○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年10月13日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月24日公平委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年11月13日公平委規則第1号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日公平委規則第1号)
この改正規則は、平成9年4月1日より施行し、平成11年3月31日をもってその効力を失うものとする。
附則(平成10年3月26日公平委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日公平委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月27日公平委規則第2号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年9月19日公平委規則第3号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月13日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月16日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月5日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日公平委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日公平委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長 |
町長部局 | 保健医療福祉センター長 会計管理者 課長 担当課長 技術長 車両センター長 主幹 総務課職員厚生係長 |
教育委員会事務局 | 参事 課長 主幹 |
農業委員会事務局 | 事務局長 次長 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 事務局次長 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、士幌町議会事務局設置条例(昭和33年条例第8号)に規定する機関をいう。
2 この表中「町長部局」とは、士幌町課設置条例(平成15年条例第5号)に規定する機関及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項の規定により置く会計管理者をいう。
3 この表中「教育委員会事務局」とは、士幌町教育委員会事務局等組織規則(平成27年教育委員会規則第6号)第2条に規定する事務局をいう。
4 この表中「農業委員会事務局」とは、士幌町農業委員会事務局設置規程(昭和43年農業委員会規程第1号)に規定する機関をいう。
5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは士幌町選挙管理委員会規程(昭和36年選挙管理委員会告示第5号)に規定する機関をいう。
別表第2
出先機関及び教育機関等
機関 | 職 |
士幌町国民健康保険病院 | 院長 副院長 部長 医長 事務長 総看護師長 事務次長 看護師長 総括科長 |
士幌町立特別養護老人ホーム | 施設長 次長 |
士幌町立幼保連携型認定こども園 | 園長 副園長 |
士幌町学校給食センター | 所長 |
士幌町こども発達相談センター | 所長、副所長 |
小学校 | 校長 教頭 |
中学校 | 校長 教頭 |
高等学校 | 校長 教頭 事務長 実習主幹 |
備考
1 この表中「士幌町国民健康保険病院」とは、士幌町国民健康保険病院事業条例(平成20年条例第13号)に規定する機関をいう。
2 この表中「士幌町立特別養護老人ホーム」とは、士幌町立特別養護老人ホーム設置条例(平成12年条例第91号)に規定する機関をいう。
3 この表中「士幌町立幼保連携型認定こども園」とは、士幌町立幼保連携型認定こども園条例(平成27年条例第2号)に規定する機関をいう。
4 この表中「士幌町学校給食センター」とは、士幌町学校給食センター設置条例(平成27年条例第8号)に規定する機関をいう。
5 この表中「士幌町こども発達相談センター」とは、士幌町こども発達相談センター設置条例(平成27年条例第40号)に規定する機関をいう。
6 この表中「小学校」、「中学校」、「高等学校」とは、士幌町立学校設置条例(昭和48年条例第32号)に規定する機関をいう。