○岩手県知事部局行政組織規則

平成13年3月30日

規則第46号

岩手県知事部局行政組織規則をここに公布する。

岩手県知事部局行政組織規則

岩手県知事部局行政組織規則(平成9年岩手県規則第28号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 本庁

第1節 部局等(第5条―第13条の2)

第2節 出納局(第14条・第15条)

第3章 出先機関

第1節 通則(第16条・第17条)

第2節 広域振興局

第1款 名称、位置及び所管区域(第18条)

第2款 部等及びその分掌事務(第19条―第28条の2)

第3節 広域振興局以外の出先機関

第1款 総務部に属する出先機関(第28条の3―第30条)

第2款 復興防災部に属する出先機関(第31条―第31条の3)

第3款 ふるさと振興部に属する出先機関(第31条の4)

第4款 環境生活部に属する出先機関(第32条―第35条)

第5款 保健福祉部に属する出先機関(第36条―第46条)

第6款 商工労働観光部に属する出先機関(第47条―第55条)

第7款 農林水産部に属する出先機関(第56条―第71条)

第8款 県土整備部に属する出先機関(第72条―第74条)

第4節 知事が管理し、又は管理を行わせている公の施設(第75条)

第4章 本庁及び出先機関以外の機関(第76条)

第5章 附属機関(第77条)

第6章 職及び職務(第78条・第79条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、知事の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。

(この規則の規定の範囲)

第3条 第1条の組織を構成する機関の設置、内部組織、分掌事務等については、法令又は条例に定めるもののほか、この規則により定める。

2 法令又は条例により設置された機関の名称、位置、所管区域等についても、この規則に掲げるものとする。

3 臨時又は暫定的事務でこの規則で定める組織により処理することが適当でないと認められるものに係る組織については、第1項の規定にかかわらず、別に定めることがある。

(庁議)

第4条 県行政運営の重要事項を審議するため、庁議を置く。

2 庁議は、知事、副知事、教育長、企画理事及び会計管理者並びに次条に定める部局等の長及び広域振興局長をもって構成する。

(一部改正〔平成15年規則78号・110号・18年61号・20年5号・23年19号・令和2年11号〕)

第2章 本庁

第1節 部局等

(全部改正〔平成16年規則42号〕)

(部局等)

第5条 部局等は、次のとおりである。

(1) 政策企画部

(2) 総務部

(3) 復興防災部

(4) ふるさと振興部

(5) 文化スポーツ部

(6) 環境生活部

(7) 保健福祉部

(8) 商工労働観光部

(9) 農林水産部

(10) 県土整備部

(11) ILC推進局

(一部改正〔平成15年規則110号・19年61号・20年40号・22年34号・23年42号・25年26号・29年32号・令和元年13号・2年11号・3年41号〕)

(政策企画部の分課及びその分掌事務)

第6条 政策企画部に次の課を置く。

(1) 政策企画課

(2) 秘書課

(3) 広聴広報課

2 政策企画課の分掌事務は、次のとおりとする。

政策担当の分掌事務

(1) 県行政の総合的な政策の立案及び調整に関すること。

(2) 県総合計画の進行管理に関すること。

(3) 他部局等の企画立案の支援に関すること。

(4) 総合計画審議会に関すること。

評価担当の分掌事務

(1) 政策の評価に関すること。

(2) 政策評価委員会に関すること。

分権推進担当の分掌事務

(1) 地方分権の推進の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 国等への提言及び要望の調整に関すること。

(3) 他の都道府県との連携に関すること。

(4) 県行政の総合的な政策に係る産学官等との連携に関すること。

3 秘書課の分掌事務は、次のとおりとする。

秘書担当の分掌事務

(1) 知事及び副知事の秘書用務に関すること。

儀典調整担当の分掌事務

(1) 皇室及び賓客に関すること。

(2) 庁中の儀式に関すること。

(3) 庁議に関すること。

(4) 知事の資産等の公開に関すること。

管理担当の分掌事務

(1) 部の総括に関すること。

(2) 部内の事務管理、人事、予算、経理及び物品の管理に関すること。

(3) 部内各課及び監の連絡に関すること。

(4) 部内他課の主管に属しないこと。

4 広聴広報課の分掌事務は、次のとおりとする。

広聴広報担当の分掌事務

(1) 広聴及び広報並びに県政相談に関すること。

(2) 請願及び陳情並びに県民の要望の処理に関すること(他の室、課又は所(以下「他課等」という。)の主管に属するものを除く。)

(3) 公益通報者の保護に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

報道担当の分掌事務

(1) 報道機関との連絡に関すること。

5 次の事務を処理するため、政策企画部に調査担当を置く。

調査担当の分掌事務

(1) 県政の調査及び情報収集に関すること。

(一部改正〔平成14年規則20号・15年59号・116号・16年42号・90号・17年48号・18年61号・19年61号・96号・20年40号・21年23号・22年34号・27年34号・29年32号・令和2年11号〕)

(総務部の分課等及びその分掌事務)

第7条 総務部に次の室、課及び所(以下この条において「室課等」という。)を置く。

(1) 総務室

(2) 人事課

(3) 財政課

(4) 行政経営推進課

(5) 税務課

(6) 管財課

(7) 総務事務センター

2 総務室の分掌事務は、次のとおりとする。

管理担当の分掌事務

(1) 部の総括に関すること。

(2) 部内の事務管理、人事、予算、経理及び物品の管理に関すること。

(3) 室内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章(紺綬褒章を除く。)に関すること。

(4) 県税センター及び東京事務所に関すること。

(5) 部内各室課等の連絡に関すること。

(6) 部内他の室課等の主管に属しないこと。

法務・情報公開担当の分掌事務

(1) 法規案及び重要文書の審査並びに立案支援に関すること。

(2) 条例、規則等の公布又は公表に関すること。

(3) 公告式及び公文例式に関すること。

(4) 県報及び県法規集の編集発行に関すること。

(5) 宗教法人に関すること。

(6) 争訟の総括に関すること。

(7) 情報公開の総合的な調整に関すること。

(8) 個人情報の保護等の総合的な調整に関すること。

(9) 公文書の管理の総合的な調整に関すること。

(10) 公印に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(11) 行政不服審査会、情報公開・個人情報保護等審査会及び公文書管理委員会に関すること。

政策法務担当の分掌事務

(1) 政策法務に関すること。

3 人事課の分掌事務は、次のとおりとする。

給与人事担当の分掌事務

(1) 人事管理に関する制度の企画に関すること。

(2) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(3) 職員団体及び労働組合に関すること。

(4) 職員の任免に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(5) 分限、懲戒及び服務に関すること。

(6) 県営企業に勤務する主要な職員の任免の同意に関すること。

(7) 叙位、叙勲及び褒章(他課等の主管に属するものを除く。)並びに知事表彰に関すること。

(8) 職員委員会に関すること。

(9) 特別職報酬等審議会、公務災害補償等審査会及び県勢功労者顕彰選考委員会に関すること。

組織担当の分掌事務

(1) 行政組織に関すること。

(2) 定数及び職制に関すること。

(3) 事務の委任及び代決専決に関すること。

職員育成担当の分掌事務

(1) 職員の能力開発に関すること。

4 財政課の分掌事務は、次のとおりとする。

調査担当の分掌事務

(1) 県議会に関すること。

(2) 財政調整に関すること。

(3) 財政調査に関すること。

(4) 県の地方交付税に関すること。

(5) 県債に関すること。

(6) 自治宝くじに関すること。

予算担当の分掌事務

(1) 県の予算の調製に関すること。

(2) 県営企業の財務に係る事務のうち知事の権限とされているものに関すること。

5 行政経営推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

経営推進担当の分掌事務

(1) 内部統制に関する事務の総括に関すること。

(2) 行政経営の企画及び調整並びに推進に関すること(行財政企画担当及び他課等の主管に属するものを除く。)

(3) 外部監査契約に基づく監査に関すること。

(4) 新たな行政手法による公共サービスに関すること。

公益法人担当の分掌事務

(1) 出資等法人の指導監督の総括に関すること。

(2) 公益法人及び公益信託に関すること。

(3) 一般社団法人及び一般財団法人が行う特定保険業に関すること。

(4) 産業振興上必要な事業の株式その他のものの投資に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(5) 地方独立行政法人評価委員会及び公益認定等審議会に関すること。

行財政企画担当の分掌事務

(1) 行財政改革の企画及び調整並びに推進に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

6 税務課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理企画担当の分掌事務

(1) 税制に関すること。

(2) 納税奨励及び納税貯蓄組合に関すること。

(3) 税理士に関すること。

(4) 寄附金税額控除に関すること。

課税・システム担当の分掌事務

(1) 課税及び納税の事務に関すること。

滞納整理担当の分掌事務

(1) 岩手県地方税特別滞納整理機構の運営に関すること。

7 管財課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理担当の分掌事務

(1) 財産の総括に関すること。

(2) 県庁舎の管理に関すること。

(3) 地区合同庁舎等の管理の総括に関すること。

(4) 公舎に関すること。

(5) 庁用自動車(他課等の主管に属するものを除く。)の管理に関すること。

(6) 庁舎等管理業務の委託契約に係る競争入札参加者資格に関すること。

(7) 自動販売機設置に係る県有財産の貸付けの契約における一般競争入札参加者の資格に関すること。

(8) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(9) 県有財産に係る国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(10) 財産評価審議会に関すること。

設備担当の分掌事務

(1) 県庁舎、地区合同庁舎等及び公舎の設備の維持及び運営に関すること。

県庁舎再整備担当の分掌事務

(1) 県庁舎の再整備に関すること。

8 総務事務センターの分掌事務は、次のとおりとする。

職員福祉担当の分掌事務

(1) 公務上の災害及び通勤による災害に対する補償に関すること。

(2) 地方公務員災害補償基金に関すること。

(3) 厚生福利に関すること。

(4) 安全管理及び衛生管理に関すること。

(5) 退職年金、退職一時金及び退職手当に関すること。

(6) 地方職員共済組合及び一般財団法人岩手県職員互助会に関すること。

(7) 公務災害補償等認定委員会に関すること。

給与認定担当の分掌事務

(1) 給与及び通勤に係る費用弁償の支給並びに共済費の支出に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 給与、通勤に係る費用弁償及び共済費に係る支出負担行為の確認に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(3) 給与、通勤に係る費用弁償及び共済費に係る歳入歳出外現金等に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(4) 扶養親族の認定に関すること。

(5) 居住の実情の確認及び住居手当の月額の決定又は改定に関すること。

(6) 通勤の実情の確認並びに通勤手当及び通勤に係る費用弁償の額の決定又は改定に関すること。

(7) 単身赴任の実情の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定に関すること。

(8) 寒冷地手当の支給区分の認定及び月額の決定又は改定に関すること。

(9) 児童手当の受給資格等の認定に関すること。

(10) 児童手当の支給に関すること。

(11) 児童手当に係る支出負担行為の確認に関すること。

(12) 臨時的任用職員及び非常勤職員の任免に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(13) 社会保険及び雇用保険の届出に関すること。

(追加〔平成22年規則34号〕、一部改正〔平成23年規則19号・24年30号・63号・25年26号・26年37号・27年34号・88号・28年31号・29年32号・30年18号・31年27号・令和2年11号・3年41号・4年45号・5年37号・7年28号・8年29号〕)

(復興防災部の分課及びその分掌事務)

第7条の2 復興防災部に次の室及び課を置く。

(1) 復興危機管理室

(2) 復興推進課

(3) 復興くらし再建課

(4) 防災課

(5) 消防安全課

2 復興危機管理室の分掌事務は、次のとおりとする。

企画担当及び管理担当の分掌事務

(1) 部の総括に関すること。

(2) 部内各室及び課(以下「各課等」という。)の連絡に関すること。

(3) 部内他課の主管に属しないこと。

企画担当の分掌事務

(1) 復興及び防災、食の安全安心の確保、感染症対策、家畜防疫その他の全庁を挙げた対応が必要な危機管理に係る施策の総合的な企画及び調整並びに推進に関すること。

(2) 部内の予算に関すること。

管理担当の分掌事務

(1) 部内の事務管理、人事、経理及び物品の管理に関すること。

(2) 東日本大震災津波伝承館及び消防学校に関すること。

放射線影響対策担当の分掌事務

(1) 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波(以下「東日本大震災津波」という。)に伴う原子力発電所の事故による放射性物質影響対策の総合的な企画及び調整に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 東日本大震災津波に伴う原子力発電所の事故に係る損害賠償請求及びその総合的な調整に関すること。

林野火災復旧復興推進担当の分掌事務

(1) 令和7年大船渡市林野火災及び令和8年大槌町林野火災による災害からの復旧及び復興に係る施策の総合的な企画及び調整並びに推進に関すること。

3 復興推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

推進担当の分掌事務

(1) 東日本大震災津波による災害からの復興に係る施策の総合的な調整及び推進に関すること。

(2) 東日本大震災津波による災害からの復興に係る計画の進行管理に関すること。

(3) 東日本大震災津波の被災地におけるまちづくりに関する企画及び調整に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(4) いわての学び希望基金に関すること。

(5) 東日本大震災津波復興委員会に関すること。

伝承・発信担当の分掌事務

(1) 東日本大震災津波の教訓の伝承に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 東日本大震災津波による災害からの復興に係る情報発信及び県民運動に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

4 復興くらし再建課の分掌事務は、次のとおりとする。

被災者生活再建担当の分掌事務

(1) 災害救助及び被災者の生活再建の支援に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 避難行動要支援者に係る避難支援等の実施の促進に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

産業再生担当の分掌事務

(1) 農林水産業の復興に係る施策の企画及び調整に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) ものづくり産業、観光産業等の復興に係る施策の企画及び調整に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

5 防災課の分掌事務は、次のとおりとする。

防災危機管理担当の分掌事務

(1) 防災施策の総合的な企画及び調整に関すること(復興危機管理室の主管に属するものを除く。)

(2) 減災目標及び地域防災力強化に関すること。

(3) 防災思想の普及に関すること。

(4) 自主防災組織の育成に関すること。

(5) 自衛官募集に関すること。

(6) 陸上自衛隊に対する土木工事の委託の申出に関すること。

(7) 防災対策の総合調整に関すること(復興危機管理室の主管に属するものを除く。)

(8) 気象情報の収集及び伝達に関すること。

(9) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に関すること。

(10) 自衛隊の災害派遣要請に関すること。

(11) 火山現象に係る災害に関する事務の総合調整に関すること。

(12) 危機管理の調整に関すること(復興危機管理室の主管に属するものを除く。)

(13) 日米地位協定に基づく事務に関すること。

(14) 国民保護の総合調整に関すること。

(15) 防災通信設備の管理及び運営に関すること。

(16) 災害対策本部、国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関すること。

(17) 防災会議、石油コンビナート等防災本部及び国民保護協議会に関すること。

6 消防安全課の分掌事務は、次のとおりとする。

消防保安担当の分掌事務

(1) 消防防災統計に関すること。

(2) 課内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章(紺綬褒章を除く。)に関すること。

(3) 消防職員及び消防団員の教養訓練に関すること。

(4) 消防施設等の強化拡充の指導及び助成に関すること。

(5) 消防表彰に関すること。

(6) 救急及び救助に係る業務の指導に関すること。

(7) 火災予防に関すること。

(8) 危険物取扱者及び消防設備士に関すること。

(9) 岩手県立総合防災センターの管理に関すること。

(10) 石油コンビナート等に係る防災対策に関すること。

(11) 火薬類の取締りに関すること。

(12) 猟銃等の製造及び販売の許可に関すること。

(13) 高圧ガスの保安に関すること。

(14) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関すること。

(15) ガス用品の販売の事業に関すること。

(16) 電気工事業の業務の適正化及び電気工事士に関すること。

(17) 電気用品の安全に関すること。

(18) 救急業務高度化推進協議会に関すること。

防災航空担当の分掌事務

(1) 防災ヘリコプターに関すること。

県民安全担当の分掌事務

(1) 犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する企画及び調整並びに推進に関すること。

(2) 犯罪被害者等支援に関すること。

(3) 交通安全対策に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(4) 交通安全を目的とする事業を行う団体に関すること。

(5) 交通安全対策会議及び犯罪被害者等支援審議会に関すること。

7 消防安全課に防災航空隊を置く。

(追加〔令和3年規則41号〕、一部改正〔令和5年規則37号・6年30号・7年28号・8年57号〕)

(ふるさと振興部の分課及びその分掌事務)

第8条 ふるさと振興部に次の室及び課を置く。

(1) ふるさと振興企画室

(2) 市町村課

(3) 学事振興課

(4) 調査統計課

(5) 地域振興室

(6) 県北・沿岸振興室

(7) 国際室

(8) 交通政策室

(9) 科学・情報政策室

2 ふるさと振興企画室の分掌事務は、次のとおりとする。

企画担当及び管理担当の分掌事務

(1) 部の総括に関すること。

(2) 施策の推進に関する他部局等の主管に属しないこと。

(3) 部内各課等の連絡に関すること。

(4) 部内他室及び課の主管に属しないこと。

企画担当の分掌事務

(1) ふるさと振興に係る施策の企画及び調整に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 部内及び広域振興局の予算に関すること。

管理担当の分掌事務

(1) 部内の事務管理、人事、経理及び物品の管理に関すること。

(2) 部内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章(紺綬褒章を除く。)に関すること(市町村課、学事振興課、調査統計課及び地域振興室の主管に属するものを除く。)

(3) 広域振興局の事務管理、人事及び経理に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(4) 先端科学技術研究センターに関すること。

3 市町村課の分掌事務は、次のとおりとする。

行政担当の分掌事務

(1) 市町村の行政に係る事務の連絡調整に関すること。

(2) 市町村からの要望の総括に関すること。

(3) 市町村の廃置分合並びに境界、名称及び地域の変更に関すること。

(4) 市町村に係る自治紛争及び争訟等に関すること。

(5) 住民基本台帳に関すること。

(6) 住居表示の指導に関すること。

(7) 市町村職員共済組合の指導監督に関すること。

(8) 行政書士に関すること。

(9) 課内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章(紺綬褒章を除く。)に関すること。

(10) 県市町村の連絡会議に関すること。

(11) 市町村の広域行政に関すること。

(12) 自治紛争処理委員に関すること。

(13) 選挙管理委員会に関すること。

財政担当の分掌事務

(1) 市町村の財政に係る事務の連絡調整に関すること。

(2) 市町村の財務に係る実地検査に関すること。

(3) 市町村の地方交付税及び地方特例交付金に関すること。

(4) 市町村の交通安全対策特別交付金に関すること。

(5) 固定資産評価事務の援助に関すること。

(6) 国有資産等所在市町村交付金に関すること(管財課の主管に属するものを除く。)

(7) 国有提供施設等所在市町村助成交付金の交付に関すること。

(8) 市町村に係る譲与税に関すること。

(9) 市町村債に関すること。

(10) 自治振興基金に関すること。

(11) 市町村の公営企業に関する助言に関すること。

(12) 市町村が設立する土地開発公社に関すること。

(13) 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関すること。

(14) 固定資産評価審議会に関すること。

4 学事振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

学事企画担当の分掌事務

(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。

(2) 教育委員会との連携及び教育関連施策の総合調整に関すること。

(3) 高等教育機関との連携の総括に関すること。

(4) 大学との連携の推進に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(5) 公立大学法人岩手県立大学に関すること。

(6) 課内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章(紺綬褒章を除く。)に関すること。

(7) 総合教育会議に関すること。

(8) いじめ再調査委員会に関すること。

私学振興担当の分掌事務

(1) 私立学校、私立専修学校及び私立各種学校に関すること。

(2) 私立学校関係法人に関すること。

(3) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)に基づく重大事態に係る調査等に関すること。

(4) 私立学校審議会に関すること。

5 調査統計課の分掌事務は、次のとおりとする。

調査担当及び統計担当の分掌事務

(1) 統計資料の刊行及び整備に関すること。

調査担当の分掌事務

(1) 調査統計に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 統計情報の管理に関すること。

(3) 統計の普及啓発に関すること。

(4) 課内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章(紺綬褒章を除く。)に関すること。

(5) 政策推進上必要な調査分析に関すること。

統計担当の分掌事務

(1) 生活統計に関すること。

(2) 経済統計に関すること。

6 地域振興室の分掌事務は、次のとおりとする。

地域企画担当の分掌事務

(1) 地域振興行政に関する企画及び調整並びに推進に関すること(地域振興担当の主管に属するものを除く。)

(2) 広域振興局に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(3) 地域経営推進費に関すること。

(4) 過疎地域の振興施策に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(5) 山村及び豪雪地帯の振興対策に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(6) 市町村のまち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進に係る支援に関すること。

(7) 市町村における地方分権の推進の支援に関すること。

(8) 市町村への権限移譲に関すること。

(9) 地域総合整備資金に関すること。

(10) 地域づくり団体に関すること。

(11) コミュニティ対策に関すること。

地域振興担当の分掌事務

(1) 地域振興行政に関する企画及び調整並びに推進に関すること。

(2) 寄附金の受入れに関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(3) 室内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章(紺綬褒章を除く。)に関すること。

ふるさと振興担当の分掌事務

(1) まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

7 県北・沿岸振興室の分掌事務は、次のとおりとする。

県北・沿岸振興担当の分掌事務

(1) 県北地域及び沿岸地域の振興に関する企画及び調整並びに推進に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) いわて体験交流施設の管理に関すること。

8 国際室の分掌事務は、次のとおりとする。

国際交流担当の分掌事務

(1) 国際交流及び国際協力に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 多文化共生の推進に関すること。

(3) 一般旅券の発給に関すること。

国際企画担当の分掌事務

(1) 国際施策の総合的な企画及び調整並びに推進に関すること。

(2) 国際人材の育成に関すること。

(3) 外国の地方公共団体等との提携に関すること。

(4) 海外への情報の発信に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

9 交通政策室の分掌事務は、次のとおりとする。

地域交通対策担当の分掌事務

(1) 公共交通に関すること(地域鉄道担当、空港振興担当及び他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 自動車運転代行業に関すること。

地域鉄道担当の分掌業務

(1) 地域鉄道に関すること。

空港振興担当の分掌事務

(1) 空港の振興に関すること。

(2) 航空に関すること。

10 科学・情報政策室の分掌事務は、次のとおりとする。

科学技術担当の分掌事務

(1) 科学技術振興に関する総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 科学技術振興の推進に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(3) 試験研究の総括に関すること。

(4) 知的財産に関すること(ものづくり自動車産業振興室の主管に属するものを除く。)

デジタル推進担当の分掌事務

(1) 情報化の総合的な企画及び調整並びに推進に関すること(行政情報化担当及び他課等の主管に属するものを除く。)

(2) デジタルトランスフォーメーションの推進の総括に関すること。

行政情報化担当の分掌事務

(1) 行政情報化の総合的な企画及び調整並びに推進に関すること。

(2) 情報システム関連調達に関する技術的審査委員会に関すること。

(一部改正〔平成14年規則20号・83号・15年59号・16年42号・17年48号・72号の3・18年61号・19年61号・20年40号・21年23号・22年34号・23年19号・24年30号・25年26号・26年37号・27年34号・28年31号・62号・29年32号・62号・30年18号・58号・31年27号・令和元年13号・43号・2年11号・3年41号・4年12号・5年37号・7年28号・8年29号〕)

(文化スポーツ部の分課及びその分掌事務)

第8条の2 文化スポーツ部に次の室及び課を置く。

(1) 文化スポーツ企画室

(2) 文化振興課

(3) スポーツ振興課

2 文化スポーツ企画室の分掌事務は、次のとおりとする。

企画担当及び管理担当の分掌事務

(1) 部の総括に関すること。

(2) 部内各課等の連絡に関すること。

(3) 部内他室及び課の主管に属しないこと。

企画担当の分掌事務

(1) 文化スポーツ行政の企画及び調整に関すること。

(2) 部内の予算に関すること。

管理担当の分掌事務

(1) 部内の事務管理、人事、経理及び物品の管理に関すること。

(2) 部内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章(紺綬褒章を除く。)に関すること。

3 文化振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

文化芸術担当の分掌事務

(1) 文化芸術の振興に関すること(文化交流担当及び他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 文化財の活用に関すること。

(3) 文化芸術関係団体の育成及び指導に関すること。

(4) 文化施設の設置及び運営の指導に関すること。

(5) 先人の顕彰に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(6) 岩手県民会館及び岩手県公会堂の管理に関すること。

(7) 文化芸術振興審議会に関すること。

文化交流担当の分掌事務

(1) 世代間及び地域間の文化交流に係る施策の企画及び調整並びに推進に関すること。

(2) メディア芸術の振興に関すること。

世界遺産担当の分掌事務

(1) 世界遺産(文化遺産に限る。)の登録及び保全に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 世界遺産(文化遺産に限る。)の普及啓発に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(3) 岩手県立平泉世界遺産ガイダンスセンターの管理に関すること。

(4) 平泉の文化遺産世界遺産拡張登録検討委員会に関すること。

4 スポーツ振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

生涯スポーツ担当の分掌事務

(1) 生涯スポーツの振興に関すること。

(2) 生涯スポーツ関係団体の育成及び指導に関すること。

(3) 社会体育施設の設置及び運営の指導に関すること。

(4) 岩手県営運動公園、岩手県立御所湖広域公園の艇庫、岩手県営体育館、いわて盛岡ボールパーク、岩手県営スケート場、岩手県勤労身体障がい者体育館、岩手県営スキージャンプ場、岩手県営武道館及び岩手県営屋内温水プールの管理に関すること。

(5) スポーツ推進審議会に関すること。

冬季国スポ推進担当の分掌事務

(1) 第81回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

競技スポーツ担当の分掌事務

(1) 競技スポーツの振興に関すること。

(2) 競技スポーツ関係団体の育成及び指導に関すること。

(3) スポーツ医・科学に関すること。

(追加〔平成29年規則32号〕、一部改正〔平成30年規則18号・31年27号・令和元年44号・2年11号・3年41号・67号・4年12号・5年37号・7年28号〕)

(環境生活部の分課及びその分掌事務)

第9条 環境生活部に次の室及び課を置く。

(1) 環境生活企画室

(2) 環境保全課

(3) 資源循環推進課

(4) 自然保護課

(5) 県民くらしの安全課

(6) 若者女性協働推進室

2 環境生活企画室の分掌事務は、次のとおりとする。

企画担当及び管理担当の分掌事務

(1) 部の総括に関すること。

(2) 部内各課等の連絡に関すること。

(3) 部内他室及び課の主管に属しないこと。

企画担当の分掌事務

(1) 環境生活行政の企画及び調整に関すること。

(2) 部内の予算に関すること。

(3) 環境審議会に関すること。

管理担当の分掌事務

(1) 部内の事務管理、人事、経理及び物品の管理に関すること。

(2) 部内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章(紺綬褒章を除く。)に関すること。

(3) 食肉衛生検査所、環境保健研究センター及び県民生活センターに関すること。

グリーン社会推進担当の分掌事務

(1) 地域経済と環境に好循環をもたらすグリーン社会の実現に係る施策の推進に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 地球温暖化対策に関すること。

(3) 環境マネジメントシステムに関すること。

(4) エネルギーの開発及び確保に関する調査及び調整に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(5) 電源開発に関する調査及び調整に関すること。

(6) 発電用施設周辺地域の整備に関すること。

(7) 地熱熱水の開発及び利用並びにその調整に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(8) 国家石油備蓄基地に関すること。

ジオパーク推進担当の分掌事務

(1) 三陸ジオパークの推進に関すること。

3 環境保全課の分掌事務は、次のとおりとする。

鉱業・水資源担当の分掌事務

(1) 鉱業権設定の出願に係る協議に関すること。

(2) 採石業に関すること。

(3) 砂利採取業に関すること(河川課の主管に属するものを除く。)

(4) 鉱害の防止に関すること。

(5) 水資源の開発に関する総合的な企画及び利用の調整に関すること。

環境調整担当の分掌事務

(1) 大気の汚染、水質の汚濁、騒音その他の公害の防止に関すること。

(2) 化学物質対策に関すること。

(3) 公害紛争の処理に関すること。

環境影響評価・土地利用担当の分掌事務

(1) 環境影響評価に関すること。

(2) 国土利用計画に関すること。

(3) 土地利用基本計画に関すること。

(4) 土地取引の規制に関すること。

(5) 遊休土地に関すること。

(6) 土地利用に係る助言、勧告及び調整に関すること。

(7) 地価調査に関すること。

(8) 不動産鑑定業者の登録及び指導監督に関すること。

(9) 不動産鑑定士等の団体に対する監督、助言及び勧告に関すること。

(10) 国土利用計画審議会、土地利用審査会及び環境影響評価技術審査会に関すること。

4 資源循環推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

廃棄物対策担当の分掌事務

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(2) 廃棄物の不適正処理の監視指導に関すること。

(3) 公共関与による廃棄物処理施設に関すること(新たな公共関与による廃棄物処理施設の整備に係るものを除く。)

(4) 産業廃棄物処理施設に係る許可等に関すること。

(5) 使用済自動車の再資源化等に関すること。

資源循環担当の分掌事務

(1) 循環型社会の形成に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 海岸漂着物等の処理等の総括に関すること。

(3) 浄化槽に関すること(建設技術振興課及び下水環境課の主管に属するものを除く。)

廃棄物施設整備担当の分掌事務

(1) 新たな公共関与による廃棄物処理施設の整備に関すること。

5 自然保護課の分掌事務は、次のとおりとする。

野生生物担当の分掌事務

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関すること。

(2) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存及び希少野生動植物の保護に関すること。

自然公園担当の分掌事務

(1) 自然環境の保全に関すること。

(2) 自然公園に関すること。

(3) 宅地造成及び特定盛土等の規制に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(4) 温泉に関すること。

6 県民くらしの安全課の分掌事務は、次のとおりとする。

食の安全安心担当の分掌事務

(1) 食の安全安心の確保及び食育に関する総合的な企画及び調整並びに推進に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 飲食料品の品質表示の適正化に関すること。

(3) 食品衛生に関すること。

(4) 調理師及びその養成施設に関すること。

(5) 製菓衛生師及びその養成施設に関すること。

(6) 化製場等に関すること。

(7) 犬等の狂犬病予防に関すること。

(8) と畜場及びと畜検査に関すること。

(9) 食鳥処理の事業及び食鳥検査に関すること。

(10) 動物の愛護及び管理に関すること。

(11) 愛玩動物看護師の養成所に関すること。

(12) 食の安全安心委員会に関すること。

生活衛生担当の分掌事務

(1) 生活衛生関係営業の適正化及び振興に関すること。

(2) 旅館、興行場、公衆浴場、理容所、美容所及びクリーニング所に関すること。

(3) 理容師及び美容師の養成施設に関すること。

(4) クリーニング師免許に関すること。

(5) 墓地、埋葬等に関すること。

(6) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。

(7) 建築物における衛生的環境の確保に関すること。

(8) 上水道、簡易水道、専用水道及び学校事業所等水道に関すること。

(9) 飲用井戸その他水の衛生に関すること。

(10) 住宅宿泊事業に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(11) 生活衛生関係営業審議会に関すること。

消費生活担当の分掌事務

(1) 消費者施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 国民生活安定緊急措置に関すること。

(3) 消費生活審議会に関すること。

7 若者女性協働推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

青少年・男女共同参画担当の分掌事務

(1) 青少年対策に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 若者の活躍を支援する施策の企画及び調整並びに推進に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(3) 男女共同参画に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(4) 女性の活躍を支援する施策の企画及び調整並びに推進に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(5) 青少年問題協議会、青少年環境浄化審議会及び男女共同参画審議会に関すること。

連携協働担当の分掌事務

(1) 多様な主体の連携及び協働並びに県民運動の促進の総括に関すること。

(2) 社会貢献活動の促進の総括に関すること。

(3) 特定非営利活動法人に関すること。

(4) いわて県民情報交流センターの管理に関すること。

(5) 社会貢献活動支援審議会に関すること。

(一部改正〔平成14年規則20号・89号・103号・15年11号・59号・98号・16年42号・68号・17年48号・18年61号・19年61号・113号・20年40号・21年23号・22年34号・23年19号・42号・53号・24年30号・25年26号・67号・26年37号・27年34号・69号・29年32号・30年18号・31年27号・令和元年44号・2年11号・3年41号・4年12号・5年37号・7年28号・8年29号〕)

(保健福祉部の分課及びその分掌事務)

第10条 保健福祉部に次の室及び課を置く。

(1) 保健福祉企画室

(2) 健康国保課

(3) 地域福祉課

(4) 長寿社会課

(5) 障がい保健福祉課

(6) 医療政策室

(7) 子ども子育て支援室

2 保健福祉企画室の分掌事務は、次のとおりとする。

企画担当及び管理担当の分掌事務

(1) 部の総括に関すること。

(2) 部内各課等の連絡に関すること。

(3) 部内他室及び課の主管に属しないこと。

企画担当の分掌事務

(1) 保健福祉行政の企画及び調整に関すること。

(2) 部内の予算に関すること。

(3) 衛生統計及び社会福祉統計等に関すること。

(4) 人口動態調査及び国民生活基礎調査に関すること。

(5) 社会福祉主事の養成機関及び講習会に関すること。

(6) 社会福祉士及びその養成施設に関すること。

(7) 社会福祉審議会及び保健所運営協議会に関すること。

管理担当の分掌事務

(1) 部内の事務管理、人事、経理及び物品の管理に関すること。

(2) 部内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章(紺綬褒章を除く。)に関すること(地域福祉課の主管に属するものを除く。)

(3) 保健所、福祉総合相談センター、児童相談所、高等看護学院、精神保健福祉センター及び杜陵学園に関すること(企画担当の主管に属するものを除く。)

3 健康国保課の分掌事務は、次のとおりとする。

保健推進担当の分掌事務

(1) 健康づくりに関すること。

(2) 地域保健に関する普及啓発、研修指導及び情報提供に関すること。

(3) 保健師に関すること(医療政策室の主管に属するものを除く。)

健康予防担当の分掌事務

(1) 健康づくりに関すること(保健推進担当の主管に属するものを除く。)

(2) 地域保健に関する普及啓発及び情報提供に関すること(保健推進担当の主管に属するものを除く。)

(3) 生活習慣病予防に関すること。

(4) 医療情報の活用等に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(5) 栄養士及びその養成施設に関すること。

(6) 栄養改善に関すること。

(7) 歯科保健に関すること(医療政策室の主管に属するものを除く。)

(8) 臓器及び造血幹細胞の移植に関すること。

(9) 腎不全に関すること(医療政策室の主管に属するものを除く。)

(10) ハンセン病に関すること。

(11) 特定疾患その他難病患者に関すること。

(12) 指定難病審査会、がん登録情報利用等審議会及び健康増進計画推進協議会に関すること。

薬務担当の分掌事務

(1) 薬剤師に関すること。

(2) 薬事に関すること。

(3) 毒物及び劇物に関すること。

(4) 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関すること。

(5) 献血及び採血業者に関すること。

(6) 麻薬中毒審査会に関すること。

(7) 薬事審議会に関すること。

国保担当の分掌事務

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 市町村、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会の指導、助言及び監督に関すること(国民健康保険に係るものに限る。)

(3) 国民健康保険に関する保険医療機関、保険薬局、保険医及び保険薬剤師の指導に関すること。

(4) 子ども、妊産婦、重度心身障害者児等の医療費の助成に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(6) 国民健康保険診療報酬審査委員会に関すること。

(7) 国民健康保険運営協議会、国民健康保険審査会及び後期高齢者医療審査会に関すること。

4 地域福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

生活福祉担当及び指導生保担当の分掌事務

(1) 社会福祉事業の指導監督に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 生活困窮者の自立支援に関すること(障がい保健福祉課の主管に属するものを除く。)

生活福祉担当の分掌事務

(1) 地域福祉に関すること。

(2) 社会福祉に関するボランティア活動の振興に関すること。

(3) 民生委員及び社会福祉協議会に関すること。

(4) 戦没者等の遺族、戦傷病者、引揚者及び未帰還者留守家族の援護に関すること。

(5) 戦没者等の慰霊に関すること。

(6) 戦没者等の叙位及び叙勲に関すること。

(7) 旧軍人軍属の恩給及び軍歴に関すること。

(8) 社会福祉法人岩手県社会福祉事業団に関すること。

(9) ひとにやさしいまちづくりに関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(10) 人権啓発に関すること。

(11) 孤独・孤立対策の推進に関すること。

(12) 岩手県立福祉の里センターの管理に関すること。

(13) ひとにやさしいまちづくり推進協議会に関すること。

指導生保担当の分掌事務

(1) 社会福祉法人その他の社会福祉事業団体の指導監督に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(4) 生活困窮者に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人その他の社会福祉事業団体に関すること。

地域共生社会推進担当の分掌事務

(1) 地域共生社会に関する企画及び調整並びに推進に関すること。

5 長寿社会課の分掌事務は、次のとおりとする。

高齢福祉担当、介護福祉担当及び介護人材確保担当の分掌事務

(1) 老人の福祉に関すること。

(2) 老人に係る社会福祉事業の指導監督に関すること。

(3) 老人に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人その他の社会福祉事業団体に関すること(地域福祉課の主管に属するものを除く。)

高齢福祉担当の分掌事務

(1) 高齢化対策に関する事業の推進に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 介護予防その他の地域支援事業に関すること。

(3) 認知症に関すること(障がい保健福祉課の主管に属するものを除く。)

(4) 地域包括ケアシステムに関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(5) 地域リハビリテーションに関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(6) 高齢者福祉・介護保険推進協議会及びリハビリテーション協議会に関すること。

介護福祉担当の分掌事務

(1) 介護保険に関すること。

(2) 療養病床の再編に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(3) 介護保険審査会に関すること。

介護人材確保担当の分掌事務

(1) 介護に係る人材の確保、育成及び定着に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 介護福祉士及びその養成施設に関すること(保健福祉企画室の主管に属するものを除く。)

6 障がい保健福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

こころの支援・療育担当の分掌事務

(1) 知的障害者及び精神障害者の福祉に関すること。

(2) 精神保健に関すること。

(3) 心身障害者扶養共済制度に関すること。

(4) 心身障害児の福祉に関すること(子ども子育て支援室の主管に属するものを除く。)

(5) 精神保健福祉士に関すること。

(6) 心身障害児、知的障害者及び精神障害者に係る社会福祉事業の指導監督に関すること。

(7) 心身障害児、知的障害者及び精神障害者に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人その他の社会福祉事業団体に関すること(地域福祉課の主管に属するものを除く。)

(8) 発達障害者の支援に関すること。

(9) 医療を要する障害者及び障害児の支援に関すること(医療政策室及び子ども子育て支援室の主管に属するものを除く。)

(10) 岩手県立療育センターの管理に関すること。

(11) 精神保健福祉審議会に関すること。

障がい福祉担当の分掌事務

(1) 身体障害者の福祉に関すること(こころの支援・療育担当の主管に属するものを除く。)

(2) 身体障害者に係る社会福祉事業の指導監督に関すること。

(3) 身体障害者に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人その他の社会福祉事業団体に関すること(地域福祉課の主管に属するものを除く。)

(4) ふれあいランド岩手及び岩手県立視聴覚障がい者情報センターの管理に関すること。

(5) 障害者施策推進協議会及び障害者介護給付費等不服審査会に関すること。

自殺総合対策担当の分掌事務

(1) 自殺総合対策に関すること。

(2) 自殺対策推進協議会に関すること。

7 医療政策室の分掌事務は、次のとおりとする。

医療政策担当の分掌事務

(1) 医療施策の企画及び調整に関すること。

(2) 岩手県保健医療計画に関すること。

(3) 公立病院改革に関すること。

(4) 医療施設調査及び患者調査に関すること。

(5) 医療審議会に関すること。

医務担当の分掌事務

(1) 医療に関すること(医療政策担当、地域医療推進担当及び他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 医療法人並びに医療に関する一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人に関すること。

(3) 病院、診療所、助産所及びオンライン診療受診施設に関すること。

(4) 施術所、衛生検査所及び歯科技工所に関すること。

(5) 診療用放射線の防護に関すること。

(6) 死体の解剖及び保存に関すること。

(7) 医師及び歯科医師に関すること。

(8) 診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、臨床工学技士及び義肢装具士並びにこれらの養成施設並びに診療エックス線技師及び衛生検査技師に関すること。

(9) 理学療法士、作業療法士、視能訓練士及び言語聴覚士並びにこれらの養成施設に関すること。

(10) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師その他の医業類似行為業者に関すること。

(11) はり師、きゅう師、はり師及びきゅう師並びに柔道整復師の養成施設に関すること。

(12) 保健師、助産師、看護師、准看護師及び歯科衛生士並びにこれらの養成施設に関すること(健康国保課の主管に属するものを除く。)

(13) 准看護師試験委員に関すること。

地域医療推進担当の分掌事務

(1) 地域医療体制の整備及び推進に関すること(医療政策担当の主管に属するものを除く。)

(2) へき地医療対策に関すること。

(3) 救急医療対策に関すること。

(4) 救急救命士の養成施設に関すること。

(5) その他特定医療対策に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(6) 医療情報連携に関すること。

(7) いわてリハビリテーションセンターの管理に関すること。

感染症担当の分掌事務

(1) 新型コロナウイルス感染症対策に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 感染症の発生予防及びまん延防止に関すること。

(3) 寄生虫及び疾病の予防に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(4) 原子爆弾被爆者に関すること。

(5) 感染症診査協議会に関すること。

8 子ども子育て支援室の分掌事務は、次のとおりとする。

次世代育成担当、子ども家庭担当及び子育て支援担当の分掌事務

(1) 児童の福祉に関すること(障がい保健福祉課の主管に属するものを除く。)

子ども家庭担当及び子育て支援担当の分掌事務

(1) 児童に係る社会福祉事業の指導監督に関すること(障がい保健福祉課の主管に属するものを除く。)

(2) 児童に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人その他の社会福祉事業団体に関すること(地域福祉課及び障がい保健福祉課の主管に属するものを除く。)

次世代育成担当の分掌事務

(1) 次世代育成支援に係る施策の企画及び調整並びに推進に関すること(他の担当及び他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 母子保健及び母体保護に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(3) 身体障害児童の育成医療に関すること(医療機関の指定を除く。)

(4) 結核児童の療育医療に関すること。

(5) 母子、寡婦及び父子の福祉に関すること。

(6) 児童手当に関すること(総務事務センターの主管に属するものを除く。)

(7) 児童扶養手当に関すること。

(8) 特別児童扶養手当に関すること。

(9) 小児慢性特定疾病審査会及び岩手県子ども・子育て会議に関すること。

子ども家庭担当の分掌事務

(1) 母子に係る社会福祉事業の指導監督に関すること。

(2) 母子に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人その他の社会福祉事業団体に関すること(地域福祉課の主管に属するものを除く。)

(3) 児童委員に関すること。

(4) 困難な問題を抱える女性への支援に関すること。

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関すること。

(6) いわて子どもの森の管理に関すること。

子育て支援担当の分掌事務

(1) 保育所に関すること。

(2) 認定こども園に関すること。

(3) 保育士及びその養成施設に関すること。

(4) 保育士試験に関すること。

少子化対策担当の分掌事務

(1) 少子化対策の推進に関すること(他の担当及び他課等の主管に属するものを除く。)

(一部改正〔平成13年規則102号・14年6号・20号・15年59号・16年42号・17年48号・18年61号・19年61号・20年40号・65号・84号・21年23号・22年34号・23年19号・42号・24年30号・25年26号・75号・26年37号・72号・27年34号・76号・98号・28年31号・29年32号・30年18号・令和2年11号・33号・3年2号・41号・5年37号・6年30号・7年28号・8年29号・57号〕)

(商工労働観光部の分課及びその分掌事務)

第11条 商工労働観光部に次の室及び課を置く。

(1) 商工企画室

(2) 経営支援課

(3) 産業経済交流課

(4) 定住推進・雇用労働室

(5) ものづくり自動車産業振興室

(6) 観光・プロモーション室

2 商工企画室の分掌事務は、次のとおりとする。

企画担当及び管理担当の分掌事務

(1) 部の総括に関すること。

(2) 部内各課等の連絡に関すること。

(3) 部内他室及び課の主管に属しないこと。

企画担当の分掌事務

(1) 商工労働観光行政の企画及び調整に関すること。

(2) 部内の予算に関すること。

(3) 県土地開発公社に関すること。

(4) 商工観光審議会に関すること。

管理担当の分掌事務

(1) 部内の事務管理、人事、経理及び物品の管理に関すること。

(2) 部内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章(紺綬褒章を除く。)に関すること(定住推進・雇用労働室の主管に属するものを除く。)

(3) 大阪事務所、名古屋事務所、福岡事務所、産業技術短期大学校及び職業能力開発校に関すること。

(4) 地方独立行政法人工業技術センターに関すること。

(5) 特定計量器の定期検査及び検定、車輌等装置用計量器の装置検査並びに基準器検査に関すること。

(6) 計量検定に係る報告の徴収、立入検査等に関すること。

(7) 適正な計量の実施に関すること。

3 経営支援課の分掌事務は、次のとおりとする。

中小企業振興担当の分掌事務

(1) 中小企業の経営並びに起業、創業及び事業承継の支援に関すること。

(2) 新産業の育成に係る施策の企画及び調整に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(3) 産業の高度化に係る施策の企画及び調整に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(4) 商工会議所及び商工会議所連合会の指導に関すること。

(5) 商工会、商工会連合会、中小企業等協同組合、商工組合その他商工団体の指導監督に関すること。

(6) 受託中小企業の振興に関すること。

(7) 中小企業調停審議会及び経営革新計画評価委員会に関すること。

金融・商業振興担当の分掌事務

(1) 中小企業金融に関すること。

(2) 信用保証協会の指導監督に関すること。

(3) 貸金業に関すること。

(4) 商業の振興に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(5) 特定大規模集客施設立地誘導審議会及び信用保証協会常勤理事任命候補者選考委員会に関すること。

4 産業経済交流課の分掌事務は、次のとおりとする。

地域産業担当の分掌事務

(1) 地域資源を活用した産業の振興に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 地場産品の販路拡大に関すること。

(3) 物産事業団体の指導に関すること。

(4) 物流に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(5) 岩手産業文化センターの管理に関すること。

食産業担当の分掌事務

(1) 食産業の振興に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

海外マーケット担当の分掌事務

(1) 海外経済交流の促進に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

5 定住推進・雇用労働室の分掌事務は、次のとおりとする。

雇用推進担当の分掌事務

(1) 雇用対策の推進に関すること。

(2) 公正な雇用の確保に関すること。

(3) 若年者、障害者及び高齢者の就労支援に関すること(移住定住推進担当及び他課等の主管に属するものを除く。)

移住定住推進担当の分掌事務

(1) 移住及び定住の推進に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 県内の企業への就職等の促進に関すること(雇用推進担当及び他課等の主管に属するものを除く。)

労働担当の分掌事務

(1) 労働組合及び労働関係の調整に関すること。

(2) 労働委員会の委員の任免に関すること。

(3) 労働教育に関すること。

(4) 労働福祉に関すること。

(5) 室内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章(紺綬褒章を除く。)に関すること。

(6) 職業能力開発計画に関すること。

(7) 職業能力開発の促進に関すること。

(8) 職業訓練法人及び職業能力開発協会の指導監督に関すること。

(9) 技能検定に関すること。

(10) 女性等の就業の援助に関すること。

(11) 職業能力開発審議会及び契約審議会に関すること。

6 ものづくり自動車産業振興室の分掌事務は、次のとおりとする。

ものづくり産業振興担当の分掌事務

(1) ものづくり産業(自動車関連産業及び半導体関連産業を除く。)の振興に関すること。

(2) ものづくりに係る人材の育成に関すること(産業集積推進担当の主管に属するものを除く。)

(3) 中小企業の知的財産の活用等に係る支援に関すること。

企業立地推進担当の分掌事務

(1) 企業の誘致に関すること(自動車産業振興担当、半導体産業振興担当及び他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 工業の立地条件整備のための調査及び企画に関すること。

(3) 農村地域への産業の導入促進の企画に関すること。

(4) 工場の立地に関すること。

(5) 農村地域産業導入促進対策審議会に関すること。

自動車産業振興担当の分掌事務

(1) 自動車関連産業の振興に関すること。

(2) 自動車関連企業の誘致に関すること。

半導体産業振興担当の分掌事務

(1) 半導体関連産業の振興に関すること。

(2) 半導体関連企業の誘致に関すること。

産業集積推進担当の分掌事務

(1) 産業集積の推進に関すること。

(2) 産業集積に係るものづくり企業の支援に関すること。

(3) 産業集積に係る人材の確保、育成及び定着に関すること。

7 観光・プロモーション室の分掌事務は、次のとおりとする。

国内観光担当の分掌事務

(1) 国内観光の振興に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 観光事業団体の育成指導に関すること。

(3) 旅行業に関すること。

(4) 観光施設の整備及び管理に関すること。

(5) 岩手県立陸前高田オートキャンプ場の管理に関すること。

国際観光担当の分掌事務

(1) 国際観光の振興に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

(一部改正〔平成14年規則20号・15年59号・78号・97号・110号・16年42号・111号・17年48号・18年61号・127号・19年61号・119号・20年40号・65号・91号・21年23号・22年34号・23年19号・42号・25年26号・26年37号・27年34号・28年31号・29年32号・60号・30年18号・31年27号・令和2年11号・5年37号・6年30号・8年29号〕)

(農林水産部の分課及びその分掌事務)

第12条 農林水産部に次の室及び課を置く。

(1) 農林水産企画室

(2) 団体指導課

(3) 流通課

(4) 農業振興課

(5) 農業普及技術課

(6) 農村計画課

(7) 農村建設課

(8) 農産園芸課

(9) 畜産課

(10) 林業振興課

(11) 森林整備課

(12) 森林保全課

(13) 水産振興課

(14) 漁港漁村課

(15) 競馬改革推進室

2 農林水産企画室の分掌事務は、次のとおりとする。

企画担当及び管理担当の分掌事務

(1) 部の総括に関すること。

(2) 部内各課等の連絡に関すること。

(3) 部内他室及び課の主管に属しないこと。

企画担当の分掌事務

(1) 農林水産行政の企画及び調整に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 部内の予算に関すること。

(3) 農林水産業の災害に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(4) 県北地域及び沿岸地域の農林水産業の振興に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

管理担当の分掌事務

(1) 部内の事務管理、人事、経理及び物品の管理に関すること。

(2) 部内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章(紺綬褒章を除く。)に関すること。

(3) 病害虫防除所、家畜保健衛生所、漁業取締事務所、生物工学研究所、農業研究センター、林業技術センター、水産技術センター、内水面水産技術センター、農業大学校及び農業改良普及センターに関すること。

3 団体指導課の分掌事務は、次のとおりとする。

金融共済担当の分掌事務

(1) 農林水産業に係る金融に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 農業共済組合の指導監督に関すること。

(3) 農業共済保険審査会に関すること。

指導検査担当の分掌事務

(1) 農林水産業に係る協同組合等の指導監督に関すること。

(2) 農林水産業に係る協同組合等の検査に関すること。

(3) 農業者年金に係る受託者の検査に関すること。

4 流通課の分掌事務は、次のとおりとする。

流通企画・県産米担当の分掌事務

(1) 農林水産物の販路拡大に係る施策の総合的な企画及び調整並びに推進に関すること。

(2) 農林水産物の消費の宣伝に関すること。

(3) 農産物流通関係団体の指導監督に関すること。

(4) 主要食糧の需給の安定に関すること。

(5) 農産物の集出荷及び価格安定対策に関すること。

(6) 牛乳等取引に係る調停に関すること。

6次産業化推進担当の分掌事務

(1) 農林水産物の販路拡大に関する事業の推進に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 農林水産業の6次産業化に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(3) 日本農林規格等に関すること。

(4) 農林水産物等認証制度運営委員会に関すること。

流通改善担当の分掌事務

(1) 農林水産物の流通改善に関すること。

(2) 卸売市場に関すること(水産振興課の主管に属するものを除く。)

5 農業振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

担い手対策担当の分掌事務

(1) 農業行政の企画及び調整に関すること。

(2) 農業構造政策に関すること。

(3) 農業経営基盤の強化の促進に関すること。

(4) 農地中間管理事業に関すること。

(5) バイオマスエネルギーの活用の推進に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(6) 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(7) 農政審議会に関すること。

地域農業振興担当の分掌事務

(1) 中山間地域の農業の活性化に関すること。

(2) 経営構造対策事業に関すること。

(3) 新山村振興等対策事業に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(4) 公益社団法人岩手県農業公社に関すること。

(5) 中山間地域等直接支払制度推進委員会に関すること。

農地・交流担当の分掌事務

(1) 農業振興地域の整備に関すること。

(2) 農地等の権利移動及び転用の制限その他農地関係の調整に関すること。

(3) 農業委員会及び農業委員会ネットワーク機構に関すること。

(4) 遊休農地対策に関すること。

(5) 国有農地等及び開拓財産の管理及び処分に関すること。

(6) 農地等の対価の徴収に関すること。

(7) 宅地造成及び特定盛土等の規制に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(8) 農山漁村と都市との交流の促進に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(9) 市民農園の整備の促進に関すること。

6 農業普及技術課の分掌事務は、次のとおりとする。

技術環境担当の分掌事務

(1) 農業関係試験研究の調整に関すること。

(2) 農業関係試験研究と農業関係改良事業との連絡調整に関すること。

(3) 岩手県職務育成品種に関すること。

(4) 農業気象に関すること。

(5) 植物の防疫に関すること。

(6) 肥料及び農薬の取締りに関すること。

(7) 土壌保全に関すること。

(8) 環境保全型農業直接支払制度推進委員会に関すること。

普及担当の分掌事務

(1) 農業技術の改良普及に関すること(農業革新支援担当の主管に属するものを除く。)

(2) 農山漁村生活の改善に関すること。

(3) 農業担い手の育成及び確保に関すること。

(4) 農業経営の改善に関すること(農業革新支援担当の主管に属するものを除く。)

(5) 農業就業構造の改善に関すること。

(6) 農業情報化の推進に関すること。

(7) 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置に関すること。

農業革新支援担当の分掌事務

(1) 農業技術の改良及び農業経営の改善に関する高度な科学的技術及び知識の普及指導に関すること。

(2) 農業普及員の育成に関すること。

7 農村計画課の分掌事務は、次のとおりとする。

企画調査担当の分掌事務

(1) 農業農村整備事業の企画調査に関すること。

(2) 農業土木工事に関する検査及び技術の指導に関すること。

(3) 農業土木工事、森林土木工事及び水産土木工事に関する技術の総括に関すること。

(4) 農林水産業施設に係る建築工事の検査及び技術の指導に関すること。

(5) 農業水利調整に関すること。

(6) 農業及び農村の活性化の施策に関する総合的な企画及び調整並びに推進に関すること。

団体指導・国営担当の分掌事務

(1) 農業農村整備事業に係る国庫支出金に関すること。

(2) 農業基盤整備資金に関すること。

(3) 土地改良事業の償還対策に関すること。

(4) 土地改良区その他土地改良事業団体の指導監督に関すること。

(5) 国営土地改良事業に関すること。

(6) 国土調査に関すること。

8 農村建設課の分掌事務は、次のとおりとする。

農地整備担当及び水利整備・管理担当の分掌事務

(1) 農業農村整備事業の実施に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

水利整備・管理担当の分掌事務

(1) 農地及び農業用施設に係る災害に関すること。

(2) 農地に係る海岸保全に関すること。

(3) 海岸漂着物等の処理等の実施に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(4) 防衛施設周辺の生活環境等の障害防止対策事業に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(5) 土地改良財産の管理及び処分に関すること。

(6) 多面的機能支払制度推進委員会に関すること。

9 農産園芸課の分掌事務は、次のとおりとする。

水田農業担当の分掌事務

(1) 水稲、麦及び大豆の生産振興に関すること。

(2) 水稲の品種改良に関すること。

(3) 水稲、麦及び大豆の種苗に関すること。

(4) 採種苗関係団体等の指導監督に関すること。

(5) 水田農業の構造改革に関すること。

(6) 農業の機械化に関すること。

(7) 農産物検査に関すること。

園芸特産担当の分掌事務

(1) 園芸特産作物の生産振興に関すること。

(2) 園芸特産作物の品種改良に関すること。

(3) 園芸特産作物の種苗に関すること。

(4) 養蚕に関すること。

10 畜産課の分掌事務は、次のとおりとする。

畜政担当の分掌事務

(1) 畜産関係団体の指導監督に関すること。

(2) 畜産経営に関すること。

(3) 北上山系地域及び奥羽山系地域における広域農業開発事業に関すること。

(4) 草地の造成及び改良に関すること(農村建設課の主管に属するものを除く。)

(5) 飼料対策に関すること。

(6) 畜産経営環境保全に関すること。

(7) 岩手県競馬組合に関すること(競馬改革推進室の主管に属するものを除く。)

振興・衛生担当の分掌事務

(1) 肉用牛及び中小家畜の生産振興に関すること。

(2) 畜産物価格安定事業に関すること。

(3) 酪農の振興に関すること。

(4) 家畜及び家きんの改良増殖に関すること。

(5) 家畜の貸付けに関すること。

(6) 家畜の生産技術の改善に関すること。

(7) 家畜の防疫及び衛生に関すること。

(8) 動物用医薬品等の取締りに関すること。

(9) 獣医師に関すること。

(10) 飼料検査に関すること。

11 林業振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

振興担当の分掌事務

(1) 林業行政の企画及び調整に関すること。

(2) いわての森林づくり県民税による森林環境保全施策に関すること。

(3) 特用林産物に関すること。

(4) 森林審議会及びいわての森林づくり県民税事業評価委員会に関すること。

林業・木材担当の分掌事務

(1) 木材の生産、加工及び利用に関すること。

(2) 林業構造の改善に関すること。

12 森林整備課の分掌事務は、次のとおりとする。

計画担当の分掌事務

(1) 森林計画制度に関すること。

(2) 地域管理経営計画に関すること。

(3) 森林施業のための土地の使用等に関すること。

(4) 林業普及指導の企画に関すること。

(5) 入会林野等の整備に関すること。

(6) 林業労働力対策に関すること。

整備担当の分掌事務

(1) 森林の整備に関すること。

(2) 緑化の推進に関すること。

(3) 林業用種苗に関すること。

(4) 間伐事業の推進に関すること。

(5) 松くい虫対策に関すること。

(6) 森林病害虫等防除に関すること。

(7) 森林保険に関すること。

(8) 森林火災予防に関すること。

(9) 岩手県立緑化センターの管理に関すること(林業技術センターの主管に属するものを除く。)

13 森林保全課の分掌事務は、次のとおりとする。

保全・治山林道担当の分掌事務

(1) 森林の保全に関すること。

(2) 保安林に関すること。

(3) 森林における開発行為に関すること。

(4) 治山事業に関すること。

(5) 林野地すべり防止事業に関すること。

(6) 治山施設の災害復旧事業に関すること。

(7) 民有林林道事業に関すること。

(8) 林道の災害復旧事業に関すること。

(9) 森林土木工事に関する検査及び技術の指導に関すること。

(10) 宅地造成及び特定盛土等の規制に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

県有林担当の分掌事務

(1) 県有林の造成、管理及び処分に関すること。

(2) 県有林事業の経営改善に関すること。

(3) 森林公園の管理に関すること。

14 水産振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

振興担当の分掌事務

(1) 卸売市場に関すること(流通課の主管に属するものを除く。)

(2) 水産加工の振興に関すること。

(3) 沿岸漁業の構造改善に関すること。

(4) 漁場環境の保全に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(5) 漁業系廃棄物に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(6) 水産資源の保護及びつくり育てる漁業の推進に関すること。

(7) 内水面漁業の振興に関すること。

漁業調整担当の分掌事務

(1) 水産行政の企画及び調整に関すること。

(2) 水産業改良普及に関すること。

(3) 漁業担い手の確保及び育成に関すること。

(4) 漁業共済に関すること。

(5) 漁業の許可に関すること。

(6) 漁業の取締りその他漁業調整に関すること。

(7) 漁船及び小型船舶に関すること。

(8) 漁業権に関すること。

(9) 遊漁及び海面利用の調整に関すること。

(10) 海洋生物資源の保存及び管理に関すること。

(11) 資源回復に関すること。

(12) 岩手県立水産科学館の管理に関すること。

(13) 水産審議会に関すること。

(14) 海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会に関すること。

15 漁港漁村課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理担当の分掌事務

(1) 漁港の指定に関すること。

(2) 漁港の維持管理に関すること。

(3) 漁港区域内における公有水面の埋立てに関すること。

(4) プレジャーボート等の水域の適正利用対策の総括に関すること。

(5) 岩手県立種市漁港海岸休養施設の管理に関すること。

漁港担当の分掌事務

(1) 水産基盤の整備に関すること。

(2) 漁港施設災害復旧事業及び漁港災害関連事業に関すること。

(3) 漁港区域に係る海岸保全に関すること。

(4) 海岸漂着物等の処理等の実施に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(5) 水産土木工事に関する検査及び技術の指導に関すること。

16 競馬改革推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 岩手県競馬組合の改革推進の支援に関すること。

(一部改正〔平成14年規則20号・15年59号・16年42号・108号・17年48号・88号・18年61号・127号・19年61号・20年40号・84号・21年23号・22年34号・24年30号・25年26号・26年37号・27年34号・28年31号・29年32号・30年18号・31年27号・令和2年11号・3年41号・4年12号・5年37号・6年30号・7年28号〕)

(県土整備部の分課及びその分掌事務)

第13条 県土整備部に次の室及び課を置く。

(1) 県土整備企画室

(2) 建設技術振興課

(3) 道路建設課

(4) 道路環境課

(5) 河川課

(6) 砂防災害課

(7) 都市計画課

(8) 下水環境課

(9) 建築住宅課

(10) 港湾空港課

2 県土整備企画室の分掌事務は、次のとおりとする。

企画担当及び管理担当の分掌事務

(1) 部の総括に関すること。

(2) 部内各課等の連絡に関すること。

(3) 部内他課の主管に属しないこと。

企画担当の分掌事務

(1) 県土整備行政の企画及び調整に関すること。

(2) 部内の予算に関すること。

(3) 建設業務統計に関すること。

管理担当の分掌事務

(1) 部内の事務管理、人事、経理及び物品の管理に関すること。

(2) 部内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章(紺綬褒章を除く。)に関すること。

(3) 岩手県営内丸駐車場の管理に関すること。

(4) 流域下水道事務所及び空港事務所に関すること。

用地担当の分掌事務

(1) 公有地の拡大の推進に関すること(市町村課及び商工企画室の主管に属するものを除く。)

(2) 国土交通省所管国有財産の管理及び処分に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(3) 高速自動車国道用地に係る受託業務の総括に関すること。

(4) 土地収用の事業認定その他の手続及び処分に関すること。

(5) 土木事業の執行に伴う損失補償に関すること。

(6) 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地の先行取得に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(7) 特定所有者不明土地に係る土地使用権等の取得並びに収用及び使用の裁定に関すること。

(8) あっせん委員、仲裁委員及び事業認定審議会に関すること。

(9) 収用委員会に関すること。

3 建設技術振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

建設業振興担当の分掌事務

(1) 建設業の振興に関すること。

(2) 建設業者の許可及び指導監督並びに経営事項の審査に関すること。

(3) 建設業者団体に対する指導、助言及び勧告に関すること。

(4) 浄化槽工事業者の登録及び指導監督並びに特例浄化槽工事業者の届出に関すること。

(5) 建設工事統計に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(6) 建設機械の打刻及び打刻の検認に関すること。

(7) 土地等の使用及び立入り公告等に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(8) 県営建設工事の請負契約に係る競争入札参加者の資格(出納局総務課の主管に属するものを除く。)に関すること。

(9) 建設関連業務の委託契約に係る競争入札参加者の資格及び指名並びに入札に関すること(指名及び入札にあっては、他部局等の主管に属するものを除く。)

(10) 建設関連業務の委託契約の制度に関すること(建築関係建設コンサルタント業務以外の委託契約に係るものにあっては、他部局等の主管に属するものを除き、広域振興局並びに第3章第3節第7款及び第8款に規定する出先機関の実施分を含む。)

(11) 公共工事に関する検査に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(12) 公共事業の執行の適正化に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(13) 建設工事紛争審査会に関すること。

技術企画指導担当の分掌事務

(1) 建設工事に係る資材の再資源化等の促進に関すること。

(2) 公共工事に関する安全対策に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(3) 公共工事に関する技術の向上に関すること。

(4) 公共工事の設計積算基準等の技術管理に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(5) 公共工事の監督及び環境対策の総括に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(6) 公共事業の効率性の向上及び執行の適正化に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(7) 公共工事の円滑な施工の確保に関すること。

4 道路建設課の分掌事務は、次のとおりとする。

計画調査担当の分掌事務

(1) 道路の整備に関する企画調査に関すること。

(2) 高速自動車国道の建設促進に関すること(県土整備企画室の主管に属するものを除く。)

整備担当の分掌事務

(1) 道路の新設及び改築に関すること。

5 道路環境課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理路政担当の分掌事務

(1) 路線の認定に関すること。

(2) 軌道に関する認可に関すること。

(3) 道路の維持、修繕その他の管理に関すること(維持担当の主管に属するものを除く。)

維持担当の分掌事務

(1) 道路の整備に係る環境対策に関すること。

(2) 道路の維持及び修繕に関すること。

(3) 交通安全施設等の整備事業に関すること。

(4) 自転車道の整備に関すること。

(5) 建設機械の整備事業に関すること。

(6) 市町村道の代行事業に関すること。

6 河川課の分掌事務は、次のとおりとする。

河川管理担当の分掌事務

(1) 水防協議会に関すること。

(2) 砂利採取業(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の指導監督に関すること。

(3) 公有水面(港湾区域及び漁港区域内に係るものを除く。)の埋立てに関すること。

河川海岸担当の分掌事務

(1) 河川及び海岸(他課等の主管に属するものを除く。)の改良及び維持管理に関すること。

(2) 海岸漂着物等の処理等の実施に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

流域治水担当の分掌事務

(1) 流域治水に関すること。

(2) 水防に関すること。

(3) 河川管理施設としてのダムの調査、建設及び管理に関すること。

(4) 河川総合開発事業の企画に関すること。

(5) 河川管理者以外の者が設置するダムの検査及び管理の指導に関すること。

7 砂防災害課の分掌事務は、次のとおりとする。

砂防管理担当の分掌事務

(1) 砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等の指定及び管理に関すること。

(2) 公共土木施設の災害復旧事業費に関すること。

砂防災害担当の分掌事務

(1) 砂防設備等の整備に関する企画調査に関すること。

(2) 砂防設備等の整備、維持及び修繕に関すること。

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関すること。

(4) 公共土木施設の災害復旧事業に関すること。

8 都市計画課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理開発担当の分掌事務

(1) 都市計画制限に関すること(開発許可に関するものに限る。)

(2) 道路及び公園等のひとにやさしいまちづくりの推進に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(3) 土地区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業を除く。)に関すること。

(4) 優良な宅地の認定に関すること。

(5) 都市公園に関すること(県立都市公園(岩手県営運動公園及び岩手県立御所湖広域公園の艇庫を除く。)の管理に関するものに限る。)

(6) 開発審査会に関すること。

計画整備担当の分掌事務

(1) 都市計画、都市計画制限及び都市計画事業に関すること(他の担当の主管に属するものを除く。)

(2) 低炭素まちづくり計画に係る総合的な調整に関すること。

(3) 駐車場(岩手県営内丸駐車場を除く。)に関すること。

(4) 都市公園に関すること(管理開発担当及び他課等の主管に属するものを除く。)

(5) 都市計画審議会に関すること。

景観まちづくり担当の分掌事務

(1) 土地区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業に限る。)に関すること。

(2) まちづくりに関する総合支援に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(3) 市街地の再開発等に係る事業に関すること。

(4) 景観形成に関すること。

(5) 屋外広告物に関すること。

(6) 宅地造成及び特定盛土等の規制に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(7) 景観形成審議会に関すること。

9 下水環境課の分掌事務は、次のとおりとする。

下水管理担当の分掌事務

(1) 汚水処理施設の維持管理に係る助言に関すること。

(2) 浄化槽の整備に関すること。

流域下水道担当の分掌事務

(1) 流域下水道事業の経営に関すること。

(2) 流域下水道事業の出納及び決算に関すること。

(3) 流域下水道の維持管理に関すること。

(4) 流域下水道の設置及び改築に関すること。

下水事業担当の分掌事務

(1) 汚水処理の総合的な企画及び調整並びに推進に関すること。

(2) 公共下水道及び集落排水施設に関すること。

10 建築住宅課の分掌事務は、次のとおりとする。

住宅管理担当の分掌事務

(1) 県営住宅及び県営特定公共賃貸住宅の整備及び管理に関すること。

(2) 農地所有者等賃貸住宅に関すること。

(3) 建築動態統計に関すること。

(4) 独立行政法人住宅金融支援機構及び独立行政法人都市再生機構に関すること。

(5) 宅地建物取引業に関すること。

(6) 不動産特定共同事業に関すること。

(7) 住宅の品質確保の促進等及び住宅瑕疵担保責任の履行確保に関すること。

住宅計画担当の分掌事務

(1) 住宅の整備に関する企画及び調整に関すること。

(2) 県営住宅及び県営特定公共賃貸住宅の整備に関すること。

(3) 市町村の公営住宅及び特定公共賃貸住宅の指導監督に関すること。

(4) 地域優良住宅に関すること。

(5) 優良な住宅の認定に関すること。

(6) 特定優良賃貸住宅の供給の促進及び優良田園住宅の建設の促進に関すること。

(7) 高齢者等住宅確保要配慮者の居住の安定確保に関すること。

(8) 長期優良住宅の普及の促進に関すること。

(9) 低炭素建築物の普及の促進に関すること。

建築指導担当の分掌事務

(1) 住宅地区改良事業に関すること。

(2) 建築士及び建築士事務所に関すること。

(3) 建築の指導及び取締りに関すること。

(4) 建築物の防災対策に関すること。

(5) 公共的施設(道路及び公園等を除く。)のひとにやさしいまちづくりの推進に関すること。

(6) 長期優良住宅建築等計画等の認定等に関すること。

(7) 低炭素建築物新築等計画の認定等に関すること。

(8) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関すること。

(9) 建築審査会及び建築士審査会に関すること。

営繕担当の分掌事務

(1) 営繕工事に係る設計、審査及び監理に関すること。

(2) 営繕工事の技術的支援に関すること。

11 港湾空港課の分掌事務は、次のとおりとする。

港湾振興・管理担当の分掌事務

(1) 港湾の振興に関すること。

(2) 港湾及び空港の管理に関すること。

(3) 港湾統計に関すること。

(4) 港湾区域内における公有水面の埋立てに関すること。

整備担当の分掌事務

(1) 港湾及び空港の建設、改良、維持及び修繕に関すること。

(2) 地方港湾審議会に関すること。

(一部改正〔平成13年規則102号・130号・14年20号・75号・15年59号・16年42号・68号・17年48号・88号・18年61号・118号・19年61号・80号・20年40号・21年23号・22年34号・23年19号・24年30号・71号・25年26号・26年37号・27年76号・28年31号・29年32号・30年18号・31年27号・令和2年11号・3年41号・67号・4年12号・5年37号・6年30号・7年28号〕)

(ILC推進局の分課及びその分掌事務)

第13条の2 ILC推進局に次の課を置く。

(1) 企画総務課

(2) 事業推進課

2 企画総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

企画担当及び総務担当の分掌事務

(1) 局の総括に関すること。

(2) 局内各課の連絡に関すること。

(3) 局内他課の主管に属しないこと。

企画担当の分掌事務

(1) 局内の予算に関すること。

総務担当の分掌事務

(1) 局内の事務管理、人事、経理及び物品の管理に関すること。

3 事業推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

事業調整担当の分掌事務

(1) 国際リニアコライダーの建設の実現に係る総合的な企画及び調整並びに施策の推進に関すること(計画調査担当の主管に属するものを除く。)

計画調査担当の分掌事務

(1) 国際リニアコライダーの建設の実現に係る施策の推進のための調査に関すること。

(追加〔令和元年規則13号〕、一部改正〔令和3年規則41号〕)

第2節 出納局

(設置)

第14条 会計等に関する事務を処理するため、出納局を置く。

(一部改正〔平成22年規則34号〕)

(分課及びその分掌事務)

第15条 出納局に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 会計課

2 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理担当の分掌事務

(1) 局の総括に関すること。

(2) 局内の事務管理、人事、予算及び経理に関すること。

(3) 物品購入等に係る競争入札参加者の資格に関すること。

(4) 物品の購入及び処分に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(5) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)並びに記録管理に関すること。

(6) 複写機の賃貸借及び保守契約に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(7) 局内各課の連絡に関すること。

(8) 局内他課の主管に属しないこと。

入札担当の分掌事務

(1) 県営建設工事の請負契約の制度に関すること。

(2) 県営建設工事の請負契約に係る競争入札参加者の資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の資格に限る。)及び指名並びに入札に関すること。

(3) 岩手県建設工事管理情報システムに関すること。

(4) 県営建設工事に関する事務の連絡調整に関すること。

(5) 県営建設工事入札契約適正化委員会に関すること。

3 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

指導担当の分掌事務

(1) 出納員その他の会計職員の業務に関すること。

(2) 会計検査及び会計事務の指導に関すること。

(3) 事務処理の適正化の総合的な企画及び調整に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(4) 政府調達苦情検討委員会に関すること。

審査担当の分掌事務

(1) 国費の支出負担行為の確認、歳出及び歳出予算の繰越しの手続に関すること。

(2) 財務大臣から受ける予算の実地監査の総括に関すること。

(3) 国の債権の管理に関すること。

(4) 会計検査院から受ける会計経理の実地検査の総括に関すること。

(5) 会計検査院に対する計算証明に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 国の歳入の徴収に関すること。

(8) 決算に関すること。

出納担当の分掌事務

(1) 資金運用計画に関すること。

(2) 一時借入金の借入れに関すること。

(3) 基金に属する現金の運用に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(4) 監査委員から受ける出納の検査に関すること。

(5) 現金及び財産(物品を除く。)の記録管理に関すること。

(6) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(7) 岩手県収入証紙に関すること。

(8) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(9) 小切手の振出しに関すること。

(10) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(11) 歳入歳出外現金等に関すること。

(12) 公金の徴収若しくは収納又は支出の事務の委託を受けた者に係る公金事務の状況の検査に関すること。

(一部改正〔平成15年規則59号・16年42号・17年48号・18年3号・61号・19年61号・20年40号・21年23号・22年34号・28年31号・31年27号・令和4年12号・5年37号・7年28号〕)

第3章 出先機関

第1節 通則

(出先機関の一体性)

第16条 出先機関(県外にある出先機関を除く。)は、当該出先機関の所在地を所管する広域振興局長の統括の下に、相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成17年規則48号・18年61号・22年34号〕)

(広域振興局長の指揮監督、助言及び勧告等)

第17条 広域振興局長は、その権限に属する事務に関係のある事項について、その所管区域内の出先機関の長を指揮監督することができる。

2 広域振興局長は、当該所管区域における県行政の総合調整を図るため必要があるときは、当該所管区域内の出先機関の長に対し、助言又は勧告をし、及びこれに必要な資料の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成18年規則61号・22年34号〕)

第2節 広域振興局

(全部改正〔平成22年規則34号〕)

第1款 名称、位置及び所管区域

(全部改正〔平成15年規則59号〕)

第18条 広域振興局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

盛岡広域振興局

盛岡市

盛岡市 八幡平市 滝沢市 岩手郡 紫波郡

県南広域振興局

奥州市

花巻市 北上市 遠野市 一関市 奥州市 和賀郡 胆沢郡 西磐井郡

沿岸広域振興局

釜石市

宮古市 大船渡市 陸前高田市 釜石市 気仙郡 上閉伊郡 下閉伊郡(普代村を除く。)

県北広域振興局

久慈市

久慈市 二戸市 下閉伊郡のうち普代村 九戸郡 二戸郡

(一部改正〔平成14年規則20号・17年79号・83号・87号・90号・18年1号・19号・61号・22年34号・23年53号・25年75号〕)

第2款 部等及びその分掌事務

(全部改正〔平成22年規則34号〕)

(内部組織)

第19条 広域振興局に、別表第1に掲げるところにより、部、審査指導監、室、課及び所を置く。

2 室、課及び所(普及サブセンター、西和賀出張所及び住田整備事務所に限る。)の分掌事務は、別に定める。

(追加〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成19年規則61号・22年34号・28年31号・29年32号〕)

(経営企画部)

第20条 次の表の広域振興局の欄に掲げる広域振興局の経営企画部に置かれる地域振興センターの位置及び所管区域は、同表の位置の欄及び所管区域の欄に掲げるとおりとする。

広域振興局

地域振興センター

位置

所管区域

沿岸広域振興局

宮古地域振興センター

宮古市

宮古市 下閉伊郡(普代村を除く。)

大船渡地域振興センター

大船渡市

大船渡市 陸前高田市 気仙郡

県北広域振興局

二戸地域振興センター

二戸市

二戸市 九戸郡のうち軽米町及び九戸村 二戸郡

2 経営企画部及び経営企画部地域振興センターの分掌事務は、別表第2の1の表に掲げる事務とする。

(追加〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成22年規則34号〕)

(総務部)

第21条 次の表の広域振興局の欄に掲げる広域振興局の総務部に置かれる総務センターの位置及び所管区域は、同表の位置の欄及び所管区域の欄に掲げるとおりとする。

広域振興局

総務センター

位置

所管区域

県南広域振興局

花巻総務センター

花巻市

花巻市 北上市 遠野市 和賀郡

一関総務センター

一関市

一関市 西磐井郡

2 総務部及び総務部総務センターの分掌事務は、別表第2の1の表に掲げる事務とする。

(全部改正〔平成22年規則34号〕、一部改正〔平成23年規則53号〕)

(県税部)

第22条 県税部の分掌事務は、別表第2の1の表に掲げる事務とする。

(全部改正〔令和8年規則29号〕)

(保健福祉環境部)

第23条 次の表の広域振興局の欄に掲げる広域振興局の保健福祉環境部に置かれる保健福祉環境センターの位置及び所管区域は、同表の位置の欄及び所管区域の欄に掲げるとおりとする。

広域振興局

保健福祉環境センター

位置

所管区域

県南広域振興局

花巻保健福祉環境センター

花巻市

花巻市 北上市 遠野市 和賀郡

一関保健福祉環境センター

一関市

一関市 西磐井郡

沿岸広域振興局

宮古保健福祉環境センター

宮古市

宮古市 下閉伊郡(普代村を除く。)

大船渡保健福祉環境センター

大船渡市

大船渡市 陸前高田市 気仙郡

県北広域振興局

二戸保健福祉環境センター

二戸市

二戸市 九戸郡のうち軽米町及び九戸村 二戸郡

2 保健福祉環境部及び保健福祉環境部保健福祉環境センターの分掌事務は、別表第2の2の表に掲げる事務とする。

(追加〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成22年規則34号・23年53号〕)

(農政部)

第24条 次の表の広域振興局の欄に掲げる広域振興局の農政部に置かれる農林振興センター及び農村整備センターの位置及び所管区域は、同表の位置の欄及び所管区域の欄に掲げるとおりとする。

広域振興局

農林振興センター又は農村整備センター

位置

所管区域

県南広域振興局

花巻農林振興センター

花巻市

花巻市 北上市 和賀郡

遠野農林振興センター

遠野市

遠野市

一関農林振興センター

一関市

一関市 西磐井郡

北上農村整備センター

北上市

花巻市 北上市 和賀郡

一関農村整備センター

一関市

一関市 西磐井郡

県北広域振興局

二戸農林振興センター

二戸市

二戸市 九戸郡のうち軽米町及び九戸村 二戸郡

2 農政部、農政部農林振興センター及び農政部農村整備センターの分掌事務は、別表第2の3の表に掲げる事務とする。

(追加〔平成22年規則34号〕、一部改正〔平成23年規則53号〕)

(林務部)

第25条 林務部の分掌事務は、別表第2の3の表に掲げる事務とする。

(追加〔平成22年規則34号〕)

(農林部)

第26条 次の表の広域振興局の欄に掲げる広域振興局の農林部に置かれる農林振興センターの位置及び所管区域は、同表の位置の欄及び所管区域の欄に掲げるとおりとする。

広域振興局

農林振興センター

位置

所管区域

沿岸広域振興局

宮古農林振興センター

宮古市

宮古市 下閉伊郡(普代村を除く。)

大船渡農林振興センター

大船渡市

大船渡市 陸前高田市 気仙郡

2 農林部及び農林部農林振興センターの分掌事務は、別表第2の3の表に掲げる事務とする。

3 沿岸広域振興局農林部宮古農林振興センター林務室に置かれる次の表の林務出張所の欄に掲げる林務出張所の位置及び所管区域は、同表の位置の欄及び所管区域の欄に掲げるとおりとする。

林務出張所

位置

所管区域

岩泉林務出張所

下閉伊郡岩泉町

下閉伊郡のうち岩泉町及び田野畑村

4 林務出張所の分掌事務は、別表第2の3の表に掲げる事務のうち、55の項から72の項まで及び110の項に掲げる事務とする。

(追加〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成22年規則34号・令和7年28号〕)

(水産部)

第27条 次の表の広域振興局の欄に掲げる広域振興局の水産部に置かれる水産振興センターの位置及び所管区域は、同表の位置の欄及び所管区域の欄に掲げるとおりとする。

広域振興局

水産振興センター

位置

所管区域

沿岸広域振興局

宮古水産振興センター

宮古市

宮古市 下閉伊郡(普代村を除く。)

大船渡水産振興センター

大船渡市

大船渡市 陸前高田市 気仙郡

2 水産部及び水産部水産振興センターの分掌事務は、別表第2の3の表に掲げる事務とする。

(追加〔平成22年規則34号〕)

(土木部)

第28条 次の表の広域振興局の欄に掲げる広域振興局の土木部に置かれる土木センターの位置及び所管区域は、同表の位置の欄及び所管区域の欄に掲げるとおりとする。

広域振興局

土木センター

位置

所管区域

盛岡広域振興局

岩手土木センター

岩手郡岩手町

八幡平市 岩手郡のうち葛巻町及び岩手町

県南広域振興局

花巻土木センター

花巻市

花巻市

北上土木センター

北上市

北上市 和賀郡

遠野土木センター

遠野市

遠野市

一関土木センター

一関市

一関市(一関市のうち平成17年9月19日における東磐井郡の区域を除く。) 西磐井郡

千厩土木センター

一関市

一関市のうち平成17年9月19日における東磐井郡の区域

沿岸広域振興局

宮古土木センター

宮古市

宮古市 下閉伊郡のうち山田町

岩泉土木センター

下閉伊郡岩泉町

下閉伊郡のうち岩泉町及び田野畑村

大船渡土木センター

大船渡市

大船渡市 陸前高田市 気仙郡

県北広域振興局

二戸土木センター

二戸市

二戸市 九戸郡のうち軽米町及び九戸村 二戸郡

2 土木部及び土木部土木センターの分掌事務は、別表第2の4の表に掲げる事務とする。

3 次の表の名称の欄に掲げる県南広域振興局土木部北上土木センターに置かれる出張所及び沿岸広域振興局土木部大船渡土木センターに置かれる整備事務所の位置及び所管区域は、同表の位置の欄及び所管区域の欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

所管区域

西和賀出張所

和賀郡西和賀町

和賀郡

住田整備事務所

気仙郡住田町

気仙郡

4 ダムの維持管理及び当該ダムに係る河川の管理に関する事務を処理するため、次の表の広域振興局の欄に掲げる広域振興局の土木部に置かれるダム管理事務所の位置は、同表の位置の欄に掲げるとおりとする。

広域振興局

ダム管理事務所

位置

盛岡広域振興局

綱取ダム管理事務所

盛岡市

県北広域振興局

滝ダム管理事務所

久慈市

(追加〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成22年規則34号・23年19号・53号・27年34号・28年31号・令和3年41号〕)

(審査指導監)

第28条の2 次の表の広域振興局の欄に掲げる広域振興局に置かれる審査指導監の位置及び所管区域は、同表の位置の欄及び所管区域の欄に掲げるとおりとする。

広域振興局

審査指導監

位置

所管区域

盛岡広域振興局

盛岡審査指導監

盛岡市

盛岡市 八幡平市 滝沢市 岩手郡 紫波郡

県南広域振興局

奥州審査指導監

奥州市

奥州市 胆沢郡

花巻審査指導監

花巻市

花巻市 北上市 遠野市 和賀郡

一関審査指導監

一関市

一関市 西磐井郡

沿岸広域振興局

釜石審査指導監

釜石市

釜石市 上閉伊郡

宮古審査指導監

宮古市

宮古市 下閉伊郡(普代村を除く。)

大船渡審査指導監

大船渡市

大船渡市 陸前高田市 気仙郡

県北広域振興局

久慈審査指導監

久慈市

久慈市 下閉伊郡のうち普代村 九戸郡のうち野田村及び洋野町

二戸審査指導監

二戸市

二戸市 九戸郡のうち軽米町及び九戸村 二戸郡

2 審査指導監の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所管区域内の出先機関、岩手県教育委員会行政組織規則(昭和37年岩手県教育委員会規則第2号)第24条に規定する教育事務所、総合教育センター設置条例(昭和41年岩手県条例第18号)に規定する岩手県立総合教育センター、生涯学習推進センター条例(平成8年岩手県条例第18号)に規定する岩手県立生涯学習推進センター、図書館条例(平成17年岩手県条例第67号)に規定する岩手県立図書館、岩手県立学校設置条例(昭和32年岩手県条例第11号)第1条から第3条までに規定する中学校、高等学校及び特別支援学校並びに警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例(昭和29年岩手県条例第25号)に規定する警察署(以下「出先機関等」という。)に係る収入金の収納(地区合同庁舎等を庁舎とする出先機関以外の出先機関等に係る収入金並びに母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の償還金の直接収納を除く。)に関すること。

(2) 出先機関等の収入についての収入報告及び収入決算報告に関すること。

(3) 出先機関等の長が発する支出命令に係る支出負担行為の確認(旅費に関するものを除く。)及び支払に関すること。

(4) 出先機関等の会計検査及び会計事務指導に関すること。

(5) 用品調達基金条例施行規則(昭和39年岩手県規則第17号)の規定による用品の購入及び払出しに関すること。

(6) 物品の処分(貸与被服、動物及び生産物の処分を除く。)に関すること。

(7) 岩手県収入証紙の売りさばき、売渡し、交換、廃棄及び購入代金の還付に関すること。

(8) 岩手県収入証紙の売りさばき所の変更及び増設の承認並びに廃止届の受理に関すること。

(9) 出先機関等に係る支払についての支出計算証明及び支出決算報告に関すること。

(10) 別に定める指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の検査に関すること。

(11) 別に定める公金の徴収若しくは収納又は支出の事務の委託を受けた者に係る公金事務の状況の検査に関すること。

(12) 出先機関等に係る歳入歳出外現金の払出しについての歳入歳出外現金等出納報告に関すること。

(13) 複写機の賃貸借及び保守契約に関すること。

(14) 県営建設工事の請負契約に係る競争入札参加者の資格(地方自治法施行令第167条の5の2の資格に限る。)及び指名、入札並びに随意契約の見積書の徴収(同令第167条の2第1項第8号に掲げる場合における見積書の徴収に限る。)に関すること。

(15) 県営建設工事に関する関係機関との連絡に関すること。

(16) 建設関連業務の委託契約に係る競争入札参加者の資格(地方自治法施行令第167条の5の2の資格に限る。)及び指名、入札並びに随意契約の見積書の徴収(同令第167条の2第1項第8号に掲げる場合における見積書の徴収に限る。)に関すること。

(追加〔平成29年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則41号・8年29号〕)

第3節 広域振興局以外の出先機関

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成18年規則61号・22年34号・7年28号〕)

第1款 総務部に属する出先機関

(追加〔平成22年規則34号〕)

(県税センター)

第28条の3 県税センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

岩手県県税センター

盛岡市

(追加〔令和8年規則29号〕)

第28条の4 県税センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第5条第1項及び第2項の規定により県税センター所長に委任された県税及びこれに附帯する徴収金の賦課徴収に関すること並びに特別法人事業税及び地方法人特別税並びにこれらに附帯する徴収金の賦課及び徴収(督促に関するものに限る。)に関すること。

(2) 納税奨励に関すること。

(3) 納税証明に関すること(岩手県県税条例第110条の規定による証明書の交付に限る。)

(追加〔令和8年規則29号〕、一部改正〔令和8年規則50号〕)

(東京事務所)

第29条 次の事務を処理するため、岩手県東京事務所を置く。

(1) 県政の運営についての中央省庁、関係諸団体等との連絡に関すること。

(2) 県政の推進に必要な情報及び資料の収集に関すること。

(3) 経済動向調査に関すること。

(4) 産業事情の紹介に関すること。

(5) 広域振興局長から知事に徴収の引継ぎがあった県税、特別法人事業税及び地方法人特別税に係る徴収金の徴収並びにこれらの滞納処分に関すること。

(6) 企業誘致及び産業開発に関する調査及び情報の収集並びにこれらの促進に関すること。

(7) 商品及び商取引に関する調査、紹介及びあっせんに関すること。

(8) 観光の紹介及び宣伝に関すること。

(9) 県産品見本の展示に関すること。

(10) 京浜地区における就職者の雇用及び労働に関する支援並びに岩手県内の企業への就職等の促進に関すること。

(11) 移住及び定住の促進に関すること。

2 岩手県東京事務所の位置は、東京都中央区とする。

(追加〔平成22年規則34号〕、一部改正〔平成23年規則19号・24年63号・31年27号・令和元年30号・8年50号〕)

(総務部に属する出先機関の内部組織)

第30条 総務部に属する出先機関に、別表第4に掲げるところにより、部及び課を置く。

2 部及び課の分掌事務は、別に定める。

(追加〔平成22年規則34号〕、一部改正〔令和3年規則41号・8年29号〕)

第2款 復興防災部に属する出先機関

(追加〔令和3年規則41号〕)

(東日本大震災津波伝承館)

第31条 東日本大震災津波伝承館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 東日本大震災津波に関する資料の収集、保管及び展示並びに東日本大震災津波による災害からの復興に係る情報発信に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 東日本大震災津波の教訓に係る調査研究に関すること。

(3) その他東日本大震災津波の教訓の伝承に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(4) 東日本大震災津波伝承館運営協議会に関すること。

2 東日本大震災津波伝承館の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

東日本大震災津波伝承館

陸前高田市

(追加〔令和3年規則41号〕、一部改正〔令和5年規則37号〕)

(消防学校)

第31条の2 消防職員、消防団員等の教育訓練を行うため、消防学校を置く。

2 消防学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩手県消防学校

紫波郡矢巾町

(追加〔令和3年規則41号〕)

(復興防災部に属する出先機関の内部組織)

第31条の3 復興防災部に属する出先機関に、別表第4の2に掲げるところにより、課及び科を置く。

2 課及び科の分掌事務は、別に定める。

(追加〔令和3年規則41号〕)

第3款 ふるさと振興部に属する出先機関

(追加〔平成26年規則37号〕、一部改正〔令和2年規則11号・3年41号〕)

(先端科学技術研究センター)

第31条の4 次の事務を処理するため、岩手県先端科学技術研究センターを置く。

(1) 先端的な科学技術の研究に関すること。

(2) 先端的な科学技術に関する研究の企画及び調整に関すること。

(3) 先端的な科学技術に関する情報の収集及び提供並びに研究交流に関すること。

2 岩手県先端科学技術研究センターの位置は、盛岡市とする。

(追加〔平成26年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則41号〕)

第4款 環境生活部に属する出先機関

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号・26年37号・令和3年41号・67号・5年37号〕)

(食肉衛生検査所)

第32条 食肉衛生検査所の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

岩手県食肉衛生検査所

紫波郡紫波町

(追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成22年規則34号〕)

第33条 食肉衛生検査所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 獣畜のと殺又は解体の検査に関すること。

(2) と畜場に関すること。

(3) 食鳥検査に関すること。

(4) 食鳥処理場に関すること。

(5) 食品等の検査に関すること。

(追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成22年規則34号〕)

(環境保健研究センター)

第33条の2 岩手県環境保健研究センターの所掌事務は、次のとおりである。

(1) 環境及び保健に関する調査研究及び技術開発に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(2) 環境及び保健に関する普及啓発、研修指導及び情報提供に関すること(他課等の主管に属するものを除く。)

(3) 病原の検索及び血清学的検査に関すること。

(4) 薬品その他の化学試験に関すること。

(5) 食品の検査に関すること。

(6) その他公衆衛生に関する試験検査に関すること。

(7) 保健所その他の衛生試験検査施設の指導に関すること。

(8) 環境に関する監視、測定及び検査に関すること。

2 岩手県環境保健研究センターの位置は、盛岡市とする。

(追加〔平成26年規則37号〕、一部改正〔令和7年規則28号〕)

(県民生活センター)

第34条 県民生活センターは、県民生活に関する啓発活動、教育、相談等を行う。

2 前項に規定するもののほか、県民生活センターにおいては、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 消費者施策の実施に関すること。

(2) 消費者安全の確保に関すること。

(3) 消費者に対する金融の広報に関すること。

(4) 消費生活協同組合に関すること。

(5) 物価対策の総括に関すること。

(6) 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関すること。

(7) 不当景品類及び不当表示防止に関すること。

(8) 家庭用品品質表示に関すること。

(9) 消費生活用製品安全に関すること。

(10) 割賦販売に関すること。

(11) 特定商取引に関すること。

(12) ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関すること。

(13) 消費生活審議会(紛争解決部会に限る。)に関すること。

3 県民生活センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

岩手県立県民生活センター

盛岡市

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号・29年32号〕)

(環境生活部に属する出先機関の内部組織)

第35条 環境生活部に属する出先機関に、別表第5に掲げるところにより、部及び課を置く。

2 課の分掌事務は、別に定める。

(全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成22年規則34号・26年37号〕)

第5款 保健福祉部に属する出先機関

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号・26年37号・令和3年41号・67号・5年37号〕)

(保健所)

第36条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

岩手県県央保健所

盛岡市

八幡平市 滝沢市 岩手郡 紫波郡

岩手県中部保健所

花巻市

花巻市 北上市 遠野市 和賀郡

岩手県奥州保健所

奥州市

奥州市 胆沢郡

岩手県一関保健所

一関市

一関市 西磐井郡

岩手県大船渡保健所

大船渡市

大船渡市 陸前高田市 気仙郡

岩手県釜石保健所

釜石市

釜石市 上閉伊郡

岩手県宮古保健所

宮古市

宮古市 下閉伊郡(普代村を除く。)

岩手県久慈保健所

久慈市

久慈市 下閉伊郡のうち普代村 九戸郡のうち野田村及び洋野町

岩手県二戸保健所

二戸市

二戸市 九戸郡のうち軽米町及び九戸村 二戸郡

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成17年規則79号・90号・18年1号・19号・61号・19年61号・20年40号・22年34号・23年53号・25年75号〕)

第37条 保健所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域保健に関する思想の普及及び向上に関すること。

(2) 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関すること。

(3) 栄養の改善に関すること。

(4) 食の安全安心の推進及び食品衛生に関すること。

(5) 住宅、水道その他の環境の衛生に関すること。

(6) 医事及び薬事に関すること。

(7) 保健師に関すること。

(8) 公共医療事業の向上及び増進に関すること。

(9) 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関すること。

(10) 歯科保健に関すること。

(11) 精神保健に関すること。

(12) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。

(13) 感染症その他の疾病の予防に関すること。

(14) 介護保険に関すること(広域振興局等の主管に属する事項を除く。)

(15) 衛生上の試験及び検査に関すること。

(16) 地域保健に関する情報の収集、整理及び活用並びに調査及び研究に関すること。

(17) 市町村の地域保健に係る連絡調整及び市町村に対する技術的助言、研修その他必要な助言に関すること。

(18) その他地域住民の健康の保持及び増進に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、同項に定める事務のうちから獣畜のと殺又は解体の検査及びと畜場並びに食鳥検査及び食鳥処理場に関する事務を除くものとする。

3 岩手県県央保健所は、所管区域における第1項各号に掲げる事務のほか、盛岡市の区域における同項各号に掲げる事務のうち、法令又は条例の規定により盛岡市又は盛岡市の長その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務以外の事務を処理するものとする。

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成18年規則61号・19年61号・20年40号・22年34号・23年19号〕)

(福祉総合相談センター)

第38条 福祉総合相談センターの名称、位置及び児童相談所としての管轄区域は、次のとおりである。

名称

位置

児童相談所としての管轄区域

岩手県福祉総合相談センター

盛岡市

盛岡市 花巻市 北上市 遠野市 久慈市 二戸市 八幡平市 滝沢市 岩手郡 紫波郡 和賀郡 下閉伊郡のうち普代村 九戸郡 二戸郡

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成17年規則79号・87号・18年1号・22年34号・25年75号〕)

第39条 福祉総合相談センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童に関する問題について相談に応ずること。

(2) 児童及びその家庭の調査、判定及び指導に関すること。

(3) 児童の一時保護に関すること。

(4) 里親の指導に関すること。

(5) 困難な問題を抱える女性に関する問題について相談に応ずること。

(6) 困難な問題を抱える女性の一時保護に関すること。

(7) 配偶者からの暴力に関する問題について相談に応ずること。

(8) 配偶者からの暴力による被害者(女性に限る。)及びその同伴する家族の一時保護に関すること。

(9) 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うとともに、必要に応じ、補装具の処方及び適合判定を行うこと。

(10) 身体障害者手帳の交付に関すること。

(11) 知的障害者に関する問題について、家庭その他からの相談に応ずること。

(12) 18歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれに付随して必要な指導を行うこと。

(13) 前各号に掲げるもののほか、福祉相談に関すること(精神保健福祉センターの主管に属するものを除く。)

2 福祉総合相談センターは、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第4条第1項の規定に基づく中央児童相談所とする。

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号・令和6年30号〕)

(児童相談所)

第40条 児童相談所の名称、位置及び管轄区域は、第38条に定めるもののほか、次のとおりである。

名称

位置

管轄区域

岩手県一関児童相談所

一関市

一関市 大船渡市 陸前高田市 奥州市 胆沢郡 西磐井郡 気仙郡

岩手県宮古児童相談所

宮古市

釜石市 宮古市 上閉伊郡 下閉伊郡(普代村を除く。)

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成17年規則87号・18年19号・22年34号・23年53号・28年31号〕)

第41条 児童相談所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童に関する問題について相談に応ずること。

(2) 児童及びその家庭の調査、判定及び指導に関すること。

(3) 児童の一時保護に関すること。

(4) 里親の指導に関すること。

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号〕)

第42条 削除

(削除〔平成26年規則37号〕)

(看護師養成所)

第43条 看護師養成所は、看護師を養成する。

2 看護師養成所の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

岩手県立一関高等看護学院

一関市

岩手県立宮古高等看護学院

宮古市

岩手県立二戸高等看護学院

二戸市

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成18年規則19号・21年23号・22年34号〕)

(精神保健福祉センター)

第44条 精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、知識の普及を図り、調査研究を行い、並びに相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行う。

2 前項に規定するもののほか、精神保健福祉センターにおいては、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 障害者自立支援医療に係る専門的判定に関すること(精神通院医療に係るものに限る。)

(2) 精神障害者保健福祉手帳の交付の決定に係る専門的判定に関すること。

(3) 精神医療審査会に関すること。

3 精神保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

岩手県精神保健福祉センター

盛岡市

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号・25年26号〕)

(児童自立支援施設)

第45条 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する。

2 児童自立支援施設の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

岩手県立杜陵学園

盛岡市

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号〕)

(保健福祉部に属する出先機関の内部組織)

第46条 保健福祉部に属する出先機関に、別表第6に掲げるところにより、部、課及び科を置く。

2 事務局、部、課及び科の分掌事務は、別に定める。

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号・26年37号〕)

第6款 商工労働観光部に属する出先機関

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号・26年37号・令和3年41号・67号・5年37号〕)

(大阪事務所)

第47条 次の事務を処理するため、岩手県大阪事務所を置く。

(1) 関西における関係機関との連絡に関すること。

(2) 県政の推進に必要な情報及び資料の収集に関すること。

(3) 産業事情の紹介に関すること。

(4) 企業誘致及び産業開発に関する調査及び情報の収集並びにこれらの促進に関すること。

(5) 商品及び商取引に関する調査、紹介及びあっせんに関すること。

(6) 観光の紹介及び宣伝に関すること。

(7) 県産品見本の展示に関すること。

(8) 関西地区における就職者の雇用及び労働に関する支援並びに岩手県内の企業への就職等の促進に関すること。

2 岩手県大阪事務所の位置は、大阪市とする。

(追加〔平成22年規則34号〕、一部改正〔平成23年規則19号〕)

第48条 削除

(削除〔平成23年規則19号〕)

(名古屋事務所)

第49条 次の事務を処理するため、岩手県名古屋事務所を置く。

(1) 中京における関係機関との連絡に関すること。

(2) 県政の推進に必要な情報及び資料の収集に関すること。

(3) 産業事情の紹介に関すること。

(4) 企業誘致及び産業開発に関する調査及び情報の収集並びにこれらの促進に関すること。

(5) 商品及び商取引に関する調査、紹介及びあっせんに関すること。

(6) 観光の紹介及び宣伝に関すること。

(7) 県産品見本の展示に関すること。

(8) 中京地区における就職者の雇用及び労働に関する支援並びに岩手県内の企業への就職等の促進に関すること。

2 岩手県名古屋事務所の位置は、名古屋市とする。

(追加〔平成22年規則34号〕、一部改正〔平成23年規則19号〕)

(福岡事務所)

第50条 次の事務を処理するため、岩手県福岡事務所を置く。

(1) 九州における関係機関との連絡に関すること。

(2) 県政の推進に必要な情報及び資料の収集に関すること。

(3) 産業事情の紹介に関すること。

(4) 商品及び商取引に関する調査、紹介及びあっせんに関すること。

(5) 観光の紹介及び宣伝に関すること。

(6) 県産品見本の展示に関すること。

(7) 九州地区における就職者の雇用及び労働に関する支援並びに岩手県内の企業への就職等の促進に関すること。

2 岩手県福岡事務所の位置は、福岡市とする。

(追加〔平成22年規則34号〕、一部改正〔平成23年規則19号〕)

第51条及び第52条 削除

(削除〔平成26年規則37号〕)

(産業技術短期大学校)

第53条 産業技術短期大学校の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高度職業訓練に関すること。

(2) 公共職業能力開発施設以外のものの行う職業訓練の援助に関すること。

(3) 職業能力検定に関し、事業主等に対して施設を使用させる等の援助に関すること。

(4) 開発途上にある海外の地域において事業を行う者に雇用される者の訓練を担当する者になろうとする者又は現に当該訓練を担当している者に対して必要な技能を習得させるための訓練に関すること。

(5) 職業紹介事業に関すること。

(6) 前各号に掲げる業務のほか、職業訓練その他職業能力の開発及び向上に関し必要な業務に関すること。

2 産業技術短期大学校の名称、区分及び位置は、次のとおりである。

名称

区分

位置

岩手県立産業技術短期大学校

本校

紫波郡矢巾町

水沢校

奥州市

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成18年規則19号・22年34号〕)

(職業能力開発校)

第54条 職業能力開発校の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 普通職業訓練に関すること。

(2) 公共職業能力開発施設以外のものの行う職業訓練の援助に関すること。

(3) 職業能力検定に関し、事業主等に対して施設を使用させる等の援助に関すること。

(4) 開発途上にある海外の地域において事業を行う者に雇用される者の訓練を担当する者になろうとする者又は現に当該訓練を担当している者に対して必要な技能を習得させるための訓練に関すること。

(5) 職業紹介事業に関すること。

(6) 前各号に掲げる業務のほか、職業訓練その他職業能力の開発及び向上に関し必要な業務に関すること。

2 職業能力開発校の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

岩手県立千画像高等技術専門校

一関市

岩手県立宮古高等技術専門校

宮古市

岩手県立二戸高等技術専門校

二戸市

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成17年規則83号・21年23号・22年34号・25年62号・令和5年37号〕)

(商工労働観光部に属する出先機関の内部組織)

第55条 商工労働観光部に属する出先機関に、別表第7に掲げるところにより、事務局、部及び科を置く。

2 事務局、部及び科の分掌事務は、別に定める。

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号・26年37号〕)

第7款 農林水産部に属する出先機関

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号・26年37号・令和3年41号・67号・5年37号〕)

(病害虫防除所)

第56条 病害虫防除所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩手県病害虫防除所

北上市

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号〕)

第57条 病害虫防除所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 植物の検疫に関すること。

(2) 病害虫防除についての企画に関すること。

(3) 市町村、農業者又はその組織する団体が行う病害虫防除に対する指導及び協力に関すること。

(4) 病害虫発生予察事業に関すること。

(5) 病害虫防除に必要な薬剤及び器具の保管並びに防除に必要な器具の修理に関すること。

(6) その他病害虫防除に関すること。

2 前項各号に掲げるもののほか、病害虫防除所においては、農薬の取締り及び使用指導に関する事務を処理するものとする。

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号〕)

(家畜保健衛生所)

第58条 家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりである。

名称

位置

管轄区域

岩手県中央家畜保健衛生所

滝沢市

盛岡市 宮古市 八幡平市 滝沢市 岩手郡 紫波郡 下閉伊郡(普代村を除く。)

岩手県県南家畜保健衛生所

奥州市

大船渡市 花巻市 遠野市 一関市 陸前高田市 釜石市 北上市 奥州市 和賀郡 胆沢郡 西磐井郡 気仙郡 上閉伊郡

岩手県県北家畜保健衛生所

九戸郡軽米町

久慈市 二戸市 下閉伊郡のうち普代村 九戸郡 二戸郡

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成17年規則79号・18年1号・19号・22年34号・23年53号・25年75号〕)

第59条 家畜保健衛生所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 家畜衛生に関する思想の普及及び向上に関すること。

(2) 家畜の伝染病の予防に関すること。

(3) 家畜の繁殖障害の除去及び人工授精の実施に関すること。

(4) 家畜の保健衛生上必要な試験及び検査に関すること。

(5) 寄生虫病、軟骨症その他農林水産大臣の指定する疾病の予防のためにする家畜の診断に関すること。

(6) 地方的特殊疾病の調査に関すること。

(7) その他地方における家畜衛生の向上に関すること。

2 前項各号に掲げるもののほか、家畜保健衛生所においては、次の事務を処理するものとする。

(1) 飼料検査に関すること。

(2) 家畜の生産技術の向上及び畜産物の安全性の確保に関すること。

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号〕)

(漁業取締事務所)

第60条 漁業取締事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

岩手県漁業取締事務所

釜石市

大船渡市 陸前高田市 釜石市 宮古市 久慈市 上閉伊郡 下閉伊郡 九戸郡のうち洋野町及び野田村

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成17年規則65号・87号・18年1号・21年72号・22年34号〕)

第61条 漁業取締事務所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 漁業に関する法令違反の取締りに関すること。

(2) 漁業に関する法令違反に係る船舶の停泊命令等に関すること。

(3) 漁船の立入検査に関すること。

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号〕)

(生物工学研究所)

第62条 バイオテクノロジーの研究に関する事務を処理するため、岩手県生物工学研究所を置く。

2 岩手県生物工学研究所の位置は、北上市とする。

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号〕)

(農業研究センター)

第63条 次の事務を処理するため、岩手県農業研究センターを置く。

(1) 農業試験研究の企画及び調整に関すること。

(2) 農業に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 農業経営の研究に関すること。

(4) 農作物等の品種改良及び栽培方法の試験研究に関すること。

(5) 原種苗の生産、配布及び鑑定に関すること。

(6) 農業農村整備の試験研究に関すること。

(7) 農業の機械化並びに農業用の施設及び装置についての試験研究に関すること。

(8) 農業生産環境及びその保全に関する調査及び試験研究に関すること。

(9) 病害虫及び病害虫の防除についての試験研究に関すること。

(10) 農業気象及び作況の調査に関すること。

(11) 農畜産物の保鮮流通及び高度加工技術の試験研究に関すること。

(12) 家畜及び家きんの育種の試験研究に関すること。

(13) 家畜及び家きんの飼養の試験研究に関すること。

(14) 家畜及び家きんの生物工学の試験研究に関すること。

(15) 家畜及び家きんの能力検定に関すること。

(16) 飼料作物、草地及び畜産環境の試験研究に関すること。

(17) 種畜、種きん、種卵及び人工授精用精液の生産及び配布に関すること。

(18) 研修生の実習に関すること。

(19) 岩手県立農業ふれあい公園に関すること。

2 岩手県農業研究センターの位置は、北上市とする。

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号・29年32号〕)

第64条 岩手県農業研究センターに畜産研究所及び県北農業研究所を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩手県農業研究センター畜産研究所

滝沢市

岩手県農業研究センター県北農業研究所

九戸郡軽米町

2 畜産研究所及び県北農業研究所の分掌事務は、別に定める。

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号・25年75号〕)

(林業技術センター)

第65条 岩手県林業技術センターの所掌事務は、次のとおりである。

(1) 森林及び林業に関する研究に関すること。

(2) 森林及び林業に関する研修に関すること。

(3) 木材等の試験、分析及び検定に関すること。

(4) 木材の優良種苗の生産及び配布に関すること。

(5) 林業普及指導の実施に関すること。

(6) 林業後継者の育成に関すること。

(7) 岩手県立緑化センターの管理に関すること。

2 岩手県林業技術センターの位置は、紫波郡矢巾町である。

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成18年規則61号・22年34号〕)

(水産技術センター)

第66条 次の事務を処理するため、岩手県水産技術センターを置く。

(1) 漁業、水産加工、魚介類の増養殖及び種苗開発並びに漁場環境に関する試験研究及び指導に関すること。

(2) 漁業経営に関する研究及び指導に関すること。

(3) 水産業改良普及に係る事業の企画に関すること。

(4) 漁業指導通信に関すること。

2 岩手県水産技術センターの位置は、釜石市とする。

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号〕)

(内水面水産技術センター)

第67条 次の事務を処理するため、岩手県内水面水産技術センターを置く。

(1) 内水面漁業の調査研究及び指導に関すること。

(2) 増殖及び養殖技術の試験研究に関すること。

(3) 種苗の生産技術開発に係る試験研究に関すること。

(4) 淡水魚の種苗の生産及び配布に関すること。

(5) 魚病に関する調査研究及び指導に関すること。

2 岩手県内水面水産技術センターの位置は、八幡平市とする。

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成17年規則79号・22年34号〕)

(農業大学校)

第68条 農業大学校の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域における農業担い手となる農業者等の養成に関すること。

(2) 岩手県立花きセンターに関すること。

2 農業大学校の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

岩手県立農業大学校

胆沢郡金ケ崎町

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号・29年32号〕)

(農業改良普及センター)

第69条 農業改良普及センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業普及員が事務を行うことにより得られた知見の集約に関すること。

(2) 農業普及員の行う農業経営及び農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を総合するための活動に関すること。

(3) 農業者に対する農業経営又は農村生活の改善に関する情報の提供に関すること。

(4) 新規就農を促進するための情報の提供、相談その他の活動に関すること。

(5) 農村青少年クラブ、農事研究会及び農村生活改善グループの指導に関すること。

2 前項各号に掲げるもののほか、農業改良普及センターにおいては、主要農作物等の種子等に関する事務のうち、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 指定種子生産ほ場の指定に関すること。

(2) 指定種子生産ほ場のほ場検査及び当該ほ場において生産された主要農作物の種子の生産物検査に関すること。

(3) 主要農作物等の優良な種子等の生産及び普及のために必要な指導及び助言に関すること。

3 農業改良普及センターの名称、位置及び管轄区域は、次のとおりである。

名称

位置

管轄区域

盛岡農業改良普及センター

盛岡市

盛岡市 滝沢市 岩手郡のうち雫石町 紫波郡

八幡平農業改良普及センター

八幡平市

八幡平市 岩手郡のうち葛巻町及び岩手町

中部農業改良普及センター

北上市

花巻市 北上市 遠野市 和賀郡

奥州農業改良普及センター

奥州市

奥州市 胆沢郡

一関農業改良普及センター

一関市

一関市 西磐井郡

大船渡農業改良普及センター

大船渡市

大船渡市 陸前高田市 釜石市 気仙郡 上閉伊郡

宮古農業改良普及センター

宮古市

宮古市 下閉伊郡(普代村を除く。)

久慈農業改良普及センター

久慈市

久慈市 下閉伊郡のうち普代村 九戸郡のうち野田村及び洋野町

二戸農業改良普及センター

二戸市

二戸市 九戸郡のうち軽米町及び九戸村 二戸郡

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成17年規則79号・83号・87号・90号・18年1号・19号・61号・20年40号・22年34号・23年53号・25年75号・30年18号・31年27号・令和3年41号〕)

第70条 次の表の左欄に掲げる普及サブセンターを同表の右欄に掲げる農業改良普及センターに置き、その位置及び所管区域は、同表の位置の欄及び所管区域の欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

所管区域

農業改良普及センター

遠野普及サブセンター

遠野市

遠野市

中部農業改良普及センター

西和賀普及サブセンター

和賀郡西和賀町

和賀郡

岩泉普及サブセンター

下閉伊郡岩泉町

下閉伊郡のうち岩泉町及び田野畑村

宮古農業改良普及センター

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成17年規則79号・90号・18年1号・61号・22年34号・31年27号〕)

(農林水産部に属する出先機関の内部組織)

第71条 農林水産部に属する出先機関に、別表第8に掲げるところにより、事務局、部、課、室、研究室及び科を置く。

2 事務局、部、課、室、研究室及び科の分掌事務は、別に定める。

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号〕)

第8款 県土整備部に属する出先機関

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号・26年37号・令和3年41号・67号・5年37号〕)

(流域下水道事務所)

第72条 次の事務を処理するため、北上川上流流域下水道事務所を置く。

(1) 流域下水道建設工事に関すること。

(2) 流域下水道の管理に関すること。

2 北上川上流流域下水道事務所の位置は、盛岡市とする。

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号〕)

(空港)

第73条 空港は、地方的な航空運送の用に供する。

2 空港の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

花巻空港

花巻市

3 空港の管理及び建設工事に関する事務を処理するため、事務所を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

花巻空港事務所

花巻市

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号〕)

(県土整備部に属する出先機関の内部組織)

第74条 県土整備部に属する出先機関に、別表第9に掲げるところにより、課を置く。

2 課の分掌事務は、別に定める。

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号〕)

第4節 知事が管理し、又は管理を行わせている公の施設

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成18年規則61号〕)

第75条 前節に定めるもののほか、知事が管理し、又は管理を行わせている公の施設は、別表第10のとおりである。

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成18年規則61号・22年34号〕)

第4章 本庁及び出先機関以外の機関

(追加〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則34号〕)

第76条 前2章に定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる機関を同表の右欄に掲げる本庁の室、課又は所及び広域振興局の部並びに広域振興局以外の出先機関の部等(以下この条において「室課等」という。)に置き、その分掌事務を処理する。

名称

室課等

行政情報センター

総務室

行政情報サブセンター

広域振興局経営企画部(県南広域振興局経営企画部を除く。)

広域振興局経営企画部地域振興センター

広域振興局総務部

広域振興局総務部総務センター




地域窓口

広域振興局土木部土木センター(県南広域振興局土木部北上土木センター、遠野土木センター及び千厩土木センターに限る。)

行政情報コーナー

岩手県東京事務所総務行政部

岩手県大阪事務所

岩手県名古屋事務所

岩手県福岡事務所

公文書センター

総務室

岩手県パスポートセンター

国際室

岩手県気候変動適応センター

環境生活企画室

環境保健研究センター企画情報部

岩手県鳥獣保護センター

自然保護課

岩手県感染症情報センター

環境保健研究センター保健科学部

岩手県口腔保健支援センター

健康国保課

岩手県医療的ケア児支援センター

障がい保健福祉課

岩手県ひきこもり支援センター

岩手県自殺対策推進センター

精神保健福祉センター

県民医療相談センター

岩手県地域医療支援センター

岩手県医療勤務環境改善支援センター

医療政策室

家庭児童相談室

広域振興局保健福祉環境部

広域振興局保健福祉環境部保健福祉環境センター

配偶者暴力相談支援センター

子ども子育て支援室

広域振興局保健福祉環境部

広域振興局保健福祉環境部保健福祉環境センター

福祉総合相談センター児童女性部

岩手県U・Iターンセンター

岩手県東京事務所企業立地観光部

岩手県大阪事務所

岩手県名古屋事務所

岩手県福岡事務所

岩手県地域産業高度化支援センター

ものづくり自動車産業振興室

いわて地域資源活用・地域連携サポートセンター

流通課

岩手県農業経営・就農支援センター

農業振興課

岩手県雑穀遺伝資源センター

農業研究センター県北農業研究所

農業研修センター

農業大学校教育部

(追加〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成18年規則61号・19年61号・20年40号・21年23号・22年34号・23年19号・24年30号・25年26号・26年37号・29年32号・30年18号・31年27号・令和2年11号・3年41号・4年45号・5年37号・8年29号〕)

第5章 附属機関

(一部改正〔平成22年規則34号・令和6年30号〕)

(附属機関)

第77条 附属機関は、別表第11に掲げるとおりである。

2 岩手県附属機関条例(令和5年岩手県条例第4号。以下「附属機関条例」という。)第2条第2項の規定に基づき次の各号に掲げる附属機関を置く場合には、当該附属機関に関する事務は、当該附属機関の調査審議又は審査に係る当該各号に掲げる事務を分掌する本庁の室、課又は所及び広域振興局の部等又は課等並びに広域振興局以外の出先機関の部等が分掌する。

(1) 公の施設の指定管理者候補者の選定及び指定管理業務の評価委員会 公の施設の管理に関する事務

(2) 委託業務企画提案等審査委員会 委託業務等に関する事務

(3) 補助金等審査委員会 補助金の交付等に関する事務

(4) 被表彰候補者等選考委員会 表彰等に関する事務

(一部改正〔平成17年規則48号・22年34号・令和5年37号〕)

第6章 職及び職務

(一部改正〔平成22年規則34号〕)

(職)

第78条 次の表の左欄の区分に応じ、同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

区分

職務

本庁

部局等

部長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部局等又は出納局の事務を掌理する。

局長

出納局

部局等

副部長

部長又は局長を補佐し、上司の命を受け、部局等又は出納局の事務を整理し、及び部局等又は出納局の事務で特に命ぜられた事項を掌理するとともに、部長若しくは局長に事故があるとき、又は部長若しくは局長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

副局長

出納局

政策企画部

首席調査監

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、県政の調査に関する事務を掌理する。

総括調査監

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、第6条第5項調査担当の分掌事務を掌理する。

調査監

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、第6条第5項調査担当の分掌事務で特に命ぜられた事項を掌理するとともに、総括調査監に事故があるとき、又は総括調査監が欠けたときは、その職務を代理する。

ふるさと振興部

首席ふるさと振興監

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、ふるさと振興に関する事務で特に命ぜられた事項を掌理する。

環境生活部

環境担当技監

上司の命を受け、環境の事務を掌理するとともに、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

保健福祉部

首席少子化対策監

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、少子化対策に関する事務で特に命ぜられた事項を掌理する。

農林水産部

農政担当技監、農村整備担当技監、林務担当技監及び水産担当技監

上司の命を受け、農政、農村整備、林務、水産、道路、河川港湾又はまちづくりの事務を掌理するとともに、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

県土整備部

道路担当技監、河川港湾担当技監及びまちづくり担当技監

ILC推進局

首席ILC推進監

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、国際リニアコライダー建設の実現に関する事務で特に命ぜられた事項を掌理する。

室長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室の事務を掌理する。

復興危機管理室

総括危機管理監

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、第7条の2第2項企画担当の分掌事務第1号を掌理するとともに、室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、当該事務に関し、その職務を代理する。

地域振興室

ふるさと振興監

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、第8条第6項ふるさと振興担当の分掌事務についての企画及び立案に参画するとともに、室の事務で特に命ぜられた事項を掌理する。

子ども子育て支援室

少子化対策監

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、第10条第8項少子化対策担当の分掌事務についての企画及び立案に参画するとともに、室の事務で特に命ぜられた事項を掌理する。

競馬改革推進室

競馬改革推進監

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室の事務を掌理するとともに、室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。

総括課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課又は所の事務を掌理する。

総務事務センター

所長

秘書課

儀典調整監

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、第6条第3項儀典調整担当の分掌事務を掌理するとともに、総括課長に事故があるとき、又は総括課長が欠けたときは、当該事務に関し、その職務を代理する。

防災課

防災危機管理監

上司の命を受け、第7条の2第5項防災危機管理担当の分掌事務第1号、第7号、第9号から第12号まで及び第14号についての企画及び立案に参画し、課の事務で特に命ぜられた事項を掌理するとともに、総括課長に事故があるとき、又は総括課長が欠けたときは、当該事項に関し、その職務を代理する。

消防安全課

防災航空隊長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、隊の事務を掌理する。

事業推進課

ILC推進監

上司の命を受け、国際リニアコライダー建設の実現についての企画及び立案に参画するとともに、課の事務で特に命ぜられた事項を掌理する。

会計課

会計指導監

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務で特に命ぜられた事項を掌理する。

別表第3に掲げる室、課及び所

別表第3に掲げる課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、担当区分に応じ、室、課又は所の事務を掌理するとともに、室長、総括課長若しくは所長に事故があるとき、又は室長、総括課長若しくは所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

別表第3に掲げる担当課長

広域振興局


局長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、広域振興局の事務を掌理する。

副局長

広域振興局長を補佐し、上司の命を受け、広域振興局の事務を整理し、及び広域振興局の事務で特に命ぜられた事項を掌理するとともに、広域振興局長に事故があるとき、又は広域振興局長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

部長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部の事務を掌理する。

審査指導監

審査指導監

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、審査指導監の分掌事務を掌理する。

経営企画部(県南広域振興局を除く。)及び地域振興センター

管理主幹

上司の命を受け、局の事務管理、人事、予算経理等に関する事項を処理し、又は局の企画に参画する。

室長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室、課、所又は林務出張所の事務を掌理する。

課長

地域振興センター、総務センター、保健福祉環境センター、農林振興センター、普及サブセンター、農村整備センター、水産振興センター、土木センター、整備事務所及びダム管理事務所

所長

林務出張所

林務出張所長

宮古土木センター

副所長

所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

整備事務所

次長

出張所

出張所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、出張所の事務を処理する。

総務部に属する出先機関

県税センター

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理するとともに、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

東京事務所

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

部長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部の事務を掌理するとともに、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

副部長

部長を補佐し、上司の命を受け、部の事務を整理し、又は部の事務で特に命ぜられた事務を処理するとともに、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

復興防災部に属する出先機関

東日本大震災津波伝承館

館長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、東日本大震災津波伝承館の事務を掌理する。

副館長

館長を補佐し、館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。

課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

消防学校

校長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、学校の事務を掌理する。

科主任

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、科の事務を処理する。

ふるさと振興部に属する出先機関

先端科学技術研究センター

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

副所長

所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

環境生活部に属する出先機関

食肉衛生検査所

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

副所長

所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

環境保健研究センター

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

副所長

所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

部長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部の事務を処理する。

県民生活センター

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

次長

所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

保健福祉部に属する出先機関

保健所

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

岩手県県央保健所及び岩手県奥州保健所

副所長

所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

次長

副所長を補佐し、副所長に事故があるとき、又は副所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

保健所(岩手県県央保健所及び岩手県奥州保健所を除く。)

次長

所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

福祉総合相談センター

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

部長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部の事務を掌理するとともに、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

児童相談所

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

一関児童相談所

課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理するとともに、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

宮古児童相談所

次長

所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

看護師養成所

学院長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、学院の事務を掌理する。

事務長

科主任

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、科の事務を処理する。

精神保健福祉センター

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

児童自立支援施設

園長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、園の事務を掌理する。

商工労働観光部に属する出先機関

大阪事務所、名古屋事務所及び福岡事務所

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

次長

所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

産業技術短期大学校

校長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、学校の事務を掌理する。

事務局長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、事務局又は部の事務を掌理する。

部長

事務局次長

事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

高等技術専門校

校長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、学校の事務を掌理する。

科主任

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、科の事務を処理する。

農林水産部に属する出先機関

病害虫防除所

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

次長

所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

家畜保健衛生所

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

次長

所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

家畜保健衛生所(岩手県県北家畜保健衛生所を除く。)

課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

漁業取締事務所

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

次長

所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

生物工学研究所

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

農業研究センター

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

部長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部の事務を掌理するとともに、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課、室又は研究室の事務を処理する。

室長

研究室長

畜産研究所及び県北農業研究所

畜産研究所長及び県北農業研究所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、畜産研究所又は県北農業研究所の事務を掌理する。

課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課又は研究室の事務を処理する。

研究室長

畜産研究所

次長

畜産研究所長を補佐し、畜産研究所長に事故があるとき、又は畜産研究所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

県北農業研究所

次長

県北農業研究所長を補佐し、県北農業研究所長に事故があるとき、又は県北農業研究所長が欠けたときは、その職務を代理する。

林業技術センター

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

副所長

所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

首席林業普及指導員

上司の命を受け、林業普及指導員の事務を総括整理する。

部長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部の事務を処理する。

水産技術センター

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

副所長

所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

首席水産業普及指導員

上司の命を受け、水産業普及指導員の事務を総括整理する。

部長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部の事務を処理する。

内水面水産技術センター

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

農業大学校

校長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、学校の事務を掌理する。

事務局長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、事務局又は部の事務を掌理する。

部長

農業改良普及センター

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を処理するとともに、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

普及サブセンター

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

県土整備部に属する出先機関

流域下水道事務所

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理するとともに、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

空港事務所

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所の事務を掌理する。

次長

所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

2 前項に規定する職のほか、次の表の左欄の区分に応じ、同表の中欄に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

区分

職務

本庁

部局等及び出納局

統括企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、高度な知見を必要とする特に重要な事項についての企画及び立案に参画する。

統括技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、技術に関する高度な知見を必要とする特に重要な事項についての企画及び立案に参画する。

首席企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、部局等又は出納局の高度な知見を必要とする特定事項についての企画及び立案に参画する。

首席技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、部局等又は出納局の技術に関する高度な知見を必要とする特定事項についての企画及び立案に参画する。

室、課及び所

特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室、課又は所の事務で特に命ぜられた事務を掌理するとともに、室長、総括課長若しくは所長に事故があるとき、又は室長、総括課長若しくは所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

技術特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室、課又は所の技術に関する事務で特に命ぜられた事務を掌理するとともに、室長、総括課長若しくは所長に事故があるとき、又は室長、総括課長若しくは所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

特命課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室、課又は所の事務で特に命ぜられた事務を掌理するとともに、室長、総括課長若しくは所長に事故があるとき、又は室長、総括課長若しくは所長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

政策企画部並びに室、課及び所

総括企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、政策企画部又は室、課若しくは所の高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

総括技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、政策企画部又は室、課若しくは所の技術に関する高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、政策企画部又は室、課若しくは所の高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、政策企画部又は室、課若しくは所の技術に関する高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、政策企画部又は室、課若しくは所の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

技術専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、政策企画部又は室、課若しくは所の技術に関する特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主任主査及び主任主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、政策企画部又は室、課若しくは所の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主査及び主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、政策企画部又は室、課若しくは所の特定事務を処理する。

主任及び主任行政専門員

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

部付

上司の命を受け、部、局、室、課又は所の特定事務を処理する。

室付

課付

所付

出納局

局付

広域振興局


統括企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、高度な知見を必要とする特に重要な事項についての企画及び立案に参画する。

統括技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、技術に関する高度な知見を必要とする特に重要な事項についての企画及び立案に参画する。

首席企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、広域振興局の高度な知見を必要とする特定事項についての企画及び立案に参画する。

首席技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、広域振興局の技術に関する高度な知見を必要とする特定事項についての企画及び立案に参画する。

部及び審査指導監

特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部又は審査指導監の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

技術特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部又は審査指導監の技術に関する事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

総括企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、部又は審査指導監の高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

総括技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、部又は審査指導監の技術に関する高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、部又は審査指導監の高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、部又は審査指導監の技術に関する高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

特命課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部又は審査指導監の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、部又は審査指導監の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

技術専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、部又は審査指導監の技術に関する特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主任主査及び主任主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部又は審査指導監の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主査及び主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部又は審査指導監の特定事務を処理する。

主任及び主任行政専門員

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。


局付

上司の命を受け、局、部又は所の特定事務を処理する。

部付

所付

総務部に属する出先機関


特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

技術特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の技術に関する事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

総括企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

総括技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の技術に関する高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の技術に関する高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

特命課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、所等の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

技術専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、所等の技術に関する特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主任主査及び主任主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主査及び主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の特定事務を処理する。

主任及び主任行政専門員

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

所付

上司の命を受け、所等の特定事務を処理する。

復興防災部に属する出先機関

消防学校

副校長

校長を補佐し、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を代理する。


特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

技術特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の技術に関する事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

総括企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

総括技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の技術に関する高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の技術に関する高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

特命課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、所等の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

技術専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、所等の技術に関する特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主任主査及び主任主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主査及び主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の特定事務を処理する。

主任及び主任行政専門員

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

所付

上司の命を受け、所等の特定事務を処理する。

ふるさと振興部に属する出先機関


特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

技術特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の技術に関する事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

総括企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

総括技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の技術に関する高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の技術に関する高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

特命課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、所等の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

技術専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、所等の技術に関する特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主任主査及び主任主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主査及び主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の特定事務を処理する。

主任及び主任行政専門員

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

所付

上司の命を受け、所等の特定事務を処理する。

環境生活部に属する出先機関


特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

技術特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の技術に関する事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

総括企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

総括技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の技術に関する高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の技術に関する高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

特命課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、所等の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

技術専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、所等の技術に関する特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主任主査及び主任主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主査及び主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の特定事務を処理する。

主任及び主任行政専門員

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

所付

上司の命を受け、所等の特定事務を処理する。

保健福祉部に属する出先機関

看護師養成所

副学院長

学院長を補佐し、学院長に事故があるとき、又は学院長が欠けたときは、その職務を代理する。

精神保健福祉センター

次長

所長又は園長を補佐し、所長若しくは園長に事故があるとき、又は所長若しくは園長が欠けたときは、その職務を代理する。

児童自立支援施設

園長補佐


特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

技術特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の技術に関する事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

総括企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

総括技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の技術に関する高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の技術に関する高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

特命課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、所等の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

技術専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、所等の技術に関する特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主任主査及び主任主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主査及び主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の特定事務を処理する。

主任及び主任行政専門員

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

所付

上司の命を受け、所等の特定事務を処理する。

商工労働観光部に属する出先機関

産業技術短期大学校

副校長

校長を補佐し、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を代理する。

高等技術専門校

校長補佐


特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

技術特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の技術に関する事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

総括企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

総括技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の技術に関する高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の技術に関する高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

特命課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、所等の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

技術専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、所等の技術に関する特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主任主査及び主任主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主査及び主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の特定事務を処理する。

主任及び主任行政専門員

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

所付

上司の命を受け、所等の特定事務を処理する。

農林水産部に属する出先機関

農業大学校

副校長

校長を補佐し、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を代理する。


特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

技術特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の技術に関する事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

総括企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

総括技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の技術に関する高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の技術に関する高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

特命課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、所等の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

技術専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、所等の技術に関する特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主任主査及び主任主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主査及び主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の特定事務を処理する。

主任及び主任行政専門員

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

所付

上司の命を受け、所等の特定事務を処理する。

県土整備部に属する出先機関


特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

技術特命参事

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の技術に関する事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

総括企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

総括技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の技術に関する高度な知見を必要とする重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

技術企画指導監

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行うとともに、所等の技術に関する高度な知見を必要とする特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

特命課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の事務で特に命ぜられた事務を掌理する。

専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、所等の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

技術専門幹

上司の命を受け、専門的な知識又は経験に基づき、職員への助言及び指導を行い、所等の技術に関する特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主任主査及び主任主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の特定事務を処理するとともに、その事務を総括整理する。

主査及び主査行政専門員

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所等の特定事務を処理する。

主任及び主任行政専門員

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

所付

上司の命を受け、所等の特定事務を処理する。



知事部局付

上司の命を受け、特定事務を処理する。

3 前2項に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

企画理事

上司の命を受け、県行政の特に重要な事項についての企画及び立案に参画する。

理事

上司の命を受け、特に重要な事項についての企画及び立案に参画する。

技監

上司の命を受け、技術に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画する。

参事

上司の命を受け、部局等又は出先機関の特定事項についての企画及び立案に参画する。

技術参事

上司の命を受け、部局等又は出先機関の技術に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。

保健福祉環境技監

上司の命を受け、広域振興局の保健福祉及び環境に係る技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

主幹

上司の命を受け、本庁の室、課若しくは所又は出先機関の重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

技術主幹

上司の命を受け、本庁の室、課若しくは所又は出先機関の技術に関する重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

医務主幹

上司の命を受け、本庁の室、課若しくは所又は出先機関の医務に関する重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

副主幹

上司の命を受け、本庁の室、課若しくは所又は出先機関の特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

技術副主幹

上司の命を受け、本庁の室、課若しくは所又は出先機関の技術に関する特定事項についての調査、企画及び立案に参画する。

4 前3項に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

行政職

教授、コーディネーター、首席特別税務調査員、首席児童福祉司、首席児童指導員、首席技術指導員、専門幹スポーツ医・科学員、専門幹講師、専門幹特別税務調査員、専門幹通信技師、専門幹消防教官、専門幹社会福祉主事、専門幹障がい者福祉司、専門幹児童福祉司、専門幹相談調査員、専門幹児童心理司、専門幹心理判定員、専門幹児童指導員、専門幹職業指導員、専門幹生活指導員、専門幹児童自立支援員、専門幹技術指導員、専門幹農業普及員、専門幹林業普及指導員、専門幹水産業普及指導員、専門幹建築員、准教授、上席スポーツ医・科学専門員、上席講師、上席特別税務調査員、上席通信技師、上席消防教官、上席社会福祉主事、上席障がい者福祉司、上席児童福祉司、上席相談調査員、上席児童心理司、上席心理判定員、上席児童指導員、上席職業指導員、上席生活指導員、上席児童自立支援専門員、上席技術指導員、上席農業普及員、上席林業普及指導員、上席水産業普及指導員、上席建築専門員、主査スポーツ医・科学専門員、主査講師、主査通信技師、主査消防教官、主査社会福祉主事、主査障がい者福祉司、主査児童福祉司、主査相談調査員、主査児童心理司、主査心理判定員、主査児童指導員、主査職業指導員、主査生活指導員、主査児童自立支援専門員、主査技術指導員、主査農業普及員、主査林業普及指導員、主査水産業普及指導員、主査建築専門員、主任スポーツ医・科学専門員、建築監視員、主任講師、主任通信技師、主任消防教官、主任社会福祉主事、主任障がい者福祉司、主任児童福祉司、主任相談調査員、主任児童心理司、主任心理判定員、主任児童指導員、主任職業指導員、主任生活指導員、主任児童自立支援専門員、主任技術指導員、主任農業普及員、主任林業普及指導員、主任水産業普及指導員、主任主事、主任技師、主事、技師、スポーツ医・科学専門員、行政専門員、講師、通信技師、消防教官、環境衛生指導員、環境衛生監視員、食品衛生監視員、家庭用品衛生監視員、狂犬病予防員、と畜検査員、動物愛護監視員、食鳥検査員、栄養指導員、障がい者福祉司、児童福祉司、相談調査員、精神保健福祉相談員、児童心理司、心理判定員、生活指導員、医療監視員、薬事監視員、麻薬取締員、毒物劇物監視員、技術指導員、小作主事、肥料検査員、飼料検査職員、地方種畜検査委員、家畜防疫員、森林害虫防除員、農業普及員、林業普及指導員、水産業普及指導員、漁業監督吏員、水産資源保護指導吏員、魚類防疫員

上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

教育職(1)

首席スポーツ振興専門員、教授、上席スポーツ振興専門員、准教授、専門幹スポーツ振興員、専門幹講師、専門幹技術指導員、主査スポーツ振興専門員、主査講師、主査技術指導員、主任スポーツ振興専門員、主任講師、主任技術指導員、スポーツ振興専門員、講師、技術指導員、行政専門員

教育職(2)

首席スポーツ振興専門員、上席スポーツ振興専門員、専門幹スポーツ振興員、主査スポーツ振興専門員、主任スポーツ振興専門員、スポーツ振興専門員

研究職

コーディネーター、首席専門研究員、専門幹学芸員、専門幹研究員、上席専門学芸員、上席専門研究員、主任専門学芸員、主査専門研究員、主任専門研究員、専門学芸員、専門研究員、学芸員

医療職(1)

医長、医師、歯科医師

医療職(2)

コーディネーター、専門幹心理相談員、専門幹獣医師、専門幹薬剤師、専門幹管理栄養士、専門幹診療放射線技師、専門幹臨床検査技師、専門幹衛生検査技師、専門幹理学療法士、専門幹言語聴覚士、上席心理相談専門員、上席獣医師、上席薬剤師、上席管理栄養士、上席診療放射線技師、上席臨床検査技師、上席衛生検査技師、上席理学療法士、上席言語聴覚士、主査心理相談専門員、主査獣医師、主査薬剤師、主査管理栄養士、主査診療放射線技師、主査臨床検査技師、主査衛生検査技師、主査理学療法士、主査作業療法士、主査言語聴覚士、主査理療士、主任心理相談専門員、主任獣医師、主任薬剤師、主任管理栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任衛生検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任理療士、心理相談専門員、獣医師、薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、理療士

医療職(3)

統括保健師、地域統括保健師、専門幹保健師、専門幹看護師、専門幹看護教員、上席保健師、上席看護師、上席看護教員、主査保健師、主査看護師、主査看護教員、主任保健師、主任看護師、主任看護教員、保健師、看護師、看護教員、准看護師

5 前各項に規定する職のほか、漁業取締事務所及び水産技術センター所属の船舶に乗り組む職員の職として次に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとする。

船長、機関長、通信長、専門幹航海士、専門幹機関士、専門幹通信士、上席航海士、上席機関士、上席通信士、主査航海士、主査機関士、主査通信士、主任航海士、主任機関士、主任通信士、航海士、機関士、通信士

(一部改正〔平成14年規則20号・89号・15年59号・97号・110号・16年42号・108号・17年48号・18年61号・19年61号・96号・20年40号・65号・21年23号・22年34号・23年19号・42号・24年30号・25年26号・62号・64号・26年37号・27年34号・28年31号・29年32号・62号・30年18号・58号・31年27号・令和元年13号・26号・2年11号・33号・3年41号・67号・4年12号・5年37号・6年30号・63号・7年28号・8年29号・51号〕)

第79条 前条に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

車庫長、副車庫長、運転技士、運転専門員、主任技能員、技能員、技能専門員、守衛長、副守衛長、主任守衛、守衛

上司の命を受け、事務、技術、作業又は労務に従事する。

(一部改正〔平成17年規則48号・19年61号・22年34号・26年37号・令和7年28号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(岩手県官報報告規則の一部改正)

2 岩手県官報報告規則(昭和32年岩手県規則第10号)の一部を次のように改正する。

第2条中「総務部総務学事課長」を「総務監」に改める。

様式第11号中「総務学事課長」を「総務監」に、「課長補佐」を「総務監補佐」に改める。

(岩手県自治紛争処理規則の一部改正)

3 岩手県自治紛争処理規則(昭和32年岩手県規則第56号)の一部を次のように改正する。

第13条中「企画振興部市町村課」を「地域振興部市町村課」に改める。

(用品調達基金条例施行規則の一部改正)

4 用品調達基金条例施行規則(昭和39年岩手県規則第17号)の一部を次のように改正する。

第2条第3号中「(平成9年岩手県規則第28号)」を「(平成13年岩手県規則第46号)」に、「第106条第1項の表」を「第97条第1項の表」に改める。

(公有財産規則の一部改正)

5 公有財産規則(昭和39年岩手県規則第40号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「平成9年岩手県規則第28号」を「平成13年岩手県規則第46号」に改め、同条第2号を次のように改める。

(2) 課長等 次に掲げるものをいう。

 総合政策室にあつては政策推進監、地域振興部にあつては地域企画監、環境生活部にあつては環境生活企画監、保健福祉部にあつては保健福祉企画監、商工労働観光部にあつては商工企画監及び観光課長、農林水産部にあつては農林水産企画監及び農村建設課長、県土整備部にあつては県土整備企画監、総務部にあつては総務監、管財課長及び防災消防監並びに出納局総務課長

 議会事務局総務課長

 教育委員会事務局学校財務課長

 警察本部会計課長

 監査委員事務局総務課長

 人事委員会事務局総務課長

 地方労働委員会事務局総務課長

第2条第5号中「課長」を「課長等」に改める。

第3条第1項中「主管課長」を「主管課長等」に改め、同条第2項中「総務学事課長」を「管財課長」に、「主管課長」を「主管課長等」に改め、同条第5項中「課長」を「課長等」に改める。

第4条第2項中「課長」を「課長等」に改める。

第5条第3項中「総務学事課長」を「管財課長」に改める。

第6条第1項から第4項までの規定中「課長」を「課長等」に改め、同条第5項中「課長」を「課長等」に、「総務学事課長」を「管財課長」に改める。

第8条第2項及び第4項中「課長」を「課長等」に改める。

第9条、第15条第1項、第17条第3項、第19条第1項、第2項、第4項及び第5項、第20条第1項、第2項及び第4項、第23条第1項及び第2項、第24条並びに第25条中「課長」を「課長等」に改める。

(公有財産の所管及び分掌の特例に関する規則の一部改正)

6 公有財産の所管及び分掌の特例に関する規則(昭和39年岩手県規則第41号)の一部を次のように改正する。

第2条中「施設管理課長」を「管財課長」に改める。

第3条第2項中「岩手県中央児童相談所長」を「岩手県福祉総合相談センター所長」に改める。

別表第1中「施設管理課長」を「管財課長」に改める。

別表第2中「施設管理課長」を「管財課長」に改め、岩手県公害センター及び岩手県衛生研究所庁舎の項を削る。

別表第3盛岡地区合同庁舎の項中「

医療局

企業局

教育委員会事務局美術館整備室

」を「

医療局

企業局

」に改める。

別表第4を次のように改める。

別表第4(第3条関係)

庁舎の名称

出先機関

岩手県福祉総合相談センター

岩手県福祉総合相談センター

岩手県精神保健福祉センター

(行政財産の使用の許可に関する規則の一部改正)

7 行政財産の使用の許可に関する規則(昭和39年岩手県規則第42号)の一部を次のように改正する。

本則中「課長」を「課長等」に改める。

(債権の管理に関する規則の一部改正)

8 債権の管理に関する規則(昭和39年岩手県規則第43号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項を次のように改める。

3 この規則において「課長等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 総合政策室にあつては政策推進監、地域振興部にあつては地域企画監、環境生活部にあつては環境生活企画監、保健福祉部にあつては保健福祉企画監、商工労働観光部にあつては商工企画監、農林水産部にあつては農林水産企画監、県土整備部にあつては県土整備企画監、総務部にあつては総務監及び出納局総務課長

(2) 議会事務局総務課長

(3) 教育委員会事務局学校財務課長

(4) 警察本部会計課長

(5) 監査委員事務局総務課長

(6) 人事委員会事務局総務課長

(7) 地方労働委員会事務局総務課長

第3条第2項、第4条、第6条、第7条第1項及び第2項、第8条第1項、第10条から第12条まで、第15条第1項、第16条、第17条第1項、第18条並びに第19条第3項中「課長」を「課長等」に改める。

(岩手県財産評価審議会条例施行規則の一部改正)

9 岩手県財産評価審議会条例施行規則(昭和39年岩手県規則第47号)の一部を次のように改正する。

第6条中「総務学事課長」を「管財課長」に改める。

(岩手県基金管理審議会条例施行規則の一部改正)

10 岩手県基金管理審議会条例施行規則(昭和39年岩手県規則第48号)の一部を次のように改正する。

第6条中「総務学事課長」を「管財課長」に改める。

(県有林造成基金条例施行規則の一部改正)

11 県有林造成基金条例施行規則(昭和39年岩手県規則第95号)の一部を次のように改正する。

第2条中「林業水産部長」を「農林水産部長」に改める。

(不動産の鑑定評価に関する法律施行細則の一部改正)

12 不動産の鑑定評価に関する法律施行細則(昭和40年岩手県規則第8号)の一部を次のように改正する。

第5条中「企画調整部資源エネルギー課」を「環境生活部資源エネルギー課」に改める。

(物品管理規則の一部改正)

13 物品管理規則(昭和42年岩手県規則第18号)の一部を次のように改正する。

第4条第4項中「総務学事課長」を「管財課長」に改める。

(土地改良財産の管理及び処分に関する規則の一部改正)

14 土地改良財産の管理及び処分に関する規則(昭和42年岩手県規則第28号)の一部を次のように改正する。

第2条第4号中「、農村整備事務所及び防災ダム工事事務所」を「及び農村整備事務所」に改める。

第3条中「農政部長」を「農林水産部長」に改める。

(土地開発基金管理規則の一部改正)

15 土地開発基金管理規則(昭和44年岩手県規則第73号)の一部を次のように改正する。

本則及び様式中「土木部長」を「県土整備部長」に改める。

第3条第2項中「総務学事課長」を「管財課長」に改め、同条第3項中、「総務課長」を「県土整備企画室長」に改める。

第13条中「総務学事課長」を「管財課長」に改める。

(産業振興基金管理規則の一部改正)

16 産業振興基金管理規則(昭和45年岩手県規則第34号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「平成9年岩手県規則第28号」を「平成13年岩手県規則第46号」に改める。

第3条第2項中「総務学事課長」を「管財課長」に改める。

(林業種苗法施行細則の一部改正)

17 林業種苗法施行細則(昭和45年岩手県規則第70号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「林業水産部緑化推進課」を「農林水産部緑化推進課」に改める。

(岩手県収入証紙条例施行規則の一部改正)

18 岩手県収入証紙条例施行規則(昭和48年岩手県規則第27号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「(平成9年岩手県規則第28号)」を「(平成13年岩手県規則第46号)」に改める。

(岩手県中小企業調停審議会規則の一部改正)

19 岩手県中小企業調停審議会規則(昭和57年岩手県規則第15号)の一部を次のように改正する。

第4条中「商工労働観光部商政課」を「商工労働観光部産業振興課」に改める。

(貸金業の規制等に関する法律施行細則の一部改正)

20 貸金業の規制等に関する法律施行細則(昭和58年岩手県規則第65号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「商工労働観光部経営金融課」を「商工労働観光部産業振興課」に改める。

(総合防災センター条例施行規則の一部改正)

21 総合防災センター条例施行規則(昭和61年岩手県規則第62号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「岩手県立総合防災センター所長(以下「所長」という。)」を「岩手県消防学校長(以下「校長」という。)」に改める。

第3条第2項、第4条、第5条、第6条、第7条第2号及び第4号、第8条並びに第9条中「所長」を「校長」に改める。

様式第1号から様式第4号までの様式中「岩手県立総合防災センター所長」を「岩手県消防学校長」に改める。

(工業技術センター等条例施行規則の一部改正)

22 工業技術センター等条例施行規則(平成6年岩手県規則第105号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「工業技術センター等の所長」を「岩手県工業技術センター所長」に改める。

第11条中「岩手県工業技術センターの」を削る。

様式第1号から様式第3号までの様式中「

(岩手県工業技術センター所長)

(岩手県立産業デザインセンター所長)   様

」を「

岩手県工業技術センター所長   様

」に改める。

(農業ふれあい公園条例施行規則の一部改正)

23 農業ふれあい公園条例施行規則(平成10年岩手県規則第104号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項及び様式第3号から様式第7号までの様式中「岩手県立農業ふれあい公園事務所長」を「岩手県農業研究センター所長」に改める。

(知事が保有する行政文書の管理に関する規則の一部改正)

24 知事が保有する行政文書の管理に関する規則(平成11年岩手県規則第40号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「(平成9年岩手県規則第28号)」を「(平成13年岩手県規則第46号)」に改め、同条第3号を次のように改める。

(3) 課 本庁の部に置く室、課及び政策推進監並びに政策調査監の担当区分をいう。

第2条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。

(4) 課長等 本庁の総務を担当する政策推進監、企画監、総務監、並行在来線対策監、防災消防監及び課長並びに政策調査監をいう。

第3条第1項中「総務学事課長」を「総務監」に改め、同条第2項中「総務部長」を「企画総務部長」に改め、同条第3項中「課長」を「課長等」に、「総務学事課長」を「総務監」に改める。

第6条第4項中「総務学事課長」を「総務監」に、「総務部長」を「企画総務部長」に改める。

第8条第2項及び第3項中「総務学事課長」を「総務監」に改め、同条第4項中「総務学事課長」を「総務監」に、「総務部長」を「企画総務部長」に改める。

第9条第2項中「総務学事課長」を「総務監」に改める。

(知事の職務の代理に関する規則の一部改正)

25 知事の職務の代理に関する規則(平成12年岩手県規則第184号)の一部を次のように改正する。

第3条中「(昭和48年岩手県条例第1号)」を「(平成12年岩手県条例第72号)」に改める。

(出納長の職務の代理に関する規則の一部改正)

26 出納長の職務の代理に関する規則(平成12年岩手県規則第185号)の一部を次のように改正する。

第2条中「(平成9年岩手県規則第28号)」を「(平成13年岩手県規則第46号)」に改める。

(平成13年7月9日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7法律又はこれに基づく政令によるものの表の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年10月12日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月12日規則第134号)

この規則は、平成13年11月15日から施行する。

(平成14年2月28日規則第6号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第20号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 花きセンター条例施行規則(平成元年岩手県規則第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年5月29日規則第71号)

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

(平成14年7月3日規則第75号)

この規則は、平成14年7月10日から施行する。

(平成14年7月29日規則第83号)

この規則は、平成14年8月5日から施行する。

(平成14年9月9日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月9日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月6日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第7法律又はこれに基づく政令によるものの表の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。

(岩手県農業改良資金貸付規則の一部改正)

2 岩手県農業改良資金貸付規則(昭和31年岩手県規則第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地改良財産の管理及び処分に関する規則の一部改正)

3 土地改良財産の管理及び処分に関する規則(昭和42年岩手県規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(看護師養成所等授業料等条例施行規則の一部改正)

4 看護師養成所等授業料等条例施行規則(昭和44年岩手県規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正)

5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和52年岩手県規則第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(県営住宅等条例施行規則の一部改正)

6 県営住宅等条例施行規則(平成9年岩手県規則第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(県営特定公共賃貸住宅等条例施行規則の一部改正)

7 県営特定公共賃貸住宅等条例施行規則(平成9年岩手県規則第144号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知事が保有する行政文書の管理に関する規則の一部改正)

8 知事が保有する行政文書の管理に関する規則(平成11年岩手県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年6月3日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成15年7月14日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月1日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月19日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月9日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月9日規則第116号)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(一般職の職員等の旅費支給規則の一部改正)

2 一般職の職員等の旅費支給規則(昭和28年岩手県規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩手県農業改良資金貸付規則の一部改正)

3 岩手県農業改良資金貸付規則(昭和31年岩手県規則第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩手県官報報告規則の一部改正)

4 岩手県官報報告規則(昭和32年岩手県規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宿泊施設の使用等に関する規則の一部改正)

5 宿泊施設の使用等に関する規則(昭和35年岩手県規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公有財産規則の一部改正)

6 公有財産規則(昭和39年岩手県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公有財産の所管及び分掌の特例に関する規則の一部改正)

7 公有財産の所管及び分掌の特例に関する規則(昭和39年岩手県規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(債権の管理に関する規則の一部改正)

8 債権の管理に関する規則(昭和39年岩手県規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩手県財産評価審議会条例施行規則の一部改正)

9 岩手県財産評価審議会条例施行規則(昭和39年岩手県規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(県有林造成基金条例施行規則の一部改正)

10 県有林造成基金条例施行規則(昭和39年岩手県規則第95号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(物品管理規則の一部改正)

11 物品管理規則(昭和42年岩手県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(看護師養成所等授業料等条例施行規則の一部改正)

12 看護師養成所等授業料等条例施行規則(昭和44年岩手県規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(産業振興基金管理規則の一部改正)

13 産業振興基金管理規則(昭和45年岩手県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(林業種苗法施行細則の一部改正)

14 林業種苗法施行細則(昭和45年岩手県規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(母子福祉資金償還金等の郵便振替による払込みに関する規則の一部改正)

15 母子福祉資金償還金等の郵便振替による払込みに関する規則(昭和47年岩手県規則第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩手県収入証紙条例施行規則の一部改正)

16 岩手県収入証紙条例施行規則(昭和48年岩手県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(社会福祉事業団派遣職員の給料の調整額に関する規則の一部改正)

17 社会福祉事業団派遣職員の給料の調整額に関する規則(昭和51年岩手県規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(県営住宅等条例施行規則の一部改正)

18 県営住宅等条例施行規則(平成9年岩手県規則第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(県営特定公共賃貸住宅等条例施行規則の一部改正)

19 県営特定公共賃貸住宅等条例施行規則(平成9年岩手県規則第144号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知事が保有する行政文書の管理に関する規則の一部改正)

20 知事が保有する行政文書の管理に関する規則(平成11年岩手県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年6月29日規則第68号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年8月20日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月15日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月14日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月30日規則第95号)

この規則は、平成16年12月2日から施行する。

(平成16年12月28日規則第108号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第111号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第48号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 花巻空港管理条例施行規則(昭和38年岩手県規則第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年6月6日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月11日規則第72の3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月1日規則第79号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年9月20日規則第83号)

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(平成17年10月1日規則第87号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年10月11日規則第88号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年11月1日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(主要農作物種子法の実施に関する規則の一部改正)

2 主要農作物種子法の実施に関する規則(昭和27年岩手県規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(農業大学校条例施行規則の一部改正)

3 農業大学校条例施行規則(昭和56年岩手県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年6月30日規則第118号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月19日規則第127号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日規則第154号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、同年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(予算規則の一部改正)

2 予算規則(昭和39年岩手県規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公有財産規則の一部改正)

3 公有財産規則(昭和39年岩手県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(債権の管理に関する規則の一部改正)

4 債権の管理に関する規則(昭和39年岩手県規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(物品管理規則の一部改正)

5 物品管理規則(昭和42年岩手県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(産業振興基金管理規則の一部改正)

6 産業振興基金管理規則(昭和45年岩手県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩手県中小企業調停審議会規則の一部改正)

7 岩手県中小企業調停審議会規則(昭和57年岩手県規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(出納長の職務の代理に関する規則の一部改正)

8 出納長の職務の代理に関する規則(平成12年岩手県規則第185号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年6月29日規則第80号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第96号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年10月26日規則第113号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年12月18日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月12日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年2月13日から施行する。

(平成20年3月28日規則第40号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同月8日から、第3条の規定は同年5月1日から施行する。

2 公有財産の所管及び分掌の特例に関する規則(昭和39年岩手県規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年7月11日規則第65号)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年10月17日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第84号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

2 この規則による改正前の岩手県規則(以下「改正前規則」という。)の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該岩手県規則の様式による申請書等とみなす。

3 改正前規則の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年11月28日規則第86号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第91号)

この規則は、平成21年1月5日から施行する。

(平成21年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は同年6月4日から、表3の項の改正部分は同年10月1日から施行する。

(岩手県官報報告規則の一部改正)

2 岩手県官報報告規則(昭和32年岩手県規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩手県官報報告規則の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の岩手県官報報告規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(不動産の鑑定評価に関する法律施行細則の一部改正)

4 不動産の鑑定評価に関する法律施行細則(昭和40年岩手県規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(物品管理規則の一部改正)

5 物品管理規則(昭和42年岩手県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年12月18日規則第72号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第34号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 岩手県官報報告規則(昭和32年岩手県規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 前項の規定による改正前の岩手県官報報告規則に規定する様式第11号による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年3月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(予算規則の一部改正)

2 予算規則(昭和39年岩手県規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(用品調達基金条例施行規則の一部改正)

3 用品調達基金条例施行規則(昭和39年岩手県規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩手県労働委員会事務局組織に関する規則の一部改正)

4 岩手県労働委員会事務局組織に関する規則(昭和39年岩手県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則の一部改正)

5 出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則(昭和61年岩手県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寒冷地手当の額等を定める規則の一部改正)

6 寒冷地手当の額等を定める規則(平成17年岩手県規則第82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩手県収用委員会事務局の設置等に関する規則の一部改正)

7 岩手県収用委員会事務局の設置等に関する規則(平成18年岩手県規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩手県立療育センター指定管理者派遣職員の給料の調整額に関する規則の一部改正)

8 岩手県立療育センター指定管理者派遣職員の給料の調整額に関する規則(平成19年岩手県規則第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年6月10日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月30日規則第53号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、同月26日から施行する。

(平成23年10月28日規則第65号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日規則第63号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の施行の日から、表3の項の改正部分は平成25年1月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第71号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(予算規則の一部改正)

2 予算規則(昭和39年岩手県規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地改良財産の管理及び処分に関する規則の一部改正)

3 土地改良財産の管理及び処分に関する規則(昭和42年岩手県規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩手県収入証紙条例施行規則の一部改正)

4 岩手県収入証紙条例施行規則(昭和48年岩手県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年7月16日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月30日規則第64号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年8月30日規則第67号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年10月29日規則第75号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(予算規則の一部改正)

2 予算規則(昭和39年岩手県規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩手県労働委員会事務局組織に関する規則の一部改正)

3 岩手県労働委員会事務局組織に関する規則(昭和39年岩手県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公有財産規則の一部改正)

4 公有財産規則(昭和39年岩手県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公有財産の所管及び分掌の特例に関する規則の一部改正)

5 公有財産の所管及び分掌の特例に関する規則(昭和39年岩手県規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(債権の管理に関する規則の一部改正)

6 債権の管理に関する規則(昭和39年岩手県規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩手県収用委員会事務局の設置等に関する規則の一部改正)

7 岩手県収用委員会事務局の設置等に関する規則(平成18年岩手県規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月26日規則第72号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第34号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則(昭和61年岩手県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年5月29日規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月31日規則第76号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年9月29日規則第81号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年10月28日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、表1の項の改正部分は、同年3月31日から施行する。

(公有財産規則の一部改正)

2 公有財産規則(昭和39年岩手県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(債権の管理に関する規則の一部改正)

3 債権の管理に関する規則(昭和39年岩手県規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則の一部改正)

4 出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則(昭和61年岩手県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知事が保有する行政文書の管理に関する規則の一部改正)

5 知事が保有する行政文書の管理に関する規則(平成11年岩手県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(会計管理者の事務の代理に関する規則の一部改正)

6 会計管理者の事務の代理に関する規則(平成20年岩手県規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年9月30日規則第62号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(用品調達基金条例施行規則の一部改正)

2 用品調達基金条例施行規則(昭和39年岩手県規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(県立都市公園条例施行規則の一部改正)

3 県立都市公園条例施行規則(昭和41年岩手県規則第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(看護師養成所授業料等条例施行規則の一部改正)

4 看護師養成所授業料等条例施行規則(昭和44年岩手県規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩手県収入証紙条例施行規則の一部改正)

5 岩手県収入証紙条例施行規則(昭和48年岩手県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(県営住宅等条例施行規則の一部改正)

6 県営住宅等条例施行規則(平成9年岩手県規則第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(県営特定公共賃貸住宅等条例施行規則の一部改正)

7 県営特定公共賃貸住宅等条例施行規則(平成9年岩手県規則第144号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(看護師養成所授業料等条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

8 附則第4項から前項までの規定による改正後の看護師養成所授業料等条例施行規則、岩手県収入証紙条例施行規則、県営住宅等条例施行規則及び県営特定公共賃貸住宅等条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する納入通知票等について適用し、同日前に提出した納入通知票等については、なお従前の例による。

9 附則第4項から第7項までの規定による改正前の看護師養成所授業料等条例施行規則、岩手県収入証紙条例施行規則、県営住宅等条例施行規則及び県営特定公共賃貸住宅等条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(知事が保有する行政文書の管理に関する規則の一部改正)

10 知事が保有する行政文書の管理に関する規則(平成11年岩手県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年10月19日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月31日規則第62号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、同年6月15日から施行する。

(平成30年12月28日規則第58号)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、同年6月1日から施行する。

(岩手県官報報告規則の一部改正)

2 岩手県官報報告規則(昭和32年岩手県規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩手県官報報告規則の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の岩手県官報報告規則に規定する様式第11号による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(公有財産規則の一部改正)

4 公有財産規則(昭和39年岩手県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公有財産の所管及び分掌の特例に関する規則の一部改正)

5 公有財産の所管及び分掌の特例に関する規則(昭和39年岩手県規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(債権の管理に関する規則の一部改正)

6 債権の管理に関する規則(昭和39年岩手県規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(物品管理規則の一部改正)

7 物品管理規則(昭和42年岩手県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(産業振興基金管理規則の一部改正)

8 産業振興基金管理規則(昭和45年岩手県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩手県収入証紙条例施行規則の一部改正)

9 岩手県収入証紙条例施行規則(昭和48年岩手県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則の一部改正)

10 出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則(昭和61年岩手県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知事が保有する行政文書の管理に関する規則の一部改正)

11 知事が保有する行政文書の管理に関する規則(平成11年岩手県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(会計管理者の事務の代理に関する規則の一部改正)

12 会計管理者の事務の代理に関する規則(平成20年岩手県規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年7月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第26号)

1 この規則は、令和元年9月22日から施行する。

(令和元年9月27日規則第30号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年11月11日規則第43号)

この規則は、令和元年11月12日から施行する。

(令和元年11月15日規則第44号)

この規則は、令和元年11月18日から施行する。

(令和2年3月27日規則第11号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 岩手県自治紛争処理規則(昭和32年岩手県規則第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則(昭和61年岩手県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年4月13日規則第33号)

この規則は、令和2年4月14日から施行する。

(令和3年1月14日規則第2号)

この規則は、令和3年1月15日から施行する。

(令和3年3月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(公有財産規則の一部改正)

2 公有財産規則(昭和39年岩手県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(債権の管理に関する規則の一部改正)

3 債権の管理に関する規則(昭和39年岩手県規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩手県収入証紙条例施行規則の一部改正)

4 岩手県収入証紙条例施行規則(昭和48年岩手県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則の一部改正)

5 出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則(昭和61年岩手県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年9月30日規則第62号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年11月19日規則第67号)

1 この規則は、令和3年11月20日から施行する。

(令和4年3月29日規則第12号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、同年5月1日から施行する。

2 公有財産の所管及び分掌の特例に関する規則(昭和39年岩手県規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則(昭和61年岩手県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年8月9日規則第45号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第1条中表1の項の改正部分及び第2条中表1の項の改正部分は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第37号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 予算規則(昭和39年岩手県規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則(昭和61年岩手県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月29日規則第30号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 公有財産の所管及び分掌の特例に関する規則(昭和39年岩手県規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則(昭和61年岩手県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年8月30日規則第63号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第76号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年3月28日規則第28号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、同年5月23日から施行する。

2 出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則(昭和61年岩手県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和8年3月31日規則第29号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 公有財産の所管及び分掌の特例に関する規則(昭和39年岩手県規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則(昭和61年岩手県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和8年4月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年4月20日規則第51号)

この規則は、令和8年4月21日から施行する。

(令和8年6月9日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 広域振興局の部等及び課等(第19条関係)

(全部改正〔平成22年規則34号〕、一部改正〔平成23年規則19号・24年30号・25年26号・26年37号・27年34号・28年31号・29年32号・30年18号・31年27号・令和2年11号・3年41号・4年12号・5年37号・6年30号・7年28号・8年29号〕)

広域振興局

部等

課等

盛岡広域振興局

経営企画部





経営企画室




総務課

経理課

県税部

納税課

課税課

保健福祉環境部





保健福祉室

企画管理課

医療介護課

保護課

保健課

福祉課



環境衛生課

農政部





農業振興室

農政推進課

農業振興課

農業改良普及室

経営指導課

産地育成課

地域指導課

八幡平農業改良普及室

経営指導課

産地育成課

地域指導課

農村整備室

管理用地課

農村計画課

農地整備課

農村環境課

林務部

林業振興課

森林保全課

土木部





管理用地室

管理課

用地課

道路都市室

道路整備課

道路環境課

流域治水室

河川砂防課

綱取ダム管理事務所

建築住宅室

建築指導課

住宅課

岩手土木センター

管理用地課

道路河川整備課

盛岡審査指導監


県南広域振興局

経営企画部





経営企画室

産業振興課

総務部

総務課



経理課


花巻総務センター

総務課

経理課

一関総務センター

総務課

経理課

県税部

納税課

課税課

保健福祉環境部





保健福祉室

企画管理課

長寿社会課

福祉課

指導監査課

保健課



環境衛生課


花巻保健福祉環境センター

管理福祉課

保健課

環境衛生課

一関保健福祉環境センター

管理福祉課

保健課

環境衛生課

農政部

農政調整課



農業振興課


農業改良普及室

経営指導課

産地育成課

地域指導課

農村整備室

管理用地課

農村計画課

農地整備課

農村環境課

花巻農林振興センター

農政推進課

農業振興課

林業振興課



森林保全課


農業改良普及室

経営指導課

産地育成課

地域指導課

西和賀普及サブセンター

遠野農林振興センター

農業振興課

農村整備課



林務課


農業改良普及室


一関農林振興センター

農政推進課

農業振興課

林業振興課



森林保全課


農業改良普及室

経営指導課

産地育成課

地域指導課

北上農村整備センター

管理用地課

農村計画課

農地整備課

農村環境課

一関農村整備センター

管理用地課

農村計画課

農地整備課

農村環境課

林務部

林業振興課

森林保全課

土木部

調整課

管理課

用地課

道路整備課

道路河川環境課



建築指導課


花巻土木センター

管理課

用地課

道路整備課

治水環境課

建築指導課

北上土木センター

管理課

道路環境課

治水環境課

西和賀出張所

遠野土木センター

管理課

道路河川整備課

一関土木センター

管理課

用地課

道路整備課

道路河川環境課

千厩土木センター

管理課

道路河川環境課

奥州審査指導監


花巻審査指導監


一関審査指導監


沿岸広域振興局

経営企画部





経営企画室



復興推進室




総務課


県税室

納税課

課税課

宮古地域振興センター

地域振興課

復興推進課

総務課

大船渡地域振興センター

地域振興課

復興推進課

総務課

保健福祉環境部

企画管理課

福祉課

保健課



環境衛生課


宮古保健福祉環境センター

管理課

福祉課

保健課

環境衛生課

大船渡保健福祉環境センター

管理福祉課

保健課

環境衛生課

農林部

農林調整課




宮古農林振興センター

農政推進課



農業振興課


農業改良普及室

産地育成課

地域指導課

岩泉普及サブセンター

林務室

林業振興課

森林保全課

岩泉林務出張所

大船渡農林振興センター

農業振興課

農村整備課

林業振興課



森林保全課


農業改良普及室

産地育成課

地域指導課

水産部

水産調整課

水産振興課



漁港漁村課


宮古水産振興センター

水産振興課

漁港漁村課

大船渡水産振興センター

水産振興課

漁港漁村課

土木部

調整課

管理課

道路整備課

河川港湾課



建築指導課


宮古土木センター

管理課

用地課

道路整備課

河川港湾課

復興まちづくり課

岩泉土木センター

管理課

道路整備課

河川港湾課

大船渡土木センター

管理課

用地課

道路整備課

河川港湾課



建築指導課


住田整備事務所


釜石審査指導監


宮古審査指導監


大船渡審査指導監


県北広域振興局

経営企画部





経営企画室




復興推進課

総務課


県税室

納税課

課税課

二戸地域振興センター

地域振興課

総務課

保健福祉環境部

企画管理課

福祉課

保健課



環境衛生課


二戸保健福祉環境センター

管理課

福祉課

保健課

環境衛生課

農政部

農政調整課



農業振興課


農業改良普及室

経営指導課

産地育成課

地域指導課

農村整備室

農村計画課

農村建設課

二戸農林振興センター

農政推進課



農業振興課


農業改良普及室

経営指導課

産地育成課

地域指導課

農村整備室

管理用地課

農村計画課

農村建設課

林務室

林業振興課

森林保全課

林務部

林業振興課

森林保全課

水産部

水産振興課

漁港漁村課

土木部

管理課

用地課

道路整備課

河川港湾課



建築指導課


滝ダム管理事務所


二戸土木センター

管理課

用地課

道路整備課

道路河川環境課

建築指導課

久慈審査指導監


二戸審査指導監


別表第2

(全部改正〔平成22年規則34号〕、一部改正〔平成23年規則19号・24年30号・63号・25年26号・26年37号・27年34号・69号・28年31号・29年32号・30年18号・31年27号・令和元年30号・2年11号・3年41号・4年45号・5年37号・6年30号・7年28号・8年29号・50号〕)

1 広域振興局経営企画部、経営企画部地域振興センター、総務部、総務部総務センター及び県税部の分掌事務(第20条―第22条関係)

分掌事務

分掌の区分

備考

経営企画部

経営企画部地域振興センター

総務部

総務部総務センター

県税部

1 広域振興圏域の振興施策の企画及び調整並びに推進に関すること。






2 局内の予算に関すること。






3 局内の人事に関すること。




県南広域振興局経営企画部を除く。

4 所管区域内の出先機関の統括に関すること。






5 市町村及び関係団体との連絡調整に関すること。





6 広聴及び広報に関すること。




経営企画部にあっては、広域振興圏域の広聴及び広報に関する事務を併せて処理する。

7 県政相談に関すること。




経営企画部にあっては、広域振興圏域の県政相談に関する事務を併せて処理する。

8 陳情及び県民の要望の処理に関すること。






9 市町村が行う広聴及び広報の連絡に関すること。





10 報道機関との連絡に関すること。




経営企画部にあっては、広域振興圏域の報道機関との連絡に関する事務を併せて処理する。

11 地域経営推進費に関すること。




経営企画部にあっては、地域経営推進費に関する総括の事務を併せて処理する。

12~18 削除

19 コミュニティ対策に関すること。




経営企画部にあっては、広域振興圏域のコミュニティ対策に関する事務を併せて処理する。

19の2 三陸ジオパークの推進に関すること。




盛岡広域振興局経営企画部及び県南広域振興局経営企画部並びに県北広域振興局経営企画部二戸地域振興センターを除く。

20 国際交流及び国際協力に関すること(他部等の主管に属するものを除く。)






21 文化芸術の振興に関すること(他部等の主管に属するものを除く。)






21の2 世界遺産の普及啓発及び活用に関すること(文化遺産に係るものに限る。)






21の3 スポーツの振興に関すること。






22 犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に関すること。






23 交通安全対策に関すること。






24 消費者施策に関すること。





25 物価対策に関すること。





26 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関すること。





27 国民生活安定緊急措置に関すること。





28 家庭用品品質表示に関すること。





29 消費生活用製品安全に関すること。





29の2 青少年の健全育成に関すること。




経営企画部地域振興センターにあっては、青少年の環境浄化に関することに限る。

29の3 男女共同参画の推進に関すること。






29の4 社会貢献活動の促進に関すること(他部等の主管に属するものを除く。)





29の5 特定非営利活動法人に関すること(認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人に関するものを除く。)





30 産業の振興に関すること(他部等の主管に属するものを除く。)




経営企画部にあっては、広域振興圏域の産業の振興に関する事務を併せて処理する。

31 商工施策に関する情報の収集、分析及び提供並びに当該施策の普及に関すること。





32 商工会、商工会議所、中小企業等協同組合その他商工団体に関すること。





33 中小企業金融に関すること。






34 貸金業に関すること。






35 新産業の創出に関すること。






36 中小企業の経営の支援に関すること。






37 観光の振興及び宣伝に関すること。




経営企画部にあっては、広域振興圏域の観光の振興及び宣伝に関する事務を併せて処理する。

38 観光施設の整備、維持及び管理に関すること。





39 家族旅行村の管理に関すること。




盛岡広域振興局経営企画部及び沿岸広域振興局経営企画部宮古地域振興センターに限る。

40 削除







41 物産の流通改善及び販路拡大に関すること。





42 労働組合及び労働関係の調整に関すること。






43 労働相談に関すること。





44 労働教育に関すること。






45 労働福祉に関すること。





46 労働関係の調査その他情報収集に関すること。





47 地域雇用に関すること。





48 地域雇用に係る相談に関すること。





49 職業能力開発の促進に関すること。






50 職業訓練法人の指導監督に関すること。






51 農林水産物のマーケティングの企画に関すること。






52 農山漁村滞在型余暇活動の推進に関すること(他部等の主管に属するものを除く。)






53 海洋に関する施策に関すること(他部等の主管に属するものを除く。)





沿岸広域振興局経営企画部に限る。

53の2 東日本大震災津波からの復興に係る計画の推進に関すること(他部等の主管に属するものを除く。)




盛岡広域振興局経営企画部及び県南広域振興局経営企画部並びに県北広域振興局経営企画部二戸地域振興センターを除く。

53の3 市町村が策定した復興計画の推進の支援に関すること(他部等の主管に属するものを除く。)




53の4 東日本大震災津波の被災者の生活再建に係る支援に関すること(他部等の主管に属するものを除く。)




54 局内の経理及び物品の管理に関すること。


県南広域振興局経営企画部を除く。

55 情報公開及び個人情報の保護等の連絡調整に関すること。


56 削除






57 宗教法人に関すること。



58 防災対策に関すること。


59 国民保護の連絡調整に関すること。


60 火薬類の取締り及び高圧ガスの保安に関すること。



1 県南広域振興局経営企画部を除く。

2 沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センターにあっては沿岸広域振興局経営企画部が、県北広域振興局経営企画部二戸地域振興センターにあっては県北広域振興局経営企画部が分掌する事務を併せて処理する。

61 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関すること。



62 ガス用品の販売の事業に関すること。



63 電気工事業の業務の適正化及び電気用品の安全に関すること。



64 所管区域内の出先機関の厚生福利事業の総括に関すること。



県南広域振興局経営企画部を除く。

65 所管区域内の出先機関の厚生福利事業の実施に関すること。


66 県営建設工事の請負契約に係る落札者との契約並びに随意契約に係る見積書の徴収(地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に掲げる場合における見積書の徴収を除く。)及び契約に関すること。


67 削除






68 建設関連業務の委託契約に係る落札者との契約並びに随意契約に係る見積書の徴収(地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に掲げる場合における見積書の徴収を除く。)及び契約に関すること。


69~73 削除







74 出先機関等に係る給与の支給に係る帳票等の経由及び保管等に関すること。


盛岡広域振興局及び県南広域振興局の経営企画部を除く。

75 教育事務所所管の市町村立の小学校等に係る給与の支給に伴う帳票等の経由及び保管等に関すること。


76~82 削除







83 寄附金の受入れに関すること(他部等の主管に属するものを除く。)


県南広域振興局経営企画部を除く。

84 局内他部等の連絡に関すること。


85 局内他部等の主管に属しないこと。


86 岩手県県税条例第5条第1項及び第2項の規定により広域振興局長に委任された県税及びこれに附帯する徴収金の賦課徴収及び滞納処分に関すること、特別法人事業税及び地方法人特別税並びにこれらに附帯する徴収金の徴収(督促に関するものを除く。)及び滞納処分に関すること並びに個人の市町村民税及び森林環境税並びにこれらに附帯する徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。




県税部が置かれる広域振興局経営企画部を除く。

87 納税奨励及び納税貯蓄組合に関すること。




88 納税証明に関すること。




備考

1 「分掌事務」欄に掲げる事務のうち、「分掌の区分」欄のそれぞれ該当する部又はセンターの欄に○印のあるものを分掌するものとする。

2 この表に掲げるもののほか、広域振興局の経営企画部(県南広域振興局経営企画部を除く。)、経営企画部地域振興センター、総務部及び総務部総務センターにおいては、所管区域内に所在する食肉衛生検査所及び家畜保健衛生所に係る歳入歳出予算の収入支出事務に関する事務を処理するものとする。

2 広域振興局保健福祉環境部及び保健福祉環境部保健福祉環境センターの分掌事務(第23条関係)

分掌事務

分掌の区分

備考

保健福祉環境部

保健福祉環境部保健福祉環境センター

1 地域の保健福祉及び環境の施策の推進に関すること(保健所の主管に属するものを除く。)


2 社会福祉統計に関すること。


3 社会福祉事業の指導監督に関すること。

県南広域振興局保健福祉環境部の保健福祉環境センターを除く。

3の2 生活困窮者の自立支援に関すること。

沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター及び県北広域振興局保健福祉環境部二戸保健福祉環境センターに限る。

4 社会福祉法人その他の社会福祉事業団体に関すること。

県南広域振興局保健福祉環境部の保健福祉環境センターを除く。

5 民生委員に関すること。


6 社会福祉協議会に関すること。

県南広域振興局保健福祉環境部の保健福祉環境センターを除く。

7 災害救助に関すること。


8 遺族国債等の担保貸付け又は買上げに関すること。



9 ひとにやさしいまちづくりの推進に関すること(土木部の主管に属するものを除く。)


10 生活保護に関すること。

沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター及び県北広域振興局保健福祉環境部二戸保健福祉環境センターに限る。

11 老人の福祉に関すること。


12 介護保険に関すること(保健所の主管に属するものを除く。)

県南広域振興局保健福祉環境部の保健福祉環境センターを除く。

13 知的障害者の福祉に関すること。


14 精神障害者の福祉に関すること。


15 心身障害者扶養共済制度に関すること。



16 身体障害者の福祉に関すること。


17 児童の福祉に関すること。


18 児童委員に関すること。


19 困難な問題を抱える女性への支援に関すること。


20 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関すること。


21 母子、寡婦及び父子の福祉に関すること。


22 子育て支援体制の整備に関すること。


23 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。



24 地球温暖化対策及び再生可能エネルギーの導入等の促進に関すること。


25 採石業及び砂利採取業(河川において砂利の採取を行うものを除く。)の指導監督に関すること。



26 公害の防止に関すること。


27 化学物質対策に関すること。


28 大規模開発行為の届出に関すること。


29 下水道、廃棄物の処理及び清掃に関すること。


30 使用済自動車の再資源化等に関すること。


31 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関すること。


32 希少野生動植物の保護に関すること。


33 自然環境保全地域及び環境緑地保全地域の保全に関すること。


34 国定公園の保護に関すること。


35 県立自然公園の保護に関すること。


36 早池峰地域保全対策の推進に関すること。


県南広域振興局保健福祉環境部に限る。

36の2 宅地造成及び特定盛土等の許可及び指導監督に関すること(他部等の主管に属するものを除く。)


37 温泉に関すること。


38 食育の推進に関すること(他部の主管に属するものを除く。)



39 飲食料品の品質表示の適正化に関すること。


40 動物の愛護及び管理に関すること。


41 住宅宿泊事業に関すること(他部等の主管に属するものを除く。)


42 保健所との連絡調整に関すること。


43 その他保健福祉及び環境に関すること(保健所の主管に属するものを除く。)


備考 「分掌事務」欄に掲げる事務のうち、「分掌の区分」欄のそれぞれ該当する部又はセンターの欄に○印のあるものを分掌するものとする。

3 広域振興局農政部、農政部農林振興センター、農政部農村整備センター、林務部、農林部、農林部農林振興センター、水産部及び水産部水産振興センターの分掌事務(第24条―第27条関係)

分掌事務

分掌の区分

備考

農政部

農政部農林振興センター

農政部農村整備センター

林務部

農林部

農林部農林振興センター

水産部

水産部水産振興センター

1 広域振興圏域の農業施策の企画及び調整に関すること。








2 地域の農業施策の推進に関すること。





3 農作物生産、養蚕及び畜産の奨励に関すること。






4 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人の指導監督に関すること。






5 農業金融に関すること。






6 削除

7 農産物の流通及び消費宣伝に関すること。






8 卸売市場に関すること。








9 家畜市場及び家畜商に関すること。








10 削除










11 農産物の加工の振興に関すること。






12 農産物の流通の改善及び価格安定対策に関すること。








13 中山間地域の農業の活性化の推進に関すること。






14 農業経営基盤の強化の推進に関すること。






15 経営構造対策事業の推進に関すること。






16 山村振興等対策事業の推進に関すること。






17 農業振興地域の整備の推進に関すること。








18 農地等の権利移動及び転用の制限その他農地関係の調整に関すること。








19 農業委員会の指導監督に関すること。








20 遊休農地対策に関すること。








21 国有農地等及び開拓財産の管理及び処分に関すること。








22 農山漁村滞在型余暇活動の推進に関すること。






23 肥料の取締りに関すること。








24 農業担い手の育成及び確保に関すること。






25 農業生産組織の育成に関すること。






26 農業団地の育成に関すること。






27 農業就業構造の改善の推進に関すること。






28 土地改良区その他土地改良事業団体の指導監督に関すること。




県南広域振興局農政部花巻農林振興センター及び一関農林振興センターを除く。

29 県営土地改良事業の調査、計画及び実施に関すること。




30 団体営土地改良事業、国営土地改良事業等の推進に関すること。




31 農業基盤整備資金に関すること。




32 土地改良事業の償還対策に関すること。




33 小規模農業農村整備事業に関すること。




34 土地改良事業の換地に関すること。




35 農業農村整備事業の執行に伴う土地等の取得及び補償に関すること。




36 農村環境整備の推進に関すること(土木部の主管に属するものを除く。)




37 農地及び農業用施設の災害復旧事業に関すること。




38 農地の保全に関すること。




39 土地改良財産の管理及び処分に関すること。




40 防衛施設周辺の生活環境等の障害防止の事業に関すること。








盛岡広域振興局農政部に限る。

41 農業生産総合対策の推進に関すること。






42 農業機械関係事業の推進に関すること。






43 水田農業の構造改革に関すること。






44 市町村酪農及び肉用牛生産近代化計画の認定及び変更の認定に関すること。








45 畜産団地の育成に関すること。






46 北上山系地域及び奥羽山系地域の広域農業開発事業に関すること。






47 草地の維持管理の指導監督に関すること。






48 草地の造成及び改良に関すること。






49 飼料に関すること(家畜保健衛生所の主管に属するものを除く。)






50 畜産経営環境保全に関すること。






51 家畜及び畜産物の流通の改善及び価格安定対策に関すること。








52 家畜の貸付け及び改良に関すること。






53 家畜保健衛生所との連絡調整に関すること。






54 広域振興圏域の林業施策の企画及び調整に関すること。








55 地域の林業施策の推進に関すること。






56 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会の指導監督に関すること。






57 林業金融に関すること。






58 いわての森林づくり県民税による森林環境保全施策に関すること。






59 木材及び特用林産物の生産、加工及び利用に関すること。






60 林業技術の普及及び林業経営の改善指導に関すること。






61 林業構造の改善の推進に関すること。






62 入会林野等の整備の推進に関すること。






63 林業労働力対策の推進に関すること。






64 林業用種苗に関すること。






65 間伐事業の推進に関すること。






66 森林病害虫等防除に関すること。






67 森林保険に関すること。






68 森林火災予防に関すること。






69 森林計画制度に関すること。






70 森林施業のための土地の使用等に関すること。






71 県有林の整備、管理及び処分に関すること。






72 森林公園に関すること。







73 保安林に関すること。






74 森林における開発行為に関すること。






75 治山事業に関すること。






76 林野地すべり防止事業に関すること。






77 治山施設の災害復旧事業に関すること。






78 民有林林道事業に関すること。






79 林道の災害復旧事業に関すること。






80 広域振興圏域における水産業施策の企画及び調整に関すること。









81 地域の水産業施策の推進に関すること。








82 漁業災害調査に関すること。








83 漁業関係法令の励行に関すること。








84 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会の指導監督に関すること。





県北広域振興局農政部及び農政部二戸農林振興センターを除く。

85 水産金融に関すること。








86 水産物の流通の振興に関すること。








87 水産物の消費及び宣伝に関すること。








88 水産業改良普及に関すること。








89 漁業担い手の確保及び育成に関すること。








90 漁業共済に関すること。








91 水産加工の振興に関すること。








92 沿岸漁業の構造改善に関すること。








93 漁場環境の保全及び漁業系廃棄物に関すること(保健福祉環境部の主管に属するものを除く。)








94 水産資源の保護及びつくり育てる漁業の推進に関すること。








95 内水面漁業の振興に関すること。





県北広域振興局農政部及び農政部二戸農林振興センターを除く。

96 漁業の許可及び指導に関すること。








97 漁業調整に関すること。








98 漁船に関すること。








99 漁業権に関すること。








100 遊漁及び海面利用の調整に関すること。








101 水産基盤の整備に関すること。








102 漁港及び海岸(漁港区域に係るものに限る。)の管理に関すること。








103 岩手県立種市漁港海岸休養施設の管理に関すること。








県北広域振興局水産部に限る。

104 漁港区域内における公有水面の埋立てに関すること。








105 漁港漁場整備事業及び漁港海岸事業の執行に伴う土地等の取得及び補償に関すること。








106 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地の先行取得に関すること(土木部の主管に属するものを除く。)








107 市町村が行う補助工事の指導監督に関すること(土木部の主管に属するものを除く。)








108 建設事業の執行に伴う土地等の取得及び補償に関すること。




109 宅地造成及び特定盛土等の許可及び指導監督に関すること(他部等の主管に属するものを除く。)





110 その他農林水産業の振興に関すること。


備考 「分掌事務」欄に掲げる事務のうち、「分掌の区分」欄のそれぞれ該当する部又はセンターの欄に○印のあるものを分掌するものとする。

4 広域振興局土木部及び土木部土木センターの分掌事務(第28条関係)

分掌事務

分掌の区分

備考

土木部

土木部土木センター

1 広域振興圏域の土木及び住宅施策の企画及び調整に関すること。



2 地域の土木及び住宅施策の推進に関すること。

1 盛岡広域振興局土木部岩手土木センターにあっては、地域の住宅施策の推進を除く。

2 県南広域振興局土木部花巻土木センターにあっては、北上土木センター及び遠野土木センターが分掌する地域の住宅施策の推進に関する事務(建築物及び工作物に係る技術的審査、指導その他これらに類する事務に限る。)を併せて処理する。

3 県南広域振興局土木部一関土木センターにあっては、千厩土木センターが分掌する事務を併せて処理する。

4 県南広域振興局土木部一関土木センター及び千厩土木センター並びに沿岸広域振興局土木部宮古土木センター及び岩泉土木センターにあっては、地域の住宅施策の推進に関する事務(建築物及び工作物に係る技術的審査、指導その他これらに類する事務に限る。)を除く。

3 道路、河川、港湾、海岸(他部等の主管に属するものを除く。5の項において同じ。)、県営住宅及び県営特定公共賃貸住宅の建設工事並びに都市計画、下水道、砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び土砂災害警戒区域等の土砂災害防止に係る建設工事に関すること。

1 県南広域振興局土木部の花巻土木センターにあっては北上土木センターが、一関土木センターにあっては千厩土木センターが分掌する道路の建設工事に関する事務を併せて処理する。

2 盛岡広域振興局土木部岩手土木センター、県南広域振興局土木部一関土木センター及び千厩土木センター並びに沿岸広域振興局土木部宮古土木センター及び岩泉土木センターにあっては、県営住宅及び県営特定公共賃貸住宅の建設工事に関する事務(建築物及び工作物に係る工事契約、工事監理、技術的審査、指導その他これらに類する事務に限る。)を除く。

3 県南広域振興局土木部花巻土木センターにあっては、北上土木センター及び遠野土木センターが分掌する県営住宅及び県営特定公共賃貸住宅の建設工事に関する事務(建築物及び工作物に係る工事契約、工事監理、技術的審査、指導その他これらに類する事務に限る。)を併せて処理する。

4 建設工事の検査に関すること。

県南広域振興局土木部北上土木センター、遠野土木センター及び千厩土木センターを除く。

5 道路、都市公園(岩手県営運動公園及び岩手県立御所湖広域公園の艇庫を除く。)、河川、港湾、海岸、県営住宅及び県営特定公共賃貸住宅の管理並びに砂防、地すべり防止及び急傾斜地崩壊防止のために必要な管理に関すること。


6 公有地の拡大の推進に関すること(土木部の主管に属するものに限る。)

1 沿岸広域振興局土木部宮古土木センター及び大船渡土木センターに限る。

2 沿岸広域振興局土木部の宮古土木センターにあっては岩泉土木センターが、大船渡土木センターにあっては同部が分掌する事務を併せて処理する。

7 国土交通省所管国有財産の管理及び処分に関すること。


8 土木事業の執行に伴う土地等の取得及び補償に関すること。

県南広域振興局土木部の花巻土木センターにあっては北上土木センター及び遠野土木センターが、一関土木センターにあっては千厩土木センターが、沿岸広域振興局土木部の宮古土木センターにあっては岩泉土木センターが、大船渡土木センターにあっては同部が分掌する事務を併せて処理する。

9 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地の先行取得に関すること(水産部の主管に属するものを除く。)

10 市町村が行う補助工事の指導監督に関すること(水産部の主管に属するものを除く。)

1 盛岡広域振興局土木部岩手土木センターにあっては、建築物及び工作物の補助工事に関する事務を除く。

2 県南広域振興局土木部花巻土木センターにあっては、北上土木センター及び遠野土木センターが分掌する建築物及び工作物の補助工事に関する事務(建築物及び工作物に係る技術的審査、指導その他これらに類する事務に限る。)を併せて処理する。

3 県南広域振興局土木部一関土木センターにあっては、千厩土木センターが分掌する事務を併せて処理する。

4 県南広域振興局土木部一関土木センター及び千厩土木センター並びに沿岸広域振興局土木部宮古土木センター及び岩泉土木センターにあっては、建築物及び工作物の補助工事に関する事務(建築物及び工作物に係る技術的審査、指導その他これらに類する事務に限る。)を除く。

11 建設業者の許可及び指導監督並びに経営事項の審査に関すること。

県南広域振興局土木部の花巻土木センターにあっては遠野土木センターが、一関土木センターにあっては千厩土木センターが分掌する事務を併せて処理する。

12 浄化槽工事業者の登録及び指導監督並びに特例浄化槽工事業者の届出に関すること。

13 建設工事統計に関すること。

14 建設工事に係る資材の再資源化等の促進に関すること。


15 砂利採取業(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の指導監督に関すること。


16 公有水面(漁港区域内に係るものを除く。)の埋立てに関すること。


17 水防に関すること。


18 都市計画及び都市計画事業の指導監督に関すること。


19 都市計画制限に関すること。


20 駐車場に関すること。


21 市街地再開発事業の施行地区内における建築行為等の制限に関すること。


22 新住宅市街地開発事業により造成された造成宅地等に関する権利の処分の制限に関すること。


23 景観形成に関すること。

1 盛岡広域振興局土木部岩手土木センター、県南広域振興局土木部一関土木センター及び千厩土木センター並びに沿岸広域振興局土木部宮古土木センター及び岩泉土木センターにあっては、建築物及び工作物に係る事務を除く。

2 県南広域振興局土木部花巻土木センターにあっては、北上土木センター及び遠野土木センターが分掌する建築物及び工作物に係る事務を併せて処理する。

24 屋外広告物の取締りに関すること。


24の2 宅地造成及び特定盛土等の許可及び指導監督に関すること(他部等の主管に属するものを除く。)



25 汚水処理の企画及び調整並びに推進に関すること。

県南広域振興局土木部一関土木センターにあっては、千厩土木センターが分掌する事務を併せて処理する。

26 市町村の公共下水道、農業集落排水施設及び浄化槽の整備に関すること。

27 県営住宅及び県営特定公共賃貸住宅の建設工事に係る設計及び積算に関すること。


盛岡広域振興局土木部に限る。

28 市町村の公営住宅等の用途廃止に係る審査に関すること。

1 盛岡広域振興局土木部岩手土木センター、県南広域振興局土木部一関土木センター及び千厩土木センター並びに沿岸広域振興局土木部宮古土木センター及び岩泉土木センターを除く。

2 県南広域振興局土木部花巻土木センターにあっては、北上土木センター及び遠野土木センターが分掌する事務を併せて処理する。

29 独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅の工事の審査に関すること。

30 建築士事務所の指導監督に関すること。

31 宅地建物取引業者の免許及び指導監督に関すること。

32 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等に関すること。

33 被災建築物の応急危険度判定に関すること。

34 公共的施設のひとにやさしいまちづくりの推進に関すること。

1 盛岡広域振興局土木部岩手土木センター及び県南広域振興局土木部千厩土木センターを除く。

2 県南広域振興局土木部一関土木センター並びに沿岸広域振興局土木部宮古土木センター及び岩泉土木センターにあっては、建築物に係る事務を除く。

3 県南広域振興局土木部花巻土木センターにあっては、北上土木センター及び遠野土木センターが分掌する建築物に係る事務を併せて処理する。

35 削除




36 長期優良住宅建築等計画等の認定等に関すること。

1 盛岡広域振興局土木部岩手土木センター、県南広域振興局土木部一関土木センター及び千厩土木センター並びに沿岸広域振興局土木部宮古土木センター及び岩泉土木センターを除く。

2 県南広域振興局土木部花巻土木センターにあっては、北上土木センター及び遠野土木センターが分掌する事務を併せて処理する。

37 低炭素建築物新築等計画の認定等に関すること。

38 建築物の耐震改修の計画の認定等に関すること。

39 事業計画のある道路の指定及び道路の位置の指定に関すること。

40 住宅瑕疵担保履行に係る届出等に関すること。


41 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関すること。

1 盛岡広域振興局土木部岩手土木センター、県南広域振興局土木部一関土木センター及び千厩土木センター並びに沿岸広域振興局土木部宮古土木センター及び岩泉土木センターを除く。

2 県南広域振興局土木部花巻土木センターにあっては、北上土木センター及び遠野土木センターが分掌する事務を併せて処理する。

42 港湾統計に関すること。


43 岩手県収入証紙の受渡し、交換、廃棄及び購入代金の還付に関すること。


県南広域振興局土木部北上土木センター、遠野土木センター及び千厩土木センターに限る。

44 情報公開及び個人情報の保護等の連絡調整に関すること(総務部総務センターの主管に属するものを除く。)


備考 「分掌事務」欄に掲げる事務のうち、「分掌の区分」欄のそれぞれ該当する部又はセンターの欄に○印のあるものを分掌するものとする。

別表第3 本庁の部局等及び出納局の課長及び担当課長(第78条関係)

(全部改正〔平成16年規則42号〕、一部改正〔平成16年規則83号・17年48号・18年61号・19年61号・20年40号・65号・91号・21年23号・22年34号・23年19号・42号・53号・65号・24年30号・25年26号・26年37号・27年34号・28年31号・62号・29年32号・62号・30年18号・58号・31年27号・令和元年13号・43号・44号・2年11号・33号・3年2号・41号・62号・4年12号・5年37号・6年30号・7年28号・8年29号〕)

部局等及び出納局

室、課及び所

課長及び担当課長

政策企画部

政策企画課

政策課長 評価課長 分権推進担当課長

秘書課

管理課長

広聴広報課

広聴広報担当課長 報道課長

総務部

総務室

管理課長 法務・情報公開課長

人事課

給与人事担当課長 組織担当課長 職員育成課長

財政課

調査担当課長 予算担当課長

行政経営推進課

経営推進担当課長 公益法人担当課長 行財政企画担当課長

税務課

管理企画担当課長 課税・システム担当課長 滞納整理担当課長

管財課

管理担当課長 設備担当課長 県庁舎再整備担当課長

総務事務センター

職員福祉担当課長 給与認定担当課長

復興防災部

復興危機管理室

企画課長 管理課長 放射線影響対策課長 林野火災復旧復興推進課長

復興推進課

推進担当課長 伝承・発信担当課長

復興くらし再建課

被災者生活再建課長 産業再生担当課長

防災課

防災危機管理担当課長

消防安全課

消防保安課長 防災航空担当課長 県民安全課長

ふるさと振興部

ふるさと振興企画室

企画課長 管理課長

市町村課

行政担当課長 財政担当課長

学事振興課

学事企画担当課長 私学振興担当課長

調査統計課

調査担当課長 統計担当課長

地域振興室

地域企画課長 地域振興課長

県北・沿岸振興室

県北・沿岸振興課長

国際室

国際交流担当課長 国際企画課長

交通政策室

地域交通対策課長 地域鉄道担当課長 空港振興課長

科学・情報政策室

科学技術課長 デジタル推進課長 行政情報化担当課長

文化スポーツ部

文化スポーツ企画室

企画課長 管理課長

文化振興課

文化芸術担当課長 文化交流担当課長 世界遺産担当課長

スポーツ振興課

生涯スポーツ担当課長 競技スポーツ担当課長

環境生活部

環境生活企画室

企画課長 管理課長 グリーン社会推進課長 ジオパーク推進課長

環境保全課

鉱業・水資源担当課長 環境調整担当課長 環境影響評価・土地利用担当課長

資源循環推進課

廃棄物対策担当課長 資源循環担当課長 廃棄物施設整備課長

自然保護課

自然公園担当課長

県民くらしの安全課

食の安全安心課長 生活衛生担当課長 消費生活課長

若者女性協働推進室

青少年・男女共同参画課長 連携協働担当課長

保健福祉部

保健福祉企画室

企画課長 管理課長

健康国保課

保健推進課長 健康予防担当課長 薬務課長 国保担当課長

地域福祉課

生活福祉担当課長 指導生保課長

長寿社会課

高齢福祉担当課長 介護福祉担当課長 介護人材確保担当課長

障がい保健福祉課

こころの支援・療育担当課長 障がい福祉担当課長

医療政策室

医療政策担当課長 医務課長 地域医療推進課長 感染症担当課長

子ども子育て支援室

次世代育成課長 子ども家庭担当課長 子育て支援担当課長

商工労働観光部

商工企画室

企画課長 管理課長

経営支援課

中小企業振興担当課長 金融・商業振興担当課長

産業経済交流課

地域産業課長 食産業担当課長 海外マーケット担当課長

定住推進・雇用労働室

雇用推進課長 移住定住推進担当課長 労働課長

ものづくり自動車産業振興室

ものづくり産業振興課長 企業立地推進担当課長 自動車産業振興課長 半導体産業振興担当課長 産業集積推進課長 就業支援担当課長

観光・プロモーション室

国内観光課長 国際観光担当課長

農林水産部

農林水産企画室

企画課長 管理課長

団体指導課

金融共済担当課長 指導検査課長

流通課

流通企画・県産米課長 6次産業化推進担当課長 流通改善担当課長

農業振興課

担い手対策課長 地域農業振興担当課長 農地・交流担当課長

農業普及技術課

普及担当課長 農業革新支援課長 農業革新支援担当課長

農村計画課

企画調査課長 団体指導・国営担当課長

農村建設課

農地整備担当課長 水利整備・管理担当課長

農産園芸課

水田農業課長 園芸特産担当課長

畜産課

畜政担当課長 振興・衛生課長

林業振興課

振興担当課長 林業・木材担当課長

森林整備課

計画担当課長 整備課長

森林保全課

保全・治山林道担当課長 県有林担当課長

水産振興課

振興担当課長 漁業調整課長

漁港漁村課

漁港担当課長

県土整備部

県土整備企画室

企画課長 管理課長 用地課長

建設技術振興課

建設業振興担当課長 技術企画指導課長

道路建設課

計画調査担当課長 整備担当課長

道路環境課

管理路政担当課長 維持担当課長

河川課

河川管理担当課長 河川海岸担当課長 流域治水課長

砂防災害課

砂防管理担当課長 砂防災害担当課長

都市計画課

管理開発担当課長 計画整備担当課長 景観まちづくり課長

下水環境課

下水管理担当課長 下水事業担当課長

建築住宅課

住宅管理担当課長 住宅計画担当課長 建築指導課長 営繕課長

港湾空港課

港湾振興・管理担当課長 整備担当課長

ILC推進局

企画総務課

企画課長 管理課長

事業推進課

計画調査課長

出納局

総務課

管理担当課長 入札課長

会計課

指導担当課長 審査課長 出納担当課長

別表第4 総務部に属する出先機関の部及び課(第30条関係)

(追加〔平成22年規則34号〕、一部改正〔令和3年規則41号・8年29号〕)

出先機関

岩手県県税センター


管理課


法人課税課


自動車・軽油課税課

岩手県東京事務所

総務行政部


企業立地観光部


別表第4の2 復興防災部に属する出先機関の課及び科(第31条の3関係)

(追加〔令和3年規則41号〕)

出先機関

東日本大震災津波伝承館

総務課


事業課


岩手県消防学校


教育科

別表第5 環境生活部に属する出先機関の部及び課(第35条関係)

(追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成22年規則34号・26年37号・令和2年11号〕)

出先機関

岩手県食肉衛生検査所


検査指導課

輸出指導課

精密衛生検査課

岩手県環境保健研究センター

企画情報部


保健科学部


衛生科学部


環境科学部


地球科学部


検査部


別表第6 保健福祉部に属する出先機関の部、課及び科(第46条関係)

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成18年規則61号・19年61号・20年40号・65号・21年23号・22年34号・26年37号・27年34号・31年27号・6年30号・7年28号〕)

出先機関

岩手県県央保健所


企画管理課


医療介護課


保健課


福祉課


環境衛生課


岩手県中部保健所


管理福祉課


保健課


環境衛生課


岩手県奥州保健所


企画管理課


長寿社会課


福祉課


指導監査課


保健課


環境衛生課


岩手県一関保健所

岩手県大船渡保健所


管理福祉課


保健課


環境衛生課


岩手県釜石保健所


企画管理課


福祉課


保健課


環境衛生課


岩手県宮古保健所


管理課


福祉課


保健課


環境衛生課


岩手県久慈保健所


企画管理課


福祉課


保健課


環境衛生課


岩手県二戸保健所


管理課


福祉課


保健課


環境衛生課


岩手県福祉総合相談センター

児童女性部

総務課


緊急支援課


地域相談課


心理支援課


女性相談課


障がい保健福祉部

障がい保健福祉課


岩手県一関児童相談所


総務保護課


相談支援課


高等看護学院



教務科

別表第7 商工労働観光部に属する出先機関の事務局、部及び科(第55条関係)

(全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成18年規則61号・19年61号・20年40号・21年23号・22年34号・25年62号・26年37号〕)

出先機関

事務局及び部

岩手県立産業技術短期大学校

事務局


メカトロニクス技術科 電子技術科 建築科 産業デザイン科 情報技術科 産業技術専攻科 能力開発研修科



教育部


水沢校

事務局


教育部

生産技術科

電気技術科

建築設備科

岩手県立千厩高等技術専門校


自動車システム科

岩手県立宮古高等技術専門校


自動車システム科 金型技術科

岩手県立二戸高等技術専門校


自動車システム科 建築科

別表第8 農林水産部に属する出先機関の事務局、部、課、室、研究室及び科(第71条関係)

(追加〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成18年規則61号・19年61号・20年40号・22年34号・23年19号・27年34号・31年27号・令和6年30号〕)

出先機関

事務局及び部

課、室及び研究室

岩手県中央家畜保健衛生所


大家畜課


中小家畜課


病性鑑定課


岩手県県南家畜保健衛生所


大家畜課


中小家畜課


岩手県農業研究センター

企画管理部

研究企画室 農業経営研究室 総務課


生産基盤研究部

水田利用研究室 生産システム研究室 作物育種研究室


園芸技術研究部

果樹研究室 野菜研究室 花き研究室 南部園芸研究室


生産環境研究部

土壌肥料研究室 病理昆虫研究室




病害虫防除部

病害虫防除課



畜産研究所


総務課 家畜育種研究室 家畜飼養・飼料研究室 外山畜産研究室 種山畜産研究室


県北農業研究所


総務課 果樹・野菜研究室 作物研究室


岩手県林業技術センター

企画総務部



研究部



研修部



岩手県水産技術センター

総務部



企画指導部



漁業資源部



利用加工部



増養殖部



漁場保全部



岩手県立農業大学校

事務局



教育部


農産園芸学科 畜産学科 研究科 研修科

別表第9 県土整備部に属する出先機関の課(第74条関係)

(追加〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成18年規則61号・19年61号・22年34号・24年30号・令和2年11号〕)

出先機関

北上川上流流域下水道事務所

経営総務課

設備課

施設整備課

別表第10 知事が管理し、又は管理を行わせている公の施設(第75条関係)

(追加〔平成16年規則42号〕、一部改正〔平成17年規則48号・79号・18年1号・2号・19号・61号・19年61号・20年40号・65号・21年23号・22年34号・25年75号・29年32号・30年18号・令和2年11号・5年37号〕)

名称

位置

岩手県立総合防災センター

紫波郡矢巾町

平庭高原体験学習館

岩手郡葛巻町

平庭高原自然交流館

久慈市

岩手県民会館

盛岡市

岩手県公会堂

盛岡市

岩手県立平泉世界遺産ガイダンスセンター

西磐井郡平泉町

岩手県営体育館

盛岡市

いわて盛岡ボールパーク

盛岡市

岩手県営スケート場

盛岡市

岩手県勤労身体障がい者体育館

盛岡市

岩手県営スキージャンプ場

八幡平市

岩手県営武道館

盛岡市

岩手県営屋内温水プール

岩手郡雫石町

県民活動交流センター

盛岡市

岩手県立福祉の里センター

大船渡市

岩手県立療育センター

紫波郡矢巾町

ふれあいランド岩手

盛岡市

岩手県立視聴覚障がい者情報センター

盛岡市

いわてリハビリテーションセンター

岩手郡雫石町

いわて子どもの森

二戸郡一戸町

岩手産業文化センター

滝沢市

岩手県立岩洞湖家族旅行村

盛岡市

岩手県立船越家族旅行村

下閉伊郡山田町

岩手県立陸前高田オートキャンプ場

陸前高田市

岩手県立農業ふれあい公園

北上市

岩手県立花きセンター

胆沢郡金ケ崎町

岩手県立緑化センター

奥州市

岩手県立水産科学館

宮古市

岩手県立種市漁港海岸休養施設

九戸郡洋野町

岩手県営内丸駐車場

盛岡市

岩手県立柳之御所史跡公園

西磐井郡平泉町

別表第11 附属機関(第77条関係)

(一部改正〔平成13年規則102号・14年6号・20号・75号・83号・103号・15年11号・59号・90号・110号・116号・16年68号・90号・17年48号・72号の3・18年61号・19年61号・113号・119号・20年40号・78号・21年23号・22年34号・23年19号・53号・25年26号・75号・26年37号・72号・27年34号・69号・81号・88号・98号・28年31号・29年32号・60号・30年18号・31年27号・令和2年11号・3年41号・4年45号・5年37号・6年30号・76号・7年28号・8年29号〕)

法律又はこれに基づく政令によるもの

名称

所掌事務

岩手県行政不服審査会

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

岩手県地方独立行政法人評価委員会

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第2項の規定による地方独立行政法人の業務の実績に関する評価に関することその他同法又は地方独立行政法人法施行条例(平成16年岩手県条例第50号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

岩手県公益認定等審議会

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第50条第1項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第138条第1項並びに公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)第38条において読み替えて準用する同法第34条第1項及び第3項、第35条並びに第37条並びに同法附則第16条において準用する同法附則第13条第1項及び第3項並びに第14条の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関すること。

岩手県防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第14条第2項の規定による地域防災計画の作成及びその実施の推進等に関すること。

岩手県石油コンビナート等防災本部

石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第27条第3項の規定による石油コンビナート等防災計画の作成及びその実施の推進等に関すること。

岩手県国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第37条の規定による国民の保護のための措置に関する重要事項の審議等に関すること。

岩手県救急業務高度化推進協議会

消防法(昭和23年法律第186号)第35条の8の規定による実施基準に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整に関すること。

岩手県交通安全対策会議

交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第16条第2項の規定による交通安全計画の作成及びその実施の推進等に関すること。

岩手県自治紛争処理委員

地方自治法(昭和22年法律第67号)第251条第1項の規定による普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停等に関すること。

岩手県固定資産評価審議会

地方税法(昭和25年法律第226号)第401条の2の規定による固定資産の評価に関する事項で知事がその意見を求めるもの等についての調査審議に関すること。

岩手県私立学校審議会

私立学校法(昭和24年法律第270号)第8条の規定による私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校の設置等並びにこれらの学校を設置する法人の設立等についての審議並びにこれらの学校に関する重要事項についての知事に対する建議に関すること。

岩手県環境審議会

環境基本法(平成5年法律第91号)第43条第1項及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第21条第1項の規定による環境の保全に関する基本的事項、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条第2項の規定による温泉法(昭和23年法律第125号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定によりその権限に属させられた事項並びに自然環境の保全に関する重要事項の調査審議等に関すること。

岩手県国土利用計画審議会

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第38条第2項の規定による県が国土利用計画を定め、及びこれを変更する場合等の調査審議並びに県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関する重要な事項の調査審議に関すること。

岩手県土地利用審査会

国土利用計画法第39条第2項の規定による規制区域の指定が相当であるかどうかの決定、規制区域内の土地に関する権利の移転等に対する知事の処分についての審査請求に関する審査及び権利の移転等の届出があった場合において当該土地売買等の契約の締結の中止その他必要な措置を講ずべきことについての知事に対する意見の具申等に関すること。

岩手県生活衛生関係営業審議会

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第58条第1項の規定による同法の施行に関する重要事項の調査審議及び同条第4項の規定による同法の施行に関する事項についての関係行政機関に対する建議に関すること並びに岩手県生活衛生関係営業審議会条例(平成12年岩手県条例第3号)第2条の規定により、公衆浴場入浴料金の統制額の決定に関する事項を調査審議すること。

岩手県社会福祉審議会

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第7条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定による社会福祉に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する意見の具申等に関すること。

岩手県指定難病審査会

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第2項の規定による指定難病の患者が特定医療を受けるための支給認定をしないこととすることについての審査に関すること。

岩手県麻薬中毒審査会

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の8第4項(同法第58条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による措置入院者の入院の継続等の理由及び入院期間等の審査に関すること。

岩手県国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項の規定による県の国民健康保険事業の運営に関する事項の審議に関すること。

岩手県国民健康保険審査会

国民健康保険法第91条第1項の規定による保険給付に関する処分(同法第9条第2項及び第4項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他同法の規定による徴収金に関する処分に対する不服の審査に関すること。

岩手県後期高齢者医療審査会

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第128条第1項の規定による後期高齢者医療給付に関する処分(同法第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他同法第4章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に対する不服の審査に関すること。

岩手県介護保険審査会

介護保険法(平成9年法律第123号)第183条第1項の規定による保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他同法の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び同法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に対する不服の審査に関すること。

岩手県障害者施策推進協議会

障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第1項の規定による障害者計画の策定及び変更に関し意見を述べること、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項の調査審議及び実施状況の監視並びに障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項の調査審議に関すること。

岩手県精神医療審査会

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第12条の規定による精神病院等の入院者の入院の要否及び処遇の適否の審査に関すること。

岩手県医療審議会

医療法(昭和23年法律第205号)第72条第1項の規定による公的医療機関等の開設等、医療計画の作成等及び医療法人の設立等に関する事項並びに医療を提供する体制の確保に関する重要事項の調査審議に関すること。

岩手県准看護師試験委員

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第25条第1項の規定による准看護師試験の実施に関すること。

感染症診査協議会

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第3項の規定による入院の勧告及び入院の期間の延長に関する必要な事項の審議等に関すること。

岩手県小児慢性特定疾病審査会

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第4項の規定による小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受けるための医療費支給認定をしないこととすることについての審査に関すること。

岩手県子ども・子育て会議

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第4項の規定による子ども・子育て支援事業支援計画の策定及び変更に関し意見を述べること並びに子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況の調査審議に関すること並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第3項、第21条第2項及び第22条第2項の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議に関すること。

岩手県農業共済保険審査会

農業保険法(昭和22年法律第185号)第222条第2項の規定による農業災害の発生、予防及び防止に関する事項、共済掛金及び共済金額の適正化に関する事項等に関する調査審議に関すること。

岩手県森林審議会

森林法(昭和26年法律第249号)第68条第2項及び第3項の規定による森林に関する重要事項についての知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議に関すること。

岩手県あっせん委員

土地収用法(昭和26年法律第219号)第15条の2第1項の規定による土地等の取得に関する紛争の解決についてのあっせんに関すること。

岩手県仲裁委員

土地収用法第15条の7第1項の規定による土地等の取得に際しての対償のみに関する紛争についての仲裁に関すること。

岩手県事業認定審議会

土地収用法第34条の7第1項の規定による同法の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議に関すること。

岩手県建設工事紛争審査会

建設業法(昭和24年法律第100号)第25条の規定による建設工事の請負契約に関する紛争についてのあっせん、調停及び仲裁に関すること。

岩手県開発審査会

都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第14号の規定による市街化調整区域に係る開発行為に関する審議及び同法第50条第1項の規定による審査請求に対する裁決に関すること。

岩手県都市計画審議会

都市計画法第77条第1項及び第2項の規定による都市計画に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する建議に関すること。

岩手県建築審査会

建築基準法(昭和25年法律第201号)第78条の規定による特定行政庁等の処分等に対する審査請求の裁決及び壁面線の指定等に対する同意並びに同法の施行に関する重要事項の調査審議に関すること。

岩手県建築士審査会

建築士法(昭和25年法律第202号)第28条の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験に関する事務並びに同法に規定する同意に関すること。

岩手県地方港湾審議会

港湾法(昭和25年法律第218号)第35条の2第1項の規定による重要港湾に関する重要事項の調査審議に関すること。

条例によるもの

名称

所掌事務

岩手県総合計画審議会

附属機関条例第2条第1項の規定により、県政の総合的な計画の策定及び推進に関する重要事項について調査審議すること。

岩手県政策評価委員会

政策等の評価に関する条例(平成15年岩手県条例第60号)第9条の規定により、知事が行う政策等の評価等に関し調査審議すること。

岩手県情報公開・個人情報保護等審査会

岩手県情報公開・個人情報保護等審査会条例(令和4年岩手県条例第50号)第1条の規定により、同条例の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議し、並びに情報公開条例(平成10年岩手県条例第49号)個人情報の保護等に関する条例(令和4年岩手県条例第49号)及び岩手県議会個人情報の保護等に関する条例(令和4年岩手県条例第63号)の実施に関し実施機関等に意見を述べること並びに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の40第2項(同法第30条の44の13において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、同法の規定によりその権限に属させられた事項並びに県における同法第30条の6第1項及び第30条の41第1項の規定による通知に係る本人確認情報及び附票本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、並びにこれらの事項に関して知事に建議すること。

岩手県公文書管理委員会

公文書の管理に関する条例(令和4年岩手県条例第20号)第31条の規定により、同条例の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議し、及び同条例の実施に関し実施機関に意見を述べること。

岩手県特別職報酬等審議会

附属機関条例第2条第1項の規定により、議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額について調査審議すること。

公務災害補償等審査会

県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年岩手県条例第35号)第18条第2項の規定により、実施機関が行う公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施についての不服申立てについて審査すること。

県勢功労者顕彰選考委員会

附属機関条例第2条第1項の規定により、県勢功労者顕彰の候補者の選考について調査審議すること。

岩手県財産評価審議会

附属機関条例第2条第1項の規定により、公有財産を取得し、譲渡し、交換し、又は出資の目的とする場合における当該公有財産の評価について調査審議すること。

公務災害補償等認定委員会

県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第3条第3項の規定により、災害が公務上のものであるかどうかについて実施機関に意見を述べること。

岩手県東日本大震災津波復興委員会

附属機関条例第2条第1項の規定により、東日本大震災津波により著しい被害を受けた本県の復興に関する事項について調査審議すること。

岩手県犯罪被害者等支援審議会

犯罪被害者等支援条例(令和6年岩手県条例第12号)第11条の規定により、犯罪被害者等支援に関する施策の推進に関し調査審議すること。

東日本大震災津波伝承館運営協議会

附属機関条例第2条第1項の規定により、東日本大震災津波伝承館の事業の運営に関する事項について調査審議すること。

岩手県いじめ再調査委員会

岩手県いじめ再調査委員会条例(平成27年岩手県条例第63号)第1条の規定により、いじめ防止対策推進法第30条第2項及び第31条第2項の規定に基づき同法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うこと。

岩手県情報システム関連調達に関する技術的審査委員会

附属機関条例第2条第1項の規定により、県が締結する情報システムの開発、保守その他の情報システムに関する役務の調達契約(知事が別に定めるものに限る。)に係る競争入札の落札者の決定基準その他必要な事項について調査審議し、及び当該調達契約に係る提案書の内容を審査すること。

岩手県文化芸術振興審議会

岩手県文化芸術振興基本条例(平成20年岩手県条例第5号)第21条の規定により、文化芸術の振興に関する基本的事項及び同条例の規定によりその権限に属せられた事項並びにその他文化芸術の振興に関し必要な事項を調査審議すること。

平泉の文化遺産世界遺産拡張登録検討委員会

附属機関条例第2条第1項の規定により、世界遺産一覧表に記載された平泉の文化遺産の拡張のための推薦書の作成に関し必要な事項について調査審議すること。

岩手県スポーツ推進審議会

スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定によるスポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議すること。

岩手県環境影響評価技術審査会

岩手県環境影響評価条例(平成10年岩手県条例第42号)第39条の規定により、環境影響評価その他の手続に関する技術的な事項を調査審議すること。

岩手県食の安全安心委員会

岩手県食の安全安心推進条例(平成22年岩手県条例第37号)第20条の規定により、食の安全安心の確保に関する重要事項を調査審議し、並びに食の安全安心の確保のための施策を評価すること。

岩手県消費生活審議会

岩手県消費生活条例(平成17年岩手県条例第34号)第33条の規定により、消費者施策に関する重要事項の調査審議並びに紛争のあっせん及び調停並びに紛争の解決のための知事への助言を行うこと。

岩手県青少年問題協議会

地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条の規定により、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立について必要な重要事項を調査審議し、並びにこの施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

岩手県青少年環境浄化審議会

青少年のための環境浄化に関する条例(昭和54年岩手県条例第35号)第20条の規定により、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類等の指定等に関する事項を調査審議すること。

岩手県男女共同参画審議会

岩手県男女共同参画推進条例(平成14年岩手県条例第61号)第23条の規定により、男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議すること。

岩手県社会貢献活動支援審議会

社会貢献活動の支援に関する条例(平成10年岩手県条例第20号)第15条の規定により、社会貢献活動の支援に関する重要事項を調査審議すること。

保健所運営協議会

地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条の規定による保健所の所管区域内の地域保健及び保健所の運営に関する事項の審議に関すること。

岩手県がん登録情報利用等審議会

岩手県がん登録情報利用等審議会条例(平成27年岩手県条例第79号)第1条の規定により、がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)及びがん登録等の推進に関する法律施行令(平成27年政令第323号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

岩手県健康増進計画推進協議会

附属機関条例第2条第1項の規定により、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第1項に規定する都道府県健康増進計画の策定及び推進に関し必要な事項について調査審議すること。

岩手県薬事審議会

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第3条第1項の規定により、薬事に関する重要事項を調査審議すること。

岩手県ひとにやさしいまちづくり推進協議会

ひとにやさしいまちづくり条例(平成19年岩手県条例第74号)第35条の規定により、ひとにやさしいまちづくりの推進に関し調査審議し、及び同条例の実施に関し知事に意見を述べること。

岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会

附属機関条例第2条第1項の規定により、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の9第1項に規定する都道府県老人福祉計画及び介護保険法第118条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画の策定及び推進その他高齢者の福祉の施策の推進に関し必要な事項について調査審議すること。

岩手県リハビリテーション協議会

附属機関条例第2条第1項の規定により、地域におけるリハビリテーションの適切かつ円滑な提供に関し必要な事項について調査審議すること。

岩手県精神保健福祉審議会

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第9条の規定による精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項についての調査審議及び知事に対する意見の具申等に関すること。

岩手県障害者介護給付費等不服審査会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第98条第1項(児童福祉法第56条の5の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の介護給付費等に係る処分に対する不服の審査に関すること。

岩手県自殺対策推進協議会

附属機関条例第2条第1項の規定により、県の総合的な自殺対策の推進に関し必要な事項について調査審議すること。

岩手県商工観光審議会

附属機関条例第2条第1項の規定により、総合的な商工業及び観光の振興に係る施策の推進に関する重要事項について調査審議し、並びに当該重要事項について知事に意見を述べること。

岩手県中小企業調停審議会

中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第82条の規定により、組合協約及び特殊契約に関する重要事項並びに中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第6条第3項に規定する中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項を調査審議し、並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2の2第4項に規定するあっせん又は調停に関する事項を調査審議すること。

岩手県経営革新計画評価委員会

附属機関条例第2条第1項の規定により、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第14条第1項に規定する経営革新計画の評価その他経営革新計画の承認に関し必要な事項について調査審議すること。

岩手県特定大規模集客施設立地誘導審議会

特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例(平成19年岩手県条例第75号)第16条の規定により、広域的な見地による特定大規模集客施設の適切な地域への立地の誘導に関し調査審議し、及び同条例の実施に関し知事に意見を述べること。

岩手県信用保証協会常勤理事任命候補者選考委員会

附属機関条例第2条第1項の規定により、岩手県信用保証協会常勤理事の候補者の選考について調査審議すること。

岩手県職業能力開発審議会

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第91条第1項の規定による職業能力開発計画その他職業能力の開発に関する重要事項の調査審議に関すること。

岩手県契約審議会

県が締結する契約に関する条例(平成27年岩手県条例第35号)第9条の規定により、適切な県契約の締結及び履行の確保並びに県契約を通じた適正な労働条件の確保並びに事業者が行う持続可能で活力ある地域経済の振興及び社会的な価値の向上に資する取組の促進を図るための施策に関する重要事項を調査審議すること。

岩手県農村地域産業導入促進対策審議会

農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第1項の規定により、基本計画の作成その他農村地域への産業の導入の促進に関する重要事項を調査審議すること。

岩手県農林水産物等認証制度運営委員会

附属機関条例第2条第1項の規定により、農林水産物及び農林水産物を利用した加工食品の認証制度に関する重要事項について調査審議すること。

岩手県農政審議会

附属機関条例第2条第1項の規定により、総合的な農業施策の推進に関する重要事項について調査審議し、及び当該重要事項について知事に意見を述べること。

岩手県中山間地域等直接支払制度推進委員会

附属機関条例第2条第1項の規定により、中山間地域等直接支払制度の実施状況の評価その他中山間地域等直接支払制度に関し必要な事項について調査審議すること。

岩手県環境保全型農業直接支払制度推進委員会

附属機関条例第2条第1項の規定により、環境保全型農業直接支払制度の実施状況の評価その他環境保全型農業直接支払制度に関し必要な事項について調査審議すること。

岩手県多面的機能支払制度推進委員会

附属機関条例第2条第1項の規定により、多面的機能支払制度の実施状況の評価その他多面的機能支払制度に関し必要な事項について調査審議すること。

いわての森林づくり県民税事業評価委員会

附属機関条例第2条第1項の規定により、いわての森林づくり県民税条例(平成17年岩手県条例第79号)第1条に規定する森林環境の保全に関する施策について調査審議し、及び評価を行い、並びに森林環境の保全に関する施策について知事に意見を述べること。

岩手県水産審議会

附属機関条例第2条第1項の規定により、総合的な水産業施策の推進に関する重要事項について調査審議し、及び当該重要事項について知事に意見を述べること。

岩手県水防協議会

水防法(昭和24年法律第193号)第8条第1項及び第2項の規定による水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関すること。

岩手県景観形成審議会

岩手の景観の保全と創造に関する条例(平成5年岩手県条例第35号)第25条の規定により、県土の良好な景観の形成に関する重要事項及び屋外広告物条例(昭和46年岩手県条例第44号)によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

岩手県県営建設工事入札契約適正化委員会

附属機関条例第2条第1項の規定により、県営建設工事の入札及び契約に関する制度の運用状況及び改善に関することその他の県営建設工事の入札及び契約に関する重要事項について調査審議し、並びに当該重要事項について知事に意見を述べること。

岩手県政府調達苦情検討委員会

附属機関条例第2条第1項の規定により、県の機関及び県が設立した地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人が行う調達であって政府調達に関する協定その他の国際約束の対象となるものに係る苦情の申立てについて調査審議すること。

公の施設の指定管理者候補者の選定及び指定管理業務の評価委員会

附属機関条例第2条第2項の規定により、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者の候補者の選定及び指定管理者の業務の評価に関する事項について調査審議すること。

委託業務企画提案等審査委員会

附属機関条例第2条第2項の規定により、県が発注する委託業務その他の業務(以下この項において「委託業務等」という。)に係る地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による随意契約の相手方の候補者の決定のために実施する公募により提出された提案書の内容を審査し、及び当該委託業務等に係る同令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札の落札者の決定に関する事項について調査審議すること。

補助金等審査委員会

附属機関条例第2条第2項の規定により、補助金(相当の反対給付を受けないで交付する補助金以外の給付金を含む。)、利子補給金その他これらに類するものの交付又は貸付金の貸付け(以下この項において「補助金の交付等」という。)の対象となる者、事業等の決定に係る申請書等の内容を審査し、及び当該補助金の交付等に関し必要な事項について調査審議すること。

被表彰候補者等選考委員会

附属機関条例第2条第2項の規定により、表彰(県勢功労者顕彰を除く。)、認定その他これらに類するものの対象となる候補者の選考その他選考に関し必要な事項について調査審議すること。

岩手県知事部局行政組織規則

平成13年3月30日 規則第46号

(令和8年6月9日施行)

体系情報
第2編 行政総則/第2章 行政組織/第1節 部局及び分課
沿革情報
平成13年3月30日 規則第46号
平成13年7月9日 規則第102号
平成13年10月12日 規則第130号
平成13年11月12日 規則第134号
平成14年2月28日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第20号
平成14年5月29日 規則第71号
平成14年7月3日 規則第75号
平成14年7月29日 規則第83号
平成14年9月9日 規則第89号
平成14年10月9日 規則第103号
平成15年3月6日 規則第11号
平成15年3月31日 規則第59号
平成15年6月3日 規則第78号
平成15年7月14日 規則第90号
平成15年9月1日 規則第97号
平成15年9月19日 規則第98号
平成15年10月9日 規則第110号
平成15年12月9日 規則第116号
平成16年3月31日 規則第42号
平成16年6月29日 規則第68号
平成16年8月20日 規則第79号
平成16年9月15日 規則第83号
平成16年10月14日 規則第90号
平成16年11月30日 規則第95号
平成16年12月28日 規則第108号
平成16年12月28日 規則第111号
平成17年3月31日 規則第48号
平成17年6月6日 規則第65号
平成17年7月11日 規則第72号の3
平成17年9月1日 規則第79号
平成17年9月20日 規則第83号
平成17年10月1日 規則第87号
平成17年10月11日 規則第88号
平成17年11月1日 規則第90号
平成18年1月1日 規則第1号
平成18年1月10日 規則第2号
平成18年1月16日 規則第3号
平成18年2月20日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第61号
平成18年6月30日 規則第118号
平成18年9月19日 規則第127号
平成18年12月28日 規則第154号
平成19年3月30日 規則第61号
平成19年6月29日 規則第80号
平成19年9月28日 規則第96号
平成19年10月26日 規則第113号
平成19年12月18日 規則第119号
平成20年2月12日 規則第5号
平成20年3月28日 規則第40号
平成20年7月11日 規則第65号
平成20年10月17日 規則第78号
平成20年11月28日 規則第84号
平成20年11月28日 規則第86号
平成20年12月26日 規則第91号
平成21年3月31日 規則第23号
平成21年12月18日 規則第72号
平成22年3月31日 規則第34号
平成23年3月29日 規則第19号
平成23年6月10日 規則第42号
平成23年8月30日 規則第53号
平成23年10月28日 規則第65号
平成24年3月30日 規則第30号
平成24年11月30日 規則第63号
平成24年12月28日 規則第71号
平成25年3月29日 規則第26号
平成25年7月16日 規則第62号
平成25年7月30日 規則第64号
平成25年8月30日 規則第67号
平成25年10月29日 規則第75号
平成26年3月31日 規則第37号
平成26年12月26日 規則第72号
平成27年3月31日 規則第34号
平成27年5月29日 規則第69号
平成27年7月31日 規則第76号
平成27年9月29日 規則第81号
平成27年10月28日 規則第88号
平成27年12月21日 規則第98号
平成28年3月29日 規則第31号
平成28年9月30日 規則第62号
平成29年3月31日 規則第32号
平成29年10月19日 規則第60号
平成29年10月31日 規則第62号
平成30年3月30日 規則第18号
平成30年12月28日 規則第58号
平成31年3月29日 規則第27号
令和元年7月30日 規則第13号
令和元年9月20日 規則第26号
令和元年9月27日 規則第30号
令和元年11月11日 規則第43号
令和元年11月15日 規則第44号
令和2年3月27日 規則第11号
令和2年4月13日 規則第33号
令和3年1月14日 規則第2号
令和3年3月30日 規則第41号
令和3年9月30日 規則第62号
令和3年11月19日 規則第67号
令和4年3月29日 規則第12号
令和4年8月9日 規則第45号
令和5年3月31日 規則第37号
令和6年3月29日 規則第30号
令和6年8月30日 規則第63号
令和6年11月29日 規則第76号
令和7年3月28日 規則第28号
令和8年3月31日 規則第29号
令和8年4月1日 規則第50号
令和8年4月20日 規則第51号
令和8年6月9日 規則第57号