○芦屋市庶務管理システム運用規程
平成31年4月1日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦屋市庶務管理システム(職員の勤怠管理、各種手当等を管理する内部情報系システム)上の電子決裁処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(庶務管理システムで行う届出、命令及び申請の種類)
第2条 職員は、次に掲げる規則又は規程に定める届出、命令、申請その他の事務(以下「申請等」という。)をしようとするときは、これらの規則又は規程にかかわらず、庶務管理システムを使用して申請等を行い、所属長の承認を受けることができる。
(14) 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)
(1) 電子決裁 決裁の権限を有する者又は決裁の承認を受けようとする者が、その権限の属する事務について、意思決定をするため、庶務管理システム上の電磁的記録により決裁し、合議し、及び回議することをいう。
(2) 電子命令 命令の権限を有する者が、その権限の属する事務について、庶務管理システム上の電磁的記録により前条に規定する命令を行うことをいう。
(3) 電子申請 職員が、庶務管理システム上の電磁的記録により前条に規定する届出及び申請を行うことをいう。
(電子決裁の範囲)
第4条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子申請に係る決裁とする。
(電子決裁の保存)
第5条 電子決裁の文書の保存は、庶務管理上の電磁的記録をもって行うものとする。
(管理責任者)
第6条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、人事担当課長をもって充てる。
2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存管理しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。