○内灘町企業職員就業規程

令和二年四月一日

企管規程第八号

(趣旨)

第一条 この規程は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条の規定に基づき、企業職員の勤務条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程(第十四条の規定を除く。)において「企業職員」とは、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が企業職員として任命した者で、常時勤務を要する職を占める者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者をいう。

(育児休業等)

第四条 企業職員の育児休業等については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)並びに職員の育児休業等に関する条例(平成四年内灘町条例第一号)及び職員の育児休業等に関する規則(平成四年内灘町規則第十五号)の例による。

(退職の手続)

第六条 企業職員が退職しようとするときは、次条に定める場合を除き、書面をもって管理者に願い出て、その承認を得なければならない。

(定年)

第七条 企業職員の定年については、職員の定年等に関する条例(昭和五十八年内灘町条例第三号)の例による。

(安全及び衛生)

第八条 企業職員は、安全及び衛生に関する法令を遵守し、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(公務災害補償)

第九条 企業職員が公務のため負傷し、病気にかかり、若しくは障害の状態となった場合又は死亡した場合及び通勤による災害を受けた場合の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の定めるところによる。

(表彰)

第十条 企業職員の表彰については、町の一般職の職員の例による。

(任用)

第十一条 企業職員の任用については、地方公務員法第十七条の定めるところによる。

(分限)

第十二条 企業職員の分限については、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十六年内灘町条例第二十六号)に定めるところによる。

(懲戒)

第十三条 企業職員の懲戒については、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和二十六年内灘町条例第二十五号)に定めるところによる。

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第十四条 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の勤務条件その他就業に関しては、この規程の規定にかかわらず、内灘町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年内灘町条例第十二号)内灘町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和二年内灘町規則第六号)及び内灘町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和二年内灘町規則第七号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(その他)

第十五条 この規程に定めるもののほか、法令に特別の定めがあるものを除き、必要な事項は、町の一般職の職員の例による。

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月二八日企管規程第一号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

内灘町企業職員就業規程

令和2年4月1日 企業管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)