○岩手県収入証紙条例施行規則

昭和48年4月1日

規則第27号

岩手県収入証紙条例施行規則をここに公布する。

岩手県収入証紙条例施行規則

岩手県収入証紙条例施行規則(昭和39年岩手県規則第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、岩手県収入証紙(以下「証紙」という。)の形式及び証紙による使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の給付の方法その他証紙の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和51年規則38号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 地方公所等 予算規則(昭和39年岩手県規則第12号)第2条第2号に規定する地方公所(以下「地方公所」という。)及び会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第2条第4号に規定する準地方公所をいう。

(全部改正〔昭和61年規則49号〕、一部改正〔平成4年規則52号・9年64号・13年46号・16年55号・111号・19年37号・21年31号・22年36号・23年41号・25年26号・29年32号・31年27号・令和元年13号・3年41号〕)

(申請書等の経由)

第3条 この規則により知事に提出する申請書又は届出書は、所管広域振興局長を経由しなければならない。ただし、2以上の広域振興局の所管区域において証紙を売りさばく者が提出する申請書又は届出書については、この限りでない。

(一部改正〔昭和51年規則38号・61年49号・89号・平成18年100号・22年36号〕)

(証紙の形式)

第4条 証紙の形式は、別表に掲げるとおりとする。

(一部改正〔昭和61年規則49号〕)

(証紙による使用料等の納付)

第5条 証紙により使用料等を納付しようとする者は、その納付額に相当する額面の証紙を申請書、願書、請求書、申告書若しくは届出書又は納付書(様式第1号)(以下「申請書等」という。)にはり付け、割印をしないで納付しなければならない。

(一部改正〔昭和51年規則38号〕)

(条例第2条ただし書の規則で定める方法)

第5条の2 条例第2条ただし書の規則で定める方法は、同条ただし書に規定する申請等を行うことにより得られた納付番号その他の納付情報による収入の方法とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の方法により難いものとして知事が別に定める使用料等にあっては、証紙による収入の方法によることができる。

(追加〔平成18年規則100号〕、一部改正〔令和7年規則44号〕)

(証紙の消印)

第6条 第5条の申請書等を受理した各課等及び地方公所等の長は、これを審査して消印(様式第2号)を押さなければならない。

2 前項の規定による消印は、第5条の規定による申請書等の紙面と証紙の彩紋とにかけて鮮明に押さなければならない。

(一部改正〔昭和61年規則49号・平成10年79号・18年100号〕)

(売りさばき人の指定申請)

第7条 条例第5条に規定する売りさばき人の指定は、その指定を受けようとする者の申請により知事が行うものとする。

2 売りさばき人の指定を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、岩手県収入証紙売りさばき人指定申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 申請人の事業並びに事務所又は店舗の名称及び所在地等を確認できる書類

(2) 法人にあっては、登記事項証明書

(3) 県民税、事業税及び市町村民税に係る納税証明書

(4) 法人にあっては申請日の属する事業年度の前年度の決算に係る損益計算書又はこれに準ずる書類、個人にあっては申請日の属する年の前年の所得に係る確定申告書の写し又はこれに準ずる書類

(5) 年間の売りさばき見込額及び月別の売りさばき予定額を記載した書類

(6) 売りさばき所の位置図

3 申請人が個人である場合であって、当該申請人に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。)について、同法第30条の13第2項の規定による提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項の規定による利用ができないときは、知事は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる書類のほか、申請人に対し、住民票の抄本を提出させることができる。

4 広域振興局長は、第2項の申請書の提出があったときは、意見書を添えて速やかに知事に進達しなければならない。

(一部改正〔昭和51年規則38号・46号・52年16号・61年49号・89号・平成11年189号・15年68号・17年4号・18年100号・19年37号・22年36号・27年81号〕)

(売りさばき人の指定)

第8条 知事は、前条第2項の規定による申請書を受理したときは、証紙の売りさばきを必要とする理由、既に指定されている他の売りさばき人の証紙の売りさばき業務に及ぼす影響、証紙の売りさばき見込額等について審査し、指定の適否を決定するとともに、その結果を申請人に通知するものとする。

2 知事は、特に必要と認めるときは、前項の指定に条件を付することができる。

(一部改正〔昭和61年規則89号〕)

(売りさばき所の標示)

第9条 条例第5条第1項に規定する知事の指定を受けた市町村(以下「市町村」という。)及び売りさばき人は、その売りさばき所に、「岩手県収入証紙売りさばき所」の表札を掲示しなければならない。

(一部改正〔昭和51年規則38号〕)

(売りさばき所等の変更等)

第10条 売りさばき人は、その名称を改め、住所を変更し、若しくは住居表示の変更等があったときは、岩手県収入証紙売りさばき人名称等変更届(様式第4号)を速やかに知事に提出しなければならない。

2 売りさばき人は、売りさばき所を変更し、又は増設しようとするときは、岩手県収入証紙売りさばき所変更(増設)承認申請書(様式第5号)を所管広域振興局長に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔昭和61年規則49号・平成10年79号・18年100号・22年36号〕)

(売りさばき人の地位の承継)

第10条の2 売りさばき人である法人について合併があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、当該売りさばき人の地位を承継する。

2 前項の規定により売りさばき人の地位を承継した者は、速やかに、岩手県収入証紙売りさばき人地位承継届(様式第5号の2)を知事に提出しなければならない。

(追加〔昭和63年規則46号〕)

(売りさばき人の死亡届)

第10条の3 売りさばき人が死亡したときは、その相続人は、遅滞なく、岩手県収入証紙売りさばき人死亡届(様式第5号の3)を知事に提出しなければならない。

(追加〔昭和63年規則46号〕)

(相続人による売りさばき業務の臨時継続)

第10条の4 売りさばき人が死亡した場合において、その相続人が岩手県収入証紙売りさばき業務の臨時継続届(様式第5号の4)を知事に提出したときは、当該相続人は、当該死亡の日から60日以内に限り、証紙の売りさばき業務を行うことができる。この場合においては、当該売りさばき業務を行う期間中は、当該相続人について、条例第5条第1項の規定による知事の指定があったものとみなす。

(追加〔昭和63年規則46号〕)

(売りさばき業務等の廃止)

第11条 売りさばき人は、証紙の売りさばき業務の廃止をしようとするときは、あらかじめ岩手県収入証紙売りさばき業務廃止届(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

2 売りさばき人は、証紙の売りさばき所の廃止をしようとするときは、あらかじめ岩手県収入証紙売りさばき所廃止届(様式第6号の2)を所管広域振興局長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和61年規則49号・平成10年79号・18年100号・22年36号〕)

(売りさばき人の指定の取消し等)

第12条 知事は、売りさばき人が次の各号のいずれかに該当する場合は、売りさばき人の指定を取り消し、又は期間を定めて証紙の売りさばき業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがある。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 1年以上引き続いて証紙の売りさばき実績がないとき。

(一部改正〔平成19年規則37号〕)

(証紙の買受け)

第13条 市町村及び売りさばき人は、証紙を買い受けようとするときは、岩手県収入証紙買受申込書(様式第7号)を所管広域振興局長に提出しなければならない。

2 広域振興局長は、前項の証紙買受申込書を受理したときは、当該買受申込書に記載された種類ごとの数量の証紙を現金と引替えに売り渡すものとする。ただし、買受申込人が市町村であるときは、岩手県収入証紙受領書(様式第8号)と引替えに証紙を売り渡すとともに、当該市町村に対して会計規則第12条第1項に規定する納入通知票を送付するものとする。

(一部改正〔昭和52年規則16号・61年49号・平成18年100号・22年36号〕)

(郵送による証紙の買受けの特例)

第14条 前条第2項の規定にかかわらず、広域振興局長は、市町村からの郵送による証紙買受申込書を受理したときは、申込市町村に対して会計規則第12条第1項に規定する納入通知票を送付するものとする。

2 前項の場合において、広域振興局長は、証紙の売渡代金の納付があったことを確認したときは、岩手県収入証紙送付書(様式第9号・その1)を添えて、証紙買受申込書に記載された種類ごとの数量の証紙を郵送するものとする。

3 市町村は、前項の規定により証紙の郵送を受けたときは、直ちに、会計管理者の委任を受けた広域振興局の審査指導監及び県南広域振興局土木部の出納員(以下「広域振興局審査指導監等の出納員」という。)に当該郵送された証紙に係る岩手県収入証紙受領書(様式第9号・その2)を提出しなければならない。

(追加〔平成元年規則62号〕、一部改正〔平成18年規則100号・22年36号・29年32号・令和元年34号〕)

(証紙の売りさばき)

第15条 市町村及び売りさばき人は、売りさばきに支障のないように各種類の証紙を買い受けて常備するとともに、これを証紙の額面金額をもって売りさばかなければならない。

(一部改正〔平成元年規則62号〕)

(県における売りさばき所等)

第15条の2 県における売りさばき所は、広域振興局の審査指導監及び土木部土木センター(北上土木センター、遠野土木センター及び千厩土木センターに限る。)とする。

2 県は、知事が指定する売りさばき人が証紙を売りさばくことが困難な場合その他広域振興局長が必要と認める場合に証紙を売りさばくものとする。

(追加〔平成15年規則68号〕、一部改正〔平成18年規則100号・22年36号・29年32号〕)

(証紙の請求)

第16条 広域振興局長は、証紙の請求をするときは、四半期ごとの需要数量を見積もり、それぞれの始期の10日前までに岩手県収入証紙交付請求書(様式第10号)を出納局長に提出しなければならない。ただし、その期間中において証紙に不足を生じたときは、その都度請求することができる。

(一部改正〔昭和61年規則49号・平成18年100号・22年36号〕)

(証紙の交付等)

第17条 出納局長は、前条の規定による証紙の請求を受けたときは、速やかに、岩手県収入証紙送付書(様式第11号・その1)を添えて証紙を交付するものとする。

2 広域振興局長は、前項に規定する証紙の交付を受けたときは、直ちに広域振興局審査指導監等の出納員に当該交付を受けた証紙を引き渡し、その保管を命じなければならない。

3 広域振興局審査指導監等の出納員は、前項の規定により、証紙の引渡しを受けたときは、直ちに、会計管理者に当該引渡しを受けた証紙に係る岩手県収入証紙受領書(様式第11号・その2)を提出しなければならない。

(一部改正〔昭和51年規則38号・61年49号・平成6年162号・15年68号・18年100号・20年5号・22年36号・29年32号〕)

(証紙の取扱手数料の交付)

第18条 知事は、市町村から証紙の売渡代金の納付があったとき、又は売りさばき人に証紙を売り渡したときは、証紙の取扱手数料を交付するものとする。

2 前項の証紙の取扱手数料は、市町村又は売りさばき人が条例第5条第2項の規定により買い受けた証紙の月額に100分の3を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 第1項の取扱手数料は、当該取扱手数料の計算の対象とする月の翌月以後において交付するものとする。

(全部改正〔昭和61年規則49号〕、一部改正〔平成元年規則62号・9年64号・26年43号・令和元年34号〕)

(証紙の返還等)

第19条 条例第7条ただし書に規定する知事がやむを得ないと認めるときは、次のとおりとする。

(1) 証紙により使用料等を納付しようとする者が、故意又は重大な過失によらないで汚染し、若しくはき損した証紙で原形が失われていないものを返還して購入代金の還付を受けようとするとき。

(2) 市町村又は売りさばき人が、故意又は重大な過失によらないで汚染し、又はき損した証紙で原形が失われていないものを他の証紙と交換しようとするとき。

(3) 証紙により使用料等を納付しようとする者が、故意又は重大な過失によらないで汚染し、若しくはき損した証紙で原形が失われていないもの又はその種類を誤って購入した証紙を他の証紙と交換しようとするとき。

2 条例第7条ただし書の規定により市町村又は売りさばき人に対し現金を還付することとなる場合においては、返還を受ける証紙の額面金額から、当該額面金額に当該返還を受ける日の属する年度内の当該還付される者に対する売渡代金に係る証紙の取扱手数料を当該売渡代金で除して得た割合を乗じて得た額を控除して得た額に相当する金額を還付するものとする。

(一部改正〔昭和61年規則49号・63年46号・平成11年94号〕)

(売りさばき実績の報告)

第20条 市町村及び売りさばき人は、毎年度、3月末現在における証紙の売りさばき実績を、岩手県収入証紙売りさばき実績報告書(様式第12号)により、翌年度の4月15日までに所管広域振興局長に報告しなければならない。

2 広域振興局長は、市町村及び売りさばき人に対して売り渡した証紙並びに第15条の2第1項に規定する県における売りさばき所において直接売りさばいた証紙に係る前年度分の出納状況(3月末日現在)を、岩手県収入証紙売渡高報告書(様式第13号)により、毎年4月20日までに出納局長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和52年規則16号・61年49号・63年46号・平成15年68号・18年100号・22年36号〕)

(証紙収納額の報告)

第21条 会計規則第2条第2号に規定する各課等の長(以下「会計規則に規定する各課等の長」という。)は、各課等において取り扱った証紙の収納額を、証紙収納額表(様式第14号)により毎月分を翌月10日までに出納局長に報告しなければならない。ただし、証紙による収納を行わない会計規則に規定する各課等の長にあっては、この限りでない。

2 地方公所の長は、当該地方公所が所管する地方公所等において取り扱った証紙の収納額を、証紙収納額表により毎月分を翌月10日までに出納局長に報告しなければならない。ただし、証紙による収納を行わない地方公所の長にあっては、この限りでない。

(一部改正〔昭和61年規則49号・平成4年52号・16年42号・19年37号〕)

(帳簿の備付け)

第22条 出納局会計課総括課長及び広域振興局長は、収入証紙出納簿(様式第15号)を備えておいて所要の事項を記載しなければならない。

(一部改正〔昭和52年規則16号・61年49号・平成16年42号・18年100号・19年37号・22年36号・31年27号〕)

(偽造証紙発見の際の措置)

第23条 各課等及び地方公所等の長は、証紙と紛らわしい紙片等を発見したときは、速やかにその状況を、当該紙片等を添付して知事に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和61年規則49号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成23年規則54号〕)

2 市町村又は売りさばき人が、平成24年3月31日までに平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により流失した証紙に代えて当該証紙の流失を証する書類を提出したときは、第19条第1項第2号の規定にかかわらず、当該書類を他の証紙と交換することができる。

(追加〔平成23年規則54号〕)

(昭和48年6月29日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月28日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月29日規則第16号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年9月19日規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の岩手県収入証紙条例施行規則別表第2に規定する形式による岩手県収入証紙は、当分の間、使用することができる。

(昭和61年3月31日規則第49号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 証紙の取扱手数料については、昭和61年4月1日から昭和64年3月31日までの間、この規則による改正後の岩手県収入証紙条例施行規則第18条第2項中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて同項の規定を適用するものとする。

1,000万円以下の金額

2,000万円以下の金額

1,000万円を超え1,200万円以下の金額

2,000万円を超え2,200万円以下の金額

1,200万円を超え1,500万円以下の金額

2,200万円を超え2,500万円以下の金額

1,500万円を超え2,000万円以下の金額

2,500万円を超え3,000万円以下の金額

2,000万円を超える金額

3,000万円を超える金額

3 この規則による改正前の岩手県収入証紙条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(昭和61年9月9日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第46号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第62号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岩手県収入証紙条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる証紙の売渡しについて適用し、同日前に行われた証紙の売渡しについては、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第52号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岩手県収入証紙条例施行規則の規定にかかわらず、平成4年3月分に係る証紙収納額の報告については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日規則第162号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岩手県収入証紙条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する申請書等について適用し、施行日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第64号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岩手県収入証紙条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる証紙の売渡しについて適用し、同日前に行われた証紙の売渡しについては、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第79号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第94号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日規則第189号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第68号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岩手県収入証紙条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する申請書等について適用し、施行日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の岩手県収入証紙条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成16年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第55号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第111号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年8月12日規則第77号)

1 この規則は、平成17年8月29日から施行する。

2 この規則による改正後の岩手県収入証紙条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申込書について適用し、同日前に提出した申込書については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の岩手県収入証紙条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18年3月31日規則第100号)

1 この規則は、平成18年7月3日から施行する。ただし、表2の項の改正部分、様式第8号から様式第11号までの改正規定及び表3の項の改正部分は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岩手県収入証紙条例施行規則に定める様式は、前項ただし書に規定する日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の岩手県収入証紙条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年3月30日規則第37号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、同年5月1日から施行する。

2 この規則による改正前の岩手県収入証紙条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年2月12日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年2月13日から施行する。

(岩手県収入証紙条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

9 第16条の規定による改正前の岩手県収入証紙条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年3月31日規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第36号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の岩手県規則(以下「改正前規則」という。)の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該岩手県規則の様式による申請書等とみなす。

3 改正前規則の様式による用紙等は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年6月10日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月30日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における第18条第1項の証紙の取扱手数料は、この規則による改正後の岩手県収入証紙条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第18条第2項の規定にかかわらず、平成25年度における証紙の売渡額の総額が、6,000万円を超えない市町村及び売りさばき人に係るものにあっては市町村又は売りさばき人が岩手県収入証紙条例第5条第2項の規定により買い受けた証紙の月額に100分の3.5を乗じて得た額に100分の108を乗じて得た額とし、6,000万円を超える市町村及び売りさばき人に係るものにあっては市町村又は売りさばき人が同項の規定により買い受けた証紙の月額を、次の表の左欄に掲げる金額に区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を順次適用して計算した金額の合計額に100分の108を乗じて得た額とする。

1,000万円以下の金額

100分の3.5

1,000万円を超え1,200万円以下の金額

100分の3

1,200万円を超え1,500万円以下の金額

100分の2.5

1,500万円を超える金額

100分の1.75

3 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる証紙の売渡しについて適用し、同日前に行われた証紙の売渡しについては、なお従前の例による。

(平成27年9月29日規則第81号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成29年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(看護師養成所授業料等条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

8 附則第4項から前項までの規定による改正後の看護師養成所授業料等条例施行規則、岩手県収入証紙条例施行規則、県営住宅等条例施行規則及び県営特定公共賃貸住宅等条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する納入通知票等について適用し、同日前に提出した納入通知票等については、なお従前の例による。

9 附則第4項から第7項までの規定による改正前の看護師養成所授業料等条例施行規則、岩手県収入証紙条例施行規則、県営住宅等条例施行規則及び県営特定公共賃貸住宅等条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。(後略)

(令和元年7月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第34号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岩手県収入証紙条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる第13条第2項又は第14条第2項の規定による証紙の売渡し(以下「証紙の売渡し」という。)について適用し、同日前に行われた証紙の売渡しについては、なお従前の例による。

(令和3年3月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式は、この規則の施行の日以後に作成する報告書等について適用し、同日前に作成した報告書等については、なお従前の例による。

(令和7年3月28日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(全部改正〔昭和55年規則76号〕、一部改正〔昭和61年規則49号〕)

1円岩手県収入証紙

5円岩手県収入証紙

10円岩手県収入証紙

画像

画像

画像

寸法

縦 25.5ミリメートル

横 36.0ミリメートル

刷色 にぶ赤紫色

寸法

縦 25.5ミリメートル

横 36.0ミリメートル

刷色 灰味紫色

寸法

縦 25.5ミリメートル

横 36.0ミリメートル

刷色 にぶ青紫色

50円岩手県収入証紙

100円岩手県収入証紙

200円岩手県収入証紙

画像

画像

画像

寸法

縦 25.5ミリメートル

横 36.0ミリメートル

刷色 にぶ緑色

寸法

縦 25.5ミリメートル

横 36.0ミリメートル

刷色 灰味オリーブ色

寸法

縦 25.5ミリメートル

横 36.0ミリメートル

刷色 暗い黄味茶色

300円岩手県収入証紙

500円岩手県収入証紙

700円岩手県収入証紙

画像

画像

画像

寸法

縦 25.5ミリメートル

横 36.0ミリメートル

刷色 灰味赤茶色

寸法

縦 25.5ミリメートル

横 36.0ミリメートル

刷色 黄茶色

寸法

縦 25.5ミリメートル

横 36.0ミリメートル

刷色 黄味だいだい色

1,000円岩手県収入証紙

3,000円岩手県収入証紙

5,000円岩手県収入証紙

画像

画像

画像

寸法

縦 25.5ミリメートル

横 36.0ミリメートル

刷色 紅色

寸法

縦 25.5ミリメートル

横 36.0ミリメートル

刷色 青色

寸法

縦 25.5ミリメートル

横 36.0ミリメートル

刷色 黄緑色

10,000円岩手県収入証紙


画像

寸法

縦 25.5ミリメートル

横 36.0ミリメートル

刷色 うぐいす色

(一部改正〔昭和52年規則16号・61年49号・平成6年162号・10年79号・令和4年9号〕)

画像

(一部改正〔昭和52年規則16号・63年46号〕)

画像

(追加〔昭和63年規則46号〕)

画像

(一部改正〔昭和52年規則16号・平成6年162号・令和4年9号〕)

画像

(一部改正〔昭和52年規則16号・平成6年162号・令和4年9号〕)

画像

(全部改正〔昭和61年規則49号〕、一部改正〔平成6年規則162号・10年79号・18年100号・22年36号・令和4年9号〕)

画像

(追加〔昭和63年規則46号〕、一部改正〔平成6年規則162号・17年4号・令和4年9号〕)

画像

(追加〔昭和63年規則46号〕、一部改正〔平成6年規則162号・令和4年9号〕)

画像

(追加〔昭和63年規則46号〕、一部改正〔平成6年規則162号・令和4年9号〕)

画像

(全部改正〔昭和61年規則49号〕、一部改正〔平成6年規則162号・10年79号・令和4年9号〕)

画像

(追加〔平成10年規則79号〕、一部改正〔平成18年規則100号・22年36号・令和4年9号〕)

画像

(全部改正〔平成17年規則77号〕、一部改正〔平成18年規則100号・22年36号・令和4年9号〕)

画像

(全部改正〔平成18年規則100号〕、一部改正〔平成19年規則37号・22年36号・29年32号・令和4年9号〕)

画像

(全部改正〔平成18年規則100号〕、一部改正〔平成19年規則37号・22年36号・29年32号・令和4年9号〕)

画像

(全部改正〔平成18年規則100号〕、一部改正〔平成22年規則36号〕)

画像

(全部改正〔平成18年規則100号〕、一部改正〔平成20年規則5号・22年36号・29年32号・令和4年9号〕)

画像

(一部改正〔昭和48年規則46号・52年16号・61年49号・平成6年162号・10年79号・18年100号・22年36号・令和4年9号〕)

画像

(一部改正〔昭和48年規則46号・52年16号・61年49号・63年46号・平成6年162号・10年79号・15年68号・18年100号・22年36号〕)

画像画像画像

(全部改正〔平成4年規則52号〕、一部改正〔平成6年規則162号〕)

画像

(全部改正〔昭和52年規則16号〕、一部改正〔昭和61年規則49号・平成6年162号・10年79号・15年68号〕)

画像

岩手県収入証紙条例施行規則

昭和48年4月1日 規則第27号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第4編 務/第6章 入/第1節 収入証紙
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第27号
昭和48年6月29日 規則第46号
昭和51年4月1日 規則第38号
昭和51年5月28日 規則第46号
昭和52年3月29日 規則第16号
昭和55年9月19日 規則第76号
昭和61年3月31日 規則第49号
昭和61年9月9日 規則第89号
昭和63年3月31日 規則第46号
平成元年3月31日 規則第62号
平成4年3月31日 規則第52号
平成6年3月31日 規則第162号
平成9年3月31日 規則第64号
平成10年3月31日 規則第79号
平成11年3月31日 規則第94号
平成11年12月17日 規則第189号
平成13年3月30日 規則第46号
平成15年3月31日 規則第68号
平成16年3月31日 規則第42号
平成16年3月31日 規則第55号
平成16年12月28日 規則第111号
平成17年3月4日 規則第4号
平成17年8月12日 規則第77号
平成18年3月31日 規則第100号
平成19年3月30日 規則第37号
平成20年2月12日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第36号
平成23年6月10日 規則第41号
平成23年8月30日 規則第54号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第43号
平成27年9月29日 規則第81号
平成29年3月31日 規則第32号
平成31年3月29日 規則第27号
令和元年7月30日 規則第13号
令和元年9月27日 規則第34号
令和3年3月30日 規則第41号
令和4年3月25日 規則第9号
令和7年3月28日 規則第44号