○東京都公立大学法人特別研究員就業規則
令和4年12月27日
令和4年度法人規則第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 人事
第1節 採用(第3条―第7条)
第2節 任期(第8条・第9条)
第3節 異動(第10条)
第4節 退職(第11条―第13条)
第5節 解雇(第14条―第16条)
第6節 退職後の責務(第17条・第18条)
第3章 服務規律(第19条―第33条)
第4章 勤務時間、休日、休暇等(第34条)
第5章 給与(第35条)
第6章 研修(第36条)
第7章 表彰(第37条)
第8章 懲戒処分等(第38条―第42条)
第9章 安全及び衛生(第43条―第50条)
第10章 出張(第51条)
第11章 旅費(第52条)
第12章 福利厚生(第53条)
第13章 災害補償(第54条)
第14章 発明等(第55条)
第15章 雑則(第56条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する特別研究員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 特別研究員の就業に関し、労働協約、この規則及びこれに付随する諸規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令の定めるところによる。
(定義)
第2条 特別研究員とは、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)第2条に定める教職員の進行管理のもと、研究活動において特別の職務を遂行するために雇用された者及び教職員就業規則第2条に定める教職員の管理のもと、独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)が行う研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業(以下「雇用支援事業」という。)により雇用する日本学術振興会特別研究員(以下「雇用PD等」という。)として主体的に研究を遂行する者をいう。
(令5規則3・一部改正)
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第3条 特別研究員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。ただし、雇用PD等の採用は個別選考によるものとする。
(令5規則3・一部改正)
(労働条件の明示)
第4条 特別研究員の採用に際しては、採用をしようとする特別研究員に対し、この規則を提示するとともに、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する職務に関する事項(就業の場所及び従事すべき職務の変更の範囲を含む。)
(3) 雇用契約の期間に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)の上限を含む。)
(4) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間(第4章で定める所定勤務時間をいう。以下同じ。)を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項
2 前項に規定するもののほか、雇用契約の締結により、労働契約法第18条第1項の適用を受ける期間の定めのない雇用契約の締結の申込みが可能となる場合においては、当該雇用契約の締結に際して、期間の定めのない雇用契約への転換を申し込む権利を有すること及び労働条件の変更の有無を文書に記載して交付する。なお、労働条件に変更がある場合はその内容も明示するものとする。
(令5規則44・一部改正)
(試用期間)
第5条 新たに採用した者については、採用の日から3月を試用期間とする。ただし、理事長が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
2 前項の試用期間は、理事長が特に必要と認めた場合、3月の範囲で期間を定め延長することができる。
3 試用期間は、勤続期間に通算する。
4 試用期間中の特別研究員は、勤務成績が不良なこと、心身に故障があることその他の事由により引き続き雇用しておくことが適当でない場合には、解雇され、又は試用期間満了時に本採用を拒否されることがある。ただし、採用後14日を超える特別研究員にあっては、第14条の規定による。
(提出書類)
第6条 特別研究員として採用された者は、次に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。ただし、法人が別に指示する場合はその一部を省略することができる。
(1) 履歴書(写真添付のもの)
(2) 卒業証明書等
(3) 資格に関する証明書
(4) 住民票記載事項証明書
(5) その他法人が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、特別研究員は、所要の書類により、その都度速やかに届け出なければならない。
(採用時の配置)
第7条 採用時の配置は、法人の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。
第2節 任期
(任期)
第8条 特別研究員の任期は、1年を越えない期間とする。ただし、2会計年度にわたる任期を定めることはできない。
2 法人は、契約期間満了時の業務量、被雇用者の勤務成績、勤務態度、業務遂行能力、健康状態、法人の経営状況、従事している業務の進捗状況等を考慮し、最初の雇用契約を締結した日から60月(5年)を超えない範囲で雇用の更新を行うことができる。ただし、雇用PD等のうち、日本学術振興会が行う特別研究員事業における特別研究員―PD(以下「PD」という。)及び特別研究員―RPDは3年、特別研究員―CPD(国際競争力強化研究員)は5年(PD採用期間を含む。)の採用期間の範囲で雇用の更新を行うことができる。
3 前項ただし書の場合において、育児、介護、傷病等を理由とした雇用PD等の採用中断期間は、この期間に含めない。
4 前2項の規定にかかわらず、65歳に達する日の属する会計年度の翌会計年度以後については雇用の更新をすることはない。
(令5規則3・一部改正)
(期間の定めのない雇用契約への転換)
第9条 期間の定めのない雇用契約への転換については、東京都公立大学法人非常勤教員の任期に関する規則(平成26年度法人規則第52号)第4条を準用する。
第3節 異動
(異動)
第10条 業務の都合により、特別研究員に配置換、就業の場所の変更及び兼務(以下「配置換等」という。)を命ずることがある。
2 配置換等を命ぜられた特別研究員は、正当な理由なくこれを拒むことができない。
第4節 退職
(自己都合退職)
第11条 特別研究員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の30日前までに、退職届を提出しなければならない。
(定年による退職)
第12条 雇用契約の期間の定めのない特別研究員になった者の定年年齢は、65歳とする。
2 理事長は、特に必要があると認める特別研究員について、前項の規定にかかわらず、別に定めることができる。
3 特別研究員は、第1項に定める定年年齢に達したときは、定年年齢に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
(1) 定められた雇用期間が満了したとき 雇用契約期間満了日
(2) 法人の役員に就任するとき 就任日の前日
(3) 死亡したとき 死亡日
2 前項第1号の規定は、雇用契約を更新するとき、又は雇用契約期間満了日の翌日から雇用契約の期間の定めのない特別研究員となるときは適用しない。
第5節 解雇
(解雇)
第14条 特別研究員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解雇することができる。
(1) 勤務成績が不良なとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) その他職務を遂行するために必要な資格又は適格性を欠くとき。
(4) 業務上又は経営上やむを得ないとき。
2 特別研究員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇する。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したとき。
3 前2項の規定による解雇を行う場合においては、少なくとも30日前にその予告をするか、又は労基法第12条に定める平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
(令6規則43・一部改正)
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養するための休業期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に定める産前産後の休業期間及びその後30日間
(1) 前項第1号の場合において、療養開始後3年を経過した日又はその日後において労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったとみなされる場合若しくは労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合
(2) 前項第1号の場合において、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく傷病補償年金を受けているとき若しくは同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合
(解雇に関しその他必要な事項)
第16条 前2条に定めるもののほか、解雇に関し必要な事項については、東京都公立大学法人非常勤教職員の解雇に関する規則(平成17年度法人規則第146号)を準用する。
第6節 退職後の責務
(退職者の責務)
第17条 特別研究員が退職し、又は解雇された場合は、職員証、健康保険被保険者証その他法人から借用している物品を速やかに返還しなければならない。
(退職証明書等)
第18条 労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、これを交付する。
第3章 服務規律
(職務専念義務等)
第19条 特別研究員は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に定める公立大学法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務に専念しなければならない。
2 特別研究員は、自らの行動が法人の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。
(服務心得)
第20条 特別研究員は、法令、この規則及び法人の諸規則を遵守し、上司の指揮命令に従って、その職務を遂行しなければならない。
2 特別研究員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
3 上司は、その指揮命令下にある特別研究員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先してその職務を遂行しなければならない。
(障害を理由とする差別の禁止)
第21条 特別研究員は、その職務の遂行に当たり、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)を理由として、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者(以下「障害者」という。)に対し障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 特別研究員は、その職務の遂行に当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、その社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第22条 特別研究員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法人の名誉又は信用を失墜させる行為
(2) 法人の秩序及び規律を乱す行為
(守秘義務)
第23条 特別研究員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 特別研究員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するときは、理事長の許可を得なければならない。
(個人情報の保護)
第24条 特別研究員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(収賄の禁止)
第25条 特別研究員は職務上の地位を利用して、自己又は第三者のために、金銭、物品等の利益の融通又は贈与若しくは便宜の供与を受けてはならない。
(倫理等)
第26条 特別研究員は、その職務に係る倫理を遵守しなければならない。
2 特別研究員は、他の法人に勤務する者が倫理に反する行為を行っていることを内部機関に通報したことをもって、いかなる不利益も受けないものとする。
3 倫理等に関しその他必要な事項については、東京都公立大学法人倫理規程(平成17年度法人規程第60号)を準用する。
(セクシュアル・ハラスメントの防止)
第27条 特別研究員は、法人に勤務する者、学生及びその職務に従事する際に接する者を不快にさせる性的な言動(性別により役割を分担すべきとする言動又は性的指向若しくは性自認に関する言動を含む。)を行ってはならない。
(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止)
第28条 特別研究員は、妊娠、出産、育児又は介護に関して、職務環境を悪化させる言動を行ってはならない。
2 特別研究員は、妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関して職務環境を悪化させる言動を行ってはならない。
(パワー・ハラスメントの防止)
第29条 特別研究員は、職務上の地位若しくは人間関係等、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、身体的若しくは精神的な苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動を行ってはならない。
(旧姓の使用)
第30条 特別研究員は、所定の手続を経ることにより、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用することができる。
(特別研究員の着任)
第31条 新たに特別研究員となった者又は配置替等を命ぜられた特別研究員は、速やかに着任しなければならない。
2 前項に定める特別研究員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、理事長の承認を得なければならない。
(文書の配布、集会等)
第32条 特別研究員が法人の敷地又は施設内(以下「学内」という。)において文書又は図画を配布しようとするときは、業務の正常な遂行を妨げない方法及び態様において、これを配布しなければならない。
2 前項に定める文書又は図画が次のいずれかに該当すると理事長が判断するときは、当該文書又は図画を配布してはならない。
(1) 法人の業務の正常な運営を妨げるもの
(2) 第22条各号に掲げる行為に該当するもの
(3) 他人の名誉を毀損し、又は誹謗中傷等に該当するもの
(4) 公序良俗に反するもの
(5) その他法人の業務に支障をきたすもの
3 特別研究員が学内で文書又は図画を掲示する場合には、理事長の許可を得た上で、あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。この場合であっても、前項に該当する文書又は図画を掲示してはならない。
4 特別研究員は理事長の許可なく、学内で業務外の集会、演説、放送又はこれらに類する行為を行ってはならない。
(兼業・兼職)
第33条 特別研究員の兼業・兼職については、東京都公立大学法人教職員の兼業等に関する規則(平成17年度法人規則第23号)を準用する。
第4章 勤務時間、休日、休暇等
(勤務時間、休日、休暇等)
第34条 特別研究員の所定勤務時間は、1日の勤務時間を7時間45分、1週の勤務時間を38時間45分とする。
2 前項に定めるもののほか、勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項については、東京都公立大学法人非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第37号)及び東京都公立大学法人教職員の出退勤記録並びに出退勤簿及び出退勤簿兼出講管理簿整理等に関する規程(平成26年度法人規程第7号)を準用する。ただし、年次有給休暇は、教員(教職員就業規則第2条に定めるものをいう。)の例による。
第5章 給与
(給与)
第35条 特別研究員の給与については、別に定める月給水準によるほか、通勤手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当とする。
2 前項に定めるもののほか、給与に関し必要な事項については、東京都公立大学法人非常勤教職員給与規則(平成17年度法人規則第39号)を準用する。
第6章 研修
(研修)
第36条 特別研究員は、職務の遂行上必要な知識及び技能を習得し、時代に即応できる資質を備えるため研修に参加することを命ぜられた場合には、研修を受けなければならない。
第7章 表彰
(表彰)
第37条 特別研究員が次の各号のいずれかに該当する場合には、表彰する。
(1) 業務の改善、業務効率の向上等に多大な功労があったとき。
(2) 法人の名誉となり、又は法人に勤務する者の模範となる善行を行ったとき。
(3) その他理事長が必要と認めるとき。
2 前項に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項については、東京都公立大学法人職員等表彰規程(平成17年度法人規程第21号)を準用する。
第8章 懲戒処分等
(懲戒の事由)
第38条 特別研究員の行為が次の各号のいずれかに該当する場合には、懲戒に処することができる。
(1) この規則その他法人規則等に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 法令違反その他法人の特別研究員としてふさわしくない非行があったとき。
(4) 故意又は重大な過失により法人に損害を与えたとき。
(1) 戒告 将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が労基法第12条に定める平均賃金の1日分の2分の1を超えず、その総額が一給与支給期における給与の総額の10分の1を超えない額を給与から減ずる。
(3) 停職 1日以上6月以下、勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職届の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。
(5) 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時に解雇する。
(訓告等)
第40条 前条に定める場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、文書又は口頭により、注意、厳重注意又は訓告を行うことができる。
(損害賠償)
第41条 特別研究員が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合は、前2条に基づく懲戒処分又は訓告等の有無にかかわらず、損害の全部又は一部を賠償させることができる。
(懲戒に関しその他必要な事項)
第42条 第39条に定めるもののほか、懲戒に関し必要な事項については、東京都公立大学法人非常勤教職員の懲戒手続に関する規則(平成17年度法人規則第147号)を準用する。
第9章 安全及び衛生
(安全衛生管理)
第43条 法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関連法令(以下「労働安全衛生法等」という。)に基づき、特別研究員の健康増進と危険防止のため必要な措置を講じる。
(協力義務)
第44条 特別研究員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法等のほか、上司の命令に従うとともに、法人が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全・衛生教育)
第45条 特別研究員は、法人が行う安全及び衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第46条 特別研究員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに、直ちに上司その他の関係者(以下「上司等」という。)に連絡して、その指示に従い、被害を最小限に食い止めるように努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第47条 特別研究員は、安全及び衛生を確保するため、次の事項を守らなければならない。
(1) 安全及び衛生について、上司等の命令、指示等に従い、実行すること。
(2) 常に職場を整理し、整頓し、清潔を保ち、災害防止と衛生の向上に努めること。
(3) 安全衛生装置、消火設備、衛生設備その他危険防止等のための諸施設を無断で移動し、又は許可なく当該地域及び施設に立ち入らないこと。
(4) 保護具、安全具等の使用が定められているときは、必ずこれを使用し、その効力を失わせるような行為をしないこと。
(健康診断)
第48条 特別研究員のうち任命権者が定める基準を満たす者は、法人が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りでない。
2 健康診断の結果に基づき、理事長が必要と認める場合には、特別研究員の就業の禁止、勤務時間の制限等当該特別研究員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
3 特別研究員は、正当な理由なしに、前2項の措置等を拒んではならない。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかったとき。
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかったとき。
(3) その他理事長が必要と認めるとき。
2 特別研究員は、前項各号の規定に該当する場合には、直ちに上司に届け出て、その指示に従わなければならない。
3 第1項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見を聞くものとする。
(安全及び衛生に関しその他必要な事項)
第50条 第47条に定めるもののほか、安全及び衛生に関し必要な事項については、理事長が定める。
第10章 出張
(出張)
第51条 業務上必要がある場合には、特別研究員に出張を命ずることがある。
2 出張を命ぜられた特別研究員が出張を終えたときには、速やかに報告しなければならない。
第11章 旅費
(旅費)
第52条 旅費については、別に定める東京都公立大学法人教職員の旅費規則(平成17年度法人規則第34号)を準用する。
第12章 福利厚生
(福利厚生)
第53条 法人は、特別研究員の健康と福祉のために必要な措置を行う。
第13章 災害補償
(業務災害及び通勤災害)
第54条 特別研究員の業務上の災害及び通勤中の災害については、別に定める東京都公立大学法人非常勤教職員労働災害補償規則(平成17年度法人規則第42号)を準用する。ただし、1回目に引き続く任用が12月を超える場合は、別に定める東京都公立大学法人公務災害補償規則(平成17年度法人規則第35号)を準用する。
第14章 発明等
(発明等及び権利の帰属)
第55条 特別研究員が職務上行った発明等及び権利の帰属に関する取扱いについては、東京都公立大学法人知的財産取扱規則(平成17年度法人規則第47号)を準用する。
第15章 雑則
(実施に関し必要な事項)
第56条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日5法人規則第3号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日5法人規則第44号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日6法人規則第43号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。