○東京都公立大学法人退職手当規則

平成17年4月1日

平成17年度法人規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)第44条の規定に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する教職員の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(平31規則124・一部改正)

(支給対象)

第2条 退職手当の支給を受ける者は、次の各号に掲げる者(以下「教職員」という。)とする。

(1) 教職員就業規則第2条第1項に定める教員(以下「教員」という。)

(2) 教職員就業規則第2条第1項に定める職員のうち、期間を定めずに雇用する者(次号に定める職員を除く。以下「期間を定めずに雇用する職員」という。)

(3) 教職員就業規則第2条第1項に定める職員のうち、東京都公立大学法人職員給与規則(平成18年度法人規則第61号。以下「職員給与規則」という。)第31条第1項の規定により年俸を支給する者及び職員給与規則第34条の2第1項の規定により特別な月給を支給する者(理事長が別に定める者を除く。以下「特定任用職員」という。)

(平17規則161・平17規則246・平18規則47・平26規則10・平31規則124・令5規則45・一部改正)

(退職手当の支給)

第3条 退職手当は、教職員が退職し、又は解雇された場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、教職員のうち、教員及び期間を定めずに雇用する職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び教員、期間を定めずに雇用する職員若しくは東京都公立大学法人定款第2章に定める役員となったとき又は東京都公立大学法人教職員出向規則(平成17年度法人規則第22号)第2条第2項第2号に規定する転籍出向(以下「転籍出向」という。)により法人を退職したときは、退職手当は、支給しない。

2 退職手当は、教職員が退職し、又は解雇された日から起算して1月以内に支給する。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他次の各号に掲げる特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 死亡等による予期し得ない退職で、事前に退職手当の支給手続を行うことができなかったため、退職手当の支給手続に相当な時間を要する場合

(2) 第17条に定める教員としての引き続いた在職期間に含むとされる国家公務員等としての引き続いた在職期間があり、その確認に相当な時間を要する場合

(3) 債権差押命令等に伴う権利関係の確認及び支給手続に相当な時間を要する場合

(4) その他退職手当の支給に必要な書類が整わない等支給手続に支障がある場合

(平17規則161・平17規則246・平18規則47・平31規則124・令7規則42・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第4条 前条に定める遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが教職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)又は教職員の死亡の当時において、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているものであった者

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で教職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、教職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して、支給する。ただし、当該遺族が総代者を選任した場合においては、当該遺族が受ける退職手当の額を合算して総代者に支給する。

(令4規則24・一部改正)

(遺族からの排除)

第5条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 教職員を故意に死亡させた者

(2) 教職員の死亡前に、当該教職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(普通退職の場合の退職手当)

第6条 次条第1項若しくは第2項又は第10条の規定に該当する場合を除くほか、退職し、又は解雇された者に対して支給する退職手当の額は、別表の左欄に掲げる教職員について、それぞれ右欄に掲げる額(以下「退職手当算定基礎額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の80

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上18年以下の期間については、1年につき100分の115

(4) 19年以上25年以下の期間については、1年につき100分の120

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の130

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項の規定により計算した金額が、その者の退職の日における退職手当算定基礎額に38.45を乗じて得た額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、退職手当算定基礎額に38.45を乗じて得た額をもってその者に対して支給する退職手当の額とする。

(平17規則161・平17規則246・平18規則47・一部改正・別表改正、平21規則36・平23規則54・別表改正、平25規則9・一部改正・別表改正、平29規則83・一部改正、平31規則124・別表改正)

(定年等退職等の場合の退職手当)

第7条 教員については満年齢65歳、期間を定めずに雇用する職員については満年齢65歳、特定任用職員のうち、東京都公立大学法人職員の任期に関する規則(平成17年度法人規則第136号。)第5条の規定により雇用契約の期間の定めのない職員になった者については満年齢65歳(以下「定年等」という。)に達する日の属する年度の末日(以下「定年等退職日」という。)に退職した者(定年等に達した者で、理事長が特に必要があると認める場合又は東京都公立大学法人教職員就業規則の一部を改正する規則(令和4年度法人規則第21号)附則第3項及び第4項の規定により、定年等退職日以後引き続き勤務した後退職し、又は解雇された者を含む。)に対して支給する退職手当の額は、退職手当算定基礎額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の110

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の160

(3) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の145

(4) 31年の期間については、1年につき100分の75

(5) 32年の期間については、1年につき100分の65

(6) 33年以上の期間については、1年につき100分の25

2 教職員のうち、次の各号に掲げる者に対して支給する退職手当の額は、前項の規定に準じて算定した額とする。

(1) 退職若しくは解雇の日の属する年度の末日の年齢が60歳以上で退職し、若しくは解雇された教員のうち、定年等退職日の前日までに退職し、又は解雇された者(教職員就業規則第25条第1項第1号又は第4号の規定に該当して解雇された者を除く。)

(2) 退職若しくは解雇の日の属する年度の末日の年齢が58歳以上で退職し、若しくは解雇された期間を定めずに雇用する職員及び退職若しくは解雇の日の属する年度の末日の年齢が60歳以上で退職し、若しくは解雇された特定任用職員のうち、定年等退職日の前日までに退職し、又は解雇された者(教職員就業規則第25条第1項第1号又は第4号の規定に該当して解雇された者を除く。)

(3) 在職期間が20年以上で退職の日の属する年度の年齢が55歳以上60歳未満で退職し、又は解雇された教員

(4) 在職期間が20年以上で退職の日の属する年度の年齢が55歳以上58歳未満で退職し、又は解雇された期間を定めずに雇用する職員及び在職期間が20年以上で退職の日の属する年度の年齢が55歳以上60歳未満で退職し、又は解雇された特定任用職員

(5) 在職期間が25年以上で退職の日の属する年度の末日の年齢が50歳以上55歳未満で退職し、又は解雇された者

(6) 教員となった日以後病気にかかり、又は負傷し、その結果として退職の日における傷病の程度が地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に定める障害等級に該当する障害の状態にあり、その職務の遂行に堪えずに解雇された者

(7) 職務上の傷病により退職し、又は解雇された者

(8) 通勤による災害により退職し、又は解雇された者

(9) 死亡により退職した者

(10) 教職員就業規則第25条第1項第5号の規定に該当する理由により解雇された者

3 前2項の規定により計算した金額が、その者の退職の日における給料月額に44.4を乗じて得た額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該給料月額に44.4を乗じて得た額をもって、その者に対して支給する退職手当の額とする。

(平17規則246・平18規則47・平20規則51・平25規則9・平29規則83・平31規則124・令4規則24・令5規則45・一部改正)

(期間を定めずに雇用する職員において基本給等の減額改定等以外の理由により基本給等が減額されたことがある場合の退職手当の額に係る特例)

第7条の2 期間を定めずに雇用する職員において、退職した者の勤続期間(第11条各項の規定により計算する勤続期間をいう。)のうち、当該退職した者の年齢が55歳に達した日の属する会計年度の翌会計年度の初日からその者の退職の日までの期間中に、職員給与規則第3条に定める基本給及び第5条に定める職務給(以下「基本給等」という。以下同じ。)の減額改定(基本給等の改定をする規則等が制定された場合において、当該規則等による改定により当該改定前に受けていた基本給等が減額されることをいう。)及び教職員就業規則第11条第1項第1号から第3号までの規定に基づき降任したこと以外の理由によりその者の基本給等が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)の前日におけるその者の基本給等(当該減額日以後に基本給等の改定をする規則等が制定された場合にあっては、基本給等の改定をする規則等の制定以外の事由による基本給等の増額又は減額がないものと仮定した場合における、当該基本給等の改定適用後の職員が現に退職した日におけるその者の基本給等に相当する額とする。ただし、その額が減額日の前日におけるその者の基本給等を超える場合は、この限りでない。)のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給等」という。)が退職の日におけるその者の基本給等よりも多いときは、その者に対して支給する退職手当の額は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前基本給等に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給等を基礎として、第6条第1項又は前条第1項の規定により計算した場合の退職手当の額に相当する額

(2) 退職の日におけるその者の基本給等に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当が第6条第1項又は前条第1項の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の退職の日におけるその者の基本給等に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前基本給等に対する割合

2 前項の規定により計算した金額が、次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合において、第6条の規定に基づき退職手当を支給するときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をもってその者に対して支給する退職手当の額とする。

(1) 38.45以上 特定減額前基本給等に38.45を乗じて得た額

(2) 38.45未満 特定減額前基本給等に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の基本給等に38.45から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

3 第1項の規定により計算した金額が、次の各号に掲げる第1項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合において、第7条の規定に基づき退職手当を支給するときは、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をもってその者に対して支給する退職手当の額とする。

(1) 44.4以上 特定減額前基本給等に44.4を乗じて得た額

(2) 44.4未満 特定減額前基本給等に第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の基本給等に44.4から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(令4規則24・追加)

(公務等によることの認定の基準)

第8条 理事長は、退職又は解雇の理由となった傷病が職務上又は通勤によるものかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により教職員の公務上又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠する。

(早期退職者に対する退職手当に係る特例)

第9条 第7条第2項各号の規定に該当する教職員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により教員となった者(以下「引継ぎ教員」という。)のうち、第7条第2項第6号及び第9号に該当する者を除く。ただし、通勤による災害により死亡した者を含む。)のうち、定年等退職日の属する会計年度の初日前に退職した者であって、その勤続期間(この条において「勤続期間」とは、第11条第1項から第4項までの規定並びに第17条第1項及び第2項の規定により計算した在職期間をいう。)が25年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年等から10年を減じた年齢以上であるものに対する第7条の規定の適用については、これらの規定中「退職手当算定基礎額」とあるのは、「退職手当算定基礎額及び当該退職手当算定基礎額にその者に係る定年等と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」とする。

(平17規則246・追加、平18規則47・平25規則9・一部改正)

(諭旨解雇処分を受けた者に対する退職手当)

第10条 第6条又は第7条の規定にかかわらず、教職員が教職員就業規則第48条第4号の規定により諭旨解雇の処分を受けた場合においては、非違の程度に応じて、退職手当を支給せず、又は第6条の規定により計算した額から一部を減額した額をもってその者の退職手当の額とする。

(平17規則246・旧第9条繰下・一部改正)

(勤続期間の計算)

第11条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、教職員として引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、教職員となった日の属する月から退職し、又は解雇された日の属する月までの月数による。

3 教職員のうち、教員及び期間を定めずに雇用する職員が退職した場合(次条第1項各号の一に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び教員又は期間を定めずに雇用する職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに教職員就業規則第13条の規定による休職、同規則第48条第3号の規定による停職その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1月以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(東京都公立大学法人教職員育児・介護休業規則(平成17年度法人規則第38号)第2条の規定による育児休業をした期間についてはその月数の3分の1に相当する月数、東京都公立大学法人教職員配偶者同行休業規則(平成26年度法人規則第57号)第2条の規定による配偶者同行休業をした期間についてはその月数)前3項により計算した在職期間から除算する。ただし、教職員就業規則第13条第1項第1号の規定に該当した者に係る休職において無罪の判決が確定した場合の休職期間については、この限りでない。

5 前4項の規定により計算した在職期間に1年未満の端月数がある場合には、6月以上の端月数はこれを1年とし、6月未満の端月数はこれを切り捨てる。ただし、第7条の規定による退職手当を計算する場合については、これを1年とする。

(平17規則246・旧第10条繰下・一部改正、平18規則47・平26規則65・平29規則83・平31規則124・一部改正)

(退職手当の支給制限)

第12条 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者(当該退職をし、又は解雇された者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支給を受ける権利を承継した者)に対し、事情(当該退職をし、又は解雇された者が占めていた職の職務及び責任、勤務の状況、当該退職をし、又は解雇された者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をし、又は解雇された者の言動、当該非違が法人の業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が法人の業務に対する信頼に及ぼす影響をいう。)を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しない。

(1) 教職員就業規則第48条第5号の規定により懲戒解雇の処分を受けた者

(2) 教職員就業規則第25条第2項の規定により解雇された者

2 理事長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 理事長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項の規定により公示をもって通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平21規則36・平31規則124・一部改正)

(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給の差止め)

第12条の2 退職し、又は解雇された者が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をし、又は解雇された者に対し、当該退職に係る退職手当の支給を差し止めることができる。

(1) 当該退職をし、又は解雇された者が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に定める略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職し、又は解雇されたとき。

(2) 退職し、又は解雇された者に対しまだ当該退職手当の額が支給されていない場合において、当該退職をし、又は解雇された者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職し、又は解雇された者に対しまだ退職手当が支給されていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をし、又は解雇された者に対し、当該退職手当の支給を差し止めることができる。

(1) 当該退職をし、又は解雇された者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は理事長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当を支給することが法人に対する都民の信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 理事長が、当該退職をし、又は解雇された者について、当該退職手当の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の教職員の非違にあたる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の支給を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支給を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支給されていない場合において、前項第2号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、当該退職手当の支給を差し止めることができる。

4 前3項の規定による退職手当の支給を差し止める処分(以下「差止処分」という。)を受けた者は、当該差止処分後の事情の変化を理由に、当該差止処分を行った理事長に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による差止処分を行った理事長は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該差止処分を受けた者について、当該差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該差止処分を受けた者について、当該差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該差止処分を受けた者について、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による差止処分を行った理事長は、当該差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該差止処分を行った理事長が、当該差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 前条第2項及び第3項の規定は、差止処分について準用する。

(平21規則36・追加、平31規則124・令6規則51・一部改正)

(退職又は解雇後、拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第12条の3 退職し、又は解雇された者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支給されていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をし、又は解雇された者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をし、又は解雇された者が死亡したときは、当該退職手当の支給を受ける権利を承継した者)に対し、第12条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をし、又は解雇をされた場合の退職手当との権衡を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 当該退職をし、又は解雇された者が刑事事件(当該退職又は解雇後に起訴をされた場合にあっては、在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職又は解雇後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をし、又は解雇された者が当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し教職員就業規則第47条の規定による懲戒解雇処分を受けたとき。

(3) 理事長が、当該退職をし、又は解雇された者(前号の対象となる者を除く。)について、当該退職又は解雇後に当該退職手当の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の支給を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支給を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支給されていない場合において、前項第3号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、第12条第1項に規定する事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないことができる。

3 理事長は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第20条の3の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第12条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該差止処分は、取り消されたもののとみなす。

(平21規則36・追加、平31規則124・令6規則51・一部改正)

(退職し、又は解雇された者の退職手当の返納)

第12条の4 退職し、又は解雇された者に対し当該退職に係る退職手当の額が支給された後において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をし、又は解雇された者に対し、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職をし、又は解雇された者の生計の状況を勘案して、当該退職手当の全部又は一部の返納をさせることができる。

(1) 当該退職をし、又は解雇された者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をし、又は解雇された者が当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し教職員就業規則第47条の規定による懲戒解雇処分を受けたとき。

(3) 理事長が、当該退職をし、又は解雇された者(前号の対象となる職員を除く。)について、当該退職手当の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

3 理事長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第20条の3の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第12条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平21規則36・追加、平31規則124・令6規則51・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第12条の5 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の支給を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支給を受ける権利を承継した者を含む。以下、この項において同じ。)に対し当該退職手当が支給された後において、前条第1項第3号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第12条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案し、当該退職手当の額の全部又は一部を返納させることができる。

2 第12条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による処分について、準用する。

3 第20条の3の規定は、前項において準用する前条第3項の規定による意見の聴取について準用する。

(平21規則36・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第12条の6 退職し、又は解雇された者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当が支給された後において、当該退職手当の支給を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職をし、又は解雇された日から6月以内に第12条の4第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、理事長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職をし、又は解雇された日から6月以内に、当該退職をし、又は解雇された者が当該退職手当の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、理事長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をし、又は解雇された者が当該退職手当の額の算定の基礎となる教職員として引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ずることができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職をし、又は解雇された日から6月以内に第20条の3の規定による通知を受けた場合において、第12条の4第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をし、又は解雇された者が当該退職に係る退職手当の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ずることができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職をし、又は解雇された日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第12条の2第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第12条の4第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をし、又は解雇された者が当該退職に係る退職手当の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ずることができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職をし、又は解雇された日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第12条の4第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をし、又は解雇された者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ずることができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職をし、又は解雇された日から6月以内に当該退職に係る退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し教職員就業規則第47条の規定による懲戒解雇処分を受けた場合において、第12条の4第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をし、又は解雇された者が当該行為に関し教職員就業規則第47条の規定による懲戒解雇処分を受けたことを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ずることができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から前項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該退職手当に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該退職手当の額を超えることとなってはならない。

7 第12条第2項並びに第12条の4第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 第20条の3の規定は、前項において準用する第12条の4第3項の規定による意見の聴取について準用する。

(平17規則161・一部改正、平17規則246・旧第11条繰下・一部改正、平21規則36・追加、平31規則124・令6規則51・一部改正)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第13条 教職員の解雇に伴い、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により給付を行う場合、第6条から第10条までの規定にかかわらず、第6条から第10条までの規定により計算して得られた退職手当の額から労働基準法の規定による給付の額を控除した額を退職手当として支給する。ただし、退職手当の額が労働基準法の規定による給付の額に満たないときは、退職手当は支給しない。

(平17規則161・一部改正、平17規則246・旧第12条繰下・一部改正)

第14条から第16条まで 削除

(平21規則36・削除)

(国家公務員等から教員となった者等に対する在職期間の特例)

第17条 第11条第1項に定める在職期間には、国、特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に定める独立行政法人をいう。)、地方公共団体、法人以外の地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に定める地方独立行政法人をいう。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に定める公庫等のうち、理事長が指定するもの(以下「国等」という。)で、当該国等の要請に応じて法人を退職した後引き続いて当該国等に雇用される者について、教職員としての在職期間を当該国等の在職期間とみなして退職手当(これに相当する給与を含む。以下同じ。)を支給することとしているものに雇用される者(当該国等の退職手当に関する規程において退職手当の支給対象とされている者に限る。以下「国家公務員等」という。)から法人の要請に応じて、引き続いて教員となった者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 国家公務員等となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の国家公務員等として在職した場合を含む。)した後、法人の要請に応じて、引き続いて再び教員となった者の在職期間については、先の教員としての在職期間の始期から後の教員としての在職期間の終期までの期間を、第11条第1項にいう教職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(平17規則161・一部改正、平17規則246・旧第16条繰下・一部改正)

(国家公務員等から教員となった者等に対する退職手当の額の特例)

第18条 国等のうち、教職員としての在職期間を当該国等の在職期間とみなさないものに雇用される者から、法人の要請に応じて引き続いて教員となった者(引継ぎ教員を除く。)に対して支給する退職手当の額は、当該教員の在職期間に当該国等の職員として在職した期間を加えた期間に応じて第6条から第10条までの規定により計算して得た額から、当該国等から支給された退職手当の額を控除した額とする。ただし、当該国等から退職手当の支給を受けていない者についてはこの限りではない。

2 国等のうち、教職員としての在職期間を当該国等の在職期間とみなさないものに雇用される者から、法人の要請に応じて引き続いて教員となった者(引継ぎ教員を除く。)に対して当該国等が支給した退職手当の額が、当該教員の在職期間に当該国等の職員として在職した期間を加えた期間に応じて第6条から第10条までの規定により計算して得た額を上回る場合には、当該教員の退職手当の額は、当該国等の職員として在職した期間を加えることなく第6条から第10条までの規定により計算して得た額とする。

3 教員が退職し、引き続いて国等に雇用される者となった場合において、その者の教職員としての在職期間が当該国等の退職手当の算定に係る在職期間に通算されることとされたときは、この規則による退職手当は、支給しない。

(平17規則161・一部改正、平17規則246・旧第16条繰下・一部改正)

(役員から引き続いて教員となった者の在職期間及び退職手当の額)

第18条の2 教員のうち、東京都公立大学法人の役員(非常勤の役員を除く。以下「役員」という。)となるため退職し、かつ、引き続いて役員として在職した後引き続いて再び教員となった者の在職期間については、先の教員としての在職期間の始期から後の教員としての在職期間の終期までの期間を、第11条第1項の規定による教員として引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の規定に該当する教員が退職等した場合の退職手当の額については、この規則により計算して得た額(国等から既に退職手当として支給された額及び同規則の規定により既に退職手当として支給された額があるときはそれを控除した額とする。以下「退職手当額」という。)とする。ただし、先の教員として退職等したとみなしてこの規則により計算して得た額、役員として在職した期間について東京都公立大学法人役員退職手当規則(平成17年度法人規則第20号)を準用して計算して得た額及び後の教員としての在職期間についてこの規則により計算して得た額の合計額(国等から既に退職手当として支給された額及び同規則の規定により既に退職手当として支給された額があるときはそれを控除した額とする。以下「合計額」という。)が退職手当額を上回る場合は、合計額を退職手当の額とする。

(令4規則24・追加)

(法人以外の法人が認める団体等から引き続き教職員となった者の在職期間の特例)

第18条の3 教職員のうち転籍出向により法人を退職し、法人以外の法人が認める団体等の教職員となり、かつ、引き続いて法人の教職員に復帰した者の在職期間については、先の法人の教職員としての始期から後の教職員としての在職期間の終期までの期間を、第11条第1項の規定による教職員として引き続いた在職期間とみなす。

(令7規則42・追加)

(口座振替による支給)

第19条 退職手当は、受給者から申出のある場合は、口座振替の方法により支給することができる。

(平17規則246・旧第17条繰下・一部改正)

(端数処理)

第20条 この規則により計算した、退職手当の額(第4条の規定により分割して支給する場合の支給額を含む。)に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平17規則246・追加)

(人事委員会等による審査)

第20条の2 人事委員会又は懲戒委員会(以下「人事委員会等」という。)は、理事長の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について審査する。

2 理事長は、第12条第1項第12条の3第1項若しくは第2項第12条の4第1項第12条の5第1項又は第12条の6第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会等に諮問しなければならない。

3 人事委員会等は、第12条の3第2項第12条の5第1項又は第12条の6第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 人事委員会等は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は理事長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 人事委員会等は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(平21規則36・追加、平31規則124・一部改正)

(平21規則36・追加、平31規則124・一部改正)

(実施に関し必要な事項)

第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平17規則246・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 引継ぎ教員で、職員の退職手当に関する条例(昭和31年東京都条例第65号。以下「退職手当条例」という。)第15条の規定により退職手当が支給されなかった者については、第11条第1項に定める教職員としての引き続いた在職期間に退職手当条例第11条第1項に定める在職期間を含むものとする。

(平18規則47・一部改正)

3 退職手当条例第15条の規定により退職手当が支給されなかった引継ぎ教員のうち、法人の成立の日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に法人を退職し、又は解雇されたものであって、その退職又は解雇の日まで東京都の職員として在職したものとしたならば退職手当条例第13条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条例の例により算出した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給する。

(平17規則246・旧第6項繰上)

4 引継ぎ教員のうち、法人の成立の日の前日において職員の給与に関する条例(昭和26年条例第75号)に定める指定職給料表の適用を受けていた教員に関する第9条の規定の適用については、同条中「年数1年につき100分の2」とあるのは「年数1年につき100分の1」とする。

(平17規則246・追加)

(給与の切替えに伴う経過措置)

5 教職員給与規則附則第4項の規定による調整給を支給される教員に関するこの規則の別表の適用については、同表中「第4条及び第5条の規定により定める基本給並びに第6条及び第7条の規定により定める職務基礎額」とあるのは、「第4条及び第5条の規定により定める基本給並びに第6条及び第7条の規定により定める職務基礎額並びに調整給の額の合計額」とする。

(平17規則246・追加、平23規則54・一部改正)

6 公立大学法人首都大学東京大学教員給与規則の一部を改正する規則(平成26年度法人規則第4号)附則第3項又は公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員給与規則の一部を改正する規則(平成26年度法人規則第7号)附則第3項の規定による差額措置給を支給される教員に関するこの規則の別表の適用については、同表中「第4条及び第5条の規定により定める基本給並びに第6条及び第7条の規定により定める職務基礎額の額の合計額」とあるのは「第4条及び第5条の規定により定める基本給並びに第6条及び第7条の規定により定める職務基礎額の額並びに公立大学法人首都大学東京大学教員給与規則の一部を改正する規則(平成26年度法人規則第4号)附則第3項又は公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員給与規則の一部を改正する規則(平成26年度法人規則第7号)附則第3項の規定により定める差額措置給の合計額」とする。

(平26規則64・追加)

7 職員給与規則附則第6項及び第7項の規定による職員の基本給等の改定(次項において「基本給等7割措置」という。)は、第7条の2第1項に規定する基本給等の減額改定に該当しないものとする。

(令4規則24・追加)

8 当分の間、基本給等7割措置の適用を受ける者のうち、退職した者の勤続期間のうち、第7条の2第1項で定める期間中に、同項の理由(基本給等7割措置によりその者の基本給等が減額されたことがある場合を除く。)によりその者の基本給等が減額されたことがある者については、その者に対して支給する退職手当の額は、同条の規定にかかわらず、次項又は第10項に定める額とする。ただし、次に掲げる場合については、この限りではない。

(1) 次項に規定する特別特定減額前基本給等(以下この項において「特別特定減額前基本給等」という。)が存しない場合

(2) 特別特定減額前基本給等又は次項に定める7割措置前基本給等(以下この項において「7割措置前基本給等」という。)が退職の日におけるその者の基本給等以下である場合

(3) 特別特定減額前基本給等と7割措置前基本給等とが同額である場合

(令4規則24・追加)

9 第7条の2第1項で定める期間中に、同項の理由(基本給等7割措置によりその者の基本給等が減額されたことがある場合及び当該減額をされた日(以下この項において「7割措置減額日」という。)における同項の理由を除く。)によりその者の基本給等が減額されたことがある場合において、当該減額をされた日(以下この項において「特別特定減額日」という。)の前日におけるその者の基本給等(当該特別特定減額日以後に基本給等の改定をする規則等が制定された場合にあっては、第7条の2第1項で定める額とする。ただし、その額が特別特定減額日の前日におけるその者の基本給等を超える場合は、この限りではない。)のうち最も多いもの(当該基本給等がこの項に規定する7割措置前基本給等を超えない場合にあっては、当該特別特定減額日が7割措置減額日よりも後のものに限る。)(以下この項において「特別特定減額前基本給等」という。)が退職の日におけるその者の基本給等よりも多く、かつ、基本給等7割措置によりその者の基本給等が減額されたことがある場合において、当該7割措置減額日の前日におけるその者の基本給等(当該7割措置減額日以後に基本給等の改定をする規則等が制定された場合にあっては、第7条の2第1項で定める額とする。ただし、その額が7割措置減額日の前日におけるその者の基本給等を超える場合は、この限りではない。)(以下この項において「7割措置前基本給等」という。)が退職の日におけるその者の基本給等より多いときは、その者に対して支給する退職手当の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特別特定減額前基本給等(当該特別特定減額前基本給等に係る特別特定減額日が2以上ある場合は、これらのうち最も遅い日の前日におけるものをいう。以下この項において同じ。)又は7割措置前基本給等のいずれか多い額(以下この項において「上位減額前基本給等」という。)に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び上位減額前基本給等を基礎として、第7条の2の規定により計算した場合の退職手当の額に相当する額

(2) その者が特別特定減額前基本給等又は7割措置前基本給等のいずれか少ない額(以下この項において「下位減額前基本給等」という。)に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び下位減額前基本給等にに掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者が下位減額前基本給等に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び下位減額前基本給等を基礎として、第7条の2の規定により計算した場合の退職手当の額に対する割合

 前号に掲げる額の上位減額前基本給等に対する割合

(3) 退職の日におけるその者の基本給等に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の額が第7条の2の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の額の退職の日におけるその者の基本給等に対する割合

 前号に掲げる額の下位減額前基本給等に対する割合

(令4規則24・追加)

10 前項の規定により計算した額が、次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をもってその者に対して支給する退職手当の額とする。

(1) 44.4以上 上位減額前基本給等に44.4を乗じて得た額

(2) 44.4未満 次の又はに掲げる前項第3号イに掲げる割合の区分に応じ当該又はに定める額

 44.4以上 上位減額前基本給等に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び下位減額前給料基本給等に44.4から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

 44.4未満 上位減額前基本給等に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額、下位減額前基本給等に前項第3号イに掲げる割合から前項第2号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の基本給等に44.4から前項第3号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(令4規則24・追加)

11 当分の間、期間を定めずに雇用する職員における第9条の規定の適用については、同条中「定年等」とあるのは、「定年(東京都公立大学法人教職員就業規則の一部を改正する規則(令和4年度法人規則第21号)による改正前の就業規則第23条第2項に掲げる者にあっては60歳とする。)」とする。

(令4規則24・追加)

12 当分の間、職員給与規則附則第9項の規定により管理職員勤務上限年齢調整額を支給される職員の退職手当の額の計算の基礎となる額は、職員給与規則附則第9項に規定する特定日基本給等と管理職員勤務上限年齢調整額との合計額とする。

(令4規則24・追加)

(平成17年法人規則第161号)

この規則は、平成17年6月21日から施行する。

(平成18年3月31日17法人規則第246号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定の改正及び第9条の規定の追加については、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日18法人規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(幹部職員の経過措置)

2 この規則による改正前の公立大学法人首都大学東京退職手当規則(平成17年度法人規則第33号)第2条第2号に定める幹部職員の、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日19法人規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前において、東京都が設置する東京都立産業技術高等専門学校の教員であった者が、引き続き、施行日に法人が設置する高等専門学校における業務に従事する教員となった場合で、職員の退職手当に関する条例(昭和31年東京都条例第65号。以下「退職手当条例」という。)第15条の規定により退職手当が支給されなかった者については、第11条第1項に定める教職員としての引き続いた在職期間に退職手当条例第11条第1項に定める在職期間を含むものとする。

3 この規則の施行日前において、東京都が設置する東京都立産業技術高等専門学校の教員であった者が、引き続き、施行日に法人が設置する高等専門学校における業務に従事する教員となった場合で、退職手当条例第15条の規定により退職手当が支給されなかった者のうち、施行日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に法人を退職し、又は解雇された者であって、その退職又は解雇の日まで東京都の職員として在職したものとしたならば退職手当条例第13条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条例の例により算出した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給する。

(平成21年3月31日20法人規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則において、第7条の本文中「65歳」とあるのは、改正後の規則第7条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める年齢とする。

期間の区分

年齢

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

63歳

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

64歳

(平成22年3月31日21法人規則第36号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年3月23日23法人規則第54号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月27日25法人規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京退職手当規則(以下「改正後の規則」という。)第6条及び第7条の規定の適用を受ける者で、平成26年1月1日から平成28年3月31日までの間に退職したものの退職手当の額については、改正後の規則第6条及び第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の額とする。

(1) 平成26年1月1日から平成26年3月31日までの間 退職手当算定基礎額に、その者の勤続期間及び退職事由に応じて附則別表1の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 退職手当算定基礎額に、その者の勤続期間及び退職事由に応じて附則別表2の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

(3) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間 退職手当算定基礎額に、その者の勤続期間及び退職事由に応じて附則別表3の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

附則別表1

(平25規則9・追加)

勤続期間

支給率

平成26年1月1日から平成26年3月31日までの間

普通退職

定年等退職等

1年

0.86

1.21

2年

1.74

2.42

3年

2.61

3.63

4年

3.47

4.85

5年

4.34

6.06

6年

5.22

7.27

7年

6.08

8.48

8年

6.95

9.70

9年

7.83

10.91

10年

8.69

12.12

11年

9.87

13.94

12年

11.05

15.76

13年

12.23

17.58

14年

13.41

19.40

15年

14.59

21.22

16年

15.89

23.03

17年

17.19

24.86

18年

18.50

26.67

19年

19.80

28.49

20年

21.11

30.31

21年

22.54

32.13

22年

23.97

33.95

23年

25.40

35.77

24年

26.83

37.58

25年

28.26

39.41

26年

29.82

41.12

27年

31.37

42.83

28年

32.93

44.54

29年

34.48

46.26

30年

36.03

47.97

31年

37.47

48.91

32年

38.90

49.85

33年

40.32

50.27

34年

41.76

50.69

35年

43.19

51.12

36年以上

43.53

51.12

附則別表2

(平25規則9・追加)

勤続期間

支給率

平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間

普通退職

定年等退職等

1年

0.84

1.17

2年

1.69

2.34

3年

2.54

3.52

4年

3.38

4.70

5年

4.22

5.87

6年

5.08

7.04

7年

5.92

8.22

8年

6.76

9.40

9年

7.62

10.57

10年

8.46

11.74

11年

9.61

13.51

12年

10.76

15.27

13年

11.92

17.03

14年

13.07

18.80

15年

14.22

20.56

16年

15.49

22.32

17年

16.76

24.09

18年

18.03

25.84

19年

19.30

27.61

20年

20.57

29.37

21年

21.96

31.13

22年

23.34

32.90

23年

24.73

34.66

24年

26.12

36.42

25年

27.50

38.19

26年

29.01

39.83

27年

30.51

41.47

28年

32.02

43.11

29年

33.52

44.75

30年

35.02

46.39

31年

36.41

47.29

32年

37.80

48.18

33年

39.18

48.58

34年

40.57

48.97

35年

41.96

49.38

36年以上

42.42

49.38

附則別表3

(平25規則9・追加)

勤続期間

支給率

平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間

普通退職

定年等退職等

1年

0.82

1.13

2年

1.64

2.27

3年

2.47

3.41

4年

3.29

4.55

5年

4.11

5.68

6年

4.94

6.82

7年

5.76

7.96

8年

6.58

9.10

9年

7.41

10.23

10年

8.23

11.37

11年

9.35

13.08

12年

10.48

14.78

13年

11.61

16.49

14年

12.73

18.20

15年

13.86

19.90

16年

15.09

21.61

17年

16.33

23.32

18年

17.56

25.02

19年

18.80

26.73

20年

20.03

28.43

21年

21.38

30.14

22年

22.72

31.85

23年

24.06

33.55

24年

25.41

35.26

25年

26.75

36.97

26年

28.20

38.54

27年

29.65

40.11

28年

31.11

41.68

29年

32.56

43.25

30年

34.01

44.82

31年

35.35

45.67

32年

36.70

46.51

33年

38.04

46.89

34年

39.38

47.26

35年

40.73

47.64

36年以上

41.31

47.64

(平成26年7月4日26法人規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日26法人規則第64号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日26法人規則第65号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日29法人規則第83号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、改正後の第7条第2項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日31法人規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日現在において在職する特定任用職員に支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の起算日は、この規則が施行された日とする。

(令和5年3月24日4法人規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定年年齢に係る特例)

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における期間を定めずに雇用する職員に対する第7条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

期間の区分

年齢

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61歳

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62歳

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64歳

(令和6年3月15日5法人規則第45号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日6法人規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)並びにこの規則の施行前に犯した禁固以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、この規則による改正後の第12条の2第1項、同条第5項、第12条の3第1項(第1号に係る部分に限る)、第12条の6第3項及び同条第4項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和8年3月16日7法人規則第42号)

この規則は令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平17規則161・平17規則246・平18規則47・平21規則36・平23規則54・平25規則9・平31規則124・一部改正)

第2条第1号に定める教員

退職又は解雇の日が属する年度の東京都公立大学法人大学教員給与規則(平成17年度法人規則第25号)及び東京都公立大学法人高等専門学校教員給与規則(平成19年度法人規則第49号)第4条及び第5条の規定により定める基本給並びに第6条及び第7条の規定により定める職務基礎額の額の合計額を12で除して得た額

第2条第2号に定める期間を定めずに雇用する職員

退職又は解雇の日におけるその者の職員給与規則第3条に定める基本給及び第5条に定める職務給の額の合計額

第2条第3号に定める特定任用職員

職員給与規則第31条第1項の規定により年俸を支給する職員については、退職又は解雇の日が属する年度の職員給与規則第32条に定める年俸を17で除して得られた額

職員給与規則第34条の2第1項の規定により特別な月給を支給する職員については、退職又は解雇の日におけるその者の同条に定める月給の額

(右欄に掲げる額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。ただし、下段に掲げる職員給与規則第32条に定める年俸を17で除して得られた額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)

東京都公立大学法人退職手当規則

平成17年4月1日 規則第33号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
規則集/第4章 就業・労務
沿革情報
平成17年4月1日 規則第33号
平成17年 規則第161号
平成18年3月31日 規則第246号
平成19年3月30日 規則第47号
平成20年3月31日 規則第51号
平成21年3月31日 規則第51号
平成22年3月31日 規則第36号
平成24年3月23日 規則第54号
平成25年11月27日 規則第9号
平成26年7月4日 規則第10号
平成27年3月30日 規則第64号
平成27年3月30日 規則第65号
平成30年3月26日 規則第83号
令和2年3月26日 規則第124号
令和5年3月24日 規則第24号
令和6年3月15日 規則第45号
令和7年3月21日 規則第51号
令和8年3月16日 規則第42号