○臼杵市水道企業職員の人事に関する規程

平成17年1月1日

水道事業管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、水道企業職員の任用、分限、懲戒、服務、研修及び休暇その他身分に関し、臼杵市の人事に関する条例、規則等の準用について定めることを目的とする。

(準用)

第2条 水道企業職員の人事に関しては、別に定めるものを除くほか、次に掲げる条例、規則等を準用する。

臼杵市職員高齢者退職規程(平成17年臼杵市訓令第36号)

臼杵市職員身元保証規程(平成17年臼杵市訓令第37号)

臼杵市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年臼杵市規則第36号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成31年3月27日水管規程第2号)

この規程は、公示の日から施行する。

臼杵市水道企業職員の人事に関する規程

平成17年1月1日 水道事業管理規程第8号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成17年1月1日 水道事業管理規程第8号
平成31年3月27日 水道事業管理規程第2号