○まんのう町建設工事に係る基準等の公表方法に関する要綱

平成18年3月20日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)が制定されたことに伴い、同法令により規定する基準等の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 前条の規定により、町が公表すべき基準等は、次に掲げるものとする。

(5) まんのう町競争入札結果等の公表に関する要綱(平成18年まんのう町訓令第38号)

(公表方法)

第3条 前条に掲げる基準等の公表は、閲覧に供する方法により行うものとする。

2 前項に規定する書類の閲覧は、総務課に閲覧所を設置し、行うものとする。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

まんのう町建設工事に係る基準等の公表方法に関する要綱

平成18年3月20日 訓令第37号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第37号