○知事の権限に属する事務の一部を教育委員会及び公安委員会の所管に属する機関の長に委任する規則

昭和四十一年三月三十一日

岡山県規則第三十七号

知事の権限に属する事務の一部を教育委員会及び公安委員会の所管に属する機関の長に委任する規則

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく知事の権限に属する事務の委任については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(共通委任事務)

第二条 知事は、岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号。以下「財務規則」という。)第二条第七号に規定する県事務所長のうち、教育委員会及び公安委員会の所管に属するものに対し、次の各号に掲げる事務を委任する。

 収入金の徴収に関すること。

 令達予算の範囲内における支出負担行為の決定に関すること。

 収入の決定(岡山県立博物館の入館料のうち、後楽園との共通入館券に係るものを除く。)及び支出命令に関すること。

 物品の取得及び処分に関すること。

 物品(教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条に規定する学校その他の教育機関をいう。)の用に供する物品を除く。)の管理に関すること。

 歳入歳出外現金及び財務規則第百七十八条に規定する保管有価証券の受入れ及び払出しの命令に関すること。

(昭四四規則三九・昭四五規則一九・昭四六規則四九・昭四六規則六三・昭五三規則二三、昭六一規則八・令二規則三三・一部改正)

(個別委任事務)

第三条 知事は、前条に定めるもののほか次の各号に掲げる事務を当該各号に掲げる者に委任する。

 教育庁の用に供する物品の管理 教育長

一の二 その所有権が県に帰属した埋蔵文化財の管理及び処分 教育長

 警察本部の用に供する物品の管理 警察本部長

二の二 行政財産のうち、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十四号に規定する信号機及び同項第十五号に規定する道路標識並びに道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十八条の七第一項第三号に規定する交通情報提供施設の管理 警察署長

 岡山県快適な環境の確保に関する条例(平成十三年岡山県条例第七十四号。以下「快適条例」という。)第九条の規定による落書きの消去命令 教育長(教育庁の所属に属する施設に係るものに限る。次号から第八号までにおいて同じ。) 学校その他の教育機関の長(当該教育機関の所属に属する施設に係るものに限る。次号から第八号までにおいて同じ。) 警察本部長(警察本部の所属に属する施設に係るものに限る。次号から第八号までにおいて同じ。) 警察署長(当該警察署の所属に属する施設に係るものに限る。次号から第八号までにおいて同じ。)

 快適条例第十五条の規定による放置自動車等の調査及び警告書のはり付け 教育長 学校その他の教育機関の長 警察本部長 警察署長

 快適条例第十六条第一項又は第二項の規定による放置自動車等の所有者等への通知又は所有者等が判明しない場合の公示 教育長 学校その他の教育機関の長 警察本部長 警察署長

 快適条例第十七条の規定による放置自動車等の廃物認定 教育長 学校その他の教育機関の長 警察本部長 警察署長

 快適条例第十八条(第二項を除く。)の規定による廃物と認定した放置自動車等の処分又は廃物と認定することが困難な放置自動車等の移動及び保管並びに公示及び警察署長への通知若しくは処分 教育長 学校その他の教育機関の長 警察本部長 警察署長

 快適条例第十九条の規定による放置自動車等の移動等に要した費用の請求 教育長 学校その他の教育機関の長 警察本部長 警察署長

 岡山県渋川青年の家条例(昭和三十八年岡山県条例第六号)第九条第二項又は第三項の規定による利用料金の額又は減免の承認 教育長

 岡山県青少年教育センター閑谷学校条例(昭和四十年岡山県条例第二十六号)第十条第二項若しくは第四項又は別表の三の表の規定による利用料金の単位、額又は減免の承認 教育長

十一 岡山県警察関係手数料徴収条例(平成十二年岡山県条例第七十二号)第五条第一項の規定による手数料の免除 警察本部長(同項第四号に掲げる事務に係るものに限る。) 警察署長(同号に掲げる事務に係るものを除く。)

十二 岡山県警察関係手数料徴収条例第五条第二項の規定による手数料の減免 警察本部長(同条第一項第一号から第三号までに掲げる事務に係るものを除く。) 警察署長(同項第一号から第三号までに掲げる事務に係るものに限る。)

十三 岡山県立博物館条例(昭和四十六年岡山県条例第四十六号)第九条第四項又は第五項の規定による入館料及び施設使用料の減免又は還付並びに同条例別表の一の表備考一の規定による入館料に加算する額の決定 博物館長

十四 岡山県生涯学習センター条例(平成八年岡山県条例第三十九号)第九条第二項又は第四項の規定による利用料金の額又は減免の承認 生涯学習センター所長

十五 岡山県立図書館条例(平成十六年岡山県条例第二十六号)第八条第二項第三項又は第四項の規定による使用料の納期の指定、減免又は還付 図書館長

十七 岡山県立学校施設使用料徴収条例別表の二の表の規定による設備の使用料の額の決定 教育長

(昭四四規則三九・昭四六規則三八・昭四六規則四九・昭四六規則六三・昭五二規則一八・昭五三規則二三・昭五三規則四八・昭五八規則二二・昭六二規則四二・平三規則一〇・平九規則一二・平一〇規則一八・平一二規則六九・平一三規則三八・平一五規則七八・平一六規則三〇・平一六規則七六・平一八規則八〇・平一九規則九四・平二〇規則四・平二〇規則三二・平二一規則六五・平二二規則一七・平二三規則五八・平二六規則五〇・令五規則四九・令五規則七六・令七規則一五・令七規則三八・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十一年五月一日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 知事の権限に属する事務の一部を教育委員会の所管に属する機関の長に委任する規則(昭和三十二年岡山県規則第二十九号)は、廃止する。

(昭和四四年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の知事の権限に属する事務の一部を教育委員会及び公安委員会の所管に属する機関の長に委任する規則第二条の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年規則第一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第四九号)

この規則は、昭和四十六年八月二十九日から施行する。

(昭和四六年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第四八号)

この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(昭和五八年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第四二号)

この規則は、昭和六十二年八月一日から施行する。

(平成三年規則第一〇号)

この規則は、平成三年七月一日から施行する。

(平成九年規則第一二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第六九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第三八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第三〇号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第七六号)

この規則は、平成十六年九月二十五日から施行する。

(平成一八年規則第八〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第九四号)

この規則は、平成十九年五月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四号)

この規則は、平成二十年二月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第六五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年規則第四九号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年規則第七六号)

この規則は、令和六年三月一日から施行する。

(令和七年規則第一五号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年規則第三八号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

知事の権限に属する事務の一部を教育委員会及び公安委員会の所管に属する機関の長に委任する規…

昭和41年3月31日 規則第37号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 織/第2章 事務処理/第1節 職務権限
沿革情報
昭和41年3月31日 規則第37号
昭和44年7月25日 規則第39号
昭和45年4月1日 規則第19号
昭和46年7月1日 規則第38号
昭和46年8月24日 規則第49号
昭和46年12月1日 規則第63号
昭和52年4月1日 規則第18号
昭和53年4月1日 規則第23号
昭和53年9月22日 規則第48号
昭和58年4月1日 規則第22号
昭和61年3月20日 規則第8号
昭和62年7月14日 規則第42号
平成3年3月19日 規則第10号
平成9年3月25日 規則第12号
平成10年3月24日 規則第18号
平成12年3月31日 規則第69号
平成13年3月30日 規則第38号
平成15年6月6日 規則第78号
平成16年3月30日 規則第30号
平成16年8月20日 規則第76号
平成18年3月31日 規則第80号
平成19年4月27日 規則第94号
平成20年1月22日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第32号
平成21年9月30日 規則第65号
平成22年3月17日 規則第17号
平成23年9月30日 規則第58号
平成26年7月4日 規則第50号
令和2年3月27日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第49号
令和5年12月26日 規則第76号
令和7年3月21日 規則第15号
令和7年3月31日 規則第38号