○岐阜市保健所長事務委任規則
平成12年3月31日
規則第40号
岐阜市保健所長事務委任規則(昭和33年岐阜市規則第10号)の全部を改正する。
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条、予防接種法(昭和23年法律第68号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号。以下この号において「法」という。)及び医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この号において「令」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第5条第2項の規定により報告を命じ、及び検査書類等の提出をさせること。
イ 法第6条の8第1項の規定により報告を命じ、及び当該職員に立入検査をさせること。
ウ 法第6条の8第2項の規定により広告の中止又はその内容の是正を命ずること。
エ 法第7条第1項の規定により診療所及び助産所(以下「診療所等」という。)の開設の許可をすること。
オ 法第7条第2項の規定により診療所等の開設許可事項の変更の許可をすること。
カ 法第7条第7項の規定により営利を目的として診療所等を開設しようとする者に対して許可を与えないこと。
キ 法第8条第1項の規定により診療所等の開設の届出を受理すること。
ク 法第8条第2項の規定によりオンライン診療受診施設の設置の届出を受理すること。
ケ 法第8条の2第2項の規定により診療所等及びオンライン診療受診施設の休止及び再開の届出を受理すること。
コ 法第9条第1項の規定により診療所等及びオンライン診療受診施設の廃止の届出を受理すること。
サ 法第9条第2項の規定により診療所等の開設者及びオンライン診療受診施設の設置者の死亡及び失踪の届出を受理すること。
シ 法第12条第1項ただし書の規定により診療所等の開設者以外の者が管理者となることを許可すること。
ス 法第12条第2項の規定により診療所等を管理する医師等が他の診療所等を管理することを許可すること。
セ 法第15条第3項の規定により診療所にエックス線装置を備えたとき等の届出を受理すること。
ソ 法第18条ただし書の規定により診療所の専属の薬剤師の設置免除を許可すること。
タ 法第24条第1項の規定により診療所等の使用を制限し、及び禁止し、並びに修繕及び改築を命ずること。
チ 法第24条の2第1項の規定により診療所等の開設者及びオンライン診療受診施設の設置者に必要な措置をとるべきことを命ずること。
ツ 法第24条の2第2項の規定により診療所等の開設者及びオンライン診療受診施設の設置者に業務の全部又は一部の停止を命ずること。
テ 法第25条第1項の規定により報告を命じ、及び当該職員に立入検査をさせること。
ト 法第25条第2項の規定により物件の提出を命じ、及び当該職員に立入検査をさせること。
ナ 法第25条の2の規定により診療所等及びオンライン診療受診施設に関する事項を都道府県知事へ通知すること。
ニ 法第27条の規定により診療所等の使用前の検査をし、及び許可証の交付をすること。
ヌ 法第28条の規定により診療所等の管理者の変更を命ずること。
ネ 法第29条第1項の規定により診療所等の開設許可を取り消し、並びに診療所等の開設者及びオンライン診療受診施設の設置者にその閉鎖を命ずること。
ノ 法第29条第2項の規定により診療所等の開設許可事項の変更の許可を取り消すこと。
ハ 法第30条の規定により弁明の機会を付与すること。
ヒ 令第4条第1項、第3項及び第4項の規定により診療所等の開設者及びオンライン診療受診施設の設置者の住所等の変更の届出を受理すること。
フ 令第4条の2第1項及び第2項の規定により診療所等の管理者の住所等の開設後の届出及び変更の届出を受理すること。
ヘ 令第4条の4の規定により処分の必要があると認めるときに理由を付して都道府県知事にその旨を通知すること。
(2) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第21条第1項及び第2項の規定により歯科技工所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出を受理すること。
イ 法第24条の規定により構造設備の改善を命ずること。
ウ 法第25条の規定により歯科技工所の使用を禁止すること。
エ 法第27条第1項の規定により報告を命じ、及び立入検査をさせること。
(3) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この号において「法」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年省令第24号。以下この号において「省令」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第20条の3第1項の規定により衛生検査所を登録すること。
イ 法第20条の4第1項の規定により衛生検査所の登録の変更を受理すること。
ウ 法第20条の4第3項の規定により衛生検査所の廃止、休止、再開及び登録事項の変更の届出を受理すること。
エ 法第20条の4第4項の規定により検体検査用放射性同位元素を備えたとき及び省令第17条に規定する場合の届出を受理すること。
オ 法第20条の5第1項の規定により報告を命じ、及び当該職員に立入検査をさせること。
カ 法第20条の6の規定により衛生検査所の開設者に対し必要な指示をすること。
キ 法第20条の7の規定により衛生検査所の登録を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
(4) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第8条第1項の規定により施術者に対し必要な指示をすること。
イ 法第8条第2項の規定により医師の団体からの意見を聴くこと。
ウ 法第9条の2の規定により施術所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出を受理すること。
エ 法第9条の3の規定により専ら出張にのみによってその業務に従事する施術者の業務の開始、廃止、休止及び再開の届出を受理すること。
オ 法第9条の4の規定により滞在による業務の届出を受理すること。
カ 法第10条第1項の規定により報告を提出させ、及び当該職員に臨検検査をさせること。
キ 法第11条第2項の規定により施術所の使用を制限し、禁止し、並びに改善及び措置を命ずること。
ク 法第12条の2第2項の規定により医業類似行為者の業務に関し必要な指示をし、施術所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出を受理し、施術者及び施術所の開設者に報告を命じ、並びに当該職員に臨検検査をさせ、施術所の使用を制限し、禁止し、並びに改善及び措置を命ずること。
(5) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第18条第1項の規定により柔道整復師に対する必要な指示をすること。
イ 法第18条第2項の規定により医師の団体からの意見を聴くこと。
ウ 法第19条の規定により施術所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出を受理すること。
エ 法第21条第1項の規定により報告を求め、及び当該職員に立入検査をさせること。
オ 法第22条の規定により施術所の使用を制限し、禁止し、並びに改善及び措置を命ずること。
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この号において「法」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下この号において「省令」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第14条の2第2項及び第3項の規定により患者の検体又は感染症の病原体の一部の提出を受け、及び検査を実施すること。
イ 法第15条第1項及び第3項、第15条の2第1項並びに第15条の3第1項及び第2項の規定により体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該職員に質問させ、若しくは必要な調査をさせること。
ウ 法第15条第5項の規定により検体又は感染症の病原体の検査を実施すること。
エ 法第15条第8項の規定により同条第1項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に応ずべきことを命ずること。
オ 法第16条第1項の規定により感染症予防のための情報分析及び公表すること。
カ 法第16条の2第1項の規定により感染症発生予防等のための必要な措置を定め、その実施の協力を医師等に求めること。
キ 法第16条の2第2項及び第3項の規定により同条第1項の規定による協力の求めを受けた者に協力するよう勧告し、及び当該勧告に従わなかったときにその旨を公表すること。
ク 法第16条の3第1項及び第3項の規定により感染症の患者等に当該者の検体の提出又は当該職員による検体の採取を勧告し、及び当該勧告に従わないときは当該職員に検体を採取させること。
ケ 法第16条の3第5項及び第6項(これらの規定を法第23条、法第44条の11第9項、法第45条第3項及び法第49条において準用する場合を含む。)の規定により検体の提出若しくは採取の勧告又は検体の採取の措置を実施する理由等を書面により通知し、又は交付すること。
コ 法第16条の3第7項の規定により検体の検査を実施すること。
サ 法第17条第1項及び第2項の規定により感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者等に健康診断を受けるよう勧告し、及び当該勧告に従わないときは当該職員に健康診断を行わせること。
シ 法第18条第1項の規定により届出がなされた者等に対して届出の内容等を書面により通知し、同条第4項の規定により同条第3項に規定する確認の求めに応じ就業制限の対象者ではなくなったことの確認を行うこと。
ス 法第18条第5項及び第6項の規定により岐阜市感染症診査協議会(岐阜市感染症診査協議会条例(平成11年岐阜市条例第13号)第1条に規定する岐阜市感染症診査協議会をいう。以下「協議会」という。)の意見を聴き、又は報告を行うこと。
セ 法第19条第1項から第3項まで(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定により感染症の患者等に対し指定医療機関等への入院を勧告し、理解を求め、及び当該勧告に従わないときは入院させること。
ソ 法第19条第5項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により指定医療機関等の入院患者を他の病院等へ入院させること。
タ 法第19条第7項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により協議会に報告を行うこと。
チ 法第20条第1項及び第2項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定により感染症の患者等に対し指定医療機関等への入院を勧告し、及び当該勧告に従わないときは入院させること。
ツ 法第20条第3項及び第4項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定により指定医療機関等の入院患者を他の病院等に期間を定めて入院させ、及び入院期間を延長すること。
テ 法第20条第5項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により協議会の意見を聴くこと。
ト 法第20条第6項及び第8項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定により勧告をしようとする感染症の患者等に対し適切な説明を行い、理解を求め、及び意見を述べる機会を与え、並びに聴取書を受理すること。
ナ 法第21条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により指定医療機関等の入院患者を移送すること。
ニ 法第22条第1項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により指定医療機関等の入院患者を退院させること。
ヌ 法第22条第2項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により指定医療機関等の管理者から入院患者について感染症の病原体を保有していないことを確認した旨の通知を受理すること。
ネ 法第22条第3項及び第4項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定により指定医療機関等の入院患者等の退院の求めを受け、及び入院患者が感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をすること。
ノ 法第24条第3項第1号の規定により協議会に諮問すること。
ハ 法第24条の2(法第26条及び法第49条の2において準用する場合を含む。)の規定により指定医療機関等の入院患者等の苦情の申出を受理し、当該職員に内容を聴取させ、及び処理の結果を通知すること。
ヒ 法第26条の3第1項及び第3項の規定により検体又は感染症の病原体の提出を命じ、及び当該命令に従わないときは当該職員に無償で収去させること。
フ 法第26条の3第5項(法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定により検体又は感染症の病原体の検査を実施すること。
ヘ 法第26条の4第1項及び第3項の規定により検体の提出又は当該職員による検体の採取を命じ、及び当該命令に従わないときは当該職員に検体を採取させること。
ホ 法第26条の4第5項(法第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定により検体の検査を実施すること。
マ 法第27条の規定により患者等に対し汚染場所等の消毒を命じ、及び職員に消毒させること。
ミ 法第28条の規定によりねずみ族、昆虫等の存在する区域の指定をし、並びに駆除を命じ、及び職員に駆除させること。
ム 法第29条の規定により飲食物その他の物件に係る措置の命令及び職員に必要な措置をとらせること。
メ 法第30条第1項及び第2項の規定により汚染された、又はその疑いのある死体等の移動を制限し、及び禁止し、並びに埋葬の許可をすること。
モ 法第31条の規定により汚染された、又はその疑いのある生活の用に供される水等の使用を制限し、及び禁止し、並びに水の供給を指示すること。
ヤ 法第32条の規定により汚染された、又はその疑いのある建物の立入りを制限し、及び禁止し、並びに封鎖等の措置を講ずること。
ユ 法第33条の規定により汚染された、又はその疑いのある場所の交通の制限及び遮断をすること。
ヨ 法第35条第1項の規定により当該職員に質問させ、又は調査をさせること。
ラ 法第36条第1項、第2項(これらの規定を法第50条第5項において準用する場合を含む。)及び第4項(法第50条第6項において準用する場合を含む。)の規定により消毒等の措置を実施する旨等を書面により通知し、交付し、及び掲示すること。
リ 法第37条第1項の規定により入院患者の医療費の負担を決定すること。
ル 法第37条の2第1項の規定により結核患者の医療費の負担を決定すること。
レ 法第37条の2第3項の規定により協議会の意見を聴くこと。
ロ 法第42条第1項の規定により療養費の支給を決定すること。
ワ 法第44条の3第1項及び第2項並びに第50条の2第1項及び第2項の規定により体温その他の健康状態について報告を求め、及び新型インフルエンザ等感染症又は新感染症の感染の防止に必要な協力を求めること。
ヲ 法第44条の11第1項及び第3項の規定により新感染症の所見がある者等に当該者の検体の提出又は当該職員による検体の採取を勧告し、及び当該勧告に従わないときは当該職員に検体を採取させること。
ン 法第44条の11第5項の規定により検体の検査を実施すること。
あ 法第45条第1項及び第2項の規定により新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者等に健康診断を受けるよう勧告し、及び当該勧告に従わないときは当該職員に健康診断を行わせること。
い 法第46条第1項及び第2項の規定により新感染症有所見者に対し指定医療機関等への入院を勧告し、及び当該勧告に従わない者を入院させること。
う 法第46条第3項及び第4項の規定により指定医療機関等に入院中の新感染症有所見者を他の病院等に入院させ、及び入院期間を延長すること。
え 法第46条第5項及び第7項の規定により新感染症有所見者等に対し適切な説明を行い、理解を求め、及び意見を述べる機会を与え、並びに聴取書を受理すること。
お 法第47条の規定により新感染症有所見者を移送すること。
か 法第48条第1項の規定により新感染症有所見者を退院させること。
き 法第48条第2項の規定により新感染症有所見者が入院している病院管理者からの意見を聴くこと。
く 法第48条第3項及び第4項の規定により新感染症有所見者等の退院の求めを受け、及び入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をすること。
け 法第50条第1項の規定により新感染症のまん延防止等の措置を実施すること。
こ 省令第20条の3第3項の規定により患者票を交付すること。
さ 省令第20条の3第5項の規定により医療を受ける病院又は診療所の変更の届出を受理すること。
し 省令第20条の3第6項の規定により返納される患者票を受理すること。
(7) 予防接種法(以下この号において「法」という。)及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第5条第1項及び第6条第1項の規定により予防接種を実施すること。
イ 令第6条の規定により予防接種対象者等に必要な事項を周知すること。
(8) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第12条の規定により学校長へ死体を交付すること。
イ 法第13条の規定により死体交付証明書を交付すること。
ウ 法第19条の規定により死体保存の許可をすること。
(9) 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この号において「法」という。)及び岐阜市興行場法施行細則(昭和59年岐阜市規則第42号。以下この号において「細則」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第2条の規定により興行場の営業の許可をし、及び不許可の通知をすること。
イ 法第2条の2第2項の規定により地位の承継の届出を受理すること。
ウ 法第5条第1項の規定により報告を求め、及び立入検査をさせること。
エ 法第6条の規定により興行場の営業の許可を取り消し、及び営業の停止を命ずること。
オ 細則第3条の規定により興行場の営業を営む者から営業許可申請書及び営業承継届の記載事項の変更届並びに営業の停止及び廃止の届出を受理すること。
(10) 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この号において「法」という。)及び旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下この号において「省令」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第3条第1項の規定により旅館業の営業の許可をし、公衆衛生上又は善良の風俗の保持に必要な条件を付すること。
イ 法第3条第2項又は第3項の規定により旅館業の営業の許可を与えないこと及び同条第5項の規定により理由を付してその旨を通知すること。
ウ 法第3条第4項の規定により旅館等の施設の設置によって学校等の清純な施設環境が著しく害せられるおそれがないかどうかについて校長、教育委員会、所管庁等の意見を求めること。
エ 法第3条の2第1項の規定により旅館業の譲渡による営業者の地位の承継を承認し、同条第2項において準用する法第3条第6項の規定により公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な条件を付すること。
オ 法第3条の2第2項において準用する法第3条第5項の規定により旅館業の譲渡による営業者の地位の承継を承認せず、その旨を通知すること。
カ 法第3条の3第1項の規定により営業者たる法人の地位の承継を承認し、同条第2項において準用する法第3条第6項の規定により公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な条件を付すること。
キ 法第3条の3第2項において準用する法第3条第5項の規定により営業者たる法人の地位の承継を承認せず、その旨を通知すること。
ク 法第3条の4第1項の規定により営業者が死亡した場合、相続人の被相続人に係る営業者の地位の承継を承認し、同条第3項において準用する法第3条第6項の規定により公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な条件を付すること。
ケ 法第3条の4第3項において準用する法第3条第5項の規定により営業者が死亡した場合、相続人の被相続人に係る営業者の地位の承継をしない旨を通知すること。
コ 法第7条第1項及び第2項の規定により報告を求め、並びに立入検査及び質問をさせること。
サ 法第7条の2第1項の規定により基準に適合させるための必要な措置をとるべきことを命ずること。
シ 法第7条の2第2項の規定により公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずること。
ス 法第7条の2第3項の規定により旅館業の停止その他公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずること。
セ 法第8条の規定により旅館業の営業の許可を取り消し、及び旅館業の停止を命ずること。
ソ 省令第4条の規定により旅館を営業する者から営業の許可申請書及び承継承認申請書の記載事項の変更並びに営業の停止及び廃止の届出を受理すること。
(11) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この号において「法」という。)及び公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下この号において「省令」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第2条の規定により公衆浴場の経営の許可をし、必要と認めるときはこれに条件を付し、及び許可を与えない場合に理由を付してその旨を通知すること。
イ 法第2条の2第2項の規定により地位の承継の届出を受理すること。
ウ 法第4条ただし書の規定により伝染性の疾患にかかっている者の入浴を許可すること。
エ 法第6条第1項の規定により報告を求め、及び立入検査をさせること。
オ 法第7条第1項の規定により公衆浴場の営業の許可を取り消し、及び営業の停止を命ずること。
カ 省令第4条の規定により公衆浴場の営業の許可申請書及び承継届の記載事項の変更並びに営業の停止及び廃止の届出を受理すること。
(12) 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この号において「法」という。)、理容師法施行令(昭和28年政令第232号。以下この号において「令」という。)、岐阜市理容師法施行条例(平成21年岐阜市条例第48号。以下この号において「条例」という。)及び岐阜市理容師法施行細則(昭和60年岐阜市規則第31号。以下この号において「細則」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第10条第2項の規定により理容師の業務を停止すること及び令第5条の規定により厚生労働大臣に厚生労働省令に定める事項を通知すること。
イ 法第11条の規定により理容所の開設、変更及び廃止の届出を受理すること。
ウ 法第11条の2の規定により理容所を使用前に検査し、その構造設備が法第12条の措置を講ずるに適する旨の確認をすること。
エ 法第11条の3第2項の規定により地位の承継の届出を受理すること。
オ 法第13条第1項の規定により立入検査をさせること。
カ 法第14条第1項及び第2項の規定により理容所の閉鎖を命ずること。
ク 条例第2条第3項の規定により出張理容の届出を行い、又は出張理容の届出の内容を是正すべきことを勧告すること。
ケ 条例第3条第1項の規定により出張理容消毒設備等を検査し、法第9条の措置を講ずるに適する旨の確認をすること。
コ 条例第3条第2項の規定により出張理容消毒設備等の検査を受け、又は法第9条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けるべきことを勧告すること。
サ 条例第4条第1項の規定により公表すること。
シ 条例第4条第2項の規定により意見を述べる機会を与えること。
ス 条例第5条第1項の規定により職員に立入検査をさせること。
セ 細則第8条の規定により開設者に指導を行うこと。
(13) 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この号において「法」という。)、美容師法施行令(昭和32年政令第277号。以下この号において「令」という。)、岐阜市美容師法施行条例(平成21年岐阜市条例第49号。以下この号において「条例」という。)及び岐阜市美容師法施行細則(昭和60年岐阜市規則第32号。以下この号において「細則」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第10条第2項の規定により美容師の業務を停止すること及び令第5条の規定により厚生労働大臣に厚生労働省令に定める事項を通知すること。
イ 法第11条の規定により美容所の開設、変更及び廃止の届出を受理すること。
ウ 法第12条の規定により美容所を使用前に検査し、その構造設備が法第13条の措置を講ずるに適する旨の確認をすること。
エ 法第12条の2第2項の規定により地位の承継の届出を受理すること。
オ 法第14条の規定により立入検査をさせること。
カ 法第15条第1項及び第2項の規定により美容所の閉鎖を命ずること。
ク 条例第2条第3項の規定により出張美容の届出を行い、又は出張美容の届出の内容を是正すべきことを勧告すること。
ケ 条例第3条第1項の規定により出張美容消毒設備等を検査し、法第8条の措置を講ずるに適する旨の確認をすること。
コ 条例第3条第2項の規定により出張美容消毒設備等の検査を受け、又は法第8条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けるべきことを勧告すること。
サ 条例第4条第1項の規定により公表すること。
シ 条例第4条第2項の規定により意見を述べる機会を与えること。
ス 条例第5条第1項の規定により職員に立入検査をさせること。
セ 細則第8条の規定により開設者に指導を行うこと。
(14) クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第5条の規定によりクリーニング所の開設及び無店舗取次店の営業並びにそれらの変更及び廃止の届出を受理すること。
イ 法第5条の2の規定によりクリーニング所を使用前に検査し、その構造設備が法第3条第2項又は第3項の規定に適合する旨の確認をすること。
ウ 法第5条の3第2項の規定により地位の承継の届出を受理すること。
エ 法第9条の規定により業務従事者の業務を停止すること。
オ 法第10条第1項の規定により立入検査をさせること。
カ 法第10条の2の規定により措置を命ずること。
キ 法第11条の規定により営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずること。
(15) 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この号において「法」という。)及び健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号。以下この号において「改正省令」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第20条の規定により特定給食施設の設置、変更、休止及び廃止の届出を受理すること。
イ 法第21条第1項の規定により特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして指定すること。
ウ 法第22条の規定により特定給食施設の設置者に対し指導及び助言をすること。
エ 法第23条第1項の規定により特定給食施設の設置者に対し勧告をすること。
オ 法第23条第2項の規定によりエの勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
カ 法第24条第1項の規定により特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し報告をさせ、又は栄養指導員に立入検査をさせ、若しくは関係者に質問させること。
キ 法第31条の規定により特定施設等の管理権原者等に対し指導及び助言をすること。
ク 法第32条第1項の規定により特定施設等の管理権原者等に対し勧告をすること。
ケ 法第32条第2項の規定によりクの勧告を受けた者がこれに従わなかった旨を公表すること。
コ 法第32条第3項の規定によりクの勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
サ 法第34条第1項の規定により喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し勧告をすること。
シ 法第34条第2項の規定によりサの勧告を受けた者がこれに従わなかった旨を公表すること。
ス 法第34条第3項の規定によりサの勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
セ 法第36条第1項及び第2項の規定により喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し勧告をすること。
ソ 法第36条第3項の規定によりセの勧告を受けた者がこれに従わなかった旨を公表すること。
タ 法第36条第4項の規定によりセの勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
チ 法第38条第1項の規定により特定施設等の管理権原者等に対し報告をさせ、又は当該職員に立入検査をさせ、若しくは関係者に質問させること。
ツ 法第61条第1項(法第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定により食品衛生監視員に立入検査及び収去をさせること。
テ 法第66条第1項の規定により誇大表示をした者に対し勧告をすること。
ト 法第66条第2項の規定によりテの勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
ナ 改正省令附則第2条第6項から第8項までの規定により喫煙可能室の設置、変更、及び喫煙をすることができる場所としないことの届出を受理すること。
(16) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この号において「法」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この号において「省令」という。)及び岐阜市食品衛生法施行細則(平成8年岐阜市規則第28号。以下この号において「細則」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第8条第1項の規定により指定成分等含有食品の人への健康被害に関する届出を受理すること。
イ 法第26条第1項の規定により検査を受けることを命ずること。
ウ 法第28条第1項の規定により報告を求め、並びに食品衛生監視員に立入検査及び収去をさせること。
エ 法第30条第2項の規定により食品衛生監視員に監視及び指導を行わせること。
オ 法第48条第8項の規定により食品衛生管理者の届出を受理すること。
カ 法第55条第1項の規定により営業の許可をすること及び同条第3項の規定により営業許可に必要な条件を付けること。
キ 法第55条第2項の規定により営業の許可をしないこと。
ク 法第56条第2項(法第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定により地位の承継の届出を受理すること。
ケ 法第57条第1項の規定により営業の届出を受理すること。
コ 法第58条第1項の規定により営業者が行う食品等の回収の届出を受理すること。
サ 法第59条の規定により廃棄その他必要な処置を命ずること。
シ 法第60条及び第61条の規定により営業許可を取り消し、並びに営業を禁止し、及び営業の停止を命ずること。
ス 法第61条の規定により施設の整備改善を命ずること。
セ 法第67条の規定により飲食店営業者等に対して助言等を行うこと。
ソ 省令第67条の規定により営業許可の申請を受理すること。
タ 省令第71条の規定により営業許可申請事項変更及び営業届出事項変更の届出を受理すること。
チ 省令第71条の2の規定により営業廃止の届出を受理すること。
ツ 細則第12条の規定により休業及び復業の届出を受理すること。
(17) 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この号において「法」という。)に規定する事務(食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条第1項の規定により市長の権限に属するものに限る。)のうち次に掲げるもの
ア 法第6条第1項又は第3項の規定により指示(法第2条第3項第1号に規定する食品関連事業者(以下この号及び次条第20号において「食品関連事業者」という。)に関するものに限る。)をすること。
イ 法第6条第5項の規定によりアの指示に係る措置をとるべきことを命ずること。
ウ 法第6条第8項の規定により法第2条第3項に規定する食品関連事業者等(以下この号において「食品関連事業者等」という。)に対し、食品の回収その他必要な措置をとるべきこと又は業務を停止すべきことを命ずること。
エ 法第8条第1項の規定により食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、報告若しくは物件の提出を求め、又は当該職員に立入検査をさせ、関係者に質問させ、若しくは食品等を収去させること。
オ 法第10条の2第1項の規定により食品関連事業者等が行う食品の回収の届出を受理すること。
カ 法第12条第1項又は第2項の規定による申出を受けること。
キ 法第12条第3項の規定によりオの申出に係る調査を行うこと。
(18) 水道法(昭和32年法律第177号。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの(専用水道及び簡易専用水道に関するものに限る。)
ア 法第32条の規定により専用水道の布設工事に着工する前に、当該工事の設計が同法第5条の規定による施設基準に適合する旨の確認をすること。
イ 法第33条第1項の規定により申請書を受理し、同条第5項の規定により法第5条の規定による施設基準に適合することを確認した旨を通知し、並びにその施設基準に適合しない点を指摘し、及び適合するかしないか判断できない理由を付して、その旨を通知すること。
ウ 法第33条第3項の規定により記載事項の変更の届出を受理すること。
エ 法第34条第1項の規定において準用する同法第13条第1項の規定により専用水道の設置者が配水施設以外の水道施設又は配水池を新設、増設又は改造して給水する場合における給水開始の届出を受理すること。
オ 法第34条第1項の規定において準用する同法第24条の3第2項の規定により、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を委託する場合における委託水道業務の届出を受理すること。
カ 法第36条第1項の規定により改善すべき旨を指示すること。
キ 法第36条第2項の規定により水道技術管理者を変更すべきことを勧告すること。
ク 法第36条第3項の規定により清掃その他の必要な措置をとるべき旨を指示すること。
ケ 法第37条の規定により給水の停止を命ずること。
コ 法第39条第2項及び第3項の規定により報告を求め、及び立入検査をさせること。
(19) と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この号において「法」という。)及びと畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下この号において「令」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第5条第2項の規定により処理することができる獣畜の種類及び頭数の制限をすること。
イ 法第7条第6項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により衛生管理責任者及び作業衛生責任者の届出を受理すること。
ウ 法第8条(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により衛生管理責任者及び作業衛生責任者の解任を命ずること。
エ 法第13条第1項第1号の規定により主として自己及びその同居者の食用に供する目的で獣畜をとさつする場合の届出を受理すること。
オ 法第13条第3項の規定によりと畜場以外の場所において、獣畜をとさつし、又は解体する者に対し、とさつ又は解体の場所、肉、内臓等の取扱方法及び汚物の処理方法を指示すること。
カ 法第14条第1項から第5項までの規定により獣畜並びに獣畜の肉、内臓、骨及び皮の検査を行い、又は特に検査を要しないものと認めること。
キ 法第16条の規定により公衆衛生上必要な限度において同条第1号から第3号までの措置をとること。
ク 法第17条の規定により必要な報告を徴収し、及び立入検査をさせること。
ケ 法第18条第1項の規定によりと畜場の設置の許可を取り消し、施設の使用を制限し、及び使用の停止を命ずること。
コ 法第18条第2項の規定によりとさつ若しくは解体の業務の停止又は禁止をすること。
サ 令第7条の規定により検査の申請書を受理すること。
シ 令第4条第2号の規定によりと畜場以外の場所でのとさつを許可をすること。
ス 令第9条の規定により検印を押すこと。
(20) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この号において「法」という。)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下この号において「省令」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第3条の規定により食鳥処理の事業の許可をすること。
イ 法第4条の規定により食鳥処理の事業の許可の申請を受理すること。
ウ 法第5条の規定により食鳥処理の事業の許可をしないこと。
エ 法第6条第1項の規定により構造等の変更の許可をすること及び同条第3項の規定により申請書の記載事項の変更及び構造等の軽微な変更の届出を受理すること。
オ 法第6条第2項の規定により構造等の変更の許可をしないこと。
カ 法第7条第2項の規定により地位の承継の届出を受理すること。
キ 法第8条の規定により食鳥処理の事業の許可を取り消し、及び事業の停止を命ずること。
ク 法第9条の規定により食鳥処理場の整備改善を命ずること及び使用を禁止し、許可を取り消し、並びに事業の停止を命ずること。
ケ 法第12条第6項の規定により食鳥処理衛生管理者の届出を受理すること。
コ 法第13条の規定により食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること。
サ 法第14条の規定により食鳥処理場の休廃止及び再開の届出を受理すること。
シ 法第15条第1項から第3項までの規定により食鳥検査を行うこと及び同条第7項の規定により検査方法を簡略化すること。
ス 法第16条第1項の規定により確認規程を受理し、認定すること及び同条第2項の規定により確認規程の変更の届出を受理し、認定すること。
セ 法第16条第6項の規定により食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること。
ソ 法第16条第7項の規定により確認状況の報告を受理すること。
タ 法第16条第8項の規定により確認規程の廃止の届出を受理し、廃止の日を定めること。
チ 法第16条第9項の規定により技術的な指導及び助言を行うこと。
ツ 法第17条第1項第1号の規定により職員に食鳥とたい等の持ち出しをさせること。
テ 法第17条第1項第4号の規定により食肉の販売の事業を営む者の届出を受理すること。
ト 法第20条の規定により必要な措置をとること。
ナ 法第37条第1項の規定により報告を徴収すること。
ニ 法第38条第1項の規定により職員に立入検査及び質問をさせること並びに食鳥肉等の収去をさせること。
ヌ 省令第27条第2項の規定により食鳥検査の申請を受理すること。
(21) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この号において「法」という。)、岐阜市化製場等に関する法律施行条例(昭和59年岐阜市条例第57号。以下この号において「条例」という。)及び岐阜市化製場等に関する法律施行細則(昭和59年岐阜市規則第41号。以下この号において「細則」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第2条第2項ただし書の規定により死亡獣畜取扱場外での死亡獣畜の処理の許可をすること。
イ 法第3条又は第4条の規定により化製場及び死亡獣畜取扱場の許可をし、構造設備その他条例で定める事項の変更の届出を受理し、並びに許可を与えない場合は理由を付した書面をもって、その旨を通知すること。
ウ 法第6条第1項の規定により報告を求め、及び立入検査をさせること。
エ 法第6条の2(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により化製場及び死亡獣畜取扱場の設置者及び管理者に対し必要な措置を講ずべきことを命ずること。
オ 法第7条(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により化製場及び死亡獣畜取扱場の設置の許可を取り消し、並びに施設の使用を制限し、及び禁止すること。
カ 法第9条第1項の規定により動物の飼養及び収容の許可をし、並びに同条第4項の規定による届出を受理すること。
キ 細則第6条の規定により化製場及び死亡獣畜取扱場の設置許可申請書の記載事項の変更の届出並びに経営の停止及び廃止の届出を受理すること。
ク 細則第9条の規定により動物の飼養及び収容の許可申請書及び届出書の記載事項の変更の届出並びに動物の飼養又は収容の停止及び廃止の届出を受理すること。
(22) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この号において「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この号において「令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下この号において「規則」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第4条の規定により登録の申請を受理し、原簿に登録し、鑑札を交付し、及び変更の届出を受理すること。
イ 法第5条第2項の規定により注射済票を交付すること。
ウ 法第6条第2項の規定により捕獲人の指定をすること。
エ 法第6条第5項の規定により期間及び区域の指定をすること。
オ 法第6条第8項の規定により公示すること。
カ 法第14条第1項の規定により犬等の死体の解剖又は解剖のため狂犬病にかかった犬等を殺すことを許可すること。
キ 法第16条の規定により狂犬病にかかった犬の所在の場所及びその付近の交通を遮断し、及び制限すること。
ク 法第18条第1項の規定によりけい留されていない犬を抑留させること。
ケ 令第1条の2の規定により鑑札を再交付すること。
コ 令第3条の規定により注射票の再交付をすること。
サ 規則第16条の3の規定によりマイクロチップの除去の届出を受理すること。
シ 規則第16条の4の規定により鑑札の提出を受けること。
(23) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第35条の規定により犬及び猫の引取りをすること。
イ 法第36条第2項の規定により負傷動物等を収容すること。
(24) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第10条の規定により墓地、納骨堂及び火葬場の経営、変更及び廃止の許可をすること。
イ 法第18条第1項の規定により報告を求め、及び立入検査をさせること。
ウ 法第19条の規定により墓地、納骨堂及び火葬場の施設の整備改善、使用の制限及び禁止を命じ、並びに許可を取り消すこと。
(25) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第5条第1項から第3項までの規定により特定建築物の届出を受理すること。
イ 法第11条の規定により報告を求め、及び立入検査をさせること。
ウ 法第12条の規定により維持管理の方法の改善その他の必要な措置を命じ、一部の使用及び関係設備の使用を停止又は制限すること。
エ 法第13条第2項及び第3項の規定により国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する建築物について必要な説明又は資料の提出を求めること、法第12条に規定する事態が存する旨の通知及び当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを勧告すること。
(26) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第6条の規定により家庭用品の回収その他必要な措置を命ずること。
イ 法第7条の規定により報告を求め、立入検査をさせ、及び家庭用品を収去すること。
(27) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この号において「法」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この号において「令」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第4条第1項の規定により薬局開設の許可をすること。
イ 法第4条第4項の規定により薬局開設の許可を更新すること。
ウ 法第5条の規定により薬局開設の許可を与えないこと。
エ 法第7条第4項ただし書(法第17条第8項において準用する場合を含む。)の規定により管理者がその薬局以外の場所で薬局又は薬局製造販売医薬品(令第3条に規定する薬局製造販売医薬品をいう。以下同じ。)の製造の管理等に従事することを許可すること。
オ 法第10条第1項(法第38条第1項並びに第40条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)及び第2項(法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定により薬局、店舗販売業又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業若しくは貸与業の廃止、休止、再開及び変更(以下「休廃止等」という。)の届出を受理すること。
カ 法第12条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可をすること。
キ 法第12条第4項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可を更新すること。
ク 法第12条の2第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可を与えないこと。
ケ 法第13条第2項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可をすること。
コ 法第13条第4項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可を更新すること。
サ 法第13条第5項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可を与えないこと。
シ 法第13条第7項の規定により調査をすること。
ス 法第14条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認をすること。
セ 法第14条第2項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認を与えないこと。
ソ 法第14条第15項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の変更の承認をすること。
タ 法第14条第16項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の軽微な変更の届出を受理すること。
チ 法第14条の9第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の届出を受理すること。
ツ 法第14条の9第2項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の届出事項の変更に係る届出を受理すること。
テ 法第19条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の休廃止等の届出を受理すること。
ト 法第19条第2項の規定により薬局製造販売医薬品の製造所の休廃止等の届出を受理すること。
ナ 法第24条第2項の規定により店舗販売業の許可を更新すること。
ニ 法第26条第1項の規定により店舗販売業の許可をすること。
ヌ 法第26条第4項の規定により店舗販売業の許可を与えないこと。
ネ 法第28条第4項ただし書の規定により管理者がその店舗以外の場所で店舗販売業の管理等に従事することを許可すること。
ノ 法第39条第2項の規定により高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可をすること。
ハ 法第39条第4項の規定により高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可を与えないこと。
ヒ 法第39条第6項の規定により高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可を更新すること。
フ 法第39条の2第2項ただし書の規定により管理者がその営業所以外の場所で高度管理医療機器等の販売業又は貸与業として営業所の管理等に従事することを許可すること。
ヘ 法第39条の3第1項の規定により管理医療機器の販売業又は貸与業の届出を受理すること。
ホ 法第68条の11の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業者の報告を受理すること。
マ 法第69条第1項、第2項、第4項及び第6項の規定により必要な報告を求め、当該職員に立入検査をさせ、従業員その他関係者に質問させ、及び医薬品等を収去させること。
ミ 法第70条第1項の規定により医薬品等を廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を命ずること。
ム 法第70条第3項の規定により医薬品等を当該職員に廃棄、回収及びその他の必要な処分をさせること。
メ 法第71条の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業者に検査を受けるべきことを命ずること。
モ 法第72条第3項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業者に構造設備の改善を命じ、及びその改善を行うまでの間当該施設の使用を禁止すること。
ヤ 法第72条第4項の規定により薬局開設者、店舗販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に構造設備の改善を命じ、及びその改善を行うまでの間当該施設の使用を禁止すること。
ユ 法第72条の2第1項の規定により薬局開設者又は店舗販売業者に業務の体制を整備することを命ずること。
ヨ 法第72条の2の2の規定により改善に必要な措置を講ずべきことを命ずること。
ラ 法第72条の4第1項及び第2項の規定により業務の運営の改善及び違反の是正のために必要な措置をとるべきことを命ずること。
リ 法第73条の規定により管理者等の変更を命ずること。
ル 法第74条の2第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認を取り消すこと。
レ 法第74条の2第2項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の変更を命ずること。
ロ 法第74条の2第3項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売の承認を取り消し、又は承認事項の変更を命ずること。
ワ 法第75条第1項の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
ヲ 法第76条の規定により処分の理由の通知並びに弁明及び有利な証拠の提出の機会を付与すること。
ン 法第76条の3の2の規定により法第69条第4項若しくは第6項又は第70条第3項に規定する当該職員の職権を麻薬取締官又は麻薬取締員に行わせること。
あ 法第79条第1項の規定により許可又は承認に条件等を付し、及びこれを変更すること。
い 令第2条の2の規定により薬局開設の許可証を交付すること。
う 令第2条の3第1項の規定による薬局開設の許可証の書換え交付申請を受理すること。
え 令第2条の4第1項の規定による薬局開設の許可証の再交付申請を受理すること。
お 令第2条の4第3項及び第2条の5の規定により返納される薬局開設の許可証を受理すること。
か 令第2条の6の規定により薬局開設の許可台帳を備え、必要事項を記載すること。
き 令第2条の13の規定により総取扱処方箋数の届出を受理すること。
く 令第4条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証を交付すること。
け 令第5条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の書換え交付申請を受理すること。
こ 令第6条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付申請を受理すること。
さ 令第6条第4項及び第7条第1項の規定により返納される薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証を受理すること。
し 令第8条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可台帳を備え、必要事項を記載すること。
す 令第11条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可証を交付すること。
せ 令第12条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付申請を受理すること。
そ 令第13条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付申請を受理すること。
た 令第13条第4項及び第14条第1項の規定により返納される薬局製造販売医薬品の製造業の許可証を受理すること。
ち 令第15条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可台帳を備え、必要事項を記載すること。
つ 令第19条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の承認台帳を備え、必要事項を記載すること。
て 令第44条の規定により店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証を交付すること。
と 令第45条第1項の規定による店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付申請を受理すること。
な 令第46条第1項の規定による店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付申請を受理すること。
に 令第46条第3項及び第47条の規定により返納される店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証を受理すること。
ぬ 令第48条の規定により店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可台帳を備え、必要事項を記載すること。
ね 令第49条第2項の規定により都道府県知事から通知を受けること。
(28) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この号において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この号において「令」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第4条第1項の規定により営業の登録をすること。
イ 法第5条の規定により営業の登録をしないこと。
ウ 法第7条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定により毒物劇物取扱責任者の届出を受理すること。
エ 法第10条第1項の規定により変更及び廃止の届出を受理すること。
オ 法第15条の3(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定により廃棄物の回収等の措置を命ずること。
カ 法第18条第1項(法第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定により必要な報告を徴収し、毒物劇物監視員に立入検査をさせ、従業員その他関係者に質問させ、及び毒物、劇物等を収去させること。
キ 法第19条第1項の規定により必要な措置を命ずること。
ク 法第19条第2項の規定により登録を取り消すこと。
ケ 法第19条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定により毒物劇物取扱責任者の変更を命ずること。
コ 法第19条第4項の規定により登録を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
サ 法第20条第2項の規定により聴聞等の公示をすること。
シ 法第21条第1項の規定により登録が失効した場合等の届出を受理すること。
ス 法第22条第1項及び第2項の規定により業務上取扱者の届出を受理すること。
セ 法第22条第3項の規定により事業廃止等の届出を受理すること。
ソ 法第22条第6項の規定により必要な措置を命ずること。
タ 令第33条の規定により登録票を交付すること。
チ 令第35条第1項の規定により許可証の書換え交付申請を受理すること。
ツ 令第36条第1項の規定により許可証の再交付申請を受理すること。
テ 令第36条の3の規定により登録簿を備え、必要事項を記載すること。
(29) 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この号において「法」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
ア 法第15条第1項及び第4項の規定により温泉利用の許可をし、公衆衛生上必要な条件を付し、及びこれを変更すること。
イ 法第15条第2項又は第3項の規定により温泉利用の許可を与えないこと及び同条第4項の規定により理由を付してその旨を通知すること。
ウ 法第16条第1項の規定により温泉利用の許可を受けた法人の地位の承継を承認すること。
エ 法第16条第2項の規定により温泉利用の許可を受けた法人の地位の承継を承認せず、理由を付してその旨を通知すること。
オ 法第17条第1項の規定により温泉利用の許可を受けた者が死亡した場合、相続人の被相続人に係る温泉利用の許可を受けた者の地位の承継を承認すること。
カ 法第17条第3項の規定により温泉利用の許可を受けた者の地位の承継を承認せず、理由を付してその旨を通知すること。
キ 法第18条第4項の規定による温泉の成分等の掲示の届出又は掲示の変更の届出を受理すること。
ク 法第18条第5項及び第31条第2項の規定により措置を命ずること。
ケ 法第31条の規定により許可を取り消すこと。
コ 法第34条第1項の規定により報告を求めること(温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)。
サ 法第35条第1項の規定により立入検査をさせること(温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所へのものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)。
(30) あき地の環境保全に関する条例(昭和46年岐阜市条例第18号。以下この号において「条例」という。)に規定する事務のうち次に掲げるもの
イ 条例第6条第1項の規定により立入検査をさせ、及び質問させること。
ウ 条例第7条の規定により雑草の除去を行うこと。
第2条 岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号。以下「県特例条例」という。)第2条第1項及び知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する規則(平成12年岐阜県規則第46号。以下「県特例規則」という。)第2条の規定により市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務を保健所長に委任する。
(1) 県特例条例別表第1の5の項及び県特例規則別表の2の項に規定する栄養士法(昭和22年法律第245号)に基づく事務で、岐阜県栄養士法施行規則(昭和32年岐阜県規則第58号)第1条の規定により書類を経由すること。
(2) 県特例条例別表第1の8の項に規定する医師法(昭和23年法律第201号。以下この号において「法」という。)に基づく事務で、法、医師法施行令(昭和28年政令第382号)及び医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)の規定により知事に提出することとされている書類を受け付け、及び知事に送付すること。
(3) 県特例条例別表第1の9の項に規定する歯科医師法(昭和23年法律第202号。以下この号において「法」という。)に基づく事務で、法、歯科医師法施行令(昭和28年政令第383号)及び歯科医師法施行規則(昭和23年厚生省令第48号)の規定により知事に提出することとされている書類を受け付け、及び知事に送付すること。
(4) 県特例条例別表第1の10の項及び県特例規則別表の3の項に規定する保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく事務で、岐阜県保健師助産師看護師法施行規則(昭和34年岐阜県規則第149号)第2条の規定により書類を経由すること。
(5) 県特例条例別表第1の11の項に規定する歯科衛生士法(昭和23年法律第204号。以下この号において「法」という。)に基づく事務で、法第6条第3項の規定により業務に従事する歯科衛生士の届出を受け付け、及び知事に送付すること。
(6) 県特例条例別表第1の12の項及び県特例規則別表の4の項に規定する医療法(以下この号において「法」という。)、医療法施行令(以下この号において「令」という。)及び岐阜県医療法施行細則(平成12年岐阜県規則第50号。以下この号において「県規則」という。)に基づく事務で、次に掲げるもの
ア 法第8条の2第2項の規定により病院の休止及び再開の届出を受理すること。
イ 法第9条の規定により病院の廃止の届出並びに病院の開設者の死亡及び失そうの届出を受理すること。
ウ 法第15条第3項の規定により病院にエックス線装置を備えたとき等の届出を受理すること。
エ 法第27条の規定により病院の使用前の検査をし、及び許可証を交付すること。
オ 令第4条第1項の規定による病院の開設者の住所等の変更の届出を受理すること。
カ 令第4条の2の規定による病院の開設後の届出及び変更の届出を受理すること。
キ 県規則第2条の規定により書類を経由すること。
(7) 県特例条例別表第1の15の項及び県特例規則別表の5の項に規定する死体解剖保存法に基づく事務で、岐阜県死体解剖保存法施行細則(昭和30年岐阜県規則第40号)第1条の規定により書類を経由すること。
(8) 県特例条例別表第1の15の2の項に規定する精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この号において「法」という。)に基づく事務で、次に掲げるもの
ア 法第22条第1項の規定により精神障害者又はその疑いのある者を知った者から指定医の診察及び必要な保護の申請を受けること。
イ 法第23条の規定により精神障害のために自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者について通報を受けること。
(9) 県特例条例別表第1の17の項及び県特例規則別表の7の項に規定するクリーニング業法に基づく事務で、岐阜県クリーニング業法施行細則(昭和25年岐阜県規則第40号)第2条の規定により書類を経由すること。
(10) 県特例条例別表第1の18の項に規定する診療放射線技師法(昭和26年法律第226号。以下この号において「法」という。)に基づく事務で、次に掲げるもの
ア 法第28条第2項の規定による照射録を提出させ、又は検査すること。
イ 法の規定(行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされている同法による改正前の法の規定を含む。)、診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下この号において「施行令」という。)の規定(診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされている同令による改正前の施行令の規定を含む。)及び診療放射線技師法施行規則(昭和26年厚生省令第33号)の規定により知事に提出することとされている書類を受け付け、及び知事に送付すること。
(11) 県特例条例別表第1の20の項に規定する歯科技工士法(以下この号において「法」という。)に基づく事務で、法の規定(第5章の規定を除く。)、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)の規定及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)の規定(第3章の規定を除く。)により知事に提出することとされている書類を受け付け、及び知事に送付すること。
(12) 県特例条例別表第1の25の項に規定する臨床検査技師等に関する法律(以下この号において「法」という。)に基づく事務で、法の規定(第5章の規定を除く。)、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)の規定及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)の規定(第3章の規定を除く。)により知事に提出することとされている書類を受け付け、及び知事に送付すること。
(13) 県特例条例別表第1の26の項及び県特例規則別表の9の項に規定する調理師法(昭和33年法律第147号)に基づく事務で、岐阜県調理師法施行規則(昭和34年岐阜県規則第66号)第2条の規定により書類を経由すること。
(14) 県特例条例別表第1の29の項に規定する薬剤師法(昭和35年法律第146号。以下この号において「法」という。)に基づく事務で、法第9条の規定による薬剤師の届出に係る書類を受け付け、及び知事に送付すること。
(15) 県特例条例別表第1の34の項に規定する理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号。以下この号において「法」という。)に基づく事務で、法、理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号)及び理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和40年厚生省令第47号)の規定により知事に提出することとされている書類を受け付け、及び知事に送付すること。
(16) 県特例条例別表第1の36の項及び県特例規則別表の13の項に規定する製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)に基づく事務で、岐阜県製菓衛生師法施行規則(昭和42年岐阜県規則第124号)第1条の2の規定により書類を経由すること。
(17) 県特例条例別表第1の41の項に規定する視能訓練士法(昭和46年法律第64号。以下この号において「法」という。)に基づく事務で、法、視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号)及び視能訓練士法施行規則(昭和46年厚生省令第28号)の規定により知事に提出することとされている書類を受け付け、及び知事に送付すること。
(18) 県特例条例別表第1の44の項に規定する動物の愛護及び管理に関する法律(以下この号において「法」という。)に基づく事務で、次に掲げるもの
ア 法第11条第1項(法第13条第2項及び法第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により第一種動物取扱業の登録又は登録の更新をすること。
イ 法第11条第2項(法第13条第2項及び法第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりアの登録又は登録の更新をした旨の通知をすること。
ウ 法第12条第1項(法第13条第2項及び法第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により第一種動物取扱業の登録又は登録の更新を拒否すること。
エ 法第12条第2項(法第13条第2項、法第14条第4項及び法第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりウの登録の拒否等をした旨の通知をすること。
オ 法第14条第1項の規定により第一種動物取扱業の登録事項の変更、飼養施設の設置又は犬猫等販売業の届出を受けること。
カ 法第14条第2項の規定により第一種動物取扱業の登録事項の変更の届出を受けること。
キ 法第14条第3項の規定により犬猫等販売業を営むことをやめた場合の届出を受けること。
ク 法第15条の規定により第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供すること。
ケ 法第16条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合(第5号に係る部分を除く。)を含む。)の規定により廃業等の届出を受けること。
コ 法第17条の規定により第一種動物取扱業者の登録を抹消すること。
サ 法第19条第1項の規定により第一種動物取扱業者の登録を取り消し、又は業務の停止を命ずること。
シ 法第21条の5第2項の規定による動物に関する事項の届出を受けること。
ス 法第22条第3項の規定により動物取扱責任者研修を行うこと。
セ 法第22条第4項の規定により動物取扱責任者研修の実施を委託すること。
ソ 法第22条の6の規定により犬猫等の検案書又は死亡診断書の提出を命ずること。
タ 法第23条第1項(法第24条の4第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりその取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告すること。
チ 法第23条第2項の規定により必要な措置をとるべきことを勧告すること。
ト 法第24条第1項(法第24条の4第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、第24条の2第3項、第25条第5項及び第33条第1項の規定より報告徴収又は立入検査をすること。
ナ 法第24条の2第1項の規定により必要な勧告をすること。
ニ 法第24条の2第2項の規定によりナの勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
ヌ 法第24条の2の2の規定より第二種動物取扱業の届出を受けること。
ネ 法第24条の3第1項の規定より第二種動物取扱業の届出事項の変更の届出を受けること。
ノ 法第24条の3第2項の規定より第二種動物取扱業の届出事項の変更又は飼養施設の使用の廃止の届出を受けること。
ハ 法第25条第1項の規定により必要な指導又は助言をすること。
ヒ 法第25条第2項の規定により必要な措置をとるべきことを勧告すること。
フ 法第25条第3項の規定によりヒの勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
へ 法第25条第4項の規定により必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告すること。
ホ 法第26条第1項の規定により特定動物の飼養又は保管の許可をすること。
マ 法第27条第2項(法第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりハの許可に条件を付すること。
ミ 法第28条第1項の規定により特定動物の飼養又は保管の変更の許可をすること。
ム 法第28条第3項の規定による軽微な変更の届出を受けること。
メ 法第29条の規定により特定動物の飼養又は保管の許可を取り消すこと。
モ 法第32条の規定により特定動物に係る飼養又は保管の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずること。
(19) 県特例条例別表第1の49の項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下この号において「法」という。)に基づく事務で、次に掲げるもの
ア 法第7条の規定により被爆者の健康診断(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)第9条第4項又は第5項の規定により行う検査に係るものを除く。)を行うこと。
イ 法第8条の規定により健康診断に関する記録の作成等をすること。
ウ 法第9条の規定により健康診断を受けた者に対し必要な指導をすること。
(20) 県特例条例別表第1の54の2の項に規定する食品表示法(以下この号において「法」という。)に基づく事務で、次に掲げるもの
ア 法第6条第1項の規定により指示(食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が市内のみにあるもの(以下この号において「市内食品関連事業者」という。)に関するものに限る。)をすること。
イ 法第6条第5項の規定によりアの指示に係る措置をとるべきことを命ずること。
ウ 法第8条第1項又は第2項の規定により市内食品関連事業者若しくは市内食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者であって、その主たる事務所及び事業所が市内のみにあるものに対し、報告若しくは物件の提出を求め、又は当該職員に立入検査をさせ、関係者に質問させ、若しくは食品等を収去させること。
エ 法第12条第1項の規定による申出(市内食品関連事業者に関するものに限る。)を受けること。
オ 法第12条第3項の規定によりエの申出に係る調査を行うこと。
(21) 県特例条例別表第1の66の項に規定する岐阜県動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年岐阜県条例第20号。以下この号において「県条例」という。)に基づく事務で、次に掲げるもの
ア 県条例第10条の2第1項の規定により多頭飼養の届出を受けること。
イ 県条例第10条の2第2項の規定により多頭飼養の届出事項の変更の届出を受けること。
ウ 県条例第10条の2第3項の規定により多頭飼養の廃止等の届出を受けること。
エ 県条例第10条の3の規定により必要な助言又は指導を行うこと。
オ 県条例第11条第1項の規定により野犬等を抑留させること。
カ 県条例第11条第2項の規定により野犬等を引き取るべき旨を通知し、又は掲示すること。
キ 県条例第11条第3項の規定により野犬等を処分すること。
ク 県条例第12条第1項の規定により野犬等を駆除すること。
ケ 県条例第13条第1項の規定により特定動物が逸走した旨の通報を受けること。
コ 県条例第14条第1項の規定により飼養する特定動物又は犬が人の生命又は身体に害を加えた旨の届出を受けること
サ 県条例第14条第3項の規定により飼養する犬に異常があった旨の届出を受けること。
シ 県条例第15条の規定により必要な措置をとるべき旨を命ずること。
ス 県条例第16条第1項の規定により報告徴収又は立入検査をすること。
第3条 保健所長は、前2条に規定する事務で、重要かつ異例に属するものは、市長の指示を受けて処理しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第117号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成12年規則第119号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第37号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第55号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第125号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第39号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第79号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条第15号の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第81号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第82号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第33号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から、第3条の規定は同年6月12日から、第4条の規定は同年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第79号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年規則第45号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第82号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第53号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第50号)
この規則は、医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は同年6月15日から施行する。
附則(平成30年規則第67号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和2年規則第52号)
この規則中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(令和2年規則第101号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年規則第56号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年6月1日から、第3条の規定は同年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第74号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第74号)
この規則は、令和7年3月1日から施行する。
附則(令和8年規則第27号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。