○内灘町定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金交付要綱

平成三十年三月三十日

告示第十九号

(目的)

第一条 この要綱は、婚姻に伴う新生活を始める世帯に対して、定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、新婚世帯の定住促進及び地域における少子化対策の強化に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 新婚世帯 補助金の交付を申請する日が属する年度の前年度の一月一日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

 住居費用 対象住居の取得に要した費用又は賃借する際に要した費用(申請者の三親等以内の親族が所有する住宅に係るものを除く。)で、購入費、建築費、家賃(共益費を含み、賃借を開始した最初の六月分に限る。)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)及び仲介手数料をいう。ただし、家賃については、勤務する事業所から住居に係る手当が支給されている場合は、当該手当分を控除した額とする。

 引越費用 対象住居への引越しに際し、引越し業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

 リフォーム 婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築及び設備更新等の工事(賃貸借契約に基づく住宅の場合、貸主が負担するべき修繕等を除く。)で、新婚世帯の双方又は一方の名義で契約したものをいう。

 リフォーム費用 前号に係る費用で、名義人が支払ったものをいう。

 対象住居 新婚世帯が生活を開始する町内の住宅をいう。ただし、次の住宅を除く。

 社宅、官舎又は寮等の事業主から貸与を受けた住宅

 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)以外が締結した賃貸借契約に基づく住宅

 この要綱の規定によるリフォーム費用に対する補助金の交付を受けたことがある住宅

 同一年度内において内灘町空き家利活用事業補助金交付要綱(令和二年内灘町告示第三十号)又は令和五年度元気内灘住宅リフォーム助成金交付要綱(令和五年内灘町告示第三十四号)の規定による補助金の交付を受けたことがある住宅

 その他町長が適当でないと認める住宅

 結婚新生活開始日 婚姻届の受理日又は新婚世帯が居住するための住居への住民票の異動日のいずれか遅い方の日をいう。

(交付対象世帯)

第三条 補助金の交付の対象となる新婚世帯は、次の各号に掲げる要件を全て満たす世帯とする。

 新婚世帯の年間所得(所得証明書をもとに夫婦の所得を合算した金額をいう。以下同じ。)が五百万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合にあっては、新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が五百万円未満であること。

 婚姻の届出日において、夫婦共に三十九歳以下であること。

 対象住居に夫婦の住民票があること。

 公的制度による家賃補助を受けていないこと。

 過去にこの制度及び内灘町定住促進奨励金交付要綱(平成二十七年内灘町告示第二十二号)に基づく補助を受けたことがないこと。

 町税の滞納がないこと。

 反社会的勢力(企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成十九年六月十九日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)で示す反社会的勢力をいう。以下同じ。)又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(補助金の額)

第四条 補助金の額は、住居費用、引越費用及びリフォーム費用を合わせた額を対象とし、一新婚世帯当たり三十万円(婚姻の届出日において、夫婦共に二十九歳以下の場合は六十万円)を上限として交付する。ただし、次に掲げる要綱の規定による補助金等の交付を受けている場合は、その交付を受けた対象工事部分の費用を住居費用又はリフォーム費用から除くものとする。

2 前項各号に定めるもののほか、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十五条第一項の規定による居宅介護住宅改修費及び同法第五十七条の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けたものについても、前項ただし書の規定を準用する。

3 第一項に規定する補助金の額に千円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

4 住居費用、引越費用及びリフォーム費用は、補助金の交付を申請する日が属する年度の四月一日以降に支払われた費用を対象とする。

5 補助金の交付を申請する日が属する年度の交付決定額が第一項による上限額に達しなかった場合、翌年度に限り、この上限額に達するまでの額を補助金の額とすること(以下「継続補助」という。)ができる。

(補助金の交付申請)

第五条 申請者は、補助金の交付を申請する日が属する年度の三月三十一日までに内灘町定住促進新婚世帯新居費助成事業補助金交付申請書(別記様式第一号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

 世帯全員の住民票の写し

 所得証明書その他新婚世帯の総所得が分かる書類

 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)

 対象住居の売買契約書又は請負契約書及び領収書等の写し(住居を購入又は新築した場合)

 対象住居の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住居を賃貸している場合)

 給与所得のある世帯員の住宅手当支給証明書(別記様式第二号)(住居を賃貸している場合)

 引越費用の領収書等の写し

 対象住居のリフォームに係る見積書又は請負契約書の写し(住居をリフォームした場合)

 対象住居のリフォームに係る完成前後の写真(住居をリフォームした場合)

十一 対象住居のリフォーム費用の領収書等の写し(住居をリフォームした場合)

十二 その他町長が必要と認める書類

2 前条第五項の規定による継続補助を申請する申請者は、当該年度の翌年度の九月三十日までに内灘町定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金交付申請書に前項に掲げる書類(第三号を除く)を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第六条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、内灘町定住促進新婚世帯新居費助成事業補助金交付決定兼確定通知書(別記様式第三号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第七条 前条の規定による交付決定を受けた者は、内灘町定住促進新婚世帯新居費助成事業補助金請求書(別記様式第四号)を町長に提出し、補助金を請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第八条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 虚偽その他不正の行為により、補助金の交付決定を受けたとき。

 その他町長が補助金の交付決定を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取り消しをした場合において、補助金が既に交付されているときは、当該補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年四月一日告示第二四号)

この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二七日告示第二七号)

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二九日告示第二八号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日告示第二六号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月二八日告示第三九号)

(施行期日)

1 この告示は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金交付要綱の規定は、令和五年三月一日以後に婚姻届を提出し、受理された夫婦に適用し、同日前に婚姻届を提出し、受理された夫婦については、なお従前の例による。

(令和六年七月一日告示第五二号)

この告示は、令和六年七月一日から施行する。

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内灘町定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第19号

(令和6年7月1日施行)