○小樽市事務委任規則
昭和45年11月4日
規則第66号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の委任について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 保健所長 別表第1
(2) 小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下単に「公営企業管理者」という。) 別表第2
(3) 生活環境部長をもって充てる企業出納員(以下単に「企業出納員」という。) 別表第3
(1) 教育委員会 別表第4
(2) 農業委員会 別表第5
付則 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 小樽市社会福祉事務所長事務委任規則
(2) 小樽市保健所長事務委任規則
(3) 小樽市病院事業企業出納員事務委任規則
(4) 小樽市温泉事業企業出納員事務委任規則
10 保健所長が欠けた場合においては、別表第1に規定する事務は、市長が行うものとする。
付則(昭47.1.21規則3)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭47.4.1規則17)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭49.2.25規則9)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭49.3.29規則19)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭49.8.14規則44)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭49.8.31規則50)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
付則(昭49.9.27規則59)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
付則(昭50.7.1規則37)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月12日から適用する。
付則(昭50.12.26規則63)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭51.4.1規則36)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭51.4.9規則41)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭51.11.1規則95)
この規則は、昭和51年11月3日から施行する。
付則(昭52.2.23規則4)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月14日から適用する。
付則(昭53.10.30規則54)
この規則は、昭和53年11月3日から施行する。
付則(昭54.2.13規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭54.10.11規則47)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭56.7.27規則52)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭57.4.1規則16)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭59.2.1規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭59.3.30規則16)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭59.3.31規則22)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭59.3.31規則23)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭59.9.29規則59)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
付則(昭61.6.23規則34)
この規則は、昭和61年6月24日から施行する。
付則(昭61.8.1規則42)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭62.3.31規則7)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭63.4.1規則23)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭63.7.1規則39)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.7.21規則65)
この規則は、平成元年7月21日から施行する。
付則(平元.12.28規則86)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平2.1.31規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平2.3.30規則7)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平2.4.28規則45)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
付則(平2.9.13規則60)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平2.11.9規則72)
この規則は、平成2年11月19日から施行する。
付則(平3.1.31規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平3.5.18規則25)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平3.9.30規則59)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平6.3.31規則5)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平7.8.31規則49)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平7.11.22規則57)
この規則は、平成7年11月24日から施行する。
附則(平8.4.1規則38)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平8.10.21規則66)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小樽市優生保護相談所規則の廃止)
2 小樽市優生保護相談所規則(昭和29年小樽市規則第7号)は、廃止する。
附則(平8.11.29規則72)
この規則は、平成8年12月26日から施行する。
附則(平9.3.31規則20)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平10.3.13規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平10.3.31規則19)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平10.5.29規則41)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平11.3.17規則3)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平11.3.31規則13)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平12.3.31規則9)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平13.3.26規則8)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平13.8.23規則53)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平13.9.25規則64)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平15.7.15規則55)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平16.1.22規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平16.6.11規則50)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平18.3.31規則31)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平18.6.27規則44)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平18.6.30規則45)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平18.7.18規則51)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為に係る事務委任)
2 小樽市銭函パークゴルフ場条例(平成18年小樽市条例第41号)附則第2項の規定により利用料金の設定が行われる場合における改正後の別表第4第10項第1号及び第2号に規定する事務は、教育委員会が行うものとする。
附則(平18.12.27規則83)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(小樽市事務委任規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 小樽市事務委任規則の一部を改正する規則(平成18年小樽市規則第51号)の一部を次のように改正する。
別表第4の改正規定中「第13項を第14項とし、第12項を第13項とし、第11項を第12項とし、第10項」を「第12項を第13項とし、第11項を第12項とし、第10項を第11項とし、第9項」に、「11 小樽市銭函パークゴルフ場条例」を「10 小樽市銭函パークゴルフ場条例」に改める。
附則第2項中「別表第4第11項第1号」を「別表第4第10項第1号」に改める。
附則(平19.3.30規則14)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.6.12規則55)
この規則は、平成19年6月18日から施行する。
附則(平19.7.10規則58)
この規則は、平成19年7月14日から施行する。
附則(平20.3.31規則16)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平20.9.2規則50)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平21.3.31規則13)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.3.31規則16)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の日から平成21年5月31日までの間における同条の規定による改正後の小樽市事務委任規則別表第1第32項の規定の適用については、同項中「規定する事務」とあるのは、「規定する事務並びに北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成21年北海道条例第23号)附則第2項各号に掲げる事務」とする。
附則(平22.3.31規則5)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平26.11.25規則37)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平27.4.1規則22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平29.3.31規則33)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令2.3.31規則22)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令3.1.19規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令3.3.31規則31)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第1第34項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(令4.3.25規則14)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令6.3.21規則6)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(保健所長委任事務)
(令3規則1・令3規則31・令4規則14・一部改正)
1 健康増進法(平成14年法律第103号)及びこれに基づく命令に基づく事務(同法第12条第1項の規定による国民健康・栄養調査員及び同法第19条の規定による栄養指導員の任命を除く。)
2 と畜場法(昭和28年法律第114号)及びこれに基づく命令に基づく事務(同法第19条第1項の規定によると畜検査員の任命を除く。)
3 旅館業法(昭和23年法律第138号)及びこれに基づく命令に基づく事務
4 興行場法(昭和23年法律第137号)及びこれに基づく命令並びに小樽市興行場法施行条例(平成12年小樽市条例第21号)に基づく事務
5 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)及びこれに基づく命令に基づく事務
6 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)及びこれに基づく命令に基づく事務
7 理容師法(昭和22年法律第234号)及びこれに基づく命令に基づく事務
8 美容師法(昭和32年法律第163号)及びこれに基づく命令に基づく事務
9 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)及びこれに基づく命令並びに小樽市化製場等に関する法律施行条例(昭和59年小樽市条例第48号)に基づく事務
10 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
(1) 法第12条の規定による届出についての事務
(2) 法第17条の規定による報告についての事務
(3) 法第18条第1項の規定による立入検査及び報告の要求についての事務
(4) 法第19条の規定による行政処分についての事務(法第10条の規定による許可の取消しを除く。)
11 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)及びこれに基づく命令に基づく事務
12 温泉法(昭和23年法律第125号)及びこれに基づく命令並びに小樽市温泉法施行条例(平成12年小樽市条例第23号)に基づく事務
13 食品衛生法(昭和22年法律第233号)及びこれに基づく命令並びに小樽市食品衛生法施行条例(平成12年小樽市条例第22号)に基づく事務(同法第30条第1項の規定による食品衛生監視員の任命を除く。)
14 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条の規定により市長が行うこととされている事務
15 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この項において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
(1) 法第15条第2項の規定による輸出証明書の発行についての事務
(2) 法第17条第2項の規定による適合施設の認定についての事務
16 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)及びこれに基づく命令に基づく事務
17 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及びこれに基づく命令に基づく事務(同法第24条第5項の規定による委員の任命並びに同法第6章及び同法第9章の規定による事務を除く。)
18 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下この項において「法」という。)及びこれに基づく命令に基づく次に掲げる事務
(1) 法第5条第1項並びに第6条第1項及び第3項の規定による予防接種についての事務
(2) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下この項において「政令」という。)第4条及び第5条の規定による告示についての事務
(3) 政令第6条の規定による周知についての事務
(4) 政令第6条の2の規定による記録についての事務
(5) 政令第7条の規定による報告についての事務
19 母子保健法(昭和40年法律第141号)及びこれに基づく命令に基づく事務(こども未来部に属するものを除く。)
20 医療法(昭和23年法律第205号)及びこれに基づく命令に基づく事務(同法第26条第1項の規定による医療監視員の任命を除く。)
21 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)及びこれに基づく命令に基づく事務
22 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及びこれに基づく命令に基づく事務
23 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)及びこれに基づく命令に基づく事務
24 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)及びこれに基づく命令に基づく事務
25 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)及びこれに基づく命令に基づく事務
26 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)及びこれに基づく命令並びに小樽市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行条例(平成12年小樽市条例第29号)に基づく事務(同法第76条の3第1項の規定による薬事監視員の任命を除く。)
27 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)及びこれに基づく命令に基づく事務
28 水道法(昭和32年法律第177号。以下この項において「法」という。)に基づく次に掲げる事務
(1) 法第32条並びに法第33条第1項及び第3項の規定による専用水道の布設工事着手前の確認についての事務
(2) 法第34条第1項の規定により読み替えて準用する法第13条第1項の規定による専用水道の給水開始前の届出の受理についての事務
(3) 法第36条第1項の規定による専用水道の施設の改善命令についての事務
(4) 法第36条第2項の規定による専用水道の水道技術管理者の変更の勧告についての事務
(5) 法第36条第3項の規定による簡易専用水道の管理に関する措置命令についての事務
(6) 法第37条の規定による専用水道又は簡易専用水道の給水停止命令についての事務
(7) 法第39条第2項の規定による専用水道の工事の施行状況及び管理についての報告の徴収並びに立入検査についての事務
(8) 法第39条第3項の規定による簡易専用水道の管理についての報告の徴収及び立入検査についての事務
29 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)及びこれに基づく命令に基づく事務
30 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)及びこれに基づく命令に基づく事務(次に掲げる事務を除く。)
(1) 法第3条第1項の規定による狂犬病予防員の任命についての事務
(2) 法第10条の規定による狂犬病発生時における公示及び犬のけい留命令等の事務
(3) 法第13条の規定による狂犬病発生時における犬の検診及び臨時の予防注射についての事務
(4) 法第15条の規定による犬又はその死体の移動等の禁止又は制限についての事務
(5) 法第16条の規定による狂犬病発生時における交通の遮断又は制限についての事務
(6) 法第17条の規定による犬の展覧会その他の集合施設の禁止についての事務
(7) 法第21条の規定による犬の抑留所の設置及び管理についての事務
31 介護保険法(平成9年法律第123号)第100条第1項の規定による報告の命令等並びに質問及び立入検査についての事務
32 小樽市給食施設の栄養管理に関する条例(平成15年小樽市条例第23号)に基づく事務
33 小樽市畜犬取締り野犬掃とう条例(平成4年小樽市条例第11号)に基づく事務
34 北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第8号)別表第1の2の項、2の3の項、3の項から3の2の2の項まで、4の6の項及び5の項に規定する事務
別表第2(公営企業管理者委任事務)
1 簡易水道事業に係る事務で、次に掲げるもの
(1) 水道施設の整備及び維持管理並びに給水に係る事務
(2) 予算の執行(市債の借入れについてのことを除く。)に係る事務
(3) 予算及び予算に関する説明書の素案の作成に係る事務
(4) 決算の素案の作成に係る事務
(5) 契約の締結に係る事務
(6) 料金その他の徴収金の徴収及びこれら徴収金の減免に係る事務
(7) 予算内の支出をするための一時の借入れに係る事務
(8) 出納その他の会計事務
(9) 前各号に掲げるもののほか、水道法及びこれに基づく命令並びに小樽市簡易水道事業給水条例(平成元年小樽市条例第68号)に基づく事務
別表第3(企業出納員委任事務)
1 小樽市産業廃棄物等処分事業(以下「産廃事業」という。)に係る次に掲げる事務
(1) 市長名の預金からの支払のための小切手の振出しについての事務
(2) 取引同一銀行内における預金種目の組替えについての事務
(3) 取引銀行間における預金の組替えについての事務
(4) 借入金、収益その他収入金の受領についての事務
(5) 50万円以内の手持ち現金の保管についての事務
(6) 投資有価証券の保管及び利息の受入れについての事務
(7) 保管有価証券の受入れ及び払出しについての事務
(8) 貯蔵品その他物品の出納及び保管についての事務
(9) 諸預り金の保管及び返還についての事務
2 委任を受けた事務について、産廃事業に属する他の企業出納員に対し、その一部を委任する権限
別表第4(教育委員会委任事務)
(令2規則22・令3規則31・令6規則6・一部改正)
1 教育の用に供する財産についての事務のうち、次に掲げるもの
(1) 学校に対する物品の寄附の受納についての事務
(2) 動産及び不動産の一時的な借上げについての事務
(3) 目的外使用許可に係る使用料の徴収、督促、減免及び還付についての事務
2 私立学校についての事務(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づくもの及び私立幼稚園の助成についてのことを除く。)
3 小樽市都市公園条例施行規則(昭和32年小樽市規則第44号)第4条の規定によるもののほか、教育委員会の所掌事務に係る収入金の徴収、督促、減免及び還付についての事務
4 小樽市総合体育館条例(昭和49年小樽市条例第29号)第12条に規定する損害賠償についての事務(予算の執行を除く。)
5 市立小樽文学館条例(昭和53年小樽市条例第30号)第5条第3項の規定による特別展に係る入館料及び共通観覧料の設定並びに同条例第7条に規定する損害賠償についての事務(損害賠償については、予算の執行を除く。)
6 市立小樽図書館条例(昭和57年小樽市条例第38号)第6条に規定する損害賠償についての事務(予算の執行を除く。)
7 市立小樽美術館条例(昭和54年小樽市条例第18号)第6条第3項の規定による特別展に係る観覧料及び共通観覧料の設定並びに同条例第15条に規定する損害賠償についての事務(損害賠償については、予算の執行を除く。)
8 小樽市総合博物館条例(平成18年小樽市条例第61号)第5条第3項の規定による特別展に係る入館料の設定及び同条例第7条に規定する損害賠償についての事務(損害賠償については、予算の執行を除く。)
9 小樽市体育施設条例(昭和30年小樽市条例第21号)第14条に規定する損害賠償についての事務(予算の執行を除く。)
10 小樽市銭函パークゴルフ場条例(平成18年小樽市条例第41号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
(1) 条例第9条第5項に規定する利用料金の額の承認
(2) 条例第9条第6項の規定による利用料金の額の告示
(3) 条例第9条第7項に規定する利用料金の減免の基準の設定
(4) 条例第9条第8項に規定する利用料金の還付の基準の設定
(5) 条例第13条に規定する損害賠償についての事務(予算の執行を除く。)
(6) 条例附則第3項の規定の適用がある場合における使用料の設定及びその額の告示
11 小樽市文化芸術振興条例(平成18年小樽市条例第16号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
(1) 条例第3章(第15条を除く。)の規定によるアーティスト・バンクについての事務
(2) 条例第25条の規定による小樽市文化芸術審議会の庶務を行う職員の指定その他の補助執行させる事務を行う職員の指定
12 後志教育研修センター組合についての事務
13 教育委員会庁舎の管理についての事務(契約の締結及び予算の執行を除く。)
14 小樽市公有財産規則(昭和39年小樽市規則第30号)第2条ただし書の規定により教育委員会が管理することになった普通財産についての事務(契約の締結及び予算の執行を除く。)
別表第5(農業委員会委任事務)
農地等対価の徴収についての事務