○内灘町空き家利活用事業補助金交付要綱

令和二年三月二十七日

告示第三十号

(目的)

第一条 この要綱は、空き家を利活用しようとする者に対して、空き家利活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本町への定住を促進するとともに、空き家の有効活用を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 空き家 個人が居住を目的として所有し、現に居住していない建物をいう。

 所有者 空き家に係る所有権を有する個人をいう。

 賃借者 空き家の賃貸借契約を締結し、自らが賃料を支払い、当該建物に居住する個人をいう。

 リフォーム工事 居住するために住宅の機能の維持又は向上を図る工事をいう。

 解体工事 定住促進や住環境の利便性向上を目的として空き家を解体し処分することをいう。

(補助対象者)

第三条 この要綱の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

 空き家の所有者又は賃借者

 空き家の賃貸借又は売買に係る契約(三親等以内の親族同士の契約を除く。)を締結していること。

 空き家のリフォーム工事又は解体工事に係る契約(三親等以内の親族が代表者若しくは役員である解体事業者等を除く。)を締結していること。

 町税を滞納していない者

 反社会的勢力(企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成十九年六月十九日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)で示す反社会的勢力をいう。以下同じ。)又は反社会的勢力と関係を有していない者

(補助対象となる空き家)

第四条 補助の対象となる空き家は、次の各号に掲げる要件を全て満たす空き家とする。

 この要綱の規定による補助金又は同一年度内において内灘町定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金交付要綱(平成三十年内灘町告示第十九号)若しくは令和五年度元気内灘住宅リフォーム助成金交付要綱(令和五年内灘町告示第三十四号)の規定による補助金等の交付を受けたことがない空き家であること。

 賃借者にあっては、リフォーム工事を行うことについて、空き家及び空き家の建つ土地の所有者の同意を得ている空き家であること。

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十四条第三項の規定による命令を受けていない空き家であること。

(補助対象経費等)

第五条 この補助金の対象経費及び補助金の額は別表のとおりとする。ただし、次に掲げる要綱の規定による補助金等の交付を受けている場合は、その交付を受けた対象工事部分の費用をリフォーム工事に要する費用から除くものとする。

2 前項各号に定めるもののほか、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十五条第一項の規定による居宅介護住宅改修費及び同法第五十七条の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けたものについては、前項ただし書の規定を準用する。

(補助金の交付申請)

第六条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、内灘町空き家利活用事業補助金交付申請書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

 申請者の住民票の写し

 空き家の賃貸借又は売買に係る契約書の写し

 リフォーム工事又は解体工事に係る見積書又は契約書の写し

 工事完成前後の写真(リフォーム工事の場合、改修箇所が分かるもの)

 リフォーム工事又は解体工事に係る領収書等の写し

 建物の登記事項証明書

 誓約書(別記様式第二号)

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請期間は、空き家の賃貸借又は売買に係る契約を締結した日から一年を経過する日までとする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第七条 町長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、内灘町空き家利活用事業補助金交付決定兼確定通知書(別記様式第三号)により、申請者へ通知するものとする。

(補助金の請求)

第八条 前条の規定による補助金確定の通知を受けた者(以下「補助金交付者」という。)は、同条の通知があった日から三十日以内に内灘町空き家利活用事業補助金交付請求書(別記様式第四号)を町長に提出し、補助金を請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第九条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 賃貸借契約に基づき空き家に入居した者が一年を経過する前に契約解除等により退去した場合。ただし、やむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りでない。

 補助金の交付申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

 その他町長が補助金の交付決定を不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二九日告示第三一号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日告示第二九号)

(施行期日)

1 この告示は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の内灘町空き家利活用事業補助金交付要綱の規定は、空き家の賃貸借又は売買契約日が令和四年四月一日以降のものに適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

(令和五年三月二八日告示第四五号)

(施行期日)

1 この告示は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の内灘町空き家利活用事業補助金交付要綱の規定は、令和五年四月一日以後にリフォーム工事又は解体工事の工事請負契約(以下「契約」という。)を締結した者に適用し、同日前に契約を締結した者については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

補助対象者

対象経費

補助金の額

所有者又は賃借者

空き家のリフォーム工事に要した費用(外構にかかる工事は除く。)

空き家の賃貸借又は売買に係る契約締結後に実施した左記の工事に要した費用(賃貸借の場合に限り、所有者が当該賃貸借契約の締結前1年以内に完成した左記の工事に要した費用を含む。)で、総額500,000円(消費税は除く。)以上を要したもの

対象経費に10分の5を乗じて得た額とし、上限は300,000円とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

所有者

空き家の解体工事に要した費用

空き家の売買に係る契約締結後に実施した左記の工事に要した費用で、総額500,000円(消費税は除く。)以上を要したもの

対象経費に10分の5を乗じて得た額とし、上限は300,000円とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

旧耐震空き家(空き家のうち、昭和五十六年五月三十一日以前の旧耐震基準で工事が着手された一戸建て木造住宅で、その後耐震改修がされていない住宅)の解体工事に要した費用

対象経費に10分の5を乗じて得た額とし、上限は500,000円とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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内灘町空き家利活用事業補助金交付要綱

令和2年3月27日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)