○内灘町行政評価実施要綱
平成二十二年四月二十三日
告示第二十六号
(目的)
第一条 この要綱は、町が実施する施策・事務事業の効果や目的達成度を評価し、時代の変化や町民ニーズに的確に対応した町政を推進するため、行政評価の実施に関し必要な事項を定める。
一 実施機関 内灘町部制条例(平成十七年内灘町条例第十一号)に定める部の長、内灘町会計管理者の補助組織及び分掌事務規則(昭和五十七年内灘町規則第八号)に定める会計課長、内灘町消防本部の組織に関する規則(平成二年内灘町規則第四号)に定める消防長、内灘町教育委員会事務局組織規則(昭和五十四年内灘町教育委員会規則第五号)に定める教育部長、内灘町選挙管理委員会組織運営規程(平成三十一年内灘町選挙管理委員会訓令第一号)に定める書記長、内灘町監査委員条例(昭和三十九年内灘町条例第九号)に定める事務局の長、内灘町公平委員会議事規則(昭和四十年内灘町公平委員会規則第一号)に定める事務職員、内灘町固定資産評価審査委員会規程(昭和三十九年内灘町固定資産評価審査委員会告示第一号)に定める固定資産評価審査委員会書記、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)に定める職員及び内灘町議会事務局事務規程(平成五年内灘町議会規程第一号)に定める事務局長をいう。
二 行政評価 実施機関が行う事務事業について、一定の指標等を用いて客観的な検証を行うことをいう。
三 施策 政策を実現するための具体的な方針をいう。
四 事務事業 施策を実現するための個々の手段としての事務及び事業をいう。
五 部長 部長職にある者をいう。
六 課長 課長職にある者をいう。
(行政評価の在り方)
第三条 実施機関は、所掌する事務事業について、適時にその効果を把握し、妥当性、有効性及び効率性の観点から行政評価を行うものとする。
(行政評価の対象及び時期)
第四条 行政評価の対象は、予算細目の全事業とし、実施時期は当該年度の出納閉鎖後とする。
(行政評価の方法)
第五条 行政評価は、毎年度実施するものとし、次に掲げる方法により行う。
一 一次評価 行政評価の対象事項を所管する部長及び課長が行う評価をいう。
二 二次評価 全庁的な観点から内灘町行財政改革推進本部設置要綱(平成十七年内灘町告示第三十六号)に定める内灘町行財政改革推進本部において行う評価をいう。
三 外部評価 一次評価及び二次評価を行った事務事業について、次条第一項に規定する内灘町外部評価委員会が行う評価をいう。
(第三者機関)
第六条 町長は、行政評価の客観性及び透明性を確保するため、内灘町外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、必要に応じて第四条に規定する行政評価の対象事項について第三者の立場から行政評価を行うものとする。
3 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(評価結果の公表)
第七条 町長は、行政評価の結果について、速やかに公表するものとする。
(評価結果の活用)
第八条 町長は、行政評価の結果を受けて、改善又は見直しの検討を行い、その後の事業及び施策の推進に反映させるよう努めるものとする。
(庶務)
第九条 行政評価に関する庶務は、総務部財政課において行う。
(その他)
第十条 この要綱に定めるもののほか、行政評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年七月一日告示第六七号)
この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日告示第三二号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日告示第三八号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。