○内灘町企業職員の給与に関する規程
平成元年三月十五日
企業局規程第一号
内灘町企業局職員の給与に関する規程(昭和五十二年内灘町企業局規程第三号)の全部を改正する。
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和五十年内灘町条例第三十六号)に基づく給与の額、支給の方法その他の事項については、別に定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第一号)、一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和三十八年内灘町規則第四号)、一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和三十八年内灘町規則第五号)、管理職手当支給規程(昭和三十八年内灘町規程第一号)、内灘町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年内灘町条例第十二号)及び内灘町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和二年内灘町規則第六号)を準用する。この場合において「町長」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長」と読み替えるものとする。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第三条に規定する級別標準職務表については、別表のとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年四月一日企業局規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年四月一日企業局規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日企業局規程第一号)
(施行期日)
第一条 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規程による企業職員の職務の級の切替え及び号給の切替えに係る経過措置については、一般職の職員及び技能及び労務職員の例による。
附則(平成二一年三月三一日水管規程第三号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二七年四月一日水管規程第一号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二八日水管規程第二号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年四月一日企管規程第一号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
別表
企業職給料表(一)級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
一級 | 一 主事の職務 二 技師の職務 |
二級 | 一 困難な業務を行う主事の職務 |
三級 | 一 主査の職務 |
二 総括主査の職務 | |
四級 | 一 副参事の職務 二 課長補佐の職務 |
五級 | 一 課長の職務 二 参事の職務 三 担当課長の職務 |
六級 | 一 部長の職務 二 担当部長の職務 |