成29年さいたま市条例第21号。以下「教職員給与条例」という。)別表第1教育職給料表ア教育職給料表(1)の適用を受ける常勤職員の従事する職務と類似する職務に従事する会計年度任用職員

会計年度任用職員教育職給料表ア会計年度任用職員教育職給料表(1)

教職員給与条例別表第1教育職給料表イ教育職給料表(2)の適用を受ける常勤職員の従事する職務と類似する職務に従事する会計年度任用職員

会計年度任用職員教育職給料表イ会計年度任用職員教育職給料表(2)

教職員給与条例別表第2学校栄養職給料表の適用を受ける常勤職員の従事する職務と類似する職務に従事する会計年度任用職員

会計年度任用職員学校栄養職給料表

教職員給与条例別表第3学校事務職給料表の適用を受ける常勤職員の従事する職務と類似する職務に従事する会計年度任用職員

会計年度任用職員学校事務職給料表

特に専門性が高く、前各項に掲げる給料表を適用することが適当でない職務に従事する会計年度任用職員

会計年度任用職員特定専門職給料表

別表第9(第19条関係)

(追加〔令和6年規則36号〕)

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月13日 規則第55号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月13日 規則第55号
令和元年12月27日 規則第82号
令和2年3月31日 規則第40号
令和2年11月30日 規則第105号
令和3年12月24日 規則第103号
令和4年9月29日 規則第74号
令和4年12月28日 規則第104号
令和5年3月31日 規則第50号
令和6年3月27日 規則第36号
令和6年12月27日 規則第127号
令和7年3月28日 規則第49号
令和7年6月12日 規則第90号
令和7年12月26日 規則第116号
令和8年3月31日 規則第50号