○市立芦屋病院会計年度任用職員取扱規程
令和2年4月1日
病院事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立芦屋病院に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、服務及び勤務条件等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 会計年度任用職員の設置、勤務条件等に関しては、この規程に定めるもののほか、市長部局の会計年度任用職員の例による。
(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(任用)
第4条 会計年度任用職員の任用は、芦屋市病院企業職員の任用に関する規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第15号)の定めるところによる。
(任用の手続)
第5条 所属長は、会計年度任用職員を必要とする場合は、その事由、予算その他必要な事項について事務局総務課長と協議しなければならない。
2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、会計年度任用職員を任用する場合は、勤務条件通知書を当該会計年度任用職員に交付するものとする。
3 管理者は、会計年度任用職員の勤務条件を変更するときは、勤務条件等変更通知書を当該会計年度任用職員に交付するものとする。
(服務)
第6条 服務に関しては、次条及び第8条に定めるもののほか、芦屋市職員服務規則(平成6年芦屋市規則第39号)及び芦屋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年芦屋市条例第13号)の例による。
(出勤及び退勤の入力)
第7条 会計年度任用職員は、出勤及び退勤時に、自ら勤怠管理システムに入力しなければならない。
(職員証)
第8条 会計年度任用職員は、職務の執行に当たっては、職員証を携帯しなければならない。
2 会計年度任用職員は、職員証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに再発行願を管理者に提出しなければならない。
3 会計年度任用職員は、職員証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。
4 会計年度任用職員は、会計年度任用職員でなくなったときは、速やかに職員証を返還しなければならない。
5 会計年度任用職員は、故意又は過失により、職員証を紛失若しくは破損したときは、その再貸与に要する実費相当分を負担しなければならない。
(労働組合の行為制限)
第9条 会計年度任用職員が給与を受けながら、労働組合のために業務を行い、又は活動するのは、芦屋市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年芦屋市条例第23号)の例による。この場合において、芦屋市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第1条中「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項」とあるのは「労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書」と、「本市職員団体(以下「職員団体」という。)」とあるのは「労働組合(以下「組合」という。)」と、第2条(見出しを含む。)中「職員団体」とあるのは「組合」と、同条第1号中「法第55条第8項」とあるのは「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第7条」と読み替えるものとする。
(令6病管規程4・一部改正)
(退職)
第10条 会計年度任用職員は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で管理者が定めた任期の末日をもって退職する。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員がその意により退職しようとするときは、あらかじめ退職願を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(分限及び懲戒)
第11条 会計年度任用職員の分限及び懲戒は、芦屋市職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和26年芦屋市条例第34号)及び芦屋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年芦屋市条例第35号)の定めるところによる。
(勤務時間)
第12条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり35時間の範囲内で、管理者が定める。
2 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。
3 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、管理者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けることができる。
4 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲かつ1週間当たり35時間の範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
5 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを定めることができる。
6 管理者は、前項の規定により勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の勤務を要しない日を設け、及び当該期間につき第1項及び第2項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振り、その割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。ただし、職務の特殊性又は管理者の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の勤務を要しない日を設け、又は当該期間につき第1項及び第2項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である会計年度任用職員について、52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設け、及び当該期間につき第1項及び第2項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振る場合には、この限りでない。
7 管理者は、前項ただし書の勤務時間を割り振ることが困難である会計年度任用職員については、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、52週を超えない範囲内で定める期間ごとに、勤務を要しない日及び勤務時間を割り振ることができる。
9 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、前各項の規定による勤務時間以外の時間においても、会計年度任用職員に勤務することを命ずることができる。
(時間外勤務代休時間)
第13条 管理者は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた会計年度任用職員に対し、その60時間を超えて勤務した全時間に対する市立芦屋病院フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年芦屋市病院事業管理規程第8号。以下「フルタイム会計年度任用職員給与規程」という。)第16条第3項の規定による時間外勤務手当又は市立芦屋病院パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する規程(令和2年芦屋市病院事業管理規程第9号。以下「パートタイム会計年度任用職員報酬等規程」という。)第11条第4項の規定による時間外勤務報酬の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、60時間を超えた月の末日の翌日から2月後の日までの期間内に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 管理者は、前項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内に割り振られた勤務時間(休日及び代休日を除く。)のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当又は時間外勤務報酬の支給に係る60時間超過月におけるフルタイム会計年度任用職員給与規程第16条第3項又はパートタイム会計年度任用職員報酬等規程第11条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第5項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員給与規程第16条第1項第1号又はパートタイム会計年度任用職員報酬等規程第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) パートタイム会計年度任用職員報酬等規程第11条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) フルタイム会計年度任用職員給与規程第16条第1項第2号又はパートタイム会計年度任用職員報酬等規程第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前2項の規定により時間外勤務代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該時間外勤務時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
4 管理者は、会計年度任用職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
(令6病管規程4・一部改正)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第14条 会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる際の考慮については、芦屋市病院企業職員就業規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第14号。以下「就業規程」という。)第10条の2第1項の規定を準用する。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第15条 会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限については、就業規程第10条の3の規定を準用する。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第16条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号。以下「勤務条件条例」という。)第2条の3及び芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和28年芦屋市規則第15号。以下「勤務条件条例施行規則」という。)第2条の2から第2条の4までの規定を準用する。この場合において、勤務条件条例第2条の3第1項中「第13条において」とあるのは、「この規程第26条において」と、同条第2項及び第3項中「第2条第7項」とあるのは、「この規程第12条第9項」と、同条第4項中「第14条の3第1項」とあるのは、「この規程第29条第1項」と、読み替えるものとする。
(令6病管規程4・一部改正)
(休憩時間)
第17条 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、正規の勤務時間には含まれない。
(休息時間)
第18条 管理者は、第12条第5項に規定する会計年度任用職員について、連続する正規の勤務時間4時間につき15分の休息時間を置くものとする。
2 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。
3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。
(睡眠時間)
第19条 管理者は、1昼夜交替の勤務に就く者に対しては、夜間において、4時間を下らず7時間を超えない範囲内で、睡眠時間を与えなければならない。
2 前項の睡眠時間は、正規の勤務時間には含まれない。
3 管理者は、できる限り、所定の睡眠時間の中に少なくとも継続3時間以上の時間を置くように睡眠時間を定めるものとする。
(休日)
第20条 会計年度任用職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第12条第5項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている会計年度任用職員以外の職員にあっては、管理者が別に定める日)及び12月29日から翌年1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)とする。
2 会計年度任用職員は、休日には、特に勤務することを命じられない限り、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。ただし、休日に勤務することを命じた場合においては、管理者は、その休日を他の日に振り替えることができる。
(令3病管規程3・令4病管規程6・一部改正)
(1) 任用期間(連続する期間に限る。次号において同じ。)が6月を超える者
区分 | 任用時 | 6月後 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後以降 | ||
所定労働日数 | 週 | 年間 | ||||||||
5日以上 | 217日以上 | 5日 | 5日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 21日 | |
4日 | 169~216日 | 3日 | 4日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 16日 | |
3日 | 121~168日 | 2日 | 3日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | |
2日 | 73~120日 | 1日 | 2日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | |
1日 | 48~72日 | ― | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | |
(2) 任用期間が6月以下の者
所定労働日数 | 任用期間 | |||||||
1月超2月以下 | 2月超3月以下 | 3月超4月以下 | 4月超5月以下 | 5月超6月以下 | ||||
任用時 | 任用時 | 任用時 | 2月経過後 | 任用時 | 2月経過後 | 任用時 | 2月経過後 | |
5日以上 | 1日 | 2日 | 2日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 |
4日 | ― | ― | 1日 | ― | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 |
3日 | ― | ― | ― | ― | 1日 | ― | 1日 | 1日 |
2日 | ― | ― | ― | ― | 1日 | ― | 1日 | ― |
1日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、21日を限度として、次の1年間に限り繰り越すことができる。
3 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、1日の勤務時間数が通常5時間30分以上の会計年度任用職員で特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。
4 1時間又は15分を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、当該年次休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間。以下同じ。)をもって1日とする。なお、勤務時間が日によって異なる場合は、週当たりの平均勤務時間をもって1日とする。
5 年次休暇は、会計年度任用職員の請求に基づいて、与えるものとする。ただし、管理者は、業務に支障があると認めるときは、他の期間に与えることができる。
(令3病管規程3・令6病管規程4・一部改正)
(公務傷病等による療養休暇)
第23条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり療養のため勤務することができない場合には、管理者は、公務上又は通勤上の傷病であるとの認定に基づき、その療養に必要と認める期間中は療養休暇を与える。
2 前項の規定にかかわらず、療養休暇の期間は、当該療養休暇を与えようとする日前1年間に与えられた療養休暇の期間の日数と通算して90日を超えてはならない。
(私傷病による療養休暇)
第24条 会計年度任用職員が私傷病にかかった場合において、管理者は、医師の証明等に基づいて特に療養に要すると認定したときは、その療養期間中は、療養休暇を与える。ただし、付与の対象となる者は、1週間当たりの勤務時間が29時間以上の者に限る。
2 療養休暇は、3日以上の療養を要すると認定したものについて与える。ただし、管理者が定める疾病については、この限りでない。
3 療養休暇の期間は、当該療養休暇を与える日からさかのぼって1年間に与えられた療養休暇の日数を通算して90日を超えてはならない。
(産前産後の休暇)
第25条 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女子会計年度任用職員に対しては、その請求した日から出産日まで産前休暇を与える。
2 産前休暇が与えられる以前の期間においても、妊娠障害等により勤務が著しく困難な場合には、その請求により通算5日以内の休暇を与えることができる。
3 産後休暇は、8週間とする。
4 前3項の規定による休暇を請求しようとするときは、医師若しくは助産師の出産予定証明書又は出産証明書を提出しなければならない。
(令4病管規程6・一部改正)
(1) 1週間当たりの勤務日数が5日である者 3日以内
(2) 1週間当たりの勤務日数が4日である者 2日以内
2 前項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務日数が3日以下である者については、出産補助休暇は付与しない。
3 第1項の規定による出産補助休暇を請求した者は、事後に医師又は助産師の出産証明書を提出しなければならない。
(令4病管規程5・一部改正)
(育児時間)
第26条 生後満1年に達しない生児を育てる会計年度任用職員に対しては、その請求により1日2回各々30分以内の育児時間(男子会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親又は児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの条の休暇を使用しようとする日におけるこの条の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回各々30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)を与える。
2 前項の規定に基づき、育児時間を請求しようとするときは、育児時間・部分休業承認請求書を育児時間を始めようとする日の前日までに管理者に提出するものとする。
3 1日の勤務時間が4時間以内のパートタイム会計年度任用職員の育児時間は、1日1回30分とする。
(生理休暇)
第27条 生理日の勤務が著しく困難な女子会計年度任用職員又は生理に有害な業務に従事する女子会計年度任用職員に対しては、その請求により、生理休暇を与える。
2 前項に規定する「生理に有害な業務」とは、次に掲げる業務をいう。
(1) 大部分の労働時間が立業又は下肢作業で占められる業務
(2) 著しく精神的神経的緊張を必要とする業務
(3) 任意に中断できない業務
(4) 運搬、牽引、持上げその他相当の筋肉的労働を必要とする業務
(5) 身体の動揺、振動及び衝撃を伴う業務
(6) その他管理者において必要と認める業務
(看護休暇)
第28条 会計年度任用職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条において同じ。)又は1親等の血族若しくは姻族が病気又は負傷等のため、会計年度任用職員が看護等に従事しなければならないときは、その請求により1年度に19日以内の看護休暇を与えることができる。ただし、付与の対象となる者は、1週間当たりの勤務時間が29時間以上の者に限る。
2 看護休暇を請求しようとするときは、原則として、看護休暇を始めようとする日の前日までに管理者に届け出るものとする。
3 管理者は、看護休暇の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした会計年度任用職員に対して、医師の証明書及び証明書類(扶養親族として認定されている者を除く。)の提出を求めることができる。ただし、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中等部を含む。)就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)の病気又は負傷等のため看護休暇を請求しようとするときは、1年度につき10日間を限度として医師の証明書の提出を不要とする。
(介護休暇)
第29条 会計年度任用職員が要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、当該会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合はその請求により、介護休暇を与える。
(1) 配偶者、父母、子、配偶者の父母
(2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(3) 当該会計年度任用職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び当該会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
3 会計年度任用職員の介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
6 介護休暇の請求に係る手続は、勤務条件条例施行規則第16条の3第5項から第13項までの規定を準用する。
7 会計年度任用職員の介護休暇については、フルタイム会計年度任用職員給与規程第15条又はパートタイム会計年度任用職員報酬等規程第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、フルタイム会計年度任用職員給与規程第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額又はパートタイム会計年度任用職員報酬等規程第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(介護時間)
第30条 会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合はその請求により、介護時間を与える。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間の単位は、30分とする。
4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
5 介護時間を請求しようとするときは、介護時間承認請求書を介護時間を始めようとする日の前日までに管理者に提出するものとする。
6 管理者は、介護時間の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、医師の証明書及び証明書類(扶養親族として認定されている者を除く。)の提出を求めることができる。
7 介護時間については、フルタイム会計年度任用職員給与規程第15条又はパートタイム会計年度任用職員報酬等規程第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、フルタイム会計年度任用職員給与規程第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額又はパートタイム会計年度任用職員報酬等規程第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(結婚休暇)
第31条 会計年度任用職員が結婚するときは、その請求により、5日以内の結婚休暇を与える。ただし、付与の対象となる者は、1週間当たりの勤務時間が29時間以上の者に限る。
2 結婚休暇は、結婚の事実が生じた日から連続して取得するものとする。ただし、公務の都合等やむを得ない場合に限り、事実が生じた日から1月以内に取得することができる。
3 結婚休暇は、やむを得ない場合を除き、あらかじめ、父母又は媒酌人の結婚に関する証明書類に、その期日及び日数を定めて、これを請求しなければならない。
(忌引休暇)
第32条 会計年度任用職員の親族が死亡した場合においては、その請求により、忌引休暇を与える。
2 前項の休暇の期間中であっても、管理者は業務の都合により、出勤を命ずることができる。
(1) 配偶者(内縁関係にあるものを含む。)及び1親等の血族(父母、子) 7日間
(2) 2親等の血族(祖父母、孫、兄弟)及び1親等の姻族 5日間
(3) 3親等の血族(曽祖父母、曽孫、甥姪、伯父母)及び2親等の姻族 3日間
(4) 4親等の血族(高祖父母、玄孫、兄姉の孫、従兄妹、従曽祖父母)及び3親等の姻族 1日間
4 管理者は、事情により、同居の姻族については、前項の忌引休暇の期間を血族に準じて与えることができる。
5 忌引休暇は、会計年度任用職員が死亡の事実を知った日(その事実を知った時刻がその日の午後であるときは、その翌日とすることができる。)から起算する。ただし、公務の都合によりその日から休暇を承認することができない場合には、その承認した最初の日から起算することができ、忌引休暇の期間中に特に出勤を命ぜられた者には、その出勤した日数に相当する日数を忌引休暇として引き続き与えることができる。
6 第3項各号の親族が、遠隔地で死亡したときの忌引休暇は、往復に要する日数を加算することができる。
7 忌引休暇を請求しようとするときは、死亡の事実を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(1) 風水震火災その他の非常災害又は交通機関の事故等 その都度必要と認める期間
(2) 風水震火災その他の非常災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合 1週間を超えない範囲
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(3) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 その都度必要と認める期間
(4) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務できないとき その都度必要と認める期間
(5) 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める時間
(6) 厚生その他能率増進に関する計画実施への参加 その都度必要と認める時間
(7) 要介護者の介護等を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内
(8) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内に5日(1週間当たりの勤務日数が5日に満たない会計年度任用職員にあっては、5日にその者の1週間当たりの勤務日数を乗じて、5で除して得た日数)以内
(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1年度につき5日(当該通院等が体外受精や顕微授精等の治療の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(令4病管規程5・令6病管規程4・一部改正)
第34条 削除
(令4病管規程6)
第35条 削除
(令4病管規程6)
(組合休暇)
第36条 組合休暇は、会計年度任用職員が管理者の許可を得て登録された労働組合の業務又は活動に従事する期間とする。
2 管理者は、会計年度任用職員が登録された労働組合の規約に定める機関で、その構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1年度につき30日を超えて与えることはできない。
(休暇の取扱い)
第37条 休暇中の一定の日数週数又は年数で示されているものは、その日数週数及び年数中には、勤務を要しない日及び第20条に規定する休日を含むものとする。ただし、年次休暇又は結婚休暇については、これらを含まないものとする。
(管理者が特に必要と認めるパートタイム会計年度任用職員の休暇)
第39条 パートタイム会計年度任用職員報酬等規程第16条に規定する職務の特殊性等その他特別の事情により、管理者が特に必要と認めるパートタイム会計年度任用職員の休暇については、第23条から第36条の規定にかかわらず、管理者が病院企業職員との権衡並びにその職務及び勤務条件を考慮し、別に定める。
(育児休業)
第40条 次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員は、管理者の承認を受けて、その者の子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号。以下「育児休業条例」という。)第2条の3各号に定める日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に2回の育児休業(子の出生の日から57日間に、会計年度任用職員(当該期間内に労働基準法第65条第2項の規定により勤務しない職員を除く。)が当該子についてする育児休業のうち最初のもの及び2回目のものを除く。)をしたことがあるときは、管理者が認める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
(1) 次のいずれにも該当する会計年度任用職員
ア 養育する子が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、同条例第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び同一の職に引き続き採用されないことが明らかでない会計年度任用職員
イ 1週間当たりの勤務日の日数が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている会計年度任用職員で1年当たりの勤務日の日数が121日以上である会計年度任用職員
(2) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該会計年度任用職員が育児休業条例第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この号において同じ。)において育児休業をしている会計年度任用職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(3) 任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて同一の職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日又は当該採用の日を育児休業の初日とする育児休業をしようとする会計年度任用職員
(令6病管規程4・一部改正)
(部分休業)
第41条 次の各号のいずかに該当する会計年度任用職員は、3歳に達するまでの子を養育するため請求した場合において、管理者が公務の運営に支障がないと認めるときは、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)ができる。
(1) 1週間の勤務日数が3日以上とされているもの
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日数が121日以上であるもの
2 会計年度任用職員に対する部分休業の承認は、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
4 会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、フルタイム会計年度任用職員給与規程第15条又はパートタイム会計年度任用職員報酬等規程第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、フルタイム会計年度任用職員給与規程第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額又はパートタイム会計年度任用職員報酬等規程第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(令6病管規程4・一部改正)
(育児休業等の期間等)
第42条 会計年度任用職員の育児休業及び部分休業の期間その他この規程に定めがない事項については、育児休業法及び育児休業条例に定める非常勤職員の例による。
(給与又は報酬)
第43条 フルタイム会計年度任用職員の給与については、フルタイム会計年度任用職員給与規程の定めるところにより支給し、パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償については、パートタイム会計年度任用職員報酬等規程の定めるところにより支給する。
(令6病管規程4・一部改正)
(旅費)
第44条 会計年度任用職員が公務のために旅行する場合の旅費は、芦屋市病院企業職員の旅費に関する規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第12号)の定めるところにより支給する。
(安全衛生)
第45条 所属長(科、室及び課の長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、所属する会計年度任用職員の安全及び衛生を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2 会計年度任用職員は、所属長その他の関係者が法令等に基づいて講ずる安全及び衛生を確保するための措置に従わなければならない。
3 会計年度任用職員の安全及び衛生についての必要な事項は、芦屋市病院企業職員安全衛生規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第21号)の定めるところによる。
(研修)
第46条 法第39条の規定に基づき、管理者は会計年度任用職員に研修を受ける機会を設けなければならない。
2 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識、技能及び態度等を習得するための研修に当たり、自らその人格及び教養の向上に努めなければならない。
3 所属長は、所属する会計年度任用職員に対して研修の趣旨を徹底し、及び所属する会計年度任用職員が積極的に自己研修を行うよう必要な助言及び指導を行うとともに、研修を受ける会計年度任用職員が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。
(災害補償)
第47条 会計年度任用職員が公務上又は通勤による災害にあったときは、フルタイム会計年度任用職員にあっては地方公務員災害補償法、パートタイム会計年度任用職員にあっては労働者災害補償保険法の定めるところにより災害補償を行う。
(見舞金)
第48条 会計年度任用職員が公務上死亡し、又は負傷したときは、芦屋市職員公務災害見舞金支給要綱(昭和62年芦屋市訓令甲第4号)の例による。
(福利厚生)
第49条 会計年度任用職員の福利厚生は、芦屋市病院企業職員の厚生制度に関する規程(平成24年芦屋市病院事業管理規程第3号)に基づき、市立芦屋病院職員互助会において実施する。
(共済)
第50条 会計年度任用職員の共済は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は健康保険法(大正11年法律第70号)の定めるところによる。
(令6病管規程4・一部改正)
(委任)
第51条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日病管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日病管規程第5号)
この規程は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日病管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日病管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。