○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則
平成10年3月
目黒区規則第16号
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則
職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則(昭和39年6月東京都目黒区規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月目黒区条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(正規の勤務時間)
第2条 条例第2条に規定する1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいう。
(通常の勤務場所以外での勤務時間)
第3条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するために正規の勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
(週休日)
第4条 条例第4条第2項の規定による週休日(任命権者が別に指定する週休日を除く。)の割振りの手続は、庶務事務システム(職員の勤務状況等に関する事務を電子計算組織により処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)により行うものとする。
(全部改正〔平成19年規則67号〕)
(週休日の振替等)
第5条 条例第5条第1項の規則で定める期間は、当該週休日の属する週とする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日を起算日とする4週間前の日から当該週休日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 条例第5条第1項の規則で定める勤務時間は、4時間とする。
4 週休日の振替により、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該週休日の振替により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。
5 週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更の手続は、庶務事務システムにより行うものとする。
(一部改正〔平成13年規則20号・19年67号・21年13号〕)
(宿日直勤務)
第6条 条例第8条の規則で定める断続的な勤務(以下「宿日直勤務」という。)は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、緊急の文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務
(2) 緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務
(3) 入所施設に勤務する保育士の業務に従事する者等が行う入所者の生活介助等のための勤務
(4) 前3号に掲げる勤務に準ずるものとして任命権者が定める勤務
2 任命権者は、職員に宿日直勤務を命ずる場合には、これが過度にならないように留意しなければならない。
3 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、第1項第2号から第4号までに掲げる勤務(同号に掲げる勤務にあっては、同項第1号に掲げる勤務に準ずるものとして任命権者が定める勤務を除く。)を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
4 前3項に定めるもののほか、宿日直勤務については、任命権者が定める。
(一部改正〔平成11年規則14号・20年54号〕)
(超過勤務)
第7条 条例第9条第1項に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)の命令は、庶務事務システムによりあらかじめ行わなければならない。この場合において、任命権者は、事後に勤務の状況を確認しなければならない。
3 条例第9条第1項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に超過勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(一部改正〔平成19年規則67号・20年54号・31年10号〕)
ア 1月において超過勤務を命ずる時間について45時間
イ 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
ア 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ウ 特定期間の末日の翌日から1年の末日までの期間において前号アに定める時間及び当該期間の月数に30を乗じた時間
ア 1月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(追加〔平成31年規則10号〕)
(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)
第7条の3 条例第9条の2第1項に規定する規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第9条の2第1項又は第9条の3第1項の規定による超過勤務の制限を請求するときは、当該請求に係る1の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに別記第1号様式により行うものとする。この場合において、条例第9条の2第1項の規定による請求に係る期間と条例第9条の3第1項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
3 条例第9条の3第1項の規則で定める時間は、1月について24時間、1年について150時間とする。
4 第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、職務の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。
5 任命権者は、第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、職務に支障があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。
(1) 当該請求に係る子(条例第9条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第25条第1項第6号及び第7号を除き、以下同じ。)が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
11 第2項から前項までの規定(第7項第3号及び第4号並びに第8項第1号及び第2号を除く。)は、条例第9条の2第2項に規定する要介護者(各々が2週間以上にわたり介護を必要とする1の継続する状態にある者に限る。)(以下この項及び次条第8項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第2項中「第9条の2第1項」とあるのは「第9条の2第2項において準用する同条第1項」と、「第9条の3第1項」とあるのは「第9条の3第2項において準用する同条第1項」と、第3項中「第9条の3第1項」とあるのは「第9条の3第2項において準用する同条第1項」と、第4項及び第5項中「第2項」とあるのは「第11項において準用する第2項」と、第6項中「前項」とあるのは「第11項において準用する前項」と、「第2項」とあるのは「第11項において準用する第2項」と、第7項中「第2項」とあるのは「第11項において準用する第2項」と、「次の各号」とあるのは「第1号及び第2号」と、同項第1号中「子(条例第9条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第25条第1項第6号及び第7号を除き、以下同じ。)」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者が当該請求をした職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくはパートナーシップ関係の相手方又は2親等以内の親族でなくなった」と、第8項中「第2項」とあるのは「第11項において準用する第2項」と、「次の各号」とあるのは「第11項において準用する前項第1号及び第2号」と、「同項」とあるのは「第11項において準用する第2項」と、第9項中「前2項」とあるのは「第11項において準用する前2項」と、「第7項各号」とあるのは「第11項において準用する第7項第1号及び第2号」と、前項中「第2項」とあるのは「次項において準用する第2項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(追加〔平成22年規則32号〕、一部改正〔平成29年規則8号・31年10号・令和5年49号・7年6号〕)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第7条の4 条例第9条の4第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第9条の4第1項の規定による深夜における勤務の制限を請求するときは、当該請求に係る1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに別記第1号様式により行うものとする。
3 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、職務の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、職務に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 当該請求をした職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係の相手方で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第1項に定める者に該当することとなった場合
8 第2項から前項までの規定(第4項第3号から第5号までを除く。)は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第2項中「第9条の4第1項」とあるのは「第9条の4第2項において準用する同条第1項」と、第3項中「前項」とあるのは「第8項において準用する前項」と、第4項中「第2項」とあるのは「第8項において準用する第2項」と、「次の各号」とあるのは「第1号及び第2号」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者が当該請求をした職員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は2親等以内の親族でなくなった」と、第5項中「前項各号」とあるのは「第8項において準用する前項第1号及び第2号」と、「第2項」とあるのは「第8項において準用する第2項」と、第6項中「前2項」とあるのは「第8項において準用する前2項」と、「第4項各号」とあるのは「第8項において準用する第4項第1号及び第2号」と、前項中「第2項」とあるのは「次項において準用する第2項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(追加〔平成11年規則14号〕、一部改正〔平成14年規則26号・19年67号・22年32号・29年8号・31年10号・令和5年49号〕)
(超勤代休時間の指定)
第7条の5 条例第9条の5第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和28年10月目黒区条例第14号。以下「給与条例」という。)第16条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第9条の5第1項に規定する超勤代休時間(以下「超勤代休時間」という。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある条例第3条第1項若しくは第2項又は第5条第1項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)のうち条例第10条に規定する休日(条例第11条の規定により割り振られた日を含む。)(以下「休日」という。)及び条例第12条第1項に規定する代休日(以下「代休日」という。)を除いた日に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第5項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等を定める規則(平成6年3月目黒区規則第9号。以下「時間外勤務規則」という。)第2条第1項の表1の項の左欄に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第16条第4項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 時間外勤務規則第2条第1項の表2の項の左欄に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(4) 給与条例第16条第3項に規定する1週間の正規の勤務時間を超えて割り振られた正規の勤務時間に相当する時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第9条の5第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望する旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定するものとする。
6 超勤代休時間を指定するときは、別記第2号の2様式により行うものとする。
(追加〔平成29年規則8号〕、一部改正〔平成31年規則10号〕)
(休日勤務)
第8条 任命権者は、休日又は代休日に勤務することを命ずるときは、第7条第1項の例による。
(一部改正〔平成12年規則3号・29年8号〕)
(休日)
第9条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日が週休日に当たる場合においては、条例第11条第1項の規定により当該休日は、当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日。その日が更に休日に当たるときも同様とする。)とする。ただし、祝日法第3条第2項に規定する休日が週休日に当たるときは、当該週休日の前においてその日に最も近い日曜日(この日が更に週休日に当たるときは本文の規定により定める日)とする。
3 前2項の規定による振替の手続は、庶務事務システムにより行うものとする。
(一部改正〔平成19年規則67号・20年43号〕)
(代休日の指定)
第10条 条例第12条第1項の規定による代休日は、勤務することを命じた休日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。
2 前項の規定による代休日の指定の手続は、庶務事務システムにより行うものとする。
(一部改正〔平成19年規則67号〕)
(年次有給休暇の単位)
第11条 年次有給休暇は、1日(継続して一昼夜にわたる勤務に服する職員については2日)を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。
3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇(勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、前項ただし書に規定する時間数を単位として与えられた年次有給休暇を含む。)を日に換算する場合は、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間))をもって1日とする。
(一部改正〔平成13年規則20号・20年54号・21年13号・令和5年20号〕)
(1) 東京都の職員、学校職員又は企業職員
(2) 他の特別区の職員
(3) 国又は他の地方公共団体(東京都及び他の特別区を除き、年次有給休暇についてこの項に相当する定めがある場合に限る。)の職員
(4) 前3号に定める職員に準ずる任命権者が定める職員
3 会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年12月目黒区規則第31号)の適用を受けていた会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)が引き続いてこの規則の適用を受ける場合における当該職員のその年の年次有給休暇の日数は、この規則の適用を受けることとなる日の前日に使用することができる日数のうちその年度に付与されたものに、この規則の適用を受けることとなった月に応じ、別表第1に定める日数を加えたものとする。
(一部改正〔令和元年規則33号〕)
2 前項ただし書の規定にかかわらず、新たに職員となった者の勤務実績は、その年における新たに職員となった日以後の期間について算定する。
4 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。
(1) 超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年6月目黒区条例第11号)第2条第1項の規定により派遣されて勤務しなかった期間
(4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されて勤務しなかった期間
(5) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間
(6) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間
(7) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年10月目黒区条例第19号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間
(8) 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1第1号から第4号までの事由に該当する場合で勤務できなかった期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定により部分休業を承認されて勤務しなかった期間
(一部改正〔平成14年規則26号・20年54号・84号・29年8号・令和元年33号・2年5号・7年66号〕)
(追加〔平成20年規則54号〕、一部改正〔令和元年規則33号〕)
第13条の3 年の初日後において、育児短時間勤務若しくは短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員(第12条第2項に規定する者を除く。)が引き続いて1週間の勤務日の日数(条例第2条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たりの平均勤務日数。以下「1週間の勤務日数」という。)が異なる育児短時間勤務を始めること又は育児短時間勤務若しくは短時間勤務を終えること(以下「勤務形態の変更」という。)により、当該勤務形態の変更の日以後の1週間の勤務日数が、当該勤務形態の変更の日前のその年の1週間の勤務日数のうち最も多い日数(以下「変更前の1週間の勤務日数」という。)を超える場合における当該勤務形態の変更の日以後の当該職員のその年の年次有給休暇の日数は、前条の規定にかかわらず、当該勤務形態の変更の日の前日までにその年に付与された年次有給休暇の日数からその年において当該勤務形態の変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、当該勤務形態の変更の日以後の1週間の勤務日数を変更前の1週間の勤務日数で除して得た率(以下「算出率」という。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(追加〔平成20年規則54号〕)
(追加〔平成20年規則54号〕)
第13条の5 前3条に定めるもののほか、育児短時間勤務職員等の年次有給休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(追加〔平成20年規則54号〕)
2 退職後引き続き(退職後任命権者が定める相当の期間(以下「相当の期間」という。)を経過していない場合を含む。以下同じ。)採用された定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された年における年次有給休暇については、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続しているものとみなして取り扱う。
3 相当の期間を経過した後、定年前再任用短時間勤務職員となった職員の年次有給休暇については、新たに職員となった者として取り扱う。
4 相当の期間を経過した後、年の中途において採用された定年前再任用短時間勤務職員のその年の年次有給休暇の日数は、別表第2の2に定める日数とする。
7 前各項に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員及び育休任期付職員の年次有給休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(追加〔平成13年規則20号〕、一部改正〔平成20年規則54号・21年6号・令和5年20号〕)
2 前項又はこの項の規定による年次有給休暇を付与された後、引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新され、かつ、前項の規定による任用の日から当該引き続き臨時的に任用されたときの任期又は任用期間が更新されたときの任用期間の末日までの期間が1年以下である場合の年次有給休暇は、当該引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新された時点において付与するものとし、その日数は、同項の規定による任用の日から当該引き続き臨時的に任用されたときの任期又は任用期間が更新されたときの任用期間の末日までを任用期間とした場合における別表第2の3に定める年次有給休暇の日数から既に付与された年次有給休暇の日数を減じた日数とする。
(1) 当該引き続き臨時的に任用され、又は任用期間が更新された時点 20日から既に付与された年次有給休暇の日数を減じた日数
(2) 当該引き続き臨時的に任用されたときの任期又は任用期間が更新されたときの任用期間における応当日等の日の時点 20日
6 勤務実績を算定する場合において、勤務した日数とみなす期間については、第13条第4項の規定を準用する。
(追加〔令和元年規則33号〕、一部改正〔令和2年規則5号〕)
(病気休暇)
第14条 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。
2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。ただし、連続して90日を超えることができない。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、病気休暇の承認を受けた職員が職務に復帰した後、再び病気休暇の承認を受けることとなった場合において認めることができる病気休暇の期間は、90日から当該承認をしようとする病気休暇の期間の初日の前日から起算して1年前の日までの間における病気休暇及び地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(当該承認をしようとする病気休暇に係る事由と同一の疾病又は負傷による療養のための病気休暇及び休職に限る。)の期間の日数を減じて得た日数の期間を超えることができない。
5 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。
(一部改正〔令和6年規則35号〕)
(公民権行使等休暇)
第15条 公民権行使等休暇は、正規の勤務時間の全部又は一部において、職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。
2 任命権者は、職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。
3 任命権者は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。
(不妊治療休暇)
第15条の2 不妊治療休暇は、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。
2 不妊治療休暇は、1の年において日を単位として、5日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認められる期間承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。
4 1時間を単位として承認された不妊治療休暇(勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、前項ただし書に規定する時間数を単位として承認された不妊治療休暇を含む。)を日に換算する場合は、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間))をもって1日とする。
5 任命権者は、不妊治療休暇を承認するときは、不妊治療に係る通院等を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(追加〔令和4年規則12号〕、一部改正〔令和5年規則20号〕)
(妊娠出産休暇)
第16条 妊娠出産休暇は、女子職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。
2 任命権者は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女子職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。
3 出産後の休養は、出産の翌日から起算して10週間を超えない範囲内で引き続く期間与えるものとする。ただし、特別の理由があり任命権者が必要と認める場合は、第1項本文に規定する期間内において、必要な期間延長することができる。
4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。
(一部改正〔平成17年規則91号〕)
(妊娠症状対応休暇)
第17条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女子職員が妊娠に起因する障害のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。
2 妊娠症状対応休暇は、1回の妊娠について1回に限り、日を単位として引き続く7日以内で承認する。
3 妊娠症状対応休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。
(一部改正〔平成21年規則68号〕)
(母子保健健診休暇)
第18条 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師(以下「医師等」という。)の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。
2 母子保健健診休暇は、母子保健法の規定に基づく母子健康手帳の交付を受けてから妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回(ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)及び出産後1年までは医師等の指示された回数の範囲内で承認する。
3 母子保健健診休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。
(一部改正〔平成14年規則26号〕)
(妊婦通勤時間)
第19条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。
2 妊婦通勤時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ30分又はいずれか一方に60分の範囲内で承認する。
3 妊婦通勤時間を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。
(育児時間)
第20条 育児時間は、生後1年3月に達しない子を育てる職員が当該子を育てるための休暇とする。
2 育児時間は、正規の勤務時間において、1人の子(1回の出産で産まれた複数の子は、1人の子とみなす。)について1日2回それぞれ45分間承認する。ただし、任命権者の承認を受けた場合には、1日2回、1日を通じて1時間30分を超えない範囲内で45分に15分を増減した時間を単位として利用できる。この場合において、1回の育児時間は30分を下回ることができない。
3 男子職員の育児時間は、次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。
(1) 育児時間により育てようとする子について、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により出産後の休養を与えられている場合
(2) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が育児休業法その他の法律により育児休業をしている場合
(3) 育児時間により育てようとする子について、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が常態として育てることができる場合
5 任命権者は、女子職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。
(一部改正〔平成14年規則26号・29年8号・令和5年49号〕)
(出産支援休暇)
第21条 出産支援休暇は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。
2 出産支援休暇は、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の前後を通じて、日を単位として2日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。
3 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の出産支援休暇は、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の前後を通じて、1時間を単位として2日以内で承認する。ただし、勤務日の正規の勤務時間全てについて、出産支援休暇の請求があった場合には、当該勤務日の正規の勤務時間の時間数を単位として承認することができる。
4 1時間を単位として承認された出産支援休暇(勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、前項ただし書に規定する時間数を単位として承認された出産支援休暇を含む。)を日に換算する場合は、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間))をもって1日とする。
5 任命権者は、出産支援休暇を承認するときは、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成21年規則68号・令和5年20号・49号〕)
(育児参加休暇)
第21条の2 育児参加休暇は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。
2 育児参加休暇は、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日(職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合にあっては、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日)から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において、日を単位として5日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。
4 1時間を単位として承認された育児参加休暇(勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、前項ただし書に規定する時間数を単位として承認された育児参加休暇を含む。)を日に換算する場合は、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間))をもって1日とする。
5 育児参加休暇を請求するときは、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の事実を確認できる証明書等(出産の日以前の期間における育児参加休暇を請求する場合にあっては、当該証明書等及び職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が子と同居していることを確認できる証明書等)を示さなければならない。
(追加〔平成21年規則68号〕、一部改正〔令和4年規則46号・5年20号・49号〕)
(生理休暇)
第22条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。
2 任命権者は、女子職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。
(慶弔休暇)
第23条 慶弔休暇は、職員が結婚する場合、職員の親族が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
(1) 職員が結婚する場合(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情となる場合を含む。)又はパートナーシップ関係となる場合 引き続く7日
(3) 職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合 1日
4 任命権者は、慶弔休暇を承認するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(一部改正〔令和5年規則49号〕)
(災害休暇)
第24条 災害休暇は、職員の現住居が地震、水害、火災その他の自然災害により滅失し、又は損壊したことにより、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 災害休暇は、日を単位として、7日を超えない範囲内で必要と認められる期間承認する。
3 任命権者は、災害休暇を承認するときは、職員の現住居が滅失し、又は損壊したことを確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(夏季休暇)
第24条の2 夏季休暇は、夏季の期間(6月1日から10月31日までをいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 夏季休暇は、原則として、日を単位として5日以内で承認する。
(追加〔平成11年規則71号〕、一部改正〔平成15年規則18号・令和6年35号〕)
(ボランティア休暇)
第24条の3 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する次に掲げる活動(専ら職員の親族等に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(4) 国、地方公共団体等が主催、共催、協賛又は後援する事業を支援する活動
2 ボランティア休暇は、1の年において5日の範囲内で必要と認められる期間承認する。
4 任命権者は、ボランティア休暇を承認するときは、当該休暇に係る活動を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(追加〔平成11年規則71号〕、一部改正〔平成19年規則1号・67号・令和5年49号〕)
(リフレッシュ休暇)
第24条の4 リフレッシュ休暇は、職業生活における一定の時期に心身の活力を回復及び増進し、又は自己啓発に努めることにより、公務能率の向上に資するため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
(1) 満53歳に達した者 引き続く3日
(2) 満43歳に達した者 引き続く2日
(1) 前項の規定によりリフレッシュ休暇を承認することとなる年度の4月1日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕された者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟係属中である者 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪判決が確定した日若しくは有罪判決(拘禁刑以上の刑の場合を除く。)が確定した日から2年を経過する日が属する年度の翌年度
(2) 前項の規定によりリフレッシュ休暇を承認することとなる年度の4月1日において、懲戒処分(任命権者が別に定めるものを除く。)を受けた日から2年を経過しない者 当該懲戒処分を受けた日から2年を経過する日が属する年度の翌年度
(追加〔平成11年規則71号〕、一部改正〔平成21年規則6号・令和7年59号〕)
(子の看護等休暇)
第24条の5 子の看護等休暇は、満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。以下この項において同じ。)(子が次の各号のいずれかに該当する者である場合にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育する職員が、当該子(次項及び第3項において「養育する子」という。)の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話、疾病の予防を図るために必要な当該子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずる事由に伴う当該子の世話を行うこと又は当該子の教育若しくは保育に係る行事への参加をすることをいう。第5項において同じ。)のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病にり患している者
2 子の看護等休暇は、1の年において日を単位として、5日(養育する子が2人の場合にあっては10日、2人を超える場合にあっては10日に2人を超える人数1人につき2日を加えた日数)の範囲内で必要と認められる期間承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。
4 1時間を単位として承認された子の看護等休暇(勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、前項ただし書に規定する時間数を単位として承認された子の看護等休暇を含む。)を日に換算する場合は、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間))をもって1日とする。
5 任命権者は、子の看護等休暇を承認するときは、当該子の看護等を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(追加〔平成14年規則90号〕、一部改正〔平成21年規則68号・22年32号・令和5年20号・49号・7年6号〕)
2 短期の介護休暇は、1の年において日を単位として、5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認められる期間承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。
4 1時間を単位として承認された短期の介護休暇(勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、前項ただし書に規定する時間数を単位として承認された短期の介護休暇を含む。)を日に換算する場合は、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間))をもって1日とする。
5 任命権者は、短期の介護休暇を承認するときは、介護その他の世話を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(追加〔平成22年規則32号〕、一部改正〔平成29年規則8号・令和5年20号〕)
(1) 祖父母
(2) 兄弟姉妹
(3) 孫
(4) 父母の配偶者
(5) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の父母の配偶者
(6) 子の配偶者
(7) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子
2 介護休暇(前条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)は、職員の申請に基づき、要介護者の各々が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間を承認する。
3 前項の規定による申請は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を庶務事務システムに入力して行うものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申請の期間又は第3項の規定による申請に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申請があった場合の当該申請に係る末日までの期間(以下この項において「延長申請の期間」という。)の全期間にわたり第16項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申請の期間又は延長申請の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(1) 指定期間の指定が3回に達する場合
(2) 指定期間が通算して6月に達する場合
10 第2項から第7項までの規定は、前項の規定により任命権者が延長して指定する期間(以下「延伸期間」という。)について準用する。この場合において、第2項中「要介護者の各々が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)」とあるのは「延伸期間」と、第3項中「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、「指定期間」とあるのは「延伸期間」と、「初日及び末日」とあるのは「末日」と、第4項中「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、「指定期間」とあるのは「延伸期間」と、「当該申請による期間の初日から末日までの期間(第7項」とあるのは「第9項に規定する指定期間の末日の翌日から当該申請に係る末日までの期間(第10項において準用する第7項」と、第5項中「第3項」とあるのは「第10項において準用する第3項」と、「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、「第7項」とあるのは「第10項において準用する第7項」と、「指定期間」とあるのは「延伸期間」と、「この項」とあるのは「第10項において準用するこの項」と、「次項」とあるのは「第10項において準用する次項」と、第6項中「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、「による指定期間」とあるのは「による延伸期間」と、「第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日」とあるのは「第9項に規定する指定期間の末日の翌日」と、「の指定期間」とあるのは「の延伸期間」と、第7項中「第4項」とあるのは「第10項において準用する第4項」と、「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、「第3項」とあるのは「第10項において準用する第3項」と、「この項」とあるのは「第10項において準用するこの項」と、「指定期間」とあるのは「延伸期間」と、「第5項」とあるのは「第10項において準用する第5項」と読み替えるものとする。
11 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。
12 時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を限度として利用することができる。
13 前2項の規定による介護休暇の利用方法は、必要であると認められる場合には、変更することができる。
14 任命権者は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。
15 介護休暇の申請は、これを利用する日の前日までに庶務事務システムにより行うものとする。
16 任命権者は、介護休暇の申請について、条例第16条第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
17 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、庶務事務システムにより任命権者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成11年規則14号・14年26号・19年67号・22年32号・29年8号・令和5年49号・7年66号〕)
(介護時間)
第25条の2 介護時間は、要介護者の各々が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護時間取得の初日から連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間又は延伸期間と重複する期間を除く。)内において承認する。
2 介護時間の承認は、1日につき2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。
3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月目黒区条例第11号)第15条の規定による部分休業(以下「第1号部分休業」という。)又は次条第5項に規定する第1号子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間がある職員に対する介護時間の承認については、1日につき2時間から当該第1号部分休業又は当該第1号子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
4 任命権者は、介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。
5 介護時間の申請は、これを利用する日の前日までに庶務事務システムにより行うものとする。
6 任命権者は、介護時間の申請について、条例第16条の2第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
7 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、庶務事務システムにより任命権者に届け出なければならない。
(追加〔平成29年規則8号〕、一部改正〔令和7年規則6号・66号〕)
(子育て部分休暇)
第25条の3 条例第16条の3第1項に規定する規則で定める子は、満9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある職員の子であって、第24条の5第1項各号のいずれかに該当するものとする。
2 条例第16条の3第1項に規定する子育て部分休暇(以下「子育て部分休暇」という。)の申請をしようとする職員は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における子育て部分休暇を申請するかを任命権者に申し出るものとする。
(1) 1日につき2時間を超えない範囲内
(2) 1年につき77時間30分を超えない範囲内
3 前項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)をした職員は、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したことその他当該申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該申出内容の変更(以下「第3項変更」という。)をしなければ当該職員の子の養育に著しい支障が生ずると任命権者が認める場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。
5 第2項第1号に掲げる範囲内で申請する子育て部分休暇(以下「第1号子育て部分休暇」という。)の承認は、30分を単位として行うものとする。
6 第1号部分休業、条例第15条第1項の規定による育児時間又は条例第16条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある職員に対する第1号子育て部分休暇の承認については、1日につき2時間から当該第1号部分休業、当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて申請があったとき 当該勤務時間の時間数
(2) 第2号子育て部分休暇の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて申請があったとき 当該残時間数
8 職員の育児休業等に関する条例第15条の2の規定による部分休業(以下「第2号部分休業」という。)の承認を受けて勤務しない時間がある職員に対する第2号子育て部分休暇の承認については、第2項第2号に掲げる時間から、当該第2号部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(1) 養育を必要とする事由を確認する必要があると認める場合
11 任命権者は、子育て部分休暇の申請について、条例第16条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。また、次に掲げる場合については、承認することができない。
12 子育て部分休暇の承認は、当該子育て部分休暇を取得している職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該子育て部分休暇に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
13 任命権者は、次に掲げる事由があるときは、子育て部分休暇の承認を取り消すものとする。
(1) 子育て部分休暇を取得している職員が当該子育て部分休暇に係る子を養育しなくなったとき。
(2) 職員が第3項変更をしたとき。
14 職員は、子育て部分休暇に係る子の養育状況に変更が生じた場合には、庶務事務システムにより任命権者に届け出なければならない。
(全部改正〔令和7年規則66号〕)
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
第25条の4 条例第16条の4第1項の規則で定める制度又は措置(以下「介護両立支援制度等」という。)は、次に掲げる制度又は措置とする。
(1) 条例第16条第1項に規定する介護休暇
(2) 条例第16条の2第1項に規定する介護時間
(3) 条例第9条の2第2項の規定において準用する同条第1項の規定による超過勤務の制限
(4) 条例第9条の3第2項の規定において準用する同条第1項の規定による超過勤務の制限
(5) 条例第9条の4第2項の規定において準用する同条第1項の規定による深夜勤務の制限
(6) 条例第15条第1項に規定する短期の介護休暇
(追加〔令和7年規則66号〕)
第25条の5 条例第16条の4第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 介護両立支援制度等
(2) 介護両立支援制度等の請求先、申告先又は申請先
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第70条の4第1項に規定する介護休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項
(1) 面談による方法
(2) 書面を交付する方法
(3) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(以下「電子メール等」という。)の送信による方法(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
(追加〔令和7年規則66号〕)
第25条の6 条例第16条の4第1項の規則で定める措置(第3号に掲げる措置にあっては、職員が希望する場合に限る。)は、次に掲げる措置とする。
(1) 面談
(2) 書面の交付
(3) 電子メール等の送信(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
(追加〔令和7年規則66号〕)
(勤務環境の整備に関する措置)
第25条の7 条例第16条の5第1項第3号の規則で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 職員の介護両立支援制度等の利用に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供
(2) 職員に対する介護両立支援制度等及び介護両立支援制度等の利用の促進に関する方針の周知
(追加〔令和7年規則66号〕)
(妊娠、出産等についての申出をした職員に対する意向確認等)
第25条の8 条例第16条の6第1項第1号の規則で定める制度又は措置(以下「出生時両立支援制度等」という。)は、次に掲げる制度又は措置とする。
(1) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務
(2) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業
(3) 条例第9条の2第1項の規定による超過勤務の制限
(4) 条例第9条の3第1項の規定による超過勤務の制限
(5) 条例第9条の4第1項の規定による深夜勤務の制限
(6) 条例第15条第1項に規定する育児時間
(7) 条例第15条第1項に規定する出産支援休暇
(8) 条例第15条第1項に規定する子の看護等休暇
(9) 条例第16条の3に規定する子育て部分休暇
(追加〔令和7年規則66号〕)
第25条の9 条例第16条の6第1項第1号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 出生時両立支援制度等
(2) 出生時両立支援制度等の請求先、申告先又は申請先
(3) 地方公務員等共済組合法第70条の5第1項に規定する育児時短勤務手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項
(追加〔令和7年規則66号〕)
第25条の10 条例第16条の6第1項又は第2項の規定により、職員に対してこれらの項の各号に掲げる措置を講ずる場合は、次の各号に掲げるいずれかの方法(第3号に掲げる方法については、当該職員が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。
(1) 面談による方法
(2) 書面を交付する方法
(3) 電子メール等の送信による方法(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
(追加〔令和7年規則66号〕)
第25条の11 条例第16条の6第1項第3号及び第2項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 始業又は終業の時刻
(2) 勤務の場所
(3) 業務量の調整
(4) 前3号に掲げる事項のほか、任命権者が別に定める事項
(追加〔令和7年規則66号〕)
第25条の12 条例第16条の6第2項の規則で定める期間は、3歳に満たない子を養育する職員の子が、1歳11月に達する日の翌々日から2歳11月に達する日の翌日までの1年間とする。
(追加〔令和7年規則66号〕)
第25条の13 条例第16条の6第2項第1号の規則で定める制度又は措置(以下「育児期両立支援制度等」という。)は、次に掲げる制度又は措置とする。
(1) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務
(2) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業
(3) 条例第9条の2第1項の規定による超過勤務の制限
(4) 条例第9条の3第1項の規定による超過勤務の制限
(5) 条例第9条の4第1項の規定による深夜勤務の制限
(6) 条例第15条第1項に規定する子の看護等休暇
(7) 条例第16条の3に規定する子育て部分休暇
(追加〔令和7年規則66号〕)
第25条の14 条例第16条の6第2項第1号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 育児期両立支援制度等
(2) 育児期両立支援制度等の請求先、申告先又は申請先
(追加〔令和7年規則66号〕)
(一部改正〔平成11年規則71号・29年8号・令和7年6号〕)
2 前項の休暇の申請は、休暇を利用する日の前日までに申請し、任命権者の承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
(一部改正〔平成11年規則71号・14年90号・19年67号・22年32号〕)
(追加〔平成13年規則20号〕、一部改正〔平成14年規則90号・21年6号・22年32号・29年8号・令和4年12号・5年20号〕)
付則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に職員の服務に関する規程(昭和49年4月東京都目黒区訓令甲第2号)第11条第3項の規定に基づき承認されている欠勤は、条例第14条第1項の規定に基づき承認された病気休暇とみなす。
2 この規則の施行の際現に職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号。以下「職免規則」という。)第2条第7号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した妊娠障害に係る職員の職務専念義務の免除及び給与減額免除の取扱い(平成元年3月31日付け63特人委第955号)により承認されている勤務の免除は、条例第15条第1項の規定に基づき承認された妊娠初期休暇とみなす。
3 この規則の施行の際現に職免規則第2条第7号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した妊娠中及び産後1年以内の女子職員が母子保健法に基づく健康診査等をうけるための勤務免除の特例(昭和53年4月1日付け53特人委第25号の9)により承認されている勤務の免除は、条例第15条第1項の規定に基づき承認された母子保健健診休暇とみなす。
4 この規則の施行の際現に職免規則第2条第7号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した妊娠中の女子職員の出勤・退庁時の勤務免除の特例(昭和53年4月1日付け53特人委第25号の4)により承認されている勤務の免除は、条例第15条第1項の規定に基づき承認された妊婦通勤時間とみなす。
5 この規則の施行の際現に職免規則第2条第7号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した配偶者の出産にあたって、子の養育その他家事補助等に従事することとなった職員の勤務及び給与の取扱(昭和53年4月1日付け53特人委第25号の10)により承認されている勤務の免除は、条例第15条第1項の規定に基づき承認された出産支援休暇とみなす。
6 この規則の施行の際現に任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準別表第1第3号に規定する風、水、震、火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊による場合として任命権者が承認している日に勤務しないときは、条例第15条第1項の規定に基づき災害休暇を承認されたものとみなす。
7 この規則の施行の際既に看護休務取扱要綱(平成元年3月30日付け目総職第1257号)により承認された欠勤は、条例第16条第1項の規定に基づき承認された介護休暇とみなす。
8 前各項に規定するもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、任命権者が定める。
第3条 第24条の4第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までに年齢が満54歳に達した清掃事業に従事する東京都派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間に東京都から派遣された職員のうち清掃事業に従事する職員をいう。)のうち、平成12年3月31日までの間において、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年3月東京都規則第55号)第26条の2第2項若しくは第3項又は職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成8年3月東京都規則第131号)附則第2条の規定に基づき長期勤続休暇を承認することができる期間を経過していない職員(以下「特定職員」という。)については、平成12年5月1日から平成13年3月31日までの間(以下「承認期間」という。)において、引き続く3日の範囲内でリフレッシュ休暇を承認する。
(1) 平成12年4月1日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕された者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟係属中である者 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪判決が確定した日若しくは有罪判決(禁こ以上の刑の場合を除く。)が確定した日から2年を経過する日が属する年度の翌年度
(2) 平成12年4月1日において、懲戒処分(任命権者が別に定めるものを除く。)を受けた日から2年を経過しない者 当該懲戒処分を受けた日から2年を経過する日が属する年度の翌年度
(3) 承認期間において、条例第14条に定める病気休暇その他任命権者が定める事由により当該承認期間の2分の1以上の期間勤務しなかった者 平成12年5月1日から任命権者が定める日まで
(一部改正〔平成12年規則111号〕)
(東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合におけるボランティア休暇の特例)
第4条 平成23年4月26日から平成24年12月31日までの間、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第24条の3第1項第1号及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号中「その周辺の地域」とあるのは「その周辺の地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同条第2項中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村及び特別区を除く。)の区域内において、東日本大震災の被災地又はその周辺の地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動を行う場合は、7日)」とする。
(追加〔平成23年規則42号〕、一部改正〔平成23年規則65号〕)
(追加〔令和2年規則48号〕、一部改正〔令和3年規則53号・4年52号〕)
付則(平成11年3月15日規則第14号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際既にこの規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第25条の規定に基づき承認された介護休暇は、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第25条の規定に基づき承認された介護休暇とみなす。
3 改正前の規則別記第4号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成11年7月1日規則第71号)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の次に3条を加える改正規定(第24条の2に係る部分に限る。)及び次条の規定は、平成12年7月1日から施行する。
第2条 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第24条の2第2項の規定の適用については、任命権者が定める日までの間、同項中「3日」とあるのは「4日」とする。
第3条 改正後の規則第24条の4第2項及び第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員については、平成11年7月1日から平成12年3月31日までの間(以下「承認期間」という。)において、当該各号に定める日数の範囲内でリフレッシュ休暇を承認する。
(1) 平成11年3月31日までに年齢が満54歳に達した者 引き続く3日
(2) 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間に年齢が満53歳に達した者 引き続く3日
(3) 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間に年齢が満43歳に達した者 引き続く2日
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者で、次の各号に該当するものには、当該各号に定める期間において、リフレッシュ休暇を承認する。
(1) 平成11年4月1日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕された者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟係属中である者 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪判決が確定した日若しくは有罪判決(禁こ以上の刑の場合を除く。)が確定した日から2年を経過する日が属する年度の翌年度
(2) 平成11年4月1日において、懲戒処分(任命権者が別に定めるものを除く。)を受けた日から2年を経過しない者 当該懲戒処分を受けた日から2年を経過する日が属する年度の翌年度
(3) 承認期間において、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月目黒区条例第4号)第14条に定める病気休暇その他任命権者が定める事由により当該承認期間の2分の1以上の期間勤務しなかった者 平成11年7月1日から任命権者が定める日まで
付則(平成12年1月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年4月28日規則第111号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第20号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則別記第3号様式及び別記第6号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成14年3月26日規則第26号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 平成14年4月1日(以下「施行日」という。)以後において、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第25条第2項又は第3項の規定による介護休暇の承認を申請しようとする者は、施行日前においても、改正後の規則第25条第2項又は第3項の規定の例により申請をすることができる。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第25条第1項本文及び同条第2項の規定により準用される同条第1項本文の規定により現に承認されている介護休暇の承認は、改正後の規則第25条第2項及び第3項の規定により承認された介護休暇の承認とみなす。この場合において、改正前の規則の規定により承認された介護休暇の期間の末日と施行日が連続しないときの介護休暇の承認期間については、改正後の規則第25条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは「平成14年4月1日から、取得しようとする介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの期間内」と、同条第3項中「連続する6月の期間内(連続する6月の期間の末日が当初期間の初日から起算して2年を経過する日を超える場合にあっては、2年を経過する日までを限度とする。)」とあるのは「平成14年4月1日から、取得しようとする介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの期間内」と読み替えるものとする。
4 この規則の施行の際、改正前の規則第25条第1項ただし書及び同条第2項の規定により準用される同条第1項ただし書の規定により現に承認されている介護休暇については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際、改正前の規則別記第4号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成14年9月24日規則第90号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第24条の5第2項の規定の適用については、平成14年12月31日までの間、同項中「5日」とあるのは、「2日」とする。
付則(平成15年3月24日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第91号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第16条第1項ただし書の規定は、平成17年4月1日以後の出産に係る妊娠出産休暇について適用する。この場合において、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)に加える日数は、8週間を超えて休養することとなる日(以下「8週超過日」という。)が同月2日以後であるときは、8週超過日から出産の日まで、8週超過日が同月1日以前であるときは、同日から出産の日までの日数に相当する日数とする。
付則(平成17年7月1日規則第123号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則別記第7号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(平成19年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年10月1日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年4月18日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年7月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年12月1日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年12月1日規則第68号)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に妊娠中の職員について、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第17条の規定に基づき承認された当該妊娠に係る妊娠初期休暇は、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第17条の規定に基づき承認された妊娠症状対応休暇とみなす。
付則(平成22年6月30日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第24条の5の規定に基づき承認された子の看護休暇は、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第24条の5の規定に基づき承認された子の看護休暇とみなす。
付則(平成23年4月26日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年12月26日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月8日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3の次に1条を加える改正規定、第8条第1項及び第13条第4項第1号の改正規定、第26条の改正規定(「前条」を「前2条」に改める部分を除く。)並びに別記第2号様式の次に1様式を加える改正規定並びに付則第8項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成29年3月31日までの間は、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の2第1項中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。
3 改正後の規則第25条の規定は、施行日以後に同条第4項の規定により指定された指定期間に係る介護休暇について適用し、同日前にこの規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第25条第2項の規定による期間の承認を受けた者に係る介護休暇については、なお従前の例による。
4 平成29年1月1日(以下「基準日」という。)において改正前の規則第25条第2項に規定する連続する6月の期間中にある者又は基準日から施行日の前日までの間に同項に規定する連続する6月の期間の初日がある者から申出があった場合には、前項の規定にかかわらず、施行日以後において、2回を超えず、かつ、6月(改正前の規則第25条第2項に規定する連続する6月のうち、基準日前の期間にあっては全ての期間を含み、基準日以後の期間にあっては同項の規定により承認された期間を含む。)を限度として、必要と認められる期間の介護休暇を承認することができる。
5 前項の申出により承認された介護休暇が、同項に規定する限度に達した場合で、かつ、当該介護休暇に係る介護を必要とする状態が継続する場合は、当該介護休暇を承認された期間の末日に引き続き6月を限度として、更に必要と認められる期間の介護休暇を承認することができる。
6 この規則の施行の際、現に職員が条例第16条第1項に規定する日常生活を営むことに支障がある者(各々が2週間以上にわたり介護を必要とする1の継続する状態にある者に限る。)の介護をするため勤務しないことが相当であると認め、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年4月特別区人事委員会規則第14号)第2条第1項第7号に定める特別の事由がある場合として承認されている介護に係る職員の職務専念義務の免除の承認における当該職務専念義務の免除に係る期間の初日は、改正後の規則第25条の2第1項に規定する介護時間取得の初日とみなす。
7 付則第3項の規定によりなお従前の例によることとされた介護休暇又は付則第4項若しくは第5項の規定により承認された介護休暇の期間中にある職員については、改正後の規則第25条の2の規定の適用にあっては、同条第1項中「指定期間又は延伸期間」とあるのは、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年3月目黒区規則第8号)付則第3項の規定によりなお従前の例によることとされた介護休暇又は付則第4項若しくは第5項の規定により承認された介護休暇の期間」と読み替えるものとする。
8 改正後の規則第7条の4及び別記第2号の2様式の規定は、平成29年4月以後に職員の給与に関する条例(昭和28年10月目黒区条例第14号)第16条第5項に規定する職員に該当するものに係る超勤代休時間について適用する。
付則(平成31年3月27日規則第10号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第7条の2第1項の規定の適用については、同項第3号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以降の期間に限る。)」とする。
付則(令和元年12月20日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年9月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年9月15日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月24日規則第12号抄)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月30日規則第46号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和4年9月30日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第20号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
4 暫定再任用常時勤務職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下この項及び次項において「改正後の勤務時間規則」という。)の規定を適用する。この場合において、改正後の勤務時間規則第13条の6第2項中「取り扱う」とあるのは「取り扱う。職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年9月目黒区条例第20号)付則第5条第6項の規定による任期の更新をしたときも、同様とする」と、同条第4項中「別表第2の2」とあるのは「別表第1」と、改正後の勤務時間規則第28条中「育休任期付職員が育児休業法第6条第3項」とあるのは「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例付則第5条第6項」とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の勤務時間規則の規定を適用する。この場合において、改正後の勤務時間規則第13条の6第2項中「取り扱う」とあるのは「取り扱う。職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年9月目黒区条例第20号)付則第5条第6項の規定による任期の更新をしたときも、同様とする」と、改正後の勤務時間規則第28条中「育休任期付職員が育児休業法第6条第3項」とあるのは「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例付則第5条第6項」とする。
付則(令和5年9月29日規則第49号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
付則(令和6年5月31日規則第35号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
付則(令和7年3月12日規則第6号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第25条の3に規定する子育て部分休暇に係る手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和7年5月30日規則第59号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
付則(令和7年7月1日規則第66号)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第25条の3の規定による子育て部分休暇の申出及び当該申出内容の変更並びに申請は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
3 改正後の規則第25条の3第2項第2号に掲げる範囲内において、この規則の施行の日から令和8年3月31日までの間における職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月目黒区条例第4号)第16条の3第1項に規定する子育て部分休暇の申請をする場合における同号の規定の適用については、同号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」とする。
別表第1(第12条、第13条の6関係)
(一部改正〔平成13年規則20号・20年54号〕)
職員となった月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第2(第12条、第13条、第13条の6関係)
(一部改正〔平成13年規則20号・20年54号・令和5年20号〕)
異動前の付与期間 | 異動の日 | その年の付与日数 | 翌年への繰越し日数 |
暦年 | 異動がなかったものとした場合に旧条例等によりその年の異動の日以後に使用することができる日数に相当する日数 | 第13条第1項による日数。この場合において、勤務実績の算定の基礎となる期間は、職員(旧条例等の適用を受ける職員をいう。以下この表において同じ。)としての期間とする。 | |
会計年度 | 1月1日から3月31日まで | 1 異動の日から3月31日までの期間 異動がなかったものとした場合に旧条例等によりその年の異動の日以後3月31日までの間に使用することができる日数に相当する日数 2 4月1日から12月31日までの期間 20日に、異動がなかったものとした場合に3月31日までに旧条例等の規定により当該異動の日の属する年度に付与された年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数に相当する日数を加えた日数。ただし、異動の日の属する年(以下「異動年」という。)の前々年の勤務実績が8割に満たない職員については、20日とする。この場合において、次の各号に掲げる者の勤務実績の算定の基礎となる期間は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。 (1) 異動年の前々年の1月1日から3月31日までに職員となった者 職員となった日からその年の12月31日まで (2) 異動年の前々年又は前年の4月1日から12月31日までに職員となった者 職員となった日からその翌年の3月31日まで (3) 異動年の前年の1月1日から3月31日まで又は異動年に職員となった者 職員となった日からその年の3月31日まで | 第13条第1項による日数から5日を減じた日数。この場合において、次の各号に掲げる職員の勤務実績の算定の基礎となる期間は、当該各号に定めるところによる。 (1) 異動年の前年の4月1日から12月31日までに職員となった者 職員となった日からその翌年の3月31日まで (2) 異動年の1月1日から3月31日までに職員となった者 職員となった日からその年の3月31日まで |
4月1日から12月31日まで | 異動がなかったものとした場合に旧条例等によりその年の異動の日以後その翌年の3月31日までの間に使用することができる日数に相当する日数 |
備考 定年前再任用短時間勤務職員にこの表を準用する場合にあっては、会計年度の項中「20日」とあるのは「その者が1月に採用された場合に付与される日数」と、「5日」とあるのは「その者が10月に採用された場合に付与される日数」と読み替えるものとする。
別表第2の2(第13条の2、第13条の6関係)
(追加〔平成13年規則20号〕、一部改正〔平成20年規則54号〕)
勤務日数 | 1週間の勤務時間 | 職員となった月 | ||||||||||||
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1日 | 48日以上72日以下 | 30時間未満 | 4日 | 4日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 |
30時間以上 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 | ||
2日 | 73日以上120日以下 | 30時間未満 | 8日 | 7日 | 7日 | 6日 | 5日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 |
30時間以上 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 | ||
3日 | 121日以上168日以下 | 30時間未満 | 12日 | 11日 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
30時間以上 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 | ||
4日 | 169日以上216日以下 | 30時間未満 | 16日 | 15日 | 13日 | 12日 | 11日 | 9日 | 8日 | 7日 | 5日 | 4日 | 3日 | 1日 |
30時間以上 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 | ||
5日 | 217日以上 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 | |
備考 この表の適用に当たっては、初めに勤務日数の欄の1週間の勤務日数を、これにより難い場合は、同欄の1年間の勤務日数を適用する。
別表第2の3(第13条の7関係)
(追加〔令和元年規則33号〕)
任用期間 | 1月以上2月未満 | 2月以上3月未満 | 3月以上4月未満 | 4月以上5月未満 | 5月以上6月未満 | 6月以上7月未満 | 7月以上8月未満 | 8月以上9月未満 | 9月以上10月未満 | 10月以上11月未満 | 11月以上12月未満 | 12月 |
日数 | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 | 8日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | 17日 | 18日 | 20日 |
別表第3(第23条関係)
(全部改正〔平成29年規則8号〕、一部改正〔令和5年規則49号〕)
親族等 | 日数 |
配偶者又はパートナーシップ関係の相手方 | 10日 |
父母 | |
子 | |
祖父母 | 7日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、10日) |
孫 | 5日 |
兄弟姉妹 | |
曾祖父母 | 5日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、10日) |
伯叔父母 | |
甥姪 | 3日 |
従兄弟姉妹 | 1日 |
父母の配偶者又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の父母 | 5日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、10日) |
子の配偶者又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の子 | |
祖父母の配偶者又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の祖父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
孫の配偶者又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の孫 | 2日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の兄弟姉妹 | |
曾祖父母の配偶者又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の曾祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
伯叔父母の配偶者又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の伯叔父母 | |
甥姪の配偶者又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の甥姪 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
(全部改正〔平成29年規則8号〕、一部改正〔平成31年規則10号・令和5年49号〕)

(全部改正〔平成29年規則8号〕、一部改正〔平成31年規則10号・令和5年49号〕)

(追加〔平成29年規則8号〕、一部改正〔平成31年規則10号〕)

(一部改正〔平成19年規則67号・31年10号〕)

(一部改正〔平成19年規則67号・31年10号〕)
