○岐阜市管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月23日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附則(昭和60年公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年公平委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2(備考を含む。)の改正規定中少年科学センターに係る改正規定については、昭和63年11月3日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の管理職員等の範囲を定める規則は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1及び別表第2の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年公平委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第1の規定は、平成3年9月25日から、改正後の規則別表第2の規定(中央公民館の項を削る部分及び備考第1項第20号を削り、第21号を第20号とし、第22号から第26号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。)は、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成5年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定中斎苑に係る部分は平成4年12月13日から、改正後の別表第1及び別表第2(斎苑に係る部分を除く。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成6年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年公平委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、第1条の規定による改正前の岐阜市管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年公平委員会規則第1号)
この規則は、平成29年4月3日から施行する。
附則(平成30年公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市管理職員等の範囲を定める規則は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年公平委員会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年公平委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年公平委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
機関 | 職位上の職 |
議会事務局 | 主幹以上の職 議会総務課の副主幹 |
市長部局(出先機関等を含む。)及び市長が管理等をする教育機関 | 主幹以上の職 秘書課及び人事課の主任以上の職 財政課の財政管理を担当する主任以上の職 行財政改革課の行財政改革を担当する副主査以上の職 管財課の庁舎管理を担当する主査以上の職(身分上の職が現業職員である者を除く。) 行政課の法規審査を担当する副主査以上の職 子ども保育課の保育指導又は管理を担当する主査以上の職 大学の教員のうち教授以上の職 |
会計課 | 副主幹以上の職 |
監査委員事務局 | 主幹以上の職 |
選挙管理委員会事務局 | 主幹以上の職 |
公平委員会事務局 | 主任以上の職 |
農業委員会事務局 | 主幹以上の職 |
教育委員会事務局及び教育委員会が管理等をする教育機関 | 主幹以上の職 教育政策課の主査以上の職 学校指導課の主査以上の職 学校給食課の労務管理を担当する主査以上の職 幼稚園の教員のうち園長の職 高等学校の教員のうち教頭以上の職 |
備考 この表中の機関は、次に掲げるものをいう。
1 「議会事務局」とは、岐阜市議会事務局設置条例(昭和61年岐阜市条例第3号)第1条に規定する機関をいう。
2 「市長部局」とは、岐阜市事務分掌条例(昭和42年岐阜市条例第25号)第1条に規定する機関をいう。
3 「出先機関等」とは、岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)第1条第4項に規定する施設等、岐阜市福祉事務所設置条例(昭和48年岐阜市条例第39号)第1条に規定する福祉事務所及び岐阜市保健所設置条例(昭和23年岐阜市条例第43号)第1条に規定する保健所をいう。
4 「会計課」とは、会計管理者事務の補助組織設置規則(平成15年岐阜市規則第8号)第1条に規定する機関をいう。
5 「監査委員事務局」とは、岐阜市監査委員条例(平成3年岐阜市条例第40号)第5条に規定する機関をいう。
6 「選挙管理委員会事務局」とは、岐阜市選挙管理委員会規程(昭和37年告示選第12号)第10条に規定する機関をいう。
7 「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
8 「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
9 「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項に規定する機関をいう。
10 「市長が管理等をする教育機関」とは、岐阜市教育研究所条例(平成12年岐阜市条例第58号)第1条に規定する機関、岐阜市立図書館条例(昭和33年岐阜市条例第7号)第1条に規定する機関及び岐阜市歴史博物館条例(昭和60年岐阜市条例第22号)第1条に規定する機関をいう。
11 「教育委員会が管理等をする教育機関」とは、岐阜市青少年会館条例(昭和42年岐阜市条例第19号)第1条に規定する機関、岐阜市科学館条例(昭和63年岐阜市条例第21号)第1条に規定する機関並びに岐阜市立学校設置条例(昭和39年岐阜市条例第25号)第1条に規定する幼稚園及び高等学校をいう。
別表第2(第2条関係)
機関 | 組織上の職 |
小学校 | 校長 教頭 |
中学校 | 校長 教頭 |
特別支援学校 | 校長 教頭 |
備考 この表中「小学校」、「中学校」及び「特別支援学校」とは、岐阜市立学校設置条例に規定する機関をいう。