○岡山県財務規則

昭和六十一年三月二十日

岡山県規則第八号

岡山県財務規則を次のように定める。

岡山県財務規則

岡山県財務規則(昭和三十九年岡山県規則第三十四号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則

第一節 通則(第一条・第二条)

第二節 会計職員(第三条―第十四条)

第二章 予算

第一節 予算の編成(第十五条―第二十条)

第二節 予算の執行(第二十一条―第三十条)

第三節 雑則(第三十一条・第三十二条)

第三章 収入及び支出

第一節 通則(第三十三条―第三十九条)

第二節 収入(第四十条―第六十七条)

第三節 削除

第四節 支出(第八十二条―第百二十五条)

第五節 相殺(第百二十六条)

第六節 決算資料等の提出及び照合(第百二十七条―第百二十九条)

第四章 契約

第一節 一般競争契約(第百三十条―第百四十四条)

第二節 指名競争契約(第百四十五条―第百四十八条)

第三節 随意契約(第百四十九条―第百五十一条)

第四節 契約の締結(第百五十二条―第百五十七条)

第五節 契約の履行(第百五十八条―第百六十四条)

第六節 契約の解除(第百六十五条・第百六十六条)

第七節 雑則(第百六十六条の二)

第五章 現金及び有価証券

第一節 歳計現金(第百六十七条―第百七十条)

第二節 歳入歳出外現金(第百七十一条―第百七十七条)

第三節 保管有価証券(第百七十八条―第百八十三条)

第四節 県有有価証券(第百八十四条―第百八十九条)

第六章 公有財産

第一節 通則(第百九十条―第百九十九条)

第二節 取得(第二百条―第二百二条)

第三節 管理(第二百三条―第二百十九条)

第四節 処分(第二百二十条―第二百二十二条)

第五節 雑則(第二百二十三条―第二百二十五条)

第七章 物品

第一節 通則(第二百二十六条―第二百三十条)

第二節 取得(第二百三十一条―第二百三十四条の二)

第三節 管理(第二百三十五条―第二百四十条)

第四節 出納及び保管(第二百四十一条―第二百四十六条)

第五節 処分(第二百四十七条―第二百五十条)

第六節 雑則(第二百五十一条―第二百五十五条の二)

第八章 債権(第二百五十六条―第二百六十四条)

第九章 基金(第二百六十五条―第二百六十七条)

第十章 雑則

第一節 証拠書類(第二百六十八条―第二百七十条)

第二節 会計検査(第二百七十一条―第二百八十条)

第三節 損害賠償(第二百八十一条―第二百八十三条)

第四節 雑則(第二百八十四条―第二百八十六条)

附則

第一章 総則

第一節 通則

(趣旨)

第一条 この規則は、別に定めのあるもののほか、県の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 法 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)をいう。

 令 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)をいう。

 課 岡山県行政組織規則(昭和四十一年岡山県規則第三十二号)に基づく課及び室並びに岡山県教育委員会事務局の組織及び事務分掌規則(昭和三十一年岡山県教育委員会規則第十二号)に基づく課、岡山県警察組織規則(昭和二十九年岡山県公安委員会規則第一号)第一条に規定する課、所及び隊、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、収用委員会事務局、海区漁業調整委員会事務局並びに内水面漁場管理委員会事務局をいう。

 課長 前号に規定する課の長をいう。

 主管課 知事部局にあつては岡山県行政組織規則第十四条に規定する主管課、教育委員会事務局にあつては財務課、警察本部にあつては会計課をいう。

 県事務所 県の予算の令達を受けてこれを執行する別表第一の中欄に掲げる出先機関、学校、警察署等をいう。

 県事務所長 前号に規定する県事務所の長をいう。

 出先事務所 県事務所以外の出先機関をいう。

 出先事務所長 前号に規定する出先事務所の長をいう。

 出納機関 会計管理者又は第四条及び第九条に規定する出納員をいう。

(昭六二規則二五・平元規則五・平元規則三八・平六規則一五・平八規則二七・平一二規則一〇三・平一六規則一一七・平一九規則四三・平二二規則二九・一部改正)

第二節 会計職員

第三条 削除

(平一九規則四三)

(出納員の設置)

第四条 出納局及び県事務所に出納員を置く。

2 出納局の出納員は、出納局の課長の職にある職員をもつて充てる。

3 別表第一の中欄に掲げる県事務所の出納員は、別に辞令を発せられた場合を除き同表の下欄に掲げる職にある者をもつて充てる。

(平一九規則四三・一部改正)

(収納出納員の設置)

第五条 総務部税務課、県民局税務部及び各地域総務課(備前県民局地域政策部東備地域総務課、備中県民局地域政策部井笠地域総務課、高梁地域総務課及び新見地域総務課並びに美作県民局地域政策部真庭地域総務課及び勝英地域総務課をいう。次項第九十二条第二項第四号及び別表第一において同じ。)に収納出納員を置く。

2 前項の規定による収納出納員は、総務部税務課及び県民局税務部に勤務する職員(出納員である職員を除く。)、各地域総務課に勤務する職員(各地域総務課の課長である職員及び出納員である職員以外の職員で、県税(地方消費税を除く。以下この項において同じ。)に係る徴収金の収納に関する事務を担当するものに限る。)、総務部税務課に勤務する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下この項及び第三十八条第二項において「短時間勤務会計年度任用職員」という。)及び同法第二十二条の三第一項の規定により臨時的に任用される職員(県税に係る徴収金又は県に対する寄附金の収納に関する事務を担当するものに限る。)並びに県民局税務部及び各地域総務課に勤務する短時間勤務会計年度任用職員及び同項の規定により臨時的に任用される職員(県税に係る徴収金の収納に関する事務を担当するものに限る。)をもつて充てる。

(平一二規則九〇・平一三規則三六・平一五規則四〇・平一七規則八〇・平一九規則四三・平二一規則二八・平二四規則二八・平二五規則三一・令二規則三三・一部改正)

(経理員の設置)

第六条 出納局の課及び県事務所に経理員を置く。

2 出納局の課の経理員は、出納局の課に勤務する職員(出納員である職員を除く。)をもつて充てる。

3 県事務所の経理員は、当該県事務所長が任命する。

(平一九規則四三・一部改正)

(知事部局の職員への併任)

第七条 知事部局以外の執行機関に属する職員が、出納員、収納出納員又は経理員となつたときは、当該職員は、その期間、知事部局の職員に併任されたものとみなす。

(平一九規則四三・一部改正)

(会計職員の職務)

第八条 収納出納員は、出納員の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

 現金又は有価証券の収納に関する事務

 入札保証金の収納、保管及び還付に関する事務

2 経理員は、会計管理者又は出納員の命を受け、会計事務に従事する。

(平九規則三四・平一九規則四三・一部改正)

(その他)

第九条 第四条から第六条までに規定するもののほか、知事は、必要があると認めるときは、出納員、収納出納員及び経理員を置くことができる。

(会計管理者の事務の委任)

第十条 会計管理者は、次の各号に掲げる出納員に当該各号に掲げる会計事務を委任するものとする。

 出納局会計課の出納員 現金及び有価証券の収納に関する事務(次号に掲げるものを除く。)

 県事務所の出納員(次号に掲げる者を除く。) 当該県事務所に係る会計事務(当該県事務所が統轄する出先事務所に係るものを含む。)のうち法第百七十条第二項第一号及び第三号から第六号までに規定する事務(小口現金による支払事務及び財産の記録管理を除く。)

 県事務所の出納員のうち知事が別に定める者 前号に掲げる会計事務その他知事が別に定める会計事務

(平二規則一三・平一九規則四三・平二四規則二八・平二六規則三七・令五規則五二・一部改正)

(出納員の事務の委任)

第十一条 出納員は、次の各号に掲げる収納出納員に当該各号に掲げる会計事務を委任するものとする。

 課及び出先事務所(県事務所が統轄する出先事務所を除く。)の収納出納員(次号に掲げる者を除く。) 当該課又は当該出先事務所に属する現金及び有価証券の領収

 課及び出先事務所(県事務所が統轄する出先事務所を除く。)の収納出納員のうち知事が別に定める者 前号に掲げる会計事務その他知事が別に定める会計事務

 県事務所(県事務所が統轄する出先事務所を含む。)の収納出納員(次号に掲げる者を除く。) 当該県事務所に属する現金及び有価証券の領収

 県事務所(県事務所が統轄する出先事務所を含む。)の収納出納員のうち知事が別に定める者 前号に掲げる会計事務その他知事が別に定める会計事務

2 前項に規定するもののほか、出納員は、それぞれ第五条に規定する全ての収納出納員に県税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、滞納処分費及び過料の領収に係る事務を委任するものとする。

(平一七規則八〇・平二五規則三一・平二六規則三七・令五規則五二・一部改正)

(収納出納員の身分証明書)

第十二条 収納出納員は、その職務を行うときは、身分証明書(様式第一号)を携帯し、関係者の要求があつたときは、これを提示しなければならない。

2 収納出納員は、身分証明書に記載された事項に変更があつたときは、速やかにその訂正を受けなければならない。

3 収納出納員は、身分証明書の有効期間内にその資格を失つたときは、直ちに身分証明書を知事に返還しなければならない。

(令五規則六・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第十三条 出納員が交替するときは、前任者は、事務引継書(様式第二号)を作成し、次に掲げる書類を添えて、後任者に対し、事務の引継ぎを行わなければならない。

 帳簿目録

 書類目録

 出納員の公印及び現金等の保管状況

2 前項の場合において、前任者は交替の日の前日をもつて帳簿の締切りを行い、後任者は現物と照合し、授受を行うものとする。

3 前任者及び後任者は、所属長の確認を受けて、第一項に規定する事務引継書をそれぞれ保管するものとする。

(平一五規則四〇・平一九規則四三・令八規則三六・一部改正)

(事故のある場合の事務引継ぎ)

第十四条 出納員が死亡その他の事故により自ら事務の引継ぎをすることができないときは、会計管理者が命じた出納員が引継ぎの事務を処理するものとする。

(平一九規則四三・一部改正)

第二章 予算

第一節 予算の編成

(予算編成の方針)

第十五条 知事は、毎会計年度、予算を編成しようとするときは、あらかじめ予算編成の方針を定め、総務部長から部長(岡山県部等設置条例(昭和二十八年岡山県条例第六号)第一条に規定する部及び局(総合政策局を除く。)の長並びに教育委員会事務局、警察本部、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、収用委員会事務局、海区漁業調整委員会事務局及び内水面漁場管理委員会事務局の長をいう。以下この章において同じ。)に通知させるものとする。

(平一二規則一〇三・平一五規則九八・平一六規則一一七・平一九規則四三・平二二規則二九・一部改正)

(予算見積書の提出)

第十六条 部長は、毎会計年度、前条の予算編成の方針に従いその所掌事務に係る歳入歳出予算見積書(様式第六号)、継続費見積書(様式第七号)、繰越明許費見積書(様式第八号)、債務負担行為見積書(様式第九号)及び地方債見積書(様式第十号)その他必要な書類(次条において「見積書等」という。)を調製し、総務部長に提出しなければならない。

(見積書等の審査及び査定)

第十七条 総務部長は、前条の見積書等の提出があつたときは、財政課長に調査させ、その意見を徴した後、これを審査し、知事の査定を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の調査に当たり、併せて一時借入金及び歳出予算の各項の経費の金額の流用について、調査しなければならない。

(予算の調製)

第十八条 総務部長は、知事の査定が終わつたときは、直ちに予算を調製し、知事に提出しなければならない。

(補正予算、暫定予算等)

第十九条 前四条の規定は、法第二百十八条第一項に規定する補正予算若しくは同条第二項に規定する暫定予算を調製する場合又は同条第四項に規定する特別会計について同項の規定を適用する場合に準用する。

(歳入歳出予算の款及び項の区分)

第二十条 歳入歳出予算の款及び項の区分は、毎会計年度、歳入歳出予算に定めるところによる。

第二節 予算の執行

(予算執行の方針)

第二十一条 知事は、予算成立後、直ちに予算執行の基本方針を定め、総務部長から部長に通知させるものとする。

(歳入歳出予算執行計画)

第二十二条 部長は、成立した予算について、前条の予算執行の基本方針に従い、各四半期ごとに歳入歳出予算執行計画書(様式第十一号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 部長は、前項の歳入歳出予算執行計画書を変更する必要が生じたときは、直ちに歳入歳出予算執行変更計画書(様式第十一号)を総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は、第一項の歳入歳出予算執行計画書又は前項の歳入歳出予算執行変更計画書の提出があつたときは、財政課長に調査させ、その意見を徴した後、これを審査し、知事の決裁を受けなければならない。

(歳出予算の配当、令達及び分任)

第二十三条 財政課長は、前条の歳入歳出予算執行計画に基づき、課長(知事部局、教育委員会事務局及び警察本部にあつては、主管課の課長。以下この章において同じ。)に対し、各四半期ごとに必要とする歳出予算を歳出予算指令書(様式第十二号)により配当する手続をとらなければならない。ただし、特別の事由があるときは、臨時に配当の手続をとらなければならない。

2 課長は、県事務所長に対し、配当された歳出予算について令達を行う必要があるときは、歳出予算配分書(様式第十三号)を作成し、歳出予算指令書により令達の手続をとらなければならない。

3 課長は、他の課長に対し、配当された歳出予算の全部又は一部について分任を行う必要があるときは、歳出予算配分書を作成し、歳出予算指令書により分任の手続をとらなければならない。

4 歳出予算は、前三項の規定による歳出予算の配当、令達又は分任がなければこれを執行してはならない。

(令元規則四六・一部改正)

(特定収入を財源とする歳出予算の執行等)

第二十四条 歳出予算中その財源の全部若しくは一部を国庫支出金、分担金及び負担金、寄附金、県債その他特定収入によるもの又は予算の支出若しくは事業について許可、認可等を要するものにあつては、その収入が確定し、又は許可、認可等を得た後でなければ、これを執行することができない。ただし、知事が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(歳入歳出予算の目及び節の区分)

第二十五条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度、歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)別記に定めるところによる。

(歳出予算の流用等)

第二十六条 部長は、予算の定めるところにより歳出予算の経費の各項間の流用を必要とするときは、歳出予算流用計算書(様式第十四号)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の歳出予算流用計算書の提出があつたときは、財政課長に調査させ、これを審査し、知事の決裁を受けなければならない。

3 課長は、歳出予算の目的に反しない範囲内において、歳出予算に係る目又は節の金額の移用を必要とするときは、歳出予算移用計算書(様式第十四号)により財政課長の承認を受けなければならない。

4 県事務所長は、歳出予算に係る目又は節の金額の移用を必要とするときは、当該予算を令達した課長に申請しなければならない。

5 前項の申請を受けた課長は、必要と認めるときは、第三項の手続をとらなければならない。

(予備費の充当)

第二十七条 部長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当計算書(様式第十五号)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の予備費充当計算書の提出があつたときは、財政課長に調査させ、これを審査し、予算超過支出のための充当のときは、これを決定し、予算外の支出のための充当のときは、知事の決裁を受けなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第二十八条 継続費の毎会計年度の年割り額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかつたものを逓次繰り越して使用しようとするときは、部長は、当該年度の三月三十一日までに継続費逓次繰越予定計算書(様式第十六号)を、翌年度の五月三十一日までに継続費逓次繰越計算書(様式第十六号)を総務部長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第二十九条 繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、部長は、当該年度の三月二十日までに繰越明許費繰越予定計算書(様式第十七号)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の繰越明許費予定計算書の提出があつたときは、財政課長に調査させ、これを審査し、当該年度の三月三十一日までに、翌年度に繰り越して使用する予定額を決定しなければならない。

3 部長は、前項の翌年度に繰り越して使用する予定額の決定があつたときは、翌年度の五月三十一日までに繰越明許費繰越計算書(様式第十七号)を総務部長に提出しなければならない。

4 総務部長は、前項の繰越明許費繰越計算書の提出があつたときは、財政課長に調査させ、これを審査し、知事の決裁を受けなければならない。

5 財政課長は、第二項の決定又は前項の決裁があつたときは、第二十三条第一項の規定に準じて配当する手続をとらなければならない。

(事故繰越し)

第三十条 前条の規定は、法第二百二十条第三項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときに準用する。この場合において、前条第一項中「繰越明許費繰越予定計算書(様式第十七号)」とあるのは「事故繰越繰越予定計算書(様式第十八号)」と、同条第三項中「繰越明許費繰越計算書(様式第十七号)」とあるのは「事故繰越繰越計算書(様式第十八号)」と読み替えるものとする。

第三節 雑則

(書類の経由)

第三十一条 この章の規定により総務部長に提出する書類は、すべて財政課長を経由しなければならない。

(出納機関への通知等)

第三十二条 財政課長は、予算が成立したとき、又は歳出予算の配当、歳出予算の流用、予備費の充当、継続費の逓次繰越し(継続費の予定繰越しを含む。)若しくは歳出予算の経費の金額の繰越し(歳出予算の経費の金額の予定繰越しを含む。)があつたときは、その内容を会計管理者に通知するものとする。

2 課長は、歳出予算の令達、分任又は歳出予算に係る目若しくは節の金額の移用をしたときは、その内容を会計管理者に通知するものとする。

3 県事務所長は、予算の令達を受けたときは、直ちに、当該予算の令達に係る歳出予算指令書(様式第十二号)を出納員に回議しなければならない。

(平一九規則四三・一部改正)

第三章 収入及び支出

第一節 通則

(定義)

第三十三条 この章及び第八章並びに別表第九及び別表第十において「収入決定者」とは、知事又はその委任を受けて収入に関する権限を有する者をいう。

2 この章並びに別表第九及び別表第十において「支出命令者」とは、知事又はその委任を受けて支出に関する権限を有する者をいう。

(帳票の種類)

第三十四条 収入及び支出に関する帳票の種類は、別表第二に掲げるところによる。

第三十五条 削除

(平二〇規則三一)

(県事務所の支払閉鎖)

第三十六条 県事務所において、支出命令及びこれに基づく歳出金の支払を行うことができる期間は、翌年度の四月三十日までとする。ただし、知事が必要と認めるときは、五月三十一日までの期間を延長することができる。

(指定金融機関等の事務取扱い)

第三十七条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における公金の収納又は支払事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(徴収職員の指定)

第三十八条 強制徴収により徴収できる収入金を第六十一条に規定する督促状の指定期限までに完納しない場合における滞納処分をさせるため、徴収職員を置く。

2 前項の徴収職員は、特に任命するものを除くほか、県事務所長及び県事務所の出納員並びに総務部税務課及び県民局税務部に置かれる収納出納員(短時間勤務会計年度任用職員を除く。)をもつて充てるものとする。

(平一三規則三六・平一七規則八〇・平一九規則四三・平二五規則三一・令二規則三三・一部改正)

(徴収職員の証票)

第三十九条 徴収職員は、その職務を行うときは、税外収入金徴収職員証(様式第十九号)を携帯しなければならない。

2 徴収職員は、前項の税外収入金徴収職員証に記載された事項に変更があつたときは、速やかにその訂正を受けなければならない。

3 徴収職員は、税外収入金徴収職員証の有効期間内にその資格を失つたときは、直ちに税外収入金徴収職員証を知事に返還しなければならない。

(平一九規則四三・令五規則六・一部改正)

第二節 収入

(収入金の計算)

第四十条 収入金は、法令その他の特別の定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる収入金の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算しなければならない。

 年額により金額を定めている収入金で一年に満たないもの 月割り計算

 月額により金額を定めている収入金で一月に満たないもの 日割り計算

(収入金の納期限)

第四十一条 収入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しない収入金については、次の各号に掲げる収入金の区分に応じ、当該各号に定めるところにより納期限を定めなければならない。

 年額により金額を定めている収入金 その最初の月の末日

 月額により金額を定めている収入金 毎月十五日

 日額により金額を定めている収入金 その初日

 法令又は契約で定められた収入金 当該法令又は契約で定められた日

 前各号に掲げる収入金以外の収入金 納入の通知をする日の翌日から起算して二十日以内の日

(平一四規則五〇・平二二規則二九・令七規則三六・一部改正)

(調定)

第四十二条 収入決定者は、収入金を収入しようとするときは、収入票(様式第二十号)により調定しなければならない。

(分割等による調定)

第四十三条 収入決定者は、法令その他の特別の規定により収入金を分割して納入させる特約又は処分をしているときは、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。ただし、当該収入金の全部又は一部について納入義務者に対して納入の通知をする必要があるときは、所属年度が同一のものに限り、当該特約又は処分に基づく年度の最初に到来する納期に、当該収入金の全部又は一部について調定をすることができる。

(平八規則二七・一部改正)

(調定の通知)

第四十四条 収入決定者は、収入金の調定をしたときは、収入票(様式第二十号)による調定決議書により出納機関に通知しなければならない。

2 収入決定者は、前項の規定により調定の通知をするときは、参考となる書類を前項の調定決議書に添えて出納機関に送付しなければならない。

(調定の変更等)

第四十五条 収入決定者は、調定をした後において法令の規定その他特別の事由により調定金額の変更の必要を生じたときは、直ちに収入票(様式第二十号)による調定変更決議書により変更の調定をしなければならない。

2 収入決定者は、調定の取消しをする場合は、取消決議書(様式第二十一号)により調定の取消しを決議し、出納機関に通知しなければならない。

(納入の通知)

第四十六条 収入決定者は、収入金の調定をしたときは、納入通知書(様式第二十二号)(公金振替に係る収入金の調定をしたときは、振替依頼書(様式第二十二号の三)を作成し、納入義務者(第四十八条第三項の規定により納付させようとする場合は、当該納入義務者が預金口座を設けている指定金融機関等)に送付しなければならない。ただし、納入の通知を必要としないもの又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をするものについては、この限りでない。

2 前項の納入通知書の様式により難い事由があるときは、知事は、別に様式を定めるものとする。

3 第一項の納入通知書は、第四十一条第五号に規定する収入金を除き、納期限の十日前までに発行しなければならない。

4 収入決定者は、第一項の規定により送付した納入通知書の金額を変更する必要が生じたときは、納入額変更通知書(様式第二十三号)により納入義務者にその旨を通知しなければならない。

(平二五規則三一・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第四十七条 収入決定者は、納入義務者から納入通知書(様式第二十二号)を亡失し、損傷し、又は著しく汚損したため再発行の申出があつたときは、これを再発行することができる。

2 収入決定者は、前項の規定による納入通知書を再発行するときは、納入通知書再発行簿(様式第二十四号)を作成しなければならない。

(納付の方法)

第四十八条 納入義務者は、納入通知書(様式第二十二号)の交付を受けたときは、当該納入通知書に現金(令第百五十六条第一項の規定により現金に代えて納付することができる証券(第五十九条第一項において「代用納付証券」という。)を含む。)を添えて出納機関又は指定金融機関等に納付しなければならない。

2 令第百五十五条に規定する口座振替の方法により県の歳入を納付しようとする者は、その者が預金口座を設けている指定金融機関等に口座振替依頼書(様式第二十五号)を提出しなければならない。ただし、特に必要があるときは、当該口座振替依頼書の提出以外の知事が認めた手続によることができる。

3 収入決定者は、前項の口座振替依頼書を提出した納入義務者に当該納付金を口座振替の方法により納付させようとするときは、定額かつ定期的なものを除き、あらかじめ口座振替のお知らせ(様式第二十六号)を当該納入義務者に送付しなければならない。ただし、特に必要があるときは、知事が別に定める様式によるものとする。

4 納入義務者は、第一項に規定する場合を除き、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項、岡山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年岡山県条例第八号)第三条第一項又は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)第二条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行つた申請等に係る歳入(県税を除く。)を当該電子情報処理組織を使用して納付することが可能な場合は、当該電子情報処理組織を使用して納付することができる。

(平二規則一三・平一三規則三六・平二一規則二八・令五規則三七・令七規則三六・一部改正)

(代用納付小切手等の支払地の区域)

第四十九条 令第百五十六条第一項の規定により歳入の納付に使用することのできる小切手等の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令四規則五二・全改)

(出納機関等の領収)

第五十条 出納機関及び収納出納員(以下「出納機関等」という。)は、納入通知書(様式第二十二号)を添えて収入金の納付を受けた場合においては、当該納入通知書の領収書により領収し、当該領収書を納入義務者に交付しなければならない。

(令四規則五二・一部改正)

(公金領収票による領収)

第五十一条 出納機関等は、納入通知書(様式第二十二号)を提出しない納入義務者から収入金の納付を受けたときその他特別の理由があるときは、公金領収票(様式第二十七号)により領収し、当該公金領収票の公金領収書を納入義務者に交付しなければならない。

(証票による領収)

第五十二条 入園券その他の証票を発行して収入金を領収するものについては、当該入園券その他の証票を納入義務者に交付して領収書の交付に代えるものとする。

(収納出納員の収納した収入金の引継ぎ)

第五十三条 収納出納員は、その所属する出納員にその収納した収入金を速やかに引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをするときは、収納出納員は、公金領収票(様式第二十七号)の公金領収書副本に現金又は有価証券を添えてしなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、収納出納員は、収納した現金又は有価証券を出納員に引き継ぐことが困難なときは、最寄りの指定金融機関等に払い込むことができる。この場合においては、収納出納員は、次条の規定に準じて払い込んだ後、速やかに公金領収票の公金領収書副本を出納員に提出しなければならない。

(出納機関の収入金の払込み)

第五十四条 出納機関は、その収納した現金又は有価証券を収納した日の翌日(当該翌日が岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第二号)第一条に規定する県の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日)までに払込書(様式第二十二号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、少額の現金を頻繁に収納することが見込まれる県事務所の出納員は、次に掲げる日のいずれか早い日までに払込書(様式第二十二号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。

 現金を収納した日の翌日から起算して五日を経過する日(休日を除く。)

 収納した現金の合計額が一万円を超えた日の翌日(当該翌日が休日に当たるときは、休日の翌日)

3 前二項の規定にかかわらず、指定金融機関等から遠隔の地にある県事務所、交通の著しく不便な地にある県事務所その他収納した現金又は有価証券を翌日までに払い込むことが困難な県事務所であつて、会計管理者の承認を受けたものに係る払込みは、会計管理者の定める期限までに行うものとする。

(平一九規則四三・平二五規則三一・平二六規則三七・令五規則五二・令六規則三一・一部改正)

(釣銭の保管)

第五十五条 出納機関は、収入金の収納について釣銭を必要とするときは、前条の規定にかかわらず、会計管理者の定める範囲内において、同条の規定により指定金融機関等に払い込むべき収入金のうちから必要と認める現金を保管することができる。

2 前項に規定するもののほか、出納機関は、会計管理者の承認を得て、会計管理者から歳計現金の一部の交付を受け、釣銭に充てる現金を保管することができる。

(平九規則三四・平一九規則四三・平二五規則三一・令五規則五二・一部改正)

(預金及び利子)

第五十六条 出納機関は、その取り扱う現金を預金した場合において、当該預金から生ずる利子については、当該預金の利子計算を受けた都度利子計算書を作成し、収入決定者に送付しなければならない。解約時の利子についても、同様とする。

2 収入決定者は、前項の規定による利子計算書の送付を受けたときは、直ちに収入の手続をしなければならない。

(指定納付受託者による歳入等の納付事務に関する契約等)

第五十六条の二 法第二百三十一条の二の三第一項に規定する同法第二百三十一条の二の二に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)が行う歳入等(同条に規定する歳入等をいう。第五十七条において同じ。)の納付に関する事務の契約については、別に定める。

2 法第二百三十一条の二の六第四項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第二十七号の二)とする。

(令三規則六七・全改、令五規則五二・令六規則三一・一部改正)

(指定公金事務取扱者への委託の告示等)

第五十六条の三 知事は、法第二百四十三条の二第一項の規定による同条第二項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)への委託をしたときは、同項に規定する事項のほか、当該委託の期間を告示するものとする。

2 法第二百四十三条の二の二第四項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第二十七号の三)とする。

(令六規則三一・全改)

(公金の徴収又は収納の委託)

第五十七条 法第二百四十三条の二の五第一項の規定により知事が定める歳入等は次のとおりとする。

 使用料

 手数料

 賃貸料

 物品売払代金

 寄附金

 貸付金の元利償還金

 分担金

 不動産売払代金

 過料

十一 第一号第二号第八号及び前号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から第六号まで及び第九号に掲げる歳入に係る遅延損害金

十二 その他知事が必要と認める歳入等

2 法第二百四十三条の二第一項の規定により公金の徴収又は収納(以下この条、次条及び第二百八十条において「徴収等」という。)の事務を委託する場合の契約については、別に定める。

3 収入決定者は、公金の徴収等の事務を委託したときは、出納機関にその旨を通知しなければならない。

4 長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成十七年岡山県条例第三十七号)第二条第二号ヲの知事が別に定めるものは、岡山県運転免許センター、倉敷運転免許更新センター、津山運転免許更新センター及び警察署における収納の事務の委託に関する業務とする。

(令五規則三七・令五規則五二・令六規則三一・令七規則六六・一部改正)

(指定公金事務取扱者の収入金の納付)

第五十八条 指定公金事務取扱者は、その徴収等に係る収入金を翌月の三日(当該徴収等の事務の委託に係る契約に納付期限について特別の定めがあるときは、当該納付期限の日とする。以下この項及び第百四十二条第三項において「納付期限日」という。)までに払込書(様式第二十二号)により所定の出納機関又は指定金融機関等に納付しなければならない。ただし、納付期限日が休日に当たるときは、休日の翌日をその期限とする。

2 指定公金事務取扱者は、前項の規定により収入金を納付する場合においては、収入金計算書(様式第二十八号)を添付しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、会計管理者の承認を得た場合の指定公金事務取扱者が行うその徴収等に係る収入金の納付については、当該事務の委託に係る契約の定めるところによる。

(平一三規則三六・平一五規則四〇・平一六規則三五・平二〇規則三一・平二四規則二八・平二五規則三一・平二六規則三七・令六規則三一・一部改正)

(支払拒絶証券の処理)

第五十九条 出納機関は、指定金融機関等からその払込みに係る代用納付証券が支払拒絶になつた旨の通知を受けたときは、当該証券を確認して受領し、領収証書を交付しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により支払拒絶証券を受領したときは、当該証券の納入者に対し支払拒絶及び証券還付通知書(様式第二十九号)を送付するとともに、支払拒絶に伴う収入金領収取消調書(様式第三十号)を作成し、収入決定者に通知しなければならない。

3 前項の規定により支払拒絶及び証券還付通知書を送付した場合において、当該通知を受けるべき者がその受取りを拒んだとき、又は住所及び居所が不明等のため当該書類の送達ができないときは、公示送達の方法により公示しなければならない。

(支払拒絶証券の還付請求)

第六十条 前条第二項の規定により支払拒絶及び証券還付通知書の送付を受けた者が当該証券の還付を受けようとするときは、当該出納機関に対し支払拒絶証券還付請求書(様式第三十一号)を提出しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求人から支払拒絶証券領収証書(様式第三十二号)を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平二六規則三七・一部改正)

(督促)

第六十一条 収入決定者は、収入金を納期限までに納付しない者又は債務を履行期限までに履行しない者があるときは、納期限又は履行期限の翌日から起算して二十日以内に督促状(様式第三十三号)を送付するとともに、督促状送付票兼滞納金整理票(様式第三十四号)を作成しなければならない。ただし、督促状の送付期限の日が休日に当たるときは、休日の翌日をその期限とする。

2 督促状に指定すべき納期限又は履行期限は、当該督促状の送付の日の翌日から起算して十日以内の日としなければならない。ただし、督促状に指定すべき納期限又は履行期限の日が休日に当たるときは、休日の翌日をその期限とする。

(平二四規則二八・令八規則三六・一部改正)

(滞納処分の執行停止等)

第六十二条 収入決定者は、収入金に係る滞納処分の執行停止をしようとするとき、又はその取消しをしようとするときは、その旨を滞納者に通知するとともに、出納機関に対し滞納処分執行停止通知書(様式第三十五号)又は滞納処分執行停止取消通知書(様式第三十六号)を送付しなければならない。

(不納欠損処分)

第六十三条 収入決定者は、収入未済である収入金又は未履行である債権が次の各号のいずれかに該当するときは、不納欠損の処分をするものとする。

 令第百七十一条の七第一項又は第二項の規定により債務を免除したとき。

 時効により債権が消滅したとき。

 その他法令の規定により納入義務が消滅したとき。

2 収入決定者は、前項の規定により不納欠損の処分をしようとするときは、不納欠損決議書(様式第三十七号)により処分を決定しなければならない。この場合において、県事務所における不納欠損の処分のうち金額一万円以上のものについては、県事務所長は、知事の承認を受けなければならない。

3 収入決定者は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、不納欠損決議書により出納機関に通知をしなければならない。

4 収入決定者は、前項の規定により不納欠損処分の通知をするときは、督促状送付票兼滞納金整理票(様式第三十四号)、債権管理簿(様式第三十八号)その他参考となる書類を出納機関に提示しなければならない。

(誤払い金等の戻入)

第六十四条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は公金の支出を委託した場合の精算残額を返納させるときは、返納者に返納書(様式第三十九号)を作成させなければならない。ただし、返納書を作成させることが不適当な場合又は資金前渡の決算若しくは概算払の精算の場合においては、それぞれ返納調書又は精算決議書(様式第四十号)をもつてこれに代えることができる。

2 支出命令者は、前項の返納書又は返納調書等に基づき、収入票(様式第二十号)による戻入命令書により出納機関に戻入を通知するとともに、各片の余白に返納と表示した納入通知書(様式第二十二号)(次項において「返納通知書」という。)を返納者に送付しなければならない。

3 前項の規定により、返納通知書を送付した場合において、当該年度の支出金の支出をすることができる期間内にその返納を完了しない者があるときは、出納機関は、返納者の住所及び氏名、返納を要する額、返納通知書の送付年月日、返納場所、返納期限その他調定に関し必要と認める事項を当該収入決定者に通知しなければならない。

(令六規則三一・一部改正)

(一年経過未支払金の歳入組入れ)

第六十五条 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関から支払金一年経過報告書の送付を受けたときは、これを調査し、適正と認めたときは、収入決定者にこれを送付しなければならない。

2 収入決定者は、会計管理者から前項の規定による支払金一年経過報告書の送付を受けたときは、収入の手続をとらなければならない。

(平元規則五一・平一九規則四三・一部改正)

(収入未済額の翌年度への繰越し)

第六十六条 収入決定者は、毎会計年度において、調定された金額で当該年度の収入金として受け入れることができる期間内に収入済みとならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、当該期間満了の日の翌日において、過年度収入繰越決議書(様式第四十一号)により繰越しの決議をし、当該繰越決議書により出納機関に通知するとともに、翌年度へ繰り越さなければならない。

(収入金等の更正)

第六十七条 収入決定者は、収入金の所属年度、会計種別、収入科目等の更正を要するときは、更正決議書(様式第四十二号)により更正の決議をし、当該更正決議書を出納機関に送付しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による更正決議書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、その更正の決定をしなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により収入金の所属年度、会計種別、収入科目(款に限る。)等の更正の決定をしたときは、指定金融機関等に更正の通知をしなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による更正の決議及び決定は、当該年度(出納整理期間を含む。)内にしなければならない。

5 第一項第二項及び前項の規定は、調定をした後において所属年度、会計種別、収入科目等の更正を要する場合に準用する。

(平二四規則二八・一部改正)

第三節 削除

(令五規則三七)

第六十八条から第八十一条まで 削除

(令五規則三七)

第四節 支出

(支出負担行為の整理の時期等)

第八十二条 支出負担行為として整理し、確認を受ける時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第四に定めるところによるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第五の区分欄に掲げる事項に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによるものとする。

(支出負担行為決議書の作成等)

第八十三条 支出負担行為をする権限を有する者(以下「支出負担行為担当者」という。)は、支出負担行為をしようとするときは、支出票(様式第五十五号)による支出負担行為決議書により支出負担行為の決議をし、これに当該支出負担行為の内容を示す書類を添えて出納機関に送付しなければならない。ただし、支出負担行為として整理し、確認を受ける時期が支出決定のときとなつているものについては、支出負担行為の決議は、支出命令と併せてすることができる。

(支出負担行為の確認)

第八十四条 出納機関は、前条の規定により支出負担行為決議書の送付を受けたときは、その内容について審査し、適正と認めたときは、支出負担行為の確認をしなければならない。

(支出負担行為の変更)

第八十五条 前二条の規定は、支出負担行為の変更をしようとするときに準用する。この場合において、前二条中「支出負担行為決議書」とあるのは、「支出負担行為変更決議書」と読み替えるものとする。

(支出負担行為の取消し)

第八十六条 支出負担行為担当者は、支出負担行為の取消しをしようとするときは、取消決議書(様式第二十一号)により支出負担行為の取消しを決議し、出納機関に送付しなければならない。

2 第八十四条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「支出負担行為決議書」とあるのは、「取消決議書(様式第二十一号)」と読み替えるものとする。

(請求書等)

第八十七条 支出命令者が支出をするには、債権者の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した総務事務システム(電子計算機を利用して職員の服務、給与、福利厚生等に関する事務の処理を行うシステムをいう。次条第一項及び第二百七十条第一項において同じ。)を利用して作成された電磁的記録を含む。次項及び第二百六十八条第一項において同じ。)によらなければならない。ただし、職員の給与、奨励金その他請求書を徴することが不適当と認められるものについては、支出調書により支出することができる。

2 前項の請求書及び支出調書(以下「請求書等」という。)は、積算の基礎を明確にしたものでなければならない。

(平二一規則五七・平三一規則二〇・一部改正)

(支出命令)

第八十八条 支出命令者は、請求書等の提出を受けたとき(総務事務システムを利用した提出の場合にあつては、総務事務システムに係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたとき)は、その内容を調査し、適当と認めたときは、支出票(様式第五十五号)による支出命令書により出納機関に支出の命令をしなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により支出命令をするときは、支出票(様式第五十五号)による支出負担行為決議書その他参考となる書類を支出命令書に添えて出納機関に送付しなければならない。

3 支出命令の金額のうち、法令の規定により支払の際控除し、歳入歳出外現金に受け入れるべき金額があるときは、支出命令者は、支出命令書に当該金額を控除する旨を記入するとともに、控除内訳書(様式第五十六号)を作成し、併せて歳入歳出外現金の受入命令をしなければならない。

(平二一規則五七・一部改正)

(集合又は分割の支出命令)

第八十九条 支出票(様式第五十五号)による支出命令書は、請求書等一件ごとに作成しなければならない。ただし、同一受取人に対し同時に支出しようとするとき又は同一科目から同時に二以上の債権者に支出しようとするときは、二件以上を一括して作成することができる。

2 給与の支出に係る支出命令書は、前項の規定にかかわらず、知事が別に定める様式を添付して、一括して作成することができる。

3 請求書等一件につき課所その他知事が別に定めるものがそれぞれ二以上に分かれているものについては、第一項の規定にかかわらず、それぞれ分割して支出命令書を作成しなければならない。

(平一三規則三六・平二五規則三一・令四規則四一・一部改正)

(支出負担行為に係る債務の確定の確認)

第九十条 第八十八条の支出命令書の送付を受けた場合において、出納機関が行う支出負担行為に係る債務が確定していることの確認は、当該支出負担行為についてその完了を検査する権限を有する者が作成し、又は証明した書類その他これに準ずるものにより行うものとする。ただし、当該支出負担行為について出納機関が必要と認めたときは、自ら実地に確認し、又は所属の経理員をして実地に調査をさせることができる。

(資金前渡をすることができる経費)

第九十一条 令第百六十一条第一項第十七号の規定により資金を前渡することができる経費は、次のとおりとする。

 乗車船券及びこれに類するものの購入に要する経費

 講演会、講習会等に出席を依頼した者(県の職員を除く。)に対する旅費及び県の求めに応じて出席した者に対する旅費

 県税の調査に要する経費のうち特に必要と認める経費

 青少年の補導に要する経費

 即時に支払をしなければ調達できない動物、物品等の購入費、運搬費及び借上料

 郵便料

 供託金

 損害賠償金

 保険料

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に基づく補償金

十一 交際費

十二 講習会、研修会等の参加費その他の経費のうち、その場所において支払をしなければならないもの又は所定の納付書により支払をしなければならないもので特に必要と認めるもの

十三 リサイクル料

十四 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第一項の規定により支弁する経費

十五 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金で支払をしなければならない経費で知事が別に定めるもの

(平八規則二七・平一四規則五〇・平一五規則四〇・平一七規則八〇・平二六規則三七・平二七規則二八・令二規則三三・一部改正)

(資金前渡者の指定)

第九十二条 支出命令者は、資金を前渡しようとするときは、次項から第四項までに定めるものを除き、当該経費を支払わせるべき職員を定めなければならない。

2 令第百六十一条第一項第四号に規定する経費(給料及び手当に限る。)については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者に資金を前渡するものとする。

 知事、副知事、常勤の監査委員及び人事委員会の常勤の委員に係る経費並びに知事部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、収用委員会事務局、海区漁業調整委員会事務局及び内水面漁場管理委員会事務局に係る経費 出納局内部事務課長

 教育委員会事務局に係る経費 財務課長

 警察本部に係る経費 警務部会計課長

 県民局に係る経費 総務課長又は各地域総務課の課長

 県事務所(県民局を除く。)に係る経費 出納員たる職員

 県費負担の教職員に係る経費 教育長が指定した職員又は学校長

3 非常勤の特別職の職員の報酬及び手当については、別に定めるもののほか、当該主管課の庶務を担当する班長(警察本部にあつては、警務部会計課庶務担当課長補佐)に資金を前渡するものとする。

4 令第百六十一条第一項第十号に規定する経費については、当該経費に係る事務を所掌する町村長に資金を前渡するものとする。

(昭六三規則二二・平一二規則一〇三・平一六規則三五・平一六規則一一七・平一七規則八〇・平一九規則四三・平二〇規則三一・平二一規則二八・平二九規則二四・一部改正)

(資金前渡額の限度等)

第九十三条 支出命令者は、資金を前渡するときは、必要な時期に必要な金額を限度として、事務上差し支えない限り分割して交付しなければならない。

(資金前渡の請求)

第九十四条 資金の前渡を受けようとする者は、資金前渡請求書を支出命令者に提出しなければならない。ただし、資金の前渡を受けようとする者が第九十二条第四項に定める町村長であるときは、これに代えて支出調書によることができる。

(資金前渡金の保管)

第九十五条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡者」という。)は、自己の責任において、当該前渡金を安全かつ確実に保管しなければならない。

2 資金前渡者は、当該前渡金が長期にわたる支払に充てるものであるとき、又は特別の事由があるものであるときは、当該前渡金を最寄りの金融機関に普通預金として預け入れることができる。

3 第五十六条の規定は、前項の資金前渡者が当該前渡金を金融機関に普通預金として預け入れた場合に準用する。

(資金前渡金の決算)

第九十六条 資金前渡者は、支払を完了した日の翌日から起算して五日以内(休日を除く。)に資金前渡金決算書を作成し、領収書を添えて支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項の資金前渡金決算書の提出を受け、適当と認めたときは、精算決議書(様式第四十号)により精算の決議をし、当該資金前渡金決議書を添えて出納機関に送付しなければならない。ただし、知事が別に定める経費については、資金前渡金決算書を確認の上、これを省略することができる。

3 資金前渡者が転任等の理由により当該前渡金の支払をすることができなくなつた場合は、直ちに支払を停止し、決算しなければならない。

4 資金前渡者が死亡その他の事故により自ら決算することができないときは、支出命令者は、決算すべき者を命じて処理させなければならない。

5 資金前渡者は、第一項の決算が終了するまでの間は、同一事項の経費についてさらに資金の前渡を受けることができない。ただし、特別の事情により決算を終了し難いもので知事が特に認めるものについては、決算未了のまま資金の前渡を受けることができる。

6 資金前渡金の決算の結果、返納を要すべき金額があるときは、第六十四条第二項の規定を準用する。

7 翌会計年度にわたる場合を除き、令第百六十一条第一項第十六号並びに第九十一条第十一号及び第十五号に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、精算残額を同一事項の経費に繰り越して使用することができる。

(平八規則二七・平一〇規則二〇・平一四規則五〇・平一七規則八〇・平二七規則二八・令二規則三三・令七規則三六・一部改正)

(概算払をすることができる経費)

第九十七条 令第百六十二条第六号の規定により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

 予納金及び保証金に類する経費

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項第一号に規定する施設に係る措置費

 損害賠償金

 委託費

(平二六規則三七・一部改正)

(概算払の請求)

第九十八条 概算払による支払を受けようとする者は、概算払請求書を支出命令者に提出しなければならない。

(概算払金の精算)

第九十九条 概算払による支払を受けた者は、その経費が確定したときは、速やかにその計算の根拠を明らかにした概算払金精算書を支出命令者に提出しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、概算払金の精算については、第九十六条の規定を準用する。この場合において、同条第七項中「令第百六十一条第一項第十六号並びに第九十一条第十一号及び第十五号」とあるのは、「令第百六十二条第四号」と読み替えるものとする。

3 前二項の場合において、支出負担行為に係る経費から概算払による支払いをした経費を除した経費の全額について精算払を行うときは、支出命令書の作成をもつて精算決議書(様式第四十号)の作成とみなすことができる。

4 前三項の規定にかかわらず、旅費に係る概算払金の精算については、別に定めるところによるものとする。

(平一〇規則二〇・平一七規則八〇・平二七規則二八・令二規則三三・令五規則五二・一部改正)

(前金払をすることができる経費)

第百条 令第百六十三条第八号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。

 土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第三条各号に掲げる権利で、同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の買収代価

 土地又は家屋の買収によりその移転を必要とすることとなつた場合における営業補償費その他の補償費(令第百六十三条第四号に掲げる経費を除く。)

 船舶、船舶用機関、船舶の装品、車両施設器材、通信機器その他これに類するものを建造又は製造させる場合で、その経費が三百万円以上であり、かつ、納入までに六月以上の期間を要するときにおけるその代価

 保険料

 講習会、研修会等の参加費その他の経費

2 前金払金の限度額は、知事が別に定める。

(平一七規則八〇・令六規則三一・一部改正)

(前金払の承認等)

第百一条 前金払による支払を受けようとする者は、前金払承認申請書(様式第五十九号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、知事が別に定めるものについては、この限りでない。

2 前項の承認を受けた者は、前金払請求書を支出命令者に提出しなければならない。

(部分払いの請求)

第百二条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既成部分又は物件の購入契約に係る既納部分について部分払いを受けようとする者は、部分払い請求書を支出命令者に提出しなければならない。

(平八規則二七・一部改正)

(繰替払いのできる経費)

第百三条 令第百六十四条第五号の規定により繰替払いのできる経費は、次の各号に掲げる経費とし、当該経費に繰り替えて使用させることができる現金は、それぞれ当該各号に掲げる現金とする。

 生産品の売払い手数料 当該生産品の売払い代金

 指定納付受託者が委託を受けて納付する収入金の取扱いに係る手数料 当該収入金

(令五規則五二・全改)

(繰替払いの手続)

第百四条 支出命令者は、出納機関又は指定金融機関等に繰替払いをさせようとするときは、あらかじめ当該出納機関又は指定金融機関等に通知しなければならない。

2 前項の規定により繰替払いをしたときは、出納機関又は指定金融機関等は、債権者から領収書その他領収の証拠となる書類を徴し、繰替使用報告書(様式第六十号)とともに支出命令者に提出しなければならない。

3 支出命令者は、前項に規定する繰替使用報告書の提出を受けたときは、第百二十条の規定により公金振替の手続をしなければならない。

(直接払いの手続)

第百五条 債権者から支払の請求があつたときは、出納機関は、正当債権者であることを確認したうえ、当該債権者から領収書を徴し、指定金融機関をして現金又は小切手で支払をさせなければならない。

(平一八規則七六・一部改正)

(隔地払いの手続)

第百六条 隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、出納機関は、支払情報総括表(様式第六十一号)に支払の内容を示す資料を添えて指定金融機関又は指定代理金融機関に隔地払いの依頼をしなければならない。ただし、指定代理金融機関へ支払の依頼をするときは、指定金融機関へその内容を通知しなければならない。

2 前項に規定する支払情報総括表及び支払の内容を示す資料を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付することができないときは、会計管理者は、支払票(様式第六十二号)及び資金交付書(様式第六十三号)による隔地払依頼書を指定金融機関に交付しなければならない。

(平元規則五一・平一八規則七六・平一九規則四三・平二五規則三一・一部改正)

(支払通知書の再発行)

第百七条 債権者は、隔地払いに係る支払票(様式第六十二号)による支払通知書を亡失し、損傷し、又は著しく汚損したときは、支払通知書再発行請求書(様式第六十四号)を当該支払通知書を所管する課又は県事務所に提出しなければならない。

2 前項の課又は県事務所は、別に定めるところにより、出納機関に支払通知書再発行請求書を送付するものとする。

3 出納機関は、当該支払が未済であり、支払通知書の再発行を適当と認める場合においては、これを再発行しなければならない。この場合において、出納機関は、当該損傷し、又は汚損した支払通知書を回収しなければならない。

4 出納機関が前項の規定により支払通知書を再発行するときは、支払通知書再発行書(様式第六十五号)をその指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

(昭六二規則九・平元規則五一・平二六規則三七・一部改正)

(一年経過の隔地払い金の支払手続)

第百八条 隔地払いに係る支払票(様式第六十二号)による支払通知書の発行の日の翌日から起算して一年を経過した後に支払を受けようとする債権者は、一年経過隔地払金請求書(様式第六十六号)を当該支払通知書を発行した出納機関に提出しなければならない。

(平二〇規則三一・一部改正)

(口座振替の申出)

第百九条 令第百六十五条の二に規定する口座振替の申出は、口座振替申出書(様式第六十七号)によらなければならない。ただし、知事が別に定めるものについては、この限りでない。

(平二五規則三一・一部改正)

(口座振替の手続)

第百十条 第百六条の規定は、口座振替の手続について準用する。

(支払の通知)

第百十一条 出納機関は、隔地払いをしたときは支払票(様式第六十二号)による支払通知書を債権者に送付しなければならない。

2 出納機関は、口座振替による支払をしたときは、必要に応じ、当該支払の内容を記載した口座振替のお知らせを債権者に送付することができる。

3 知事が別に定めるものについては、年金等の決定権者が交付した証書等の交付をもつて、第一項の支払通知書又は前項の口座振替のお知らせの送付に代えることができる。

(平二〇規則三一・平二四規則二八・一部改正)

(資金交付書及び資金振替書)

第百十二条 会計管理者は、第百五条の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせるときは資金交付書(様式第六十三号)及び資金交付内訳書(様式第六十九号)を、第百二十条の支払をするときは資金交付書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、第百六条第一項(第百十条において準用する場合を含む。)の支払をするときは資金交付書を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。ただし、指定代理金融機関に支払の依頼をするときは、あらかじめ指定金融機関に、資金振替書(様式第六十九号の二)を交付し、支払に充てる資金を指定代理金融機関に振り替えさせなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に資金交付書を交付したときは、当該指定金融機関又は指定代理金融機関から受領書を徴さなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関に資金振替書を交付したときは、当該指定金融機関から報告書を徴さなければならない。

(平元規則五一・平一八規則七六・平一九規則四三・令三規則六七・一部改正)

第百十三条から第百十九条まで 削除

(平一九規則四三)

(公金振替の手続)

第百二十条 出納機関は、次の各号のいずれかに該当する支出命令又は払出しの通知を受けたときは、支払情報総括表(様式第六十一号)に支出等の内容を示す資料を添えて指定金融機関に公金振替の依頼をしなければならない。

 歳出から支出して歳入に収入するとき。

 歳出から支出して歳入歳出外現金又は基金に受け入れるとき。

 歳入から戻出して歳出に戻入するとき。

 歳入から戻出して歳入歳出外現金又は基金に受け入れるとき。

 歳入歳出外現金又は基金から払い出して歳入に収入するとき。

 歳入歳出外現金又は基金から払い出して歳出に戻入するとき。

 その他知事が別に定めるとき。

(平二三規則一八・平二五規則三一・一部改正)

(資金交付書等の訂正)

第百二十一条 出納機関は、資金交付書、隔地払依頼書等の記載事項を訂正する必要を生じた場合において、当該資金交付書等の訂正が可能であるときは、訂正通知書(様式第七十五号)により指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない(会計管理者以外の出納機関にあつては、会計管理者に対し当該通知を行うことを求めなければならない。)

(昭六二規則九・平元規則五一・平一八規則七六・平一九規則四三・一部改正)

(過誤納金の払戻し)

第百二十二条 過納又は誤納となつた収入金を還付しようとするときは、収入決定者は、当該収入金を納付した納付者から過誤納金還付請求書(様式第七十六号)を提出させなければならない。ただし、収入決定者は、請求書を徴することが不適当と認められるときは、過誤納金還付調書をもつてこれに代えることができる。

2 収入決定者は、前項の過誤納金還付請求書又は過誤納金還付調書が提出されたときは、支出票(様式第五十五号)による歳入戻出命令書により出納機関に歳入の戻出を命令しなければならない。

(支出金等の更正)

第百二十三条 支出命令者は、支出金の所属年度、会計種別、支出科目等の更正を要するときは、更正決議書(様式第四十二号)により更正の決議をし、当該更正決議書を出納機関に送付しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による更正決議書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、その更正の決定をしなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により所属年度、会計種別等の更正の決定をしたときは、指定金融機関に更正の通知をしなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による更正の決議及び決定は、当該年度(出納整理期間を含む。)内にしなければならない。

5 第一項第二項及び前項の規定は、支出負担行為の所属年度、会計種別、支出科目等の更正を要する場合に準用する。

(平元規則五一・一部改正)

(公金の支出事務の委託)

第百二十四条 法第二百四十三条の二第一項の規定により、公金の支出事務を委託する場合の契約については、別に定める。

2 支出命令者は、公金の支出事務を委託したときは、出納機関にその旨を通知しなければならない。

(令六規則三一・一部改正)

(支出委託事務の決算)

第百二十五条 第九十六条の規定は、指定公金事務取扱者が委託された公金の支出事務を完了した場合に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「資金前渡金決算書」とあるのは、「支出事務委託決算書」と読み替えるものとする。

(令六規則三一・一部改正)

第五節 相殺

第百二十六条 収入決定者、支出命令者又は出納機関が県の債権と債務について相殺すべきものがあると認めたときは、収入決定者は関係の支出命令者に、支出命令者は関係の収入決定者に、出納機関は収入決定者及び支出命令者にそれぞれその旨を通知し、相殺すべきことを請求しなければならない。

2 前項の規定による請求を受けた場合において、収入決定者は相殺しようとする金額を納入額とする納入通知書(様式第二十二号)を支出命令者に送付し、支出命令者は相殺しようとする金額を支払額として支出票(様式第五十五号)による支出負担行為決議書兼支出命令書を作成し、出納機関にこれを送付しなければならない。この場合において、県の債権額が相殺額を超過しているときはその超過額については別に納入通知書を作成して納入義務者に送付し、県の債務額が相殺額を超過しているときはその超過額を支出額とする支出負担行為決議書兼支出命令書を作成し、併せてこれを出納機関に送付しなければならない。

3 前項の場合において、収入決定者又は支出命令者は、納入義務者に対して相殺通知書(様式第七十七号)を送付し、相殺済みであることを通知しなければならない。

第六節 決算資料等の提出及び照合

第百二十七条 削除

(令五規則三七)

(県計表等との照合)

第百二十八条 会計管理者は、毎月の会計事務に係る県計表(様式第八十号)を原則として翌月の十八日までに作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月、指定金融機関から送付された対照表と前項の県計表並びに収入簿(様式第八十一号)、予算支出簿(様式第八十二号)及び歳入歳出外現金保管状況簿(様式第八十三号)とを照合しなければならない。

(平一五規則四〇・平一九規則四三・一部改正)

(決算資料の提出)

第百二十九条 会計管理者は、必要と認めるときは、課長(知事部局、教育委員会事務局及び警察本部にあつては、主管課の課長)又は県事務所長から決算に必要な資料の提出を求めることができる。

(平一九規則四三・一部改正)

第四章 契約

第一節 一般競争契約

(一般競争入札の参加者の資格審査等)

第百三十条 知事又はその委任を受けて契約の締結について権限を有する者(以下この章において「契約担当者」という。)は、令第百六十七条の五第一項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基準となるべき事項並びに次項の申請をすべき時期及び方法等について県公報等に登載し、又は適当と認める掲示場に掲示して公示するものとする。

2 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者から申請があつたときは、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

3 契約担当者は、前項の規定による審査の結果、第一項の資格を有する者を決定したときは、当該者の名簿を作成するものとする。

4 契約担当者は、前項の名簿に登載した者について、必要に応じ資格の再審査を行うものとする。

(平一五規則八七・全改、平二六規則三七・令元規則四六・一部改正)

(入札保証金の納付)

第百三十一条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札前までにその者の見積もる契約金額の百分の五(インターネットを利用した一般競争入札により普通財産の売払いの契約を締結しようとする場合にあつては、予定価格の百分の十)以上の入札保証金を納付しなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、次に掲げる担保のうちから契約担当者が定めるものの提供をもつてこれに代えることができる。

 国債及び地方債

 その他知事が確実と認める担保

(平八規則四七・平一〇規則二〇・平二七規則二八・一部改正)

(入札保証金の還付)

第百三十二条 入札保証金は、法第二百三十四条第四項に該当する場合を除き、開札の終了後に還付する。

2 前項の規定にかかわらず、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金に充当することができる。

(入札保証金の減免)

第百三十三条 一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第百三十一条の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

 当該一般競争入札に付する入札について、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 当該一般競争入札に付する入札について、知事が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。)と契約保証の予約をしたとき。

 第百三十条第一項の一般競争入札の参加者の資格を有し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 過去二年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上締結してこれらを全て誠実に履行し、かつ、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 その他前各号に準ずると知事が認めるとき。

(平一九規則四三・平二四規則二八・一部改正)

(入札書等の提出)

第百三十四条 入札しようとする者は、入札書を作成し、契約担当者の指定する書類及び入札保証金とともに入札執行の日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして契約担当者が定めるものによつて入札書を提出することができる。この場合においては、その封筒に入札に加わる事項名並びに入札者の住所及び氏名を表記しなければならない。

3 契約担当者又はその指定する職員は、前二項の入札書を受領したときは、その受領の日時を記入し、認印を押さなければならない。

(平九規則三四・平一五規則四〇・一部改正)

(入札の代理)

第百三十五条 代理人が入札しようとするときは、入札前に委任状を契約担当者に提出しなければならない。

2 前項の代理人は、二人以上の入札者を代理することができない。

3 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(入札の公告)

第百三十六条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して十日前(急を要する場合は五日前)までに県公報等に登載し、又は知事が適当と認める掲示場に掲示して公告しなければならない。

2 前項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 入札に付する事項

 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

 契約条項を示す場所

 入札の場所及び日時

 入札保証金に関する事項

 無効な入札に関する事項

 その他必要な事項

3 契約担当者は、令第百六十七条の十の二第三項に規定する総合評価一般競争入札に付そうとする場合において、第一項の規定により公告するときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についても記載しなければならない。

 総合評価一般競争入札の方法による旨

 落札者決定基準

(平一三規則三六・平一九規則四三・一部改正)

(予定価格の決定)

第百三十七条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の予定価格を決定し、その予定価格を封書にして、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、知事が別に定めるところにより予定価格を入札前に公表する場合においては、当該予定価格を封書にしないことができる。

(平一四規則七五・平二二規則二九・平二四規則二八・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第百三十八条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする売買等の契約については、契約担当者が特に必要と認めるときは、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第百三十九条 契約担当者は、令第百六十七条の十第二項の規定により、予定価格の三分の二を下らない範囲内で個々の入札について最低制限価格を設定することができる。この場合においては、その最低制限価格を予定価格と併記しなければならない。

(入札の無効)

第百四十条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

 競争入札に参加することのできない者のした入札

 談合してした入札

 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金の納付がない入札又は当該納付額が不足する入札

 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明である入札

 同一事項について二以上の入札をした入札

 指定の日時までに到達しない入札

 第百三十五条の規定に違反する代理人のした入札

 前各号に掲げるもののほか、入札についての条件に違反した入札

(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第百四十一条 契約担当者は、令第百六十七条の十第一項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としようとするときは、その理由及び入札の状況を詳記して知事の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、令第百六十七条の十の二第一項又は第二項の規定により落札者を決定しようとする場合に準用する。

(平一三規則三六・一部改正)

(落札の通知)

第百四十二条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知しなければならない。

2 契約担当者は、令第百六十七条の十又は第百六十七条の十の二第一項若しくは第二項の規定により落札者を決定したときは、当該落札者より低い価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつたものに対して必要な通知をしなければならない。

3 落札者は、第一項の通知を受けた日の翌日から起算して十四日以内に契約保証金を納付し、速やかに第百五十二条の規定に従い契約書を作成しなければならない。ただし、契約保証金の納付期限日が休日に当たるときは、休日の翌日をその期限とする。

(平八規則四七・平一三規則三六・平一六規則三五・平二二規則二九・令八規則三六・一部改正)

(再度公告入札の公告期間)

第百四十三条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約の締結に応じない場合において、再度公告をして入札に付そうとするときは、第百三十六条の公告の期間を五日までに短縮することができる。

(競り売りの手続)

第百四十四条 第百三十条から第百三十三条まで及び第百三十六条から第百三十八条までの規定は、競り売りの場合に準用する。

第二節 指名競争契約

(指名競争入札の参加者の資格審査等)

第百四十五条 第百三十条の規定は、令第百六十七条の十一第二項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合に準用する。

2 前項の場合において、令第百六十七条の十一第二項の規定により定めた資格が、令第百六十七条の五第一項の規定により定めた資格と同一である等の理由により指名競争入札に参加する者の資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、一般競争入札に参加する者の資格の審査及び名簿の作成をもつて代えるものとする。

(平二六規則三七・全改)

(指名競争入札の参加者の指名等)

第百四十六条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指名しなければならない。

2 契約担当者は、第百三十六条第二項第一号及び第三号から第七号までに掲げる事項を入札期日の前日から起算して七日前までに前項の規定により指名した者に通知しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないときは、この期間を短縮することができる。

第百四十七条 削除

(令二規則三三)

(準用)

第百四十八条 第百三十一条から第百三十五条まで及び第百三十七条から第百四十二条までの規定は、指名競争契約の場合に準用する。

(平一五規則八七・一部改正)

第三節 随意契約

(随意契約によることができる契約)

第百四十九条 令第百六十七条の二第一項第一号に規定する規則で定める額は、別表第六の上欄に掲げる契約の種類に応じ同表の下欄に定める額とする。

2 令第百六十七条の二第一項第三号又は第四号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

 あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。

 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(平一七規則一〇四・一部改正)

(予定価格)

第百五十条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第百三十八条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第百五十一条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき、見積書を徴するいとまがないときその他見積書を徴する必要がないときは、この限りでない。

(平二九規則二四・一部改正)

第四節 契約の締結

(契約書の作成)

第百五十二条 契約担当者は、契約をしようとするときは、契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

 契約の目的

 契約金額

 履行期限

 契約保証金

 契約履行の場所

 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

 監督及び検査

 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

 危険負担

 契約に関する紛争の解決方法

十一 その他必要な事項

3 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。ただし、法令その他の特別の規定により契約書の作成が義務づけられている場合は、この限りでない。

 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約による場合で、契約金額(単価契約にあつては、執行予定額)が二百万円未満の契約をするとき。

 競り売りにするとき。

 物品売払いの場合において買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

 その他随意契約(執行予定額が二百万円以上の単価契約を除く。)について、契約の性質又は目的により契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

4 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、当該契約について必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴しなければならない。ただし、一般競争入札、指名競争入札若しくは随意契約による場合で、契約金額(単価契約にあつては、執行予定額)が百万円未満の契約をするとき、又は契約の性質若しくは目的により契約担当者が請書を徴する必要がないと認めるときは、知事が別に定める場合を除き、これを省略することができる。

(昭六三規則二二・平一〇規則二〇・平一三規則三六・平一九規則四三・平二四規則二八・令二規則三三・令七規則三六・一部改正)

(契約保証金の納付)

第百五十三条 契約を締結しようとするときは、契約者は、契約金額(インターネットを利用した一般競争入札により締結する普通財産の売払いの契約にあつては、予定価格)の百分の十以上の契約保証金を納付しなければならない。

2 第百三十一条第二項の規定は、前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。

(平八規則四七・平二七規則二八・一部改正)

(契約変更に伴う契約保証金の増減)

第百五十四条 契約担当者は、契約金額を増減した場合においては、その増減の割合に従つて契約保証金を増減するものとする。ただし、既納の契約保証金に対応する契約金額(以下この条において「保証契約金額」という。)と当該増減後の契約金額との差額が保証契約金額の三割以内である場合は、この限りでない。

(平八規則四七・一部改正)

(契約保証金の減免)

第百五十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、前二条の規定にかかわらず、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百条の三第二号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

 過去二年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上締結して、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

 物品を売り払う契約を締結する場合において、支払代金が即納されるとき。

 公有財産を売り払う契約を締結する場合において、支払代金が即納されるとき又は契約者が契約の履行しないこととなるおそれがないとき。

 契約書を作成しない場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

 その他前各号に準ずるものと知事が認めるとき。

(平八規則四七・平一二規則一三四・一部改正)

(契約保証金の還付)

第百五十六条 契約保証金は、法第二百三十四条の二第二項本文の規定に該当する場合を除き、第百六十三条に規定する契約履行の検査の終了後に還付する。

(令元規則四六・一部改正)

(契約保証人)

第百五十七条 契約担当者は、必要と認めるときは、契約者が債務を履行しない場合の遅延料、違約金その他の損害金の支払を保証させ、かつ、契約者に代わつて自らその債務を履行することを保証させるため、契約者をして、契約担当者において適当と認めた契約保証人を立てさせなければならない。

第五節 契約の履行

(履行の遅延)

第百五十八条 契約担当者は、契約者が期限内にその義務を履行できないため履行期限の延長を求めたときは、履行期限の延長を承認することができる。

2 前項の規定により履行期限の延長を承認した場合は、契約者の責めに帰することのできない事由による場合を除き、遅延日数一日につき契約金額の千分の二以内の遅延料を徴収しなければならない。

(部分払いの限度額)

第百五十九条 契約担当者は、契約の定めるところにより、契約者に対し工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既成部分又は物件の購入契約に係る既納部分につき完成前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

2 前項の場合における支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあつてはその既成部分に対する代価の十分の九以内とし、物件の購入契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。

(危険の負担等)

第百六十条 契約の履行前に生じた損害は、契約担当者の責めに帰する事由がある場合を除き、契約者に負担させなければならない。契約の履行に関し契約者が他人に与えた損害についても、また同様とする。

(契約者の担保責任)

第百六十一条 契約担当者は、目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、その不適合を知つた日の翌日から起算して一年以内にその旨を契約者に通知し、担保の責任を負わせるものとする。ただし、契約をもつてその期間を伸縮することができる。

(令二規則三三・令八規則三六・一部改正)

(監督)

第百六十二条 契約担当者、その命を受けた職員又は契約担当者から委託を受けた者(以下「契約担当者等」という。)は、必要があるときは当該契約の履行に関し、立会い、工程の管理、材料の試験検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。

(検査)

第百六十三条 契約担当者等は、契約者が当該契約を履行したとき(第百五十九条の規定により部分払いをするときを含む。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて必要な検査を行うものとする。

2 前項の場合において、必要があるときは、契約担当者等は、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。この場合において、当該破壊若しくは分解又は試験の実施に必要な経費及び修復等に必要な経費は、契約者に負担させるものとする。

(検査調書の作成)

第百六十四条 契約担当者等は、契約についての履行の完了の確認をした場合は、検査調書を作成しなければならない。ただし、契約金額(契約金額の一部を支払う場合は、当該部分の検査に係る支払額)が二百万円未満で知事が別に定める契約については、債権者の請求書又は支出票(様式第五十五号)による支出命令書に検査済みの旨及び検査年月日を記入して認印を押し、これに代えることができる。

(昭六三規則二二・平二三規則一八・平二五規則三一・令七規則三六・一部改正)

第六節 契約の解除

第百六十五条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨を約定しなければならない。

 契約期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

 契約者又はその代理人その他契約者の使用者等が監督若しくは検査の執行を妨げたとき又は偽りその他の不正の行為があると認めたとき。

 その他契約者が契約に違反したと認められるとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、契約者が契約保証金の納付を免除されているときは、契約に定めるところにより、天災地変その他契約者の責めに帰することのできない事由による場合を除き、違約金を徴収しなければならない。

第百六十六条 契約担当者は、やむを得ない事由があると認めたときは、契約者と協議のうえ契約を解除し、その履行を中止させることができる。この場合において、既成部分又は既納部分に対しては、その相当額を支払い、これを引き取ることができる。

第七節 雑則

(平一四規則五〇・追加)

(電子的方式等による手続の特例)

第百六十六条の二 この章に定める手続のうち、知事が別に定めるものは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録により行うことができる。

(平一四規則五〇・追加)

第五章 現金及び有価証券

第一節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第百六十七条 会計管理者は、歳計現金を保管しようとするときは、第五十五条の規定による釣銭の保管の場合を除き、指定金融機関に歳計現金預託通知書(様式第八十四号)を送付しなければならない。ただし、特別の事由により歳計現金預託通知書を送付することができない場合においては、会計管理者は、適宜の手続によることができる。

(平九規則三四・平一九規則四三・一部改正)

(剰余金の翌年度歳入への編入)

第百六十八条 法第二百三十三条の二の規定により各会計年度における決算上の剰余金を翌年度の歳入に編入するときは、会計管理者は、指定金融機関に決算剰余金編入通知書(様式第八十五号)を送付しなければならない。

(平一九規則四三・一部改正)

(剰余金の基金への編入)

第百六十九条 会計管理者は、知事又はその委任を受けた職員から法第二百三十三条の二ただし書の規定により決算上の剰余金を基金に編入する旨の通知書の送付を受けたときは、これを調査し、適正と認めたときは、基金編入通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(平一九規則四三・一部改正)

(収支計画の報告)

第百七十条 会計管理者が別に定める機関の長(以下この条において「収支計画の報告者」という。)は、毎月十五日までに、その翌月から三月間の収支計画を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

2 収支計画の報告者は、前項の収支計画に一億円以上の変更を生じたときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前二項の規定による報告を受けたときは、歳計現金の状況等を勘案し、収支計画の報告者に対し、収入の早期受入れ又は支払時期の変更を依頼することができる。

(平一九規則四三・平二五規則三一・平二六規則四三・一部改正)

第二節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の出納期限)

第百七十一条 毎会計年度において歳入歳出外現金を出納できる期限は、当該会計年度の末日とする。

第百七十二条 削除

(平二〇規則三一)

(歳入歳出外現金の整理区分)

第百七十三条 出納機関は、歳入歳出外現金を次の区分により整理しなければならない。

 所得税

 県市町村民税

 共済組合費

 保険料

 保証金

 敷金

 嘱託徴収金

 公売代金

 災害見舞金

 諸保管金

十一 放置違反金

十二 特別法人事業税及び旧地方法人特別税(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)附則第四条に規定する旧地方法人特別税をいう。)

十三 軽自動車税の環境性能割(地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十二条第一号に規定する環境性能割をいう。)

十四 森林環境税

(平一三規則三六・平一八規則七六・平一九規則四三・平二〇規則六五・令元規則四六・令二規則三三・令六規則三一・令八規則三七・一部改正)

(歳入歳出外現金の受入れ)

第百七十四条 歳入歳出外現金の受入れは、納付書(様式第二十二号の二)又は振替依頼書(様式第二十二号の三)により行わなければならない。ただし、法令の規定により支払の際控除し、歳入歳出外現金に受け入れるものについては、この限りでない。

(平二〇規則六五・平二五規則三一・令二規則三三・一部改正)

(入札保証金の取扱い)

第百七十五条 出納機関等は、入札に参加しようとする者から納付書(様式第二十二号の二)を添えて入札保証金の納付を受けたときは、領収書をその者に交付しなければならない。

2 出納機関等が入札に参加しようとする者から入札保証金の納付を受けた場合で、その者が納付書を提出しないときは、当該出納機関等は、歳入歳出外現金として公金領収票(様式第二十七号)により領収し、当該公金領収票の公金領収書をその者に交付しなければならない。

3 前二項の規定により受領した現金は、開札終了まで出納機関において安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

4 出納機関は、開札が終了したときは、落札者に決定した者以外の者の納付した入札保証金は、第一項又は第二項の規定により交付した領収書又は公金領収書と引換えに還付しなければならない。この場合においては、次条の規定は適用しない。

(平二五規則三一・平二六規則三七・一部改正)

(歳入歳出外現金の払戻し)

第百七十六条 歳入歳出外現金の払戻しを受けようとする者は、保管金払戻請求書(様式第八十七号)を関係課長又は県事務所長に提出しなければならない。

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第百七十七条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、この節に規定するもののほか、歳計現金の出納及び保管の例による。

第三節 保管有価証券

(保管有価証券の受入れ又は払出しの合議)

第百七十八条 県が保管する有価証券で県の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)の受入れ又は払出しを伴う事務を執行しようとする者は、当該事案について出納機関に合議しなければならない。

(保管有価証券の整理区分)

第百七十九条 保管有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

 保証金に係る証券

 指定金融機関の担保に係る証券

 災害見舞金に係る証券

 諸保管証券

(保管有価証券の受入れ)

第百八十条 保管有価証券を納付しようとする者は、保管有価証券提出書(様式第八十八号)に保管有価証券を添えて関係課長又は県事務所長に提出しなければならない。

2 前項の規定により保管有価証券の提出を受けた課長又は県事務所長は、その内容を調査し、当該保管有価証券が法令の規定又は契約等により受領すべきものであると認めたときは、保管有価証券受入通知書(様式第八十九号)を出納機関に送付するとともに、保管有価証券納付書(様式第九十号)を当該保管有価証券を提出しようとする者に交付し、直ちに納付させなければならない。

(入札保証証券の特例)

第百八十一条 入札保証金の納付に代えて納付された保管有価証券の取扱いに関しては、第百七十五条の規定を準用する。

(保管有価証券の利札の請求等)

第百八十二条 保管有価証券の利札の交付を受ける権利を有する者が支払期限の到来した利札の交付を請求しようとするときは、保管有価証券利札請求書(様式第九十一号)を関係課長又は県事務所長に提出しなければならない。

2 前項の規定により保管有価証券利札請求書の提出を受けた課長又は県事務所長は、その内容を調査し、当該利札の返還を適当と認めたときは、保管有価証券利札払出通知書(様式第九十二号)を作成し、当該保管有価証券利札請求書を添えて出納機関に送付しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定による保管有価証券利札払出通知書の送付を受けたときは、領収書と引換えに当該利札を保管有価証券の利札の交付を受ける権利を有する者に返還しなければならない。

(保管有価証券の払戻し)

第百八十三条 保管有価証券の払戻しを受けようとする者は、保管有価証券払戻請求書(様式第九十三号)を関係課長又は県事務所長に提出しなければならない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による保管有価証券の払戻し請求があつた場合に準用する。この場合において、同条第二項中「保管有価証券利札払出通知書(様式第九十二号)」とあるのは、「保管有価証券払出通知書(様式第九十四号)」と読み替えるものとする。

第四節 県有有価証券

(県有有価証券の取得又は処分の合議)

第百八十四条 有価証券の取得又は処分を伴う事務を執行しようとする者は、当該事案について出納機関に合議しなければならない。

(県有有価証券の整理)

第百八十五条 県の所有に属する有価証券(以下「県有有価証券」という。)は、公有財産に属するもの及び基金に属するものに区分して整理し、かつ、基金に属する県有有価証券は、基金ごとに区分して整理しなければならない。

(県有有価証券の取得)

第百八十六条 有価証券を取得しようとするときは、知事又はその委任を受けて有価証券の取得、管理及び処分をする権限を有する者(以下この節において「県有有価証券管理者」という。)は、県有有価証券取得通知書(様式第九十五号)を会計管理者に送付するとともに、有価証券の納入義務者に県有有価証券納付通知書(様式第九十六号)を送付しなければならない。

(平一九規則四三・一部改正)

(県有有価証券の処分)

第百八十七条 県有有価証券管理者は、県有有価証券を処分しようとするときは、会計管理者に県有有価証券処分通知書(様式第九十七号)を送付しなければならない。

2 前項の規定により県有有価証券処分通知書の送付を受けたときは、会計管理者は、その保管に係る県有有価証券と照合し、県有有価証券管理者にこれを引き渡し、その領収書を徴さなければならない。

(平一九規則四三・一部改正)

(県有有価証券の利札の収入)

第百八十八条 県有有価証券管理者は、県有有価証券の利札の収入をしようとするときは、会計管理者に県有有価証券利札収入通知書(様式第九十八号)を送付しなければならない。

(平一九規則四三・一部改正)

(県有有価証券の取扱い)

第百八十九条 県有有価証券の取扱いについては、この節に規定するもののほか、保管有価証券の取扱いの例による。

第六章 公有財産

第一節 通則

(定義)

第百九十条 この章において「所属替え」とは、課(岡山県教育委員会事務局の組織及び事務分掌規則に基づく課及び室並びに岡山県警察組織規則第一条に規定する課、所及び隊を除く。以下この章において同じ。)又は県事務所(別表第一教育庁関係の項に掲げる県事務所を除く。以下この章において同じ。)の所属に属する公有財産を他の課若しくは県事務所、教育委員会又は警察本部の所属に移すこと、教育委員会の所属に属する公有財産を課若しくは県事務所又は警察本部の所属に移すこと及び警察本部の所属に属する公有財産を課若しくは県事務所又は教育委員会の所属に移すことをいう。

(平元規則五・平八規則二七・令七規則六・一部改正)

(事務の総括)

第百九十一条 公有財産に関する事務は、総務部長が総括する。

2 総務部長は、必要があると認めるときは、課長(前条に規定する課の長に限る。以下この章において同じ。)、教育長、警察本部長又は県事務所長(同条に規定する県事務所の長に限る。以下この章(第二百一条第一項及び第二百二条を除く。)において同じ。)に対してその管理する公有財産について、管理状況に関する資料の提出若しくは報告を求め、実地に調査し、又は必要な措置を求めることができる。

(令七規則六・令七規則七一・一部改正)

(行政財産の所属)

第百九十二条 行政財産は、県事務所の事務事業に係るものについては当該県事務所に、その他の事務事業に係るものについては当該事務事業を所管する課又は警察本部に所属させる。ただし、当該課若しくは県事務所又は警察本部に所属させることが不適当と認められるもの並びに課、警察本部又は県事務所のうち二以上のものに所属することとなるものについては、知事が指定する課、警察本部又は県事務所に所属させるものとする。

(普通財産の所属)

第百九十三条 普通財産は、財産活用課に所属させる。ただし、財産活用課に所属させることが不適当と認められるものについては、知事が指定する課又は県事務所に所属させるものとする。

(平二二規則二九・一部改正)

(公有財産の管理)

第百九十四条 課長、警察本部長及び県事務所長は、当該課若しくは県事務所又は警察本部に所属する公有財産を管理するものとする。

(公有財産台帳等)

第百九十五条 財産活用課長は、公有財産台帳(様式第九十九号。以下この条において「台帳」という。)を備え、公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 台帳に記載すべき公有財産の種目は、別表第七に定めるところによる。

3 台帳の事由欄には、別表第八に定める増減事由用語により記載しなければならない。

4 課長、警察本部長及び県事務所長は、その管理する公有財産について台帳に記載すべき事項について異動が生じたときは、その都度公有財産異動報告書(様式第百号)を財産活用課長に提出しなければならない。

5 第一項の規定にかかわらず、財産活用課長は、特別の必要があると認めるときは、別に台帳の様式を定め、これにより管理することができる。

(平一九規則四三・平二二規則二九・一部改正)

(公有財産台帳副本)

第百九十六条 課長、警察本部長及び県事務所長は、その管理する公有財産について公有財産台帳副本を備え、取得、所属替え、処分その他の理由に基づく変動があつたときには、その都度これを公有財産台帳副本に記載しなければならない。

(令七規則六・一部改正)

第百九十七条及び第百九十八条 削除

(令七規則六)

(異なる会計間の公有財産の異動等)

第百九十九条 異なる会計の間において公有財産の会計の所属を移し、又は公有財産を使用させるときは、当該会計間において有償として行わなければならない。ただし、知事が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

第二節 取得

(取得についての事前措置)

第二百条 公有財産を取得しようとする場合において、この目的物に私権が設定され、又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。

(登記又は登録)

第二百一条 課長、警察本部長及び県事務所長(工業技術センター所長及び農林水産総合センター長に限る。以下この項及び次条において同じ。)は、公有財産(県事務所長にあっては、知的財産に係るものに限る。次条において同じ。)を取得したときは、法令の定めるところに従い、遅滞なく登記又は登録をしなければならない。

2 公有財産に関する権利の変更又は滅失に伴う登記又は登録に関する事務は、当該公有財産を管理する課長、警察本部長又は県事務所長が処理するものとする。

(令七規則七一・一部改正)

(取得報告書)

第二百二条 課長、警察本部長及び県事務所長は、公有財産を取得したときは、公有財産取得報告書(様式第百二号)を財産活用課長に提出しなければならない。

(平二二規則二九・令七規則七一・一部改正)

第三節 管理

(管理の通則)

第二百三条 課長、警察本部長及び県事務所長は、その管理する公有財産につき、常にその現況を把握し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない。

 公有財産の維持、保存及び使用の適否

 貸し付け、又は使用させた公有財産の使用状況及び貸付料又は使用料の適否

 土地の境界

 公有財産の増減とその証拠書類との符合

 公有財産と登記簿、公有財産台帳副本及び関係図面との符合

 公有財産台帳副本の記載事項の適否

(財産の標示)

第二百四条 課長、警察本部長及び県事務所長は、その管理する公有財産の性質に応じ、公有財産であることを明確にする標示をしなければならない。

(令七規則六・一部改正)

(用途の変更等)

第二百五条 課長、警察本部長及び県事務所長は、所管の事務事業の執行上次の各号に掲げる措置を執る必要が生じたときは、それぞれ当該各号に掲げる申請書を財産活用課長に提出しなければならない。

 行政財産の用途の変更 行政財産用途変更申請書(様式第百三号)

 行政財産の用途の廃止 行政財産用途廃止申請書(様式第百四号)

(平二二規則二九・令七規則六・一部改正)

(所属替え)

第二百六条 課長、警察本部長又は県事務所長は、所管の事務事業の執行上公有財産の所属替えを受ける必要があるときは、当該公有財産を管理している課長、教育長、警察本部長又は県事務所長の同意を得て、公有財産所属替申請書(様式第百八号)を財産活用課長に提出しなければならない。

(平一九規則四三・平二二規則二九・令七規則六・一部改正)

(引継ぎ)

第二百七条 課長、警察本部長又は県事務所長は、その管理する行政財産の用途が廃止されたときは、財産引継書(様式第百九号)により当該財産を財産活用課長に引き継がなければならない。ただし、第百九十三条ただし書の規定により所属すべき課又は県事務所を知事が指定した普通財産については、当該課長又は県事務所長に引き継ぐものとする。

(平二二規則二九・一部改正)

(編入)

第二百八条 課長、警察本部長又は県事務所長は、所管の事務事業の執行上普通財産を行政財産に編入する必要があるときは、編入申請書(様式第百十号)を財産活用課長に提出しなければならない。

(平二二規則二九・一部改正)

(行政財産の使用の許可)

第二百九条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、知事が必要と認める事項を記載した申請書に関係図面その他必要な書類を添付して、当該行政財産を管理する課長、警察本部長又は県事務所長に提出しなければならない。

2 前項の行政財産使用許可申請書の提出を受けた課長、警察本部長又は県事務所長は、その内容を審査し、適当と認めるときは、行政財産使用許可書(様式第百十二号)を当該申請者に交付するものとする。

(令七規則六・一部改正)

(使用許可の基準)

第二百十条 行政財産は、別に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合

 県職員又は県立学校における学生及び生徒等当該施設を利用する者のために、食堂その他の厚生施設を設置する場合

 学術調査その他公共目的のため、講演会、研究会等の用に短期間供する場合

 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供する場合

 運輸事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するためやむを得ないと認められる場合

 前各号に定める場合のほか、県の事務事業の遂行上やむを得ないと認められる用に供する場合

(平一九規則四三・一部改正)

(使用許可の期間)

第二百十一条 行政財産の使用許可は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

 電柱、支柱、支線、電線、地下埋設物、軌条、交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第百四号)第一条第二号ホに規定する道路反射鏡、郵便差出箱及び公衆電話所(公衆電話機のみを設置する場合を除く。)の設置を目的とするもの 五年

 前号に掲げる以外のもの 一年

(平二九規則二四・一部改正)

(使用許可の条件)

第二百十二条 行政財産を使用させるときは、次に掲げる条件を付さなければならない。

 当該使用許可に係る行政財産(以下この条において「使用財産」という。)を他人に使用させないこと。

 使用財産を当該使用許可に係る目的以外の目的に使用し、又はその現状を変更しないこと。

 使用財産を故意又は過失により滅失又はき損したときは、その損害を賠償すること。

 使用財産の維持及び管理に要する経費は、使用者が負担すること。

 使用者の責めに帰すべき事由により使用許可が取り消されたときは、使用者が使用財産に投じた有益費その他の費用を県に請求しないこと。

 使用期間が満了したとき、又は使用許可が取り消されたときは、使用財産を原状に復して指定された期日までに引き渡すこと。

 前各号に掲げるもののほか、使用財産の管理上必要と認められる事項

(行政財産使用台帳)

第二百十三条 課長、警察本部長又は県事務所長は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用台帳(様式第百十三号)に必要な事項を記載しなければならない。ただし、軽易又は一時的な使用で使用料を徴しないものについては、この限りでない。

(公有財産の貸付け)

第二百十四条 公有財産(法第二百三十八条の四第二項から第四項までの規定により貸し付けることができる行政財産及び法第二百三十八条の五第一項の規定により貸し付けることができる普通財産をいう。この条から第二百十八条の二までにおいて同じ。)の貸付けを受けようとする者は、課長、警察本部長又は県事務所長に公有財産借受申請書(様式第百十四号)を提出しなければならない。

(平一九規則四三・全改)

(貸付期間)

第二百十五条 公有財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この条において同じ。)の貸付け 六十年以内

 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物の貸付けで借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条の規定の適用を受けるもの 五十年(知事が特に必要があると認める場合は、五十年以上)

 専ら専業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とする土地及び土地の定着物の貸付けで借地借家法第二十三条の規定の適用を受けるもの 五十年未満

 前二号に掲げる貸付けのほか、建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物の貸付け 三十年以内

 前各号の目的以外の目的のためにする土地及び土地の定着物の貸付け 二十年以内

 建物の貸付け 十年以内

 前各号に掲げる公有財産以外の公有財産の貸付け 五年以内

(平一四規則一一二・平一九規則四三・平二〇規則三一・一部改正)

(用途指定)

第二百十六条 特定の用途に供させる目的をもつて公有財産を無償又は時価よりも低い対価で貸し付ける場合は、その借受人に対して、用途並びに用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(平一九規則四三・一部改正)

(準用)

第二百十七条 第二百十二条(第一号を除く。)の規定は、公有財産を貸し付ける場合に準用する。

(平一九規則四三・令七規則六・一部改正)

(公有財産貸付台帳)

第二百十八条 課長、警察本部長及び県事務所長は、公有財産を貸し付けたときは、公有財産貸付台帳(様式第百十五号)に必要な事項を記載しなければならない。

(平一九規則四三・全改)

(貸付け以外の方法により公有財産を使用させる場合の手続)

第二百十八条の二 第二百十四条から前条までの規定は、法第二百三十八条の四第二項第五号及び第六号の規定により行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合又は普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

2 前項の規定にかかわらず、法第二百三十八条の四第二項第五号又は第六号に掲げる施設の用に供するために公有財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合にあつては、その設定期間は、当該施設の存続期間とすることができる。

(平一九規則四三・追加)

第二百十九条 削除

(令七規則六)

第四節 処分

(売払い代金等の延納の特約をする場合の利息)

第二百二十条 普通財産の売払い代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときに付すべき利息は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利率(知事がこれによることが適当でないと認めるものについては、別に定める利率)により算出するものとする。

 普通財産の譲渡を受ける者が当該財産を営利を目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合 年六・五パーセント

 前号の目的又は用途以外の目的又は用途に供する場合 年七・五パーセント

第二百二十一条 削除

(令七規則六)

(準用)

第二百二十二条 第二百十六条の規定は、普通財産を譲渡する場合に準用する。

第五節 雑則

(会計管理者への通知)

第二百二十三条 総務部長は、毎会計年度末現在における公有財産の状況を翌年度の六月三十日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平一九規則四三・一部改正)

(適用除外)

第二百二十四条 この章の規定は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の用に供する公有財産及び土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項(第三号及び第四号を除く。)に規定する土地改良事業の用に供する公有財産並びに岸壁、堤防、防波堤、門その他公共の用に供する公有財産でこれらに準ずるものについては適用しない。

(書類の経由)

第二百二十五条 この章の規定により県事務所長から財産活用課長に提出する書類は、当該県事務所を所管する課長又は警察本部長を経由しなければならない。

(平二二規則二九・一部改正)

(公有財産管理システムによる手続の特例)

第二百二十五条の二 この章に定める台帳(第百九十五条の公有財産台帳、第二百十三条の行政財産使用台帳及び第二百十八条の公有財産貸付台帳をいう。以下この条において同じ。)に関する手続については、公有財産管理システム(電子計算機を利用して台帳に関する事務の処理を行うシステムをいう。)により行うことができるものとする。

(令七規則六・追加)

第七章 物品

第一節 通則

(定義)

第二百二十六条 この章において「物品管理者」とは、次に掲げる者をいう。

 知事又はその委任を受けて物品の取得及び処分並びに物品(次号に規定する物品を除く。)の管理の権限を有する者

 教育委員会又はその委任を受けて教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条に規定する学校その他の教育機関をいう。以下同じ。)の用に供する物品の管理の権限を有する者

(令二規則三三・一部改正)

(物品の出納の年度所属区分)

第二百二十七条 物品の出納の会計年度所属は、その物品を出納した日の属する年度とする。

(物品供用管理員)

第二百二十八条 課、県事務所及び出先事務所に物品供用管理員を置く。

2 課の物品供用管理員は、当該課の庶務を担当する班長又はこれに相当する職にある者及び主管課の経理を担当する班長又はこれに相当する職にある者をもつて充てる。

3 県事務所の物品供用管理員は、県事務所長が任命する。

4 出先事務所の物品供用管理員は、出先事務所長をもつて充てる。

(平一六規則三五・一部改正)

(物品供用管理員の職務)

第二百二十九条 物品供用管理員は、物品管理者の命を受け、その所管に属する物品の管理に関する事務に従事する。

2 主管課の物品供用管理員は、前項の事務のほか、その属する部局又は教育委員会事務局若しくは警察本部の物品に関する事務を総括し、及び必要な調整を行う。

(平一六規則三五・平一九規則四三・一部改正)

(物品の区分等)

第二百三十条 物品の区分、分類、品名及び単位は、別に定める。

第二節 取得

(物品の購入)

第二百三十一条 物品の購入は、事務及び事業の予定を勘案して効率的かつ計画的に行わなければならない。

(資金前渡による物品の購入)

第二百三十二条 資金の前渡を受けて物品を購入した者は、現地において消耗したものを除き、購入した物品を購入(資金前渡)物品引継書(様式第百十八号)により物品管理者(第二百二十六条第一号に掲げる者に限る。以下この節において同じ。)に引き渡さなければならない。

2 前項の規定により物品の引渡しを受けた物品管理者は、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(令二規則三三・一部改正)

(リース契約)

第二百三十二条の二 物品管理者は、県の事務又は事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、物品をリース契約により調達し使用することができる。

2 県事務所長は、動力船又は自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。ただし、同条第六項に規定する道路以外の場所のみにおいて運行するものを除く。以下同じ。)をリース契約により調達しようとするときは、出納局長、用度課長又は用度課管理班長(以下「出納局長等」という。)に合議しなければならない。

(平一九規則四三・追加、令七規則七一・一部改正)

(寄附の受入れ)

第二百三十三条 物品管理者は、物品の寄附を受けようとするときは、その理由、寄附者の住所、氏名及び職業並びに当該物品の品名、数量及び価額を記載した寄附申込書の提出を受けなければならない。ただし、寄附申込書の提出を受けることが困難なときは、調書をもつてこれに代えることができる。

2 県事務所長は、別に定める重要な物品(以下「重要物品」という。)その他一件五百万円以上の物品の寄附を受けようとするときは、出納局長等に合議しなければならない。

(平一一規則一九・令七規則七一・一部改正)

(生産品及び製作品)

第二百三十四条 試験、研究、実習等により生産又は製作をした物品(以下「生産品」という。)は、その都度生産品・製作品伝票(様式第百十九号)により受け入れるものとする。

(公有財産からの編入)

第二百三十四条の二 物品管理者は、公有財産であつたものを物品として使用するために編入しようとするときは、調書を作成しなければならない。

(平二規則一三・追加)

第三節 管理

(物品の管理)

第二百三十五条 物品管理者は、物品を適正かつ効率的な運用ができるように管理しなければならない。

2 物品供用管理員は、特定の職員に使用させる物品については当該職員を使用責任者に指定し、当該物品の保管及び整備に当たらせるものとする。

3 物品供用管理員は、重要物品を使用させる場合には、その都度使用職員を指定することができる。

4 物品供用管理員にあつてはその所管に属する物品を、使用責任者にあつては第二項に規定する物品を、現に物品を使用している職員にあつては当該物品を善良な管理者の注意をもつて使用し、及び保管整備しなければならない。

(平一一規則一九・平一九規則四三・一部改正)

(管理換え)

第二百三十六条 物品管理者は、他の物品管理者に物品の管理換えをしようとするときは、物品管理換書(様式第百二十号)により行わなければならない。この場合において、県事務所長は、県事務所間で重要物品の管理換えを行うときは、別に定める場合を除き、出納局長等に合議しなければならない。

2 物品管理者は、返還すべき条件を付して管理換えをしようとするときは、前項の規定にかかわらず、物品一時管理換(配置換)(様式第百二十一号)により行うことができる。

(平一九規則四三・令七規則七一・一部改正)

(配置換え)

第二百三十七条 物品管理者は、物品供用管理員の間において、物品の配置換えをしようとするときは、物品配置換書(様式第百二十二号)により行わなければならない。

2 物品管理者は、返還すべき条件を付して配置換えをしようとするときは、前項の規定にかかわらず、物品一時管理換(配置換)(様式第百二十一号)により行うことができる。

(物品の貸付け)

第二百三十八条 物品管理者は、貸付けを目的とする物品を貸し付ける場合を除き、公益を目的とし、かつ、当該物品を貸し付けても県の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められる場合でなければ物品を貸し付けてはならない。

2 物品管理者は、物品を貸し付ける場合には、借受人から貸借契約書、借用書その他必要な書類を徴さなければならない。ただし、知事が別に定める物品は、この限りでない。

3 県事務所長は、動力船、自動車その他知事が別に定める物品を貸し付けようとするときは、出納局長等に合議しなければならない。ただし、動力船又は自動車については、その貸付期間が一箇月未満の場合は、この限りでない。

(平一一規則一九・平一九規則四三・令七規則七一・一部改正)

(物品の借受け)

第二百三十九条 物品管理者は、第二百三十二条の二に規定する場合を除き、県の事務又は事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、物品の借受けをすることができる。この場合においては、貸借契約を締結し、保管の責任を明らかにしておかなければならない。

2 県事務所長は、動力船、自動車その他知事が別に定める物品を借り受けようとするときは、出納局長等に合議しなければならない。ただし、動力船又は自動車については、その借受期間が一箇月未満の場合は、この限りでない。

(平一九規則四三・令七規則七一・一部改正)

(物品の交換、譲与、無償貸付け等)

第二百四十条 物品管理者(第二百二十六条第一号に掲げる者に限る。)は、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和三十九年岡山県条例第三号。以下この条において「財産条例」という。)の規定に基づき物品を譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡しようとするときは物品譲与(減額譲渡)申請書(様式第百二十三号)を、物品(学校その他の教育機関の用に供する物品を除く。)を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けようとするときは、物品譲与(減額譲渡)申請書(様式第百二十三号)又は物品無償(減額)貸付申請書(様式第百二十四号)を提出させなければならない。ただし、当該申請書を提出させることが困難であると認めるときは、この限りでない。

2 物品管理者(第二百二十六条第二号に掲げる者に限る。)は、財産条例の規定に基づき学校その他の教育機関の用に供する物品を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けようとするときは、物品無償(減額)貸付申請書(様式第百二十四号)を提出させなければならない。ただし、当該申請書を提出させることが困難であると認めるときは、この限りでない。

3 県事務所長は、財産条例の規定に基づき重要物品その他一件五百万円以上の物品を交換し、譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡しようとするときは、出納局長等に合議しなければならない。

(平一一規則一九・令二規則三三・令七規則七一・一部改正)

第四節 出納及び保管

(物品の出納)

第二百四十一条 出納機関は、物品管理者の通知に基づいて物品の出納を行わなければならない。

2 前項の通知は、物品管理者(第二百二十六条第一号に掲げる者に限る。)にあつては物品の取得若しくは処分又は物品(学校その他の教育機関の用に供する物品を除く。)の管理に関する書類を、物品管理者(同条第二号に掲げる者に限る。)にあつては物品(学校その他の教育機関の用に供する物品に限る。)の管理に関する書類を出納機関に送付することにより行うものとする。

(令二規則三三・一部改正)

(職員の交付要求)

第二百四十二条 職員が物品の交付を受けようとするときは、物品供用管理員にその交付を要求しなければならない。

2 物品供用管理員は、前項の規定による要求を適当と認めたときは、当該物品を当該職員に交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、県事務所にあつては、物品供用管理員は、消耗品及び燃料に限り、職員に出納員から直接その交付を受けさせることができる。

(令元規則四六・一部改正)

(物品供用管理員の交付要求)

第二百四十三条 課の物品供用管理員又は県事務所の物品供用管理員は、物品が不足したときは、物品要求票(様式第百二十五号)により物品管理者(第二百二十六条第一号に掲げる者に限る。次項において同じ。)にその交付を要求するものとする。

2 物品管理者は、前項の規定による要求を適当と認めたときは、出納機関に通知して当該物品を交付させ、又は必要に応じて購入等の措置をとるものとする。

3 物品の修繕は、前二項の規定に準じて行うものとする。

4 集中調達に係る物品等で特に知事が認めるものの交付要求は、第一項の規定にかかわらず、別に定める方法により行うものとする。

(平一六規則三五・平一九規則四三・令元規則四六・令二規則三三・一部改正)

(郵便切手等の受払い)

第二百四十四条 郵便切手、郵便葉書又は収入印紙の交付を受けた者は、郵券等受払簿(様式第百二十六号)にその受払いの状況を記載し、毎翌月三日までに出納機関に提出して調査認印を受けなければならない。ただし、遠隔の地その他特別の事由により郵券等受払簿を提出し難いときは、受払い報告書をもつてこれに代えることができる。

(昭六三規則二二・一部改正)

(物品の保管)

第二百四十五条 出納機関は、在庫品を常に良好な状態で保管しなければならない。

(物品の標示)

第二百四十六条 物品は、その品質及び用途に応じて押印、プレート等の方法で県の所有であることを明らかにする標示を付し、かつ、備品については、品名、番号、所属課(所)等を明記しなければならない。ただし、標示を付することが適当でないものについては、この限りでない。

第五節 処分

(不用品の返納)

第二百四十七条 物品供用管理員は、不用品を取りまとめ、物品返納書(様式第百二十七号)により物品管理者の決裁を受けた後、出納機関に返納しなければならない。ただし、県事務所にあつては、物品返納書の作成を省略することができる。

(不用品の処分)

第二百四十八条 物品管理者は、返納された不用品については、当該物品の効率的な運用を図るため、速やかに管理換え、転用等の措置を執らなければならない。ただし、当該管理換え、転用等ができないときは、不用の決定を行うものとする。

2 物品管理者(第二百二十六条第一号に掲げる者に限る。)は、前項ただし書の規定により不用の決定が行われた不用品を売り払うものとする。ただし、売り払うことが著しく不利又は不適当であると認められるもの及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。

(令二規則三三・一部改正)

(県事務所の不用品又は生産品の処分)

第二百四十九条 県事務所長は、前条第二項の規定により不用品の売払い若しくは廃棄を行う場合又は生産品の売払いを行う場合において、当該物品が重要物品であるときは、出納局長等に合議しなければならない。

2 県事務所長は、重要物品である動物又は生産品で時価の変動により、又はその性質上速やかに処分しなければ不利益を招くおそれがあると認めたものについては、前項の規定にかかわらず、機宜に処分をすることができる。この場合においては、理由を付して直ちに出納局長等に報告しなければならない。

(令七規則七一・令八規則三六・一部改正)

(関係職員の譲受け物品の指定)

第二百五十条 令第百七十条の二第二号に規定する知事が指定する物品は、試験研究及び売払いを目的とする生産品で自家消費できる範囲内の量のものとする。

第六節 雑則

(報告)

第二百五十一条 県事務所の出納員は、毎年三月三十一日現在における物品の出納計算書を作成し、毎年五月十日までに会計管理者に報告しなければならない。

(平一九規則四三・一部改正)

(寄託を受ける場合の契約書の省略)

第二百五十二条 知事又は県事務所長は、動産の寄託を受けようとする場合には、寄託しようとする者から占有動産寄託申込書を徴するとともに、占有動産受託決定通知書を当該寄託しようとする者に交付することをもつて第百五十二条の契約書の作成に代えることができる。

(受寄物の出納)

第二百五十三条 出納機関は、寄託に係る動産を受け取る場合には、寄託者に寄託物保管書を交付しなければならない。

2 出納機関は、受寄物を返還するときは、前項の規定により交付した寄託物保管書を寄託者から返還させなければならない。

(準用)

第二百五十四条 第二百四十一条及び第二百四十五条の規定は、占有動産の出納及び保管について準用する。

(帳簿の記載の省略)

第二百五十五条 次に掲げる物品については、帳簿への記載を省略することができる。

 官報、公報、職員録、新聞及び雑誌

 儀式、接待等のため購入して直ちに消費する茶菓

 飲料水、ガス及び電気

 贈与する目的で購入して直ちに配布する物品

 修繕工事で直ちに取り付ける金具その他の材料

 造林事業、造園事業、土木事業等において購入して直ちに使用する苗木、釘、針金、わら、縄、そだ、竹木、芝及び標杭

 購入して直ちに消費する賄い材料(貯蔵材料を除く。)

 資金の前渡を受けて購入して直ちに消費する物品

 生産し、又は製作して直ちに処分する物品

 岡山県職員被服等貸与規程(昭和四十一年岡山県訓令第十四号)の規定に基づき貸与する被服等で知事が定めるもの

十一 前各号に掲げる物品に類するもの

(平一九規則四三・一部改正)

(適用除外)

第二百五十五条の二 その所有権が県に帰属した埋蔵文化財については、この章の規定は、適用しない。

(平一二規則七〇・追加)

第八章 債権

(債権管理簿への記載)

第二百五十六条 収入決定者は、債権が発生し、又は県に帰属したときは、債権管理簿(様式第三十八号)に所定の事項を記載しなければならない。ただし、債権金額の全額についてその発生又は帰属と同時に調定する場合においては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、債権について別に定める帳簿等があるときは、当該帳簿等をもつて債権管理簿に代えることができる。

(会計管理者への通知)

第二百五十七条 収入決定者は、毎会計年度末日現在における債権の状況を翌年度の六月三十日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平一九規則四三・一部改正)

(履行期限の繰上げの手続)

第二百五十八条 収入決定者は、令第百七十一条の三の規定により履行期限の繰上げをしようとするときは、履行期限繰上通知書(様式第百二十八号)及び納入期日を改めた納入通知書(様式第二十二号)を債務者に送付するとともに出納機関に通知しなければならない。

(担保の種類)

第二百五十九条 収入決定者は、令第百七十一条の四第二項の規定により担保の提供を求める場合においては、法令又は契約に別に定めがあるもののほか、次に掲げる担保を提供させるものとする。

 国債又は地方債

 収入決定者が確実と認める社債その他の有価証券

 収入決定者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

 土地又は保険に付した建物、立木、船舶若しくは建設機械

 工場財団

(徴収停止の手続)

第二百六十条 収入決定者は、令第百七十一条の五の規定により徴収停止をしたときは、債権管理簿(様式第三十八号)にその旨を記載しなければならない。

2 収入決定者は、前項の規定による徴収停止をした債権について事情の変更等により徴収停止をしておくことが不適当となつた場合は、その取消しをしなければならない。

3 収入決定者は、前二項の規定により徴収停止又はその取消しをしたときは、出納機関にその旨を通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第二百六十一条 収入決定者は、令第百七十一条の六第一項の規定により履行期限を延期しようとするときは、債務者から履行延期申請書(様式第百二十九号)を提出させなければならない。

2 収入決定者は、前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、履行期限を延期する特約又は処分(次条において「履行延期の特約等」という。)をすることを適当と認めたときは、履行延期通知書(様式第百三十号)を当該債務者に送付するとともに出納機関にその旨を通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第二百六十二条 収入決定者は、履行延期の特約等をしようとするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)の翌日から起算して五年(令第百七十一条の六第一項第一号又は第五号に該当する場合には、十年)以内の期間においてその延期に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(令八規則三六・一部改正)

(免除の手続)

第二百六十三条 収入決定者は、令第百七十一条の七の規定により債務の免除をしようとするときは、債務者から債務免除申請書(様式第百三十一号)を提出させなければならない。

2 収入決定者は、前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、当該債権に係る債務の免除をすることを適当と認めたときは、債務免除通知書(様式第百三十二号)を債務者に送付するとともに出納機関にその旨を通知しなければならない。

(遅延利息等)

第二百六十四条 収入決定者は、債権(法第二百三十一条の三第一項に規定する歳入に係る債権を除く。)の発生の原因となる契約についてその内容を定めようとする場合には、債務者が債務を履行すべき日までに債務を履行しないときは当該債務の履行期限の翌日から履行した日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合(知事がこれにより難いと認めるものについては、別に定める割合)で算定した金額の遅延利息又は必要に応じて履行の遅延に係る損害賠償金その他の徴収金を納付すべき旨を定めなければならない。

(平九規則三四・平二六規則三七・一部改正)

第九章 基金

(基金の運用計画)

第二百六十五条 知事又はその委任を受けて基金を管理する者(次条において「基金管理者」という。)は、毎年度、基金の運用計画を定め、年度開始の十日前までに基金運用計画書(様式第百三十三号)を会計管理者に送付しなければならない。基金の運用計画を変更しようとするときも、同様とする。

(平一九規則四三・一部改正)

(合議)

第二百六十六条 基金管理者は、定額の資金を運用するための基金に属する現金の受入れ又は払出しをしようとするときは、当該事案について会計管理者に合議しなければならない。

(平一九規則四三・一部改正)

(基金の取扱い)

第二百六十七条 基金の取扱いについては、この節に規定するもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。

第十章 雑則

第一節 証拠書類

(証拠書類)

第二百六十八条 調定決議書、領収済通知書、支出負担行為決議書、請求書、支出負担行為に係る債務の確定を証する書類、支出命令書、領収書その他収入及び支出の事実を証する書類(以下「証拠書類」という。)は、全て原本でなければならない。ただし、原本によることが困難な事情があるときは、その事実を証するに足る謄本でこれに代えることができる。

2 外国語で記載した証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

3 二葉以上をもつて一件とする証拠書類は、書類間の関連を明らかにするための措置を講じなければならない。

4 領収書を徴することができない特別の事情があるときは、その理由、支払先、支払金額及び債務の内容を明らかにし、支出命令者が認定した職員の証明書をもつてこれに代えることができる。

(平二五規則三一・令六規則三一・令七規則三六・一部改正)

(証拠書類の記載要領)

第二百六十九条 証拠書類は、消えやすいもの又は改ざんしやすいもので記載してはならない。

2 証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、抹消後の文字が明らかに読めるように二本線を用いて抹消し、その上側又は右側に正書し、作成者が認印を押さなければならない。ただし、金銭及び物件の授受に関する首標数字は、訂正することができない。

(証拠書類の編冊)

第二百七十条 支出に関する証拠書類は、年度別及び会計別に区分し、ファイル(様式第百三十四号)により編冊しなければならない。ただし、支出負担行為決議書及び総務事務システムを利用して作成された電磁的記録にあつては、この限りでない。

2 調定決議書及び領収済通知書は、会計別及び款別に区分し、ファイルにより編冊しなければならない。ただし、ファイルによる編冊が適当でないときは、他の適切な方法で編冊することができる。

3 歳入歳出外現金及び保管有価証券に係る証拠書類は、第百七十三条及び第百七十九条に規定する整理区分ごとにそれぞれ別冊として編冊しなければならない。一時借入金及び基金に属する現金又は有価証券に係る証拠書類についても、同様とする。

4 第一項の規定にかかわらず、給与に関する資金前渡金の精算に係る証拠書類は、他の証拠書類と区分して編冊しなければならない。

(昭六三規則二二・平八規則二七・平二一規則五七・平二五規則三一・令五規則五二・令七規則三六・一部改正)

第二節 会計検査

(会計検査等)

第二百七十一条 知事は、県経済に属する出納その他の会計事務の適正を期するため、会計検査員(以下この節において「検査員」という。)に会計検査(以下この節において「検査」という。)を行わせるものとする。

2 検査員は、出納局の課に勤務する職員をもつて充てる。

(平一九規則四三・一部改正)

(検査事項)

第二百七十二条 検査は、次に掲げる事項について、定期又は臨時に行うものとする。

 収入及び支出

 現金及び有価証券の出納及び保管

 物品の出納及び保管

 その他会計に関し知事が必要と認める事項

(休日等における検査)

第二百七十三条 検査を受ける者は、休日又は勤務時間外においても検査に応じなければならない。

(提出書類)

第二百七十四条 検査を受ける者は、あらかじめ検査員の要求する書類を作成し、提出しなければならない。

(平二規則一三・一部改正)

(検査員の要求することができる事項)

第二百七十五条 検査員は、検査を行うに当たり、次に掲げる事項を要求することができる。

 関係書類(電磁的記録を含む。)及び帳簿の提出

 関係職員の立会い及び説明

 前二号に掲げるもののほか、必要と認める調書の作成

(平二一規則五七・一部改正)

(検査結果の報告)

第二百七十六条 検査員は、検査を終了したときは、遅滞なく、その結果について復命書を作成し、関係書類とともに会計管理者に提出しなければならない。この場合においては、改善を要すると認められる事項を報告し、又は意見を付することができる。

2 会計管理者は、必要があると認めたときは、検査を受けた者から弁明書を徴することができる。

(平一九規則四三・一部改正)

(措置の指示)

第二百七十七条 会計管理者は、前条第一項の規定により報告を受けた事項のうち特に重要と認める事項について、当該検査を受けた者に対し、直ちにその改善等の措置を指示しなければならない。

(平一九規則四三・一部改正)

(措置状況の報告)

第二百七十八条 前条の規定により改善等の措置を指示された者は、速やかに当該事項について改善等の措置を講じ、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

(平一九規則四三・一部改正)

(検査済みの証印)

第二百七十九条 検査員は、検査を終了したときは、主たる帳簿の表紙の裏面に検査終了の年月日を記載し、認印を押さなければならない。

(準用)

第二百八十条 第二百七十一条から前条までの規定は、会計管理者が資金前渡者の出納及び会計事務について検査を行う場合に準用する。

2 第二百七十一条から第二百七十八条までの規定は、会計管理者が次に掲げる事項について検査を行う場合に準用する。

 指定公金事務取扱者の公金の徴収等又は支出に関する会計事務

 指定金融機関等の公金に関する会計事務

(平一九規則四三・令六規則三一・一部改正)

第三節 損害賠償

(事故の報告)

第二百八十一条 会計事務に従事する職員、資金前渡者、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに亡失損傷届(様式第百三十七号)てん末書を添えて所属の課長(亡失損傷届を提出する者が県事務所の職員であるときは、県事務所の出納員、県事務所長及び当該県事務所を所管する課長)及び主管課長を経て知事に提出しなければならない。ただし、職員が保管している占有動産又は職員が使用している物品が損傷した場合であつて、かつ、その損害の賠償又は補償を受けることが確実である場合として知事が別に定める場合に該当するときは、顛末書の作成を要しないものとする。

2 課長又は県事務所長は、前項本文の規定による亡失損傷届の提出を受けたときは、その事実を詳細に調査し、亡失損傷調書(様式第百三十八号)を作成し、亡失損傷届に添付して知事に提出しなければならない。

3 第一項の場合において、本人が自ら亡失損傷届又はてん末書を提出することができないときは、当該職員の所属の課長又は県事務所長が同項の規定に準じて提出しなければならない。

(平二九規則二四・一部改正)

(監督者の報告)

第二百八十二条 職員が法第二百四十三条の二の八第一項後段に規定する行為により県に損害を与えたと認められるときは、その職員を監督すべき者は、前条第二項の規定に準じて調書を作成し、知事に報告しなければならない。

(令二規則三三・令六規則三一・一部改正)

(賠償責任を有する職員の範囲)

第二百八十三条 法第二百四十三条の二の八第一項後段の規則で指定する職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

 支出負担行為及び法第二百三十二条の四第一項の命令 当該行為について専決又は代決の権限を有する者

 法第二百三十二条の四第二項の確認 当該行為について専決又は代決の権限を有する者(県事務所にあつては、出納員の事務を補助する上席の会計職員)

 支出又は支払 当該行為をした会計管理者、出納員若しくは経理員又は資金前渡者

 法第二百三十四条の二第一項の監督又は検査 第百六十二条又は第百六十三条の規定により監督又は検査を行つた者

(平一九規則四三・令二規則三三・令六規則三一・一部改正)

第四節 雑則

(帳簿の調製等)

第二百八十四条 帳簿は、備品出納簿等継続して使用するものを除き、毎年度調製しなければならない。ただし、年度内の取扱件数が少ない帳簿については、年度区分を明確にして継続して使用することができる。

2 帳簿の記載については、特別の規定があるものを除き、次に定めるところによらなければならない。

 帳簿の記載は、その記載原因の発生した都度直ちに行うこと。

 帳簿は、毎月末日をもつて締め切り、その月の出納の合計及び当月末までの累計を記載すること。ただし、備品出納簿等締切りの必要のないものは、この限りでない。

3 第二百六十九条の規定は、帳簿の記載について準用する。

(帳簿及び書類)

第二百八十五条 帳簿を備えるべき者、帳簿の種類及び帳簿の保存年限は、別表第九のとおりとする。ただし、物品に区分された帳簿については、電磁的記録により作成するために必要な最低限の変更を加えることができる。

2 書類を備えるべき者、書類の種類及び書類の保存年限は、別表第十のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、法令で保存年限が定められた書類の保存年限については、当該法令で定める保存年限とする。

(平一九規則四三・平二八規則二五・令五規則五二・一部改正)

(提出書類の経由)

第二百八十六条 この規則の規定により県事務所の出納員が会計管理者に提出する書類は、すべて県事務所長を経由しなければならない。

(平一九規則四三・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の岡山県財務規則の規定(第十一条の規定を除く。)は、昭和六十一年度以後の予算(同年度に繰り越された昭和六十年度以前の予算を含む。)に係る会計事務について適用し、昭和六十年度の予算に係る会計事務については、なお従前の例による。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

6 岡山県失業対策事業運営管理規則(昭和三十八年岡山県規則第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

10 精神薄弱者福祉法第二十七条の規定による費用徴収規則(昭和四十七年岡山県規則第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

12 岡山県営病院事業財務規則(昭和五十三年岡山県規則第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(遅延利息の割合の特例)

13 当分の間、第二百六十四条に規定する年十四・五パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・二五パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年七・二五パーセントの割合を加算した割合とする。

(平二六規則三七・追加、平三一規則二〇・令二規則七六・一部改正)

(昭和六二年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和六二年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和六三年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。

(昭和六三年規則第六九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員のうち、施行日の前日において新岡山空港建設事務所又は新岡山空港管理事務所に勤務するものについては、施行日において別に辞令を発せられないときは、施行日に、それぞれ岡山空港建設事務所又は岡山空港管理事務所に勤務を命じられたものとする。

(平成元年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第二九号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成三年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平八規則四七・旧第三項繰上)

(平成八年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第四七号)

この規則は、平成八年十月一日から施行する。

(平成八年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第五六号)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年規則第三四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一〇年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年六月二十二日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一一年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一一年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一二年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年三月二十一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一二年規則第五六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一二年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第九〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二規則第一〇三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一二年規則第一三四号)

この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十三年一月六日から施行する。

(平成一二年規則第一三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一三年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一四年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一四年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第七五号)

この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

(平成一四年規則第一一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一五年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第八七号)

この規則は、平成十五年九月一日から施行する。

(平成一五年規則第九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一〇五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一六年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一六年規則第一一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一七年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第八〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一七年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一四〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第七六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一九年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一九年規則第一〇七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一九年規則第一二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、様式第二十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二〇年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二〇年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第六五号)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二〇年規則第七二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二一年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二一年規則第五七号)

この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二一年規則第七一号)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年規則第一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二三年規則第一八号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二五年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二五年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二六年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の附則第十三項の規定は、遅延利息等のうち平成二十六年四月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二六年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第百七十条第一項の規定は、この規則の施行の日以後に同項に規定する報告の期限が到来する収支計画について適用する。

(平成二六年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則及び第四条の規定による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二七年規則第二八号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(適用)

2 改正後の第二百八十一条第一項ただし書の規定は、この規則の施行の日以後に生じた占有動産又は物品の損傷について適用する。

(平成三〇年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成三一年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和二年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第十の一の項1(1)及び(2)並びに同表の二の項(1)及び(2)に掲げる書類に係る保存年限について、この規則の施行の際適用される法令上の時効期間が二年又は三年のものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(知事の権限に属する事務の一部を教育委員会及び公安委員会の所管に属する機関の長に委任する規則の一部改正)

4 知事の権限に属する事務の一部を教育委員会及び公安委員会の所管に属する機関の長に委任する規則(昭和四十一年岡山県規則第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年規則第七六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の附則第十三項の規定は、遅延利息等のうち令和三年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年規則第六七号)

この規則は、令和四年一月四日から施行する。

(令和四年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年規則第四一号)

この規則は、令和四年七月十九日から施行する。

(令和四年規則第五二号)

この規則は、令和四年十一月四日から施行する。

(令和五年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則(以下「旧規則」という。)第十二条及び様式第一号(その一)の規定は、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に発行されている旧規則様式第一号(その二)による岡山県収納出納員証又は様式第十九号による税外収入金徴収職員証は、令和五年三月三十一日までの間は、この規則による改正後の岡山県財務規則様式第一号による岡山県収納出納員証又は様式第十九号による税外収入金徴収職員証とみなす。

(令和五年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第五十七条に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第七十六条に規定する収入証紙元売り総括店は、同条の概算交付を受けた岡山県収入証紙を、この規則の施行の日以後遅滞なく県に返還しなければならない。

3 前項の規定による返還は、岡山県収入証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。

4 令和五年四月から同年九月までに係る改正前の第七十七条の規定による報告については、なお従前の例による。

5 岡山県収入証紙条例を廃止する等の条例(令和五年岡山県条例第二十五号)附則第二項の規定によりなお従前の例により納付することができることとされた申請その他の行為に係る使用料又は手数料に係る改正前の第七十八条の規定の適用については、なお従前の例による。

6 令和四年度及び令和五年度に係る改正前の第七十九条及び第百二十七条の規定による報告については、なお従前の例による。

7 改正前の別表第九の二の項の収入証紙ちよう付実績簿、同表の四の項の収入証紙出納簿及び別表第十の七の項の収入証紙売りさばき関係書類の保存については、なお従前の例による。

(令和五年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和六年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和八年三月三十一日までの間は、施行日の前日において地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第十二号)第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下「旧施行令」という。)第百五十八条第一項の規定により現に知事が歳入の徴収又は収納の事務を委託している者(地方自治法の一部を改正する法律(令和五年法律第十九号)による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けた者を除く。)、旧施行令第百五十八条の二第一項の規定により現に知事が収納の事務を委託している者(指定を受けた者を除く。)又は旧施行令第百六十五条の三第一項の規定により現に知事が支出の事務を委託している者(指定を受けた者を除く。)に徴収、収納又は支出の事務を行わせる場合については、なお従前の例による。

(令和七年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(岡山県事務処理規則の一部改正)

3 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和七年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、別表第十の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引又は契約の申込みに係るこの規則による改正前の岡山県財務規則(以下「旧規則」という)第百五十二条第三項第一号に規定する一般競争入札、指名競争入札若しくは随意契約で同日以後に締結されるものの契約書の作成の省略については、なお従前の例による。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和七年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和七年規則第七一号)

この規則は、令和七年十一月一日から施行する。

(令和八年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和八年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

別表第一(第二条、第四条、第百九十条関係)

(昭六二規則二五・昭六三規則七・昭六三規則一四・昭六三規則三四・昭六三規則六九・平元規則三八・平三規則一一・平三規則二二・平三規則五一・平五規則二〇・平六規則一五・平六規則三一・平七規則二四・平八規則三一・平八規則五〇・平八規則五六・平九規則三八・平一〇規則二七・平一一規則一九・平一一規則二三・平一二規則五六・平一二規則九〇・平一三規則二八・平一四規則五〇・平一四規則五七・平一五規則四一・平一六規則三四・平一六規則三五・平一七規則八〇・平一八規則七六・平一九規則四三・平二〇規則三一・平二〇規則五三・平二一規則二八・平二一規則七一・平二二規則二九・平二三規則一八・平二四規則二八・平二五規則三一・平二六規則三七・平二七規則二八・令二規則三三・令三規則三〇・令四規則二六・令五規則五二・一部改正)

県事務所及び出納員

区分

県事務所

出納員

県民局関係

県民局

総務課総括副参事若しくは総括主幹(経理出納班長に限る。)又は各地域総務課の総括主幹若しくは総括主任

備中県民局水島港湾事務所

総務課長

知事直轄の組織関係

消防学校

教頭

総合政策局関係

東京事務所

行政課長

総務部関係

記録資料館

総括副参事

県民生活部関係

岡南飛行場管理事務所

次長

岡山空港管理事務所

総務課長

消費生活センター

次長

男女共同参画推進センター

次長

環境文化部関係

環境保健センター

総務課長

県立美術館

総務課長

子ども・福祉部関係

福祉相談センター

総務企画課長

倉敷児童相談所

次長

津山児童相談所

総括副参事

成徳学校

総務課長

健康の森学園

総務課長

産業労働部関係

工業技術センター

総務課長

南部高等技術専門校

技術振興総務課長

北部高等技術専門校

技術振興総務課長

北部高等技術専門校美作校

教頭

大阪事務所

次長

農林水産部関係

農林水産総合センター

総務課総括副参事又は総括主幹(経理班長に限る)

食肉地方卸売市場

総務課長

土木部関係

後楽園事務所

次長

教育庁関係

教育事務所

総務課長

総合教育センター

総務課長

図書館

総務・メディア課長

生涯学習センター

総務課長

博物館

総務課長

古代吉備文化財センター

総務課長

高等学校

事務長(事務局長、事務部長)

中等教育学校

事務長(事務局長、事務部長)

特別支援学校

事務長(事務部長)

警察関係

岡山中央警察署

副署長(岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号)第二条第一項第一号に規定する行政職給料表の適用を受ける者に限る。以下この表において同じ。)

岡山西警察署

副署長

岡山南警察署

副署長

倉敷警察署

副署長

津山警察署

副署長

その他の警察署

総務会計課長

別表第二(第三十四条関係)

(昭六二規則九・平元規則五一・平一一規則一九・平二一規則二八・平二四規則二八・平二五規則三一・令七規則三六・一部改正)

帳票の種類

一 収入票(様式第二十号)

(1) 調定決議書

(2) 調定変更決議書

(3) 戻入命令書

(4) 債務者内訳書

二 取消決議書(様式第二十一号)

三 納入通知書(様式第二十二号)

その一

(1) 領収済通知書(岡山県保管)

(2) 納入通知(払込)書原符(金融機関保管)

(3) 納入通知書兼領収書(納入者保管)

その二(口座振替用)

(1) 領収済通知書(岡山県保管)

(2) 納入通知(払込)書原符(金融機関保管)

(3) 納入通知書兼領収書(納入者保管)

その三(手書用)

(1) 納入通知(払込)書原符(指定金融機関等用①)

(2) 領収済通知書(岡山県用②)

(3) 納入通知書・領収書(納入者用③)

三の二納付書(様式第二十二号の二)

その一

(1) 領収済通知書(岡山県保管)

(2) 納付(払込)書原符(金融機関保管)

(3) 納付書兼領収書(納付者保管)

その二(手書用)

(1) 納付(払込)書原符(指定金融機関等用①)

(2) 領収済通知書(岡山県用②)

(3) 納付書・領収書(納付者用③)

三の三振替依頼書(様式第二十二号の三)

四 納入額変更通知書(様式第二十三号)

五 口座振替依頼書(様式第二十五号)

(1) 口座振替依頼書・自動払込利用申込書(新規・変更)(金融機関用①)

(2) 口座振替依頼書・自動払込受付通知書(新規・変更)(課所用②)

(3) 口座振替届出書(控)・自動払込利用申込書(お客様控)(納入者控用③)

六 公金領収票(様式第二十七号)

(1) 画像

(2) 画像

(3) 公金領収書(納入者用③)

七 不納欠損決議書(様式第三十七号)

八 精算決議書(様式第四十号)

九 更正決議書(様式第四十二号)

その一

(1) 更正決議書

その二(手書用)

(1) 更正決議書(証拠書用①)

(2) 更正通知書(会計課入力用②)

(3) 更正通知書(指定金融機関用③)

(4) 更正済通知書(出納機関用④)

十 支出票(様式第五十五号)

その一

(1) 支出負担行為決議書

(2) 支出命令書(兼歳入歳出外現金受入命令書)

(3) 歳入歳出外現金払出命令書

(4) 歳入戻出命令書

(5) 支出負担行為決議書兼支出命令書(兼歳入歳出外現金受入命令書)

(6)イ 科目明細書

ロ 債権者内訳書

その二

(1) 支出負担行為変更決議書

十一 控除内訳書(様式第五十六号)

十二 支払票(様式第六十二号)

(1) 支払通知書・領収証書

(2) 隔地払・当座振込・テレ発信依頼書

(3) 振込票

十三 口座振替申出書(様式第六十七号)

十四 訂正通知書(様式第七十五号)

(1) 訂正通知書(証拠書用①)

(2) 訂正通知書(出納局送付用(本庁にあつては課用)②)

(3) 訂正通知書(指定金融機関又は指定代理金融機関用③)

(4) 訂正通知書(出納機関用④)

別表第三 削除

(令五規則三七)

別表第四(第八十二条関係)

(平二規則一三・平一〇規則二〇・平一三規則三六・平一四規則五〇・平三一規則二〇・令二規則三三・令三規則三〇・一部改正)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理し、確認を受ける時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書等

 

2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書等

 

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書等

 

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書等

 

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書

病院の請求書

受領書又は証明書

戸籍謄本(又は抄本)

死亡届書等

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書等

 

7 報償費

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

請書

見積書

請求書等

契約書の作成を省略するもの又は単価契約によるものについては、括弧書きによるものとする。

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅行命令書

請求書

 

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

請書

見積書

仕様書

請求書等

契約書の作成を省略するもの又は単価契約によるものについては、括弧書きによるものとする。

11 役務費

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

請書

見積書

仕様書

請求書等

契約書の作成を省略するもの又は単価契約によるものについては、括弧書きによるものとする。

12 委託料

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

請書

見積書

請求書等

契約書の作成を省略するもの又は単価契約によるものについては、括弧書きによるものとする。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

請書

見積書

請求書等

契約書の作成を省略するもの又は単価契約によるものについては、括弧書きによるものとする。

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

見積書

仕様書等

 

15 原材料費

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

請書

見積書

仕様書

請求書等

契約書の作成を省略するもの又は単価契約によるものについては、括弧書きによるものとする。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

見積書

仕様書

請求書等

 

17 備品購入費

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

請書

見積書

仕様書

請求書等

契約書の作成を省略するもの又は単価契約によるものについては、括弧書きによるものとする。

18 負担金、補助及び交付金

指令をするとき、契約を締結するとき又は支出決定のとき(支出決定のとき)

指令金額、契約金額又は支出しようとする額(支出しようとする額)

指令書

内訳書

契約書

請求書等

交付の対象となる事務若しくは事業の実績に基づき精算額で交付の決定を受けたもの又は利子補給金については、括弧書によるものとする。

19 扶助費

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

請書

見積書

仕様書

扶助決定通知書

請求書等

契約書の作成を省略するもの又は単価契約によるものについては、括弧書きによるものとする。

20 貸付金

契約を締結するとき(貸付決定のとき)

契約金額(貸付けを要する額)

契約書

確約書

申請書等

契約書の作成を省略するものについては、括弧書きによるものとする。

21 補償、補てん及び賠償金

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

判決書謄本

承諾書

示談書

請求書等

契約書の作成を省略するものについては、括弧書きによるものとする。

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

請求書等

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申込書等

 

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書

 

25 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申請書

 

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

令書の写し

関係書類

 

27 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書

 

備考 この表に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、その性質により、類似のものの例により整理するものとする。

別表第五(第八十二条関係)

(昭六二規則九・一部改正)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理し、確認を受ける時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

繰替払い

現金払命令又は繰替払い命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払い命令を発しようとする額

内訳書

 

過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

繰越し

支出負担行為の既に完了しているものは年度当初、未了のものは当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

返納金の戻入

現金の戻入の通知のあつたとき(現金の戻入のあつたとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の五月三十一日以前に現金の戻入がありその通知が六月一日以後にあつた場合は、括弧書きによるものとする。

債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

 

備考 この表に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、その性質により、類似のものの例により整理するものとする。

別表第六(第百四十九条関係)

(令七規則三六・一部改正)

随意契約によることができる契約の予定価格の限度額

契約の種類

金額

一 工事又は製造の請負

四百万円

二 財産の購入

三百万円

三 物件の借入れ

百五十万円

四 財産の売払い

百万円

五 物件の貸付け

五十万円

六 前各号に掲げるもの以外のもの

二百万円

備考 物件とは、法第二百三十八条第一項第一号から第三号までに掲げる財産及び法第二百三十九条第一項に規定する物品をいう。

別表第七(第百九十五条関係)

(平一九規則四三・平二〇規則三一・令七規則六・一部改正)

公有財産種目表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル


庁舎敷地

平方メートル


公舎敷地

平方メートル


試験農場

平方メートル


演習林

平方メートル


道路

平方メートル


水路敷地

平方メートル


ため池用地

平方メートル


公園

平方メートル


広場

平方メートル


緑地

平方メートル


立木竹(庁舎敷地その他知事が別に定める敷地にあるものを除く。)

樹木

材積を基準としてその価格を算定し難いもの。ただし、苗畑にあるものを除く。

立木

立方メートル

材積を基準としてその価格を算定するもの

 

建物

事務所建

平方メートル(建築面積)

平方メートル(延べ面積)

学校、図書館等の主な建物を包括する。

住宅建

平方メートル(建築面積)

平方メートル

(延べ面積)

普通公舎、寮等の主な建物を包括する。

工場建

平方メートル(建築面積)

平方メートル(延べ面積)

 

倉庫建

平方メートル(建築面積)

平方メートル(延べ面積)

上屋を包括する。

雑屋建

平方メートル(建築面積)

平方メートル(延べ面積)

きゆう舎、小屋、物置、廊下、便所、門衛所等他の建物で他の種目に属しないものを包括する。

工作物

木門、石門等の各一箇所をもつて一個とする。

囲障

メートル

柵、塀、垣、生け垣等を包括する。

水道

独立の存在を有するもので一式をもつて一個とする。

下水

溝きよ、下水溝等の各一式をもつて一個とする。

築庭

築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を一団とし、一箇所をもつて一個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸等の各一箇所をもつて一個とする。

舗床

石敷、れんが敷、コンクリート式、木塊舗床、アスファルト舗床等の各一箇所をもつて一個とする。

照明装置

独立の存在を有するもので、電灯設備(常時取り外す部分を含まない。)の各一式をもつて一個とする。

冷暖房装置

冷房装置又は暖房装置のみの場合を包括し、各一式をもつて一個とする。

通風装置

一式をもつて一個とする。

消火装置

一式をもつて一個とする。

浄化装置

一式をもつて一個とする。

通信装置

私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないものを包括し、各一式をもつて一個とする。

煙突

独立の存在を有するもので煙道等の設備を一団として一基をもつて一個とする。

貯槽

独立の存在を有するもので水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。

橋梁

桟橋、陸橋等をも包括し、各その個数による。

土留

石垣、柵等の各一箇所をもつて一個とする。

射場

射撃場における諸工作物の一式をもつて一個とする。

岸壁

メートル

 

トンネル

メートル

 

軌道

メートル

 

電信線路

メートル

電信架空裸線、電信架空ケーブル、電信地下線、電信水底線等を包括する。

電話線路

メートル

電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水底線等を包括する。

電力線路

メートル

電力架空線、電力地下線、電車架空線等を包括する。

無線電信柱

一式をもつて一個とする。

灯台

灯船をも包括し、一箇所をもつて一個とする。

望楼

 

起重装置

定置式のものに限り、一式をもつて一個とする。

昇降装置

一式をもつて一個とする。

ドック

 

かまど及び炉

溶鉱炉、結晶炉、真ちゆう炉等の各一式をもつて一個とする。

原動装置

発電装置、発動装置、気かんガス発生装置等の各一式をもつて一個とする。

変電装置

変流装置、変圧装置、蓄電装置等の各一式をもつて一個とする。

伝動装置

電動装置、シャフチング等の各一式をもつて一個とする。

作業装置

除じん装置、噴霧装置、製塩装置等の各一式をもつて一個とする。

諸標

立標、信号標識等の各一箇所をもつて一個とする。

雑工作物

井戸屋形、掲示場、石炭置場、馬けい場、灰捨場、避雷針、船架等他の種目に属しないものを包括し、各一個をもつて一個とする。

船舶

汽船

隻、総トン

電動船、内火船等機関によつて推進するものを包括する。(総トン数二十トン未満のものを除く。以下同じ。)

帆船

隻、トン

補助機関を備えるものを包括する。

作業船

隻、トン

しゆんせつ船、起重機船、砕岩船発電船、コンクリート混合船、土運船、杭打船及びはしけを包括する。

雑船

隻、トン

他の種目に属しない一切の船舶を包括する。

航空機

飛行機

 

回転翼航空機

ヘリコプター、ジャイロプレン及びジャイロダイン等を包括する。

滑空機その他

飛行船等を包括する。

法第二百三十八条第一項第四号に掲げる権利

地上権

平方メートル

 

地役権

平方メートル

 

鉱業権

平方メートル

 

その他

平方メートル

 

法第二百三十八条第一項第五号に掲げる権利

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

 

有価証券

株券

 

社債券

特別の法令により法人の発行する債券を含む。

国債証券

 

地方債証券

 

出資による権利

 

出資証券

 

受益証券

 

その他

 

別表第八(第百九十五条関係)

(令七規則六・全改)

公有財産増減事由用語表

区分

摘要

各区分に共通

購入



寄付



譲与(入)



新規登載



県に帰属


没収、取得、時効の完成その他法令の規定によつて県有となつたとき。

代物弁済


根拠となる契約又は規定等の題名を冠記する。

所属変更

所属変更


取消し

取消し


(何々)から整理替え

(何々)へ整理替え

同一県事務所等内において用途変更を伴わないで、所属口座に異動(分割を含む。)のあつたとき。

用途・種目・地目変更



誤記訂正

誤記訂正


売払い


譲与(出)


出資


返還

法令又は契約により返還したとき。

(何々)から編入

(何々)へ編入

普通財産を行政財産へ編入したとき。

用途廃止

用途廃止

行政財産の用途を廃止して財産活用課長に引き継がないとき。

台帳価格改定(増)

台帳価格改定(減)


土地


分筆


交換(入)

交換(出)



喪失

陥落、流失、決壊、倒壊、沈没、天災、朽廃その他の事由で滅失したとき。ただし、台帳には喪失の原因を冠記する。(以下同じ。)

収用

収用


埋立て


公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)によつて所有権を取得したとき。

土地改良事業(土地区画整理事業)による換地

土地改良事業(土地区画整理事業)のため引渡し


実測

実測


公共物から変更

公共物へ変更

道路等へ変更したとき。

立木竹

交換

交換


喪失

焼失の事由で滅失したときを含む。

収用

収用


新植

伐採


盗伐


移植

移植


実査

実査

実査の結果、材積に増減があつたとき。

公共物から変更

公共物へ変更


建物

交換

交換


喪失

焼失の事由で滅失したときを含む。

新築



増築



改築

改築

建物の全部又は一部を取り壊して主としてその材料を使用し、更に元の位置に再築したとき。

移築

移築

建物の全部又は一部を取り壊して主としてその材料を使用し、異なる位置に建築したとき。


取壊し


公共物から変更

公共物へ変更


工作物

交換

交換


喪失

焼失の事由で滅失したときを含む。

取壊し


新設



増設



移設

移設


改設

改設


公共物から変更

公共物へ変更


船舶

(何々)から種目変更

(何々)へ種目変更


端数合算

端数切捨て


喪失


焼失


取壊し


新造



改造

改造

船舶の全面的改装又は一部を取り壊して改造したとき。

属具取付け

属具除斥


改測

改測


航空機

(何々)から種目変更

(何々)へ種目変更


喪失


焼失


取壊し


新造



改造

改造

航空機の全面的改装又は一部を取り壊して改造したとき。

属具取付け

属具除斥


法第二百三十八条第一項第四号に掲げる権利

端数合算

端数切捨て


喪失


設定

(何々)により消滅


法第二百三十八条第一項第五号に掲げる権利

登録

(何々)により消滅


有価証券その他

(何々)から種目変更

(何々)へ種目変更


出資

喪失


焼失


出資金回収

出資金回収


出資金回収不能


資本減少


株式無償交付



株式配当



株式分割



再交付




株式併合

資本の減少を伴うものは含まない。


株式消却

資本の減少を伴うものは含まない。

別表第九(第二百八十五条関係)

(昭六三規則二二・平元規則五一・平二規則一三・平一九規則四三・平二四規則二八・平二五規則三一・令三規則六七・令五規則三七・令八規則三六・一部改正)

帳簿の種類及び保存年限

帳簿を備えるベき者

帳簿の種類

様式番号

関係条文

保存年限

備考

区分

名称

一 収入決定者

1 収入

(1) 調定収納状況簿

百三十九

 

五年

1 (2)は、督促状送付票兼滞納金整理票(様式第三十四号)を編冊したものをいう。

(2) 督促状送付簿兼滞納金整理簿

三十四

第六十一条第六十三条

十年

二 削除

三 支出命令者

1 支出

(1) 返納金台帳・未精算整理簿

百四十

 

一年

 

(2) 支払済一覧表

百五十

五年

四 会計管理者

1 収入

(1) 代用納付証券整理簿

百四十一

 

一年

1 (7)は、収入簿(様式第八十一号)のうち過年度分を編冊したものをいう。

(2) 公金領収票受払簿

百四十二

 

一年

(3) 金銭出納簿

 

 

五年

(4) 過誤納金整理簿

百四十三

 

一年

(5) 収納日計簿

百四十四

 

一年

(6) 滞納処分執行停止整理簿

百四十五

 

三年

(7) 過年度収入簿

八十一

第百二十八条

五年

(8) 歳入簿

百四十六

 

五年

(9) 預金整理簿

百四十七

 

三年

(10) 証票等受払簿

百四十八


一年

2 支出

(1) 予算現額状況簿

百四十九

 

五年

 

(2) 支出日計簿

百五十一


一年

(3) 歳出簿

百五十二


五年

3 財産

(1) 財産記録簿

百五十三

 

三十年

 

4 歳入歳出外現金、保管有価証券又は県有有価証券

(1) 歳入歳出外現金保管状況簿

八十三

第百二十八条

五年

 

(2) 保管有価証券出納簿

百五十四

 

五年

(3) 保管有価証券整理簿

百五十五

 

一年

(4) 保管有価証券附属利札内訳簿

百五十六

 

一年

(5) 県有有価証券出納簿

百五十四

 

五年

(6) 県有有価証券整理簿

百五十五

 

一年

(7) 県有有価証券附属利札内訳簿

百五十六

 

三年

5 物品

(1) 備品出納簿

百五十七

 

五年

 

(2) 郵券等出納簿

百二十六

 

三年

(3) 消耗品出納簿

百五十八

 

三年

(4) 燃料出納簿

百五十八

 

三年

(5) 原材料出納簿

百五十八

 

三年

(6) 生産品・製作品出納簿

百五十九

 

三年

(7) 被服等出納簿

百六十

 

三年

(8) 動物出納簿

百六十一

 

三年

(9) 借受品出納簿

百六十二

 

三年

(10) 占有動産保管簿

百六十三

 

三年

6 基金

(1) 基金現金状況簿

百六十四

 

五年

 

五 出納員

1 収入

(1) 代用納付証券整理簿

百四十一

 

一年

1 (7)は、収入簿(様式第八十一号)のうち過年度分を編冊したものをいう。

(2) 公金領収票受払簿

百四十二

 

一年

(3) 金銭出納簿

 

 

五年

(4) 過誤納金整理簿

百四十三

 

一年

(5) 滞納処分執行停止整理簿

百四十五

 

三年

(6) 収入簿

八十一

第百二十八条

五年

(7) 過年度収入簿

八十一

第百二十八条

五年

(8) 預金整理簿

百四十七

 

三年

(9) 証票等受払簿

百四十八

 

一年

2 支出

(1) 予算支出簿

八十二

第百二十八条

五年

 

3 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(1) 歳入歳出外現金保管状況簿

八十三

第百二十八条

五年

 

(2) 保管有価証券出納簿

百五十四

 

五年

(3) 保管有価証券整理簿

百五十五

 

一年

(4) 保管有価証券附属利札内訳簿

百五十六

 

一年

4 物品

(1) 備品出納簿

百五十七

 

五年

 

(2) 郵券等出納簿

百二十六

 

三年

(3) 消耗品出納簿

百五十八

 

三年

(4) 燃料出納簿

百五十八

 

三年

(5) 原材料出納簿

百五十八

 

三年

(6) 生産品・製作品出納簿

百五十九

 

三年

(7) 被服等出納簿

百六十

 

三年

(8) 動物出納簿

百六十一

 

三年

(9) 借受品出納簿

百六十二

 

三年

(10) 占有動産保管簿

百六十三

 

三年

六 資金の前渡者

1 資金の前渡

(1) 資金前渡金整理簿

百六十五

 

一年

 

七 物品供用管理員

1 物品

(1) 備品整理簿

百六十七

 

三年

1 (2)は、郵便切手等の交付を受け、払出しを行う物品供用管理員その他の者が備える帳簿である。

(2) 郵券等受払簿

百二十六

第二百四十四条

 

三年

(3) 消耗品受払簿

百五十八


一年

(4) 燃料受払簿

百五十八

 

一年

(5) 原材料受払簿

百五十八

 

一年

(6) 被服等貸与簿

百六十九

 

三年

(7) 動物整理簿

百七十

 

一年

(8) 借受品整理簿

百七十一

 

一年

別表第十(第二百八十五条関係)

(昭六三規則二二・平元規則五一・平二規則一三・平八規則二七・平一九規則四三・令二規則三三・令五規則三七・令七規則三六・一部改正)

書類の種類及び保存年限

書類を備えるべき者

書類の種類

保存年限

備考

区分

名称

一 収入決定者

1 収入

(1) 収入関係書類

五年

1 (1)は、収入伺等をいう。

2 (1)及び(2)の保存年限については、法令上の時効期間(消滅時効の期間をいう。以下同じ。)が五年を超えるものについては、当該法令で定める時効期間とする。

3 2の規定にかかわらず、(1)の保存年限については、当該収入の原因となる事案の決定に係る文書の保存年限が上記の保存年限を超えるときは、当該文書の保存年限による。

(2) 収入証拠書類

五年

(3) 徴収等委託関係書類

三年

(4) 不納欠損処分関係書類

五年

(5) 過誤納関係書類

三年

二 支出命令者

1 支出

(1) 支出関係書類

五年

1 (1)は、事業執行に伴う経費支出伺等をいう。

2 (1)及び(2)の保存年限については、法令上の時効期間が五年を超えるものについては、当該法令で定める時効期間とする。

3 2の規定にかかわらず、(1)の保存年限については、当該支出の原因となる事案の決定に係る文書の保存年限が上記の保存年限を超えるときは、当該文書の保存年限による。

(2) 支出証拠書類

五年

(3) 口座振替関係書類

一年

(4) 公金振替関係書類

一年

三 課(所)

1 保管有価証券

(1) 保管有価証券関係書類

五年

 

四 課長

1 県有有価証券

(1) 県有有価証券関係書類

五年

 

五 物品管理者

1 物品

(1) 物品管理換書

一年

1 物品管理者のうち教育委員会又はその委任を受けて教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する物品の管理の権限を有する者が備える書類は、(1)(2)(5)(6)及び(8)とする。

(2) 物品返納書

一年

(3) 購入(資金前渡)物品引継書

一年

(4) 生産品・製作品伝票

一年

(5) 物品一時管理換(配置換)

一年

(6) 物品配置換書

一年

(7) 物品譲与(減額譲渡)申請書

一年

(8) 物品無償(減額)貸付申請書

一年

六 課(所)

1 損害賠償

(1) 職員の賠償関係書類

五年

 

(2) 亡失損傷関係書類

五年

七 会計管理者

1 収入

(1) 支払拒絶証券関係書類

三年

 

(2) 滞納処分執行停止通知書

三年

(3) 滞納処分執行停止取消通知書

三年

2 支出

(1) 隔地払受託関係書類

一年

 

(2) 資金交付書関係書類

一年

(3) 資金振替書関係書類

一年

3 収入及び支出

(1) 指定金融機関対照表

一年

 

(2) 出納日計表

一年

4 報告及び決算

(1) 決算関係書類

五年

 

5 歳計金

(1) 歳計金の預託関係書類

五年

 

6 物品

(1) 消耗品調達関係書類

二年

 

(2) 備品調達関係書類

三年

(3) 重要物品調達関係書類

五年

八 出納員

1 収入

(1) 支払拒絶証券関係書類

三年

 

(2) 滞納処分執行停止通知書

三年

(3) 滞納処分執行停止取消通知書

三年

2 支出

(1) 隔地払受託関係書類

一年

 

3 報告及び決算

(1) 決算関係書類

五年

 

4 物品

(1) 消耗品調達関係書類

二年

 

(2) 備品調達関係書類

三年

(令5規則6・全改)

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(平15規則40・平24規則28・令8規則36・一部改正)

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様式第3号から様式第5号まで 削除

(平15規則40)

(平12規則135・全改、令2規則33・一部改正)

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(平19規則43・一部改正)

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(平12規則135・全改)

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(平12規則135・全改)

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(平12規則135・全改)

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(平25規則31・全改、令4規則26・一部改正)

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(平25規則31・全改)

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(平25規則31・全改)

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(平25規則31・全改)

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(令5規則6・全改)

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(平25規則31・全改、令2規則33・一部改正)

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(平25規則31・全改)

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(令5規則52・全改、令6規則31・一部改正)

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(令5規則52・全改、令6規則31・一部改正)

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(平25規則31・追加)

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(平25規則31・全改)

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(平25規則31・全改)

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(平25規則31・全改、平26規則62・平31規則20・令4規則26・一部改正)

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(令5規則52・全改)

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(令5規則52・全改)

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(令3規則67・追加、令6規則31・一部改正)

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(令6規則31・追加)

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(平19規則43・平25規則31・令3規則30・一部改正)

画像

画像

(平16規則35・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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(令元規則46・一部改正)

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(平25規則31・全改、平25規則70・平28規則25・令2規則33・令2規則76・令3規則30・令5規則52・令6規則31・一部改正)

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(平25規則31・全改、令8規則36・一部改正)

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(平16規則35・平19規則43・一部改正)

画像

(平16規則35・平19規則43・一部改正)

画像

(平25規則31・全改)

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(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

画像

(令2規則33・全改)

画像

(平25規則31・全改)

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(平25規則31・全改)

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様式第四十三号から様式第五十四号まで 削除

(令五規則三七)

(平25規則31・全改、令2規則33・令4規則26・一部改正)

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(平25規則31・全改)

画像

様式第57号及び様式第58号 削除

(令4規則41)

(令3規則30・一部改正)

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画像

(平25規則31・全改、令6規則31・一部改正)

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(令6規則31・全改)

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(昭62規則9・平元規則51・平19規則43・平25規則31・一部改正)

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(平25規則31・全改、令4規則26・一部改正)

画像

(平25規則31・全改、令4規則26・一部改正)

画像

(平19規則43・平26規則37・令4規則26・一部改正)

画像

(令4規則26・全改)

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様式第68号 削除

(平25規則31)

(平25規則31・全改)

画像

(平元規則51・追加、平19規則43・平25規則31・一部改正)

画像

様式第70号から様式第74号まで 削除

(令3規則67)

(平25規則31・全改、平30規則25・一部改正)

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(平26規則37・全改、令3規則30・一部改正)

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様式第78号 削除

(平2規則13)

様式第七十九号 削除

(令五規則三七)

(平25規則31・全改)

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(平25規則31・全改)

画像

(平25規則31・全改)

画像

(平25規則31・全改)

画像

(平19規則43・一部改正)

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(平19規則43・一部改正)

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様式第86号 削除

(平25規則31)

(令3規則30・一部改正)

画像

(平16規則35・令3規則30・一部改正)

画像

(平16規則35・平19規則43・一部改正)

画像

(平8規則47・平19規則43・一部改正)

画像画像画像画像

(平19規則43・令4規則26・一部改正)

画像

(平16規則35・平19規則43・一部改正)

画像

(平19規則43・令4規則26・一部改正)

画像

(平16規則35・平19規則43・一部改正)

画像

(平2規則13・平16規則35・平19規則43・一部改正)

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(平19規則43・令3規則30・一部改正)

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(平16規則35・平19規則43・一部改正)

画像

(平16規則35・平19規則43・一部改正)

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(平22規則29・令2規則33・一部改正)

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様式第101号 削除

(令7規則6)

(平19規則43・全改、平22規則29・令7規則71・一部改正)

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(平22規則29・一部改正)

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(平22規則29・一部改正)

画像

様式第105号から様式第107号まで 削除

(令7規則6)

(平19規則43・平22規則29・一部改正)

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(平22規則29・一部改正)

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(平22規則29・一部改正)

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様式第111号 削除

(令7規則6)

(平17規則80・全改、平18規則76・平28規則25・一部改正)

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(平19規則43・令3規則30・一部改正)

画像

(平19規則43・一部改正)

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様式第116号及び様式第117号 削除

(令7規則6)

(平16規則35・一部改正)

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(平16規則35・一部改正)

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(令4規則26・全改)

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(平16規則35・一部改正)

画像

(令4規則26・全改)

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(令3規則30・一部改正)

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(令2規則33・令3規則30・一部改正)

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(平9規則34・平16規則35・平19規則43・一部改正)

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(昭63規則22・一部改正)

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(令4規則26・全改)

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(平16規則117・令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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(平8規則27・追加)

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様式第135号 削除

(令5規則52)

様式第136号 削除

(平2規則13)

(平29規則24・令7規則36・一部改正)

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(令7規則36・一部改正)

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(平25規則31・全改)

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(平25規則31・全改)

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(平25規則31・全改)

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(平25規則31・全改)

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(平25規則31・全改)

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(令2規則33・全改)

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(平25規則31・全改)

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(平25規則31・全改)

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(平25規則31・全改)

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(令2規則33・全改)

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(令4規則26・全改、令5規則48・一部改正)

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(平25規則31・全改)

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(令8規則36)

(令4規則26・全改)

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様式第168号 削除

(昭63規則22)

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(平19規則43・一部改正)

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岡山県財務規則

昭和61年3月20日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第1章
沿革情報
昭和61年3月20日 規則第8号
昭和62年3月17日 規則第9号
昭和62年3月31日 規則第25号
昭和63年2月1日 規則第7号
昭和63年3月11日 規則第14号
昭和63年3月31日 規則第22号
昭和63年4月30日 規則第34号
昭和63年12月23日 規則第69号
平成元年3月20日 規則第5号
平成元年3月28日 規則第29号
平成元年3月31日 規則第38号
平成元年6月1日 規則第51号
平成2年3月30日 規則第13号
平成3年3月26日 規則第11号
平成3年3月30日 規則第22号
平成3年10月8日 規則第51号
平成5年3月31日 規則第20号
平成6年3月31日 規則第15号
平成6年4月1日 規則第31号
平成7年3月31日 規則第24号
平成8年3月29日 規則第27号
平成8年4月1日 規則第31号
平成8年9月27日 規則第47号
平成8年10月1日 規則第50号
平成8年12月24日 規則第56号
平成9年3月31日 規則第34号
平成9年3月31日 規則第38号
平成10年3月31日 規則第20号
平成10年3月31日 規則第27号
平成10年6月19日 規則第34号
平成11年3月31日 規則第19号
平成11年3月31日 規則第23号
平成11年12月21日 規則第62号
平成12年3月17日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第56号
平成12年3月31日 規則第70号
平成12年3月31日 規則第90号
平成12年3月31日 規則第103号
平成12年10月27日 規則第134号
平成12年11月14日 規則第135号
平成13年3月30日 規則第28号
平成13年3月30日 規則第36号
平成14年3月29日 規則第50号
平成14年3月29日 規則第57号
平成14年5月28日 規則第75号
平成14年11月22日 規則第112号
平成15年3月31日 規則第40号
平成15年3月31日 規則第41号
平成15年8月29日 規則第87号
平成15年9月30日 規則第98号
平成15年12月26日 規則第105号
平成16年3月31日 規則第34号
平成16年3月31日 規則第35号
平成16年12月28日 規則第117号
平成17年3月8日 規則第20号
平成17年4月1日 規則第80号
平成17年7月5日 規則第104号
平成17年11月29日 規則第139号
平成17年12月6日 規則第140号
平成18年3月31日 規則第76号
平成19年3月30日 規則第43号
平成19年9月25日 規則第107号
平成19年11月13日 規則第129号
平成20年3月28日 規則第31号
平成20年4月1日 規則第53号
平成20年8月5日 規則第65号
平成20年9月22日 規則第72号
平成21年3月31日 規則第28号
平成21年9月29日 規則第57号
平成21年11月27日 規則第71号
平成22年1月15日 規則第1号
平成22年3月30日 規則第29号
平成23年3月29日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第28号
平成25年3月29日 規則第31号
平成25年12月24日 規則第70号
平成26年3月31日 規則第37号
平成26年6月6日 規則第43号
平成26年10月3日 規則第62号
平成27年3月31日 規則第28号
平成28年3月29日 規則第25号
平成29年3月31日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第20号
令和元年9月10日 規則第46号
令和2年3月27日 規則第33号
令和2年11月24日 規則第76号
令和3年3月30日 規則第30号
令和3年12月28日 規則第67号
令和4年3月29日 規則第26号
令和4年7月1日 規則第41号
令和4年11月1日 規則第52号
令和5年2月28日 規則第6号
令和5年3月20日 規則第37号
令和5年3月31日 規則第48号
令和5年3月31日 規則第52号
令和6年3月29日 規則第31号
令和7年1月31日 規則第6号
令和7年3月31日 規則第36号
令和7年10月7日 規則第66号
令和7年10月31日 規則第71号
令和8年3月31日 規則第36号
令和8年3月31日 規則第37号