○成田市債権管理条例
平成26年3月20日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は,市の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより,その適正化を図り,もって公正かつ健全な行財政運営を確保することを目的とする。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 強制徴収債権 市の債権のうち,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。
(3) 非強制徴収債権 市の債権のうち,強制徴収債権を除いたものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理については,法令又は他の条例若しくは規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。
(市長の責務)
第4条 市長は,法令又は条例若しくは規則の定めるところにより,市の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 市長は,市の債権を適正に管理するため,規則で定めるところにより台帳を整備しなければならない。
(督促,滞納処分,強制執行等)
第6条 市長は,市の債権について,納期限までに納付しない者又は履行期限までに履行しない者があるときは,法令又は規則の定めるところにより,督促しなければならない。
2 市長は,強制徴収債権の滞納処分並びに徴収猶予,換価の猶予及び滞納処分の停止については,法令又は条例若しくは規則の定めるところにより行わなければならない。
3 市長は,非強制徴収債権の強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに徴収停止,履行期限の延長及び債務の免除については,法令又は条例若しくは規則の定めるところにより行わなければならない。
(債務者等に関する情報の利用等)
第7条 市長は,市の債権について,債務者が納期限までに納付せず,又は履行期限までに履行しない場合において,前条,法令又は他の条例の規定による督促,滞納処分若しくは徴収猶予,換価の猶予若しくは滞納処分の停止若しくは強制執行その他その保全若しくは取立てに関し必要な措置若しくは徴収停止,履行期限の延長若しくは債務の免除又は催告(以下「督促等」という。)を行おうとするときは,当該市の債権の管理に必要な範囲内において,当該市の債権以外の市の債権に係る当該債務者並びにその連帯債務者,保証人及び連帯保証人(以下「債務者等」という。)に関する情報(以下「債務者情報」という。)を利用することができる。
2 成田市水道事業管理者の権限を行う市長は,市長がその管理する市の債権について,債務者が納期限までに納付せず,又は履行期限までに履行しない場合において,督促等を行おうとするときは,当該市の債権の管理に必要な範囲内において,市長にその債務者情報を提供することができる。
(平29条例6・追加)
(延滞金)
第8条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の歳入に係る債権について,同項の規定による督促をした場合において,当該督促をした金額が2,000円以上であるときは,当該金額に同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,当該金額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。
3 市長は,納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは,第1項に規定する延滞金額の全部又は一部を免除することができる。
(平29条例6・旧第7条繰下)
(債権の放棄)
第9条 市長は,非強制徴収債権について,次のいずれかに該当するときは,当該非強制徴収債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金を請求する権利の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 債務者が生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受け,又はこれに近い状態をいう。)にあり,資力の回復が困難で,履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2又は第171条の4に規定する措置をとったにもかかわらず,なお完全に履行されなかった場合において,債務者が無資力又はこれに近い状態にあり,資力の回復が困難で,履行の見込みがないと認められるとき。
(3) 令第171条の5に規定する徴収停止を行った場合において,相当の期間を経過してもなお履行させることが困難であり,又は不適当であると認められるとき。
(4) 当該非強制徴収債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(5) 債務者が死亡し,その債務について限定承認があった場合において,その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(6) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項,会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者がその責任を免れたとき。
(7) 当該非強制徴収債権の存在につき法律上の争いがある場合において,市長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
(平29条例6・旧第8条繰下)
(平29条例6・旧第9条繰下・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平29条例6・旧第10条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(平29条例6・一部改正)
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間,第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。
(平29条例6・令2条例31・一部改正)
(成田市延滞金徴収条例の廃止)
4 成田市延滞金徴収条例(昭和40年条例第22号)は,廃止する。
(成田市後期高齢者医療に関する条例の一部改正)
5 成田市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(成田市介護保険条例の一部改正)
6 成田市介護保険条例(平成12年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(成田市営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正)
7 成田市営土地改良事業分担金徴収条例(昭和49年条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(成田市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)
8 成田市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(成田市道路占用料条例の一部改正)
9 成田市道路占用料条例(昭和54年条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(成田市準用河川流水占用料等条例の一部改正)
10 成田市準用河川流水占用料等条例(平成12年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(成田市法定外公共物管理条例の一部改正)
11 成田市法定外公共物管理条例(平成14年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(成田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
12 成田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(成田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の一部改正)
14 成田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成18年条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月23日条例第6号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の成田市債権管理条例の規定,第2条の規定による改正後の成田市後期高齢者医療に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の成田市道路占用料条例の規定,第4条の規定による改正後の成田市準用河川流水占用料等条例の規定,第5条の規定による改正後の成田市法定外公共物管理条例の規定及び第6条の規定による改正後の成田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。